ZTV サービス加入契約約款
ZTV サービス加入契約約款
(光施設用)
株式会社ZTV 津放送局(以下、「当社」という。)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下、「加入者」という。)との間に締結される契約(以下、「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第 1 条 (サービス)
当社は定められた業務区域において、以下のサービスを提供します。
(1) 基幹放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、BS デジタルデータ放送の同時再放送サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表 1 に定める料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
(2) 基本料金内サービス以外の有料による録画機能付きデジタルチューナー(以下、「録画機能付き STB」という。)を利用したサービス。
(3) 基本料金内サービス以外の有料によるテレビジョン自主放送サービス(以下、「有料チャンネル」という。)。ただし、有料チャンネルは、基本サービス(上記(1))をご利用頂く場合に限り視聴可能とします。またこれは、加入者が、番組配信事業者と直接契約を締結することで視聴可能となるチャンネルを含みます。
(4) 緊急地震速報サービス(別途定める「ZTV 緊急地震速報サービス利用規約」により利用可能となるサービス)。
(5) その他特殊サービス。
2. 当社は約款の変更後、総務大臣に届出た上、サービスの内容を変更することがあります。
第 2 条 (契約の単位)
加入契約は、加入者の引込線 1 回線ごとに行うものとします。ただし、加入者の引込線 1 回線により加入する世帯が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)とします。なお、世帯とは、同一の住居で起居し生計を同じくする人々を指します。
第 3 条 (契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、当社所定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
2. 当社は加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が、本約款上請求される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2) その他加入申込者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3) 当社のサービスを提供するために必要となる施設(放送施設(以下、「ヘッドエンド」という。)からテレビ受信機に至るまでの施設(以下、「本施設」という。))の構築が困難であると判断される場合
(4) 加入申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合
3. 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 4 条 (契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立月の翌月から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 30 日前までに当社、加入者いず
れからも、何等の意思表示も無い場合は、契約期間を 1 年間延長するものとし、以後これに準ずるものとします。
2. 契約の最低利用期間は利用料金の課金開始月より 3 ヶ月間とします。
3. 加入者は、前項の最低利用期間内に解約を行う場合は、残余期間の利用料金を一括して支払うものとします。ただし、転居等やむを得ないと当社が判断する場合は、この限りではありません。
第 5 条 (加入契約料)
加入者は、加入契約料として別表 1 に定める料金を当社に支払うものとします。
2. 当社は、社会経済情勢の変化に伴い加入契約料を改定することがあります。
3. 当社は、加入者が一度支払った加入契約料の払い戻しはいたしません。
第 6 条 (加入契約の撤回等)
加入申込者は、加入申込み日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該加入契約の解除(以下、「加入申込みの撤回等」という。)を行うことがxxxx。
2. 前項の規定による加入申込みの撤回等は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
3. 第 1 項の規定により加入申込みの撤回等を行った加入者は、加入契約料の還付を請求することがxxxx。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
4. 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等が着工済み、また完了済みの場合には加入者はその工事等に要した全ての費用を負担するものとします。
第 7 条 (利用料金)
加入者は、別表 1 に定める利用料金を当社に支払うものとします。
(1) 基本利用料金
利用料金は当月利用料を当月に支払うものとします
(2) 録画機能付き STB 利用料金
利用料金は当月利用料を当月に支払うものとします
(3) 有料チャンネル利用料金
利用料金は当月利用料を翌月に支払うものとします
2. 当社は、やむを得ない事情により第 1 条に定めるサービスのうち、加入者が契約するサービスの全てのチャンネルを月のうち継続して 10 日以上行わなかった場合は、当該月分の利用料金を無料とします。
3. 当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の変更に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の 1 ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4. 日本放送協会(以下、「NHK」という。)のテレビ受信料(衛星受信料を含む)、別途契約の締結を必要とする番組提供者の利用料金は、当社の設定した利用料金には含まれておりません。
第 8 条 (同時加入に伴う基本利用料金の割引)
当社は、以下に定める条件を全て満たす場合、別表 1 に定める利用料金の割引を適用するものとします。
(1) テレビサービスの基本利用料金の支払いが行われている。
(2) 当社が提供するZ-LAN インターネットサービス(以下、「Z-LAN」という。) 、若しくはケーブルプラス電話サービスについて、一方又は両方加入し、基本利用料金の支払いが行なわれている。
(3) (1)(2)で定める加入契約の加入者と利用する施設、利用料金の支払いが同一である。
2. 前項の適用は 1 つの加入契約に限り 1 つの適用とします。
3. ケーブルプラス電話サービスの基本利用料金が日割りにて請求する場合は、割引の適用はおこないません。
第 9 条 端末機などの貸与
当社は、加入者に当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な端末機であるデジタルチューナー(以下、「STB」という。)及びリモコンなどの付属品を貸与するものとし、その使用料は利用料金に含むものとします。ただし、録画機能付き STB を利用する場合は、別途別表 1 に定める料金を当社に支払うものとします。
2. 当社はSTB に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は STB の交換を請求できないものとします。ただし、加入者の故意、過失による STB の故障、破損、紛失などの場合は、別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
3. リモコンは、利用開始より 1 年間を当社の保証期間とします。ただし、加入者の故意、過失による破損や紛失に関しては別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。リモコンの 2 年目以降の交換に関しては、理由の如何に関わらず別表 2 に定める料金を当社へ支払うものとします。
4. 加入者は、加入契約終了時には STB 及びリモコンなどの付属品を当社へ返還するものとします。
5. 加入者は、有料チャンネルのサービスの提供又は終了を希望する場合は、STB が当社の送信する信号を受信できる状態を保たなければならないものとします。
6. 加入者は、当社が必要に応じて行う STB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
7. 付属品のデジタル放送用 IC カード(以下、「B‐CAS カード」という。)及びケーブルテレビ用 IC カード(以下、「C‐CAS カード」という。)の取扱いについては第 10 条の規定によるものとします。
第 10 条 (B‐CAS カード及び C‐CAS カードの取扱いについて)
当社は、加入者が B‐CAS カード及び C‐CAS カードを必要とする STB を利用する場合、STB1 台毎にカードを貸与するものとし、加入契約終了時は速やかにカードを当社に返還するものとします。
(1) B‐CAS カード
① B‐CAS カードは当社の管理とし、取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「B‐CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(2) C‐CAS カード
① C‐CAS カードは当社の所有とし、取扱いについては下記の通りとします。
② 加入者は、貸与された STB 以外の機器において C‐CAS カードを使用してはならないものとします。
③ 当社の手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改変を禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
④ 当社は必要に応じて、加入者に C‐CAS カードの交換及び返却を請求することができるものとします
⑤ 加入者は、C‐CAS カードをレンタル、リース、賃借又は譲渡その他の方法の如何を問わず、第三者に使用させてはならないものとします。
⑥ 加入者は、C‐CAS カードを破損、紛失又は盗難等により使用不可となった場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
⑦ 当社が加入者に貸与している C‐CAS カードに不具合が発見された際は、加入者の申し出に基づき不具合のない C‐CAS カードに交換するものとします。
⑧ 加入者は、故意又は過失により C‐CAS カードを破損、紛失した場合、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
第 11 条 (施設の設置及び費用負担、施設の所有関係)
本施設の設置工事ならびに保守は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
2. 当社は、本施設のうち、ヘッドエンドから引込端子(以下、「クロージャ」という。)までの施設の設置に要する費用については、原則として当社が負担するものとします。ただし、既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事及びその他の施設設置を必要とする場合には、当社が別に定めた基準によってその超過分を加入者に負担して頂くことがあります。
3. 加入者は、本施設のうち、クロージャからxxx箱及び V-ONU までケーブルを敷設する工事(以下、「引込工事」という。)に要する費用を負担するものとします。
4. 加入者は、本施設のうちxxx箱及び V-ONU の出力端子以降の施設の設置に要する費用(以下、「宅内工事費」という。)を負担するものとします。
5. 当社は、本施設のうち、ヘッドエンドからxxx箱及び V-ONU までの施設を所有するものとします。
6. 加入者は、本施設のうち、xxx箱及び V-ONU の入力端子以前の施設の移設・増設工事等、当社施設の改変を希望する場合は、当社にその旨を届出るものとし、当社の承諾を受けることにより改変できるものとします。ただし、その費用は加入者が負担するものとします。
7. 当社は、加入者が加入契約後、当社サービスの利用に至らない場合があっても、加入者が負担した金額の払戻しはいたしません。また、自営柱の建柱、ケーブルの地下埋設等を必要とする場合はその費用を含みます。
8. 当社は、分配・配線の追加等により、加入者が加入者以外の第三者に当社のサービスを提供することを禁止します。
第 12 条 (料金の支払方法)
加入者が当社に支払う費用の支払方法は、当社指定の口座振替もしくはクレジットカード支払いとし、これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2. 加入者は、宅内工事完了後に「加入契約料」、「引込工事費」、「宅内基本工事費」及び「利用料金」を当社が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)に、加入契約申込書記載の支払い方法により支払うものとします。
3. 加入者は、宅内の配線状況によって追加工事が必要な場合は、宅内工事完了後、施工した工事業者に追加工事費を直接支払うものとします。
4. 当社は、加入者が当社に支払う料金について、原則として請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
