Contract
総 則
第1条 (目的)
あおぎん《でんさいネット》サービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、あおぎん《でんさいネット》サービス(以下「本サービス」といいます。)にかかわる利用規定を定めます。
第2条 (関係規定等の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、電子記録債権法(以下「法」といいます。) (平成 19 年法律第 102 号)、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)業務規程ならびに業務規程細則(以下「業務規程等」といいます。)により取扱います。
第3条 (定義)
本規定において使用する用語は、法、ならびにでんさいネットの業務規程等において使用する用語を使用します。なお、業務規程等は、でんさいネットが取り扱う電子記録債権を「でんさい」として使用しています。
第3条の2 (契約の成立)
株式会社青森銀行(以下「当行」といいます。)は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを当行が承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
サ ー ビ ス 内 容
第4条 (サービス内容)
当行は、でんさいネットの業務委託先として、次の業務等を行います。
(1) 利用の申込をした方の本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
(2) 電子記録の請求および記録に関する業務
(3) でんさいの口座間送金決済に関する業務
(4) でんさいの支払不能処分制度等に関する業務
(5) 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
第5条 (利用方法)
1.本サービスの利用者は、自らが占有し管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「P C」といいます。)により、あおぎんAB-web を利用しインターネットにより記録請求等(以下「オンライン請求」といいます。)を行うものとします。ただし、利害関係者が3名以上となった場合の変更記録請求や災害・障害等による業務停止時の代替手段等、でんさいネットに対し書面による記録請求(以下「書面請求」といいます。)が必要な場合もあります。
2.本サービスに利用するPCの機種およびブラウザ等のソフトウェアは、当行所定のものに限ります。また、PCは利用者の責任において利用者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し、維持、管理、運用するものとします。
3.本サービスの利用者は、でんさいネットが業務規程等で定める場合を除き、当行が定める方法により、当行を通じてでんさいネットへ記録請求等を行うものとします。
第6条 (利用日および利用時間等)
1.本サービスの利用日は、銀行営業日とします。
2.本サービスの利用時間は、銀行営業日の午前 9 時から午後 9 時までの時間とします。
ただし、午前 9 時から午後 3 時までの時間はオンライン請求または書面請求による当日なら
びに予約の各種記録請求の受付を可能としますが、午後 3 時から午後 9 時までの時間はオンライン請求の予約のみ受付可能とします。
3.当行は、利用者に事前に連絡することなく、これを変更できるものとし、当行ホームページ上に変更内容を掲示します。
利 用 者
第7条 (利用者)
1.本サービスの利用者は、当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちで、本規定を承認のうえ当行へ申込を行い、当行が利用を承諾した方で、でんさいネットを電子債権記録機関とするでんさいの利用に関する契約を、でんさいネットおよび当行との間で締結した方とします。
2.本サービスの利用者は、本規定のほか、でんさいネットの業務規程等の内容を承認のうえ、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第8条 (利用者の要件)
1.本サービスの利用者は、次に掲げる要件の全部を満たすものとします。
(1) 法人、国および地方公共団体または消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 2 項に規定する事業者である個人であること
(2) 日本国居住者であること
(3) 当行に業務規程等で定める種別の決済用の預金口座を開設していること
(4) 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない、または次のいずれかに該当しないこと
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5) 利用者が、自らまたは第三者を利用して、過去にでんさいネットまたは当行に次のいずれかに該当する行為をした者でないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてでんさいネットまたは当行の信用を毀損し、あるいはでんさいネットまたは当行の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④までに掲げる行為に準ずる行為
