※ 青年アクティブライフ総合保険、普通傷害保険、こども総合保険の保険料は職種級別A 級(事務従事者等)の方を対象としたものです。職種級別がB 級に該当(下表をご参照ください)する方は異なる保険料となりますので、取扱代理店までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。
JTB傷害保険・こども総合保険をご契約いただく皆様へ
既加入者の方も必ずご一読ください。
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
補償内容や保険金額等お申込みの内容が、お客様のご意向どおりの内容になっているかご確認のうえお申込みください。
本確認事項は万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入をいただく上で特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お客様のご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、最終的にお客様のご希望を満たした内容であること、ご加入される上で特に重要な事項が正しい内容になっていることを、再度ご確認・ご了解の上ご加入ください。
(1) この保険は、お客様のご希望に沿って、xxによる死亡・後遺障害や入院・通院などへの備えとして提案させていただくものです。ご契約金額、保険料等お客様のご希望にお応えできない部分がございましたら、弊社代理店または弊社までお申出ください。
(2) 次の項目について、お客様のご希望どおりとなっていることをご確認ください。
① 補償の内容(保険金をお支払いする場合、保険金が支払われない主な場合など)、特約の内容
② 被保険者の範囲
③ 保険金額(ご契約金額)
④ 保険期間(保険のご契約期間)
⑤ 保険料、払込方法、契約者配当制度がないこと
(3) 加入依頼書の被保険者欄に記載された満年齢、生年月日、性別、職業および保険金請求歴・他保険欄記載の内容について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
(4) 重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容をご確認ください。
(5) 本契約は ㈱JTBを契約者とする団体契約です。パンフレットのP.3「ご加入のご案内」に記載されている事項に関しまして、ご理解の上ご加入いただいていることをご確認ください。
※ 青年アクティブライフ総合保険、普通傷害保険、こども総合保険の保険料は職種級別A 級(事務従事者等)の方を対象としたものです。職種級別がB 級に該当(下表をご参照ください)する方は異なる保険料となりますので、取扱代理店までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。
【職種級別B 級に該当する方】
農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含む)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
重要事項説明書( 傷害保険・こども総合保険)
● 本書面はご契約にあたっての特に重要なお知らせが記載されております。「契約概要のご説明」には、商品内容をご理解いただくために特にご確認いただきたい事項、「注意喚起情報のご説明」には、お客さまに不利益となる事項など特にご注意いただきたい情報を記載しております。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
● 本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「JTB 傷害保険の概要」をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
● 加入依頼者以外に保険の対象となる方(以下「被保険者」といいます。)がいらっしゃる場合には、その方にもここに記載した事項をお伝えください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
x 約 概 要 の ご 説 明
(1)商品の仕組み
この保険は急激、偶然、外来の事故により被保険者がケガをされたときなどに保険金をお支払いします。被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類によって商品をお選びいただくことができます。
補償項目 商品の種類 | 被保険者 | 保険金が支払われる事故 | |
交通事故※ | 左記以外の事故 | ||
普通傷害保険 青年アクティブライフ総合保険 こども総合保険 | 加入依頼書記載の被保険者 | ○ | ○ |
交通事故傷害保険 | ○ | - |
※「交通事故」とは次の事故をいいます。
①運行中の交通乗用具に搭乗していない場合に運行中の交通乗用具との衝突・接触または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発を原因とした事故
②運行中の交通乗用具に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の事故
③乗客として駅などの乗降場の改札口の内側にいる間に被った事故
④道路通行中における、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等を原因とした事故
【交通乗用具の範囲】
電車、モノレール、ロープウェー、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。)、飛行機、船舶、エレベーター、エスカレーターなどをいいます。
(注)遊戯用として使用されるもの、一輪車、幼児用三輪車、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具、ドローンその他の無人航空機、模型航空機、ハンググライダー、気球、セーリングボード、サーフボードなどは含まれません。
(2)補償内容
① 主な支払事由(保険金をお支払いする主な場合)
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 |
保険期間中の事故によるケガ*が原因で、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内 死亡保険金 に死亡した場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 □注 後遺障害保険金をお支払いしている場合には、既にお支払いした後遺障害保険金を 控除した残額となります。 |
保険期間中の事故によるケガ*が原因で、事故の発生の日からその日を含めて 180日以後遺障害保険x xに身体に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4~ 100%をお支払いします。 |
保険期間中の事故によるケガ*が原因で、入院した場合、入院 1日につき、入院保険金日入院保険金 額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の入院に限 ります。 |
詳しくは「JTB傷害保険の概要」、「こども総合保険の概要」をご確認いただくか、弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
手術保険金 | 保険期間中の事故によるケガ*が原因で、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、そのケガの治療のために所定の手術を受けた場合、手術保険金(入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の 10 倍を、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の 5 倍)をお支払いします。ただし、1 事故につき1 回の手術に限ります。 |
通院保険金 | 保険期間中の事故によるケガ*が原因で、通院(往診を含みます。)した場合、通院 1 日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の通院に限り、90日分を限度とします。 |
*ケガとは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。
急激 | 「事故が突発的で、ケガの発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 |
偶然 | 「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 |
外来 | 「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する病気要因の作用でないこと」を意味します。 |
(注 1)「急激・偶然・外来」の条件を欠く場合として、靴ずれ、日焼けなどがあります。
(注 2)「ケガ」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに生じる中毒症状を含みます。(細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は含みません。)
② 主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガ、損害に対しては保険金をお支払いいたしません。詳しくは「JTB 傷害保険の概要」の「保険金をお支払いできない主な場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。
●次のいずれかによって生じたケガ
①保険契約者・被保険者の故意・重過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等
③地震・噴火・これらによる津波(天災危険補償特約がセットされている場合は、補償の対象となります。)
④被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為
⑤病気・心神喪失等を原因とする場合、これらを原因としてケガをした場合(たとえば、歩行中に病気により意識を喪失した転倒をしたためにケガをした場合など)
⑥妊娠、出産、早産または流産 ⑦細菌性食中毒、ウイルス性食中毒
⑧酒気帯び運転中や、麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中
⑨ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん・ハンググライダー搭乗などの危険な運転中
⑩むちうち症・腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないケガ など
(3)セットできる主な特約およびその概要
セットされている特約および概要については「JTB 傷害保険の概要」に記載していますのでご確認ください。
(4)保険期間(保険のご契約期間)
保険期間(保険のご契約期間)は、原則として 1 年です。(お申出のないかぎり翌年度以降、継続後の年度の条件での継続となります。ただし、この商品の販売を停止している場合などは継続しないことがあります。)
(5)引受条件(ご契約いただく保険金額等)
ご契約金額の設定、その他引受の条件につきましては、パンフレットをご覧いただくか、弊社代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客様のご契約の保険金額につきましては、パンフレットにてご確認ください。
2.保険料
4.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な事由)
保険料は、保険金額、保険期間、仕事の内容(仕事中のケガにも保険金をお支払いする場合のみ)等によって決定されます。詳しくは弊社代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、加入依頼書等をご確認ください。
3.保険料の払込方法
保険料の払込方法は、給与からの引き去りとなります。詳しくは弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
4.満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はございません。
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いいたしません。詳しくは「JTB 傷害保険の概要」、「こども総合保険の概要」の「保険金をお支払いできない主な場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。
● 保険契約者・被保険者の故意または重過失によるケガ
● 被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為によるケガ
● 地震・噴火またはこれらによる津波を原因としたケガ(天災危険補償特約がセットされている場合は、補償の対象となります。)
● 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じたケガ
● むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないケガ など
5.解約返戻金の有無
5.解約返戻金の有無
ご契約を解約される場合は、弊社代理店または弊社までご連絡ください。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは、『注意喚起情報のご説明』に記載のご連絡先をご参照ください。
注 意 喚 起 情 報 の ご 説 明 |
1.クーリング・オフ説明書(契約申込みの撤回等について)
保険期間が 1 年を超える個人のお客様のご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
ただし、本プランは保険期間が 1 年を超えるご契約ではないため、クーリング・オフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務等)
①ご契約時において、弊社が告知を求めたもの(告知事項:加入依頼書に★または☆印が付いている項目)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。告知した内容が事実と違っている場合や事実を記載しなかった場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
②死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
③被保険者の告知事項、その他加入依頼書等の記載内容によっては、お引受けのできない場合やご希望どおりの内容でお引受けできない場合があります。
(2)契約締結後における留意事項(通知義務等)
①ご契約後において、告知した★の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく弊社代理店または弊社にご通知ください。遅滞なくご通知いただけない場合は、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
・被保険者の職業・職務が変更となる場合(職業に就いていない方が新たに職業に就いた場合や、職業に就いていた方が辞めた場合を含みます。)(普通傷害保険、青年アクティブライフ総合保険のご本人のみ対象)
お 引 受 け で きな い 職 業・ 職 務
②ご契約締結後に被保険者が、次のようなお引受けできない職業・職務に変更または就かれた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。この場合は保険金をお支払いできません。
オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含む。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む。)、格闘家(プロボクサー、プロレスラー、力士等)、ローラーゲーム選手(レフリーを含む。)、その他これらに準ずる危険な職業・職務または危険を有する者
③上記のほか、加入依頼者の住所を変更される場合も、弊社代理店または弊社にご通知ください。ご通知いただかないと重要なお知らせができないことになります。
3.責任開始期
(1)保険責任は保険期間の初日の午後4時に開始します。
(2)保険料は給与からの引き去りとなります。詳しくは弊社代理店または弊社までお問い合わせください。団体の構成員でなくなった場合は、取扱代理店までご通知ください。
ご契約を解約される場合は、弊社代理店または弊社までご連絡ください。
6.重大事由による解除について
次の事実があるときは、保険金がお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります。
(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとした場合
(2)被保険者、保険金受取人が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行なおうとした場合
(3)保険契約者、被保険者、保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関与していると認められた場合
(4)複数の保険契約に加入することで保険金額の合計が著しく高額となる場合 など
7.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり、保険金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から
3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
8.万一、事故が発生した場合のご注意
(1)事故の発生
この保険の対象となる事故が発生したときは、事故発生の日からその日を含めて 30 日以内にご契約の弊社代理店または弊社までご連絡ください。正当な理由がなくご連絡のない場合は、保険金を一部お支払いできない場合がありますのでご注意ください。また、賠償事故が発生した場合で、被害者との間で賠償額を決定(示談)される場合には、必ず事前にご連絡ください。正当な理由がなくご通知のない場合には保険金を一部お支払いできないことがあります。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類
被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の支払請求を行うときには、所定の保険金請求書に加えて、弊社が提出をお願いする下記書類をご提出いただく必要があります。
本人確認書類 | 印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、健康保険証の写し、委任状、法定相続人の戸籍謄本など |
事故の発生を確認できる書類 | 公的機関(所管の警察署等)の事故証明書、またはこれに代わるべき書類など |
傷害の内容および程度を確認できる書類 | 死亡診断書、死体検案書、後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類など |
賠償事故に関する書類(青年アクティブライフ総合保険、こども総合保険の場合) | 事故の相手方との約束を記した示談書や念書、損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類、損害賠償金を算出するために必要な書類、相手方の相続人を確認するための書類(死亡事故の場合)など |
携行品損害に関する書類 (青年アクティブライフ総合保険、こども総合保険の場合) | 損害の程度を証明する書類(修理不能証明書、修理見積書など)、損害品の写真、領収書等の損害品の価額を確認できる書類など |
支出した費用を確認できる書類(青年アクティブライフ総合保険、こども総合保険の場合) | 費用請求書、実際に支出した費用の領収書(治療費、交通費等)など |
他の保険契約等の内容および内容を証する書類 | 他の保険契約等の申込書または証券の写しなど |
その他の書類 | 調査・照会に必要な同意書、保険金支払額承諾書など |
<青年アクティブライフ総合保険と補償が重複する可能性のある主な補償>
この保険に含まれる補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任補償 | 自動車保険、火災保険、傷害保険、医療保険の個人賠償責任補償特約 |
② | 携行品損害補償 | 賠償責任保険の用品補償特約 |
この保険に含まれる補償、または、 この保険にセットすることができる特約 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任補償 | 自動車保険、火災保険、傷害保険、医療保険の個人賠償責任補償特約 |
② | 借家人賠償責任補償 | 火災保険の借家人賠償責任補償特約 |
③ | 携行品損害補償 | 賠償責任保険の用品補償特約 |
④ | 生活用動産補償 | 火災保険の家財補償 |
<こども総合保険と補償が重複する可能性のある主な補償(特約)>
※事故の内容または損害の額などにより、これら以外の書類もしくは確認資料の提出または弊社が行う調査へのご協力をお願いすることがあります。
※ケガ、賠償事故、携行品損害以外の事故に関する保険金請求書類は、上記内容と異なる場合があります。弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
(3)保険金のお支払時期
弊社は、「(2)保険金の支払請求時に必要となる書類」に記載の書類をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするための必要な確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、弊社は契約者である株式会社JTBにお渡ししてあります普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳しくは弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
(4)保険金請求権の時効
ジェイアイ傷害火災保険株式会社保険の内容に関する苦情・ お問い合わせ・ご相談窓口 | 0120- 877030(フリーダイヤル) 一部お繋ぎできないIP電話等からは03- 0000- 0000をご利用ください。受付時間:平日の午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く。) |
事故受付センター | 0120- 399061(フリーダイヤル) 受付時間:24時間 事故が発生した場合は遅滞なくご契約の弊社代理店または上記にご連絡ください。 |
(保険会社の対応に不満がある場合等) 指定紛争解決機関 弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 (h | 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター (損害保険相談・紛争解決サポートセンター) 0570-022808(ナビダイヤル*1) *1 お客様の発信地域により自動的に最寄の拠点センターに着信されます。なお、ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや 料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。 電話リレーサービス、一部お繋ぎできないPHS、IP電話等からは 00-0000-0000*2をご利用ください。 *2 地域を問わずそんぽADRセンター東京に着信されます。 受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・12月30日~ 1月4日を除く。) (いずれの番号も所定の通話料がかかります。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 ttps://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/) |
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳しくは、弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
(5)代理請求人制度について
(入院保険金や手術保険金等、被保険者ご本人がご請求される保険金のご請求について)
被保険者が、保険金のお支払対象となる傷害を被り、保険金をご請求される前に意思表示ができなくなってしまった等、特別な事情がある場合は、代理人による保険金のご請求が可能です。詳しくは弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
(6)損害賠償保険金のお支払いにあたって(先取特権)
被保険者から損害賠償金を受け取るべき方(賠償事故の被害者等)は、他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利(先取特権)があります。詳しくは弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
9.補償重複について
補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償(特約)の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償(特約)の要否をご判断ください。
<普通傷害保険、交通事故傷害保険と補償が重複する可能性のある主な特約>
10.その他ご注意いただきたいこと
● 契約時にご注意いただきたいこと共同保険契約について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事会社が他の引受保険会社の業務の代理・事務の代行を行います。引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
契約内容登録制度について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結ならびに事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。なお、確認内容は上記目的以外には用いません。
この保険にセットすることができる特約 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任補償 | 自動車保険、火災保険、傷害保険、医療保険の個人賠償責任補償特約 |
<個人情報の取扱説明書>
当社では、お客様の個人情報保護の重要性を十分に認識し、誠実に事業運営をするために、お預かりしている個人情報の取扱いに関する方針を定め、以下の通り、個人情報を適正に取り扱います。
1.個人情報の取得・利用目的について
当社では、次の目的に必要な個人情報を適法でxxな手段により取得し、次の目的を達成するための業務上必要な範囲内で利用します。
(1)損害保険契約の申込みに係る引受の審査、引受、履行および管理
(2)適正な保険金の支払い
(3)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(4)損害保険商品等当社が取扱う金融商品の案内、募集および販売ならびに契約の締結、代理、媒介、取次ぎおよび管理
(5)当社が取扱うその他の商品・サービスの案内、提供および管理
(6)上記(4)、(5)に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理 2.収集する情報の種類について
もっとも一般的なものは、ご本人の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、生年月日、性別です。その他に、申込書等でお尋ねした情報(職業、健康状態等)があります。
3.個人情報の第三者への提供について
当社では、次の場合を除いて、個人情報を外部に提供することはありません。
(1)同意されている場合
(2)法令に基づく場合
(3)利用目的の達成に必要な範囲内において当社代理店を含む国内・海外の業務委託先等に提供する場合
(4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求等に必要な場合
(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)
(5)保険業界において設置運営する契約内容登録制度に保険契約内容を登録し、または同制度に基づく照会に対して回答する場合、その他不正または不当な保険契約の申込みおよび保険金請求を防止するために必要な場合
詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
(6)ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合 4.当社の個人情報の取扱いに関する詳細等
当社の個人情報の取扱いに関する詳細等につきましては下記当社ホームページをご参照いただくか、当社までお問い合わせください。 <ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/x
個人情報の取扱いについて
必ずお読みください
2022 年 6 月
団体総合⽣活保険の 2022 年 10 月 1 ⽇以降始期契約のご加⼊者様 東京海上⽇動⽕災保険株式会社
団体総合⽣活保険 商品改定のご案内
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在ご加⼊いただいております団体総合⽣活保険について、2022 年 10 ⽉1⽇以降始期契約より商品を改定させていただきます。つきましては、以下のとおり改定の内容をご案内いたしますので、ご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
募集パンフレットおよび加⼊依頼書等を併せてご確認いただき、ご不明な点や詳細につきましては代理店または弊社までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
敬 具
1
新たに販売・提供する補償・サービス
改 定 項 目 | 概 要 |
弁護⼠費⽤等補償特約(⼈格権侵害等)」の販売開始 | 他⼈からケガを負わされたり物を壊された場合に加え、名誉・プライバシーの侵害、痴漢・ストーカー⾏為、いじめ・嫌がらせ等(⼈格権侵害等)により精神的苦痛を被った場合の弁護⼠費⽤や法律相談費⽤を補償する「弁護⼠費⽤等補償特約(⼈格権侵害等)」を発売します。 |
弁護⼠費⽤等補償特約(⼈格権侵害 等)の付帯サービス】 『いいじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイ ヤル」の新設 『痴 | 「弁護⼠費⽤等補償特約(⼈格権侵害等)」の付帯サービスとして、本特約の保険の対象となる⽅向けに「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル」を導⼊します。本サービスの内容は以下のとおりです。 じめ・嫌がらせ等に関する相談サービス』 ●いじめ・嫌がらせ等に関する対応⽅法(加害者への損害賠償請求、弁護⼠からの⽂書送付等)について弁護⼠に電話相談いただけるサービス 漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス』 ●痴漢に遭ったときや痴漢と間違われたときに、対応⽅法について弁護⼠に電話相談いただけるサービス |
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改定点
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。
変更する補償 | ||
①傷害補償 | ②こども傷害補償 | ③がん補償 |
変更する補償 | 改定項目 | 概要 | ||
① | ② | ③ | ||
○ | がん補償における健康状態告知書の簡素化、ご加⼊いただける⽅の範囲拡⼤ | がん補償の健康状態告知書について、質問項目数の削減やがん罹患リスクと関連性の低い病気の⽅のご加⼊を可能とする等、告知内容を⼤幅に簡素化するとともにご加⼊いただける⽅の範囲を拡⼤します。 | ||
○ | ○ | みなし通院における「ギプス等」の規定改定 | 通院⽇数にかかわる「ギプス等」の規定について、⾃賠責保険の⽀払基準に内容および表現を合わせます。 |
このご案内は、2022 年 10 ⽉ 1 ⽇以降始期の団体総合⽣活保険の改定の概要を記載したものです。
ご加⼊にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上⽇動までお問い合わせください。
07E1-GJ05-21020-202111
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合⽣活保険にご加⼊いただく皆様へ
ご加⼊前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族を保険の対象となる⽅とする場合等、ご加⼊者と保険の対象となる⽅が異なる場合には、本内容を保険の対象となる⽅全員にご説明ください。
注意 喚起情報
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[マークのご説明]
保険商品の内容を
契約概要
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 商品の仕組み
契約概要
ご加⼊前におけるご確認事項
Ⅰ
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる⽅とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体や基本となる補償、ご加⼊者のお申出により任意にご加⼊いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。
この保険は、ご加⼊者が団体の構成員等であることを加⼊条件としています。ご加⼊いただける保険の対象となる⽅ご本⼈の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。ご加⼊いただける保険の対象となる⽅ご本⼈の範囲に該当しない⽅がご加⼊された場合、ご加⼊を取消しさせていただくことがあります。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
