DataLine 査定・DataLine AI 査定個別契約約款
DataLine 査定・DataLine AI 査定個別契約約款
第 1 条(総則)
1. DataLine 査定・DataLine AI 査定個別契約約款(以下「本個別約款」といいます。)は、株式会社プロトコーポレーション(以下「プロト」といいます。)が提供する自動車販売店向け査定システム
「DataLine 査定」および「DataLine AI 査定」(以下総称して「本サービス」といいます。)を利用する事業者(以下「事業者」といいます。)とプロトとの間の権利関係が定められています。
2. 本サービスの利用に際しては、プロトが別途定める「株式会社プロトコーポレーション 定型取引約款」(以下「定型取引約款」といいます。)と本個別約款の全文をお読みいただいた上で、本個別約款に同意いただく必要があります。
第2条(定義)
本個別約款において用いる用語の定義は以下に定めるとおりとします。
(1)「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を指します
(2)「個人情報」とは、個人情報保護法第 2 条第 1 項に定める個人情報を指します
(3)「個別契約」とは、本サービスを利用するためにプロトと事業者との間で締結する契約を指します
第3条(適用範囲)
1. 本個別約款は、本サービスの提供条件および本サービスの利用に関するプロトと事業者との権利義務関係を定めることを目的とし、プロトと事業者との間の本サービスに関わる一切の関係に適用されます。
2. 本個別約款は、定型取引約款と併せて適用されるものとし、定型取引約款と本個別約款の内容とが相反する場合は、本個別約款が優先して適用されるものとします。
第4条(本個別約款の変更)
1. プロトは、事業者の一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本サービスに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、⺠法 548 条の4の規定に基づき、本サービスの目的の範囲内で、事業者の事前の承諾を得ることなく、本個別約款の内容を変更できるものとします。
2. プロトは、前項の定めに基づいて本個別約款の変更を行う場合は、変更後の内容をOK! PROTO 上に表示しまたはプロトの定める方法により事業者に通知することで周知するものとし、この周知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から、変更後の内容が適用されるものとします。
3. 事業者は第1項の定めに基づき本個別約款が変更された後において本サービスの利用継続を望まない場合、個別契約の解約を申し出ることができます。この場合、1ヶ月の猶予をもって事前に通知を行うことにより個別契約を解除できるものとします。
第5条(本サービスの変更・廃止)
1. プロトは、事業者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の一部または全部の変更、追加および廃止をすることができるものとします。ただし、本サービスの全部を廃止する場合には、プロトが適当と判断する時点で、事前に事業者にその旨を通知するものとします。
2. 本サービスのシステムおよびデザインその他本サービスの具体的な内容については、プロトがその
裁量により決定および変更することができるものとします。
3. プロトは、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を全部または一部中止する措置をとることができるものとします。
(1) 天災、事変、その他の非常事態が発生した場合、またはそれらが発生するおそれがある場合
(2) 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等が、国内または海外で発生した場合、またはそれらが発生するおそれがある場合
(3) 本サービスのシステム保守を定期的にまたは緊急に行う場合
(4) プロトが設置する電気通信設備等に障害が発生した場合
(5) 本サービスの一部に使用している外部システムが利用できなくなった場合
(6) 第三者による妨害行為等により本サービスの継続に重大な支障を与えるおそれがある場合
(7) その他本サービスの継続に支障を与えるようなやむをえない事由が生じた場合
4. プロトは、前項の規定により本サービスの運用を中止する場合、プロトが適当と判断する時点で事前に事業者にその旨通知します。ただし、緊急の場合には、この限りではありません。
5. プロトは本条に基づく本サービスの提供の変更、追加および廃止ならびに中止によって生じた事業者の損害につき、プロトの故意または重過失を除き一切責任を負いません。
第6条(禁止事項)
1. 事業者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 第三者に本サービスの利用にかかる個別契約の内容を開示する行為
(2) 特定の法人(プロトを含む)、団体もしくは個人を攻撃し、誹謗中傷し、または不利益を及ぼす行為
(3) 人種、性別、宗教、国籍、身体障害、性的嗜好または年齢による差別を奨励する行為
(4) 本サービスおよびプロトが別途提示する注意事項その他プロトが提供する資料等の改変・改竄・解析をする行為
(5) 本サービスの提供に先立って別途プロトが事業者に提示した資料等に違反して本サービスを使用する行為
(6) 本サービスについて、リバースエンジニアリング、逆アセンブルおよび逆コンパイル等の行為
(7) 本サービスについて、スクレイピング、クローリング(クローラ、ロボットまたはスパイダー等のプログラム)およびその他の類似の手段によってアクセスしまたは情報を取得する行為
(8) ウィルス等の有害なプログラムを送信してプロトのサービス等に負荷をかける行為または受信可能な状態に置く行為
(9) その他プロトが不適当と認める行為
2. プロトは、事業者の行為が前項各号のいずれかに該当しまたは該当するおそれがあると判断した場合、事前に事業者に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
第7条(使用目的の制限・無断使用の禁止)
本サービスに掲載されている内容のすべてまたは一部について、電子的方法または機械的方法その他方法のいかんを問わず、プロトまたは正当な権利者の事前の承諾なく、譲渡、公衆送信、送信可能化、転載、転送または自らの事業のため以外の目的での使用等をおこなうこと、その他第 12 条第1項に列挙した権利を侵害することはできません。
第8条(本サービスの利用料金)
1. 本サービスの利用料金は別途個別契約にて定めるものとします。
2. 本サービスの利用料金の支払方法は、原則、口座自動振替とし、プロトが指定する金融機関の口座自動振替にて、当月分の利用料金を当月6日もしくは当月 23 日までに支払うものとします。ただし、口座自動振替の手続きが完了するまでの間は振込により利用料金の支払いを行うものとします。
第9条(免責事項)
1. プロトは、本サービスの不具合、停止、保守等によって、本サービスの全部または一部の提供ができない(機能しない)場合でも、本サービスを通じて事業者に発生した損害に対し一切責任を負わないものとし、事業者に対する一切の損害賠償責任が存在しないことを事業者は承諾するものとします。ただし、プロトに故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
2. 事業者は、本サービスの利用によって第三者に対し損害を与えた場合、プロトに損害を与えることのないよう、事業者は自己の責任と費用をもって解決するものとします。
3. プロトは、事業者が本サービスを利用することにより事業者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
4. 事業者との間のインターネット回線の不具合または事業者がプロトの推奨する利用環境を満たしていないこと等により、本サービスを利用することができないことがあっても、プロトは責任を負わないものとします。
5. 事業者は、車両の仕入れ・買取・販売(小売・業販等を含みます。以下同じです。)その他それらに付随する業務に関する全ての責任を担うことを前提に、本サービスを利用することを承諾し、以下に定める事項について、プロトに対する損害賠償請求をすることはできないものとします。
(1) 車両の状態等に関する誤認情報提供(査定価格を提供するにあたり、査定価格情報提供時にはプロトが把握できない事業者のキズ等の見落とし等による一般消費者への誤認情報の提供があったことをいいます。以下同じです。)の責任
(2) 査定を行う車両が改造、カスタムされていた場合等の、メーカーが公表する新車スペック情報等との誤認情報提供の責任
(3) その他の仕入・買取・販売等に関する責任
第 10 条(情報の非完全性)
1. 本サービスの内容の一部には、プロトが独自に収集、分析し算出したデータ(以下「本データ」といいます。)が含まれ、本データは実際の車両価値、相場推移等とは異なる場合があります。事業者は、本サービスの内容および本データの目的適合性、xx性、完全性、正確性および適法性の有無について、自己の責任で必ず確認を行うものとします。
2. 本データはシミュレーション値であり、プロトが提供する他サービスにおける掲載順位、アクセス数、問い合わせ数、成約数の増加その他サービスにおける反響効果および事業者の売上増加、成約台数の増加、来客数の増加等を保証するものではありません。
第 11 条(情報の利用許諾)
事業者は、プロトが本データの精度を維持するまたは精度を高めることを目的として、事業者が本サービスに入力した情報を追加学習に使用し、当該追加学習で得られた内容を本サービスと第三者サイトとのシステム連携、第三者の査定システム構築等へ提供することを許諾するものとします。
第 12 条(著作権)
1. 本サービスによって提供する情報その他掲載されている文章・写真・デザイン・ロゴマーク・ソフトウェア等の著作権、商標権その他の知的財産権、肖像権・パブリシティ権、その他一切の権利は、プロトまたは正当な権利者に帰属します。
2. 事業者が、本サービスの情報から選択してまたは体系的な構成をして、創造性を有するデータベースを作成したとき、および事業者のデータベースと組み合わせて創造性を有するデータベースを作成したときは、当該データベースの二次的著作権は事業者に属するものとします。ただし、事業者は当該データベースの部分を構成するプロトまたはプロトが使用許諾を得た著作物の著作権者の権利を侵害してはならないものとします。
第 13 条(バックアップ)
1. 本サービスにおける査定データ保存期間は 24 ヶ月とします。保存期間外においては、事業者は、事業者が本サービスの利用に際し取得または作成した情報・データについて、自らの責任でバックアップを行うものとし、プロトは別途個別契約の定めによりバックアップに関するサービスを提供する場合を除いて、当該データ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。(データ等の復元の義務を負わない事を含みますが、これに限りません。)
2. 前項にかかわらず、本サービスの個別契約が終了した場合、プロトは、事業者が本サービスの利用に際し取得または作成した全ての蓄積データを削除することができるものとします。
第 14 条(個人情報の取扱い)
1. 事業者は、本サービスの利用を通じて入手した個人情報について、個人情報保護法等関係法令の遵守をはじめ、必要な対策を講じて適切に管理し取り扱うものとします。
2. プロトは、事業者より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報を本サービス目的の範囲でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報保護法等関連法令の遵守をはじめ、必要な対策を講じて適切に管理し取り扱うものとします。
第 15 条(契約の有効期間)
1. 本サービスの利用の契約期間は別途個別契約にて定めることとします。
2. プロトおよび事業者のいずれもが、契約期間終了の1ヶ月前までに、契約を終了させる意思を相手方に示さない場合は、契約は従前の契約条件および契約期間で自動更新されるものとします。
第 16 条(損害賠償)
1.事業者が本個別約款に違反し、または法律違反あるいは過失等により、プロトに何らかの損害を与えた場合、または損害を与えることが明白である場合、プロトは、事業者に対し損害賠償を請求することができるものとします。
2.事業者が本個別約款に違反し、または法律違反あるいは過失等により一般消費者に何らかの損害を与え、または損害を与える可能性があると合理的に判断する場合、プロトは、消費者庁、一般社団法人自動車xx取引協議会、警察、裁判所等の公的機関への相談および通報を行うことができるものとします。
第 17 条(残存条項)
本サービスの個別契約が終了した場合でも、第2条、第3条、第5条第 5 項、第7条、第9条、第 10
条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 16 条、第 17 条および第 18 条の効力は存続するものとします。
第 18 条(協議)
本個別約款その他契約に関する規定、規約等の解釈に疑義が生じた場合、またはそれらに規定されていない事項については、プロトおよび事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
2021 年4月1日制定
【本サービスの請求に関する特約】
第1条(本特約の目的)
1. 本特約は、個別契約を締結した事業者と、本サービスを利用する者(以下、「利用者」といいます。)が相違し、かつ事業者と利用者の関係が本特約の第2条に該当する場合に適用される特約です。
2. 本特約が適用される場合、プロトは本サービスの利用にかかる利用料金の請求を、事業者に対して一括して行うことができるものとします。
第2条(本特約の対象)
下記のいずれかに該当する場合、本特約を適用できるものとします。
(1) 事業者と利用者が同一法人内に所属している場合
(2) 事業者と利用者の間に資本関係がある場合
(3) 事業者と利用者の間にフランチャイズ契約が取り交わされている場合
(4) 事業者と利用者の間で共同事業または組合事業を営んでいる場合
第3条(利用者の本個別約款の遵守)
1. 本特約が適用される場合、事業者は、利用者に本個別約款の内容を遵守させるものとします。
2. 本特約が適用される場合に利用者が本個別約款に違反したときは、利用者の行為を事業者の行為とみなして、事業者がプロトに対して本個別約款に定める責任を負うものとします。
2021 年4月1日制定