H23改定版
H23改定版
大分県土木建築部
大分県土木建築部契約後VE方式実施要領
平成 17 年 3 月 31 日付 建政第 2859 号
一部改正 平成 19 年 3 月 30 日付 建政第 2085 号
一部改正 平成 23 年 3 月 30 日付 建政第 2483 号
(趣旨)
第1 本要領は、大分県土木建築部で実施する「契約後VE方式」(民間の新技術等を積極的に活用することにより建設工事のコスト縮減を図るため、契約締結後に、設計図書に定める工事の目的物の機能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る提案(以下「VE提案」という。)を受け付ける制度)の実施に係る手続きを定めるものである。
(VE 提案の対象工事)
第2 VE提案の対象工事は、大分県土木建築部発注工事で次の要件を満たすものとする。
(1) 設計金額が 1 億円以上の工事
(2) (1)以外の工事のうち、主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能となる提案が期待できる工事
(技術審査会)
第3 VE提案の審査及び評定等を行うために、別に定める大分県土木建築部技術審査会設置要領により大分県土木建築部技術審査会(以下、「技術審査会」という。)を設置する。
(提案を求める範囲)
第4 VE提案を求める範囲は、工事材料、施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として、工事目的物の変更を伴わない範囲とするが、以下の提案は原則として含めないもの。
(1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
(2) 大分県公共工事請負契約約款(平成8年3月29日大分県告示第311号。以下
「契約約款」という。)第18条に基づく条件変更に該当する事実との関係が認められる提案
(3) 入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(4) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案
(5) 提案工種(新土木工事積算体系のレベル3(種別)とする。)に対して、直接工事費(設計金額ベース)で縮減額が50万円未満の提案
(6) 過去、大分県土木建築部において契約後VEとして採択された提案
(提案の提出期間等)
第5 VE提案の提出を受け付ける期間は、原則として、契約の締結日から当該提案に係る部分の工事に着手する35日前までとし、15日間以上の提案準備期間が確保されるよう工期設定において配慮するものとする。
なお、提案の回数は、原則として1回とするが、工事の実状に照らし適宜対応することができるものとする。
2 提出書類は下記のとおりとする。
(1) 契約後VE提案書 (様式第1号)
(2) 契約後VE提案概要書 (様式第2号)
(3) 契約後VE提案による概算縮減額算出表 (様式第3号)
(4) その他詳細資料及び図面
(提案の審査)
第6 VE提案の審査は、技術審査会が実施するものとする。
2 技術審査会は、前条により提出されたVE提案書の内容についてヒアリングを実施することができるものとする。
3 VE提案の審査に当たっては、提出されたVE提案書の内容について、別に定める契約後VE提案評定要領(以下、「VE提案評定要領」という。)により、施工の確実性、安全性の確保、設計図書と比較した経済性、機能性等について審査を行う。
(提案の採否の通知)
第7 VE提案の採否については、原則として、VE提案の受領後14日以内に契約後V E提案採否通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、VE提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
(VE提案が適正と認められた場合の設計変更等)
第8 VE提案が適正と認められた場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
2 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
3 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
4 VE提案が適正と認められた後、契約約款第18条の条件変更が生じた場合、VE管理費については、原則として変更しないものとする。
(契約後VE縮減額証明書の発行)
第9 発注者は、受注者から請負代金の支払請求がなされた場合に、請求のあった日から
30日以内に契約後VE縮減額証明書(様式第5号)(以下「証明書」という。)1部を発行する。
2 証明書には、工事名、工事場所、受注者名とその建設業許可番号、工期、最終請負代金額、VE提案による工事費の縮減額を記載する。
3 証明書記載事項である「VE提案による工事費の縮減額」については、設計変更におけるVE管理費に消費税相当額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を計上し、記載する。
4 受注者が共同企業体の場合、証明書(様式第6号)は、共同企業体の構成員の数と同部数発行する。
(提案の評定)
第10 VE提案及び当該提案に基づく工事施工状況、目的物の品質等については、VE提案評定要領に基づき、技術審査会において評定を行うものとする。