基本となる補償の“保険⾦をお⽀払いする主な場合”、“保険⾦をお⽀払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3 補償の重複に関するご注意
契約 注意
概要 喚起情報
注意 喚起情報
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる⽅またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1 を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか⼀⽅のご契約からは保険⾦が⽀払われない場合があります。補償内容の差異や保険⾦額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2 。
●個⼈賠償責任補償特約 ●借家⼈賠償責任補償特約 ●携⾏品特約 ●住宅内⽣活⽤動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費⽤補償特約 ●救援者費⽤等補償特約 ●弁護⼠費⽤等補償特約(⼈格権侵害等)
●葬祭費⽤補償特約(医療⽤・所得補償⽤) ●がん葬祭費⽤補償特約 ●育英費⽤補償特約 ●学業費⽤補償特約 ●疾病による学業費⽤補償特約 ●医療費⽤補償特約
* 1 団体総合⽣活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上⽇動以外の保険契約を含みます。
* 2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる⽅が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4 保険⾦額等の設定
契約概要
この保険の保険⾦額*1 は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
保険⾦額等の設定は、⾼額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、⾦融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加⼊者からのお申出による保険⾦額*1 の増額等はできません。
[所得補償・団体⻑期障害所得補償]
所得補償基本特約、団体⻑期障害所得補償基本特約、介護と仕事の両⽴⽀援特約の保険⾦額*1 は、平均⽉間所得額*2 以下(平均⽉間所得額の 85%以下を目安)で設定してください(保険⾦額または⽀払基礎所得額が保険の対象となる⽅の平均⽉間所得額*2 を上回っている場合には、その上回る部分については保険⾦をお⽀払いできませんので、ご注意ください。)。
* 1 団体⻑期障害所得補償については、⽀払基礎所得額*3 ×約定給付率とします。
* 2 直前 12 か⽉における保険の対象となる⽅の所得*4 の平均⽉額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000 円となります。)。
* 3 保険⾦の算出の基礎となる加⼊依頼書等記載の額をいいます。定率型の場合は、原則として健康保険法上の標準報酬⽉額で設定します。
* 4 所得補償の場合は、「加⼊依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得のxx⼊⾦額」から「就業不能の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業不能により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。団体⻑期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得のxx⼊⾦額」から「就業障害の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業障
害により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
契約 注意
概要 喚起情報
ご加⼊の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加⼊の場合、保険⾦のお⽀払対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込⽅法等
(1)保険料の決定の仕組み 契約
概要
契約 注意
概要 喚起情報
保険料はご加⼊いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込⽅法
払込⽅法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
注意 喚起情報
(3)保険料の⼀括払込みが必要な場合について
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加⼊者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加⼊者のご契約が対象となります。)
ご加⼊者が以下の事由に該当した場合、そのご加⼊者の残りの保険料を⼀括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の⽀払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加⼊者の加⼊部分*1 に相当する保険料が、集⾦⽇の属する⽉の翌⽉末までに集⾦されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発⽣した場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険⾦をお⽀払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加⼊者の加⼊部分*1 について、保険⾦をお⽀払いできず、お⽀払いした保険⾦を回収させていただくことや、ご加⼊者の加⼊部分*1 を解除することがありますのでご注意ください。
※所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償が解除となった後、新たにご加⼊される場合には、新たなご加⼊について、保険の対象となる⽅の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、「Ⅱ - 1告知義務」をご確認ください。
ご加⼊されているすべての保険の対象となる⽅およびすべての補償が対象となります。)。
7 満期返れい⾦・契約者配当⾦
契約概要
* 1 ご加⼊者によってご加⼊された、すべての保険の対象となる⽅およびすべての補償をいいます(例えば、加⼊内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、
この保険には満期返れい⾦・契約者配当⾦はありません。
1 告知義務
注意 喚起情報
ご加⼊時におけるご注意事項
Ⅱ
加⼊依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加⼊に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上⽇動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加⼊を解除し、保険⾦をお⽀払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ - 1 通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加⼊後に加⼊内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知事項となります。
[告知事項・通知事項⼀覧] ★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
基本補償・特約 項目名 | 傷害補償 | 所得補償 | 団体長期障害所得補償 | 医療補償がん補償 | 介護補償 | 個人賠償責任 借家人賠償責任携行品 住宅内生活用動産救援者費用等 弁護士費用等 |
生年月日 | ★*1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★*2 |
性別 | - | - | ★ | ★ | ★*3 | - |
職業・職務*4 | ☆*5 | ☆ | - | - | - | - |
健康状態告知*6 | - | ★ | ★ | ★ | ★ | - |
※すべての補償について「他の保険契約等*7」を締結されている場合は、その内容についても告知事項(★)となります。また、医療費⽤補償特約(こども傷害補償)をセットされる場合には、「公的医療保険制度」についても告知事項かつ通知事項(☆)となります。
* 1 こども傷害補償の場合のみ、告知事項となります。
* 2 こども傷害補償にご加⼊される場合のみ、告知事項となります。
* 3 年⾦払介護補償特約をセットされる場合のみ、告知事項となります。
* 4 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
* 5 交通事故傷害危険のみ補償特約、ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
* 6 新たにご加⼊される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。
* 7 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または⼀部について⽀払責任が同⼀である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上⽇動にて保険
のお引受けができない場合があります。
[所得補償・団体⻑期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償の「告知」(健康状態告知書)]
①告知義務について
保険制度は多数の⼈々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い⽅や危険な職業に従事している⽅等が他の⽅と同じ条件でご加⼊されますと、保険料負担のxx性が保たれません。このため、ご加⼊にあたっては、必ず保険の対象となる⽅ご⾃⾝が、過去の病気やケガ、現在の健康状態、⾝体障害の状態等について「健康状態告知書」で東京海上⽇動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。
なお、介護補償にご加⼊される場合または介護補償を追加される場合で、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者* 8、⼦供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる⽅とするときには、介護補
償の健康状態告知に関して、保険の対象となる⽅からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる⽅の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。その場合は、健康状態告知を⾏った⽅がご署名ください。
