修理工場の方に、JA自動車共済に 加入していることをお伝えください。
共済期間の初日が
令和5年1月1日以降のご契約用
安心パンフレット
円満な事故解決のために
共済金をお受け取りいただくまでの流れや主な保障内容などをご説明します。
このたびの事故につきましては、心よりお見舞い申し上げます。
このような時こそ、私たちJA共済はご契約者(被共済者)さまのチカラとなります。事故について不安なこと、わからないことは私どもにご相談ください。
早期円満な解決に向けて、xx・充実のサポートをいたします。
事故の状況に応じて、以下の4つの該当ページをご参照ください。
事故の状況によって、共済金をお受け取りいただくまでの流れが異なります。
他人にケガをさせてしまった。
相手方への保障
(対人事故)
1
ページ参照
他人の車や物を壊してしまった。
相手方への保障
(対物事故)
2
ページ参照
ご家族の保障
ご自身やご家族、 ご自身と
搭乗中の方が
5
ケガをしてしまった。
ご自身のお車が 壊れてしまった。 盗難に遭ってしまった。
お車の保障
3
ページ参照
ページ参照
円満な事故解決のために
必ず警察へ事故の届出をしてください。
警察への届出は、事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことにつながります。また、法律(道路交通法第72条)によって定められた義務でもあります。
相手方へのお見舞いや、葬儀への参列をお願いします。
円満に事故を解決するためには、相手方に誠意を尽くすことが大切です。なお、対人事故により相手方が死亡した場合、「臨時費用共済金」を定額でお支払いします。(1ページ参照)
修理工場の方に、JA自動車共済に 加入していることをお伝えください。
記名被共済者
共済証書の「被共済者(被共済自動車を主に使用・管理される方)」欄に記載されている方をいいます。
保障を受けられる方
(被共済者)
共済事故発生のときに、共済の保障を受ける方または共済の対象となる方をいいます。具体的な被共済者の範囲は、担保種目ごとに定めてあります。
JA共済から、修理工場にお車の損害を確認することがあります。
※修理工場がお決まりでない場合は、JA共済の指定工場をご紹介します。
相手方と、過失割合や賠償額等の
お約束をされないようにお願いします。相手方から請求を受けた場合、相手方に請求 する場合を問わず、JAにご相談なく、過失割合、賠償額等のお約束をされますと、共済金の全部 または一部をお支払いできないことがあります。
ご提出いただく必要書類は、 なるべく早くご送付ください。
JAにご提出いただく必要書類は相手方との交渉や共済金の算出に必要となります。必要事項をご記入されましたら、すみやかにご提出ください。
ページ
相手方への保障(対人事故)
1
他人にケガを
させてしまった場合
共済金のご請求から、相手方へのお支払いまでの流れは、以下のようになります。
事故連絡の受付
事故状況(相手方のケガ)の確認と、解決までの流れをご説明します。
1
2
●相手方にもご説明します。
解決内容の見通しや、相手方への対応方法をご説明します。
3
必要に応じて、相手方へのお見舞いをお願いします。
お支払いする共済金と必要な書類をご案内します。
必要書類をご提出ください。
この期間にJA共済の担当者が、次のことを行います。
●現場調査等を行います。
●医療機関と連絡をとり、治癒(ちゆ)の見込みや、治療費の支払方法等を確認します。
●相手方より、損害立証書類を取得し、治療費・休業損害等をお支払いします。
●相手方と事故状況を確認し、過失割合や損害賠償額の協議をします。
途中経過の報告
途中経過をご報告します。
4
ご不明な点等をご質問ください。
この期間にJA共済の担当者が、次のことを行います。
●相手方と連絡をとり治療経過の確認や示談に向けた話し合いをします。
示談交渉と解決まで
5 ご契約者(被共済者)さま・相手方双方に示談条件を提示します。ご契約者(被共済者)さま・相手方双方が示談条件をご承諾後、示談書を取り交わしのうえ、共済金をお支払いします。
6
●示談成立後、示談書をご契約者(被共済者)さま、相手方双方にお渡しします。
お支払対象となる保障内容は以下の通りです。
1
対人賠償責任条項
ご契約のお車により他人(歩行者や他の自動車に搭乗中の方など)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える部分について共済金をお支払いします。なお、共済金額は1回の事故でお支払いする共済金の限度額ではなく、被害者1名あたりの共済金の限度額です。
臨時費用共済金
事故により相手方が死亡した場合に、相手方への香典や葬儀参列等に要する費用として定額(1名につき15万円)をお支払いする共済金です。
お支払いできない主な場合
ご契約のお車により、以下の方を死傷させたことによって被る損害
●記名被共済者
●ご契約のお車を運転中の方またはその同居の父母、配偶者もしくは子
●保障を受けられる方※の同居の父母、配偶者または子
自賠責適用除外車対人賠償特約
ご契約のお車(構内専用車)により他人(歩行者や他の自動車に搭乗中の方など)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済(保険)に加入していれば支払われるであろう金額を差し引かずに対人賠償責任条項により共済金をお支払いする特約です。
