(Ver.2.0)
(東京第五)
(Ver.2.0)
株式会社IDCフロンティア
第1章 x x
第1条 (利用規約の適用)
当社は、この東京第五データセンターコロケーションサービス利用規約(以下、「利用規約」という)および関連する法令、当社ならびにソフトバンク株式会社(以下、「SB」という)が定める諸規則に従って、契約者にSBのコロケーションサービスを再販売することにより提供します。
第2条 (利用規約の変更)
1.当社は、この利用規約を変更することがあります。この場合、この利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容並びにその効力発生日を、効力発生日の遅くとも60日前までにお客様に対し変更内容を通知します。通知の方法は、約款の定めるところによります。
2.利用規約の変更の効力発生日以降は、変更後の約款についてお客様の合意があったものとみなし、コロケーションサービス利用契約には、変更後の約款の規定が適用されることとなります。
3.利用規約の変更がお客様にとって不利益となると合理的に認められる場合は、お客様は、当該変更にかかる通知が到達した日から30日以内に、当社に対して、書面をもって通知することにより、コロケーションサービス利用契約を解除することができます。
4.前項の場合、コロケーションサービス利用契約は、当該変更の効力発生日の前日をもって、終了するものとします。
第3条 (コロケーションサービスの種類等)
1. コロケーションサービスの基本サービスの内容は以下のとおりとします。
種 類 | x x |
レンタルラック | 契約者が東京第五データセンター(以下、「データセンター」という)内で利用しようとする電気通信設備等(以下、「端末設備等」という)を設置するために、当社が設置したラックと付帯する電源設備の利用を供するものをいう |
2. コロケーションサービスのオプションには、次の種類があります。
種 類 | x x |
レンタルラック電源追加 | レンタルラックの契約者を対象とし、当社が定める仕様に従って電源設備をさらに追加して利用を供するものをいう |
構内ケーブル接続 | レンタルラックの契約者を対象とし、契約者に割当てられたラック間および当社が別に定めるサービス間において、それら相互接続用に当社が定める仕様に従って用 意するケーブルの利用を供するものをいう |
運用代行 | レンタルラックの契約者を対象とし、契約者に割当てられたラックに設置した端末設備等の運用を別途、当社と契約者の合意の上定める運用手順書(以下、「運用手順書」という)に基づき代行するものをいう 但し、リモートハンズについては作業申請に基づき代行するものをいう |
レンタルロッカー | レンタルロッカーはレンタルラックの契約者を対象とし、契約者の所有物を保管するために、当社が定める仕様に従い、当社が設置したロッカーを供するものをいう |
3. 前2項に規定するサービスの詳細は別途定めるサービス説明書(以下、「サービス説明書」という)に定めるものとします
4. この利用規約に記載されていないものの提供、またはこの利用規約の定めと異なる条件での提供について、当社と契約者との間で個別に合意された場合、その合意条件に基づいてサービスを提供するものとします。なお、その場合においても、その合意条件に相反しない範囲でこの利用規約の内容を適用するものとします。
第2章 利用契約
第4条 (利用申込)
契約者がコロケーションサービスの申込みをするときは、この利用規約に基づき当社が定めるコロケーションサービス利用契約申込書(以下、「申込書」という)に必要な事項を記載して当社に提出するものとします。
第5条 (利用申込の承諾)
1. コロケーションサービスの利用契約(以下、「コロケーションサービス利用契約」という)は、この利用規約に基づき申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立します。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条に基づき提出される利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約者が、コロケーションサービス、当社電気通信サービスの料金または工事に関する費用、割増金または遅延損害金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 当社の業務の遂行上または技術上困難があると当社が認めたとき。
第6条(データセンター施設の利用等)
1. 契約者は、契約者の費用負担と責任において、データセンター施設内のラックに端末設備等を設置することができるものとします。データセンター施設を利用するにあたっては、当社が別途定めるデータセンターご利用の手引きの各項を遵守するものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者と協議の上で、利用申込に基づき契約者に割り当てたデータセンター施設内のラックの位置を変更することができるものとします。
(1) 施設の効率的な運用、セキュリティの向上、またはその他の事情により、変更が必要な場合
3. 契約者は、第3条(コロケーションサービスの種類等)に定める各種サービスについて、サービス説明書および運用手順書に基づき利用するものとします。
4. 契約者は、前2項を実施するにあたり、契約者の端末設備等の瑕疵もしくはその他の事由により当社または第三者に損害を与えたときは、契約者の責任において生じた損害を補償するものとします。
第7条 (最低利用期間)
1. コロケーションサービス利用契約の最低利用期間は、サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