(6) 利用者が第 1 号の事業者である場合には行為能力を制限されていないこと
(7) でんさいに係る債務の支払能力を有していること
2.債権者利用限定特約を締結する利用者は、前項第 1 号から第 6 号までに掲げる要件の全部を満たすものとします。
3.保証利用限定特約を締結する利用者は、次に掲げる要件の全部を満たすものとします。
(1) 本条第 1 項第 2 号から第 6 号までに掲げる要件の全部を満たすこと
(2) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 2 項に規定する事業者に準ずる個人(事業のために電子記録保証人となろうとする方に限る。)またはでんさいについて民事上の保証債務を履行した民事上の保証人であること
(3) 当行が認めた方であること
4.当行は、前三項に規定する要件に加えて、当行を窓口金融機関とする利用契約(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を含みます。)の締結要件を別に定めることができるものとします。
第9条 (利用者の届出事項)
本サービスの利用者は、次に掲げる事項を当行に届け出るものとします。
(1) 商業登記簿または法人登記簿に登記した住所、個人の場合には住民票に記載の住所
(2) 名称または氏名
(3) 法人の場合には、代表者の氏名
(4) 住所(当行へのお届け住所が(1)と異なる場合)
(5) 窓口担当者の部署名ならびに氏名
(6) 通常連絡先および緊急連絡先の電話番号
(7) 業種(事業内容)
(8) 企業区分
(9) 法人の場合は設立年月日または個人である場合は生年月日
(10) 法人の場合であって資本金があるときには、資本金の額
(11) 各指定許可利用の有無
(12) 各利用限定特約の有無
(13) 債権者請求方式の取扱いの有無
(14) 本サービスの決済口座の情報
(15) 本サービスの利用手数料引落口座の情報
(16) あおぎんAB-web お申込口座の情報
第 10 条 (利用者以外が利用できる場合)
利用者以外がでんさいネットを利用することができる場合は、業務規程等で定めるところにより利用契約を解約し、または解除された元利用者が、次に掲げる請求をする場合に限ります。
この場合において、当該元利用者は、当行が定める手数料を支払い、当行を通じてでんさいネットに請求するものとします。
(1) 支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の本人開示に係る請求
(2) 債権記録に記録されている事項の開示に係る請求。
(3) 記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
利 用 申 込
第 11 条 (利用申込の方法)
1.本サービスの利用申込は、利用者になろうとする方が、本規定のほか、でんさいネットの業務規程等の内容を承認のうえ、「あおぎん《でんさいネット》サービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)を当行に提出して申込むものとします。ただし、利用者になろうとする方が、あおぎんAB-web の利用者でない場合は、あわせてあおぎんAB-web の利用申込を行うものとします。
2.決済用の預金口座(以下「決済口座」といいます。)は、当行本支店における普通預金口座または当座預金口座とし、利用者または利用者になろうとする方の名義であって、当行が認めた預金口座とします。
3.利用者または利用者になろうとする方の印鑑証明書と申込書に押印された印影を、当行が相当の注意をもって照合し、相違がないものと認めた場合は、申込を受け付けします。
4.申込書により届け出された決済口座は、本サービスの利用対象口座として取扱います。申込書は、お取引店単位かつ同一支店内で複数の決済口座をグループ化したアカウント単位で申込するものとします。
5.利用者または利用者になろうとする方は、でんさいネット手数料引落口座として、決済口座と同一利用者の口座を届け出し、お届け印を押印するものとします。申込書に押印された印影を、当行が相当の注意をもって照合し、お届け印と相違がないものと認めた場合は、でんさいネット手数料引落口座として申込を受け付けします。
6.利用者または利用者になろうとする方は、AB-web お申込口座(代表口座)を申込書により届け出し、お届け印を押印するものとします。申込書に押印された印影を、当行が相当の注意をもって照合し、お届け印と相違がないものと認めた場合は、AB-web お申込口座 (代表口座)としての申込を受け付けします。
第 12 条 (審査)
当行は、前条の申込を受け付けた場合には、当行所定の審査を行います。
第 13 条 (利用者登録・利用契約・登録後の通知)
1.前条の審査の結果、でんさいネットおよび当行が申込者との間で利用契約を締結する場合には、当行は遅滞なく利用者登録をし、申込者に対し、利用者番号、利用開始日その他業務規程等で定める事項を通知するものとし、利用契約は、利用開始日にその効力が生じます。
