4 加入者は、C-CASカードを紛失しまたは盗難にあった場合は、ACC Sにその旨を速やかに届け出るものとします。ACCSは届け出を受理した場合においては、速 やかにC-CASカードを無効にするものとします。但し、届け出が受理される以前に、第三者により C-CAS カードが使用された場合においては、PPV に係る料金は加入者負担となります。また、加入者が C-CASカードの盗難または紛失にあった場合に加入者が何らかの損害を被った場合でも、ACCSは損害賠償責任を負わないものとします。
ACCSTV デジタル多チャンネルサービス加入契約約款
第1条(約款の適用範囲)
一般財団法人研究学園都市コミュニティケ-ブルサ-ビス(以下「ACCS」といいます。)は、本約款に基づきACCSTVデジタル多チャンネルサ-ビスを提供します。また、ACCSTVデジタル多チャンネルサ-ビスの利用に必要な再放送サービスに関する設置工事及び利用契約に関しては、「ACCSケーブルテレビ再放送サービス加入契約約款」が適用されます。(なお、放送法の改正により、再送信サービスの名称が、再放送サービスに変更されましたが、サービスの内容に変更はありません。)
2 ACCSTVデジタル多チャンネルサ-ビスとは、「ACCSケーブルテレビ再放送サービス加入契約約款」で定める有料放送サービスであり、本約款が適用されます。ただし、本約款の別表「四 利用料金」に定める利用料金の支払い及び「ACCSケーブルテレビ再放送サービス加入契約約款」で定める再放送サービスをご利用・ご契約いただく場合に限り利用及び視聴いただけます。
第2条(加入契約の単位)
加入契約は、世帯(居住及び生計を共にする者の集まり又は独立して居住若しくは生計を維持する単身者をいいます。)又は事業所、建築物の所有者又は管理者ごとに行います。
2 集合住宅その他これに類する建築物に居住する世帯又は事業所については、建築物の所有者又は管理者とACCSとの間で引込み工事、施設使用等に関する契約が別途締結された後に加入契約を締結するものとします。
第3条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項をACCSに通知することを申込みとし、ACCSがこれを承諾することにより成立するものとします。
2 ACCSは、次の場合は加入申込みを承諾しない場合があります。
(1)ACCSのサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込者がACCSに通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合
(4)加入申込者がACCSの放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金等のお支払い方法について、ACCSが定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8)その他、ACCSの業務に著しい支障がある場合
第4条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は、契約成立の日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までにACCS、加入者のいずれからも文書による意思表示がない場合には、引き続き1年間自動延長するものとし、以降も同様とします。
第5条(最低利用期間)
サービスの最低利用期間は、別表「四 利用料金(月額・税込)」で定める、料金課金開始月より6ケ月間とします。
2 加入者は、止むを得ない事情によって前項の最低利用期間内に契約を解除した場合には、ACCSが定める期日までに、別表「六 損害金等」記載の契約解除料を支払っていただきます。
第6条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定による加入申込みの撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込を行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の趣旨に反していることが明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第7条(利用料金)
加入者は、後記記載の料金表に従い加入契約料等、再放送料、工事費等、利用料金、(以下「諸料金」といいます。)をACCSに支払っていただきます。ただし、再放送料、加入契約料又は工事費等は、ACCSが定めた条件を満たした場合に限り減額及び免除とします。工事費等の支払いがない場合、又は加入者が支払を拒否した場合、ACCSは該当加入者への工事を拒否できるものとします。
2 利用料金は、サービス開始の日の属する月の翌月分からサービス停止の日の属する月の当該月分まで、毎月支払うものとします。
3 サービス停止の日の属する月の利用期間は当該月月末迄とします。
4 ACCSが第 1 条に定める全てのサービスを、月のうち継続して 10 日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合。再放送サービスも含む)は、当該月分の利用料金は、第 1 項の規定にかかわらず無料とします。