5. 加入者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第 13 条 (サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合、サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電
(2) フェージング等の気象状況による受信障害
(3) 放送衛星(BS)、通信衛星(CS)の機能停止
(4) その他当社の責に帰することのできない事由
第 14 条 (保守責任免責事項)
当社は、ヘッドエンドからxxx箱及び V-ONU までの施設について維持管理責任を負うものとします。なお、加入者はその施設の維持管理の上で必要な場合には、やむを得ずサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2. 当社は、加入者から本施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、xxx箱及び V-ONU の出力端子以降の施設及び受信機等(STB を除く)に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者の負担とします。
3. 当社の保安責任範囲は、ヘッドエンドからxxx箱及び V-ONU までとし、その施設に故障等事故が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
4. 加入者は、当社又は当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
5. 加入者の故意又は過失により、ヘッドエンドからxxx箱及び V-ONU までの施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を加入者が負担するものとします。
第 15 条 (設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
第 16 条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用する場合を除き、録画機器、録音機器、その他の方法によるサービスの複製及びかかる複製物の上映、配信、売買、その他当社がサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 17 条 (最低視聴年齢制限)
加入者は、デジタルサービスのうち、最低視聴年齢を定めて放送されるサービスを視聴する場合、加入者の同一世帯における最低年齢及び暗証番号を登録することで、視聴を制限するものとします。
2. 加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないよう、管理するものとします。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定するサービスを視聴したことによる加入者の不利益については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 18 条 (一時停止及び再開)
加入者は、サービスの一時停止を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に届出書により申し出るものとします。
2. 一時停止期間中の料金は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の利用料金を無料とします。なお、停止した日の属する月及び再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3. 加入者は、一時停止期間中は STB 等を当社に返還するものとします。また、STB の取外しならびに再開時の取付けに伴う工事費は加入者が負担するものとします。
4. 加入者は、サービス開始月もしくは再開月と、その翌月から 3 ヶ月間は一時停止を行えないものとします。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
5. 第 1 項の一時停止期間は、最長 6 ヶ月とします。ただし、加入者が、停止期間の延長をあらかじめ申し出て、当社が承諾した場合、停止期間を延長できるものとします。
6. 加入者はサービスの再開を希望する場合、事前に当社へその旨を届出により申し出るものとします。
7. 加入者の一時停止及び再開に関する料金は次の通り取扱うものとします。
(1) 引込線の撤去を伴う場合、再開時に別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします
(2) 引込線の撤去を伴わない場合、料金の支払いは必要ありません。ただし、一時停止に伴い、xxx箱及び V-ONUの出力端子以降の施設の改変が必要な場合、それに要する費用は加入者の負担とします
8. 当社は、本条第 1 項から第 3 項まで全ての手続きの完了をもって一時停止の成立とします。
第 19 条 (放送内容の変更)
当社は、やむを得ない事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じないものとします。
第 20 条 (設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内
(2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合
2. 設置場所の変更に要する引込線の移設工事は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
3. 前項の変更に要する費用は全て加入者の負担とします。
第 21 条 (名義変更)
加入者は、加入契約の名義を変更できるものとします。
2. 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
3. 加入者は相続以外の名義変更の場合、名義変更手数料として別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
第 22 条 (加入契約申込書記載事項の変更)
加入者は、加入契約申込書記載事項(口座変更及び料金の支払い方法変更)及びサービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2. 加入者が前項の規定により変更する場合、当社は第 3 条の規定に準じて取扱うものとします。
第 23 条 (解約)
加入者は、第 4 条第 2 項に定める最低利用期間の経過後、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2. 加入者は解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3. 解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