相手方への保障(対物事故)
他人の車や物を 壊してしまった場合
共済金のご請求から、相手方へのお支払いまでの流れは、以下のようになります。
ページ
事故連絡の受付
事故状況の確認と、解決までの流れをご説明します。
2
1
2
●相手方にもご説明します。
解決内容の見通しや、相手方への対応方法をご説明します。
3
必要に応じて、相手方へのお見舞いをお願いします。
お支払いする共済金と必要な書類をご案内します。
必要書類をご提出ください。
この期間にJA共済の担当者が、次のことを行います。
●現場調査等を行います。
●相手方のお車の入庫状況や損傷状況を確認します。
●修理工場と修理費用を協議し、決定します。
●相手方と事故状況を確認し、過失割合や損害賠償額の協議をします。
途中経過の報告
途中経過をご報告します。
4
ご不明な点等をご質問ください。
この期間にJA共済の担当者が、次のことを行います。
●相手方と連絡をとり示談に向けた話し合いをします。
示談交渉と解決まで
5 ご契約者(被共済者)さま・相手方双方に示談条件を提示します。ご契約者(被共済者)さま・相手方双方が示談条件をご承諾後、示談書を取り交わしのうえ※、共済金をお支払いします。
6
●示談成立後、示談書をご契約者(被共済者)さま、相手方双方にお渡しします。
※ご契約者(被共済者)さまおよび相手方のご了解をいただき、示談書を省略する場合があります。
お支払対象となる保障内容は以下の通りです。
2
対物賠償責任条項
ご契約のお車により他人の財物(他の自動車、家屋、電柱等)に損害を与えたり、ご契約のお車の線路への立入り等により電車などを運行不能にしたことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合、共済金をお支払いします。ただし、1回の事故でご契約の対物賠償責任条項の共済金額を限度とします。
対物超過修理費用保障
※記名被共済者が法人で、対物超過修理費用を不適用とする特則を付加する場合、対物超過修理費用の共済金はお支払いしません。
ご契約のお車により相手自動車に損害を与え、相手自動車の修理費が時価額を超える場合に、修理費から時価額を差し引いた額に対して、保障を受けられる方の過失割合を乗じた額を1回の事故で相手自動車1台につき50万円を限度としてお支払いします。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日以後6か月以内に相手自動車を修理する場合に限ります。
お支払いできない主な場合
ご契約のお車により、以下の方の所有・使用もしくは管理する財物(農業用動産・不動産の場合は所有する財物に限ります。)に損害を与えたこと、または以下の方の所有・使用もしくは管理する電車等が運行不能になったことによって被る損害
●記名被共済者
●ご契約のお車を運転中の方またはその同居の父母、配偶者もしくは子
●保障を受けられる方※またはその同居の父母、配偶者もしくは子
ページ
ご自身とご家族の保障
3
ご自身やご家族、搭乗中の方がケガをされた場合
共済金のご請求から、お支払いまでの流れは、以下のようになります。
事故連絡の受付
共済金のお支払いまでの流れをご説明します。 お支払いする共済金と必要な書類をご案内します。
2
1 事故状況の確認と、
必要書類をご提出ください。
途中経過の確認
共済金のお支払いまで
この期間にJA共済の担当者が、次のことを行います。
●現場調査等を行います。
●医療機関と連絡をとり、治癒(ちゆ)の見込みや、治療費の支払方法等を確認します。
3
(人身傷害保障)
治療経過をご確認します。
ご不明な点などをご質問ください。
●治療費・休業損害等をお支払いします。(人身傷害保障)
●治療終了後、お支払いする共済金を算出します。
事故の相手方(賠償義務者)がいる場合は、共済金をお支払いした後、 JA共済が求償できる範囲内で事故の相手方に求償します。
4
お支払いする共済金についてご説明し、ご承諾後、共済金をお支払いします。
※人身傷害保障条項の場合は、診断書・診療報酬明細書等を医療機関からJA共済が直接取得することが可能な場合もあります。ご希望の場合は組合にご相談ください。
※自損事故特則における治療共済金をご請求の場合、ご請求額が10万円以下の場合には、組合所定の治療申告書をご提出いただくことにより、診断書および診療報酬明細書の提出にかえることができます。
※傷害定額給付条項における治療共済金をご請求の場合、組合所定の治療申告書をご提出いただくことにより、診断書および診療報酬明細書の提出にかえることができます。
お支払対象となる保障内容は以下の通りです。
3
人身傷害保障条項
次の方々が、自動車による事故によって死傷されたときに共済約款の基準に従い、共済金をお支払いします。ただし、1回の事故で被共済者1名について共済金額を限度とします。(※1)
(1 )記名被共済者またはそのご家族の方々
(2 )ご契約のお車に搭乗中の(1)以外の方々
(3 )(1)および(2)以外の方々でご契約のお車の保有者および運転者
お支払いできない主な場合
