Contract
経
印紙貼付
事業者名(以下「甲」という)と認定支援機関名(以下「乙」という)とは、甲から乙への業務委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(業務委託の内容)
甲が乙に委託する業務は、甲の経営改善を目的とした次の各号の業務内容とし、その詳細は次条以降のとおりとする。
(1)「経営改善計画策定支援」業務
(2)「モニタリング」業務(3年間)
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、令和 年 月 日から○年間とし、前条各号に定める業務の実施期
間はそれぞれ以下の各号のとおりとする。
(1)「経営改善計画策定支援」業務 自:令和 年 月 日 至:令和 年 月 日
(2)「モニタリング」業務(3年間) 自:令和 年 月 日 至:令和 年 月 日
第3条(委託業務の報酬)
第1条第1項に定める委託業務の料金は下記に定める金額とする。
(1)「経営改善計画策定支援」業務 円(消費税込み)
(2)「モニタリング」業務 円(消費税込み)
2.前項に定める料金のうち、甲が負担する金額は、北海道経営改善支援センターの支援額(報酬額の3分の2)を控除した額(報酬額の3分の1)とし、甲は、前項(1)については原則として経営改善計画書に対する全金融機関の合意形成後、前項(2)については原則としてモニタリングの実施・報告後に当該金額を乙の指定する銀行預金口座へ振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。また、契約期間中に消費税率の改定が行われた場合、前項(1)については全金融機関等の合意形成日、前項(2)については金融機関等へのモニタリング報告日における消費税率により計算する。
第4条(費用負担)
委託業務の遂行に際して発生する諸経費(実地調査に伴う交通費・宿泊費、弁護士、公認会計士等の専門家費用等を含むがこれに限らない)は、乙が事前に甲より承諾を得たものに限り甲の負担とし、乙がこれらの費用を出捐したときは、甲は速やかにこれを償還するものとする。
第5条(資料の提出)
甲は、乙に対し、委託業務を行うにあたり乙が必要と判断する以下の資料を本契約締結後速やかに乙に交付するものとする。
①決算書3期分
②直前決算期の借入金明細(返済予定確認)
③固定資産明細
④勘定科目内訳明細書
⑤直近月次試算表、部門別損益計算書
⑥別表七(繰越欠損金確認)
⑦賃金台帳
⑧3ヵ年の主要取引先の売上実績および売上計画
⑨資金繰り予定表
⑩その他、乙が必要とする資料
第6条(成果物および納期)
乙は、委託業務の成果物(以下「成果物」という)として、第1条に定める業務の結果を記載した報告書を甲に対して提出するものとする。
2.成果物の納期は、甲乙協議の上決定する。ただし、甲が前条に定める資料の全てを乙に交付しなかった場合、または委託業務の開始後、当初予定していない事項が発見され納期までに乙が甲に成果
物を提出することが不可能であることが明らかになった場合その他正当な理由がある場合には、乙
は、甲に対し納期の変更を求めることができるものとし、甲は乙の求めに応じ協議のうえ納期を変
更するものとする。
第7条(権利の帰属)
委託業務の実施に伴う一切の成果物の権利は、甲に帰属するものとする。
2.前項にかかわらず、成果物の権利のうち、乙が委託業務において使用する技術や発案等に関する権利(知的財産権を含む)は、乙または乙の委託先に帰属するものとする。
第8条(守秘義務)
甲および乙は、本契約の存在および委託業務に関して知り得た全ての情報(相手方より受領した全ての資料を含む)を第三者(ただし、双方で合意した相手先を除く)に開示、漏洩しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
①相手方から開示された時点で、既に公知となっていたもの。
②相手方から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの。
③相手方から開示されていた時点で、既に自ら保有していたもの。
④正当な権限を有する第三者から開示されたもの。
⑤法令や政府機関または証券取引所(あるいは日本証券業協会)の規則等により開示が要求された
もの。ただし、各当事者は当該要求を速やかに相手方に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとり得る手段がある時は、その手段をとるべく努力するものとする。
2.前項に定める義務は、本契約終了後も2年間存続するものとする。
第9条(成果物に関する乙の責任)
成果物につき、理論上の誤りまたは誤字、脱字等の明らかな記述上の誤りが発見されたときは、
xは一定期間(以下「修補責任期間」という)内に乙に対してその修補を請求し、xは甲の請求に
従い自己の責任と費用負担により修補を行うものとする。
2.前項における乙の修補責任期間は、乙が甲に成果物を提出した日より3ヶ月とする。
3.前2項のほか、乙は成果物の内容について何ら責任を負わないものとし、甲が成果物により不利益
または損害を受けた場合でも、甲は乙に対し何ら請求できないものとする。
第10条(権利・義務の譲渡の禁止)
甲および乙は、相手方の書面による承諾を得ずして、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとする。
第11条(契約の解除)
甲および乙は、相手方が以下の各号の一にでも該当したときは、本契約を直ちに解除することができるものとし、またこれにより損害を被ったときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができるものとする。
本契約の契約条項の一にでも違反したとき。
②本契約に基づく取引以外の甲乙間の取引の一についてでも期限の利益を失効し、またはその約定に違反したとき。
③事業を休止もしくは廃止し、または解散したとき。
④強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続その他
これらに類する手続の申立てがあったとき。
⑤支払いを停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。
⑥事業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
第12条(準拠法および合意管轄)
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとし、本契約に関連する訴訟に
ついては、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(xxx)
甲および乙は、本契約の各条項につき疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項につい
ては、xxに基づき誠実に協議して決定するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲:
乙: