EnRich 利用約款
EnRich 利用約款
第1条(本約款の目的及び本契約の成立)
1 本約款は、株式会社 CRB(以下「当社」という。)が提供する「EnRich」と題するサービス(以下「本サービス」という。)の利用を目的とする EnRich 利用契約(以下「本契約」という。)の内容について定めたものである。
2 本約款は、当社の定める手続にしたがい本契約を申し込んだ時点から、当該申込者及び当社に効力を及ぼすものとする。なお、当該申込者が本契約の申込みをした時点で、本約款の内容を承諾したものとみなす。
3 EnRich 利用申込書(Google フォームを含む。以下、単に「申込書」という。)に記載のうえ当社に提示する方法により本契約を申し込み、当社が当該申し込みを承諾する旨の意思表示をした時点で、当該申し込みをした者(以下「利用者」という。)と当社との間で、申込書の内容及び本約款の内容による本契約が成立するものとする。
第2条(本サービスの内容)
本契約に基づき、当社が提供し、利用者が利用することができる本サービスの内容は、以下の内一つとし、同時利用出来ないものとする。また、利用者は以下のサービスを無償で利用ができるものとする。
(1) 営業リスト&フォームマーケティング代行
(2) フォームマーケティング代行
(3) セキュリティライセンス
(4) 福利厚生 QOLUP
第 3 条(本サービス利用期間)
本契約に基づき、利用者が本サービスを利用することができる期間は申込書の「利用開始月」から 6 か月間(「利用期間」記載の期間)とする。
第 4 条(利用者の義務)
1 利用者は、本契約に基づく本サービス利用の対価として、次の業務をしなければならないものとする。
(1)当社に対して、本契約締結後速やかに、商号、代表者名、設立時期、業界、従業員数、事業内容、所在地、売上、その他当社または利用者のいずれかが、利用者の課題解決に必要と判断した事項を開示すること。なお、当該内容に変更があった場合には、速やかに当社に対して、当該事項を開示すること。
(2)本契約期間中、利用者に関する前号の事項を、当社が運営する「EnLinks」というサイト(以下「本サイト」という。)に掲載することを承諾すること。
(3)本契約期間中、次号で定める本件商談に応じることができない日時を、当社が指定するカレンダーに適宜記載すること。
(4)本契約期間中、本サービスの利用上限回数に利用期間月数を乗じた回数(以下「応
商談回数」という。)、当社が指示する事業者の商談(1回あたり 60 分間。以下「本件商談」という。)に応じること(以下、本件商談に応じることを「応商談回数の消化」という。)。
(5)本件商談において、商談の相手方である事業者(以下「商談希望者」という。)に 対して、当該商談希望者が提供するサービス、商品等(以下「対象サービス等」という。)について、利用者における導入の可否、及び、導入しない場合には対象サービス等の導入 可能性をあげるための助言等をすること。
(6)第4号にかかわらず、利用者の故意または過失なく、応商談回数を全て消化できなかった場合、本契約期間終了後6か月後までの間に残回数の本件商談に応じること(第1
3 条に基づき再契約がされた場合は、再契約に基づく回数に追加するものとする。)。この場合、応商談回数の消化を完了した日と、本契約期間終了後6か月が経過する日の先に到来する日までは、第1号ないし第3号の期間も延長されるものとする。なお、この場合であっても、本サービスの利用期間は延長されないものとする。
(7)本契約期間中、当社及び利用者は、相手方の会社名と会社ロゴまたはサービスロゴを自社コーポレートサイト及びサービス紹介資料への利用及び掲載を承諾すること。
2 利用者が、前項各号に定める義務を履行せず、それにより応商談回数の消化ができなかった場合、利用者は当社に対して、応商談回数の残回数に1回あたり2万円(税別)を乗じた金額の違約金を支払わなければならないものとする。
3 前 1 項(4)及び 2 項記載の応商談回数は、当社が必要と認めた場合のみ消化したものする
第 5 条(本契約に関する留意事項)
1 利用者は、本契約に関して以下の事項を承諾する。
(1)本サービスについて
① 本サービスを利用できるのは、利用者の役職員に限定され、それ以外の者は利用できないこと。
② 本サービス利用上限回数については、毎月の利用可能な本サービスの回数上限を示したものであって、利用者が利用上限回数の本サービスを利用しなかったとしても、次月への繰越し、応商談回数の減少、本契約の解除等はできないこと。
③ 本サービスについては、本サービス実施事業者が利用者に対して実施するものであり、具体的なサービス実施について当社は関与しないこと、及び、本サービスの内容、成果や結果等については、当社は何ら責任を負わないこと。
④ 本サービス実施日時については、当該日時の直近3日以内は変更できないこと。
⑤ 利用者の都合により、本サービス実施日時に、利用者が本サービスの全部または一部を利用できなかったとしても、本サービスを利用したものとみなされること。
⑥ 本サービス利用に関して、利用者または利用者の役職員に損害が生じたとしても、本サービス実施事業者との間で解決するものとし、当社は何ら責任を負わないこと。
⑦ 本サービスの内容は、当社の都合により変更となる場合があること。
(2)第 4 条1項の義務履行について
① 第1号及び3号については、正確な情報を記載すること。
② 本件商談の実施日を決定した後でも商談希望者と利用者の同意がある場合は変更可能とする。但し、キャンセルはしないこと。
③ 本件商談には、利用者の取締役(ただし、社外取締役は不可とする。)または代表取締役が応じること。
④ 本件商談においては、一般的な商取引において適切と判断される対応をし、かつ、第5号の助言等については真摯に対応すること。
⑤ 本件商談においては、遅刻または途中退席しないこと。
⑥ 本件商談に関して、当社が要望した方法を採るよう努めること。
⑦ ①ないし⑥のいずれかに違反した場合、応商談回数の消化とは認められないこと。