●保障を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害
●保障を受けられる方の無免許運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の間に生じた損害
●保障を受けられる方が、記名被共済者等の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた損害
被共済者限定特則
上記保障を受けられる方を限定し、ご契約のお車に搭乗中の方およびご契約のお車に搭乗中の方以外の方でご契約のお車の保有者・運転者の方を保障範囲とする特則です。
4
ページ
4
傷害定額給付条項
5
被共済者限定特則
自損事故特則
6
無共済車傷害特則
次の方々が、自動車による事故によって死傷されたときに共済約款の基準に従い、共済金をお支払いします。ただし、死亡共済金は、1回の事故で被共済者1名につき共済金額を限度とします。(※1)(※2)(※3)
(1 )記名被共済者またはそのご家族の方々
(2 )ご契約のお車に搭乗中の(1)以外の方々
(3 )(1)および(2)以外の方々でご契約のお車の保有者および運転者
お支払いできない主な場合
●保障を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた傷害
●保障を受けられる方の無免許運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の間に生じた傷害
●保障を受けられる方が、記名被共済者等の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた傷害
上記保障を受けられる方を限定し、ご契約のお車に搭乗中の方およびご契約のお車に搭乗中の方以外の方でご契約のお車の保有者・運転者の方を保障範囲とする特則です。
ご契約のお車の保有者、運転者またはそのお車に搭乗中の方が、自損事故で死傷し、それによって生じた損害について、自賠責共済(保険)の支払対象とならない場合に共済金をお支払いします。(※4)(※5)
共済金の区分 | 共済金の額 |
死亡共済金 | 1,500万円 |
後遺障害共済金 | 約款〈別表2〉の後遺障害の程度により50万円~2,000万円 |
介護費用共済金 | 約款〈別表3〉の重度後遺障害等級表第2級(第9号および第10号を除きます)の状態になったとき 200万円 |
治療共済金 | ①6,000円×入院した治療日数等 ②4,000円×通院した治療日数等 |
お支払いできない主な場合
●保障を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた傷害
●保障を受けられる方の無免許運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の間に生じた傷害
●保障を受けられる方が、記名被共済者等の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた傷害
保障を受けられる方が、相手自動車との事故によって死亡または後遺障害の状態になった場合で、相手自動車に共済(保険)の加入がない場合など、加害者から十分な損害賠償が受けられない場合に共済金をお支払いします。ただし、1回の事故で被共済者1名につき共済金額を限度とします。
お支払いできない主な場合
●保障を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害
●保障を受けられる方の無免許運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の間に生じた損害
●保障を受けられる方が、記名被共済者等の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた損害
※1 3
4(3)の方々の場合、3
4(3)の方々がご契約のお車による事故により死傷され、かつ、その損害に対して自動車損害賠償保障法第3
条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
※2 傷害定額給付条項における治療共済金は、事故によって被った傷害に対して治療等を受けた日数に応じ、以下のいずれかの共済金をお支払いします。
ア.治療等を受けた日数が5日以上の場合、1回の事故につき10万円(倍額型の場合は、20万円)イ.治療等を受けた日数が5日未満の場合、1回の事故につき1万円(倍額型の場合は、2万円)
なお、傷害を受けた日以後200日を経過する日までの期間内の治療が対象となります。
※3 傷害定額給付条項における治療共済金については、治療中であっても共済金をお受け取りになることができますので、当座の費用にあてることができます。
※4 自損事故特則における治療共済金については、傷害を受けた日以後200日を経過する日までの期間内に事故によって被った傷害に対して治療等を受けた日数がお支払対象となります。
※5 自損事故特則における死亡共済金をお支払いする場合において、その被共済者に既にお支払いした後遺障害共済金がある場合は、死亡共済金額からその分を差し引いた額をお支払いします。