5 社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の変更等に伴い、諸料金を変更することがあります。この場合、ACCSは改定の 1 ケ月前までに加入者に通知します。
6 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含む)及び株式会社WOWOW(WOWOW)の視聴料は、ACCSが設定した利用料金には含まれていませんので、別途加入者がNHK及びWO WOWにそれぞれお支払いください。
第8条(諸料金の支払い方法)
加入者がACCSに支払う諸料金の支払方法は、別表「一 諸料金の支払方法」に記載の方法により、ACCSが別途指定する期日までに支払うものとします。
2 別表「一 諸料金の支払方法」の内、STB保証金及び取扱手数料を必要とする支払い方法を選択する加入者は、別表「三 STB保証金」のSTB保証金を支払っていただきます。
3 前項のSTB保証金を支払った加入者が契約の解除によりSTB等を返還した場合には、ACCSは加入者にこれを返還するものとします。ただし、 ACCSへの未納金がある場合又は第 5 条に定める最低利用期間内での契約の解除の場合にはこの限りではありません。
4 前項のSTB保証金の返戻については、未納金等の確認後、ACCSの料金支払い口座又は加入者の指定する口座に原則解約月の翌月以降に入金するものとし、解約時等における現金等による即時返戻は行わないものとします。
5 ACCSは、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとし、クレジットカードによる支払においては、カード会社発行の利用明細書等を、口座振替等の場合は口座引き落とし明細を、その他のお支払方法の場合は支払明細書等をもって領収証に代えさせていただくものとします。加入者が領収書及び明細書の発行を希望する場合には、ACCSにその旨申し出ると共に別表「五 工事費・諸手数料等」の「2 諸手数料等」に定めた手数料を支払うものとします。
第9条(ゴールド会員と一般会員)
ACCSは、前条第1項に定められた支払い方法の内、クレジットカードを選択した加入者をゴールド会員と認定するものとします。
2 ゴールド会員は別表「七 ゴールド会員の特典」にあるサービスを受けることがxxxx。
3 前条第1項に定められた支払い方法の内銀行口座引落しを選択している加入者が、過去10年間遅滞無く利用料金を支払いしている場合にもゴールド会員と認定するものとし、保証金50,000円をACCSへ預けることにより、ブルーレイドライブ内蔵STBのレンタルサービスを申し込むことがxxxx。
4 第1項および第3項に該当しない加入者は一般会員とします。
第10条(遅延損害金)
加入者が諸料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、支払期日の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365 日あたり)14.6%の割合で計算した遅延損害金をACCSに支払うものとします。
第11条(STBの貸与)
ACCSは、第3条により成立した加入契約に基づき、加入者にSTB(リモートコントローラ及び電源コード、ICカード類を含みます。)及びその他設置に必要な機器類を貸与します。BSデジタル放送用ICカード(以下B- CASカードといいます。)及びデジタル多チャンネル用ICカード(以下C
-CASカードといいます。)の取扱いについては第12条の規定によるものとします。
2 加入者は、STB等を使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者の故意又は過失により、STB等を破損又は紛失した場合は、その修理、補償に要する費用は、加入者が別表「六 損害金等」による損害金を負担するものとします。
4 録画機能付STBの内蔵ハードディスクに記録された内容については、A CCSでは一切の保証を負いません。
5 加入者は、第26条により当該加入契約が解除されたときは、STB等を ACCSにすみやかに返還するものとします。ACCSに返却がない場合、別表「六 損害金等」に定める損害金をACCSに支払うものとします。
6 加入者は、ACCSが必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第12条(B-CASカード及びC-CASカードについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。C-CASカードに関する取扱いについては、ACCSの定めるところによります。
第13条(C-CASカードの取扱いについて)
STBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードをA CCSより貸与されるものとし、STBの解約又は契約の解除時に、C-CA SカードをACCSに返却するものとします。また、ACCSは必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
