OC-SPOT 契約約款
OC-SPOT 契約約款
令和3年5月1日現在
株式会社帯広シティーケーブル
第1章 総則
第1条(契約約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第26条(提供条件の説明)の規定に基づき定めるこのOC-SPOT 契約約款(以下「約款」といいます。)及びOC-SPOT に係る料金表(以下「料金表」といいます。)により、 OC-SPOT(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(契約約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
xxxネット | 当社が別に定める FTTH インターネットサービス契約約款および料金表に規定した品目(以下の各号に定めるものに限ります。)に係る FTTH インターネットサービス。 1. ミディアム 2. ハイパー 3. ギガ |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
契約店舗 | 契約者が経営または運営する店舗や施設等。 |
利用者 | 契約店舗の従業員および来訪者。 |
無線LAN アクセスポイント(以下、「AP」といいます。) | 利用者端末を相互に接続し、他のネットワークに接続する無線装置。 |
専用 AP | 当社が本サービスを提供するために契約者に貸与する AP。 |
利用者端末 | 本サービスを利用して無線 LAN によりインターネットに接続する端末。 |
第2章本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、料金表で定めた専用 AP を提供します。
第 5 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、xxxネットが利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、1のxxxネット契約につき、1の本契約を締結します。
第7条(契約の申込)
本サービス契約の申込みをするときは、本約款の内容を承認した上で、必要事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
第8条(契約内容の確認)
契約者は、前条の契約申込書に記載された内容をすべて確認・承諾の上、当社との契約手続きを行うものとします。
第9条(契約申込の成立)
契約申込は、前条の契約手続きをすべて完了し、当社がこれを承諾したときに成立します。
第10条(契約内容の誠実義務等)
契約者および当社は、契約に基づく義務の履行について、xxを旨とし、誠実に行う義務があります。
2.本契約約款及び申込書等の契約書に定めがない事項で必要なものについては、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。
第11条(設備等の設置条件)
契約者は、本サービスを利用するために必要な専用 AP を当社との協議の上、設置するためのスペースおよび電源を提供するものとします。
第12条(設置後のサポート)
当社は、専用APの設置が終了した後、以下のサポートを⾏います。
①第4章で定める専用APの保守サービス
②契約者および利用者からの電話・WEB等によるお問い合せへの対応
第13条(契約内容の変更)
契約内容の変更が生じた場合は、契約者と当社の協議の上、書⾯により変更できるものとします。
第14条(契約者の変更)
契約者は⽒名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書
⾯にて変更手続きを行うものとします。
第15条(最低利用期間)
当社の定める本サービス提供期間は、契約が成立した月の翌月 1 日を契約日とし2年間とします。
第16条(中止・中断)
当社は、以下の場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することがあります。
①当社の電気通信設備の保守もしくは⼯事を定期的または緊急に行う場合。
②天災事変、火災、盗難その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合。
③契約者の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
④その他、当社が本サービスの運営上、⼀時的な中断が必要と判断した場合。
第17条(契約の解除)
契約者および当社は、相手方が契約内容に定められた義務の履⾏を怠った場合は、その履行を勧告し、相手方が3か月以上その義務を履⾏しないときは、契約を解除することができます。
2.契約者および当社は、契約有効期間中にもかかわらず特別の事情を生じた場合、書面による1か月前の予告期間をもって相手方の承諾を前提に契約を解除することができます。
3.前項の規定により、契約者がサービスを解約する場合には、第15条による契約期間を経過前の解約においては、料金表に基づく料金を一括して支払うものとします。
4.専用AP は本契約を解除した日から2 週間以内に当社へ返却するものとし、返却されない場合は、料金表に定める端末保証金を当社に支払うものとします。
第18条(禁止事項)
当社が提供する機器は、当サービスの運営を行うためにのみ使用することとします。よって当サービスの運用以外の目的の為に使用、改変、設定の変更等を行う事は出来ないものとします。
2.本サービスにおいて、利用者による次の各号の行為を禁止します。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(12)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(16)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(18)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(19)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(20)第三者になりすましてOC-SPOT を利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(21)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又はこれを他人が受信可能なまま放置する行為。