ページ
お車の保障
5
ご自身のお車が
壊れた・盗難に遭った場合
共済金のご請求から、お支払いまでの流れは、以下のようになります。
事故連絡の受付
途中経過の報告
共済金のお支払いまで
共済金のお支払いまでの流れをご説明します。 お支払いする共済金と必要な書類をご案内します。
2
1 事故状況の確認と、
必要書類をご提出ください。
この期間にJA共済の担当者が、次のことを行います。
●現場調査等を行います。 ●修理工場に、入庫状況と損傷状況の確認を行います。
3
●修理工場と修理費用を協議し、決定します。
必要に応じて経過をご報告します。
ご不明な点などをご質問ください。
事故の相手方(賠償義務者)がいる場合は、共済金をお支払いした後、 JA共済が求償できる範囲内で事故の相手方に求償します。
4
お支払いする共済金についてご説明し、ご了承後、共済金をお支払いします。
お支払対象となる保障内容は以下の通りです。
7
車両条項
ご契約のお車が、衝突・接触・墜落・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮等の偶然な事故によって損害を受けた場合に、車両修理費(車両共済金額を限度)・車両運搬費用等の損害に対して共済金をお支払いします。
臨時費用共済金
ご契約のお車が滅失した場合や、ご契約のお車の修理費が車両共済価額以上となる場合に、基本保障とは別に車両共済金額の10%(20万円を限度)をお支払いする共済金です。
車両損害限定特約
上記車両条項の保障対象となる事故を限定し、事故原因が①相手自動車との衝突または接触、②火災または爆発、③車体または付属品の盗難、④車上荒し(車室内に収容された動産を目的とする場合)、⑤騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為、⑥自然災害、⑦いたずらまたは落書、⑧窓ガラスの破損、⑨飛来中または落下中の他物との衝突、⑩動物との衝突または接触、⑪①~⑩のほか他物との衝突・接触、自車自損等を除く偶然な事故のいずれかに該当する場合に限り共済金をお支払いします。
相手自動 | 火災・爆発、盗難(注2)、 | いたず ら・落 書、窓ガ | 動物との衝 | 電柱・建物等の自動 | |
車との衝 | 台風・洪水・高潮・落 | ラス破損の損害、飛来 | 突・接 触 に | 車以外の他物との | |
突・接触に | 雷等の自然災害(注3) | 中または落下中の他物 | よる損害 | 衝突・接触および墜 | |
よる損害 | による損害 | との衝突による損害 | 落・転覆による損害 | ||
全損害担保 | |||||
損害限定担保 車両損害限定特約) | (注1) |
:保障されます :保障されません
(
(注1)相手自動車とその運転者または所有者の氏名もしくは名称および住所が確認できた場合に限ります。
(注2)盗難による損害については、車上荒し目的によるお車の損害も含みます。なお、二輪自動車および原動機付自転車については、盗難は保障されません。
(注3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波を除きます。
6
ページ
車両間衝突免責金額ゼロ特約
車両超過修理費用保障特約
車両新価保障特約
地震等車両全損時給付特約
8
車両諸費用保障特約
相手自動車との衝突、接触によって、ご契約のお車に損害が生じたときに、免責金額(自己負担額)なしのお取扱いになります。ただし、相手自動車の登録番号(ナンバー)等ならびに事故発生時の運転者または所有者の氏名(名称)および住所が確認された場合に限ります。
ご契約のお車の修理費の額が共済価額以上となる場合で、原則として損害が生じた日の翌日以後6か月以内にご契約のお車を修理したときは、車両共済金額を超過する修理費に対して、50万円を限度に、共済金をお支払いします。
お支払いできない主な場合
●無免許運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の間に生じた損害
●タイヤに生じた損害。ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に損害を受けた場合または火災もしくは盗難によって損害を生じた場合を除きます。
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
●故障損害
ご契約のお車が偶然な事故によって約款に定める所定の全損の状態(注1)(注2)となった場合、車両共済金額にかかわらず、新車価格相当額の額を共済金としてお支払いします。
臨時費用共済金
この特約で共済金を支払うべき場合には、新車価格相当額の10%(30万円を限度)を臨時費用としてお支払いします。
(注1)盗難による損害は除きます。
(注2)ご契約のお車が滅失した場合、ご契約のお車の修理費が車両共済価額以上となる場合または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合(ご契約のお車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。)をいいます。
