Contract
(2019.12 制)T7000-1032-2949
株式会社きらぼし銀行
長生きサポート信託(まもりぼし)約款
第 1 条 (信託目的、追加信託)
(1) 委託者は、「長生きサポート信託(まもりぼし)申込書」(以下「申込書」といいます。)記載の金銭(以下この信託約款にしたがい信託された金銭を「信託金」といいます。)を受益者のために管理する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2) 委託者は、追加信託方式を申し込んだ場合には、申込書の記載にしたがって定期にこの信託に金銭を追加します。かかる追加信託は申込書に記載した委託者の口座からの引落しによるものとします。
(3) 前項に定めるほか、委託者は当行の承諾を得ていつでもこの信託に金銭を追加することができます。
(4) 当行が信託金を受入れた日を信託契約日または追加信託日とします。
(5) 小切手を受入れたときは、その小切手が決済された日を信託契約日または追加信託日とします。受入れた小切手が不渡りとなったときは信託契約は成立せず、または信託金にはなりません。不渡りとなった小切手は受託者が返却します。
(6) この信託契約は、委託者を受益者とする自益信託とし、受益者は、信託契約日に受益権を取得します。
第 2 条 (同意者)
(1) 委託者は、この信託契約の申し込みの際に、申込書により、受益者の 3 親等内の親族のうち当行に預金口座を開設している者から同意者となるべき者を指定するものとします。同意者は最大 2 名までとします。
(2) 次の各号に掲げる者は同意者となることはできないものとします。また、同意者について、死亡したこと、受益者の 3 親等内の親族ではなくなったこと、または第②号もしくは第③号に掲げる者に該当することになったことの届出があった場合、または当行に開設された預金口座が全て解約された場合には、当該同意者に係る前項の指定は終了するものとします。なお、かかる終了後、同意者であった者が第②号または第③号に掲げる者でなくなった場合には、当該同意者であった者を再度同意者として指定することができます。
① 未xx者
② 補助・保佐・後見が開始されている者
③ 任意後見監督人が選任されている者
(3) 委託者は、当行所定の書面を提出することにより、第(1)項により指定した同意者を変更することまたは同意者についての指定を解除することができます。
第 3 条 (信託契約の期間)
(1) 信託契約の期間は、信託契約日から 5 年後の応当日までとします。
(2) 信託契約は、信託契約期間満了日前に解約することはできません。第 4 条 (管理)
(1) 当行は、信託金について、受託者名義の信託口座にて受領し、信託契約締結をもってなされる受益者としての委託者の指図により、信託財産(「信託財産」とは信託金およびその他の受託者としての当行が取得した財産をいいます。以下同様とします。)を、管理方法を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して、当行に開設する受託者としての当行名義の普通預金口座(決済専用無利息型)で管理します(本項に基づき合同して管理される信託財産を以下「合同管理財産」といいます。)。
(2) 当行が前項に基づいて管理方法を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して信託財産に属する財産を管理するにあたり、当該合同管理に係る損益(もしあれば)は、当該合同管理に係る信託財産に属する金銭の割合および管理期間に応じて分配するものとします。
第 5 条 (信託の登記・登録等)
(1) 当行は、信託の登記または登録をすることができる信託財産について、信託の登記または登録をするものとします。ただし、受益者の利益を保護する上で支障がないと当行が認める場合には、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2) 前項ただし書きの場合において、信託の登記または登録をすることが受益者の利益を保護するために必要と当行が認めるときには、すみやかに信託の登記または登録をするものとします。
(3) 当行は、信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産について、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合には、その計算を明らかにする方法のみにより分別して管理することがあります。
(4) 当行は、信託財産に属する動産(金銭を除きます。)について、信託財産に属する財産と固有財産および他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区分することができる状態で保管する方法、または、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
第 6 条 (信託業務の委託)
(1) 当行は、第 4 条第(1)項に掲げる信託財産の管理に係る業務およびこれに付随する業務その他信託財産の管理に係る業務の一部について、当行が適当と認める第三者(当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成
16 年政令第 427 号、その後の改正を含みます。)第 10 条に定める利害関係人をいいます。以下同様とします。)を含みます。)に委託することがあります。
(2) 当行は、前項に定める委託をするときは、以下に掲げる基準に適合する者を選定します。
① 委託する信託業務の類型ごとに、当該委託する業務に関して規制する法律に基づく免許、登録等を受けている者であること。
② 信用力に照らし、委託する業務の継続的な遂行が可能である者であること。
③ 委託する業務に係る実績や業務の内容に即した人材の確保の状況等に照らし、委託する業務を的確に遂行する能力がある者であること。
④ 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること。
⑤ 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること(なお、当行の利害関係人に委託するときは、同種の委託に係る通常の条件に照らして信託財産に不利益を与えるものでない条件によるものとします。)。
(3) 当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(4) 前三項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める第三者(当行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① 信託財産の保存に係る業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により行う業務
④ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第 7 条 (信託報酬、租税・事務費用)
