a) 電 灯 料 金
託送供給等約款変更届出書
令和6年9月20x
x x x 力 株 式 会 社
託送供給等約款変更届出書
xxx送企発第5号令和6 年9 月20日
経済産業大臣 xx x x
xxxxxxxxxxx0x0x
x x x 力 株 式 会 社
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員
xx xx
電気事業法第18条第5項の規定により,次のとおり託送供給等約款を変更したので届け出ます。
変 | 更 | の | 内 | 容 | 別紙 託送供給等約款のとおりであります。 |
実 | 施 | 期 | 日 | 令和6年10月1日 |
別 x
x 送 供 給 等 約 款
令和6年 10 月1日実施
x x x 力 株 式 会 社
目 次
Ⅰ x x 1
1 適 用 1
2 託送供給等約款の届出および変更 2
3 定 義 2
4 代表契約者の選任 8
5 託送供給等に関する取扱い 9
6 単位および端数処理 9
7 実 施 細 目 10
Ⅱ 契約の申込み 11
8 契 約 の 要 件 11
9 検討および契約の申込み 16
10 契約の成立および契約期間 25
11 託送供給等の開始 26
12 供給準備その他必要な手続きのための協力 27
13 電気方式,電圧および周波数 27
14 発電場所および需要場所 29
15 供給および契約の単位 31
16 承 諾 の 限 界 36
17 契約書の作成 36
Ⅲ 料 金 37
18 料 金 37
19 接続送電サービス 39
20 臨時接続送電サービス 69
21 予備送電サービス 79
22 系統連系受電サービス 81
23 発電量調整受電計画差対応電力 86
24 接続対象計画差対応電力 87
25 需要抑制量調整受電計画差対応電力 88
26 給電指令時補給電力 89
Ⅳ 料金の算定および支払い 92
27 料金の適用開始の時期 92
28 検 針 日 92
29 料金の算定期間 93
30 計 量 95
31 電力および電力量の算定 96
32 損 失 率 117
33 料 金 の 算 定 117
34 支払義務の発生および支払期日 122
35 料金その他の支払方法 125
36 保 証 金 128
37 連 帯 責 任 130
Ⅴ 供 給 131
38 | 託送供給等の実施 | ·············································131 | |
39 | 給電指令の実施等 | ·············································135 | |
40 | 適正契約の保持等 | ·············································139 | |
41 | 契 約 超 過 金 | ···············································140 | |
42 | 力 率 の 保 持 | ···············································144 | |
43 | 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 144 | ||
44 | 託送供給等にともなう協力 145 | ||
45 | 託送供給等の停止 146 | ||
46 | 託送供給等の停止の解除 148 | ||
47 | 託送供給等の停止期間中の料金 148 | ||
48 | 違 約 金 148 | ||
49 | 損害賠償の免責 149 | ||
50 | 設 備 の 賠 償 149 | ||
Ⅵ | 契約の変更および終了 | ···········································151 |
51 契 約 の 変 更 151
52 名 義 の 変 更 153
53 契 約 の 廃 止 154
54 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の
精算 155
55 解 約 等 161
56 契約消滅後の債権債務関係 164
Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 165
57 受電地点,供給地点および施設 165
58 架 空 引 込 線 167
59 地 中 引 込 線 168
60 連接引込線等 169
61 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 170
62 引込線の接続 170
63 計量器等の取付け 171
64 通信設備等の施設 172
65 専用供給設備 172
Ⅷ 工事費の負担 175
66 受電地点への供給設備の工事費負担金 175
67 受電用計量器等の工事費負担金 179
68 会社間連系設備の工事費負担金 180
69 供給地点への供給設備の工事費負担金 180
70 工事費負担金の申受けおよび精算 188
71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の
申受け 190
72 臨 時 工 事 費 191
73 工事費等に関する契約書の作成 192
Ⅸ 保 安 193
74 保 安 の 責 任 193
75 保安等に対する発電者および需要者の協力 193
76 調 査 194
77 調査等の委託 194
78 調査に対する需要者の協力 194
79 検査または工事の受託 195
80 自家用電気工作物 195
附 則 196
別 表 263
Ⅰ x x
1 適 用
当社が,当社以外の小売電気事業,特定送配電事業もしくは電気事業法第2条第1項第5号ロにもとづき行なわれる電気の供給(以下「自己等への電気の供給」といいます。)の用に供するための託送供給または電気事業法第2条第
1項第7号に定める電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその他の供給条件は,この託送供給等約款(以下「この約款」といいます。)によります。
なお,この約款において託送供給および電力量調整供給とは,次のものをいいます。
(1) 託 送 供 給
次の接続供給および振替供給をいいます。イ 接 続 供 給
当社が契約者から受電し,当社が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所以外の当社の供給区域(沖縄県をいいます。)内の場所(会社間連系点を除きます。)において,契約者の小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。
ロ 振 替 供 給
当社が契約者から小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し,当社が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所以外の会社間連系点において,契約者に,その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいいます。
(2) 電力量調整供給
次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。イ 発電量調整供給
当社が発電契約者から,当社が行なう託送供給に係る小売電気事業,特定
送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し,当社が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所において,発電契約者に,発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。
ロ 需要抑制量調整供給
当社が需要抑制契約者から,特定卸供給の用に供するための電気(小売電気事業または特定送配電事業の供給の用に供するための電気で,電気事業法施行規則第1条第2項第7号に定める特定抑制依頼によってえられた電気に限ります。)を受電し,当社が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所において,需要抑制契約者に,需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。
2 託送供給等約款の届出および変更
(1) この約款は,電気事業法第18条第5項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣の認可を受け,または経済産業大臣に届け出て,この約款を変更することがあります。この場合には,料金および必要となるその他の供給条件は,変更後の託送供給等約款によります。
3 定 義
次の言葉は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 契 約 者
この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する小売電気事業者,特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者をいいます。
(2) 発 電 契 約 者
この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。
(3) 需要抑制契約者
この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいい
ます。
(4) 発 電 者
小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気(託送供給に係る電気に限ります。)を発電または放電する者で当社以外の者をいいます。
(5) 需 要 者
契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相手方となる者をいいます。
(6) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(7) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(8) 特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(9) 受 電 地 点
当社が,託送供給に係る電気を契約者から受電する地点,発電量調整供給に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。
(10) 発 電 場 所
発電者が,発電量調整供給に係る電気を発電または放電する場所をいいます。
(11) 供 給 地 点
当社が,託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。
(12) 需 要 場 所
需要者が,契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。
(13) 会社間連系点
配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持および運用する供給設備との接続点をいいます。
(14) 中 継 振 替
会社間連系点を受電地点とし,他の会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。
(15) 地 内 振 替
発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし,会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。
(16) 発電量調整受電電力
発電量調整供給の場合で,受電地点において,当社が発電契約者から受電する電気の電力をいいます。
(17) 発電量調整受電電力量
受電地点において,当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力量をいいます。
(18) 発電量調整受電計画電力
発電量調整受電電力の計画値で,発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(19) 発電量調整受電計画電力量
発電量調整受電電力量の計画値で,発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(20) 接続受電電力
接続供給の場合で,受電地点において,当社が契約者から受電する電気の電力をいいます。
(21) 接続受電電力量
受電地点において,当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(22) 接続供給電力
供給地点において,当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。
(23) 接続供給電力量
供給地点において,当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量
をいいます。
(24) 接続対象電力
接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。
(25) 接続対象電力量
接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。
(26) 接続対象計画電力
接続対象電力の計画値で,契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(27) 接続対象計画電力量
接続対象電力量の計画値で,契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(28) 需要抑制量調整受電電力
需要抑制量調整供給の場合で,受電地点において,当社が需要抑制契約者から受電する電気の電力をいいます。
(29) 需要抑制量調整受電電力量
受電地点において,当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に係る電気の電力量をいいます。
(30) 需要抑制量調整受電計画電力
需要抑制量調整受電電力の計画値で,需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(31) 需要抑制量調整受電計画電力量
需要抑制量調整受電電力量の計画値で,需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(32) ベースライン
需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で,需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(33) 損 失 率
接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。
(34) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)であって,接続送電サービス契約電力,臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。
(35) 契約受電電力
受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値(キロワット)で,契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値(発電量調整供給においては,同時最大受電電力をこえないものといたします。)をいいます。
(36) 同時最大受電電力
発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点における最大電力(キロワット)で,発電契約者または発電者と当社との協議により発電場所ごとにあらかじめ定めた値をいいます。
(37) 最大連系電力等
当社が受電地点において発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力の最大値をいいます。
(38) 最大需要電力等
当社が供給地点において契約者に供給する接続供給に係る電気の電力の最大値をいいます。
(39) 発電バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(20)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応補給電力量または31(電力および電力量の算定)(21)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で,発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいます。
(40) 需要バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(22)に定める接続対象計画差対応補給電力量または31(電力および電力量の算定)(23)に定める接続対象計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で,契約者があらかじめ接続供給契約において設定するものをいいます。
(41) 需要抑制バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(24)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または31(電力および電力量の算定)(25)に定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で,需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。
(42) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(43) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(44) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(45) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(46) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(47) 定 期 検 査
電気事業法第54条および第55条第1項に定められた検査をいいます。
(48) 定 期 補 修
一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。
(49) 給 電 x x
発電者の発電設備および蓄電池(以下「発電設備等」といいます。)もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用について,当社から指令することをいいます。
(50) 昼 間 時 間
毎日午前9時から午後11時までの時間をいいます。ただし,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,1月4日,
5月1日,5月2日,12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。
(51) 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(52) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(53) 離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 代表契約者の選任