ご契約のお車が地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって、約款に定める所定の全損の状態となった場合に、共済金(50万円 ※車両共済金額が50万円未満の場合は車両共済金額)をお支払いします。
お支払いできない主な場合
●保障を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
ご契約のお車に発生した損害に伴って生じた代車費用、陸送等費用、宿泊費用、帰宅等費用およびご契約のお車に積載していた動産(積載動産)に生じた損害に対して、共済金をお支払いします。
共済金の区分 | 共済金額(限度額) | お支払いする共済金 |
代車費用共済金 | 代車費用共済金日額(注1) ×30日(注2) | 1日あたりの代車借入費用(実費)×代車使用日数 |
陸送等費用共済金 | 10万円 | 修理完了後のご契約のお車の運搬に要した費用(実費) |
宿泊費用共済金 | 1万円 (被共済者1名につき) | 緊急宿泊(1泊)を余儀なくされたために追加的に要した費用(注3() 実費) |
帰宅等費用共済金 | 1万円 (被共済者1名につき) | 公共の交通機関の利用を余儀なくされたために追加的に要した費用(注4() 実費) |
積載動産損害共済金 | 200万円 | 積載動産に対する損害の額の合計(実損害) |
(注1)共済証書記載の代車費用共済金日額となります。
(注2)原則として事故の日から30日となります。
(注3)飲食等に要した費用は含みません。
(注4)原則として車両損害が生じたとき以後24時間以内に利用した場合に限ります。
お支払いできない主な場合
●事故によりご契約のお車に損害が生じた場合で、車両条項による共済金をお支払いできない場合(故障損害を除きます)
●燃料の不足やバッテリー上がりによってご契約のお車が自力走行不能となった場合
●ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による不具合等で走行不能となった場合
7
「その他の特則・特約」の保障内容について
ページ
他車運転特則
記名被共済者、そのご家族または記名被共済者の業務に従事中の理事・使用人の方が、臨時に借用した他の自動車を運転中に生じた事故について、ご契約の対人・対物賠償責任条項、自損事故特則、被害者救済費用保障特則および心神喪失等事故被害者保障特則に従って、共済金をお支払いします。
(1)ご契約のお車が二輪自動車および原動機付自転車以外の場合は、他の自動車が二輪自動車および原動機付自転車以外のときに限ります。
二輪および原動機付自転車
二輪および原動機付自転車以外
ご契約のお車
二輪および原動機付自転車以外
他の自動車
(2)ご契約のお車が二輪自動車および原動機付自転車の場合は、他の自動車が二輪自動車および原動機付自転車のときに限ります。
二輪および原動機付自転車
家族原動機付自転車賠償 損害特約
季節農業用自動車保障特約
お支払いできない主な場合
該当する担保種目ごとの「共済金を支払わない場合」のほか、次の場合
●保障を受けられる方の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転している場合
●保障を受けられる方が、他の自動車をその自動車の所有者等の承諾を得ないで運転している場合
記名被共済者またはそのご家族の方が所有または借用する原動機付自転車を運転中等に生じた事故について、ご契約の対人・対物賠償責任条項、自損事故特則、被害者救済費用保障特則および心神喪失等事故被害者保障特則に従って、共済金をお支払いします。
お支払いできない主な場合
該当する担保種目ごとの「共済金を支払わない場合」のほか、対人・対物賠償責任条項および被害者救済費用保障特則の適用においては、次の場合
●保障を受けられる方の使用人が、保障を受けられる方の所有、使用または管理する原動機付自転車を保障を受けられる方の業務のために運転している場合(ただし、使用人が記名被共済者、そのご家族または責任無能力者の監督義務者の方である場合を除きます。)
●保障を受けられる方が、その保障を受けられる方を使用する者の所有する原動機付自転車を業務のために運転している場合(ただし、使用する者が記名被共済者、そのご家族または責任無能力者の監督義務者の方である場合を除きます。)
●保障を受けられる方が、原動機付自転車をその原動機付自転車の所有者等の承諾を得ないで運転している場合
次の方が所有または借用する対象農業用自動車を運転中等に生じた事故について、ご契約の対人・対物賠償責任条項、自損事故特則、被害者救済費用保障特則および心神喪失等事故被害者保障特則に従って共済金をお支払いします。
(1)記名被共済者またはそのご家族の方
(2)対象農業用自動車を記名被共済者またはそのご家族の方の承諾を得て借用する方
お支払いできない主な場合
該当する担保種目ごとの「共済金を支払わない場合」のほか、次の場合
●保障を受けられる方が、対象農業用自動車をその対象農業用自動車の所有者等の承諾を得ないで運転している場合
