Dr.オフィスひかり
Dr.オフィスxxx
第1条(適用)
1.株式会社庚伸(以下「当社」という。)は、この Dr.オフィスxxxサービス利用規約(以下「本規約」という。)に従い、Dr.オフィスxxxサービス(以下「本サービス」という。)を提供します。 また、本サービスは、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社のフレッツ光サービス等(xxx電話、フレッツ・テレビ伝送サービス、リモートサポートサービスを含みます)と実質的に同等となるサービスであり、本サービスに関する技術細目その他本規約に定めのない事項については、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社の定めるサービス契約約款を準用するものとします。
2.当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」という。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。また本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先し適用されるものとします。
3.当社は、当社が定める方法により利用者に通知、または当社ホームページ等を通じ公に開示することにより、本規約を変更することがあります。その場合には料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によるものとします。
第2条(契約の申込)
1.本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対して行うものとします。
2.加入申込者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等において賃貸借人その他契約者回線等の設置に利害関係人がいる場合は、当社またはその利害関係者が定める所定の書面等による入線承諾書を提出していただくことがあります。
3.加入申込者は、日本国内に居住する個人、もしくは日本国内に本店や主たる事務所の所在地がある法人(又は法人に準じた団体)とします。
第3条(契約の成立)
本サービスの利用契約の申込は、前条に従い申込者により本サービスの申込がなされ、本サービスを提供するにあたり当社と協定を交わしている各事業者(以下、「協定事業者」という。)により当該申込が承諾され、かつ当社が当該申込を承諾の上、当社所定の方法により、本サービスの開通を当社が確認した日(以下、「契約成立日」という。)に成立するものとします。当社は次の各号に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 当社所定の申込条件が満たされていないとき
(2) 利用契約申込の際の申告事項に虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき
(3) 協定事業者の承諾が得られないとき
(4) 申込者が当社に対する債務の弁済を遅延しているとき
(5) 申込者が過去に当社から本サービスの利用契約もしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、または本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(6) 当社または協定事業者に利用契約の申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき
(7) 利用契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務遂行上著しく支障があると当社が判断したとき
(8) その他当社が適当でないと判断したとき第4条(加入契約申込みの承諾)
1.当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2.当社は、前項の規定により、加入契約の申込みを承諾するときは、そのことを当社所定の方法によりその加入申込者に通知します。
3.第1項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社が協定事業者から提供を受けている電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
第5条(契約の変更、追加申込)
利用者は申込の内容、条件を変更または追加しようとする場合、別途当社が定める変更手数料等がかかる事をあらかじめ了承の上、当社所定の方法をもって申込を行うものとします。
第6条(利用場所の移転)
1.利用者が本サービス利用場所の移転をする場合、その移転先が、移転の時に当社のサービス提供可能区域である場合は、利用者は既利用契約を一旦解約し、あらためて当社所定の方法により利用契約の申込をすることが出来るものとします。ただし、移転先によっては、技術的または利用環境等により本サービスの提供ができない、またはサービス提供までに日数を要する場合があります。
2.利用者が本サービス利用場所の移転をする場合で、前項の申込をしない場合には、利用者は、当社所定の方法により、速やかに利用契約の解約手続きを行うものとします。この解約手続きが遅延したことにより、本サービス提供の終了が遅れた場合、利用者は利用契約の終了までに発生した本サービス利用料金等を全額支払うものとします。
第7条(利用権の譲渡)
1.利用権(利用者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2.利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、競売調書その他の譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3.当社は、前項の請求があったときには、第3条(契約の成立)、第4条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.利用権の譲渡があったときは、譲受人は、利用者の有していた一切の権利及び義務を承継します。第8条(利用者の地位の継承等)
1.相続又は法人の合併若しくは分割等により利用者の地位の承継があったときは、相続人、又は合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社又は本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。第9条(本サービスの提供範囲)
1.当社は、利用契約を締結した者に対し、本サービスを提供するものとします。ただし、利用者が利用する構内交換機または電話機等
の機種によっては本サービスの利用が出来ない場合があり、利用者はこれをあらかじめ了承するものとします。
2.本サービスを利用できるのは、本サービス専用接続機器(以下、「接続機器」という。)を介した通話および通信に限るものとします。ただし、当社が別途定める通話および通信を除きます。
3.前項に従い、本サービスの利用対象となる通話については、既存電話サービスその他、他の電気通信事業者が提供する電話サービスは利用できなくなります。利用者はあらかじめこれを了承するものとします。
第10条(本サービス提供区域)
1.当社による本サービス提供区域は、当社が別途定める区域内とします。
2.前項の提供区域は、当社と協定事業者との協定内容、その他やむを得ない当社の都合により変更される場合があります。第11条(加入契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、利用者は、1 の契約につき 1 人に限ります。第12条(加入契約申込みの方法)