⑧ 対象サービス等の内容を含む本件商談の内容、及び、本件商談を契機とした商談希望者等とのやり取りについては、当社は何ら責任を負わないこと。
⑨ 本件商談に関して、利用者または利用者の役職員に損害が生じたとしても、商談希望者との間で解決するものとし、当社は何ら責任を負わないこと。
(3)当社は、本契約に基づく当社の業務に関して、当社の責任のもと、当社と雇用契約または業務委託契約を締結した第三者に委託する場合があること。
(4)本サービスに関して、当社が運営するホームページや本サイト記載の情報については、当社は何ら責任を負わないこと。
2 利用者は、第 8 条に定める場合を除き、理由の如何を問わず、本契約の全部または一部の解除・解約ができないものとする。
第 6 条(権利の譲渡等の禁止)
当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位、及び、本契約 に関する一切の権利義務を第三者に譲渡・承継し、または担保の目的に供してはならない。第 7 条(秘密保持)
1 当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なく、相手方から開示を受けた秘密情報をいかなる第三者に対しても開示もしくは漏洩せず、または、本契約に関する目的以外で使用してはならないものとする。
2 前項の秘密情報とは、本契約に関し、相手方から、口頭、文書、電磁的記録媒体、その他、方法の如何を問わず開示を受けた営業上、技術上の情報をいう。ただし、以下の情報はこの限りではない。
(1)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に公知であった情報
(2)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となった情報
(3)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していた情報
(4)相手方により開示された情報によらずして独自に開発、または、創作した情報
(5)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、特に機密保持義務に服しな
いと認められる第三者より適法に開示を受けた情報
3 第1項の規定にかかわらず、当社及び利用者は、法令規則上の義務または政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務または要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとする。
4 当社及び利用者は、前項の開示をする場合、開示者は、開示に先立ち、相手方に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとする。な お、開示に先立って当該報告が行えない場合には、開示後直ちに報告をするものとする。
5 当社及び利用者は、第1項に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を保管、管理するものとする。
6 当社及び利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、複製または改変してはならない。ただし、当社は、本契約の履行に必要な範囲内において、利用者から開示を受けた秘密情報を複製ないし改変することができるものとする。
第 8 条(解除・解約)
1 当社及び利用者は、相手方が次の各号の1つに該当した場合、催告なしに直ちに、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てをし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
(2)振出または引受に係る手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)支払いを停止し、または支払不能となったとき
(4)第三者より、仮差押、仮処分、民事執行、担保権実行または滞納処分の申立等を受けたとき
(5)資産状態または資金繰りが著しく悪化したとき
(6)解散、合併、重要な事業の譲渡または経営主体に重大な変更があったとき
(7)社会的信用を著しく害する事由が生じたとき
2 当社及び利用者は、相手方が、本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告してもなおその期間内に違反状態が是正されないときは、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
3 前2項にかかわらず、当社は、本契約期間中であっても、利用者に対して、1か月以上前に通知することにより本契約を解約することができる。
4 前3項に基づき、解除ないし解約をされた当事者は、それにより損害が発生したとしても、相手方に対して何らの請求もできないものとする。
第 9 条(損害賠償)
当社及び利用者は、相手方が本契約に定める義務に違反した場合、または、故意もしくは過失により相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対して損害賠償(訴訟費用、弁護士費用その他解決に係る費用を含む。)を請求することができる。
第 10 条(本サービスの中断)
1 当社は次のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知をすることなく一時的に本サービスの提供を中断することができるものとする。
(1)天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービス提供ができなくなった場合
(2)本サービスに関するシステムの運営上やむを得ない事由が生じた場合
(3)利用期間満了日の前営業日の時点で第 4 条 1 項(4)の応商談回数(商談予定日が決ま
っていないもの)が 2 回以上残っていた場合
(4)その他、当社が必要と認めた場合
