Contract
広島市水道局委託契約約款( 建築設計業務用)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵 守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなけ ればならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」と いう。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。) を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託契約金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段(第12条において「履行方法等」という。)をその責任において定めるものとし、また、当該業務を行うために必要な材料、経費等は全て負担するものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約の終了後、又は解除後においても、同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法(明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 遅延利息及び損害金の額の計算につきこの約款に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
12 この契約に係る訴訟については、広島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 委託業務の公共性の認識等)
第2条 受注者は、この契約の履行に当たっては、業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもって、当該業務を遂行しなければならない。
( 指示等及び協議の書面主義)
第3条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 第1項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。) は、委託契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
5 委託契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、若しくはその写しの譲渡等をし、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、 あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物( 第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第
1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第10条において「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。) を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
( 著作者人格権の制限)
第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾するものとする。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
⑶ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑷ 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
( 受注者の利用)
第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾するものとする。
( 著作権の侵害の防止)
第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる ものとする。
( 一括下請負等の禁止)
第11条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
( 下請負等に関して受注者が講ずべき措置)
第11条の2 受注者は、前条の規定にのっとり、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等( 請負等の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一 部の請負等に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約を いう。以下同じ。) の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 測量法(昭和24年法律第188号)第57条第1項又は第2項の規定による測量業者の登録の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から2年を経過し、再度測量業者の登録を受けたものを除く。)
⑵ 測量法第57条第2項の規定による営業停止の処分を受けた者で、当該営業停止の期間を経過しないもの
⑶ 建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第1項又は第2項の規定による建築士事務所の登録の取消しの処分を受けた者( 当該取消しの日から5年を経過し、再度建築士事務所の登録を受けたものを除く。)
⑷ 建築士法第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖の処分を受けた者で、当該建築士事務所の閉鎖の期間を経過しないもの
⑸ 広島市水道局建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱( 平成18年6月1日施行) 第11条第1 項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は同要綱第11条の2第1項(同要綱第11条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、発注者の競争入札に参加することができる資格(以下「競争入札参加資格」という。) その他これに類する資格を取り消された者で、発注者の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑹ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行) 第2条第1項又は第3 条第1項の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑺ 広島市水道局建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第11条の3第1項又は第2項( それぞれ同要綱第11条第1項( 第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。) の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、発注者の競争入札に参加することができないとされた無資格業者(競争入札参加資格その他これに類する資格を有しない者をいう。)で、発注者の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑻ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に 規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同 条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第
5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。) である者
⑼ 業務の指名競争入札に参加した者のうち、受注者以外のもの( 当該競争入札にいったん参加した後、開札までの間に辞退した者を含む。)
⑽ その他発注者の建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができないとされた者(広島市水道局建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第2 8 条第2 号ウ又はエに該当する者を除
く。) で、発注者の建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
2 前項第1号及び第2号の規定は、下請契約等により行わせる予定である一部の業務が測量業(測量法第
10条の2に規定する測量業をいう。)に係るものである場合に限り、同項第3号及び第4号の規定は、下請契約等により行わせる予定である一部の業務が設計等(建築士法第23条第1項に規定する設計等をいう。)に係るものである場合に限り、適用する。
3 受注者は、第1項第8号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。以下同じ。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
( 下請負人の通知等)
第11条の3 受注者は、前2条の規定にのっとり、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、前条第1項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。
( 特許xxの使用)
第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 意匠の実施の承諾等)
第12条の2 受注者は、自ら有する登録意匠( 意匠法( 昭和34年法律第125号) 第2条第3項に定める登録意匠をいう。) を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物( 以下
「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 調査職員)
第13条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有するものとする。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める指示等については、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 管理技術者)
第14条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託契約金額の変更、委託期間の変更、委託契約金の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 照査技術者)
第15条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第16条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第11条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 履行報告)