2. 契約者は、前項に定める最低利用期間内にコロケーションサービス利用契約を解約し、または解除された場合、当社が定める期日までに、当社に対し、残余期間の利用料に相当する額を支払うものとします。ただし、第11条第1項に基づく解除の場合、本項は適用しないものとします。
第8条 (コロケーションサービスの種類の変更等)
1. 契約者は、契約者が利用するコロケーションサービスの追加、変更を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第4条(利用申込)、第5条(利用申込の承諾)および第7条(最低利用期間)の規定に準じて取り扱います。
3. 第1項に基づく追加、変更があった場合、追加または変更をしたコロケーションサービスについては、追加または変更をした日を起算日として第23条(契約期間)を準用するものとします。
第9条 (契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類(商業登記簿謄本等)を添えて当社に通知していただきます。
2. 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 前項の規定による通知があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうち1名を代表者として取り扱います。
第10条 (契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、その氏名(商号)もしくは住所(所在地)の変更または料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を原則として事前に、止むを得ない場合は変更後速やかに書面により当社に通知するものとします。
2. 前項の通知があったときは、当社はその通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
第3章 利用契約の解除等
第11条 (当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、コロケーションサービス利用契約の解除を希望する日の6箇月前までに書面で契約者に通知することにより、契約者に対して何ら補償をすることなくコロケーションサービス利用契約を解除することができます。
2. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知した上でコロケーションサービス利用契約を解除することがあります。
(1) コロケーションサービスの初期費用、利用料等、割増金または延滞利息について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき
(2) 契約者の経営状態が著しく悪化し、継続して営業を行うことが不可能と認められるとき
(3) 第6条(データセンター施設の利用等)にて契約者が遵守することと定める各項を遵守しなかったとき
(4) 第13条(禁止される行為)で定めるいずれかの禁止行為を行ったとき
(5) この利用規約の規定に違反したとき
(6) 前各号の掲げる事項のほか、当社の業務の遂行または当社のデータセンター設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき
3. 前2項の通知に関して、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
第12条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用するコロケーションサービスの全てのサービス、あるいは一部の種類のサービスを解約しようとするときは、解約しようとする日の2箇月前までに申込書によりその旨を当社に通知していただきます。
第13条 (禁止される行為)
1. コロケーションサービスの利用において、次の各号の行為を禁止します。但し、次の第1号から第3号の行為については、当
社が書面により特別に認めた場合はその限りではありません。
(1) コロケーションサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡すること
(2) コロケーションサービスの利用申込により割当てられたデータセンター施設の全部もしくは一部を第三者に使用させること
(3) 当社以外の通信事業者の電気通信サービス用回線をデータセンター内へ引き込むこと
(4) 法令に違反する、あるいは違反のおそれのある行為
(5) 当社もしくは第三者の著作権その他の権利を害する行為
(6) 当社もしくは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(7) 公序良俗に反する行為
(8) その他当社が不適切とする行為
2. 契約者が前項で定める禁止事項に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、契約者の禁止行為に対して当社が負担した費用を契約者に請求することがあります。
第14条 (提供の中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、コロケーションサービスの提供を中止できるものとします。
(1) 当社のデータセンター設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生により、データセンター設備の一部または全部が滅失もしくは破損してサービスの提供が困難になった場合
2. 当社は、前項の規定によりコロケーションサービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は前2項に基づくコロケーションサービスの提供の中止に伴って契約者が被った被害について責任を負わないものとします。