(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(23)第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為若しくは応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24)当社の利益に反する行為。
(25)当社が不適切と判断する行為。
(26)その他法令に反する行為。
第4章 保守
第19条(保守サービスの範囲)
保守サービスとは、専用APに故障が発⽣した場合、当社が契約者の要請に基づき、①遠隔保守②交換保守を無償で行うことを⾔います。ただし、修理・調整の結果、部品交換を要する場合は、第21条の規定に従うものとします。
2.訪問保守の場合、有償とし、料金表に定めます。
3.保守対応時間は第22条記載の時間帯に限るものとし、保守対応時間が保守サービス時間帯を超えることが明らかな場合には、翌⽇の保守サービス時間帯に対応するものとします。
4.当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとし、この再委託により発⽣する債務はすべて当社が負うものとします。
5.次のいずれかの事由によって生じる専用APの修理および調整等の諸作業については、これを本条第1項の範囲に含めないものとします。
①専用APの保証書等に記載された使用方法に反した契約者の利用取扱いに起因する障害。
②当社の技術員および当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する場合。
③契約者もしくは契約者の関係者が故意に専用APを破損させた場合。
④契約者が当社の承諾なしに専用APに他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合。
⑤天災事変、火災、盗難その他不可抗⼒に起因する場合。
6.保守サービスには専用 AP の陳腐化による当社の判断による機器の交換・更新を含むものとします。
第20条(設置場所変更)
契約者が専用APの設置場所を変更しようとする場合は、事前に新しい設置場所を当社に明確に通知するものとします。
2.設置場所変更における工事は契約者が行うこととし、変更に必要な諸費用は契約者の負担とします。
3.設置場所の変更に伴い、契約内容の変更を当社が必要と判断した場合、当社は別途契約者と協議のうえ、契約内容を覚書で変更または解除することができます。
第21条(保守に係る部品交換)
専用APの保守に必要とする交換部品・付属部品等の取扱いについては、無償といたします。
第22条(保守サービス対応・受付時間帯)
保守サービスの対応・受付時間帯は、以下の時間帯で対応・受付をいたします。月曜〜金曜(祝祭日・年末年始を除く)9:00~18:00
2.遠隔保守についても上記と同様とします。
第5章 支払
第23条(請求ならびに支払方法)
契約者は、当社が規定する初期費用、利用料およびその他費用を料金表に基づき当社に支払うものとします。
2.当社は、契約者が支払わなければならない初期費用、利用料、およびその他費用を申込み時に契約者に通知するものとします。
3.当社は、支払われた初期費用、利用料、およびその他費用を本約款に特段の規定がある場合を除き、返還いたしません。
4.契約者は、第2条の定めに従い本約款が改定され、利用料の改定が行なわれた場合、既に支払った利用料(以下「前払い利用料」といいます。)と改定された利用料との過不足を当社からの請求に従い改定後利用料の適用開始日の属する月の末日までに精算するものとします。なお、利用料の値下げの改定の場合、前払い利用料の余剰は、次回以降の利用料の支払いの一部に充当し、債権債務が対当額をもってそれぞれの発生期日にて相殺されることを契約者、当社は予め合意するものとします。
第6章 権利義務譲渡・地位の継承
第24条(権利義務譲渡)
契約者は、本サービス契約上の権利、義務、およびその他本サービス契約上の地位の全部もしくは一部について、譲渡、質入、賃貸、並びにその他の処分をすることはできません。
第25条(契約者の地位の継承)
契約者の本サービス契約上の地位は、会社法に基づく事業承継または法定相続等による場合かつ当社が別途その承継を承諾した場合に限り第三者が承継することができるものとします。
2.本サービス契約上の地位の承継を受けることを希望する者は、速やかに当社が指定する方法により、事業承継の事実、およびその他当社の指定する事項を当社に通知しなければなりません。なお、当社が本サービス契約上の地位の承継を承諾しない場合、その地位の承継を希望した者が本サービスの提供を受けるためには、新規の契約申込をする必要があります。
第7章 個人情報の保護
第26条(個人情報の取り扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号。以下「ガイドライン」という)に基づくほか、当社がガイドラインに基づいて定める基本方針(以下
「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人
(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第27条(加入者個人情報の利用目的等)
当社は、第4条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1)サービス契約の締結
(2)サービス料金の請求
(3)サービスに関する情報の提供及び契約促進を目的とした営業活動
(4)サービスの向上を目的とした利用者調査
(5)専用 AP の設置及び保守並びにアフターサービス
(6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(7)サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る) 。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
①第三者への提供を利用目的とすること
②第三者に提供される加入者個人情報の項目
③第三者への提供の手段又は方法
④本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3)第28条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
