Contract
平 成 2 0 年 3 月 1 8 日日 本 証 券 業 協 会
Ⅰ.改正の趣旨
会員が行う株券等貸借取引において、顧客が特定投資家である場合等については、株券等貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付等を要しないこととするため、「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の一部改正を行うこととする。
Ⅱ.改正の骨子
・ 株券等貸借取引契約の締結
(1) 会員は次の条件をすべて満している場合には、個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付を要しないこととする。
① 取引相手方が、特定投資家である場合又は金商法第 28 条第4項に規定する投資運用業を行う会員との間で、同法第2条第8項第 12 号ロに規定する投資一任契約を締結している場合。 (第5条第4項第1号)
② 会員が書面又は情報通信を利用する方法により取引相手方とあらかじめ個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付を要しないことを合意している場合。 (第5条第4項第2号)
③ 会員が取引相手方からの個別貸借取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合。 (第5条第4項第3号)
(2) (1)に基づき、個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付を省略する場合には、会員は、取引相手方との間で個別取引契約書、借用証書又は個別取引明細書に記載しなければならない事項について取引相手方との間で合意する方法により確認するものとする。
(第5条第7項)
Ⅲ.施行の時期
この改正は、平成 20 年4月1日から施行する。
以 上
○ 本件に関するお問い合わせ先:日本証券業協会 自主規制1部(℡ 03-3667-8647)
平成 20 年3月 18 日
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( 下 線 部 分 変 更 )
新 | 旧 |
(株券等貸借取引契約の締結)第 5 条 ( 現行どおり ) 3 4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に 掲げる要件をすべて満たす場合には、会員は、個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付を要しない。 1 取引相手方が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 イ 特定投資家であること。 ロ 金商法第28条第4項に規定する投 資運用業を行う会員との間で、同法第 2条第8項第12号ロに規定する投資 一任契約を締結していること。 2 会員が書面又は情報通信を利用する方法により取引相手方とあらかじめ個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。 3 会員が取引相手方からの個別貸借取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。 5 ( 現行どおり ) 6 ( 現行どおり ) 7 第4項に基づき、個別取引契約書の取り 交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ | (株券等貸借取引契約の締結)第 5 条 ( 省 略 ) 3 ( 新 設 ) 4 ( 省 略 ) 5 ( 省 略 ) ( 新 設 ) |
新 | 旧 | ||||
又は個別取引明細書の交付を省略する場 合には、会員は、取引相手方との間で第5項各号に掲げる事項を取引相手方との間で合意する方法により確認するものとする。 8 ( 現行どおり ) 11 | 6 9 | ( | 省 | 略 | ) |
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この改正は、平成20年4月1日から施行する。 |
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以 上