Contract
別紙3
新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査場の運営に関する協定書(案)
泉大津市(以下「甲」という。)、〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査場(以下「検査場」という。)の運営に関し、別紙泉大津PCR検査場の運営事業者募集に係る仕様書の内容のほか次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲の施設にて、乙が新型コロナウイルス感染症に係る検査場を運営することにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、市民等の不安を解消し、安心かつ安全な社会経済活動の継続に寄与することを目的とする。
(甲の施設)
第2条 甲は、乙に対し、検査場として次の施設を提供する。
⑴ 所在地 xxxxxxxxxx0x00 x
⑵ 場 所 泉大津市職員会館1階(職員食堂部分)
(実施期間)
第3条 乙が運営する検査場の実施期間は、令和3年10月1日から令和4年3月31 日までの月曜日、水曜日、金曜日(祝日及び年末年始の12月29日から翌年1月3日までを除く。)とする。ただし、甲乙協議の上必要と認めるときは、実施期間を変更できるものとする。
(検査対象者)
第4条 乙が行う検査の対象者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
⑴ 新型コロナウイルス感染症の症状(発熱、咳等)が未発症の者及び感染者の濃厚接触者でない者のうち、検査を希望する者
⑵ 乙が行う検査の結果が陽性となった場合、乙が提携する医療機関を速やかに受診又は管轄の保健所に相談すること、及び保健所による疫学調査へ協力することに同意する者
⑶ 上記の内容を含め、乙が規定する重要事項説明、及び利用規約に同意する者
(運営)
第5条 乙は、検査場の運営にあたり、次の各号の項目を遵守する。
⑴ 泉大津市民(在住者・在勤者、在学者)に対しては、○○○○円で検査を実施すること
⑵ 前項以外の者に対しては○○○○円で検査を実施すること
⑶ 症状がある者及び感染者の濃厚接触者は検査の対象外とすること
⑷ 原則、事前予約制とし3密対策を行うとともに、検査場の換気及び消毒等の感染防止対策を徹底すること
⑸ 検査結果が陽性となった者については、提携する医療機関等への受診を促すこと
⑹ 厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」に基づき、被検者へ情報提供に努めること
⑺ 受検者数等の受検状況について、定期的に甲に報告すること
(費用負担)
第6条 乙は、検査場の運営にあたり、必要な経費を負担する。
(負担金の支払)
第7条 甲は次の各号について、乙に対して負担する
⑴ 1日ごとに、【見積価格】円-(【市民検査価格】円-【検査キット価格】)×1 日の検査回数の計算によって甲の負担額を決定する。ただし、甲の負担額の上限は、【見積価格】円-
(【市民検査価格】円-【検査キット価格】)×1 日の検査回数10回の計算によって算出される額とする。
⑵ 前号に記載する検査キット価格については、仕入伝票などの証憑書類を元に甲と乙との協議において別途定める。
2 乙は(1)の金額について、月末締めとし、翌月10日までに甲へ請求する。
3 甲は前項の請求に応じて月末までに乙へ支払う。
(協定の解除)
第8条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、本協定を解除することができる。
⑴ 協定の相手方がその責めに帰する理由により本協定に違反したとき
⑵ 協定の相手方が明らかに本協定を履行する見込みがないと認められるとき
⑶ 前2号に掲げるもののほか、本協定を存続させることが不適当であると認められるとき
⑷ 泉大津市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき
(原状回復)
第9条 乙は、事業が満了したとき、又は前項の規定に基づき協定が解除されたときは、乙の負担により、指定する日までに現状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が認めたものについては、原状回復の必要はないものとする。
(秘密保持)
第10 条 乙は、業務上知り得た秘密・個人情報を他の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、事業の実施に当たり、取得した情報等の取扱いについては、「泉大津市個人情報保護条例」及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第11 条 乙は、当該事業の実施にあたり、乙が甲及び第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を受けた場合及び事故等があった場合は、直ちに甲へその状況及び内容を書面等により報告し、かつ全て乙の責任において処理解決するものとし、甲は一切の責任を負わない。
(有効期間)
第12 条 本協定の有効期間は、締結の日から令和4年3月31 日までとする。
(協定書の変更)
第13 条 甲及び乙のいずれかが本協定の変更を申し出たときは、別途協議の上、本協定の変更又は解除を行うものとする。
(協議)
第14 条 本協定書に定めのない事項で必要がある場合又は本協定書に定める事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
本協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。令和3年 月 日
甲 大阪府泉大津市東雲町9番12 号泉大津市長 x x x x
乙