自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き,1接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合,当該接続供給契約においては1需要バランシンググループを設定するものとし,この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を,代表契約者としてあらかじめ選任していただき,かつ,契約者が行なう,当社との手続きおよび協議,ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は,代表契約者を通じて行なっていただきます。また,当社は,契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし,当社は,必要に応じて,代表契約者以外の契約者と,協議等をさせていただくことがあります。
5 託送供給等に関する取扱い
当社は,とくに必要となる場合を除き,当社の専用窓口を通じて,この約款の実施取扱いをいたします。この場合,当社は,託送供給または電力量調整供給の申込みおよび実施に際してえた情報については,託送供給,電力量調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。
6 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 発電量調整受電電力,発電量調整受電計画電力,接続受電電力,接続供給電力,接続対象電力,接続対象計画電力,需要抑制量調整受電電力,需要抑制量調整受電計画電力,契約電力,契約受電電力,同時最大受電電力,最大連系電力等,最大需要電力等およびその他の電気の電力の単位は,次の場合を除き,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
イ 低圧で供給する場合で,19(接続送電サービス)(2)イまたは20(臨時接続送電サービス)(2)イを適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは,契約電力を0.5キロワットといたします。
ロ 高圧で供給する場合で,19(接続送電サービス)(2)イを適用した場合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは,契約電力を1キロワットといたします。
(3) 発電量調整受電電力量,発電量調整受電計画電力量,接続受電電力量,接続供給電力量,接続対象電力量,接続対象計画電力量,需要抑制量調整受電電力量,需要抑制量調整受電計画電力量,ベースライン,発電量調整受電計画差対応補給電力量,発電量調整受電計画差対応余剰電力量,接続対象計画
差対応補給電力量,接続対象計画差対応余剰電力量,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量,需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量,給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,低圧で受電する場合の30分ごとの接続受電電力量および30分ごとの発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の30分ごとの接続供給電力量の単位は,最小位までといたします。
(4) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
7 実 施 細 目
この約款の実施上必要な細目的事項は,そのつど契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。
なお,当社は,必要に応じて,需要者と別途協議を行なうことがあります。
Ⅱ 契約の申込み
8 契 約 の 要 件
(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
イ 小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。
ロ 接続供給の場合,契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。
ハ 振替供給の場合,契約者が営む小売電気事業,特定送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。 ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,別冊に定める 系統連系技術要件(以下「系統連系技術要件」といいます。)を遵守して, 当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によっ
て連系すること。
ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は,契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。
ヘ 契約者が,需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ,かつ,需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
ト 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は,契約者が,当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業,特定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するために使用し,または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。
チ 契約者および需要者が,当社が契約者および需要者にあらかじめお知らせすることなく発電量調整供給等の実施に必要な需要者の情報を発電契約
者および需要場所と同一の場所である発電場所の発電者または当社と再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第2条第5項に定める特定契約(以下「特定契約」といいます。)もしくは再生可能エネルギー特別措置法第
2条の7に定める一時調達契約(以下「一時調達契約」といいます。)等を締結する者に対し提供する旨の承諾をすること。
リ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は,次の要件を満たすこと。
(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備等が電気事業法第2条第1項第5号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。
(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電または放電に係る電気も供給する場合は,当該発電者の発電設備等が契約者と電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。
(ハ) 需要者が契約者と同一の者,または契約者と電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。
ヌ 契約者が,1需要場所において,分割供給(複数の小売電気事業者が,
1需要場所において,1引込みを通じて行なうそれぞれの電気事業法第2条第1項第1号に定める小売供給をいいます。ただし,一方の小売電気事業者が需要者の発電設備の検査,補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気のみを供給する場合の小売供給を除きます。)を行なうための接続供給(以下「分割接続供給」といいます。)を希望される場合は,次の要件を満たすこと。 (イ) 当該需要場所が,高圧または特別高圧で電気の供給を受ける需要場所
であること。
(ロ) 当該需要場所において分割接続供給を受ける契約者は,2契約者に限ること。
(ハ) 双方の契約者および需要者が,当該需要場所において,当社が分割接続供給を行なう旨の承諾をすること。
(ニ) 双方の契約者および需要者が,当社が契約者および需要者にあらかじめお知らせすることなく分割接続供給の実施に必要な契約者および需要者の情報を他の一方の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。
(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。ロ 発電者が発電または放電する電気が当社が行なう託送供給に係るもので
あること。
ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,系統連系技術要件を遵守して,当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は,発電契約者および発電者が当社からの給電指令にしたがうこと。
ホ 発電契約者が当社を代理して,発電者との間で,系統連系受電契約(発電量調整供給契約にもとづき締結する契約をいいます。)を締結すること。
ヘ 発電契約者が,原則として,18(料金)(3)に定める発電者に係る料金,延滞利息および契約超過金を,34(支払義務の発生および支払期日)(4)に定める期日までの間,当社に代わり,発電者から受領し,当社があらかじめ定める支払いに関する期日までに当社へ引き渡す業務を受託すること。
ト 発電契約者が,35(料金その他の支払方法)(3)ロの場合を除き,18(料金)(3)に定める発電者に係る料金,延滞利息および契約超過金の支払い業務を発電者から無償で受託すること。
チ 発電者が系統連系受電契約の変更を発電契約者に申し出た場合,発電契約者が発電量調整供給契約の変更として当社へ申し出ること。
リ 当社が発電者との系統連系受電契約を解約する場合,発電契約者が,当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約が変更されることを承諾すること。
ヌ 発電契約者が,発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守さ
せ,かつ,発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
ただし,当社と特定契約を締結する発電者(発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。)および発電契約者と同一の者である発電者については,ホ,ヘ,ト,チおよびリの要件を除きます。
なお,当社は,発電契約者に対して,系統連系受電契約の締結または変更について,当社を代理する権利を付与いたします。
(3) 発電者が系統連系受電契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
イ 新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合,発電者が当該契約の締結または変更について当社を代理する発電契約者に対して申し出ること。
ロ 発電者が発電または放電する電気が当社が行なう託送供給に係るもの
(当社との特定契約に係る電気を除きます。)であること。
ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,系統連系技術要件を遵守して,当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は,発電者が当社からの給電指令にしたがうこと。
ホ 発電者が,原則として,18(料金)(3)に定める発電者に係る料金,延滞利息および契約超過金の支払い業務を発電契約者に委託すること。
ヘ 発電者が当該契約の消滅後に接続された電気を当社が無償で受電することについて承諾すること。
ただし,発電契約者と同一の者である発電者については,イおよびホの要件を除きます。
(4) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で,次のいずれにも該当すること。
(イ) 需要者に対して,次のaおよびbの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し,当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すことができること。
a 需要抑制量(1キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。)
b 需要抑制の実施頻度および時期
(ロ) (イ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。
(ハ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確立し,実施および維持することができること。
(ニ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し,実施および維持できること。
(ホ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう,当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。
ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。
ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上,需要場所が30(計量)(3)に該当しないこと。
ホ 需要抑制契約者が,需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ,かつ,需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
ヘ 当社が分割接続供給を行なう供給地点において,需要抑制契約者は,15
(供給および契約の単位)(2)イ(イ)または(ロ)により分割接続供給を受ける
契約者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスについて需要抑制量調整供給契約を希望される場合は,他の一方の契約者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスについてもあわせて需要抑制量調整供給契約を締結すること。
9 検討および契約の申込み
契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合,発電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合,発電者(当社と特定契約を締結する発電者〔発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。〕を除きます。)が新たに系統連系受電契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は,あらかじめこの約款を承認のうえ,次の手続きにより,契約者から託送供給の申込み,発電契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。
なお,電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者または需要者は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については,その容量を明らかにしていただき,21(予備送電サービス)の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 受電側接続検討の申込み
イ 当社は,契約者または発電契約者から小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電(原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また,接続供給または振替供給の場合は,受電地点が会社間連系点のときに限ります。)するにあたり,供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「受電側接続検討」といいます。)をいたします。
なお,他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系されている受電地点については,受電側接続検討を省略することがあります。
ロ 契約者または発電契約者は,接続供給契約(受電地点が会社間連系点の場合に限ります。)もしくは振替供給契約(受電地点が会社間連系点の場合に限ります。)または発電量調整供給契約(発電者から電気を受電する場合に限ります。)の申込みに先だち,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,受電側接続検討の申込みをしていただきます。
(イ) 接続供給の場合 a 契約者の名称
b 代表契約者の名称(契約者が複数の場合に限ります。)
c 当該接続供給に必要となる配電事業者との振替供給契約等の内容または申込内容
d 接続受電電力の最大値および最小値 e 接続供給の開始希望日
(ロ) 振替供給の場合 a 契約者の名称
b 当該振替供給に必要となる配電事業者との振替供給契約等の内容または申込内容
c 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 d 供 給 地 点
e 振替供給の開始希望日
(ハ) 発電量調整供給の場合 a 発電契約者の名称
b 発電者の名称,発電場所および受電地点
c 発電設備等の発電・放電方式,発電・放電出力および系統安定上必要な仕様
d 発電量調整受電電力の最大値および最小値 e 受電地点における受電電圧
f 発電場所における負荷設備および受電設備 g 発電量調整供給の開始希望日
h 発電量調整供給の希望契約期間
ハ 検討期間および調査料
(イ) 当社は,原則として受電側接続検討の申込みから3月以内に検討結果をお知らせいたします。
(ロ) 当社は,1受電地点1検討につき22万円を調査料として,受電側接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし,次の場合には,調査料を申し受けません。
a 検討を要しない場合
b 受電側接続検討の回答後,他の発電契約者の契約の申込みにともなう連系予約(当該契約の申込みに係る発電設備等が送電系統へ連系されたものとして取り扱うことをいいます。)によって送電系統の状況が変化した場合等,受電側接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合で,かつ,調査料を申し受けた受電側接続検討の回答日から1年以内に受け付けた受電側接続検討のとき。
(2) 供給側接続事前検討の申込み
イ 当社は,契約者が希望される場合に,契約者に小売電気事業,特定送配 電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり,工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討(以 下「供給側接続事前検討」といいます。)をいたします。
ロ 契約者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,供給側接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合,契約者への情報開示に係る需要者の承諾書(当社所定の様式によります。)をあわせて提出していただくことがあります。また,分割接続供給を希望される場合は,あらかじめ双方の契約者で協議のうえ,申込みをしていただきます。
(イ) 需要者の名称,用途,需要場所(供給地点特定番号を含みます。)および供給地点
(ロ) 契約電力(分割接続供給を希望される場合は,1需要場所において使用できる最大電力〔キロワット〕といたします。)