●対人・対物賠償責任条項および被害者救済費用保障特則の適用においては、保障を受けられる方が、その保障を受けられる方を使用する者の所有する対象農業用自動車を業務のために運転している場合(ただし、使用する者が記名被共済者、そのご家族または責任無能力者の監督義務者の方である場合を除きます。)
9 弁護士費用保障特約
次の方々が自動車事故により被った被害に関する法律上の損害賠償請求を相手方に行う場合に、弁護士等へ委任または法律相談を行う際に要した費用に対して共済金をお支払いします。ただし、 1回の事故で被共済者1名につき共済金額を限度とします。
(1)記名被共済者またはそのご家族の方々
(2)ご契約のお車に搭乗中の(1)以外の方々
(3)(1)および(2)以外の方でご契約のお車の所有者。ただし、ご契約のお車について生じた被害に関する損害賠償の請求または法律相談を行う場合に限ります。
共済金の区分 | 共済金額(限度額) | お支払いする共済金 |
弁護士費用等共済金(注) | 300万円 | 弁護士、司法書士、行政書士、裁判所等に対して支出した以下の費用 ・弁護士(司法書士・行政書士)報酬 ・訴訟費用 ・仲裁、和解または調停に要した費用 ・その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
法律相談費用共済金 | 10万円 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用 |
日常生活 賠償責任特約
(注)弁護士等へ委任する際に要した着手金・報酬金等の項目ごとの限度額は、約款に定める基準に従います。
お支払いできない主な場合
●保障を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた被害による損害
●保障を受けられる方の無免許運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の間に生じた被害による損害
●保障を受けられる方が、記名被共済者等の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた被害による損害
住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活における偶然な事故により、他人の身体・財物に損害を与えたり、電車などを運行不能にしたことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合、共済金をお支払いします。
お支払いできない主な場合
●住宅の内外を問わず自動車、航空機または銃器の所有、使用または管理によって生じた事故による損害
●被共済者の職務遂行に直接起因する事故による損害
●被共済者の同居の親族に対する損害賠償責任を負担することによる損害
詳しくは自動車共済約款をご覧ください。
共済金のお支払時期について
8
ページ
組合は、約款の定めに基づき、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が共済金をお支払いするために必要な次の事項の確認を終え、共済金をお支払いします。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
① 共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② 共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額、傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療または施術の経過および内容 |
④ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ ①から④までのほか、組合が支払うべき共済金の額を確定させるための事実の確認が必要な場合 | 他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
ただし、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、上記にかかわらず、組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注1)が経過する日までに、共済金をお支払いします。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知します。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会(上表①~⑤) | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会(上表①~④) | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会(注2() 上表①~④) | 90日 |
後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会(注2() 上表③) | 120日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査(上表①~⑤) | 60日 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査(上表①~⑤) | 180日 |