(提案内容の活用と保護)
第11 評定の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。なお、この旨を入札説明書、特記仕様書等に記載するものとする。
(責任の所在)
第12 VE提案等を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない旨を入札説明書、特記仕様書等に記載するものとする。
(契約約款の特約事項)
第13 対象とされた工事については、契約に当たって、VE提案に係る手続き等について特約条項(別紙1)として明確にしておくものとする。
(明示する事項)
第14 VE提案を求める場合においては、入札公告、入札説明書、及び特記仕様書に次の事項を明示するものとする。特記仕様書については、別紙2を基本に記載するものとする。
(1) 入札公告及び入札説明書
ア 契約後VE方式の対象工事であること。
イ VE提案の方法等の詳細を特記仕様書等で明示していること。
(2) 特記仕様書
ア 契約後VE方式の対象工事であること。
イ VE提案の定義、意義及び範囲、VE提案の提出方法、VE提案の審査、採否、活用と保護、責任の所在等に関すること。
ウ VE提案を提出する際の様式
(その他)
第15 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
(別紙1)
契約後VEに係る特約条項
(設計図書の変更に係る受注者の提案)
第1条 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(別紙2)
特 記 仕 様 書
第○○条 VE提案について
本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後VE方式の対象工事である。
1 定 義
「VE提案」とは、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に対し行う提案をいう。
2 VE提案の意義及び範囲
(1)受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料、施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
(2)以下の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。
ア 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
イ 大分県公共工事請負契約約款(平成8年3月29日大分県告示第311号。以下「契約約款」という。)第18条に基づく条件変更に該当する事実との関係が認められる提案
ウ 入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
エ 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案
オ 提案工種(新土木工事積算体系のレベル3(種別)とする。)に対して、直接工事費(設計金額ベース)で縮減額が50万円未満の提案
カ 過去、大分県土木建築部において契約後VEとして採択された提案
3 VE提案の提出
(1)受注者は、前項のVE提案を行う場合は、下記の書類を発注者に提出しなければならない。
ア | 契約後VE提案書 | (様式第1号) |
イ | 契約後VE提案概要書 | (様式第2号) |
ウ | 契約後VE提案による概算縮減額算出表 | (様式第3号) |
エ | その他詳細資料及び図面 |
(2)発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出について受注者に求めることができる。
(3)受注者は、前項のVE提案を契約の締結日より当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前まで、発注者に提出できるものとする。ただし、VE提案の回数は1回を原則とする。
(4)VE提案にかかる費用は、受注者の負担とする。
4 VE提案の審査
VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性、機能性等を評価する。なお、提出されたVE提案書の内容について説明を求められた場合にはこれに応じなければならない。
5 VE提案の採否等
(1)発注者は、VE提案の採否について、VE提案の受領後14日以内に書面により受注者に通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、提出されたVE提案が適正と認められなかった場合は、その理由を付して通知するものとする。
(2)発注者は、VE提案が適正と認められた場合において、必要があるときは、設計図書の変更を行うものとする。
(3)発注者は、前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、必要があるときは、請負代金額を変更するものとする。
(4)前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
(5)VE提案が適正と認められた後、契約約款第18条の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
(6)発注者は、契約約款第18条の条件変更が生じた場合には、契約約款第24条第