(4)第29条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
4 当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
5 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第28条(加入者個人情報の共同利用)
当社は、前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
第29条(加入者個人情報の取扱いの委託)
当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第1項の委託先との間で、第27条第4項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第30条(安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、個人情報保護管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他のガイドラインに定める措置をとります。
第31条(本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第32条(本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1)当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
(2)加入者個人情報の利用の停止
(3)加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第33条(本人確認と代理人による求め)
当社は、第27条第5項、第31条1項又は第32条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第27条第5項、第31条1項又は第32条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第34条(本人の求めに係る手数料)
当社は、第27条第5項及び第31条1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて収納します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。
第35条(苦情処理)
当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
第36条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第27条第5項、第31条第1項又は第32条第1項に基づく求め、第35条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第37条(保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表1に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第38条 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前2項の規定は、通知又は公表することにより、第32第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第39条(当社に対する協力事項)
契約者は、利用者に当社が別途定める利用規約への同意を求める協力をおこなっていただきます。利用規約は専用AP 接続時に表示され、接続をもって利用者は利用規約に承諾したものとみなします。
第8章損害賠償
第40条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程 度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間 以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連 続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービス の利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の1日あ たりの平均利用料(料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第41条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、本サービスの利用により生じた結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
4 本サービスは提供する専用APが利用者端末のインターネット接続を保証するものではありません。問い合わせの内容によっては、問い合わせの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等を提供するメーカーのホームページ紹介、問い合わせ電話番号の紹介、それぞれに対して契約者自身で直接問い合わせする事を依頼するに留まる場合があります。
5 第18条(禁止事項)に該当する行為があった場合。
第42条(協議)
本サービス契約の履⾏に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
2 前項の協議を⾏ってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、釧路地方裁判所を管轄裁判所とします。
第9章雑則
第43条(準拠法)
本約款の成立、効⼒、解釈および履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。第10章附則
令和2年4月1日設定令和3年5月1日変更
①約款上の軽微な誤りを修正
②第3条(用語の定義)xxxネットにギガを追加
本契約約款は令和3年5月1日より効力を発するものとします。
別表1 加入者個人情報の保存期間
保存期間 | 適用 |
12ヶ月以内 | 契約の解除した日以降 |
料金表
OC-SPOT
令和4年7月1日現在