災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における調査(注3() 上表①~⑤) | 365日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)自動車損害賠償保障法に基づく責任共済または責任保険にかかる損害調査を行う組合、機構その他の団体による認定等の結果の照会を含みます。
(注3)地震等車両全損時給付特約の共済金をお支払いする場合に限ります。
共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由なく上記の確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、上記の日数に含みません。
詳しくは自動車共済約款をご覧ください。
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事故有無別等級制度について
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1.次回ご契約時の共済掛金に関する留意点
今回の事故について、共済金をお支払いした場合は、次回ご契約時における等級ダウンのほか、共済掛金の算出におい て「事故有係数」が適用されることがあります。「事故有係数」が適用される場合は、同じ等級であっても、「事故有係数」が適用されない場合(「無事故係数」が適用される場合)と比較して、共済掛金が高くなります。
※等級が1~6等級の間については、「事故有係数」と「無事故係数」の共済掛金は同一となります。
2.「事故有係数」が適用される期間について
「事故有係数」は、3等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき3年間、1等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき1年間適用します。ただし、適用期間の上限は6年間となります。
〈等級と事故有係数適用期間の適用例〉
4年後
3年後
2年後
〈例1〉20等級で3等級ダウン事故が1件あった場合
ダウン事故
3等級
1年後
-
〈例2〉20等級で3等級ダウン事故が1件、その翌年に1等級ダウン事故が1件あった場合
- 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | |||
3等級 | |||||||
ダウン事故 | 1等級 |
|
ダウン事故
※ 「3年」 - 1年 + 1年 =「3年」
(継続前のご契約の事故有係数適用期間)(1年経過分)(1等級ダウン事故分)
詳しくは自動車共済約款をご覧ください。
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事故件数の数え方について
共済金をお支払いした場合は、事故内容により以下の区分となります。
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| 次の1.または2.のいずれかに該当する事故をノーカウント事故といいます。これらについては事故件数には数えません。 1. 次の①~⑭の事故または①~⑭を組み合わせた事故 ① 傷害定額給付条項にかかる共済金をお支払いする事故 ② 人身傷害保障条項にかかる共済金をお支払いする事故 ③ 車両諸費用保障特約にかかる共済金をお支払いする事故 ④ 地震等車両全損時給付特約にかかる共済金をお支払いする事故 ⑤ 弁護士費用保障特約にかかる共済金をお支払いする事故 ⑥ 家族原動機付自転車賠償損害特約にかかる共済金をお支払いする事故 ⑦ 季節農業用自動車保障特約にかかる共済金をお支払いする事故 ⑧ 日常生活賠償責任特約にかかる共済金をお支払いする事故 ⑨ 無共済車傷害特則にかかる共済金をお支払いする事故 ⑩ 対人・対物賠償責任条項における緊急措置費用または被共済者に損害賠償責任のないことが判明した場合の示談交渉費用、示談協力費用もしくは争訟費用にかかる共済金をお支払いする事故 ⑪ 対人賠償責任条項における臨時費用にかかる共済金をお支払いする事故 ⑪ 車両条項の無過失事故に関する取扱いにかかる共済金(車両超過修理費用保障特約または車両新価保障特約を適用しない場合に限ります)をお支払いする事故 ⑪ 被害者救済費用保障特則にかかる共済金をお支払いする事故 ⑭ 心神喪失等事故被害者保障特則にかかる共済金をお支払いする事故 2. ご契約のお車の自動運転中※1に発生した事故※2 ※1 ご契約のお車の自動運行装置(道路運送車両法第41条に規定する自動運行装置をいいます)が作動中であって、道路交通法第71条の4の2の規定に基づき、運転者に同法第71条第5号の5の規定が適用されていない間をいいます。ただし、自動運行装置について、自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用をしている間を除きます。 ※2 1等級ダウン事故に該当する事故を除きます。 |