* 8 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある⽅および⼾籍上の性別が同⼀であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある⽅を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書⾯等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思*9 を有すること b.同居により夫婦同様の共同⽣活を送っていること
* 9 ⼾籍上の性別が同⼀の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
②過去に病気やケガをされたことがある⽅等への引受対応について
東京海上⽇動では、ご加⼊者間のxx性を保つため、お客様のお⾝体の状態に応じた引受対応を⾏うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等にはお引受けできないことがあります。
③告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始⽇* 10 から1年以内であれば、東京海上⽇動は「告知義務違反」としてご加⼊を解除することがあります*11。
●責任開始⽇*10 から1年を経過していても、保険⾦の⽀払事由が1年以内に発⽣していた場合には、ご加⼊を解除することがあります。
●ご加⼊を解除した場合には、たとえ保険⾦をお⽀払いする事由が発⽣していても、これをお⽀払いすることはできません* 12(ただし、「保険⾦の⽀払事由の発⽣」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険⾦をお⽀払いすることがあります。)。
* 10 ご加⼊を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の⽀払責任の開始⽇をいいます。
* 11 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
* 12 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険⾦をお⽀払いすることはできません。
<前記以外で、保険⾦をお支払いできない場合>
前記のご加⼊を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重⼤な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険⾦をお⽀払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加⼊を取消し等させていただくことがあります。
(例)「現在の医療⽔準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等
④告知内容の確認について
ご加⼊後、または保険⾦のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
2 クーリングオフ
ご加⼊される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険⾦受取人
[傷害補償]
注意 喚起情報
注意 喚起情報
死亡保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定する場合*1 は、必ず保険の対象となる⽅の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険⾦は法定相続⼈にお⽀払いします。)。同意のないままにご加⼊をされた場合、ご加⼊は無効となります。
死亡保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定する場合は、保険の対象となる⽅のご家族等に対し、この保険へのご加⼊についてご説明くださいますようお願いいたします。
死亡保険⾦受取⼈の指定を希望される場合は、お⼿数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
* 1 家族型補償(本⼈型以外)の場合、保険の対象となる⽅ご本⼈以外の保険の対象となる⽅について、死亡保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定することはできません。
[がん補償]
同意のないままにご加⼊をされた場合、ご加⼊は無効となります。
* 2 家族型補償(本⼈型以外)の場合、配偶者およびお⼦様は保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定することはできません(保険⾦受取⼈はその保険の対象となる⽅ご⾃⾝となります。)。
4 現在のご加⼊の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
注意 喚起情報
保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定する場合*2 は、必ず保険の対象となる⽅の同意を得てください(原則として親族の中から、1名を選択してください。指定がない場合、保険⾦は保険の対象となる⽅にお⽀払いします。)。
現在のご加⼊を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加⼊をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・ 補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・ 新たにご加⼊の保険契約の保険料については、団体契約の始期⽇時点の保険の対象となる⽅の年齢により計算されます。
・ 新たにご加⼊の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・ 保険の対象となる⽅の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。
・ 新たにご加⼊の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適⽤される場合があります。
・ 新たにご加⼊の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険⾦が⽀払われない場合があります。
・ 新たにご加⼊の保険契約の保険始期⽇と責任開始⽇が異なることがあります。この場合、現在のご加⼊を解約すると補償のない期間が発⽣することがあります。
ご加⼊後におけるご注意事項
Ⅲ
1 通知義務等 [ 通知事項 ]
加⼊依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が⽣じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
注意 喚起情報
ご連絡がない場合は、お⽀払いする保険⾦が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ -1 告知義務[告知事項・通知事項⼀覧]」をご参照ください。
[ その他ご連絡いただきたい事項 ]
●すべての補償共通
ご加⼊者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●所得補償、団体⻑期障害所得補償
保険期間の中途において保険の対象となる⽅の平均⽉間所得額*1 がご加⼊時の額より減少した場合には、《お問い合わせ先》までご連絡のうえ、所得補償の場合は保険⾦額、団体⻑期障害所得補償の場合は⽀払基礎所得額の見直しについてご相談ください。
* 1 直前 12 か⽉における保険の対象となる⽅の所得*2 の平均⽉額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000 円となります。)。
* 2 所得補償の場合は、「加⼊依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得のxx⼊⾦額」から「就業不能の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業不能により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。団体⻑期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得のxx⼊⾦額」から「就業障害の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業障害により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。
●借家⼈賠償責任
保険の対象となる⽅の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加⼊後の変更]
ご加⼊後、ご加⼊内容変更や脱退を⾏う際には変更⽇・脱退⽇より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加⼊対象者でなくなった場合には、脱退の⼿続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご加⼊内容変更をいただいてから1か⽉以内に保険⾦請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加⼊を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
契約 注意
概要 喚起情報
・ご加⼊内容および解約の条件によっては、東京海上⽇動所定の計算⽅法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1 することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込⽅法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2 に対して「⽉割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期⽇を待たずに解約し、新たにご加⼊される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
* 1 解約⽇以降に請求することがあります。
* 2 始期⽇からその⽇を含めて解約⽇までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる⽅からのお申出による解約
注意 喚起情報
傷害補償・所得補償・団体⻑期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる⽅からのお申出により、その保険の対象となる⽅に係る補償を解約できる制度があります。制度および⼿続き
の詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる⽅全員にご説明くださいますようお願いいたします。 契約
4 満期を迎えるとき 概要
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●所得補償
就業不能の原因となった病気、保険⾦請求状況等によっては、次回以降の補償の更新をお断りすることがあります。
●上記以外の補償共通
保険⾦請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上⽇動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新⽇における内容が適⽤されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新⽇現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合]