株式会社帯広シティーケーブル
通則
(料金表の適用)
1 地域 OC-SPOT に関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定める事項により適用します。
(料金等の臨時減免)
2 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
3 当社は料金の減免を行ったときは、OC-SPOT 取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
1 適用
OC-SPOT に係る料金の適用については、次のとおりとします。記載している金額は全て税込みです。
(1) 品目に 係る料金の適用 | ア 当社は本サービスに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 | ||
品目 | 内容 | ||
スタンダード | 1.契約店舗で使用する業務用端末向けの無線LAN によるインターネット接続機能、来店者向けの無線LAN による無料インターネット接続機能 2.契約店舗が使用する電波は、店舗オーナーや従業員が業務で利用するパソコンやタブレット、ハンディー端末での利用を想定し、そのSSID はWPA2-PSK(AES)相当による強固な無線区間暗号化方式、もしくは、 WPA2-EAP による強固な無線区間暗号化方式+802.1x によるID/パスワード認証方式とします。 来店者が使用する電波は、接続を容易にするため、そのSSID の暗号化はOPEN 方式に加え、 WPA2-PSK (AES)相当の強度の暗号化方式の2つの SSID をサービスします。 契約店舗で使用する電波、来店者が使用する電波は、通信経路は分かれており、通信内容が相互に漏洩 することはありません。来店者が接続した複数の利用者端末間についても、通信内容が相互に漏洩することはありません。 3.上記1,2を満たす端末を1台提供。 | ||
ハイ パワー | 1.契約店舗で使用する業務用端末向けの無線LAN によるインターネット接続機能、来店者向けの無線LAN による無料インターネット接続機能 2.契約店舗が使用する電波は、店舗オーナーや従業員が業務で利用するパソコンやタブレット、ハンディー端末での利用を想定し、その SSID はWPA2-PSK(AES)相当による強固な無線区間暗号化方式、もしくは、 WPA2-EAP による強固な無線区間暗号化方式+802.1x によるID/パスワード認証方式とします。 来店者が使用する電波は、接続を容易にするため、そのSSID の暗号化はOPEN 方式に加え、 WPA2-PSK (AES)相当の強度の暗号化方式の2つのSSID をサービスします。 契約店舗で使用する電波、来店者が使用する電波は、通信経路は分かれており、通信内容が相互に漏洩 することはありません。来店者が接続した複数の利用者端末間についても、通信内容が相互に漏洩することはありません。 3.給電可能なLAN ケーブルで壁や天井に貼り付けた無線LAN へ配線する事で、電源とインターネットモデムから最大 100m 離れた場所に取り付け可能な機器。 4.上記1,2,3を満たす端末を1台提供。 | ||
(2) 最低利用期間内に解除等があった場合の料金の適用 | ア 本サービスには、最低利用期間があります。 イ 本契約者は、アの最低利用期間内に OC-SPOT 契約の解除があった場合は、第23条(請求ならびに支払い方法)及び料金xxxの規定にかかわらず、違約金(2(料金額)に規定する最低利用期間の違約金の額とします。))を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | ||
品目 | 利用期間 | 備考 | |
1~24ヶ月 | 2-3に詳細記載 | ||
25ヶ月以降 | 2-3に詳細記載 | ||
(3) 特別な電気通信設備の料金の適用 | 削除 |
2 料金額
2-1 基本額端末ごとに
品目 | プラン | 利用料(月額) | 備考 |
スタンダード | 1ヶ月 | 2,178円 | |
ハイパワー | 1ヶ月 | 2,728円 |
2-2 加算額削除
2-3 最低利用期間の違約金の額
品目 | 最低利用期間 | 違約金の額 |
スタンダード | 1~24ヶ月 | 20,000円(不課税) 2022 年 6 月 30 日までの契約の場合 |
2,178円(不課税) 2022 年 7 月 1 日以降の契約の場合 | ||
25ヶ月以降 | 無し | |
ハイパワー | 1~24ヶ月 | 20,000円(不課税) 2022 年 6 月 30 日までの契約の場合 |
2,728円(不課税) 2022 年 7 月 1 日以降の契約の場合 | ||
25ヶ月以降 | 無し |
2-4 端末利用料
1 適用
端末の適用については、次のとおりとします。
2 端末貸与の額
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
専用 AP | ― | ― | 2-1 基本額に含む。 |
3 端末保証金 (貸与した端末設備の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等についての自己負担の額)
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
スタンダード | 1台 | 15,000円(不課税) | |
ハイパワー | 1台 | 25,000円(不課税) |
区分 | 品目 | 利用料(金額) | 備考 |
登録料 | スタンダードハイパワー | 3,300円 | 専用 AP 初期設定費用含む |
2-5 手続きに関する費用端末ごとに
その他の手続きに関する費用は、当社が別に算定する料金とします。
2-6 工事に関する費用
当社が別に算定する料金とします。
2-7 訪問保守に関する費用
当社が別に算定する料金(OC コミサポ提供価格)とします。
附則
令和2年4月1日設定令和3年4月1日変更
①料金を消費税込表示に統一令和3年5月1日変更
①第1表 料金 1適用 (3)特別な電気通信設備の料金の適用を削除
②第1表 2料金額 2-2加算額を削除
③第1表 2料金額 2-3最低利用期間の違約金の額を改定
令和4年7月1日変更
「電気通信事業法施行規則」の一部改正に伴う約款変更
①2料金額 2-3「最低利用期間の違約金の額」を改定
(実施期日)
この料金表は、令和4年7月1日から実施します。