(ハ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧
(ニ) 負荷設備または主開閉器
(ホ) 接続供給の開始希望日および使用期間
ハ 負荷設備または契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,契約者から申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて接続供給の開始希望日以降1年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。
ニ 当社は,原則として供給側接続事前検討の申込みから2週間以内に検討結果をお知らせいたします。
(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み
イ 当社は,需要抑制契約者が希望される場合に,特定卸供給の用に供する電気を受電するにあたり,工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討(以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。)をいたします。
ロ 需要抑制契約者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合,需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書(当社所定の様式によります。)をあわせて提出していただくことがあります。
(イ) 需要抑制契約者の名称
(ロ) 需要者の名称,需要場所(供給地点特定番号を含みます。)
(ハ) 需要抑制量調整供給の開始希望日
ハ 当社は,原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから2週間以内に検討結果をお知らせいたします。
(4) 契約の申込み
契約者は,(1)ロ(イ)または(ロ)の事項およびイまたはロの事項を,発電契約者は,(1)ロ(ハ)の事項およびハの事項を,需要抑制契約者は,ニの事項を明らかにして,当社所定の様式により,接続供給契約,振替供給契約,発電量調整供給契約,系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきます。この場合,8(契約の要件)(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の
契約者に対する承諾書の写し,8(契約の要件)(2)ホに定める要件を満たす ことを証明する文書および8(契約の要件)(2)ヌに定める発電者の発電契約 者に対する承諾書の写しまたは8(契約の要件)(4)ホおよび需要抑制量調整 供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供するこ とに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出し ていただきます。ただし,発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に 関する契約等において,発電者が系統連系受電契約の締結について合意して いることおよび発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承諾してい ることが明らかな場合,契約者と需要者との間で締結する電力需給に関する 契約等において,需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび接続 供給の実施に必要な需要者の情報を,当社が契約者に対し提供することを承 諾していることが明らかな場合または需要抑制契約者と需要者との間で締結 する需要抑制に関する契約等において,需要者がこの約款に関する事項を遵 守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を,当社 が需要抑制契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で,当社が当該文書および承諾書の提出を不要と判断するときは,当該文書およ び承諾書の提出を省略することができるものといたします。
なお,自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は,8(契約の要件)(1)リに定める要件を満たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合,当社は,必要に応じて,所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。
また,発電量調整供給契約を希望される場合で,電力広域的運営推進機関送配電等業務指針に定める保証金(以下,「系統連系保証金」といい,その金額は電力広域的運営推進機関業務規程に定める方法により算定いたします。)を要するときは,系統連系保証金をお支払いいただき,かつ,電源接続案件一括検討プロセスにもとづき工事費負担金補償金を定めるときは,当社と工事費負担金の補償に関する契約を締結のうえ,(1)の申込みに対する当社の回答日から1年以内(電源接続案件一括検討プロセスにもとづき申込みをされる場合および海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進
に関する法律(以下「再エネ海域利用法」といいます。)第13条第2項第10号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」といいます。)を発電者として申込みをされる場合を除きます。)に申込みをしていただくものとし,需要抑制量調整供給契約を希望される場合は,8(契約の要件)(4)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。
イ 接続供給の場合
(イ) 需要者の名称,用途,需要場所(供給地点特定番号を含みます。)および供給地点
(ロ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧
(ハ) 需要場所における負荷設備,主開閉器,受電設備および発電設備等
(ニ) 契約電力(分割接続供給を希望される場合は,申込みをされる契約者に係る契約電力といたします。)
(ホ) 契約受電電力
(ヘ) 希望される接続送電サービス,臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスの種別(分割接続供給を希望される場合は,申込みをされる契約者に係る接続送電サービス,臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスの種別といたします。)
(ト) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値
(チ) 電気の調達先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画値
(リ) 電気の販売先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画値
(ヌ) 連 絡 体 制
(ル) 20(臨時接続送電サービス)を希望される場合には,契約使用期間(分割接続供給を希望される場合は,申込みをされる契約者に係る臨時接続送電サービスの契約使用期間といたします。)
(ヲ) 分割接続供給を希望される場合,次の事項(あらかじめ双方の契約者で協議のうえ,申込みをしていただきます。)
a 15(供給および契約の単位)(2)イまたはロのうち希望される分割接
続供給の形態
b 15(供給および契約の単位)(2)イにより当社が分割接続供給を行なう場合,それぞれの契約者への分割接続供給の形態
c 15(供給および契約の単位)(2)イ(イ)により当社が分割接続供給を行なう場合,契約者があらかじめ定めた30分ごとの電力量(以下「通告電力量」といいます。)を当社に通知する契約者
d 15(供給および契約の単位)(2)ロにより当社が分割接続供給を行なう場合,それぞれの契約者へ分割接続供給する時間帯(以下「供給時間帯」といいます。)および分割接続供給に係る料金その他の調整先となる契約者
e 分割接続供給に係る料金その他の調整に使用する,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービス契約電力および接続送電サービスの種別
f 20(臨時接続送電サービス)を希望される場合は,分割接続供給に係る料金その他の調整に使用する,1供給地点につき,1臨時接続送電サービスを適用したときの臨時接続送電サービス契約電力および臨時接続送電サービスの種別
g 21(予備送電サービス)を希望される場合は,分割接続供給に係る料金その他の調整に使用する,1供給地点につき,1予備送電サービスを適用したときの予備送電サービス契約電力および予備送電サービスの種別
なお,負荷設備および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,契約者から申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて接続供給の開始希望日以降1年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。
ロ 振替供給の場合
(イ) 連 絡 体 制
(ロ) 当社が小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の
用に供する電気を振替供給する場合には,当該振替供給に係る配電事業者との接続供給契約等の内容または申込内容
ハ 発電量調整供給の場合
(イ) 発電場所の受電地点特定番号および発電設備等に係る供給地点の供給地点特定番号
(ロ) 契約受電電力および同時最大受電電力
(ハ) 発電量調整受電計画電力
(ニ) 電気の調達先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画値
(ホ) 電気の販売先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画値
(ヘ) 連 絡 体 制
ニ 需要抑制量調整供給の場合
(イ) 需要抑制契約者の名称
(ロ) 需要抑制量調整受電計画電力
(ハ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対応する,需要抑制の予定電力量(1ベースラインに係る需要場所を複数とする場合で,当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量を設定するときは,需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要抑制の予定電力量といたします。)の最小値
(ニ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値
(ホ) 需要者の名称および需要場所(供給地点特定番号を含みます。)
(ヘ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称
(ト) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる31(電力および電力量の算定) (14)イまたはロ
(チ) 電気の調達先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画値
(リ) 電気の販売先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称
および販売量の計画値
(ヌ) 需要抑制量調整供給の開始希望日
(ル) 連 絡 体 制
なお,需要抑制バランシンググループごとの(ト)の算定方法となる31(電力および電力量の算定)(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後1年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。
(5) 当社は,接続供給契約(受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に 係る事項に限ります。)または振替供給契約について,(4)に定める様式以外 で当社が指定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また,当社は,受給契約等にもとづく会社間連系設備(会社間連系点に至る 供給設備をいいます。)の利用に係る事項について,当社が指定した方法に より契約者に提出していただくことがあります。この場合,当該申込み方法 による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく会社間連系 設備の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約(以 下「契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結してい ただきます。
なお,契約者に係る基本契約の契約期間は,契約者と当社との協議が整った日から1年間とし,契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
また,契約者に係る基本契約で定める事項について,基本契約書を作成いたします。
(6) 当社は,受給契約等にもとづく会社間連系設備の利用に係る事項について,当社が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この場合,受給契約等にもとづく会社間連系設備の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約(以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結していただきます。
なお,発電契約者に係る基本契約の契約期間は,発電契約者と当社との協議が整った日から1年間とし,契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたし
ます。
また,発電契約者に係る基本契約で定める事項について,基本契約書を作成いたします。
(7) 当社は,受給契約等にもとづく会社間連系設備の利用に係る事項について,当社が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この場合,受給契約等にもとづく会社間連系設備の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約(以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結していただきます。
なお,需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は,需要抑制契約者と当社との協議が整った日から1年間とし,契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
また,需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について,基本契約書を作成いたします。
10 契約の成立および契約期間
(1) 接続供給契約は,接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに,振替供給契約は,振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに,発電量調整供給契約は,発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに,系統連系受電契約は,系統連系受電契約の申込みを当社が承諾したときに,需要抑制量調整供給契約は,需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに,それぞれ成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。イ 接続供給の場合
(イ) 契約期間は,20(臨時接続送電サービス)を利用される場合を除き,接続供給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(ロ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は,接続供給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるも
のといたします。
(ハ) 20(臨時接続送電サービス)を利用される場合の契約期間は,接続供給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。
ロ 発電量調整供給の場合
(イ) 契約期間は,発電設備等に係る供給地点において 20(臨時接続送電サービス)が適用されている場合等特別の事情がある場合を除き,発電量調整供給契約または系統連系受電契約が成立した日から,料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(ロ) 契約期間満了に先だって発電量調整供給契約または系統連系受電契約の消滅または変更がない場合は,発電量調整供給契約または系統連系受電契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(ハ) 契約期間は,発電設備等に係る供給地点において 20(臨時接続送電サービス)が適用されている場合等特別の事情がある場合,発電量調整供給契約または系統連系受電契約が成立した日から,発電契約者または発電者と当社との協議により定めた日までといたします。
ハ 振替供給または需要抑制量調整供給の場合
契約期間は,振替供給契約または需要抑制量調整供給契約が成立した日から,契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき,契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし,特別の事情がない限り,契約期間は,振替供給または需要抑制量調整供給の開始日から起算して1年未満とならないものといたします。
11 託送供給等の開始
(1) 当社は,接続供給契約,振替供給契約,発電量調整供給契約,系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには,契約者,発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに託
送供給または電力量調整供給を開始いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によ って,あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給 または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には,その理由 を契約者,発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし,あらためて契約 者,発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ,託送供給または電力量 調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。
12 供給準備その他必要な手続きのための協力
契約者,発電契約者,需要抑制契約者,発電者または需要者は,当該託送供 給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備 の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
