放課後まちづくりクラブFRAT 規約
放課後まちづくりクラブFRAT 規約
令和4年7月8日制定xx町経営戦略課戦略推進係
本規約は、放課後まちづくりクラブFRAT事務局が開催する講座・交流・学びの場等への参加条件、確認事項、注意事項等について定めるものである。
(定義)
本規約において使用する以下の用語の意義は、以下に定めるものとする。
1) 「放課後まちづくりクラブFRAT」とは、高校生等へ向けて、地域の魅力発見や課題解決を通じたまちづくりを行う講座、ミーティング、交流会、学びの場等を提供する実践型学習プロジェクトである(以下、「本プロジェクト」という)。
2) 放課後まちづくりクラブFRAT事務局(以下、「当組織」という)とは、参加者が協働し、xx町及び南津軽エリアのより良い暮らしを目指し行動する活動を支援する組織である。そのために、講座・ミーティング・交流会・学びの場等(以下「本プロジェクト」という)を開催する。
3) 「運営事務局」とは、当組織にて本プロジェクトを企画運営するxx町及びxx町が委託した業者のことである。
4) 「ウェブサイト(SNSを含む)」とは、xx町ホームページ、放課後まちづくりクラブFRA T Facebook、放課後まちづくりクラブFRAT Instagram等をいう。
(適用)
本規約は、本規約に定める諸条件のほか、本プロジェクトへの参加中に随時提供される各種個別の規定や注意事項、規則及び放課後まちづくりクラブFRATプライバシーポリシーによって構成されており、本プロジェクトに参加するすべての参加者に適用される。
(同意)
参加希望者は本規約に同意したうえで本プロジェクトへ参加することとする。なお、本プロジェクトへの参加申込完了をもって本規約に同意をしたものとみなす。
(参加資格)
本プロジェクトへ参加できる者は、保護者及び通学している学校の許諾を取得した高校生等とする。
(参加申込)
本プロジェクトへの参加を希望する者は、当組織が定める手続きに従って、本プロジェクトへの参加申込みをするものとする。
(禁止事項)
本プロジェクトの期間中、参加者は以下の行為をしてはならない。
(1)公序良俗、法令に反する行為
(2)他の参加者もしくは第三者を誹謗、中傷、または不利益を与える行為
(3)当組織の運営を妨害する行為
(4)当組織が承認していない営業行為
(5)その他、当組織が不適切と判断する行為
(秘密保持義務の不存在)
参加者は、本プロジェクトにおいて、本プロジェクトに関わるあらゆる個人が、 参加者と秘密保持契約を締結せず、秘密保持義務を参加者に対して負わないことを確認する。
(講座、アイデアに関する知的財産権の取扱い)
1.講座に関する知的財産権
当組織が開催する本プロジェクトの知的財産は、それぞれ実施企業や団体が所有する内容であり、参加者はその権利を侵害してはならないものとする。よって、参加者は本プロジェクト内で共有される活用方法に基づいた利用範囲にて利用できるものとする。
2.その他アイデア及び情報に関する知的財産権
参加者は、本プロジェクトにて実施されたワークショップ、各種ミーティングに提供したアイデア及び情報に関し、当組織または本プロジェクトに関わるあらゆる個人が、これを同様に自由に利用することを妨げないものとする。したがって、参加者は、利用されないことを望む著作 物・発明・考案・xxxx・xxxx等について、本プロジェクトで開示しないようにすることとする。また、参加者は、本プロジェクトにて議論されるアイデア及び情報を自由に利用できるものとする。ただし、当組織は、本プロジェクトにて議論されるアイデア及び情報が、知的財産xxを含む第三者の権利を侵害していないことについて一切保証しない。
(広報等の利用)
当組織は、本プロジェクトの様子(録音・録画・撮影記録)や内容を本プロジェクトの記録及び広報、宣伝のために、xx町広報紙やウェブサイト(SNSを含む)・チラシ・パンフレット等に掲載することができるものとする。参加者が肖像権を理由に使用を拒む場合は、事前に当組織に申し出ることとする。
(個人情報の取り扱い)
