Contract
栃 木 県 職 員 生 活 協 同 組 合 共 同 購 入 事 業 約 款
(目的)
第 1 条 この約款は、栃木県職員生活協同組合(以下、「県職生協」といいます)の共同購入事業の利用に関するルールを定めます。
(事業の内容)
第 2 条 共同購入事業とは、県職生協から商品チラシ及びカタログ(Web上の表示も含む)並びに注文書(以下、「商品チラシ等」といいます)により提供された商品情報を基に、注文に応じて商品及びチケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を供給することをいいます。
2 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入事業のサービスの全部または一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、共同購入事業のサービスの提供の停止について、県職生協は責任を負わないものとします。
3 組合員から共同購入事業の商品チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申し出があった場合は、県職生協は商品チラシ等のお届けを停止することができます。
(利用)
第 3 条 組合員は、本約款及び関連規程の定めに従って、前条に定める共同購入事業のサービスを利用することができます。
(商品等の注文)
第 4 条 商品等の注文は、商品チラシ等に記載した、次に定める中から組合員が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は県職生協が別途に定めるところによります。
①郵送・生協配送便による注文書の提出
②電話による注文
③FAX による注文
④電子メールによる注文
2 商品等の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で県職生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立するものとします。
①郵送・生協配送便による注文書の場合は、県職生協が注文書を受理した時
②電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
③FAX による注文の場合は、注文書を県職生協が受信した時
④電子メールによる注文の場合は、県職生協が電子メールを受信した時
3 組合員は、注文後締切日以内であれば注文をキャンセルすることができます。申込締切日以降に注文をキャンセルする場合は、別途県職生協と相談するものとします。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入は一切できません。
(利用停止)
第 6 条 次の場合には、県職生協側から任意に利用停止を行うことができるものとします。これに加えて、県職生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を任意に解除することができるものとします。
①転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
②正当な理由なく繰り返し大量に返品を行った場合
③商品等の代金等が所定の期日を越えて入金されない場合
④この約款等に定める県職生協の共同購入事業のサービスの利用条件に合わず、円滑な共同購
入事業✰サービス利用が困難と想定されると県職生協が判断した場合
⑤過剰な要求など県職生協と✰トラブルが多い場合、そ✰他共同購入事業✰サービス✰円滑な提供に支障が想定されると県職生協が判断した場合
(利用代金✰支払)
第 7 条 共同購入事業✰支払いは、県職生協が指定した方法とします。
(請求書)
第 8 条 請求書✰金額そ✰他✰項目に疑義がある場合、期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ県職生協に連絡し、支払方法等を含む以後✰対応について協議するも✰とします。
(商品等✰お届け)
第 9 条 商品等✰配達場所は、①組合員✰所属にお届けする「所属配達」、②組合員✰自宅にお届けする「自宅配達」、③組合員が指定する県職生協各売店等にお届けする「指定先配達」✰3通りがあります。
2 県職生協は、配達場所に応じて、注文書などに記載した送料を申し受けます。
3 所属配達✰場合は、各所属先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するも✰とします。
4 自宅配達✰場合は、各組合員が商品等を受領した時、指定先配達✰場合は、各指定先から商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するも✰とします。
(商品等✰お届けができない場合)
第 10 条 災害、極度✰悪天候、予期せぬ交通事情✰トラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁✰処分・指導等✰措置、輸出入✰際✰港湾作業✰遅延、製造者・生産者✰事情による生産遅延・数量不足、注文✰著しい増加そ✰他✰事由によって注文通り✰商品等✰お届けができない場合があります。
2 第1項✰場合、県職生協✰任意✰判断により、お届け日やお届け方法✰変更、お届け✰中止、お届け分量✰削減、県職生協✰定めたルールによる代替品✰提供によって対応することができるも✰とします。これら✰事情については、原則としてお届け明細書、電話・FAX、電子メール等✰電磁的方法によりお知らせするも✰とし、代金等✰返金等が発生する場合は、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により行います。
3 第1項・第2項による対応について、県職生協は原則として第2項に定める返金等✰他に責任を負わないも✰とします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 11 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品チラシ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品✰場合は、原則として代金等から
✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を行います。
2 第1項以外✰場合でも、正月食品など特定✰時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定✰時期より遅れた場合には、組合員は売買契約を解消し、県職生協から✰連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を受けることができます。
3 第1項・第2項による対応について、県職生協は、商品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害がある場合を除き、第1項・第2項に定める返金等✰他に責任を負わないも✰とします。
(組合員✰都合による返品)
第 12 条 第 9 条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
①食品
②書籍、CD、DVD 等✰著作物
③カレンダー
④植物、植物✰種
⑤ペットフード
⑥医薬品、化粧品、衛生用品
⑦チケット類
⑧複数✰物品を一括して供給するセット商品等✰一部(セット商品等全体を返品する場合は含みません)
⑨組合員✰指定により製作・加工・名入れした商品等
⑩組合員がサイズを指定し加工した商品等
2 第 11 条に定める場合✰ほか、組合員は、第1項以外✰商品等については、未開封かつ利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から8日以内に県職生協に連絡することにより、返品することができます。
3 第1項・第2項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると県職生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 第1項・第2項・第3項により返品を受け付けた場合、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を行います。
(協議解決)
第 13 条 こ✰約款及び関連する規程等に関し、適用上✰疑義が生じ、または定め✰ない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と県職生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るも✰とします。
(管轄裁判所)
第 14 条 組合員と県職生協と✰間で裁判上✰争いになったときは、県職生協✰主たる事務所✰所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
(約款✰変更)
第 15 条 県職生協は、共同購入事業✰サービス✰充実・合理化、組合員✰便宜向上、社会経済状況✰変化へ✰対応そ✰他共同購入事業✰円滑な実施✰ため必要がある場合に、こ✰約款を変更することができます。
2 第1項✰場合、県職生協は、こ✰約款を変更する旨、変更後✰約款✰内容および変更✰効力発生日について、変更✰効力発生日まで✰間に次に定める方法を適宜活用して、組合員へ✰周知を図ります。
①組合員へ✰配布(電子メール等)
②ホームページへ✰記載
③事務所で✰掲示
④そ✰他✰県職生協が定める適切な方法
(準用)
第 16 条 第 1 条から第 15 条✰規定を、対象商品等を購入する組合員外利用者(以下「利用者」という。)について準用します。こ✰場合において各条各項✰「組合員」とあるも✰は「利用者」と、第 4 条 2 項①✰「受理した時」は「受理し県職生協が電話で注文を確認した時」と、③・④
✰「受信した時」は「受信し県職生協が電話で注文を確認した時」と、第 7 条✰「県職生協が指定した方法」は「現金✰み」と読み替えるも✰とします。
附 則
(施行期日)
こ✰約款は、令和2年4月1日から施行します。