4. 解約の場合、当社は当該加入者宅への引込線を撤去するものとし、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
5. 解約における STB の返還については、第 9 条に準ずるものとします。
6. 当社は、本条第 2 項から第 5 項まで全ての手続きの完了をもって解約の成立とします。
7. 当社は、加入者が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互紹介制度」参加会社のエリア内へ転居する場合で、加入者が希望した場合は、転居先のケーブルテレビ会社に加入契約料免除で加入することが出来る証明書を発行します。
第 24 条 (停止及び解除)
当社は、加入者又は第 12 条第 5 項の第三者が、次のいずれかに該当する場合は、催告の上サービスの提供を停止或いは加入契約を解除することができるものとします。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、催告なしにサービスの提供を停止或いは加入契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料金の支払い遅延
(2) 破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき
(4) 加入者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められる場合
(5) 加入者が加入契約の履行を困難ならしめる言動をした場合
(6) 本約款に違反する行為があった場合
2. 前項の場合、加入者は当社がサービスの停止或いは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの
料金(以下、「未納料金」という。)を支払う義務を負います。
3. 当社は、本条第 1 項の規定により加入者へのサービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4. 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により本施設の変更を余儀なくされ、かつ本施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
5. 加入契約を解除した場合、加入者が、別途支払った NHK のテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社 WOWOW の視聴料等が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
6. 加入者は、サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
7. 当社は、本条第 1 項による解除の場合、当該加入者へ設置した引込線を撤去するものとし、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
8. 解除における STB の返還については、第 9 条に準ずるものとします。
第 25 条 (個人情報保護)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、当社が定める
個人情報の保護に関する基本方針、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告
示第 696 号)に基づくほか、当社が前記指針第 28 条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言」という。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
3. 当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1) サービス契約の締結
(2) サービス料金の請求
(3) サービスに関する情報の提供
(4) サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5) STB の設置及びアフターサービス
(6) サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7) サービス及び当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
(8) 業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者及び行政機関)に委託する場合
第 26 条 (視聴情報の収集)
当社は、第 25 条(個人情報保護)の規定に基づき、視聴を収集できるものとします。
2. 当社は、前項の規定に基づき、収集した視聴情報を視聴動向の分析に利用するものとします。
第 27 条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 28 条 (管轄裁判所)
当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所又は津簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 29 条 (約款の改正)
当社は、本約款を総務大臣に届け出た上、改正することがあります。改正後の約款は当社のホームページ
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/)への掲載及び事業所に備付け閲覧に供するものとします。この場合、既加入者は改正後の約款の適用をうけます。
附則
(1) 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2) この約款は、平成 27 年 4 月 1 日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
1. 加入者は、加入者が支払うべき加入契約料、引込工事費及び利用料金等(以下、「利用料金等」という。)を、当社が指定するクレジットカードで各クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2. 利用料金等を ZTVCARD で支払う場合、「クレジットカード支払い規約」が適用されるものとします。
別表 1
料 金 表
(光施設用)
1. 初期導入費用(新規加入)
加入契約料 | 35,000 円(税込 37,800 円) | |
引込工事費 | 20,000 円(税込 21,600 円) | |
宅内基本工事費 | 光デジタル・光ライト | 18,000 円(税込 19,440 円) |
一般放送 | 14,000 円(税込 15,120 円) |
■ サービス提供の開始以前に予約募集期間を設けるなど特別割引を行う場合、加入契約料はこれによらないものとします。
■ 光サービスへの切替工事費用は、上記と異なります。
2. 基本利用料金(月額)