13 電気方式,電圧および周波数
(1) 受電電気方式は,受電電圧に応じて,次のとおりといたします。
受電電圧 | 低圧 | 交流単相2線式,交流単相3線式 または交流3相3線式 |
高圧または特別 高圧 | 交流3相3線式 |
(2) 供給電気方式は,供給電圧および接続送電サービス,臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて,Ⅲ(料金)の各項に定めるところによります。
(3) 受電電圧は,会社間連系点を受電地点とする場合を除き,原則として,受電地点(1建物内の2以上の発電場所から共同引込線〔2以上の発電場所または需要場所に対して1引込みにより電気を受電または供給するための引込線をいいます。〕による1引込みで電気を受電する場合の受電地点は,発電場所ごとに異なる地点とみなします。)における契約受電電力(発電場所における発電設備等,受電設備および負荷設備等を基準として,発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。)に応じて,次のとおりとい
たします。
契約受電電力 | 50 キロワット未満 | 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト |
50 キロワット以上 2,000 キロワット未満 | 標準電圧 6,000 ボルト | |
2,000 キロワット以上 | 標準電圧 20,000 ボルトまた は 60,000 ボルト |
(4) 供給電圧は,会社間連系点を供給地点とする場合を除き,接続送電サービス,臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて,Ⅲ(料金)の各項に定めるところによります。
ただし,接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合(契約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受電設備を変更される場合等に限ります。)は,別表1(契約設備電力の算定)により定めた供給地点(1建物内の2以上の需要場所に共同引込線による1引込みで電気を供給する場合の供給地点は,需要場所ごとに異なる地点とみなします。)における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。
契約設備電力 | 50 キロワット未満 | 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト |
50 キロワット以上 | 標準電圧 6,000 ボルト |
なお,1需要場所において,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス,動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあわせて契約する場合,契約設備電力の合計が50キロワット未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし,契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧 6,000ボルトといたします。ただし,契約者が希望され,かつ,電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,契約設備電力の合計が50キロワット以上であっても,標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。この場合,
当社は,需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(5) 受電電圧については発電者に,供給電圧については需要者に特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,(3)または (4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で,受電または供給することがあります。
(6) 周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。
14 発電場所および需要場所
(1) 当社は,原則として,1構内をなすものは1構内を1発電場所または1需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。ただし,複数の発電設備等を隣接した構内に設置する場合は,正当な理由がない限り,1構内をなすものとみなします。
イ 当社は,1建物をなすものは1建物を1発電場所または1需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。
なお,1建物をなすものとは,独立した1建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の発電場所または需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1発電場所または1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1発電場所または1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1発電場所または1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1発電場所または1需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を1発電場所または1需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1発電場所または1需要場所といたします。
(4) (1)に定める1構内,(1)イに定める1建物,(2)に定める隣接する複数の構内または(3)に定める設置されている場所(以下「原需要場所等」といいます。)において,災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない必要な設備を新たに使用する際に,当該設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)の契約者または発電契約者からの申出がある場合で,次のいず
れにも該当するときは,(1),(2)または(3)にかかわらず,特例区域等を 1 発
電場所または 1 需要場所といたします。
イ 次の事項について,原需要場所等から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)の発電者または需要者の承諾をえていること。
(イ) 非特例区域等について,(1),(2)または(3)に準じて発電場所または需要場所を定めること。
(ロ) 当社が特例区域等における業務を実施するため,43(発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
ハ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
ニ 当社が非特例区域等における業務を実施するため,43(発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ホ 特例区域等を1発電場所または1需要場所とすることが社会的経済的事情に照らし不適当でなく,他の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
15 供給および契約の単位
(1) 当社は,次の場合を除き,1需要場所について1接続送電サービスまたは
1臨時接続送電サービスを適用し,1電気方式,1引込みおよび1計量をもって託送供給を行ない,1発電場所について1系統連系受電サービスを適用
(当社が特定契約を締結している場合〔発電契約者が発電者との間で電力受
給に関する契約を締結している場合を除きます。〕を除きます。)し,1電気方式,1引込みおよび1計量をもって発電量調整供給を行ないます。
イ 1需要場所につき,(イ)および(ロ)の2臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合,または,次の1臨時接続送電サービス((イ)および(ロ)の2臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合またはヘの場合は,2臨時接続送電サービスといたします。)とこれ以外の1接続送電サービス(ロまたはヘの場合は,2接続送電サービスといたします。)とをあわせて契約する場合
(イ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの1臨時接続送電サービス
(ロ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの1臨時接続送電サービス
(ハ) 高圧臨時接続送電サービス
(ニ) 特別高圧臨時接続送電サービス
ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で,次の2接続送電サービスをあわせて契約する場合
(イ) 電灯定額接続送電サービス,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの1接続送電サービス
(ロ) 動力標準接続送電サービス,動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従量接続送電サービスのうちの1接続送電サービス
ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合
ホ 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,契約者または発電契約者からの申出がある場合で,当社が技術上,保安上適当と認めたとき。
ヘ (2)イまたはロにより当社が分割接続供給を行なう場合
ト その他技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
(2) 接続供給の場合,当社は,あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について,1接続供給契約を結び,1需要バランシンググループを設定いたします。この場合,それぞれの需要場所は原則として1接続供給契約に属するものとし,また,当社は,原則として,1契約者に対して1接続供給契約を結びます。
なお,電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する2 以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは,その料金その他の供給条件について複数供給地点を1供給地点とみなすこと があります。
また,当社は,分割接続供給の場合,1需要場所につき,2契約者にそれぞれ1接続供給契約を適用し,原則として2接続送電サービスまたは2臨時接続送電サービスを適用のうえ,1電気方式,1引込みおよび1計量をもって次のいずれかの形態で分割接続供給を行ないます。
イ 当社が,1需要場所において,あらかじめ定めた量の電気の供給を行なう契約者(以下「非需要追随供給者」といいます。)およびそれ以外の電気の供給を行なう契約者(以下「需要追随供給者」といいます。)に分割接続供給を行なう形態
なお,非需要追随供給者への分割接続供給は,次のいずれかの方法で行ないます。
(イ) 当社が,通告電力量に応じて分割接続供給を行なう方法
(ロ) 当社が,すべての時間帯において,一定の電力量(原則として,19〔接続送電サービス〕(2)イ(ヘ)a,ロまたは20〔臨時接続送電サービス〕(2)ロの非需要追随供給者に係る接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契約電力の値を2で除した値をいいます。以下「ベース電力量」といいます。)で分割接続供給を行なう方法
ロ 当社が,1需要場所において,供給時間帯ごとに,それぞれの契約者に分割接続供給を行なう形態
(3) 振替供給の場合,当社は,原則として,あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者(発電契約者が複数ある場合
は,同一の配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。)および1供給地点(配電事業者との接続供給契約ごとに1供給地点とみなします。)について,1振替供給契約を結びます。
(4) 発電量調整供給の場合,当社は,原則として,あらかじめ定めた発電場所および発電バランシンググループについて,1発電量調整供給契約を結びます。また,当社は,当社が特定契約を締結している場合(発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。)を除き,原則として,あらかじめ定めた発電場所について,1系統連系受電契約を結びます。
なお,低圧の受電地点に係る発電場所および当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者が指定する系統運用上必要な調整機能を有する発電設備等であって別途当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者と調整に関する契約を締結する設備(以下「調整電源」といいます。)に該当する発電場所は,原則として1発電バランシンググループに属するものといたします。この場合,調整電源に該当する発電場所は,原則として発電場所ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。
また,再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー特別措置法第2条第2項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。ただし,特定契約により再生可能エネルギー電気を供給する事業に係る発電設備に限ります。)の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場合は,次のとおりといたします。
イ 附則4(発電量調整供給契約についての特別措置[再生可能エネルギー発電設備])(5)または(6)に該当する場合で,インバランスリスク単価(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。〕に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。)が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは,同一の特定契約に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ(以下「特例発電バランシンググループ」といいます。)に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用される
インバランスリスク単価が同一となるように特例発電バランシンググループを設定していただきます。
ロ 附則4(発電量調整供給契約についての特別措置[再生可能エネルギー発電設備])(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電場所は,原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものといたします。
ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合,当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定していただきます。この場合,再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電場所は,1発電量調整供給契約に属するものといたします。
(5) 需要抑制量調整供給の場合,当社は,原則として,あらかじめ定めた需要場所(ただし,分割接続供給の場合は,当該需要場所に係る接続供給契約といたします。)および需要抑制バランシンググループについて,1需要抑制量調整供給契約を結びます。
なお,低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者が指定する系統安定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者と調整に関する契約を締結する設備(以下「調整負荷」といいます。)に該当する需要場所は,1需要抑制バランシンググループに属するものといたします。
また,需要抑制契約者が1需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複数とすることを希望される場合は,需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が同一で,かつ,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる31
(電力および電力量の算定)(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合,当該需要場所は複
数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものといたします。
16 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情ならびに料金,この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務
〔以下「料金以外の債務」といいます。〕といたします。)および当社と締結する他の契約にもとづく料金等の金銭債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,接続供給契約,振替供給契約,発電量調整供給契約,系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由を契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者にお知らせいたします。
17 契約書の作成
当社は,契約者,発電契約者または需要抑制契約者との間で,原則として託送供給または電力量調整供給の開始前に,託送供給または電力量調整供給に関する必要な事項について,契約書を作成いたします。
Ⅲ 料 金
18 料 金
料金は,次のとおりといたします。
(1) 契約者に係る料金
イ 契約者に係る料金は,ロによって算定された日程等別料金,24(接続対象計画差対応電力)によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに26(給電指令時補給電力) (1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。
ロ 日程等別料金は,19(接続送電サービス)によって算定された接続送電サービス料金,20(臨時接続送電サービス)によって算定された臨時接続送電サービス料金および21(予備送電サービス)によって算定された予備送電サービス料金(以下「送電サービス料金」といいます。ただし,分割接続供給の場合は,33(料金の算定)(12),(13)または(14)にもとづき料金の調整を行ないます。)のうち,(イ),(ロ),(ハ),(ニ),(ホ),(ヘ)または(ト)に定める日が同一となるもの(この場合,当該同一となる日を以下「供給側料金算定日」といいます。)を合計して算定いたします。
(イ) 検 針 日