2.前条の審査の結果、でんさいネットおよび当行が申込者との間で利用契約を締結しない場合には、当行は申込者に対し遅滞なくその旨通知します。
第 14 条 (債権者利用限定特約・保証利用限定特約の申込方法)
債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込は、申込書により、利用者が当行に対して行うものとします。
第 15 条 (発生記録等の指定許可の利用)
発生記録等の各指定許可の利用は、予め申込書により当行の承認を得た利用者に限り行うことができます。
第 16 条 (債権者請求方式の利用)
債権者請求方式による発生記録の請求は、予め申込書により当行の承認を得た利用者に限り行うことができます。
本 人 確 認
第 17 条 (パスワード等の登録)
1.利用者は、本人確認のための「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「承認パスワード」(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)を、本サービスの利用開始前に当行所定の方法によりPCから登録することとします。
2.パスワード等の登録にあたっては、AB-web 契約者としての届出住所あてに当行が「仮パスワード通知書」により通知した「仮確認用パスワード」が必要となります。なお、契約者は本サービスの利用開始後において、パスワード等をPCから随時変更することがで
きます。
第 18 条 (取引意思の確認)
1.本サービスを利用する場合、利用者は、パスワード等を当行所定の方法によりPCから当行に送信することとします。当行が送信されたパスワード等と当行に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 本サービスの利用依頼が利用者の有効な意思による申込に基づくものであること。
(2) 当行が受信した内容が真正なものであること。
2.安全性を高めるため、利用者自らがパスワード等を定期的に変更するものとします。パスワード等の管理は、利用者自らの責任において厳重に管理するものとします。なお、当行職員がこれらの内容を利用者にお尋ねすることはありません。
3.利用者が当行所定の回数を超えて、連続して誤ったパスワード等を入力した場合は、安全確保のため当行は本サービスの取扱いを中止する場合があります。
利用者登録事項等の変更の届出第 19 条 (利用者登録事項の変更の届出等)
1.利用者登録事項の変更の届出は、当行が別途定める「届出事項変更届」または「あおぎん
《でんさいネット》サービス利用者登録情報変更届」により、利用者が当行に対し、遅滞なく行うものとします。この届出前に、届出を行わなかったことにより利用者に生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。
2.前項により届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.当行は、第1項の届出を受け付けた場合には、遅滞なく利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更するものとします。
第 20 条 (死亡した利用者の地位を承継した旨の届出)
1.利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、相続人等の代表者が、でんさいネットならびに当行へ「あおぎん《でんさいネット》サービス相続時利用継続届」 (以下「相続時利用継続届」といいます。)を提出して行うものとします。
2.前項の「相続時利用継続届」には、次に掲げる書類を添付するものとします。
(1) 被相続人の戸籍謄本
(2) 各相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本で相続人であることを確認できる場合不要)
(3) 各相続人の印鑑証明書
(4) その他当行が指定した書類
第 21 条 (他の者に利用契約を承継させる場合の届出)
1.利用契約の地位を承継した旨の届出は、利用契約の地位を承継した方が、でんさいネットならびに当行へ「あおぎん《でんさいネット》サービス利用者承継届」(以下「利用者承継届」といいます。)を遅滞なく提出して行うものとします。この場合において、利用契約の地位を承継した方は、承継した利用契約に係る取引停止処分その他電子記録の請求制限等を承継したものとします。
2.前項の「利用者承継届」には、必要に応じて次に掲げる書類を添付するものとします。
(1) 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
(2) 印鑑証明書
(3) 念書(吸収合併用または新設合併用)(合併の場合)
(4) 合併契約書(写)(合併の場合)
(5) その他当行が指定した書類
3.当行は、第 1 項の届出を受け付けた場合には、利用契約の地位を承継した方について、業
務規程等で規定する審査に準じた審査、ならびに本規定第 12 条に準じた審査をし、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更するものとします。
4.前項の審査の結果、利用契約の地位を承継した方が、次の各号に掲げる場合には、承継した利用契約について次の各号に定める取扱いをします。
