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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構特定有期雇用職員就業規則
平成25年9月27日
規則第1号最終改正 令和5年11月30日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)第2章 任免(第4条-第9条)
第3章 給与(第10条-第12条)
第4章 勤務時間、休暇等(第13条-第15条)
第5章 期間の定めのない雇用への転換(第16条-第18条)第6章 クロスアポイントメント制度(第19条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構職員就業規則(平成1
6年規則第38号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、雇用の期間を定め、年俸により雇用する者(以下「特定有期雇用職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、次の各号に掲げる特定有期雇用職員に適用する。一 特任教員(特任教授、特任准教授及び特任助教をいう。)
二 特任事務職員
(他の規則の準用)
第3条 特定有期雇用職員の就業に関する事項については、第2章以下の規定及び別に定めるところによるほかは、職員就業規則(第10条、第11条、第12条第3項、第19条、第21条、第22条、第41条の2、第41条の3及び第59条を除く。)の規定を準用する。
第2章 任免
(採用)
第4条 機構長は、特定有期雇用職員の採用に際しては、選考により行う。
2 選考方法については、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構教員の就業に関する規則(平成16年規則第39号)第3条の規定を準用する。ただし、特任事務職員については別に定める。
(契約期間及び契約の更新)
第5条 機構長は、特定有期雇用職員の労働契約の期間(以下「契約期間」という。)について、1事業年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の範囲内において個人別に定めるものとする。
2 特任教員及び特任研究員は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第8
2号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、契約期間を定める。
3 機構長は、必要に応じ、5年を限度とする複数年の契約期間とすることができる。ただし、機構長が特に必要と認めた場合を除き、年齢が70歳(特任事務職員は65歳)に達する日以後の最初の3月31日を超える契約期間とすることはできない。
4 契約期間満了後は、引き続いて採用しないものとする。
5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当しない場合であって、かつ、機構の業務上、機構長が必要と認める場合には、予算の状況及び当該特定有期雇用職員の勤務実績の評価に基づき、当初の採用日から5年を超えない範囲内で契約を更新することがある。
一 前回の契約更新時に、次の更新をしないことについて合意していた場合二 担当業務に関連する事業を廃止又は縮小した場合
三 機構の経営状況が悪化した場合四 勤務実績が不良の場合
五 第8条の規定に基づき休職の期間が定められている者の休職事由が、契約期間を超えても消滅しないことが明らかな場合
六 契約期間中において懲戒処分を受けている場合又は懲戒処分に相当する行為があった場合
七 本人が契約更新を希望していない場合
八 直近の健康診断の結果、業務の遂行に支障がある場合九 その他前各号に準ずる相当の理由がある場合
6 契約の更新をした後、契約期間の満了により労働契約を終了させる場合、又は雇い入れ日から起算して1年を超える労働契約を終了させる場合(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までにその旨予告するものとする。
(上位職への選考)
第6条 機構長は、選考により、特定有期雇用職員に上位の職を命ずることができる。
2 前項の選考にあたっては、第4条第2項の規定によるものとする。
(配置換等)
第7条 機構長は、特定有期雇用職員に対し、業務上の必要により配置換又は兼務(この条において「配置換等」という。)を命ずることができる。
2 前項に規定する配置換等を命ぜられた特定有期雇用職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
(休職の期間)
第8条 職員就業規則第14条第1項各号に掲げる事由による休職の期間については、職員就業規則第15条第1項の規定にかかわらず、機構長が定める。ただし、当該期間は、契約期間を超えないものとする。
(退職)
第9条 特定有期雇用職員は、次の各号の一に該当する場合は、退職とし、特定有期雇用職員としての身分を失う。
一 契約期間を満了した場合
二 退職を申し出て、機構長から承認された場合三 第5条第5項第5号に該当する場合
四 死亡した場合 第3章 給与等
(給与)
第10条 特定有期雇用職員の給与は、基本年俸及び諸手当とする。