(ロ) 電灯定額接続送電サービス,電灯臨時定額接続送電サービスおよび動 力臨時定額接続送電サービス(以下「定額接続送電サービス」といいます。)の場合または31(電力および電力量の算定)(27)の場合は,その供給地点 の属する検針区域の検針日
(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応当日(その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。)にもとづき料金算定期間を定める場合は,応当日
(ニ) 28(検針日)(5)の場合は,実際に検針を行なった日
(ホ) 契約者が供給地点を消滅させる場合は,消滅日(特別の事情があり,その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。)
(ヘ) 31(電力および電力量の算定)(32)の場合は,電力量または最大需要電力等が協議によって定められた日
(ト) 当社が分割接続供給を行なう供給地点において,いずれかの契約者に係る接続供給契約が消滅した場合,消滅日(特別の事情があり,その接続供給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。)
(2) 発電契約者に係る料金
発電契約者に係る料金は,23(発電量調整受電計画差対応電力)によって算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金ならびに26(給電指令時補給電力)(2)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。
(3) 発電者に係る料金
イ 発電者に係る料金は,ロによって算定された系統連系受電サービス料金といたします。
ロ 系統連系受電サービス料金は,22(系統連系受電サービス)によって, (イ),(ロ),(ハ)または(ニ)に定める日(以下「受電側料金算定日」といいます。)に算定いたします。
(イ) 検 針 日
(ロ) 28(検針日)(5)の場合,実際に検針を行なった日
(ハ) 発電契約者が受電地点を消滅させる場合,消滅日(特別の事情があり,その受電地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。)
(ニ) 31(電力および電力量の算定)(32)の場合,電力量または最大連系電力等が協議によって定められた日
ただし,その1月の発電設備等に係る供給地点における供給側料金算定日が受電側料金算定日の翌日以降となる場合は供給側料金算定日を受電側料金算定日といたします。
(4) 需要抑制契約者に係る料金
需要抑制契約者に係る料金は,25 (需要抑制量調整受電計画差対応電力)に
よって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。
19 接続送電サービス
(1) 適 用 範 囲
小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。
(2) 接続送電サービス契約電力
電灯定額接続送電サービス,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接 続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスの適用を受ける場合を除き,接続送電サービス契約電力は,次によって供給地点ごとに定めます。
なお,分割接続供給の場合は,それぞれの契約者に係る接続送電サービス契約電力とあわせて,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの接続送電サービス契約電力を定めます。
イ 低圧で供給する場合,または高圧で供給する場合で,接続送電サービス契約電力(分割接続供給の場合は,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの接続送電サービス契約電力といたします。)が500キロワット未満のとき。
(イ) 各月の接続送電サービス契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに接続送電サービスを使用される場合は,料金適用開始の日以 降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は,その1月の最大 需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,新たに接続送電サービスを使 用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には,新た に接続送電サービスを使用される前の電気の供給は,接続送電サービ ス契約電力の決定上,接続送電サービスによって受けた供給とみなし
ます。
b 需要場所における受電設備を増加される場合等で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は,その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力は,その期間の最大需要電力等の値といたします。
c 需要場所における受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力等が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は,その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の接続送電サービス契約電力といたします。)は,需要場所における負荷設備および受電設備の内容,1年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,接続送電サービス契約電力は,その上回る最大需要電力等の値といたします。
(ロ) 低圧で供給する場合で,契約者が動力を使用する需要者に供給し,かつ,契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表3(契約電力の算定方
法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(ハ) (イ)の適用後1年に満たない場合は,(ロ)を適用いたしません。また, (ロ)の適用後1年に満たない場合は,(イ)を適用いたしません。
(ニ) 需要場所における主開閉器(低圧で供給する場合に限ります。),負荷設備または受電設備を変更される場合は,51(契約の変更)に準じて,あらかじめ申し出ていただきます。
(ホ) 分割接続供給の場合におけるそれぞれの契約者に係る接続送電サービス契約電力は,次のとおりといたします。
a 15(供給および契約の単位)(2)イにより当社が分割接続供給を行なう場合
非需要追随供給者に係る接続送電サービス契約電力は,双方の契約者と当社との協議によって定め,需要追随供給者に係る接続送電サービス契約電力は,31(電力および電力量の算定)(19)ロ(イ)または(ロ)で定める最大需要電力等を用いて,イ(イ)に準じて定めます。
b 15(供給および契約の単位)(2)ロにより当社が分割接続供給を行なう場合
それぞれの契約者に係る接続送電サービス契約電力は,31(電力および電力量の算定)(19)ロ(ハ)で定める最大需要電力等を用いて,イ(イ)に準じて定めます。
ロ 高圧で供給する場合で,接続送電サービス契約電力(分割接続供給の場合は,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの接続送電サービス契約電力といたします。)が500キロワット以上のときまたは特別高圧で供給する場合
接続送電サービス契約電力は,需要場所における負荷設備および受電設備の内容,1年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,契約者と当社との協議によって定めます。
なお,新たに接続送電サービスを使用される場合等で,適当と認められるときは,使用開始の日から1年間に限り,段階的に接続送電サービス契約電力を増加できるものといたします。この場合には,あらかじめ電気使用計画書を提出していただきます。
また,分割接続供給の場合におけるそれぞれの契約者に係る接続送電サービス契約電力は,それぞれの契約者と当社との協議によって定めます。
ハ イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について,最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は,接続送電サービス契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の接続送電サービス契約電力は,イ(イ)によって定めます。
ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電力は,イ,ロまたはハにかかわらず,当該供給分以外の供給分につきイ,ロまたはハに準じて定めた値に,原則として需要者の発電設備の容量を基準として,契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。
また,当該供給分以外の供給分についてイ(イ)に準ずる場合で,需要場所における負荷設備または受電設備を変更されるときは,51(契約の変更)に準じて,あらかじめ申し出ていただきます。
なお,この場合,当社は,必要に応じて,需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出していただきます。
また,分割接続供給の場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故
(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をあわせて供給するときは,原則として,次のとおりといたします。
(イ) 15(供給および契約の単位)(2)イにより当社が分割接続供給を行なう場合
当該供給分の電気の供給は,需要追随供給者へ行なうものといたしま
す。この場合,需要追随供給者に係る接続送電サービス契約電力は,イ,ロまたはハにかかわらず,当該供給分以外の供給分につきイ,ロまたはハに準じて定めた値に,需要者の発電設備の容量を基準として,需要追随供給者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。
(ロ) 15(供給および契約の単位)(2)ロにより当社が分割接続供給を行なう場合
当該供給分の電気の供給は,双方の契約者へ行なうものといたします。この場合,双方の契約者に係る接続送電サービス契約電力は,イ,ロまたはハにかかわらず,当該供給分以外の供給分につきイ,ロまたはハに準じて定めた値に,需要者の発電設備の容量を基準として,それぞれの契約者と当社との協議によって定めた値(双方の契約者に係る接続送電サービスにおいて,同じ値といたします。)を加えたものといたします。
(3) 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,供給地点ごとに,供給電圧および接続送電サービスの種別に応じて,次の各項により算定いたします。ただし,1供給地点につき2以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または1接続送電サービスにつき2以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は,接続送電サービスごとに算定いたします。
なお,分割接続供給の場合は,それぞれの契約者に係る接続送電サービス料金とあわせて,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために,
1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの接続送電サービス料金を算定いたします。
イ 低圧で供給する場合
(イ) 電灯定額接続送電サービス a 適 用 範 囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が400ボルトアンペア以下であるときに適用
いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトといたします。ただし,特別の事情がある場合には,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 d 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,電灯料金および小型機器料金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 電 灯 料 金
i 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
10 ワットまでの1灯につき | 48 円 68 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 97 円 35 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 194 円 70 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 292 円 04 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 486 円 74 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 486 円 74 銭 |
ⅱ ネオン管灯,けい光灯,水銀灯等は,管灯および付属装置を一括して容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
ⅲ 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(b) 小型機器料金
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ1月につき次のとおりといたします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 145 円 20 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 290 円 39 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトア ンペアまでごとに | 290 円 39 銭 |
e そ の 他
特別の事情がある場合は,契約者と当社との協議によって,(ロ)a(c), (ハ)aまたは(ニ)aにかかわらず,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス(自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。)を適用することがあります。
(ロ) 電灯標準接続送電サービス a 適 用 範 囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で,次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) 契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表7〔契約負荷設備の総容量の算定〕によって総容量を定めます。)に次の係数を乗じてえた値が原則として50キロワット未満であること。
最初の 50 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(b) 1需要場所において,動力標準接続送電サービス,動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は,(a)により算定される値と接続送電サービス契約電力との合計が原則として50キロワット未満であること。
(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。
ただし,契約者が希望され,かつ,電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は,(a)および(c)に該当し,かつ,1需要場所における(a)により算定される値と接続送電サービス契約電力との合計が50キロワ
ット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流3相
3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 c 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 d 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
1接続送電サービスにつき | 304 円 58 銭 |
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 11 円 54 銭 |
(ハ) 電灯時間帯別接続送電サービス a 適 用 範 囲
(ロ)aの適用範囲に該当し,契約者が希望される場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流3相
3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 c 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 d 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
1接続送電サービスにつき | 304 円 58 銭 |
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼 間 時 間
1キロワット時につき | 12 円 53 銭 |
ⅱ 夜 間 時 間
1キロワット時につき | 10 円 46 銭 |
(ニ) 電灯従量接続送電サービス a 適 用 範 囲
(ロ)aの適用範囲に該当し,自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で,契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流3相
3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 c 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 d 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,その1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービ
ス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1キロワット時につき | 16 円 52 銭 |
(ホ) 動力標準接続送電サービス a 適 用 範 囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で,次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であること。
(b) 1需要場所において,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は,(ロ)a(a)により算定される値と接続送電サービス契約電力との合計が原則として50キロワット未満であること。