第15条 (端末設備等の撤去、原状復旧)
1. コロケーションサービス利用契約の期間満了、第11条または第12条の態様によりコロケーションサービス利用契約が終了する場合、契約者は契約終了時までに端末設備等を一切撤去し、原状に復旧する義務があります。なお、その撤去および原状復旧にかかる費用の全てを契約者が負担するものとします。
2. 契約者が契約終了までに前項の義務を履行しない場合、当社は契約者の端末設備等の一切を撤去、廃棄、換価処分等を行うことができるものとします。また、当社にて契約者の設置設備等の撤去、廃棄、および原状復旧等を行う場合、それらにかかる費用のすべては契約者が負担するものとします。
3. 契約者は、前項に基づき当社が契約者の設置設備等の撤去、廃棄、および原状復旧等を行う場合において、当該設置設備等の中に第三者の所有するものがあるときは、当社が当該第三者に対して当該設置設備等の撤去を要請することをあらかじめ承諾するものとします。
4. 第2項に基づき当社が設置設備等の撤去、廃棄、および原状復旧を行う場合において、前項の通知を行わないこと、またはその他の理由により設置設備等に含まれる第三者の所有物を滅失または毀損した場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
第4章 料金等
第16条 (初期費用、利用料等)
コロケーションサービスの初期費用、利用料等は、申込書に定めるとおりとします。
第17条 (初期費用、利用料等の支払義務)
1. 契約者は、コロケーションサービスの利用申込または作業の実施を当社に請求し、当社からその承諾を受けたときは、申込書に規定する初期費用および工事費用の額に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
2. 契約者は、当社がコロケーションサービス利用契約に基づくコロケーションサービスの提供を開始した日から起算して契約が終了する日までの期間について、申込書に規定されている利用料等の額に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
3. 利用を開始する月もしくは契約を終了する月において、利用日数が1箇月に満たないときは、利用料をサービス説明書に基づき支払うものとします。
4. 契約者は前3項に定める他、契約者が第4条で定める電源設備の仕様の制限を超えて3箇月連続で電力設備を使用した場合は、その3箇月目より超過した消費電力に応じて、当社が別途定める追加料金に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
5. 契約者は、前4項に定める初期費用、利用料等に消費税相当額を加算した額について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等に支払うものとします。
第18条 (割増金)
契約者は、前条に定める初期費用、利用料、追加料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第19条 (延滞利息)
契約者は、前2条に定める初期費用、利用料等、割増金及び追加料金について、支払期日を経過してもなお支払いがない
場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年率14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第20条 (利用料の改定)
1. 当社は、最低利用期間経過後、品質の維持・向上を目的として、利用料を改定することができるものとします。
2. 当社は、公租公課、経済情勢および環境政策の変化その他の事由により、利用料を改定することができるものとします。
3. 契約者は、電力会社による電気料金の改定が行われた場合、利用料金の改定に反映されることを予め承諾するものとします。
第5章 損害賠償
第21条 (責任の制限)
1. 当社は、コロケーションサービスを提供すべき場合において、当社の故意または過失によりその提供をしなかった場合に限り、契約者に対して損害賠償責任を負うものとします。但し、当社の損害賠償責任は、その状態が連続した時間に相当する当該コロケーションサービスの利用料相当額を上限とするものとします。
2. 当社の故意又は重大な過失によりお客様が損害を被った場合、前項ただし書の規定は適用しません。
第22条 (免責)
1. 当社は、コロケーションサービスの提供をしなかったことにより契約者が被った損害については、前条(責任の制限)で定める損害賠償の範囲の他は、原因如何を問わず責任を負わないものとします。
2. コロケーションサービスの使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、契約者の責任において当該の損害を補償する等により当事者間において問題を解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。
第6章 契約期間
第23条(契約期間)
コロケーションサービス利用契約の有効期間は、コロケーションサービスの提供を開始した日から起算して1年間有効とします。ただし、契約期間満了日の2箇月前までに当社または契約者から相手方に対して契約を更新しない旨の書面による通知をしなかった場合は、契約満了日の翌日から1年間、同一の条件で契約を更新するものとし、以後の取扱いも同様とします。
第7章 雑 則
第24条 (機密保持)
当社および契約者は、コロケーションサービス利用契約の契約期間中または終了後にあっても、コロケーションサービス利用契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を含む一切の情報を、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、コロケーションサービスの提供に必要な場合、当社は、当該情報を、SBに開示することができます。