(1) 当行は、信託契約日に、この信託の設定に係る信託報酬として、申込書記載の信託金に当行所定の料率を乗じた金額ならびにこれに係る消費税および地方消費税相当額を委託者からいただきます。
(2) 当行は、追加信託日に、追加信託に係る信託報酬として、追加信託に係る金銭に当行所定の料率を乗じた金額ならびにこれに係る消費税および地方消費税相当額を委託者からいただきます。
(3) 当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を信託財産の中から支払います。
第 8 条 (信託の計算日)
この信託は、毎年 5 月の末日(以下「計算期日」といいます。)およびこの信託が終了した日において、信託の計算を行います。
第 9 条 (信託の終了事由)
この信託の終了事由は、次の各号に掲げるものとします。
① 第 3 条第(1)項に定める信託契約の期間の満了
② 第 10 条第(1)項に定める解約
③ 第 17 条第(3)項に定める買取請求
④ 信託契約の期間の満了前における信託財産の全部の交付
⑤ 家庭裁判所の審判により、受益者について補助・保佐・後見が開始されまたは任意後見監督人が選任されたこと
⑥ 委託者の死亡
⑦ 受益権について仮差押え、滞納処分、保全差押えまたは差押えがなされたこと
⑧ 信託法(平成 18 年法律第 108 号、その後の改正を含みます。)第 163 条第 1 号な
いし第 8 号に定める事由の発生
第 10 条 (当行による解約)
(1) 当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、信託の全部の解約ができるものとします。
① 委託者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、代理人、同意者その他信託契約の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
ア. 暴力団 イ. 暴力団員
ウ. 暴力団準構成員エ. 暴力団関係企業
オ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ. その他前各号に準ずる者
③ 委託者、受益者、代理人、同意者その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
ア. 暴力的な要求行為
イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ. その他前各号に準ずる行為
④ この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2) 第 15 条にもとづく受益権の譲渡もしくは質入に際しては、第(1)項第②号のいずれかに該当する者、または第(1)項第③号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
第 11 条 (信託財産の交付)
(1) 第 9 条第①号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当行は、信託金の残高を、信託契約期間満了日の翌日以後に申込書記載の委託者の口座に振込送金する方法により合同管理財産の中から金銭で支払います。
(2) 第 9 条第②号、第③号、第⑤号ないし第⑧号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当行は、信託金の残高から当行所定の解約手数料を差引いた後の残額を、申込書記載の委託者の口座に振込送金する方法により合同管理財産の中から金銭で支払います。ただし、第 9 条第⑥号に規定される受益者の死亡による終了の場合は、その相続手続により本項に基づく支払を行い、同条第⑦号に規定される受益権の差押等の場合は、差押等の手続により本項に基づく支払を行います。
第 12 条 (受益者への報告)
(1) 当行は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者 (受託者たる当行が必要と認める場合には委託者を含みます。)にお知らせします。
① この信託が終了したときの最終計算を記載した書面 受益者への交付
② 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年法律第 43 号、その後
の改正を含みます。)第 2 条第 1 項において準用する信託業法(平成 16 年法
律第 154 号、その後の改正を含みます。以下「準用信託業法」といいます。)
第 27 条第 1 項に定める信託財産状況報告書 受益者への交付
③ 準用信託業法第 29 条第 3 項に従い、第 4 条第(1)項に定める取引の状況を記載した書面 受益者への交付
(2) 当行は、前項第②号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料 (信託法第 37 条第 2 項により作成される書類をいいます。)の作成に代えるものとします。また、信託財産状況報告書を受益者に交付することをもって、信託法第 37 条第 3 項の報告に代えるものとします。
(3) 当行は、この信託約款に別段の定めがある場合を除き、信託法第 31 条第 3 項に
基づく通知、同法第 32 条第 3 項に基づく通知その他の受益者への報告または通知を行わないものとします。
(4) 受益者は、信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5) 当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知は行わないものとします。ただし、受益者に通知しないことが、信託法その他の法令に違反するものについては、この限りではありません。
第 13 条 (受益債権の相殺等)
(1) 当行は、信託契約期間満了日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権(この信託の信託財産に属さない債権を含む。以下同様とします。)とを相殺することができます。また、第 2 条第(2)項の規定にかかわらず、相殺によらず、この信託を解約し解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続、計算方法等については別に約定した定めにしたがいます。
(2) 受益者は、信託契約期間満了日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(本項に規定する相殺について、委託者および受益者全員の同意がなく、かつ元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除きます。以下本条について同様とします。)と相殺する場合に限り、信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを、その対当額で相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、または第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当行が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定貸その他の信託財産からの債務との相殺を行いません。