ただし,契約者が希望され,かつ,電気の使用状態,当社の供給設 備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適 当と認めた場合は,(a)に該当し,かつ,1需要場所における(ロ)a(a) により算定される値と接続送電サービス契約電力との合計が50キロ ワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ とがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルト
といたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は,接続送電サービス契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 797 円 20 銭 |
ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 653 円 71 銭 |
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 7 円 59 銭 |
(c) そ の 他
接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情がある場合で,当社が適当と認めるときは,基本料金のみといたします。
d そ の 他
変圧器,発電設備等その他を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
(ヘ) 動力時間帯別接続送電サービス a 適 用 範 囲
(ホ)aの適用範囲に該当し,契約者が希望される場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料
価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は,接続送電サービス契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 797 円 20 銭 |
ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 653 円 71 銭 |
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼 間 時 間
1キロワット時につき | 8 円 23 銭 |
ⅱ 夜 間 時 間
1キロワット時につき | 6 円 90 銭 |
(c) そ の 他
接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情がある場合で,当社が適当と認めるときは,基本料
金のみといたします。 d そ の 他
変圧器,発電設備等その他を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
(ト) 動力従量接続送電サービス a 適 用 範 囲
(ホ)aの適用範囲に該当し,自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で,契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,その1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1キロワット時につき | 20 円 66 銭 |
d そ の 他
変圧器,発電設備等その他を介して,電灯または小型機器を使用する
ことはできません。ロ 高圧で供給する場合
(イ) 高圧標準接続送電サービス a 適 用 範 囲
接続送電サービス契約電力(分割接続供給の場合は,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの接続送電サービス契約電力といたします。)が原則として50キロワット以上であり,かつ,2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし,特別の事情がある場合で,契約者の希望があるときは,接続送電サービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用することがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧6,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表
5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。また,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,
1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスの基本料金は,双方の契約者に係る接続送電サービスをまったく利用しないとき
(21〔予備送電サービス〕によって利用したときを除きます。)に限り,半額といたします。
なお,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは,当該供給分に相当する基本料金は,半額といたします。ただし,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスにおける当該供給分に相当する基本料金は,双方の契約者に係る接続送電サービスにおいて,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときに限り,半額といたします。
また,その1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査,補修 または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力 の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で,その期 間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における当該電気の供給は,前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 713 円 93 銭 |
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 4 円 59 銭 |
(ロ) 高圧時間帯別接続送電サービス a 適 用 範 囲
(イ)aの適用範囲に該当し,契約者が希望される場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧6,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表
5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。また,
当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,
1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスの基本料金は,双方の契約者に係る接続送電サービスをまったく利用しないとき
(21〔予備送電サービス〕によって利用したときを除きます。)に限り,半額といたします。
なお,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは,当該供給分に相当する基本料金は,半額といたします。ただし,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスにおける当該供給分に相当する基本料金は,双方の契約者に係る接続送電サービスにおいて,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときに限り,半額といたします。
また,その1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査,補修 または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力 の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で,その期 間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における当該電気の供給は,前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 713 円 93 銭 |
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼 間 時 間
1キロワット時につき | 5 円 02 銭 |
ⅱ 夜 間 時 間
1キロワット時につき | 4 円 14 銭 |
(ハ) 高圧従量接続送電サービス a 適 用 範 囲
(イ)aの適用範囲に該当し,自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で,契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧6,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,その1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1キロワット時につき | 16 円 28 銭 |
ハ 特別高圧で供給する場合
(イ) 特別高圧標準接続送電サービス a 適 用 範 囲
接続送電サービス契約電力(分割接続供給の場合は,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの接続送電サービス契約電力といたします。)が原則として2,000キロワット以上である場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表
5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。また,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,
1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスの基本料金は,双方の契約者に係る接続送電サービスをまったく利用しないとき
(21〔予備送電サービス〕によって利用したときを除きます。)に限り,半額といたします。
なお,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは,当該供給分に相当する基本料金は,半額といたします。ただし,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスにおける当該供給分に相当する基本料金は,双方の契約者に係る接続送電サービスにおいて,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときに限り,半額といたします。
また,その1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査,補修 または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力 の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で,その期 間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における当該電気の供給は,前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 472 円 49 銭 |
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 3 円 32 銭 |
(ロ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス
a 適 用 範 囲
(イ)aの適用範囲に該当し,契約者が希望される場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表
5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。また,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,
1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスの基本料金は,双方の契約者に係る接続送電サービスをまったく利用しないとき
(21〔予備送電サービス〕によって利用したときを除きます。)に限
り,半額といたします。
なお,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは,当該供給分に相当する基本料金は,半額といたします。ただし,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスにおける当該供給分に相当する基本料金は,双方の契約者に係る接続送電サービスにおいて,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときに限り,半額といたします。
また,その1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査,補修 または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力 の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で,その期 間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における当該電気の供給は,前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 472 円 49 銭 |
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼 間 時 間
1キロワット時につき | 3 円 61 銭 |
ⅱ 夜 間 時 間
1キロワット時につき | 3 円 00 銭 |
(ハ) 特別高圧従量接続送電サービス a 適 用 範 囲
(イ)aの適用範囲に該当し,自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で,契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,その1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1キロワット時につき | 11 円 07 銭 |
ニ 力率割引および割増し
高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは,次のとおりといたします。
(イ) 力率は,供給地点ごとに,その1月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,
平均力率は,別表6(平均力率の算定)によるものといたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 分割接続供給の場合は,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの供給地点ごとの力率を,(イ)に準じて算定いたします。また,それぞれの契約者に係る接続送電サービスの力率は,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用した場合の力率と同一の値といたします。ただし,その供給地点において,いずれかの契約者に係る接続送電サービスをまったく利用しない場合は,当該接続送電サービスについては,その1月の力率を85パーセントとみなします。
(ハ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金((2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において,需要者の発電設備の検査,補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は,当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。)を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金((2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において,需要者の発電設備の検査,補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は,当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。)を1パーセント割増しいたします。
ホ そ の 他
(イ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 電灯時間帯別接続送電サービス,動力時間帯別接続送電サービス,高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス
(以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。)の適用後1年に満た
ない場合は,電灯標準接続送電サービス,動力標準接続送電サービス,高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス(以下
「標準接続送電サービス」といいます。)または電灯従量接続送電サービス,動力従量接続送電サービス,高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス(以下「従量接続送電サービス」といいます。)を適用いたしません。また,従量接続送電サービスの適用後1年に満たない場合は,標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。
(ハ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電サービスに変更された後1年に満たない場合は,時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。
(ニ) 33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうための,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用した場合の接続送電サービスの種別を定めた後1年に満たないときの取扱いは,(ロ)および(ハ)に準ずるものといたします。
(ホ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。
(ヘ) 当社は,需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出していただきます。
(4) 1年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い
高圧または特別高圧で供給する場合で,需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行を行なった結果,1年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し,かつ,契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受け,契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各月の接続送電サービス料金は,(3)によって算定された金額から,イによって
