Contract
瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は,瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会(以下「海ネット」という。)を構成する会員のうち,この協定を締結した会員(以下「海ネット共助会員」という。)が,海ネット共助会員の地域において地震等による災害が発生し,被災会員独自では十分な応急対応ができない場合に,主に海の路を介した連携により,相互に救援協力し,被災会員の応急及び復旧対策を円滑に遂行することを目的に締結するものである。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は,次のとおりとする。
(1) 応急対策並びに応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣
(3) 医療機関への被災傷者等の受入れ
(4) 被災者への臨時的な居住施設の提供
(5) 前各号に定めるもののほか,特に要請があった事項
(地域ブロックの設置)
地域ブロック | 海ネット共助会員 |
近畿・中国ブロック | 大阪府堺市,大阪府岸和田市,大阪府xx市,大阪府xx市,大阪府忠岡町,大阪府岬x xx県姫路市,兵庫県xx市,兵庫県洲本市,兵庫県南あわじ市,兵庫県淡路市,兵庫県播磨町 和歌山県海南市,和歌山県xx町,和歌山xxx町岡山県xx市,岡山県笠岡市,岡山県浅口市 広島県広島市,広島県呉市,広島県xx市,広島県xx市, 広島県尾道市,広島県xx市,広島県xx市,広島xx広島市,広島県廿日市市,広島県江田島市,広島xx田町,広島県坂町 xx県下関市,xx県宇部市,xx県xx市,xx県xx市, xx県xx市,xxxxx,xx県xx市,xx県山陽xxx市, xx県xxx島町,xx県上関町 |
四国・九州ブロック | 徳島県小松島市,徳島県松茂町 香川県xx市,香川県xx市,香川県xx市,香川県xxx市, 香川県さぬき市,香川県東かがわ市,香川県三豊市,香川県xx町,香川県小豆島町,香川xx島町,香川県宇多津町,香川県多度津町 愛媛県xx市,愛媛県今治市,愛媛県宇和島市,愛媛県八幡浜市, 愛媛県新居浜市,愛媛県xx市,愛媛県xx市,愛媛xxx市, 愛媛県四国中央市,愛媛県上島町,愛媛県xx町,愛媛xx南町 大分県xx市,大分県xx村 |
第3条 災害の規模等に応じて応援を円滑に行うため,以下のとおり地域ブロックを設置する。
(地域ブロックによる応援の連絡調整)
第4条 地域ブロックには地域ブロック幹事及び地域ブロック副幹事(以下「地域ブロック幹事等」という。)を置くものとし,海ネット共助会員から互選により選出するものとする。
2 地域ブロック幹事等の任期は,それぞれ1年とする。
3 地域ブロック幹事等は,被災会員に対する応援を速やかに行うため,地域ブロック内の総合調整を行うものとする。
(応援の要請)
第5条 被災会員は,応援が必要と判断したときは,次に掲げる事項を明らかにし,文書により所属する地域ブロック幹事等に対し要請するものとする。ただし,緊急の場合には,口頭,電話又は電信等により応援を要請することができる。この場合,当該要請後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び要請理由
(2) 必要とする物資等の種類,数量,搬入場所及び経路
(3) 必要とする職員の職種,活動内容,期間,人数及び派遣場所と経路
(4) 受入れを必要とする被災傷者等の人数及び診療科目
(5) 受入港及び受入港への海上経路
(6) 前各号に掲げるもののほか,特に必要な事項
2 要請を受けた地域ブロック幹事(以下「応援とりまとめ幹事」という。)は,速やかに他の地域ブロック幹事等と協議を行い,被災会員を応援できる海ネット共助会員を決定し,その旨を被災会員及び他の地域ブロック幹事等並びに海ネット事務局に通知する。ただし,緊急の場合はこの限りではない。
3 通知を受けた海ネット事務局は,必要に応じて状況を関係機関に報告するものとする。
(応援の実施)
第6条 海ネット共助会員は,前条に規定する応援の要請を受けた場合,可能な範囲でこれを実施するものとする。
2 海ネット共助会員は,前条に規定する応援の要請がない場合でも,速やかに協議を行い,当該被災会員に応援が必要と判断したときは,応援を実施することができる。この場合は,前条に規定する応援の要請があったものとみなし,前条の規定を準用する。
3 応援とりまとめ幹事は,他の地域ブロック幹事等と緊密な連絡をとり,被災会員が必要とする応援を適切に実施できるよう努めるものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は,原則として被災会員が負担する。ただし,被災会員と応援を行う海ネット共助会員(以下,「応援会員」という。)との間で協議した結果,合意が得られた場合については,この限りではない。
2 被災会員において経費を支弁するいとまがなく,かつ,被災会員から要請があった場合
は,応援会員は当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,経費負担等に関し必要な事項は別途調整を図る。
(協定運営協議会の設置)
第8条 この協定の運営を円滑に行うため,協定運営協議会を設置する。
(1) 協定運営協議会は,地域ブロック幹事等で構成する。
(2) 協定運営協議会には幹事及び副幹事を置くものとし,互選により選出するものとする。
(3) 前号の幹事及び副幹事の任期は,それぞれ1年とする。
(4) 協定運営協議会の事務局は,幹事の担当課内におき,協議会の庶務を行う。
2 協定運営協議会の行う業務は,以下のとおりとする。
(1) この協定に参加又は離脱を希望する海ネット共助会員への同意
(2) 協定の実効性の確保に関する企画及び管理
(3) この協定の運営に係る連絡及び調整
(4) その他,この協定の運営に関し必要な事項の決定
(海ネット共助会員への参加及び離脱)
第9条 海ネット共助会員への参加及び離脱は,別紙様式の協定(参加・離脱)申請書を協定運営協議会へ提出し,当該申請書を協定運営協議会が受理したときをもって同意したものとみなす。
2 前条第1項第2号の幹事は,海ネット共助会員に異動があった場合は,速やかに他の海ネット共助会員及び海ネット事務局に通知する。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は,海ネット共助会員が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(通信体制の整備)
第11条 海ネット共助会員は,複数の通信体制を整備し,災害時における連絡手段の確保を図るよう努める。
2 海ネット共助会員は,相互応援のための窓口として,あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。
(協定の実効性の確保)
第12条 海ネット共助会員は,平素より相互に海の路を通じた交流・連携の推進を図りつつ,この協定の実効性の確保に努めるものとする。
(協定に関する協議)
第13条 この協定に定めるもののほか,瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関し必要な事項は,協定運営協議会が別に定める。
附 則
この協定は,平成24年3月29日から施行する。 この協定は,平成24年10月29日から施行する。この協定は,平成25年3月27日から施行する。 この協定は,平成25年5月22日から施行する。 この協定は,平成25年10月25日から施行する。この協定は,平成25年12月27日から施行する。この協定は,平成26年3月28日から施行する。 この協定は,平成26年5月29日から施行する。