2 C-CASカードはACCSに帰属し、ACCSは加入者がACCSの手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによるACCS及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりC-CASカードを破損又は紛失した場合には、加入者は、別表「六 損害金等」に定める損害金をACCSに支払う
ものとします。
4 加入者は、C-CASカードを紛失しまたは盗難にあった場合は、ACC Sにその旨を速やかに届け出るものとします。ACCSは届け出を受理した場合においては、速やかにC-CASカードを無効にするものとします。但し、届け出が受理される以前に、第三者により C-CAS カードが使用された場合においては、PPV に係る料金は加入者負担となります。また、加入者が C-CASカードの盗難または紛失にあった場合に加入者が何らかの損害を被った場合でも、ACCSは損害賠償責任を負わないものとします。
第14条(施設の設置及び費用の負担等)
加入者は、保安器又は光放送端末(V-ONU)の出力端子から受信機までの施設(以下「加入者施設」といいます。)の設置工事に要する宅内工事費を負担し、これを所有するものとします。
2 ACCSが本契約に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、ACCS又はACCSの指定する業者が行うものとします。
第15条(ブースターの貸与)
加入者は、ACCSのサービスを利用するに当たって、加入者施設にあたるブースターをACCSから借受けることができ、ACCSは申告のあった加入者の加入者施設にブースターの貸与及び設置工事を行います。
2 ブースターの貸与を受けている加入者は、別表「五 工事費・諸手数料等」に定めるブースター利用料を毎月支払うものとします。
3 加入者は、xxxxxの借受けを取りやめる場合には、ACCSへその旨を申請し、別表「五 工事費・諸手数料等」に定めるブースター撤去料を支払うものとします。
第16条(維持管理責任の範囲)
ACCSの維持管理責任の範囲は、ACCS施設とします。なお、加入者は ACCS施設の維持管理の必要上、ACCSのサービスが停止することがあることを承認するものとします。
2 加入者の維持管理責任の範囲は、加入者施設とします。
第17条(施設の設置場所の無償使用等)
ACCS又はACCSの指定する業者がACCS施設の設置、検査、修理、撤去等を行うため、加入者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、加入者はこれに協力するものとします。
2 加入者は、ACCSのサービスを受けることについて、xx、家主その他利害関係者があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関して後日苦情が生じたときには、加入者が責任をもって解決するものとします。
第18条(禁止事項)
加入者は、ACCSの提供するサービスを第三者にいかなる方法による提供であっても無償、有償にかかわらずできません。
2 加入者は、ACCSの放送サービスの視聴を可能にする目的で、ACCSが設置した設備、機器等以外の不正な機器等を使用することはできません。
3 加入者は、STBを改造して、サービスをACCSに無断で受信することできません。
4 B-CAS 及び C-CAS カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えることはできません。
第19条(施設の故障等に伴う費用負担)
ACCSは、加入者からACCSが提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
2 加入者は、加入者の故意又は過失により、STBに故障又は損傷が生じた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
第20条(サービス業務内容の変更)
ACCSは、やむを得ない事情によりサービス業務内容を変更することがあります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じません。
第21条(免責事項)
ACCSは、次に該当する場合、放送サービスを中断する場合があります。また、本項に該当する場合の損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他ACCSの責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)ACCSの責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合
(3)ACCSの責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)落雷などのACCSの責に帰さない事由等により、ACCS施設に接続された加入者施設およびテレビ受信機等が損傷した場合
(5)ACCS施設の保守点検、修理又は検査等を行うために放送サービスの中断の必要が生じた場合
(6)録画機能付きSTBの利用について、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じた場合また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際の、録画物の消失