算定された金額(以下「ピークシフト割引額」といいます。)を差し引いたものといたします。
イ ピークシフト割引額
ピークシフト割引額は,1月につき次の式により算定された金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)のピークシフト割引額は,半額といたします。
ピークシフト割引額 | = | 次に定める割引単価 | × | ハに定めるピーク シフト電力 |
ピークシフト電力1キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 606 円 85 銭 |
特別高圧で供給する場合 | 401 円 62 銭 |
ロ 昼間時間最大電力
1年間を通じての昼間時間における最大の接続供給電力(以下「昼間時間最大電力」といいます。)は,需要場所における負荷設備および受電設備の内容,1年間を通じての昼間時間における最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,契約者と当社との協議(分割接続供給の場合は,それぞれの契約者に係る昼間時間最大電力とあわせて,33〔料金の算定〕⑿にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの昼間時間最大電力を双方の契約者と当社との協議によって定めます。)により,適用の対象とする供給地点ごとに定めます。ただし,(2)イによって接続送電サービス契約電力を定める場合の昼間時間最大電力は,1年を通じての昼間時間における接続供給電力(分割接続供給の場合は,33〔料金の算定〕⑿にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの接続供給電力は仕訳前の接続供給電力量によって算定いたします。)の最大値といたします。また,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)
により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について,(2)イに準じて値を定めるときの昼間時間最大電力は,昼間時間における30分ごとの接続供給電力量からその30分の当該電気の使用分(契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた方法によって算定いたします。)を差し引いた値を2倍した値(分割接続供給の場合は,33〔料金の算定〕⑿にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときの昼間時間最大電力は仕訳前の接続供給電力量によって算定いたします。)の1年を通じての最大値に,(2)ニで原則として需要者の発電設備の容量を基準として契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。
ハ ピークシフト電力
ピークシフト電力は,需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい,適用の対象とする供給地点ごとに,1月につき次のとおり算定いたします。また,分割接続供給の場合は,それぞれの契約者に係るピークシフト電力とあわせて,33(料金の算定)(12)にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1接続送電サービスを適用したときのピークシフト電力を,1月につき次のとおり算定いたします。
なお,(2)イによって接続送電サービス契約電力を定める場合は,次の式 における適用の対象とする供給地点の接続送電サービス契約電力は,当該 供給地点の1年を通じての夜間時間における最大需要電力等といたします。
また,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給分以外の供給分について,(2)イに準じて値を定めるときは,次の式における適用の対象とする供給地点の接続送電サービス契約電力は,当該供給地点の夜間時間における 30分ごとの接続供給電力量からその30分の当該不足電力の補給にあてるための電気の使用分(契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた方法によって算定いたします。)を差し引いた値を2倍した値の1年を通じての最大値に,(2)ニで原則として需要者の発電設備の容量を基準として契約者
と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。
ピークシフト電力 | = | 適用の対象とする供給地点の 接続送電サービス契約電力 | - | 当該供給地点の 昼間時間最大電力 |
なお,各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から,ピークシフト電力が不適当と認められる場合には,すみやかに昼間時間最大電力を修正のうえ,ピークシフト電力を適正なものに変更していただきます。
ニ 1年間を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった場合等については,本取扱いの適用をただちに解消いたします。
なお,それが本取扱い適用後1年に満たない場合は,既に適用したピークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として算定いたします。
また,この取扱いの適用が解消された後1年に満たない場合は,この取扱いを適用いたしません。
20 臨時接続送電サービス
(1) 適 用 範 囲
契約使用期間が1年未満の場合において,小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復利用するものには適用いたしません。
(2) 臨時接続送電サービス契約電力
電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスの適用を受ける場合を除き,臨時接続送電サービス契約電力は,次によって供給地点ごとに定めます。
なお,分割接続供給の場合は,それぞれの契約者に係る臨時接続送電サービス契約電力とあわせて,33(料金の算定)(13)にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1臨時接続送電サービスを適用したときの臨時接続送電サービス契約電力を定めます。
イ 低圧で供給する場合
(イ) 臨時接続送電サービス契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のaの係数を乗じてえた値の合計にbの係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は別表3(契約電力の算定方法)に準じて算定いたします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100 パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
b aによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(ロ) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めることを希望される場合には,臨時接続送電サービス契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表3(契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ロ 高圧または特別高圧で供給する場合
臨時接続送電サービス契約電力(分割接続供給の場合は,1供給地点につき,1臨時接続送電サービスを適用したときの臨時接続送電サービス契約電力といたします。)は,需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,契約者と当社との協議により供給地点ごとに定めます。
なお,分割接続供給の場合におけるそれぞれの契約者に係る臨時接続送電サービス契約電力は,それぞれの契約者と当社との協議によって定めます。
(3) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,供給地点ごとに,供給電圧および臨時接続送電サービスの種別に応じて,次の各項により算定いたします。
なお,分割接続供給の場合は,それぞれの契約者に係る臨時接続送電サービス料金とあわせて,33(料金の算定)(13)にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1臨時接続送電サービスを適用したときの臨時接続送電サービス料金を算定いたします。
イ 低圧で供給する場合
(イ) 電灯臨時定額接続送電サービス a 適 用 範 囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が3キロボルトアンペア以下であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま
す。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)によって1日につき次によって算定された金額といたします。ただし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 | 4 円 29 銭 |
総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペア までの場合 | 8 円 59 銭 |
総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペ アまでの場合 100 ボルトアンペアまでごとに | 8 円 59 銭 |
総容量が 500 ボルトアンペアをこえ1キロボルトアン ペアまでの場合 | 85 円 90 銭 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトア ンペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 85 円 90 銭 |
(ロ) 電灯臨時接続送電サービス a 適 用 範 囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で,次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) 使用する電灯または小型機器について19(接続送電サービス)(3)
イ(ロ)a(a)を適用した場合の値が原則として50キロワット未満であること。
(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルト または交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま す。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき19(接続送電サービス)(3)イ(ロ)d(a)において適用される該当基本料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の接続供給電力量によって算定することとし,19(接続送電サービス)(3)イ(ロ)d(b)において適用される該当電力量料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。
(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス a 適 用 範 囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で,臨時接続送電サービス契約電力が5キロワット以下であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,次のとおりといたします。ただし,臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続送電サービス料金は,臨時接続送電サービス契約電力が1キロワットの場合の該当料金の半額といたします。
また,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
臨時接続送電サービス契約電力1キロワット1日につき | 109 円 74 銭 |
d そ の 他
当社が適当と認める場合には,動力臨時接続送電サービスを適用することがあります。
(ニ) 動力臨時接続送電サービス a 適 用 範 囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で,臨時接続送電サービス契約電力が原則として5キロワットをこえ,50キロワット未満であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき19(接続送電サービス)(3)イ(ホ)c(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(b) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の接続供給電力量によって算定することと
し,19(接続送電サービス)(3)イ(ホ)c(b)において適用される該当電力量料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ロ 高圧で供給する場合
臨時接続送電サービスの種別は,高圧臨時接続送電サービスといたします。
(イ) 適 用 範 囲
臨時接続送電サービス契約電力(分割接続供給の場合は,1供給地点につき,1臨時接続送電サービスを適用したときの臨時接続送電サービス契約電力といたします。)が原則として50キロワット以上であり,かつ, 2,000キロワット未満である場合に適用いたします。
(ロ) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧6,000ボルトといたします。
(ハ) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
a 基 本 料 金
基本料金は,1月につき19(接続送電サービス)(3)ロ(イ)c(a)において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適
用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。また,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(13)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,1臨時接続送電サービスを適用した場合の臨時接続送電サービスの基本料金は,双方の契約者に係る臨時接続送電サービスをまったく利用しないときに限り,半額といたします。
b 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の接続供給電力量によって算定することとし, 19(接続送電サービス)(3)ロ(イ)c(b)において適用される該当電力量 料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ハ 特別高圧で供給する場合
臨時接続送電サービスの種別は,特別高圧臨時接続送電サービスといたします。
(イ) 適 用 範 囲
臨時接続送電サービス契約電力(分割接続供給の場合は,1供給地点につき,1臨時接続送電サービスを適用したときの臨時接続送電サービス契約電力といたします。)が原則として2,000キロワット以上である場合に適用いたします。
(ロ) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトといたします。
(ハ) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引
いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
a 基 本 料 金
基本料金は,1月につき19(接続送電サービス)(3)ハ(イ)c(a)において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。また,当社が分割接続供給を行なう供給地点において,33(料金の算定)(13)にもとづき料金の調整を行なうために算定する,1供給地点につき,1臨時接続送電サービスを適用した場合の臨時接続送電サービスの基本料金は,双方の契約者に係る臨時接続送電サービスをまったく利用しないときに限り,半額といたします。
b 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の接続供給電力量によって算定することとし, 19(接続送電サービス)(3)ハ(イ)c(b)において適用される該当電力量 料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ニ 力率割引および割増し
高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは,19(接続送電サービス)(3)ニに準じて適用いたします。
ホ そ の 他
臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(4) そ の 他
イ 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,臨時接続送電サービス
を適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,19(接続送電サービス)に準ずるものといたします。
ただし,19(接続送電サービス)(4)は,適用いたしません。
21 予備送電サービス
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で受電または供給する場合で,19(接続送電サービス)を利用される契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。
イ 予備送電サービスA
常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合ロ 予備送電サービスB
常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と異なった電圧(高圧および特別高圧に限ります。)で利用する場合
(2) 予備送電サービス契約電力
予備送電サービス契約電力は,受電地点については当該受電地点における契約受電電力の値,供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約電力の値とし,受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし,契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で,契約者または発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は,発電場所における発電設備等の出力および負荷の実情ならびに需要場所における1年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて,契約者または発電契約者と当社との協議により,受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービス契約電力は,原則として50キロワットを下回らないものといたします。
(3) 予備送電サービス料金