2 特任教員の諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。一 成果給
二 通勤手当
3 特任事務職員の諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。一 成果給
二 通勤手当
三 超過勤務手当四 休日給
4 第2項のほか、独立行政法人大学評価・学位授与機構研究開発部長、主幹及び幹事選考規則(平成16年規則第49号)により幹事となった特任教授には、その任期の期間、事業調整手当を支給する。
5 基本年俸は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構職員給与規則(平成16年規則第42号。以下「職員給与規則」という。)第2条から第10条まで及び第19条並びに第20条の規定を準用し、支払う。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めにより必要な手当が発生した場合は、職員給与規則の規定を準用し、支払う。
(基本年俸)
第11条 基本年俸は、別表第1の特定有期雇用職員基本年俸表に定める号給により決定し、その12分の1の額を本給月額として支給する。
2 契約期間が1年に満たない場合における基本年俸は、号給により決定される基本年俸を基準として、当該契約期間の月数に応じて決定し、基本年俸を契約期間の月数で
按分して得られた額を本給月額として支給する。
3 採用時に適用される基本年俸の号給は、別表第2の上限号給及び下限号給表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める上限号給から下限号給の範囲内で決定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、機構長は、別表第1に定める号給の最高の号給を超える額を支給すること又は別表第2に定める上限号給から下限号給の範囲によらず号給を決定することができる。
5 号給は、第6条の規定に基づく上位職への変更又は当該特定有期雇用職員の勤務実績の評価に基づき改定することができる。
(諸手当)
第12条 通勤手当、超過勤務手当及び休日給については、職員給与規則第3条、第2
6条、第28条、第29条及び第34条の規定をそれぞれ準用し、支給する。
第12条の2 成果給は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する特定有期雇用職員に支給する。
2 成果給の額は、基準日現在において特定有期雇用職員が受けるべき本給月額に3分の2を乗じた額に当該特定有期雇用職員の業績(基準日以前6箇月以内の期間における勤務期間に係る業績)に応じた割合を乗じて得た額とする。
3 成果給の支給日は、次の表のとおりとする。ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日とし、土曜日に当たるときは前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
第4章 勤務時間、休暇等
(勤務時間、休暇等)
第13条 特任教員の勤務時間については、職員就業規則第39条の規定による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第44号。以下「勤務時間等規則」という。)第11条に定める裁量労働に関するみなし労働時間制を適用する。
2 就業規則第39条の規定による勤務時間等規則第17条第1項に定める年次休暇については、同項のxxの第1号又は第2号を適用するものとする。
(育児休業等)
第14条 特定有期雇用職員の育児休業又は育児短時間勤務若しくは育児時間の適用については、職員就業規則第40条の規定を準用する。ただし、その養育する子が1歳
6ヶ月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限るものとする。
(介護休業及び介護時間)
第15条 特定有期雇用職員の介護休業及び介護時間の適用については、職員就業規則第41条の規定を準用する。ただし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第59号)第6条第1項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(この号において「93日経過日」という。)から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合に合っては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限るものとする。
第5章 期間の定めのない雇用への転換
(期間の定めのない雇用への転換)
第16条 この規則により雇用される期間その他機構における期間の定めのある雇用の期間を通算した期間が5年を超える者が、現に契約している契約期間の満了する日の
30日前までに期間の定めのない雇用への転換を申し出たときは、労働契約法その他の法令の定めるところにより、当該契約期間の満了する日の翌日から期間の定めのない雇用となる。
2 前項の規定により期間の定めのない雇用となった者については、第5条、第9条第
1号の規定は適用しない。
3 特任教員に対する第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「1
0年」とする。