(1) 利用契約の地位を承継した方が債務者利用停止措置を受けている場合:
当該利用契約の地位を承継した方の承継した利用契約についても債務者利用停止措置をする。
(2) 利用契約の地位を承継した方が業務規程等に規定する利用契約の締結要件を満たさない場合:
当該利用契約の地位を承継した方の承継した利用契約についても解除する。
第 22 条 (破産手続開始等の届出)
1.利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程等に掲げる事由が生じた場合には、遅滞な
く当行に対しその旨届け出るものとします。
2.前項の届出には、必要に応じて次に掲げる書類を提出するものとします。
(1) 破産決定の主文(写)
(2) 破産管財人の資格証明書
(3) 破産管財人の印鑑証明書
(4) その他当行が指定した書類
利用契約の解約・制限・解除第 23 条 (利用者からの申出による利用契約の解約)
1.利用者は、利用契約の解約の申出をする場合、「あおぎん《でんさいネット》サービス利用契約解約届」(以下「利用契約解約届」といいます。)を当行に提出して行うものとします。
2.前項の解約は、でんさいネットが、解約の申出をした利用者を電子記録債務者もしくは電子記録保証人または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに、その効力が生じます。
第 24 条 (でんさいネットまたは当行による利用契約の解除・通知)
1.でんさいネットおよび当行は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができるものとします。
(1) 業務規程等に規定する債務者利用停止措置を受け、または業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
(2) 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
(3) 業務規程等に規定する利用契約の締結要件を満たさなくなった場合
(4) 死亡した場合
(5) 公序良俗に違反する行為を行った場合
(6) 決済口座が強制解約された場合
(7) でんさいネットが、当行との間の業務委託契約を解除する場合
(8) その他でんさいネットまたは当行が前各号に準ずると認めた場合
2.前項の解除は、当該利用者を電子記録債務者もしくは電子記録保証人または債権者とするでんさいのうち、解除の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅した場合にその効力が生じ、別途当行の定める方法によってその旨を通知します。
第 25 条 (利用制限、利用制限解除の申出方法)
1.利用者は、電子記録の請求制限に係る措置を希望する場合には、「あおぎん《でんさいネット》サービス利用制限・制限解除届」を当行に提出して行うものとします。
2.利用者は、前項の措置の解除を希望する場合には、「あおぎん《でんさいネット》サービス利用制限・制限解除届」を当行に提出して行うものとします。
第 26 条(債務者利用停止措置期間終了後の債権者利用限定特約の解除の申出方法)
1.利用者は、取引停止処分期間等債務者利用停止措置期間が経過した場合には、当行に対し、書面により債権者利用限定特約の解除について申し出ることができるものとします。
2.でんさいネットおよび当行は、前項の申出を受け付けした場合には、第 12 条の審査、および業務規程等に準じた審査をし、債権者利用限定特約を解除することができるものとします。
電 子 記 録
第 27 条 (電子記録の請求の手続)
電子記録の請求の手続は、業務規程等に定めのない事項については、当行が利用者に交付する
「電子記録債権 Web ご利用マニュアル」(以下「利用マニュアル」といいます。)により行うものとします。
第 28 条 (電子記録の請求方法)
電子記録の請求は、利用マニュアルならびに業務規程等に定めるところに従って、利用者がそれぞれの電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットならびに当行に提供することにより行うものとします。
第 29 条 (電子記録の通知の方法等)
1.電子記録の通知は、利用マニュアルの定めるところにより、当行が利用者に行うものとします。ただし、書面請求を行った場合は、当行が別途定める方法により通知するものとします。
2.当行は電子記録請求の受付結果やその他の連絡をあおぎんAB-web を利用しインターネットを介して、あらかじめ当行に登録した利用者のアドレスあてに送信します。
3.利用者が登録アドレスを変更する場合は、利用者がPCで変更登録を行うものとします。
第 30 条 (変更記録の請求の方法等)
1.変更記録の請求は、業務規程等に規定するほか、本条に規定するところにより行うものとします。
2.でんさいネットおよび当行は、でんさいの支払期日の 6 銀行営業日前(次項に定める方式
で請求する場合には 2 銀行営業日前)の日から、次に掲げる事項についての前項の請求は受け付けません。
(1) 支払期日
(2) 支払金額
(3) 譲渡制限の定め
(4) 発生記録を削除する旨