所得補償・団体⻑期障害所得補償・医療補償において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康状態告知書」のすべての質問事項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症状を設定しない加⼊内容に変更できる場合があります。ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことがありますので、ご注意ください。
[更新後契約の補償内容を拡充する場合]
所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償において、更新時に保険の対象となる⽅の追加や保険⾦額*1 の⾼いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容をアップする場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
ご加⼊を解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険⾦をお⽀払いできないことがあります。
* 1 団体⻑期障害所得補償については、⽀払基礎所得額×約定給付率とします。
[保険⾦請求忘れのご確認]
ご加⼊を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険⾦請求忘れがないか、今⼀度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。
更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加⼊依頼書等記載の内容]
更新加⼊依頼書等に記載しているご加⼊者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加⼊内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加⼊内容を変更されている場合]
ご加⼊内容を変更されている場合、お⼿元の更新加⼊依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、⾃動更新される場合は、ご契約はこの更新加⼊依頼書等記載の内容にかかわらず、満期⽇時点のご加⼊内容にて更新されます。
1 個人情報の取扱い
注意 喚起情報
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個⼈情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個⼈情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履⾏、付帯サービスの提供、他の保険・⾦融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を⾏うために利⽤する他、下記①から⑥の利⽤・提供を⾏うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利⽤目的は、保険業法施⾏規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個⼈情報の利⽤目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲⽴⼈、医療機関、保険⾦の請求・⽀払いに関する関係先、⾦融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険⾦⽀払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会等と共同して利⽤すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利⽤すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険⾦⽀払等に利⽤するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務⼿続きや担保権の管理・⾏使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運⽤を図るために、保険の対象となる⽅の保険⾦請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加⼊者に対して提供すること詳しくは、東京海上⽇動⽕災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発⽣を未然に防ぐとともに、保険⾦の適正かつ迅速・確実な⽀払を確保するため、契約締結および事故発⽣の際、同⼀の保険の対象となる⽅または同⼀事故に係る保険契約の状況や保険⾦請求の状況について⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を⾏っております。これらの確認内容は、上記目的以外には⽤いません。
2 ご加⼊の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加⼊者以外の⽅を保険の対象となる⽅とするご加⼊について、死亡保険⾦受取⼈を法定相続⼈以外の⽅に指定する場合、その保険の対象となる⽅の同意を得なかったときは、ご加⼊は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加⼊は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加⼊(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる⽅ががんと診断確定されていた場合
②保険⾦受取⼈を保険の対象となる⽅以外の⽅に指定する場合において、その保険の対象となる⽅の同意を得なかったとき(その保険の対象となる⽅を保険⾦受取⼈にする場合は除きます。)
●ご契約者、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈が、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒に該当すると認められた場合には、東京海上⽇動はご加⼊を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加⼊が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 ご加⼊⼿続き等の猶予に関する特別措置について
※ご利⽤いただける特別措置の詳細につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
4 保険会社破綻時の取扱い等
注意 喚起情報
⾃然災害や感染症拡⼤の影響によりご加⼊⼿続き等を⾏うことが困難な場合に、「更新契約のご加⼊⼿続き」および「保険料相当額の払込み」に関して⼀定の猶予期間を設ける特別措置をご利⽤いただける場合があります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険⾦、返れい⾦等の⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険⾦、返れい⾦等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償、財産に関する補償、費用に関する補償 | 1年以内 | 原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。 |
1年超 | 原則として 90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 | |
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 |
5 その他ご加⼊に関するご注意事項
●東京海上⽇動の代理店は東京海上⽇動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を⾏っております。したがいまして、東京海上⽇動の代理店と有効に成⽴したご契約については東京海上⽇動と直接締結されたものとなります。
注意 喚起情報
●加⼊者票はご加⼊内容を確認する⼤切なものです。加⼊者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加⼊内容になっているかどうかをご確認ください。また、加⼊者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加⼊依頼書控等、ご加⼊内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加⼊上の⼤切なことがらが記載されていますので、ご⼀読のうえ、加⼊者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利⽤ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代⾏を⾏います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。
6 事故が起こったとき
●事故が発⽣した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償等については 30 ⽇以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる⽰談交渉は、必ず東京海上⽇動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険⾦のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住⺠票または⼾籍謄本等の保険の対象となる⽅、保険⾦の受取⼈であることを確認するための書類
・東京海上⽇動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる⽅以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては、東京海上⽇動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険⾦⽀払内容を記載した⽀払内訳書等、東京海上⽇動が⽀払うべき保険⾦の額を算出するための書類
・⾼額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の⽀給額が確認できる書類
・東京海上⽇動が保険⾦を⽀払うために必要な事項の確認を⾏うための同意書
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年⾦払介護)においては、それぞれの保険⾦⽀払基準⽇において有効な書類とします。)
●保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈に保険⾦を請求できない事情があり、保険⾦の⽀払いを受けるべき保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈の代理⼈がいない場合は、保険の対象となる⽅または保険⾦の受 取⼈の配偶者*1 または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上⽇動所定の条件を満たす⽅が、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈の代理⼈として保険⾦を請求できる場合があります。