(期間の定めのない雇用となった者の定年退職の日)
第17条 前条の規定により期間の定めのない雇用となった者の定年年齢は満65歳とする。
2 定年による退職の日は、定年年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。
3 第1項の定年年齢に達した日以後に期間の定めのない雇用となった者の退職の日は、当該期間の定めのない雇用となった日以後の最初の3月31日とする。
(期間の定めのない雇用となった特定有期雇用職員の定年退職後の再雇用)
第18条 第16条の規定により期間の定めのない雇用となった特定有期雇用職員で前条の規定により退職した者については、定年退職日の6か月前までに機構長に申し出たときは、当該退職した日の翌日から満70歳(第2条第2号に規定する特任事務職員は65歳)に達する日以降の最初の3月31日までの間、1年を超えない範囲の期間(3月31日までの期間に限る。)を定めて採用し、更新することができる。
第6章 クロスアポイントメント制度
(クロスアポイントメント制度)
第19条 この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度を適用する特任
教員の取扱いについては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構クロスアポイントメント制度に関する規則(平成29年規則第3号)による。
附 則(平成25年9月27日)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(臨時特例規則の適用)
2 施行の日から平成26年3月31日までの間は、独立行政法人大学評価・学位授与機構職員の給与の臨時特例に関する規則(平成24年規則第6号。以下「臨時特例規則」という。)を適用する。この場合、臨時特例規則に定める支給減額率については、別表第1の特定有期雇用職員基本年俸表の7号給以下については100分の4.77を、8号給以上12号給以下については100分の7.77を、13号給以上については100分の9.77を適用する。
附 則(平成26年3月18日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)に雇用更新される特定有期雇用職員で施行日の前日に独立行政法人大学評価・学位授与機構特定有期雇用職員就業規則(平成25年規則第1号)に定める特定有期雇用職員(以下「旧機構特定有期雇用職員」という。)又は独立行政法人大学評価・学位授与機構特定有期雇用非常勤職員就業規則
(平成25年規則第2号)に定める特定有期雇用非常勤職員(以下「旧機構特定有期雇用非常勤職員」という。)であった者の第5条第5項の適用は、施行日の前日まで旧機構特定有期雇用職員及び旧機構特定有期雇用非常勤職員として雇用された期間を通算するものとする。
3 旧機構特定有期雇用職員の施行日における年次休暇の日数は、施行日前の年次休暇の残日数とする。
附 則(平成28年12月26日)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の第5条第3項の規定は平成29年4月2日以降の採用者から適用する。
附 則(平成30年3月28日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月16日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
期間 | 年齢 |
令和5年12月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
2 令和5年12月1日から令和13年3月31日までの期間における期間の定めのない雇用となった第2条第2号に規定する特任事務職員の定年年齢は、第17条の規定にかかわらず、次表の左欄の期間に応じて、右欄に掲げる年齢に読み替える。
別表第1(第11条関係)
特定有期雇用職員基本年俸表
号給 | 基本年俸 | 本給月額 |
17 | 11,340,000 円 | 945,000 円 |
16 | 10,800,000 円 | 900,000 円 |
15 | 10,260,000 円 | 855,000 円 |
14 | 9,720,000 円 | 810,000 円 |
13 | 9,180,000 円 | 765,000 円 |
12 | 8,640,000 円 | 720,000 円 |
11 | 8,100,000 円 | 675,000 円 |
10 | 7,560,000 円 | 630,000 円 |
9 | 7,020,000 円 | 585,000 円 |
8 | 6,480,000 円 | 540,000 円 |
7 | 5,940,000 円 | 495,000 円 |
6 | 5,400,000 円 | 450,000 円 |
5 | 4,860,000 円 | 405,000 円 |
4 | 4,320,000 円 | 360,000 円 |
3 | 3,780,000 円 | 315,000 円 |
2 | 3,240,000 円 | 270,000 円 |
1 | 2,700,000 円 | 225,000 円 |
区 分 | 上限号給 | 下限号給 |
特任教授 | 17 | 10 |
特任准教授 | 12 | 6 |
特任助教 | 7 | 1 |
特任事務職員 | 15 | 1 |
別表第2(第11条関係)上限号給及び下限号給表