第17条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等( 以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第19条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第20条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に錯誤又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件とが相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるとき
は、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書等の変更)
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第23条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る受注者の提案)
第23条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、その発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託期間又は委託契約金額を変更しなければならない。
( 受注者の請求による委託期間の延長)
第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。発注者は、その委託期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による委託期間の短縮等)
第25条 発注者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 委託期間の変更方法)
第26条 委託期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が同項の委託期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が委託期間の変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が委託期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 適正な委託期間の設定)
第26条の2 発注者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 委託契約金額の変更方法等)
第27条 委託契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が同項の委託契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 委託契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第12条、第19条から第25条まで、第28条、第33条又は第39条の規定により委託契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の委託契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
( 委託契約金額の支払)
第32条 受注者は、前条第2項( 同条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に委託契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過し
た日から起算して検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第31条第3項又は第4項(これらの規定を第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含み、これらの規定が第31条第5項後段(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託契約金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、委託契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託契約金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託契約金額が減額され、減額後の委託契約金額が当初の委託契約金額から当該委託契約金額の10分の2に相当する額を減じた額以下となった場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託契約金額の10分の3に相当する額を超えることとなったときは、委託契約金額が減額された日から30日以内に、その超過額を発注者に返納しなければならない。
5 前項の規定に該当した受注者がその超過額を同項の返納期限までに完納する前に委託契約金額が増額された場合において、受注者は、増額後の委託契約金額が、同項の規定による減額前の委託契約金額以上の額であるときにあってはその未納額につき返納を要しないものとし、当該減額前の委託契約金額未満の額であり、かつ、受領済みの前払金額(当該超過額の一部を返納した場合にあっては、受領済みの前払金額からその返納額を控除した額)が当該増額後の委託契約金額の10分の3に相当する額を超える額であるときにあっては同項の返納期限までに当該増額後の委託契約金額に係る超過額を発注者に返納しなければならない。
6 受注者は、保証事業会社から保証契約を解除されたとき、又は業務に係る義務を履行しないと発注者が 認めたときは、当該保証契約を解除された日又は当該義務を履行しないと発注者が認めた日から30日以 内に、受領済みの前払金額のうち返納すべきとして発注者が定める額を発注者に返納しなければならない。
7 受注者は、前3項の規定により返納すべき額をこれらの規定の返納期限までに完納しなかったときは、当該返納期限から完納の日までの日数に応じ、未納額に対し支払遅延防止法の率(当該返納期限から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)と同じ率を乗じて得た金額の遅延利息を、当該未納額と併せて発注者に返納しなければならない。
( 保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、委託契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費( 当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経
費の支払に充当してはならない。
( 部分引渡し)
第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第
4項及び第32条中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において読み替えて準用する第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る委託契約金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する委託契約金額」及び第2号中「引渡部分に相応する委託契約金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、前2項において読み替えて準用する第31条第2項(前2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の検査の結果を発注者が通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る委託契約金額
指定部分に相応する委託契約金額×( 1- 前払金の額/ 委託契約金額)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る委託契約金額
引渡部分に相応する委託契約金額×( 1- 前払金の額/ 委託契約金額)
( 第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て委託契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条第
2項(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第
32条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし若しく受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第31条第2項(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含み、第31条第5項後段(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をし た目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 発注者の任意解除権)
第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第43条又は第43条の2第1項( 同条第2項に おいて読み替えて適用する場合を含む。第49条において同じ。)の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 委託期間内に完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑷ 第11条又は第11条の2の規定に違反したとき。
⑸ 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第6条第1項の規定に違反して委託契約金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団、暴力団員等又は暴力団等経営支配法人等に委託契約金債権を譲渡したとき。
⑻ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合( イに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第43条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、この契約に係る入札( 見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号) 第2条第6項の不当な取引制
限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。) が、刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 受注者が共同企業体である場合は、前項、次項及び第5項中「受注者」とあるのは、「受注者又は受注者の構成員のいずれかの者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、委託契約金額の10分の2( 同項第4号の場合にあっては、10分の1) に相当する額を、損害金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。この契約の解除後、又は終了後においても、同様とする。