* 1 法律上の配偶者に限ります。
●保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈の代理⼈として保険⾦のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
・保険⾦をお⽀払いした場合、保険の対象となる⽅には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険⾦のお⽀払後に、保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)からご加⼊内容についてご照会があったときは、保険⾦をお⽀払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険⾦のご請求があったことを保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。 1.保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)が東京海上⽇動にご加⼊内容をご照会された場合
2.特約の失効により、ご加⼊者が保険料の減額を知った場合
3.ご加⼊者がご加⼊内容の変更⼿続きを⾏う場合本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
●保険⾦請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が⽣じたことにより保険の対象となる⽅等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上⽇動がその損害に対して保険⾦を⽀払ったときは、その債権の全部または⼀部は東京海上⽇動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる⽅が賠償責任保険⾦等をご請求できるのは、費⽤保険⾦を除き、以下の場合に限られます。 1.保険の対象となる⽅が相⼿⽅に対して既に損害賠償としての弁済を⾏っている場合
2.相⼿⽅が保険の対象となる⽅への保険⾦⽀払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる⽅の指図に基づき、東京海上⽇動から相⼿⽅に対して直接、保険⾦を⽀払う場合
事故受付センター(東京海上日動安心 110 番)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の≪お問い合わせ先≫にて承ります。
注意 喚起情報
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570-022808
通話料有料
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
受付時間: 平日 午前 9時 15 分~午後5 時
IP 電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。
<共同保険引受保険会社について>
引受保険会社 | 引受割合 |
引受保険会社 | 引受割合 |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
事故受付センター
(東京海上日動安心 110 番)
0120-720- 10
受付時間:24 時間 365 日
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万⼀の事故の際に安⼼して保険をご利⽤いただけるよう、ご加⼊いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加⼊いただくうえで特に重要な事項を正しくご記⼊をいただいていること等を確認させていただくためのものです。お⼿数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
1. 保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険⾦をお⽀払いする主な場合 □保険⾦額、免責⾦額(⾃⼰負担額) □保険期間 □保険料・保険料払込⽅法 □保険の対象となる⽅
2. 加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 | 傷害補償 | 左記以外の補償 |
□加⼊依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか? | ○ | ○ |
3. 重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険⾦をお⽀払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
《お問い合わせ先》 東京海上⽇動⽕災保険株式会社 航空宇宙・旅⾏産業部 旅⾏営業室住所:xxxxxx区大⼿町1-5-1 TEL:03-6250-6022
サービスのご案内
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
※サービスのご利⽤にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
・メディカルアシスト
自動セット
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
緊急医療相談 医療機関案内
常駐の救急科の専門医および看 夜間・休⽇の受付を⾏っている護師が、緊急医療相談に 24 時 救急病院や、旅先での最寄りの間お電話で対応します。 医療機関等をご案内します。
予約制専門医相談 がん専用相談窓口
様々な診療分野の専門医が、輪 がんに関する様々なお悩みに、番予約制で専門的な医療・健康 経験豊富な医師とメディカル電話相談をお受けします。 ソーシャルワーカーがお応えし
ます。
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗⼿続き等、⼀連の⼿配の⼀切を承ります。
*2 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。
転院・患者移送⼿配*2
受付時間*1:24 時間 365 ⽇
0000-000-000
*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です
(予約受付は、24 時間 365 ⽇)。
[
受付時間
・電話介護相談
:午前9時〜午後5時
いずれも土⽇祝⽇、年末年始を除く
]
・各種サービス優待紹介 :午前9時〜午後5時
0000-000-000
・介護アシスト
自動セット
お電話にてご高齢の⽅の⽣活⽀援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利⽤いただける各種サービスをご紹介します。
電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利⽤⼿続き、介護サービスの種類や特徴、介護施設の⼊所⼿続き、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利⽤いただくことも可能です。
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。
インターネット介護情報サービス
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕⽅や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
[ ホームページアドレス ] xxx.xxxxxxx.xx.xx
各種サービス優待紹介*2
「家事代⾏」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅⾏」といったご高齢の⽅の⽣活を⽀える各種サービスについて優待条件でご利⽤いただける事業者をご紹介します。*3
※お住まいの地域によってはご利⽤いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
*2 本サービスは、サービス対象者(「ご注意ください」をご参照ください。)に限りご利用
いただけます。
*3 サービスのご利用にかかる費用については、お客様にご負担いただきます。
[ いずれも土⽇祝⽇、年末年始を除く ]
受付時間:
・法律相談 : 午前 10 時〜午後 6 時
・税務相談 : 午後 2 時〜午後 4 時
・社会保険に関する相談: 午前 10 時〜午後 6 時
・暮らしの情報提供: 午前 10 時〜午後 4 時
0000-000-000
・デイリーサポート
自動セット
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎⽇の暮らしに役立つ情報をご提供します。
提携の弁護士等が⾝の回りの法律や税⾦に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を 24 時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ ホームページアドレス ]
xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数⽇かかる場合があります。
社会保険に関する相談 暮らしの情報提供
公的年⾦等の社会保険について グルメ・レジャー情報・冠婚葬提携の社会保険労務士がわかり 祭に関する情報・各種スクールやすく電話でご説明します。 情報等、暮らしに役立つ様々な
※社会保険労務士のスケジュー 情報を電話でご提供します。ルとの関係でご回答までに数
⽇かかる場合があります。
法律・税務相談
ご注意ください
(各サービス共通)
・ご相談のご利⽤は、保険期間中にご相談内容の事柄が発⽣しており、かつ現在に⾄るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加⼊者および保険の対象となる⽅(法人は除きます。)、またはそれらの⽅の配偶者 *1・ご親族 *2 の⽅(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの⽅に⽇本国内で発⽣した⾝の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・⼀部の地域ではご利⽤いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上⽇動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシスト、介護アシストの電話相談は医療⾏為を⾏うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費⽤はお客様のご負担となります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある⽅および⼾籍上の性別が同⼀であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある⽅を含みます。婚約とは異なります。
*2 6 親等以内の⾎族または 3 親等以内の姻族をいいます。
注意喚起情報のご説明(所得補償保険)