第25条 (個人情報の利用)
1. 当社は、当社及びSBのプライバシーポリシーに定めるところにより、お客様に係る情報(申込時またはサービス提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
(1) お客様からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内または情報の提供等のお客様に対する取扱い業務
(2) 課金計算に係る業務
(3) 料金請求に係る業務
(4) 市場調査及びその分析
(5) 当社または他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(6) 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、または同業務の遂行のため、当該協定事業者に対しお客様に係る個人情報を提供すること
(7) 情報通信業界の発展及びお客様のサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(8) 当社の電気通信サービスについての工事、保守または障害対応等の取扱い業務
2. 前項に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、SBが別に定める共同利用者と共同利用(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下同じとします。)第23条第5項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、お客様に係る情報を次に定める目的の遂行に必要な範囲において利用することとします。
(1) 前項の第1号から第5号及び第7号(第1号については、当社を共同利用者に読み替えて適用するものとします。)に規定する業務等
(2) 当社と共同利用者に係るサービス(割引サービス及び合算請求等)の提供
3. 前項の場合において、当社の情報セキュリティ管理責任者は、当該お客様に係る情報について責任を有するものとします。
4. お客様は、前3項に定めるところにより当社がお客様に係る情報を利用することに同意していただきます。
5. 当社は、別に定める共同利用者を「個人情報保護のための行動指針」において定めるものとします。
6. 当社は、本サービスの提供に必要な場合、データセンターへの立ち入りのために契約者より当社に提示された個人情報を当社の業務委託先であるTIS株式会社に開示することができるものとします。
第26条 (入館者情報の取り扱い)
1. 契約者が正当な理由に基づき、当社が保有するデータセンターの入館者に関する情報(以下、「入館者情報」という)の開示を要求し、かつ、当社が入館者情報の開示を必要と認めた場合、当社は契約者に対して、必要かつ可能な範囲内で入館者情報を開示します。
2. 契約者は、前項の規定に基づき開示された入館者情報を、データセンターの入退室管理およびそれに付帯する事務の目的においてのみ利用することができ、利用の目的を達した場合は直ちに入館者情報を廃棄するものとします。また、当社の書面による承諾を得ることなく入館者情報を第三者に開示することはできないものとします。
第27条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. 契約者及び当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 契約者当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4. 契約者及び当社は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5. 契約者及び当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. 契約者及び当社は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、契約者当社間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7. 前項の規定により、相手方から契約者当社間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、契約者及び当社は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8. 契約者及び当社は、第6項の規定により契約者当社間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第28条 (協議事項)
この利用規約に定めのない事項またはコロケーションサービス利用契約の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
第29条 (合意管轄)
コロケーションサービスの提供、この利用規約、コロケーションサービス利用契約に関連して当事者間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第30条 (準拠法)
この利用規約の有効性、解釈及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
附 則
第1条 (実施期日)
この利用規約は平成30年8月1日より適用とします。
第2条 (改定)
この利用規約は令和2年3月31日に改定し、施行されます。
(以下、余白)