1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、契約約款第18条の条件変更が生じた場合の前記(4)のVE管理費については、原則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由
(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により、工事の続行が不可能、又は著しく工事低減額が減少した場合においては、協議して定めるものとする。
6 VE提案の活用と保護
発注者は、評定の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。
7 責任の所在
発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。
様式第1号
提出日:平成 年 月 日
x 約 後 V E 提 案 書
契約担当者 ○ ○ ○ ○ 殿
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
工 事 番 号:工 事 名:契約締結日: | 平成 | 年 | 月 | 日 | 連絡者 氏 名 TEL FAX | ||||||||||
契約後VE提案の概要 注)記入欄が不足する場合は、様式第1号の2として追記して下さい。なお、概算縮減額は、提案を審査する上で参考とするものです。 | |||||||||||||||
番 | 号 | 項 | 目 | 内 | 容 | 概算縮減額(直接工事費) 単位:千円 | |||||||||
概 | 算 | 縮 | 減 | 額 | 合 | 計 | |||||||||
添付書類 ・契約後VE提案概要書(様式第2号) ・契約後VE提案による概算縮減額算出表(様式第3号) ・その他詳細資料及び図面 |
様式第2号 契約後VE提案概要書
番 号 | 項目内容 |
(1)提案内容とその理由(「その理由」は創意工夫した点等を記述する。)
(2)設計図書とVE提案の内容の対比 | |
【設計図書(標準案)】 概略図等 | 【VE提案】 概略図等 |
(3)VE提案の実施方法(施工計画、材料仕様等施工の確実性等を記述する。)
(4)機能、性能、品質保証の証明(品質保証書の添付等)
(5)施工実績(年月、件名、発注者、規模等)
(6)コスト縮減効果(提案工種におけるコスト縮減効果等について記述する。)
(7)社会的ニーズへの配慮(リサイクルへの取り組みによる環境負荷の低減、工期の
短縮等による効果等について記述する。)
(8)技術の展開性(今後の類似工事への適用等技術的波及効果について記述する。)
(9)個別考査項目(特許取得や学会等での評価等があれば記述する。)
(10)工業所有xxを含むVE提案である場合、その取扱いに関する要望事項
(11)VE提案が採用された場合に留意すべき事項(提案内容の公表に係わる所見等
について記述する。)
注)記入欄が不足する場合は、VE様式2号の2として追記する。
様式第3号 契約後VE提案による概算縮減額算出x
x 号 | 提案工種(レベル 3) |
VE提案による概算縮減額算出根拠
【標準案】 (直接工事費ベース) | 【VE提案】 (直接工事費ベース) | ||||||||||
細別(レベル 4) | 規格等 | 数 量 | 単 位 | 単価(円) | 金額(千円) | 細別(レベル 4) | 規格等 | 数 量 | 単 位 | 単価(円) | 金額(千円) |
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様式第4号
平成 年 月 日
x 約 後 V E 提 案 採 否 通 知 書
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 殿
契約担当者 ○ ○ ○ ○ 印
平成 年 月 日付けで提出されました、契約後VE提案に対する審査結果を以下のとおり通知します。
VE提案項目数:採 用 項 目 数:不採用項目数:
工 事 番 号:工 事 名:
VE提案に対する「採否」及び否の理由等
番号 | 項目内容 | 採 否 区 分 | 否の理由 | 基本評定結果 |
様式第5号 ( 単 体 用 )
平成 年 月 日
x 約 後 V E 縮 減 額 証 明 書
下記工事は契約後VE方式の対象工事であり、VE提案による工事費の縮減額は下記のとおりであることを証明します。
記
1 工事名
○○建設工事
2 工事場所
3 請負業者名
(建設業の許可番号)
4 工期
平成○年○月○日~平成○年○月○日
5 最終請負代金額
6 VE提案による工事費の縮減額
○○,○○○,○○○円
契約担当者 ○ ○ ○ ○ 印
様式第6号 (共同企業体用)
平成 年 月 日
x 約 後 V E 縮 減 額 証 明 書
下記工事は契約後VE方式の対象工事であり、VE提案による工事費の縮減額は下記のとおりであることを証明します。
記
1 工事名
2 工事場所
3 請負業者名
4 工期
○○建設工事
○○・○○特定建設工事(注)共同企業体
構成員の出資比率 ○○建設㈱ ○○%
㈱○○組 ○○%
平成○年○月○日~平成○年○月○日
5 最終請負代金額
○○○,○○○,○○○円
6 VE提案による工事費の縮減額
総額 ○○,○○○,○○○円
○○建設㈱ ○○,○○○,○○○円
㈱○○組 ○○,○○○,○○○円
契約担当者 ○ ○ ○ ○ 印
(注) 経常建設共同企業体の場合、経常建設共同企業体名を記載