(3) 前項により受益者から相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書(または通帳)は届出の印章により押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合には、当該債務が受益者の当行に対する債務であるときは当該債務から、当該債務が第三者の当行に対する債務であるときは受益者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定がない場合には、当行の指定する順序方法により充当いた
します。
③ 第①号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4) 第(2)項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については不要とします。
(5) 第(2)項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 14 条 (善管注意義務等)
(1) 当行は、信託契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもってこの信託の事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第 15 条 (受益者・委託者の権利等)
(1) 委託者は、受益権について譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとします。
(2) 委託者および受益者は、受託者を解任することはできないものとします。
第 16 条 (マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1) 当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもと
づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第 17 条 (信託約款の変更)
(1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2) 当行が金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3) 前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、第 3 条第(2)項の規定にかかわらず、当行は第 11 条第(4)項に定める解約手続を行うものとします。
(4) 第(2)項の公告は、電子公告の方法により行うものとします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
(5) この信託約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。
第 18 条 (印鑑届出・印鑑照合)
(1) 委託者、受益者、代理人、同意者その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ受託者に届け出るものとします。ただし、同意者は、預金取引について印鑑を届け出ている限り、受託者に届け出ることを要しないものとします。
(2) 当行が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 19 条 (届出事項の変更)
(1) 次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、各号に定める者がただちに当行に連絡のうえ、当行所定の手続を行うものとします。ただし、同意者は、預金取引について当行所定の手続を行う限り、本項に基づく手続を行うことを要しないものとします。
① 届出の印章の喪失:受益者または同意者
② 受益者の印章、住所、口座その他の届出事項の変更:受益者または同意者
③ 同意者の印章、住所、口座その他の届出事項の変更:同意者
④ 受益者の死亡の事実:同意者または受益者の相続人
⑤ 同意者の死亡の事実:受益者または同意者の相続人
⑥ 委託者、受益者または同意者について補助・保佐・後見が開始された事実:委託者、受益者、同意者または補助人・保佐人・後見人
⑦ 委託者、受益者または同意者について任意後見監督人が選任された事実:委託者、受益者、同意者または任意後見人
⑧ 前二号の事実について取消し、変更等が行われた事実:委託者、受益者、同意者または補助人・保佐人・後見人・任意後見人
⑨ 同意者が受益者の 3 親等内の親族ではなくなった事実:受益者または同意者
(2) 前項の届出手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) 第(1)項の場合、当行は、信託金もしくは収益金の支払を当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおくことがあります。
第 20 条 (新法の適用・引用条文等の変更)
法令等の改正により、この信託約款にて引用する法令等の条項番号等に変更が生じた場合には、改正後の条項番号等に自動的に読替えられるものとします。
以 上
(ご注意)
この約款に定めるほか、受託者の公告は日本経済新聞に掲載する方法により行います。
《当行が契約している指定紛争解決機関》一般社団法人 信託協会
連絡先:信託相談所
電話番号:0000-000000 または 00-0000-0000
《損失の危険に関する事項》
信託契約においては、以下の事由を原因として、委託者および受益者が損失を被る可能性があります。
1 当行の破産、民事再生、会社更生等のリスク
信託金を当行に開設する受託者としての当行名義の普通預金口座に預金する取引が、信託の受託者たる当行の破産手続、再生手続、更生手続等においてどのように取り扱われるかについては明らかではありません。そのため、信託財産の分別管理が不充分である等の理由により、裁判所、管財人等によって信託金を管理する受託者名義の口座に係る預金が破産財団または再生債務者もしくは更生会社の財産に属するものであると判断される可能性があります。
2 受益権の流通性に関するリスク
受益者は、受益権について、譲渡、質入れその他の処分を行うことはできません。
3 信託報酬・費用を負担するリスク
委託者は、信託契約日と追加信託日に信託報酬を受託者たる当行に支払う必要があります。また、受託者たる当行は、信託事務の処理に必要な費用を信託財産の中から支払いますので、その結果として受益者が損失を被る可能性があります。
4 信託金を当行に開設する受託者としての当行名義の普通預金口座に預金するリスク
信託金を預金する受託者としての当行名義の普通預金口座は、預金保険の対象ではありません。
5 この信託には、元本の補てんを約する特約が付されておらず、元本の保証はありません。また、この信託の受益権は、預金保険の対象ではありません。
以 上