2 前項に基づく本サービスの提供を中断した場合、当社は、利用者に対して、当該中断期間と同期間、利用期間を延長するものとする。
3 前 1 項(3)に基づく本サービスの提供を中断した場合でも、利用者が費用を負担することで再開または中断を回避することができる
4利用者は、第1項の中断に関して、前項の延長を除いて、当社に対して、何らの請求もすることができない。
第11 条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、当社に対して、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1)自身(その取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含む。以下、本条において同 じ。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 政治活動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団
⑨ その他、前各号に準ずる者
(2)自身が反社会的勢力と以下の各号の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
⑤ その他、役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
(3)自身または第三者を利用して、当社に対して、以下の各号の一にでも該当する行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 👉迫的な言動や暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
2 利用者は、自身について、前項に反する違反を発見した場合、または、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに当社にその事実を報告しなければならない。
3 当社は、利用者が前2項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除することができるものとする。
第12 条(期間途中の終了の場合の措置)
1 第 8 条または前条に基づき、本契約が期間途中で終了した場合、応商談回数は、本サービスの利用上限回数に本契約開始日から当該終了日までの月数を乗じた回数(ただし、1回未満は切り上げて1回とする。)に変更するものとする。
2 前項に拘わらず、本契約の終了が利用者の責めに帰すべき事由による場合(第 8 条1項、
2項及び前条3項に基づき、当社が解除した場合)は、前項の変更はされないものとし、利用者は当社に対して、本契約所定の応商談回数から応商談回数の消化回数を控除した回数に、1回あたり2万円(税別)を乗じた金額の違約金を支払わなければならないものとする。
第13 条(再契約)
本契約の利用期間満了日の1か月前までに当社及び利用者のいずれからも相手方に対する書面(電子メール並びにメッセージアプリを含む。)による契約終了の意思表示のない限り、当社と利用者との間で本契約と同内容の新たな契約(ただし、利用期間については、本契約の契約期間満了日の翌日を始期とし、同日から 6 か月間を経過した日を終期とする内容に変更されるものとする。)が自動的に締結されるものとし、当該契約の利用期間満了後も同様とする。なお、当該再契約締結にあたり契約内容が変更になる場合は別途書面
(電子メール並びにメッセージアプリを含む。)により合意するものとする。第14 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠して解釈判断されるものとする。第15 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16 条(残存条項)
本契約終了後も、第 4 条ないし第 7 条、第 8 条4項、第 9 条、第 10 条3項、第12 条2項、第14 条、第15 条の規定は、引き続き効力を有するものとする。
第17 条(約款の変更)
1 当社は、本約款の内容を、当社の判断に基づき、利用者に対する事前の予告なく変更することがある。この場合、変更された約款書面(電子メールまたはチャット等によるものも含みます。以下、同様とする。)により通知、若しくは本サービス案内サイトに掲載された上で、当該変更後の約款の改定日が到来したことをもって有効とする。ただし、当該変更内容が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社は、当社が別途定める方法により、事前に利用者に対し変更の内容等を通知するものとする。
2 前項の掲載日と通知日のうち、いずれか早い時点から1週間以内に、利用者が当社に対して書面により異議を申し立てなかった場合、利用者は、当該変更後の約款の内容に承諾したものとみなす。
3 利用者が、前項の期間内に、当社に対して、書面により異議を申し立てた場合、当社と利用者は協議をしたうえで解決を図るものとする。
第18 条(本約款の有効性)
本約款のうち、その一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると判断された場合でも、他の部分の有効性には影響を及ぼさないものとする。
第19 条(完全合意)
本約款の内容は、本契約成立以前の、または本契約と同時に存在する、書面または口頭に よる当社及び利用者の間の一切の通知、連絡または合意等に優先する。ただし、当社及び 利用者が、書面により本約款の規定を排除する旨の合意をした場合にはこの限りではない。付則
本約款は 2020 年 12 月 18 日から施行する。
2021 年 2 月 25 日改訂/適用
2021 年 3 月 16 日改訂/適用
2021 年4月9日改訂/適用
2021 年 6 月 30 日改訂/適用
2021 年 8 月 12 日改訂/2021 年 8 月 16 日適用
2022 年 7 月 19 日改訂/適用