MC–CNC Shopfloor Management
MC–CNC Shopfloor Management
補足条項
本MC補足条項( 以下「MC条項」という。) は、MCとしてオーダーフォームに特定された製品( 以下「MCソフトウェア」という。) のみに関するお客様とSISWの間のエンドユーザーライセンス契約( 以下「EULA」という。) を修正するものです。本MC条項は、EULA及びその他の適用される補足条項と共に、両当事者間の契約( 以下「本契約」という。) を形成します。
1. 定義本条項で用いられる用語は、本契約に定義されている意味を有します。以下に追加の定義は、本MO条項に適用されます。
(a) 「権限を有する代理人」とは、お客様又はエンドカスタマーの施設で業務に就いているお客様又はエンドカスタマーのコンサルタント、代理人、及び請負人で、お客様又はエンドカスタマーの社内業務の支援の一環として、ライセンスされたMCソフトウェア及び/又はドキュメンテーションへのアクセスを必要とする者を意味します。
(b) 「xxユーザー」とは、お客様及びエンドカスタマーの従業員及び権限を有する代理人のことを意味します。
(c) 「ライセンス証書」とは、提供されるソフトウェアの使用権に関する情報を記載した証書のことを意味します。ライセンス証書は、特定のMCソフトウェア又は関連ドキュメンテーションとともに提供されます。
(d) 「エンドカスタマー」とは、お客様が本契約及び本MC条項の下でMCソフトウェアを移転する第三者のことを意味します。
(e) 「インスタンス」とは、物理的オペレーティングシステム環境へのインストール又は仮想オペレーティングシステム環境へのインストールのことを意味します。
(f) 「シミュレーションソフトウェア」とは、お客様がVNCソK フトウェアの部品を組み込んだお客様のシミュレーションソフトウェアのことを意味します。
(g) 「VNCソK フトウェア」とは、「SINUMER」IKと称される数値制御システムの仮想コア(VNCKを) インター
フェース経由でシミュレーションソフトウェアに統合して実行するために使用できるソフトウェアパ ッケージのことを指します。VNCソK フトウェアは、RunMyVNCK A、LMCreate MyVNCK AL、MRunMyVNCK IS V COL、及びCreate MyVNCK Dongとle してライセンスされます。
(h) 「派生ソフトウェア」とは、Create MyHMI/3G、L Create MyCC、又はCreate MyCCラI イセンス又はそれに含まれる情報( インターフェースの説明など) を使用して作成され、この目的でSISWによってドキュメンテーションに従って提供されているインターフェースに基づく、「SINUMER」IKと称される数値制御用のカスタマイズされたソフトウェアのことを指します。SINUMER上IKで派生ソフトウェアを実行するに
は、別途ランタイムライセンスが必要です。必要なインターフェースに応じて、Create MyCCラIスには対応するCompile Cycleソフトウェアが必要です。
イセン
(i) 「アプリケーションソフトウェア」とは、お客様又は他のソフトウェアサプライヤーが作成したコンピ ュータープログラムで、SINUMERコIKントローラーの通信インターフェースを使用せず、SINUMERユIKー ザーインターフェース(HMI)に統合されているもののことを意味します。これらは、SINUMERコIKントロ ーラーに統合されているか、統合されずにSINUMERコIKントローラーにインストールされています。SIN UMERI上K でのアプリケーションソフトウェアの実行には、別のライセンス(Run MyHMI/3GLが) 必要です。
2. ライセンス及び使用タイプ 以下のライセンスと使用タイプは、個々のMCソフトウェア製品に関して提供されます。オーダーフォームに記載する、一定の製品に関する追加ライセンス及び使用のタイプが指定されます。個々のライセンスは、オーダーフォームに指定する期間において、xxユーザーのみが使用することができます。
2.1 「永久ライセンス」又は「延長期間ライセンス」とは、無期限に延長されるライセンスを意味します。永久ライセンスには、保守サービスが含まれません。
2.2 「シングルライセンス」とは、お客様又はエンドカスタマーが1つのインスタンスにインストールして、オーダーフォームに指定された方法で使用できる、MCソフトウェアの非独占的ライセンスのことを意味 します。
2.3 「トライアル又はデモライセンス」とは、両当事者間で書面によって指定されたテスト目的でのみ、1つのインスタンスにMCソフトウェアをインストールするための、非独占的、譲渡不可能なライセンスのことを意味します。MCソフトウェアの使用期間は、MCソフトウェアの提供時を起点として60日間に制限
されています。たとえばVNCソK フトウェアの場合などは、両当事者の合意によって異なる期間が用いられることがあります。
2.4 「フローティングライセンス」とは、ある時点でのMCソフトウェアへのアクセスが、オーダーフォームに記載されたxxユーザーの最大数に制限される、MCソフトウェアの非独占的ライセンスのことを意味します。お客様は、最大で取得したライセンスの10倍の数のインスタンスにMCソフトウェアをインストールする権利があります。例: お客様が取得したライセンスの数が3の場合、MCソフトウェアは30のインスタンスにインストールできます。