(7)理由のいかんにかかわらず、番組が視聴・録画できなかった事に起因する番組及び放送の視聴・録画等に関する損害
2 ACCSは、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより
発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第22条(設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り、STBの設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一建物内であり、技術的に提供可能な場合
(2)変更先がACCSの業務区域内で、技術的に提供可能な場合
2 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合は、ACC S所定の書式によりその旨申し出るものとします。
3 加入者は、第8条の規定にかかわらず、設置場所の変更に要する全ての費用を負担するものとします。移転の工事は、ACCS又はACCSの指定する業者が行うものとします。
第23条(名義変更)
次の場合には、ACCSの承認を得て、加入者の名義を変更することができます。
(1)相続又は法人合併の場合
(2)新加入者が、旧加入者の加入契約に定められた同一内容で、権利義務を承継する場合
2 前項の名義変更を行う場合、新加入者はACCS所定の名義変更依頼書に名義変更手数料を添えて申し出るものとします。
第24条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、文書で ACCSに申し出るものとします。
2 前項のほか、加入申込書に記載した事項に変更がある場合には、加入者は文書でACCSに申し出るものとします。
第25条(解約)
加入者は加入契約を解除しようとする場合、解約を希望する月の月末までに使用していたSTB(リモートコントローラ及び電源コード、ICカード類を含みます。)及びその他取り付け時に貸与した機器類をACCS指定の窓口に持参の上返却し、文書によりACCSにその旨を申し出るものとします。
2 第2条第2項に当たる加入者の場合は、同項の定める建築物の所有者又は管理者とACCSとの間の契約が解約された場合には前項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
3 ACCSは、加入者からの解約の申し出を受けた際、加入者からの申し出があれば機器等を撤去するものとします。その際、加入者は別表「五 工事費・諸手数料等」に定める撤去費用実費を支払うものとします。
4 加入者は、第7条に定める利用料を含む全ての料金をサービス停止の日の属する月分まで支払うものとし、当該解約の日の属する月までに精算するものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
5 加入者は解約の場合、直ちに機器等をACCSに返却するものとします。 ACCSに返却がない場合、別表「六 損害金等」に定める損害金をACC Sに支払うものとします。
6 加入者は、上記3項等に伴う機器類の撤去の際、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行なうものとします。
7 ACCSは、解約手続時又は手続き終了後(訪問・来店等の解約方法を問わず)に混入が判明した加入者の所有する物品類の取り扱いについては、加入者は所有権を放棄したとみなし、紛失・破損・データ消失等いかなる場合においてもACCSは一切の責任及び賠償を負わないものとします。
第26条(加入者の義務違反による契約の解除)
ACCSは、加入者がこの約款に定める諸料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告のうえ又は加入者の都合によりACCSから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしにサービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、ACCSが契約の解除を催告した日の属する月までの未払いの諸料金を支払う義務を負います。
2 前項により加入契約を解除された場合、解除された月を含め、6ヶ月以内に機器等をACCSに返却するものとします。返却がない場合、ACCSは利用者宅に設置されている機器等を回収することが出来るものとします。
第27条(国内法への準拠)
この約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については水戸地方裁判所を管轄裁判所とします。
第28条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、ACCS及び加入者は本約款の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
第29条(約款の改正)
この約款は総務大臣に届け出たうえ改正することがあります。この場合には、料金その他の提供条件等は変更後の約款に定めるところによります。
x x
(1)ACCSは、特に必要がある場合はこの約款に特約を付することができるものとします。