4 受注者が共同企業体の場合で解散しているときは、発注者は、受注者の構成員であった者に前項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、受注者の構成員であった者は、連帯して同項に規定する額を発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前各項の規定において、発注者の生じた実際の損害額が第3項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者( 既に解散している共同企業体であるときは、その構成員であった者) に対しその超え る額についても損害賠償請求することができる。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条各号又は第43条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第42条及び第43条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第21条の規定により設計図書を変更したため委託契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第22条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5( 委託期間の10分の5が6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除の効果)
第48条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条及び第32条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第3項又は第4項(これらの規定が第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託契約金額(以下この条及び次条において「既履行部分委託契約金額」という。) を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 解除に伴う措置)
第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金の支払があったときは、受注者は、この契約の解除が、第42条、第43条、第43条の2第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては当該前払金の支払の日( 2以上ある場合は、その前払金額( 第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第3項又は第4項(これらの規定が第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、当該日のうち最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額以下の部分の額にあっては当該最も遅い日とし、当該最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額を超える部分の額にあっては当該前払金の支払の日のうち最も遅い日の次に遅い日に支払った額からxx合算し、当該超える部分の額に達することとなる当該前払金の支払の日までのそれぞれの当該超える部分の額に対応する当該日)から完納の日までの日数に応じ、当該前払金額に対し支払遅延防止法の率(当該前払金の支払の日から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額を利息として当該前払金額に加算した金額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては当該前払金額を、それぞれ発注者に返納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条の規定による前払金の支払があったときは、発注者は、その前払金額(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第3項又は第4項(これらの規定が第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この項において同じ。)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、この契約の解除が、第42条、第43条又は第43条の2第1項の規定による解除にあっては当該前払金の支払の日(2以上ある場合は、その余剰額のうち、当該日のうち最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額以下の部分の額にあっては当該最も遅い日とし、当該最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額を超える部分の額にあっては当該前払金の支払の日のうち最も遅い日の次に遅い日に支払った額からxx合算し、当該超える部分の額に達することとなる当該前払金の支払の日までのそれぞれの当該超える部分の額に対応する当該日)から完納の日までの日数に応じ、当該余剰額に対し支払遅延防止法の率を乗じて得た金額を利息として当該余剰額に加算した金額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては当該余剰額を、それぞれ発注者に返納しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条、第
43条、第43条の2第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第41条、第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 委託期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第42条又は第43条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託契約金額の
10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第42条又は第43条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除された場合
⑵ 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託契約金額から、第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第32条第2項の規定による部分引渡しに係る委託契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10. 95パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 受注者の損害賠償請求等)
第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による委託契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年10.
95パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(これらの規定が同条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合にあってはその引渡しの日から成果物を利用して完成した本件建築物の完成後2年以内に、第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第3項又は第4項(これらの規定が第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による部分引渡しを受けた場合にあってはその引渡しの日から当該部分を利用して完成した本件建築物の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求は行えない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、 その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、
受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示または貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示または貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第53条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を 付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
( 暴力団等からの不当介入の排除)
第54条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第
6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、委託期間内に業務を完了することができないおそれがある場合は、発注者と業務工程に関する協議を行わなければならない。
4 受注者は、発注者と前項の協議を行った結果、委託期間内に業務を完了することができないと認められた場合は、第24条第1項の規定により、発注者に委託期間の延長変更を請求する。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により委託期間内に業務を完了することができないおそれがある場合は、発注者と業務工程に関する協議を行わなければならない。その結果、委託期間内に業務を完了することができないと認められた場合は、第24条第1項の規定により、発注者に委託期間の延長変更を請求する。
( 紛争の解決)
第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったと きに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争 を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上、調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調 停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と 受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第16条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第56条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。