1.本プロジェクトの参加申込みの際に、取得した個人情報は運営事務局が管理するものとし、本プロジェクトの準備及び運営に必要な範囲で使用するほか、参加者への今後のイベント開催の案内を送付のために利用する。
2.参加者は本プロジェクトによる以下の個人情報の提供と使用に関して同意するものとする。
(1)収集する個人情報の範囲
(ア)名前
(イ)E-mailアドレス
(ウ)学校等所属名
(エ)電話番号
(オ)活動時の写真および動画
(2)個人情報の使用目的
放課後まちづくりクラブFRATプライバシーポリシーに規定する個人情報の利用目的による。
3.個人情報に関する問合せ
当組織は、参加者から、参加者本人の個人情報の開示・利用目的の通知・訂正及び利用停止等の請求を受けた場合、法令に基づき、当該請求が参加者本人(代理人を含む)によるものであることを確認したうえで、合理的な範囲でこれに対応する。
<問合せ先:放課後まちづくりクラブFRAT事務局>
〒038-3803
xxxxxxxxxxxxxxx0xx0xxxxx経営戦略課戦略推進係
TEL:0000-00-0000(直通) FAX:0000-00-0000
MAIL:xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
4.その他、個人情報の取扱いに係る詳細については、「放課後まちづくりクラブFRATプライバシーポリシー」を参照すること。
(反社会的勢力の排除)
参加者は、反社会的勢力等に該当せず、反社会的勢力等との間で経済的関係・取引関係・雇用関係及び委任関係を問わず一切の関係がなく、かつ商行為や利益の供与または授受その他一切の取引(一時的か継続的かは問わず)を行っていないことを確約することとする。
(本規約の終了)
本プロジェクトは当組織が提供する任意の交流の場であり、当組織はいつでもその判断で、理由を問わず参加者の資格を停止し、または本規約を終了させることができるものとする。なお、当組織は当該停止または終了につき、参加者に対して一切の責任を負わないものとする。
(準拠法、裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とする。当組織及び参加者は、本規約から生じる紛争に関し、 青森地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。
(その他)
1.本規約は、本プロジェクトに関する参加者と当組織との完全なる合意を構成し、口頭または書面によるものを問わず、両当事者間の本規約に定める事項に関する事前の合意・表明及び了解に優先するものとする。
2.管轄権を有する裁判所の判断により、本規約のいずれかの条項が無効・違法または法的拘束力を有しないと判断された場合、当該条項は本規約の当初の意図を可能な限り反映させた内容に解釈され、当該条項以外の規定は引き続き当事者間で有効かつ法的拘束力を有すものとする。
3.当組織による本規約上の権利の不行使があった場合でも、当組織が書面によって同意しない限り、当該権利の放棄を構成しないものとする。
4.参加者は、当組織の書面による事前の承認なくして、本規約から生じる自己の権利の全 部もしくは一部を第三者に譲渡または第三者に対して再許諾を行ってならないものとする。な お、当組織は参加者に通知を行うことなく、本規約ならびに本規約の当事者としての地位、権利及び義務を第三者に譲渡することができるものとします。
5.参加者は、当組織の名において、または当組織の代理人として、如何なる法律行為をも為す権利を有さないものとする。また、参加者は、当組織の見解または当組織の行為と受け取られるもしくはそのおそれのある発言、行為を行ってはならないものとする。
附 則
(委託業者)
本規約に定義する運営事務局におけるxx町が委託した業者は次のとおりである。
<委託業者名>
会 社 名:株式会社フューチャーセッションズ住 所:xxxxxxxxx0-00-00 X X X:03-6427-9911
委託期間:xx町と当該委託業者との委託契約に基づくものとする。