1等級ダウン事故 | 次のいずれかに該当する事故を1等級ダウン事故といいます。 1. 車両条項にかかる共済金(車両超過修理費用保障特約または車両新価保障特約を適用しない場合に限ります)のみお支払いする事故で、次の原因によるもの ① 火災(消防または避難に必要な処置を含みます)または爆発 ただし、他物(飛来中または落下中の物を除きます)との衝突・接触、墜落、転覆によって生じた火災または爆発を除きます。 ② 盗難 ※盗難とは、車体、付属品またはご契約のお車の車室内に収容された動産を目的とした盗難をいいます。 ③ 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 ④ 台風、たつ巻、洪水、高潮 ⑤ 台風、たつ巻、洪水、高潮以外の自然災害 ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を除きます。 ⑥ いたずら、落書または窓ガラスの破損 ただし、他物(飛来中または落下中の物を除きます)との衝突・接触、墜落、転覆によって生じた窓ガラスの破損を除きます。 ⑦ 飛来中または落下中の他物との衝突 2. 1. とノーカウント事故との組み合わせに限られた事故 |
3等級ダウン事故 | ノーカウント事故および1等級ダウン事故に該当しない事故を3等級ダウン事故といいます。 |
詳しくは自動車共済約款をご覧ください。
個人情報のお取扱いについて
共済契約に関する個人情報は以下のとおりお取扱いいたします。
個人情報を必要な範囲で利用することがあります
ご契約内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会が、共済契約のお引受けの判断、共済金等のお支払い、共済契約のご継続・維持管理、各種サービスのご提供・充実を行うために利用します。
また、本契約に関する個人情報は、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会の他の商品・サービスのご案内・ご提供・開発・研究を行うために業務に必要な範囲で利用することがあります。
要配慮個人情報および機微(センシティブ)情報のお取扱い
保健医療等の情報(要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報)については、共済事業の適切な業務運営の確保に必要な範囲でお取扱いいたします。
個人番号を含む個人情報(特定個人情報)のお取扱い
法令により認められる範囲を超えた利用は行いません。
個人情報を関係先等に提供し、また提供を受けることがあります
適正かつ迅速な共済金のお支払いを行うために必要な範囲内の個人情報を、医療機関、修理業者、共済金のご請求・お支払いに関する関係先等に提供し、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
また、共済契約の適正なお引受けおよび共済金の適正なお支払いの実施ならびに不適切な共済金の請求等の防止により、共済制度の健全な運営をはかるため、前契約の適用等級、事故有係数適用期間、共済事故の有無等および事故発生の際に関係する損害共済等に関する事項について一般社団法人 日本損害保険協会、共済団体、損害保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります
法令により必要と判断される場合、共済契約者・被共済者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、再保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者(注)に提供することがあります。
(注)共済金支払査定に用いる診断書の電子化業務を委託する場合等における外国にある第三者を含みます。
上記以外の組合(JA)のその他個人情報のお取扱いについては、組合(JA)の個人情報保護方針・個人情報保護法に基づく公表事項等をあわせてご覧ください。また、全国共済農業協同組合連合会の個人情報のお取扱い等の詳細は、 JA共済ホームページ(https://www.ja-kyosai.or.jp)をご覧ください。
(※)個人情報のご提供は、請求者本人様のご意思によりますが、共済金のお支払いに際して必要な情報をご提供いただけない場合は、お手続きに支障をきたすおそれがありますのでご留意ください。
(※)当組合(会)より、サービス改善に役立てるためアンケート調査を配付させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
本紙記載内容は主にお支払いする共済金・特約共済金の概要を示したものです。実際にお支払いする金額は、ご契約いただいた共済約款の規定に従い算出されます。また、ご契約いただいた内容・時期により、付加されている特約・お支払条件・金額などが本紙記載内容と異なる場合があります。
詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか、JAまでお問い合わせください。
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