3.第 1 項の請求は、変更記録につき利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者の「変更記録請求書」および印鑑証明書(当行の利用者の場合は除きます。)のすべてを取りまとめたうえで、当行を通じてでんさいネットに提出するものとします。
4.第 3 項の規定にかかわらず、他の記録(予約請求を含む)がされていないでんさいに係る第
2 項各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、債権者または債務者の双方がそれぞれの窓口金融機関が定めるところ(窓口金融機関が当行の場合は利用マニュアル)により行うことができます。
5.前二項の規定にかかわらず、電子記録の通知を受けた電子記録権利者である利用者は、電子記録の日から起算して5銀行営業日を経過する日まで、利用マニュアルで定めるところにより電子記録を削除する旨の変更記録の請求を行うことができます。
第 31 条 (電子記録の訂正および回復)
1.でんさいネットは、次に掲げる場合には、電子記録の訂正を行います。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り訂正を行います。
(1) 電子記録の請求にあたり、でんさいネットに提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
(2) 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
(3) でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
(4) でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合((1)の電子記録の記録事項の全部が記録されていない場合を除きます。)
2.でんさいネットは、法が定める電子記録の保存期間が経過する日までに電子記録が消去されたときは、電子記録の回復を行います。この場合においては、前項ただし書の規定を準用します。
3.利用者は、でんさいネットまたは当行から電子記録の訂正または回復の申出があった場合には、誠実に当該訂正または回復に協力するものとします。
4.でんさいネットは、電子記録の訂正または回復をする場合には、当該訂正または回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をします。
5.でんさいネットは、電子記録の訂正または回復をした場合には、遅滞なく電子記録権利者および電子記録義務者(電子記録権利者および電子記録義務者がない場合にあっては、債権者)の窓口金融機関(当行を含みます。)を通して、当該訂正または回復の内容をそれらの方に対し、書面により通知します。
6.前項の通知は、民法その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をした利用者にも行うものとします。ただし、その利用者が 2 人以上ある場合には、でんさいネット
は、その 1 人のみに対し、通知します。
7.当行は、電子記録の訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちにでんさいネットに対しその旨を通知します。この場合において、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当行は当該第三者全員の承諾書および当該承諾書に押印した実印の印鑑証明書を添付した書面をでんさいネットに提出します。
8.利用者は、自己の請求に係る電子記録について、電子記録を訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに当行に対し、当行が別途定める方法により、その旨通知するものとします。
9.でんさいネットおよび当行は、電子記録を訂正または回復すべき事由に係る調査のため合理的に必要と認められる期間内に訂正または回復を行わなかったことにより生じた損害については、責任を負わないものとします。
口座間送金決済
第 32 条 (債務者口座から債権者口座への口座間送金方法)
債務者口座から債権者口座への口座間送金決済は、次に掲げる方法によります。
(1) でんさいネットから決済情報の通知を受けた当行は、当該通知に係るでんさいの支払期
日までに、決済情報に債務者口座として記載された決済口座(当該通知が発せられた後に当該通知に係るでんさいの債務者口座を変更する旨の変更記録がされ、かつ、当該通知に記載された債務者口座が解約等の事由により存在しない場合は、変更後の債務者口座)から、当行の普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず預金通帳・同払戻請求書の提出または小切手の呈示を不要とし、自動的に債権金額の引き落しをします。ただし、同一の日に当該でんさい以外の引き落しがある場合には、引き落としの順序は当行の任意とするものとします。
(2) 当行は、債権者の窓口金融機関(当行である場合も含みます。)に対し、支払期日に振込通知を発信し、債権者の窓口金融機関(当行である場合も含みます。)は、当該振込通知に表示された債権者口座(決済情報の通知が発せられた後に当該通知に係るでんさいの債権者口座を変更する旨の変更記録がされ、かつ、当該通知に記載された債権者口座が解約等の事由により存在しない場合は、変更後の債権者口座)に入金するものとします。