< 重要事項等説明書> 引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社
就業不能
身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院(※)していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡された後もしくはその身体障害が治ゆされた後は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。
(※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。
傷害(ケガ)
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
・「偶然」とは「、原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「、急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
身体障害
傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。
(※)骨髄採取手術を含みます。
対象期間
支払対象外期間終了日の翌日から起算して加入依頼書等記載の期間をいい、この期間内における被保険者の就業不能の日数が保険金のお支払いの対象となります。
(※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、就業不能が開始した日から起算して加入依頼書等記載の期間をいいます。
この書面は所得補償保険のお申込みをいただくに際して、お客さまに特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みいただき、お申込みいただきますようお願い申し上げます。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「パンフレット」をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
用語のご説明
支払対象外期間
※この「用語のご説明」は、本冊「補償の内容」で使用されている用語の説明になります。
疾病(病気) 傷害以外の身体の障害をいいます。
就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である加入依頼書等記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。
(※)骨髄採取手術(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。以下同様とします。)を直接の目的として入院した場合には、支払対象外期間はありません。
就業不能期間 対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)をいいます。
(保険金をお支払いする期間) (※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)に4日を加えた日数をいいます。
所得
加入依頼書等記載の職業または職務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。
身体障害を被った時
入院
平均月間所得額
1.クーリングオフ
次の①または②のいずれかの時をいいます。①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。
(※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、確認検査を受けた時をいいます。
医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることをいいます。
支払対象外期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、支払対象外期間が始まる直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。
保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がな
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。 (※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによっ
て損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、
い場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)」でご加入いただけます。)。
③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業不能(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業不能(保険金の支払事由)についてはお支払いの対象となる場合があります。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対
15 象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(職業または職務をやめられた場合を含みます。)
は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務 (通知義務)があります。
・変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
・変更後の職業または職務により、ご契約内容を変更していただくことがあります。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
①他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
②職業を変更された場合の通知と、それに伴う追加保険料のお支払いがなかった場合
③加入依頼書等に記入された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場合
④他の保険契約等がある場合 など
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日(15日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合(就業不能が発生した場合等)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理
店までご通知ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間が開始した日等)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状 況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーやx x業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 就業不能の程度、損害の額、損害の程度および損害の範囲等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担 することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方から の領収書、承諾書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)就業不能期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、前記の書類のほか、就業不能が継続していることを証明する書類を提出してください。
(注2)身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●保険金のご請求にあたっては、身体障害に対する医師(被保険者が医師の場合は被保険者以外の医師)の治療を受けている必要があります。
●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、継続加入をお断りすることがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容�保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合�をご確認く
ださい。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過
期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退 (解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
●ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が
困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
もう一度
ご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
�補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、
保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
□所得補償保険における基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内となっている等、
「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
企業営業第八部第四課
〒103‒8255 xxx中央区日本橋2‒2‒10 TEL 03‒3231‒4678:FAX 03‒3231‒7835(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル]0570-022808�通話料有料�
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
�事故サポートセンター�0120-727-110(受付時間:24時間365日)
FAX 00-0000-0000 JTB内線 300-7749 FAX 06‒6120‒1244 JTB内線 大阪96‒8870
株式会社JTBビジネストランスフォーム 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-00 XXXxx0x(x付時間:平日の午前9時30分から午後5時30分まで)
東日本支店 TEL 0000-000-000
西日本支店 TEL 0120‒860‒283
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社
●取扱代理店
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください
(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
SJ22-02874(2022.06.14) JI2022-29(2022年5月作成)
20 22-T00965(2022年6月作成)