コース名 | 光デジタルコース | 光ライトコース | 一般放送コース※1 |
1 台目 | 4,000 円(税込 4,320 円) | 3,500 円(税込 3,780 円) | 1,000 円(税込 1,080 円) |
2 台目以降 | 2,000 円(税込 2,160 円) | 1,700 円(税込 1,836 円) | - |
■ 上記コースは、津放送局エリアでのサービス提供となります。
■ STB1 台目の基本利用料金には、番組案内誌 1 冊分の料金が含まれています。2 冊目以降は、1 冊 200 円(税込 216 円)お支払い頂きます。
■ 基本利用料金は契約ごとの諸条件によりこれによらない場合があるものとします。
■ STB を 2 台以上利用する場合、基本利用料金が最も高いコースを 1 台目の基本利用料金とし、以降のSTB は上記 2 台目の基本利用料金が適用となります。
※1 三重県津市(旧津市・旧久居市・旧安芸郡・旧香良洲町)・松阪市の一部(旧嬉野町)は非対象エリアです。
3. 同時加入に伴う基本利用料金の割引(月額)
テレビコース | インターネットコース | ケーブルプラス電話 | 割引額 |
光デジタルコース | 光 5M | なし | 500 円(税込 540 円) |
光 500M | 800 円(税込 864 円) | ||
光 1000M | 1,000 円(税込 1,080 円) | ||
光 5M | あり | 800 円(税込 864 円) | |
光 500M | 1,300 円(税込 1,404 円) | ||
光 1000M | 1,500 円(税込 1,620 円) | ||
なし | 300 円(税込 324 円) | ||
光ライトコース | 光 5M | なし | 550 円(税込 594 円) |
光 500M | 650 円(税込 702 円) | ||
光 1000 | 750 円(税込 810 円) | ||
光 5M | あり | 850 円(税込 918 円) | |
光 500M | 1,150 円(税込 1,242 円) |
一般放送コース | 光 1000M | あり | 1,250 円(税込 1,350 円) |
なし | 300 円(税込 324 円) | ||
- | 300 円(税込 324 円) |
4. 有料サービス利用料金(月額)
◆録画機能付きデジタルチューナー(STB)利用料金
ブルーレイ搭載 HDD 内蔵 STB | HDD 内蔵 STB | |
1 台につき | 1,500 円(税込 1,620 円) | 900 円(税込 972 円) |
■ 本サービスの申込みは、光デジタルコース・光ライトコースのいずれかを利用している加入者に限られます。一般放送コースを利用している加入者についてはお申込み頂けません。
◆有料チャンネル利用料金
チャンネル | 利用料金 |
WOWOW※1(プライム・ライブ・シネマ) | 3ch セット 2,300 円(税込 2,484 円) |
スターチャンネル(1・2・3) | 3ch セット 2,000 円(税込 2,160 円) |
フジテレビNEXT(HD) | 1,200 円(税込 1,296 円) |
J SPORTS 4 HD | 1,300 円(税込 1,404 円) |
FIGHTING TV サムライ | 1,800 円(税込 1,944 円) |
V☆パラダイス | 700 円(税込 756 円) |
東映チャンネル | 1,500 円(税込 1,620 円) |
衛星劇場 HD | 2,000 円(税込 2,160 円) |
AT-X HD! | 1,800 円(税込 1,944 円) |
クラシカ・ジャパン | 3,000 円(税込 3,240 円) |
KBS World HD | 700 円(税込 756 円) |
Mnet HD | 2,300 円(税込 2,484 円) |
グリーンチャンネル(1・2) | 2ch セット 1,200 円(税込 1,296 円) |
レジャーチャンネル | 800 円(税込 864 円) |
SPEED チャンネル | 900 円(税込 972 円) |
プレイボーイチャネル | 2,500 円(税込 2,700 円) |
レッドチェリー | 2,500 円(税込 2,700 円) |
レインボーチャンネル | 2,300 円(税込 2,484 円) |
ミッドナイトブルー | 2,300 円(税込 2,484 円) |
チェリーボム | 2,300 円(税込 2,484 円) |
パラダイステレビ | 2,000 円(税込 2,160 円) |
プラチナアダルトセット※2 | 3ch セット 3,000 円(税込 3,240 円) |
ゴールデンアダルトセット※3 | 3ch セット 3,000 円(税込 3,240 円) |
■ 本サービスの申込みは、光デジタルコース・光ライトコースのいずれかを利用している加入者に限られます。一般放送コースを利用している加入者についてはお申込み頂けません。
※1 WOWOW は、加入者と㈱WOWOW との直接契約となり、視聴料金は㈱WOWOW へ直接支払いとなります。
※2 3 チャンネルセット(プレイボーイチャンネル、レッドチェリー、チェリーボム)でプラチナアダルトセットとなります。
※3 3 チャンネルセット(レインボーチャンネル、ミッドナイトブルー、パラダイステレビ)でゴールデンアダルトセットとなります。
別表 2
1. STB、付属品料金
STB 品 目 | 録画機能付き STB | 通常 STB |
STB 本体 | 65,000 円(税込 70,200 円) | 50,000 円(税込 54,000 円) |
リモコン | 4,500 円(税込 4,860 円) | 4,000 円(税込 4,320 円) |
ピンコード | 500 円(税込 540 円) | 500 円(税込 540 円) |
電源コード | 700 円(税込 756 円) | 700 円(税込 756 円) |
取扱説明書 | 700 円(税込 756 円) | 700 円(税込 756 円) |
VTR コントローラー | ― | 500 円(税込 540 円) |
B‐CAS カード | 1,852 円(税込 2,000 円) | 1,852 円(税込 2,000 円) |
C‐CAS カード | 5,000 円(税込 5,400 円) | 5,000 円(税込 5,400 円) |
2. 手続きに関する料金
一時停止 | 15,000 円(税込 16,200 円) |
解約・解除 | 10,000 円(税込 10,800 円) |
名義変更 | 1,000 円(税込 1,080 円) |
※別表 1・2 に表記されている全ての料金は消費税(8%)が含まれています。消費税率の引き上げに応じて金額は変更されます。
附則
(1) 加入者の宅内施設の状況により、特定のサービスをご利用頂けない場合があります。
(2) STB を設置していないテレビで、地上波放送の同時再放送サービス等を無料にてご利用頂けます。ただし、工事を必要とする場合は、その費用をご負担頂きます。