3. ライセンス付与 本契約でのライセンス付与に加えて、お客様は、以下のすべての条件が満たされる場合に、エンドカスタマーにライセンス権を移転する権利があります。(i) 本契約及び本MC条項と同等以上に厳格な条項を持つ契約をエンドカスタマーとの間に結ぶこと。(ii) エンドカスタマーの連絡先データをSISWに提供すること。(iii) 該当する範囲で、既存のライセンスキー又は相当物と、対応するライセンス証明をエンドカスタマーに提供すること。
4. VNCにK 関する特別条件 - Create MyHMI/3G、L Create MyCC、Create MyCCソI
4.1 権利
フトウェア
4.1.1 VNCソK フトウェア SISWはお客様に、「SINUMER」IKと称される数値制御の仮想コア(VNCKを) インタ
ーフェース経由でシミュレーションソフトウェアに統合する目的でVNCソK フトウェアをインストール して使用するための、非独占的に、以下の条件に従って譲渡可能な権利を付与します。シミュレーシ ョンソフトウェアの作成とテストのためのVNCのK 統合と実行には、Create MyVNCK Dongラle イセンス 又はCreate MyVNCK ALラMイセンスとRun MyVNCK AラLMイセンスの組み合わせが必要です。シミュレ ーションソフトウェアにすでに統合されているVNCのK 実行には、Run MyVNCK ISV C又OLはRun MyVNCK ALMライセンスが必要です。お客様は、本MC条項のセクション3の条件の下で、Create MyVNCK AL及M びRun MyVNCK AラLMイセンスだけを第三者に移転する権利を付与されます。Run MyVNCK ISV C及OLび Create MyVNCK Donglラe イセンスの移転は、本MC条項の逸脱条項4.2 及び4.3 のみに支配されます。 これに加えて、お客様は、VNCにK よって拡張されたシミュレーションソフトウェアのコピーを作成し、使用又はテストのために第三者に移転することができます。お客様は、VNCにK よって拡張されたシミ ュレーションソフトウェアのコピーを1つのインスタンス上で使用する権利だけを第三者に付与する 権利を有しています。
お客様は、VNCソK フトウェアを使用して開発されたシミュレーションソフトウェアに関するすべての責任を負い、これに関連していかなる損害もSISWに与えないものとします。
4.1.2 Create My HMI/3GL、Create MyCC、Create My CCI: SISWはお客様に、派生ソフトウェアを作成する目的、この方法で作成された派生ソフトウェアのコピーを作成する目的、及び第三者による使用又は適用のために工作機械との組み合わせで当該コピーを第三者に販売/ 移転する目的で、提供されたソフトウェアをインストールして使用するための、非独占的、譲渡不可能な権利を付与します。派生ソフトウェアにSISWから提供されたプログラムコンポーネント( 特にソースコード) が含まれる場合、当該派生ソフトウェアの移転には、SISWによる事前の書面による同意が必要です。お客様は、開発環境を使用して開発された派生ソフトウェアに関するすべての責任を負い、これに関連していかなる損害もSISWに与えないものとします。
4.2 派生ソフトウェアの作成、Create MyVNCK Dong及le びRun MyVNCK ISV CにOL基づくシミュレーションソ フトウェアへのVNCのK 統合 お客様は、お客様のために派生ソフトウェアを作成する目的又はシミュ レーションソフトウェアにVNCをK 統合する目的でのみ提供される場合に限り、その範囲内で、ソフトウ ェアを第三者から使用可能にする権利を有します。この場合、お客様は、本契約及び本MC条項の条件と 同等以上に厳格な条件を持つ契約を第三者との間で結ぶ必要があります。お客様は当該条項を第三者に 遵守させる責任を負い、第三者からのいかなる補償請求に関してもSISWに損害を与えないものとします。
4.3 Create My VNCK Dongl及e びRun MyVNCK ISV CにOL基づく開発と試用を含むその他の権利と義務 お客様は、開発と試用の目的で、SISWから提供されたVNCソK フトウェアの最大3つのコピーを自身で使用する権利を有します。お客様は、SISWから提供されたライセンス番号を使用して、作成したVNCソK フトウェアのコピーに番号を付ける義務を負います。さらにお客様は、作成されて配布されたVNCソK フトウェアのコピーの数と、シミュレーションソフトウェアへの統合に使用したVNCソK フトウェアのコピーの数、及びそれらのライセンス番号を記録する義務を負います。これらの記録には、記録手順の妥当性を検証するために必要なデータ、すなわちVNCソK フトウェアのコピーが提供された第三者の住所、対応す
るライセンス番号、コピー数などが示されている必要があります。お客様は、自身のシミュレーションソフトウェアと同等以上の不正コピー防止手段( ドングルの使用、ハードウェアの識別など) を、VNCソKフトウェアの保護のために使用する必要があります。
4.4 考慮事項(VNCKソフトウェアのみ) シミュレーションソフトウェアの作成とテストのためのVNCソK フトウェアのライセンス料金に加えて、お客様は、付与された権利に基づいてシミュレーションソフトウェアに統合され、このシミュレーションソフトウェアの一部としてお客様によって配布又は使用される Run MyVNCK ISV CラOLイセンスの各コピー又はRun MyVNCAKLMライセンスの各コピーのライセンス料金も支払うものとします。お客様は、本MC条項の記述に従って、アーカイブ目的及びテストと開発の目的で使用されたコピーに関しては、料金を支払う必要はありません。