(2)この約款は、平成29年4月1日より施行します。
TBSチャンネル 1 HD | 600/台 | 新規申込不可 |
J SPORTS 4 HD | 1,300/台 | |
Mnet HD | 2,300/台 | |
衛星劇場 HD | 2,000/台 | |
東映チャンネル HD | 1,500/台 | |
アニメシアターX(AT-X HD !) | 1,800/台 | |
SPEEDチャンネル | 900/台 | |
グリーンチャンネル HD グリーンチャンネル2 HD | 1,200/台 | 2チャンネル契約になります |
WOWOW | 2,300/台 | WOWOW と直接のご契約となりま す。(3 チャンネルセット契約) |
ゴールデンアダルトセット | 3,000/台 | 20 歳以上利用可 |
別表
一 諸料金の支払方法(税別)
諸料金の支払い方法は下記の通りとします。
項 目 | STB 保証金 | 取扱手数料 | 摘 要 |
クレジットカード | なし | 無料 | DC・VISA・MasterCard・JCB・ AMEX・NICOS・ダイナース・DC の いずれかと提携したもの |
銀行口座引落し | あり | 100 円/1 回 | 指定銀行に限る |
コンビニエンスストア支払 | あり | 200 円/1 回 | 指定店舗に限る |
二 加入契約料等
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
CATV加入契約料 | 無料 | 当分の間無料とします |
三 STB保証金
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 | |
STB保証金 | 録画機能なし | 10,000 | |
録画機能あり | 20,000 | ||
ブルーレイドライブ内蔵 | 50,000 | ゴールド会員のみ利用可 |
四 利用料金(月額・税別)
1 基本サービス
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 | |||
戸建住宅 | 集合住宅 | ||||
デジタ サ ルー 多ビ チス ャン ネル | プレミアサービス | 1 台目 | 5,000 | 4,700 | |
2 台目以降 | 2,900/台 | 2,900/台 | |||
ベーシックサービス | 1 台目 | 4,200 | 3,900 | 新規加入受付終了 | |
2 台目以降 | 1,900/台 | 1,900/台 | 新規加入受付終了 | ||
ライトサービス | 1 台目 | 1,900 | 1,900 | ||
2 台目以降 | 1,200/台 | 1,200/台 | |||
アラカルトサービス | STB1台毎 | 番組毎/台 | ライトサービス契約者 のみ利用可能 | ||
デジタルプラス(録画機能付 STB) | 1,000/台 | 1,000/台 | 上記サービス利用時 のオプションサービス | ||
デジタルBDプラス(ブルーレイ ドライブ内蔵STB) | 2,000/台 | 2,000/台 | 上記サービス利用時 のオプションサービス |
※ベーシックサービスは、平成 26 年 9 月 30 日をもちまして、新規の加入受付を終了致しました。また、デラックスサービスはプレミアサービスに統合されました。その他、予告なく終了、又は他のコースへの移行を行う場合があります。
・加入者が同一の名義且つ同一の家屋内において、基本サービスを2台以上利用する場合には、利用料金の最も高いサービスを1台目とし、2台目以降は該当サービスの2台目以降の料金を適用します。
・利用料金には番組ガイド誌購読料が含まれています。ライトサービス加入者又は追加にて番組ガイド誌購読をご希望の場合は、300 円/冊(税別)でご購入いただけます。
・日本放送協会(NHK)のNHK受信料は上記料金に含まれません。
・集合住宅は、第2条2項に該当する建物に居住する加入者を対象とします。
・デジタルプラス(録画機能付STB)及びデジタルBDプラス(ブルーレイドライブ内蔵STB)から標準STBへの変更及び、標準STBからデジタルプラス(録画機能付STB)及びデジタルBDプラス(ブルーレイドライブ内蔵STB)への変更は月1回までとします。
1.2 アラカルトサービス(月額・税別)
項 目 | 金額(円) | 摘 要 |
日経 CNBC | 900/台 | |
V☆パラダイス HD | 700/台 | |
BBC ワールドニュース | 900/台 | |
アクトオン TV♦大人の趣味とライフスタイ ル | 500/台 | |
スカイ・A | 1,000/台 | |
ディズニー ・ チャンネル HD | 790/台 | 2チャンネル契約になります |
ディズニーXD | ||
歌謡ポップスチャンネル | 800/台 | |
イマジカ BS・映画 | 600/台 | |
映画・チャンネル NECO-HD | 500/台 | |
日テレジータス HD | 900/台 | |
日テレプラス HD | 900/台 | |
ホームドラマチャンネル HD 韓流・時代 劇・国内ドラマ | 600/台 | |
TBS ニュースバード | 371/台 | |
KBS World HD | 700/台 | |
キッズステーション HD | 739/台 | |
