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第72回国民体育大会伊予市準備委員会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、第72回国民体育大会伊予市準備委員会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、第72回国民体育大会において、本市で開催される競技会(以下「競技会」という。)の円滑な運営を期するために必要な準備を行うことを目的とする。
(所掌事務等)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務及び事業を行う。
(1) 競技会の開催及び運営に必要な方針及び計画の決定に関すること。
(2) 競技会の開催及び運営に係る準備に関すること。
(3) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。
(4) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。
(5) 関係競技団体その他の関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(6) 市民のスポーツ意識の高揚に関すること。
(7) その他本会の目的達成に必要な事務及び事業第2章 組織
(組織)
第4条 本会は、会長及び委員で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係競技団体その他の関係機関及び関係団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市職員
(5) その他会長が特に必要と認める者
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 5人以内
(3) 常任委員 40人以内
(4) 監事 2人以内
(役員の選任)
第6条 会長は、伊予市長をもって充てる。
2 副会長、常任委員及び監事は、総会の同意を得て、委員のうちから会長が委嘱する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長が、その職務を代理する。
3 常任委員は、常任委員会を構成し、第12条第7項に規定する事項を審議する。
4 監事は、本会の財務を監査する。
(任期)
第8条 委員及び役員(以下「委員等」という。)の任期は、委嘱されたときから本会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞれの所属機関又は所属団体の役職を離れたときは、その委員等は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。
2 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。
3 会長は、前2項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報告するものとする。
(顧問及び参与)
第9条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ助言する。
4 参与は、重要な事項について、参与する。
5 顧問及び参与の任期等については、前条の規定を準用する。第3章 会議
(会議の種類)
第10条 本会に次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 常任委員会
(3) 専門委員会
(総会)
第11条 総会は、会長及び委員をもって構成する。
2 総会は、必要に応じて会長が招集する。
3 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。
4 総会は、次の事項について審議し、決定する。
(1) 競技会の開催及び運営に係る基本方針等に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 会則の制定及び改廃に関すること。
(5) 常任委員会に委任する事項に関すること。
(6) その他重要な事項に関すること。
5 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。ただし、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人にその権限を委任し、又は書面により議決に加わることができる。
6 総会の議事は、出席委員(代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常任委員会)
第12条 常任委員会は、本会の会長、副会長及び常任委員をもって構成する。
2 常任委員会の委員長は、会長をもって充てる。
3 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 常任委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
6 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。
7 常任委員会は、次の事項について審議し、決定する。
(1) 総会から委任された事項に関すること。
(2) 総会を招集するいとまがない緊急な事項に関すること。
(3) 専門委員会の設置及び専門委員会への付託に関すること。
(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
8 常任委員会は、前項第3号の規定による付託事項のうち、必要と認める事項については、専門委員会に委任することができる。
9 常任委員会は、第7項の規定により審議決定した事項及び次条第3項の規定により専門委員会から報告のあった事項を,必要に応じて次の総会に報告するものとする。
10 前条第5項及び第6項の規定は、常任委員会について準用する。
(専門委員会)
第13条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。
2 専門委員会は、常任委員会から付託された専門的事項について調査審議し、その結果を常任委員会に報告しなければならない。
3 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について審議決定し、その結果を必要に応じて常任委員会に報告する。
4 専門委員の任期は、第8条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 前各項に規定するもののほか専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮って会長が定める。第4章 会長の専決処分
(会長の専決処分)
第14条 会長は、総会及び常任委員会(以下本条において「総会等」という。)を招集するいとまがないと認めるとき又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、その承認を得なければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。第6章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は、負担金等その他の収入をもって充てる。
(事業計画及び予算)
第17条 本会の事業計画及び予算については、総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第18条 本会の事業報告及び決算については、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第7章 解散
(解散)
第20条 本会は、第2条の目的が達成されたときに解散する。
(残余財産の帰属)
第21条 本会が解散した場合において、その残余財産は、伊予市に帰属するものとする。第8章 補則
(補則)
第22条 この会則に定めるもののほか本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。付則
1 この会則は、平成25年10月7日から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第 19 条の規定にかかわらず、施行の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。