第 33 条 (債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出)
1.債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出は、「口座間送金決済中止依頼書」により、債権者または債務者が当行に申し出るものとします。ただし、債務者は次に掲げる場合に限り、当該申出をすることができます。
(1) 口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
(2) でんさいの支払いについて業務規程等で掲げる抗弁その他人的関係にもとづく抗弁を債権者に対抗することができる場合
(3) 債権者に関して破産手続開始の決定があった場合または更生手続開始の決定があった場合
(4) 債務者に関して破産手続開始の決定があった場合もしくは業務規程等に掲げる事由が生じた場合
2.前項の申出を受けた当行は、当該申出に係る口座間送金決済を中止することができるものとします。
3.第 1 項の申出は、支払期日の前銀行営業日までとします。
異 議 申 立
第 34 条 (支払不能に関する異議申立)
1.口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、でんさいネットに対し、業務規程等でいう第 2 号支払不能事由について異議申立をすることができます。
2.前項の異議申立は、同項の債務者が、支払期日の前銀行営業日までに「異議申立書(通常)兼口座間送金決済中止依頼書」を当行へ提出し、支払期日当日までに申出の対象となった支払不能でんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当行に預け入れして行うものとします。
3.第 1 項の異議申立の効力は、当行がでんさいネットに対しその旨を通知し、でんさいネットがその通知を確認したときから生じるものとします。
第 35 条 (異議申立の特例)
1.債務者は、第 2 号支払不能事由の支払不能事由が不正作出であることを理由として、口座間送金決済の中止の申出および異議申立を行い、異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることができます。
2.前項の異議申立は、同項の債務者が支払期日の前銀行営業日までに、「異議申立書(特例扱)兼口座間送金決済中止依頼書」を当行へ提出して行うものとします。
3.当行から第 1 項の異議申立の通知を受けたでんさいネットは、でんさい事故調査会の審議に付し、その申立を理由があるものと認める場合には、異議申立預託金の預け入れを免除します。
開 示
第 36 条 (債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
債権記録に記録されている事項の開示の請求は、次の各号に定める方法で行うものとします。
(1) 通常開示:本規定第 5 条でいう、オンライン請求により行う方法
(2) 特例開示:書面請求により当行を通じてでんさいネットに提出する方法
第 37 条 (債権記録に記録されている事項の通常開示請求時に提供しなければならない情報)
前条第 1 項第 1 号に掲げる通常開示の請求は、当行に対し、次に掲げる情報を提供して行うものとします。
(1) 開示の請求をする者の情報
(2) 開示を請求するでんさいを特定するための情報
(3) その他利用マニュアルで定める情報
第 38 条 (債権記録に記録されている事項の開示の方法)
債権記録に記録されている事項の開示の方法は、次の各号に掲げる種別に応じて、当該各号に定める方法により、請求をした方に提供します。
(1) 通常開示:利用マニュアルで定める方法
(2) 特例開示:でんさいネットが当行を通じて書面を提供する方法
第 39 条 (記録請求に際して提供された情報の開示の請求の方法等)
記録請求に際して提供された情報の開示の請求は、次の各号に定める方法で行うものとします。
(1) 通常開示:本規定第 5 条でいう、オンライン請求により行う方法
(2) 特例開示:書面請求により当行を通じてでんさいネットに提出する方法
第 40 条 (記録請求に際して提供された通常開示の請求時に提供しなければならない情報)
前条第 1 項第 1 号に掲げる通常開示の請求は、当行に対し、次に掲げる情報を提供して行うものとします。
(1) 開示の請求をする者の情報
(2) 開示を請求するでんさいを特定するための情報
(3) その他利用マニュアルで定める情報
第 41 条 (記録請求に際して提供された情報の開示の方法)
記録請求に際して提供された情報の開示の方法は、次の各号に掲げる種別に応じて、当該各号に定める方法により、請求をした方に提供します。
(1) 通常開示:利用マニュアルで定める方法
(2) 特例開示:でんさいネットが当行を通じて書面を提供する方法
手 数 料
第 42 条 (手数料)
1.利用者は当行に対し、当行が別途定め公表する本サービスの手数料を支払ったうえで、業務規程等で規定する電子記録請求、または開示請求を行うものとします。
2.本サービスの手数料は利用者の申込区分に応じた1か月分の月額基本手数料ならびに前項請求の発生に応じた従量手数料とし、各々に消費税がかかります。
