Contract
秘 密 保 持 契 約 書 ( 案 )
国立大学法人室蘭工業大学(以下「甲」という。)と○○○○ (以下「乙」という。)は、次の各条によって秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(目的)
第1条 本契約は、甲及び乙が、○○○○の可能性を検討(以下「本検討」という。)するにあたり、甲乙双方が相手方に開示する秘密情報の取扱いを定めるものである。
(定義)
第2条 本契約において秘密情報とは、本検討に関連して、本契約の相手方より開示を受けた情報であって、以下の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 書面、メール、サンプル、磁気ディスク、電子ファイル等の記録媒体その他有体物等により開示され、開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記された情報
二 口頭又は視覚的表現で開示され、かつ、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知された情報
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
一 開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得したことを証明できる情報
五 秘密情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
七 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報
(検討の実施)
第3条 乙は、甲の情報及び/又は甲から提供された有体物等を用いて本検討を実施する場合は、その実施目的、方法、期間等を予め甲に伝えるものとする。
(秘密情報の管理)
第4条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、自己の秘密情報について払う注意と同等の注意をもって管理し、相手方の事前の書面による同意なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、秘密情報を本検討以外の目的に使用してはならない。
(複製の禁止)
第5条 甲及び乙は、本検討の遂行に必要な範囲を超えて、秘密情報の全部又は一部を複製してはならない。
2 秘密情報の複製物は、本契約における秘密情報として取り扱うものとする。
(法令遵守)
第6条 甲及び乙は、秘密情報について、外国為替及び外国貿易法その他情報管理に係る法令の適用がある場合は、当該法令を遵守しなければならない。
(秘密情報の返還等)
第7条 甲及び乙は、本検討期間が終了した場合又は相手方から請求があった場合は、相手方の指示に従い、秘密情報を含む文書、電子媒体その他の有体物及び電子データ(いずれについても複製がなされた場合は、当該複製物を含む。)を、遅滞なく相手方に返還又は廃棄しなければならない。
(知的財産xxの取扱い)
第8条 甲及び乙は、本契約に基づく秘密情報の開示が、受領者に対する開示者の特許権、実用新案権、著作権、xxxxその他の知的財産権(以下「知的財産xx」という。)の譲渡又は実施権の許諾を伴うものではないことを確認する。
2 甲及び乙は、秘密情報に基づき発明、考案、著作物又はその他の創作等をなしたときは、直ちに相手方に通知し、知的財産xxの取扱いを相手方と協議するものとする。
(瑕疵担保責任)
第9条 甲及び乙は、相手方に対し、開示される秘密情報に何らかの誤り又は瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、秘密情報の内容及びその使用について、一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(損害賠償)
第10条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し当該損害の賠償を請求することができる。
(有効期間)
第11条 本契約の有効期間は、令和○○年○○月○○日から3年間とする。ただし、甲及び乙は、当該期間満了前に協議の上、本契約の契約期間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第3条から第9条までの規定は、本契約終了の日から3年
間有効に存続するものとする。
(裁判管轄)
第12条 本契約について、訴訟等(民事調停を含む。)が生じたときは、被告の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第13条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和○○年○○月○○日
(甲) 北海道室蘭市水元町27番1号国立大学法人室蘭工業大学
学長 xx xx 印
(乙) [住 所]
[組織名]
[代表者の役職] [氏名] 印