予備送電サービス料金は,供給地点ごとに,予備送電サービスの利用の有無にかかわらず,1月につき次のとおりといたします。
なお,供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は,19(接続送電サービス)によって使用した電気の電力量とみなします。また,特別高圧で常時利用される供給地点で,高圧で予備送電サービスを 利用される場合には,予備送電サービスの供給電圧は,常時利用の電圧と同位の電圧とみなします。この場合,予備送電サービス契約電力および予備送電サービスによって使用した電気の電力量は,予備送電サービス料金および接続送電サービス料金の算定上,常時利用される電圧と同位の電圧にするた
めに修正したものといたします。イ 予備送電サービスA
予備送電サービス契約電力 1キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 124 円 94 銭 |
特別高圧で供給する場合 | 83 円 16 銭 |
ロ 予備送電サービスB
予備送電サービス契約電力 1キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 152 円 06 銭 |
特別高圧で供給する場合 | 107 円 26 銭 |
(4) 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,19(接続送電サービス) (3)ニの力率割引および割増しの適用上,供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は,原則として19(接続送電サービス)によって使用した電気の電力量とみなします。
(5) そ の 他
イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ 受電地点の予備送電サービスは,他の発電量調整供給契約等と共用する
ことができます。
ハ 契約者または発電契約者が希望される場合は,受電地点または供給地点ごとに予備送電サービスAと予備送電サービスBとをあわせて利用することができます。
ニ 当社が分割接続供給を行なう供給地点において,予備電線路の利用を希望される場合は,原則として,それぞれの契約者が適用している接続送電サービスごとに予備送電サービスを適用するものとし,それぞれの契約者に係る予備送電サービスの取扱いは,(1),(2),(3),(4),(5)イ,(5)ロおよび(5)ハに準ずるものといたします。また,この場合は,33(料金の算定) (14)にもとづき料金の調整を行なうために,1供給地点につき,1予備送電サービスを適用したときの予備送電サービス料金をあわせて算定するものとし,当該予備送電サービスの取扱いは,(1),(2),(3),(4),(5)イ,(5)ロおよび(5)ハに準ずるものといたします。
ホ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,接続供給の場合は19(接続送電サービス)に準ずるものといたします。
22 系統連系受電サービス
(1) 適 用 範 囲
当社以外の小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するために当社が受電する電気に適用いたします。ただし,当社との特定契約に係る電気には適用いたしません。
(2) 系統連系受電課金対象電力
各月の系統連系受電課金対象電力は,次によって受電地点ごとに,発電バランシンググループごとに定めます。
イ 発電場所が1発電バランシンググループに属している場合
(イ) 発電設備等に係る供給地点において電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力といたします。
(ロ) (イ)以外の場合
系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力から発電設備等に係る供給地点におけるその1月の接続送電サービス契約電力(発電設備等に係る供給地点において当社が分割接続供給を行なう場合は,1接続送電サービスを適用したときのその1月の接続送電サービス契約電力といたします。)を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は,零といたします。
ロ 発電場所が複数の発電バランシンググループに属している場合
(イ) 発電設備等に係る供給地点において電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
発電バランシンググループごとの系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値といたします。
(ロ) (イ)以外の場合
発電バランシンググループごとの系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値から,発電設備等に係る供給地点のその1月の接続送電サービス契約電力(発電設備等に係る供給地点において当社が分割接続供給を行なう場合は,1接続送電サービスを適用したときのその1月の接続送電サービス契約電力といたします。)を契約受電電力の比であん分してえた値を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は,零といたします。
ハ イおよびロにおいて,系統連系受電課金対象電力の算定上,次のものについても接続送電サービス契約電力1キロワットとみなします。
(イ) 臨時接続送電サービス契約電力(発電設備等に係る供給地点において当社が分割接続供給を行なう場合は,1臨時接続送電サービスを適用したときの臨時接続送電サービス契約電力といたします。)1キロワット
(ロ) 電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービス,電灯従量接続送電サービスまたは電灯臨時接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換
算するものといたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表7〔契約負荷設備の総容量の算定〕によって総容量を定めます。)1,000ワット
(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)1,000ボルトアンペア
(ニ) 附則3(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場 合の特別措置)の適用を受けている場合の接続供給課金対象電力(揚水 発電設備等に係る供給地点において当社が分割接続供給を行なう場合は,
1接続送電サービスまたは1臨時接続送電サービスを適用したときの接続供給課金対象電力といたします。)1キロワット
ただし,(ロ)または(ハ)によってみなした接続送電サービス契約電力の単位は,最小位までといたします。
(3) 系統連系受電サービス料金
系統連系受電サービス料金は,受電地点ごとに,発電バランシンググループごとに算定された基本料金および電力量料金の合計から系統設備効率化割引額を差し引いたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく発電または放電しない場合(他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合等は,その1月のすべての発電量調整供給等に係る発電量調整受電電力量等が零であるときに限ります。)の基本料金は,半額といたします。
系統連系受電課金対象電力1キロワットにつき | 69 円 95 銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の発電量調整受電電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 24 銭 |
ハ 系統設備効率化割引
系統設備効率化割引は,基幹系統設備効率化および送電ロス削減割引(以下「系統設備効率化割引A」といいます。)および特別高圧系統設備効率化割引(以下「系統設備効率化割引B」といいます。)とし,受電地点ごとに,発電バランシンググループごとに,次により算定いたします。
(イ) 適 用
a 系統設備効率化割引A
受電地点について当社が選定した変電所等(以下「連系変電所等」といいます。)が割引対象変電所等(別表2〔系統設備効率化割引の対象変電所等〕(1)に定める割引区分A-1,A-2またはA-3に該当する変電所等といたします。)の場合に適用いたします。
なお,連系変電所等は,あらかじめ発電者にお知らせいたします。 b 系統設備効率化割引B
低圧または高圧で受電する場合で,連系変電所等が割引対象変電所等
(別表2〔系統設備効率化割引の対象変電所等〕(1)に定める割引区分 B-1またはB-2に該当する変電所等といたします。)のときに適用いたします。
なお,連系変電所等は,あらかじめ発電者にお知らせいたします。
(ロ) 系統設備効率化割引単価
系統設備効率化割引単価は,aの系統設備効率化割引A単価およびbの系統設備効率化割引B単価を合計した値といたします。
a 系統設備効率化割引A単価
系統設備効率化割引Aに係る単価とし,1月につき次のとおりといたします。
(a) 受電電圧が標準電圧60,000ボルトをこえる場合
連系変電所等 | 単 価 | |
系統連系受電課金対象電力1 キロワットにつき | 別表2(系統設備効率化割引の対象変電所等)(1) の割引区分A-1の場合 | 16 円 50 銭 |
別表2(系統設備効率化 割引の対象変電所等)(1)の割引区分A-2の場合 | 4 円 26 銭 | |
別表2(系統設備効率化 割引の対象変電所等)(1)の割引区分A-3の場合 | 2 円 13 銭 |
(b) (a)以外の場合
連系変電所等 | 単 価 | |
系統連系受電課金対象電力1 キロワットにつき | 別表2(系統設備効率化割引の対象変電所等)(1) の割引区分A-1の場合 | 16 円 50 銭 |
別表2(系統設備効率化 割引の対象変電所等)(1)の割引区分A-2の場合 | 8 円 51 銭 | |
別表2(系統設備効率化 割引の対象変電所等)(1)の割引区分A-3の場合 | 4 円 26 銭 |
b 系統設備効率化割引B単価
系統設備効率化割引Bに係る単価とし,1月につき次のとおりといたします。
連系変電所等 | 単 価 | |
系統連系受電課金対象電力1 キロワットにつき | 別表2(系統設備効率化 割引の対象変電所等)(1)の割引区分B-1の場合 | 51 円 07 銭 |
別表2(系統設備効率化 割引の対象変電所等)(1)の割引区分B-2の場合 | 26 円 19 銭 |
(ハ) 系統設備効率化割引額
系統設備効率化割引額は,(2)の系統連系受電課金対象電力に(ロ)の系
統設備効率化割引単価を乗じてえた金額といたします。ただし,まったく発電または放電しない場合(他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合等は,その1月のすべての発電量調整供給等に係る発電量調整受電電力量等が零であるときに限ります。)の系統設備効率化割引額は,半額といたします。
ニ そ の 他
系統連系受電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
23 発電量調整受電計画差対応電力
(1) 適 用
発電バランシンググループにおいて,39(給電指令の実施等)(5)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。
(2) 発電量調整受電計画差対応電力
イ 発電量調整受電計画差対応補給電力
(イ) 適 用 範 囲
30分ごとの発電量調整受電電力量が,その30分の発電量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金
発電量調整受電計画差対応補給電力料金は,30分ごとの発電量調整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価
発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。)第27条の2にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を加えた金
額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力
(イ) 適 用 範 囲
30分ごとの発電量調整受電電力量が,その30分の発電量調整受電計画電力量を上回る場合の送電超過分電力について,当社が購入する電気に適用いたします。
(ロ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金
発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は,30分ごとの発電量調整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価
発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第27条の2にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。
24 接続対象計画差対応電力
(1) 適 用
39(給電指令の実施等)(4)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。
(2) 接続対象計画差対応電力
イ 接続対象計画差対応補給電力
(イ) 適 用 範 囲
30分ごとの接続対象電力量が,その30分の接続対象計画電力量を上回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 接続対象計画差対応補給電力料金
接続対象計画差対応補給電力料金は,30分ごとの接続対象計画差対応補給電力量に(ハ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価
接続対象計画差対応補給電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第27条の2にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。
ロ 接続対象計画差対応余剰電力
(イ) 適 用 範 囲
30分ごとの接続対象電力量が,その30分の接続対象計画電力量を下回る場合の送電超過分電力について,当社が購入する電気に適用いたします。
(ロ) 接続対象計画差対応余剰電力料金
接続対象計画差対応余剰電力料金は,30分ごとの接続対象計画差対応余剰電力量に(ハ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価
接続対象計画差対応余剰電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第27条の2にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。
25 需要抑制量調整受電計画差対応電力
(1) 適 用
需要抑制バランシンググループに適用いたします。
(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力
イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力
(イ) 適 用 範 囲
30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が,その30分の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は,30分ごとの需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第27条の2にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。
ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力
(イ) 適 用 範 囲
30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が,その30分の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について,当社が購入する電気に適用いたします。
(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は,30分ごとの需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第27条の2にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。
26 給電指令時補給電力
(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金イ 適 用 範 囲
39(給電指令の実施等)(4)により補給される電気を使用されているときに適用いたします。
ロ 給電指令時補給電力料金
給電指令時補給電力料金は,ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
ハ 給電指令時補給電力量
給電指令時補給電力量は,給電指令等の間,31(電力および電力量の算定)(22)により30分ごとに算定された値といたします。
ニ 給電指令時補給電力料金単価
給電指令時補給電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第27条の
2にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。
(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金イ 適 用 範 囲
39(給電指令の実施等)(5)により補給される電気を使用されているときに,補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。
ロ 給電指令時補給電力料金
給電指令時補給電力料金は,ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
ハ 給電指令時補給電力量
給電指令時補給電力量は,給電指令等の間,31(電力および電力量の算定)(20)により30分ごとに算定された値といたします。
ニ 給電指令時補給電力料金単価
給電指令時補給電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第27条の
2にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし,39
(給電指令の実施等)(2)ニの場合で,当社の電力系統における電気の潮流 が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量を超過し,または超 過するおそれがある場合に出力の抑制を実施することを前提として連系を 行なった発電設備等(以下「ノンファーム電源」といいます。)に対して出 力の抑制を実施したときは,39(給電指令の実施等)(5)により補給される 電気を使用されているときの翌日取引を行なうための卸電力取引市場にお ける30分ごとの売買取引の価格(売買取引に係る電力の受渡しが連系設備 の送電容量等による制限を受けないものとして売買取引を行なうもの。)に 消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するものといた します。また,当社が指定する要件を有する発電設備等またはノンファー ム電源以外の発電設備等(以下「ファーム電源」といいます。)であって別 途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備については,当該契約によるものといたします。