3.月額基本手数料は、前月分を翌月 20 日に後払いするものとします。なお、1か月に満たないサービス提供期間についても、1か月分の月額基本手数料を支払うものとします。
4.従量手数料は、前1か月経過分を月末で締め、翌月 20 日に後払いするものとします。
5.手数料は、当行の普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず預金通帳・同払戻請求書の提出または小切手の呈示を不要とし、申込書により届け出た手数料引落口座から自動的に引き落します。
6.当行は、手数料などを利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後、本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合は、店頭表示、インターネット等により利用者へお知らせします。
免 責
第 43 条 (免責)
1.でんさいネットまたは当行が、請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影を当行に届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当行は責任を負いません。
2.当行が、利用者のパスワード等の本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することを利用マニュアルに定める方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当行は責任を負いません。
3.業務規程等にもとづく利用者の届出がされなかった場合、または届出の内容に誤りがあった場合には、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当行は責任を負いません。
4.でんさいネットおよび当行が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当行は責任を負いません。
5.でんさいネットおよび当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、でんさいネットが受信または送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットまたは当行に故意または重大な過失があるときを除き、法等に抵触しない限りにおいて、でんさいネットおよび当行は責任を負いません。
6.でんさいネットおよび当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がされたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合でも、そのために利用者に生じた損害については責任を負いません。
7.当行は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当行の店舗における爆破、不法占拠、法令もしくは法令にもとづく行政官庁の処分その他裁判所等公的機関の措置等当行の責めに帰すことのできない事由により利用者に生じた損害について、責任を負いません。
8.当行は、法等や業務規程等で定める場合に限らず、でんさいネットの業務に関して利用者に生じた損害について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
9.本規定第 29 条の通知方法により当行が利用者の登録アドレスに送信した場合、利用者の責により通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して利用者に損害が生じても、当行はその責任を負いません。
雑 則
第 44 条 (機密保持)
利用者および当行は、本サービスに関して事務処理上知り得た相手方の情報等について第三者に漏洩しないものとします。
第 45 条 (損害負担)
利用者および当行は、本サービスに関しそれぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担します。ただし、いずれの責によるか明らかでない時は、両者協議のうえこれを定めるものとします。
第 46 条 (権利の譲渡、質入れ禁止)
利用者は、本サービスの利用契約に関するいっさいの権利を第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
第 47 条 (利用規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 48 条 (有効期間)
本サービスの提供期間は利用申込の日から1年間とします。ただし、期間満了の2か月前までに利用者または当行が相手側に対して別段の意思表示を行わない場合は、期間満了の翌日からさらに1年間継続することとし、以後も同様とします。
第 49 条 (合意管轄裁判所)
利用者および当行間で、本規定に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行の本支店所在地を管轄する裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
以 上