TBSチャンネル 1 HD 最新ドラマ・音楽・ 映画 | 1,000/台 | 2チャンネル契約になります |
TBSチャンネル 2 HD 名作ドラマ・スポ ーツ・アニメ | ||
テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 600/台 | |
フジテレビ ONE TWO NEXT (HD) | 1,500/台 | 3チャンネル契約になります |
釣りビジョン HD | 1,200/台 | |
アジアドラマチック TV★So-net | 600/台 |
2 オプションチャンネル(月額・税別)
○ペイパービュー「エラボ」(月額・税別)
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
システム利用料 | 200/台 | |
番組購入費 | 番組毎 |
・番組購入費は、番組毎に購入単位及び料金は異なります。
・「エラボ」は、ジャパン ケーブルキャスト株式会社が提供するケーブルテレビ向けペイ・パー・ビューサービスです。
五 工事費・諸手数料等(税別)
1 工事費等
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
STB設置費 | 6,000/回 | 宅内引込済建物 |
STB移設費 | 3,000/回 | 転居による移設等 |
STB交換費 | 5,000/回 | サービス変更に伴う交換 |
録画機能付STB及びブルーレイドライ ブ内蔵STB設置費 | 10,000/回 | 新規加入時またはサービス変更時 |
ブースター利用料 | 300/月 | ブースター貸与の利用時 |
ブースター撤去料 | 3,000/台 | ブースター貸与の解約時※1 |
STB撤去費※2 | 2,000/台 | 解約時 |
※1 ブースターの解約には必ずACCS指定業者による撤去解約が必要です。加入者による持ち込みの解約はできません。また、所定の撤去費が必要です。
※2 ブースター撤去及び、回線の撤去等を除く、他のサービスと併せて解約する場合の撤去費は、\3,500(税別)となります。
1.2 割増工事費
工事区分 | 割増工事費 |
年末年始・土日祝日の割増工事費 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出をACCSが承諾した場合、その工事に関する工事費の 合計額に 3,000 円 (税別)を加算して適用します。 |
夜間加算の割増工事費 | 18時から22時までに工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出をACCSが承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に 3,000 円 (税別)を加算して適用します。なお、土日祝日に工事を行う場合は、土日祝日の割増工事費を加算して適応します。 |
22時から翌日の8時30分までに工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出をACCSが承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に 6,000 円 (税別)を加算して適用します。なお、土日祝日に工事を行う場合は、土日祝日の割増工事費を加算して適応します。 |
2 諸手数料等(税別)
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
変更手数料 | 500/回 | 名義変更等 |
領収書及び明細書の発行手数料 | 300/回 | 第 8 条第 4 項 |
六 損害金等(税別)
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
STB | 30,000/台 | 第 11 条第 3 項 |
同 機器付属 リモコン | 1,700/個 | 〃 |
録画機能付STB | 60,000/台 | 〃 |
同 機器付属 リモコン | 3,000/個 | 〃 |
ブルーレイドライブ内蔵STB | 100,000/台 | 〃 |
同 機器付属 リモコン | 3,000/個 | 〃 |
B-CASカード | 2,000/枚 | 〃 |
C-CASカード | 2,000/枚 | 〃 |
契約解除料 | 20,000 | 第 5 条第 2 項 |
七 ゴールド会員の特典
1 ブルーレイドライブ内蔵STBのレンタルサービスを申し込むことがxxxx。
2 新サービスなどの先行予約時に優先的にご案内します。
3 ACCS主催イベントの先行予約時に優先的にご案内します。
4 年に一回、抽選でサプライヤーグッズをプレゼントします。
※上記内容は、履行をお約束するものではございません。予告なく変更の場合がございます。
H29.04
項 目 | 金額(円) | 摘 要 |
スター・チャンネル 1~3 | 2,300/台 | 3 チャンネル契約になります |
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム (HD) | 1,000/台 | プレミアサービス加入者のみ利用 可能 |
フジテレビ ONE TWO (HD) | 1,000/台 | 新規申込不可 |