1.当社は、利用者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社が協定事業者から提供を受けている電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される回線終端装置を契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、利用者と協議します。第13条(下見調査方法)
1.前条に基づき加入契約申込があった場合、当社または当社が委託する者は、本サービスの提供の可否、提供可能時期及び料金等の調査を行います。
2.当社は、前項の規定による調査を行った後に、その調査の結果を申込者に当社所定の方法により通知します。第14条(本サービスの品質等)
当社は、本サービスに関する通話品質、通信速度および品質、または接続に関する保証を一切行わないものとし、利用者はこれをあらかじめ了承した上で、本サービスを利用するものとします。
第15条(利用料金等)
1.本サービスの利用料金は、当社が別途定める料金表に従うものとします。ただし、別途料金表に定める利用料金等は予告なく変更する場合があります。
2.利用者は、前条の利用料金の他、本サービスの利用に伴い、協定事業者に対して、協定事業者所定の料金等の支払いを要する場合があります。この料金等については、当社が利用者から受領したうえで、当社から当該協定事業者に支払うことができるものとします。
第16条(利用料金の計算方法)
1.利用料金等は、契約成立日から課金するものとします。
2.当社は、毎月末日締めにて利用料金等を算出するものとします。
3.当社は、当社の業務遂行上、利用料金等の計算の起算日または締切日を変更することができるものとします。第17条(支払方法)
利用者は、当社が定める支払方法により、本サービス利用料金等を支払うものとします。第18条(一時金の支払い義務)
1.利用者は、加入契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する一時金の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその申込みの取消(以下この条において「取消」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
2.工事の着手後完了前に取消があった場合は、前項の規定にかかわらず、利用者は、その工事に関して取消があったときまでに着手した工事の部分について、その料金を負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
第19条(債権の譲渡)
1.当社は、本規約の規定により、支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2.当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその利用者に対して通知します。第20条(割増金)
利用者は、利用料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額に加えて、その免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が定める方法により支払うものとします。
第21条(延滞利息)
1.利用者は、利用料金等または前条に定める割増金、その他利用契約に基づき当社に対して負担する債務を、当社が定める支払期日
までに支払うものとします。
2.利用者は、前項に従わず、支払期日を経過しても、当社に対する債務を弁済しない場合は、未払金額に対する支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が定める方法により支払うものとします。
第22条(接続機器の提供)
当社は、協定事業者から利用者に対し貸与される接続機器を設置するものとします。第23条(利用者の電気提供)
接続機器に必要な電源および電気は、利用者が負担とするものとします。第24条(接続機器の管理)
1.利用者は、善良なる管理者の注意をもって、接続機器を使用、維持、管理しなければならないものとします。
2.利用者は、接続機器の分解、解析、改造、改変、譲渡、転貸、担保設定、移動および申込通信回線以外への移設を行ってはならないものとします。
3.利用者は、本サービスの利用契約を解約する場合は、当社の定める方法に従い、接続機器を当社に返還しなければならないものとします。
第25条(接続機器における責任の制限)
1.当社の責に帰すべき事由、または自然消耗により、接続機器の障害が発生し、その正常な使用ができなくなった場合は、当社は当社の費用負担で、その復旧にあたるものとします。
2.利用者は、自己の責に帰すべき事由または天災により、接続機器を滅失(修理不能、所有権侵害を含む)、紛失、または毀損した場合は、接続機器代金または修理代金相当額を、当社を介し、協定事業者へ支払うものとします。またそれに伴う接続機器の撤去費用および撤去に伴い利用者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧にかかる費用、再設置費用等の一切費用は利用者負担とし、当社はその復旧に努めるものとします。
3.接続機器に障害が発生した場合、当社は、前各項に定める復旧に努めるものとしますが、接続機器の障害に伴う利用者の損害について、当社は損害賠償の責任を負わないものとします。
4.当社は接続機器の保守、点検、修理、復旧の工事にあたり、接続機器に接続される通信機器を試験的に使用することにより、または利用者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等を使用することにより損害を与えた場合、それがやむを得ない事由によるものであると当社が判断するものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
5.利用者による接続機器の使用または管理に起因して発生したいかなる障害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、利用者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第26条(接続機器の設定変更)
当社は、利用者が使用する接続機器の設定内容を変更、追加できるものとします。第27条(電話機の機能中断)
当社は、接続機器の保守、点検、修理、移設、撤去等のため工事上やむを得ない場合は、利用者の構内に設置されている電話機端末設備の機能の全部または一部を、一時的に中断させることができるものとします。
第28条(設置場所への立ち入り等)
1.当社は接続機器の目的とする機能を維持、拡張するうえで必要であると当社が認めた場合、あらかじめ利用者に連絡のうえ、随時設置場所へ立ち入ることができるものとします。
2.通話、通信試験における通話、通信料等は利用者負担となることを、利用者はあらかじめ了承するものとします。第29条(当社側事由による本サービスの停止・廃止・制限)
1.当社または協定事業者が提供する電気通信サービスにおいて回線が著しく輻輳する等の支障が生じた場合、本サービスによる通話
が途切れ、または遅延する等、本サービスの正常な利用が出来なくなる場合があります。利用者はあらかじめこれを了承するものとし、当社はかかる事由につき責めを負わないものとします。
2.当社は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社または協定事業者の設備、機器、システム等の保守上または、工事上やむを得ない場合、またはこれに障害が生じた場合
(2) 協定事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止または制限された場合
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、電気通信事業法に定められる重要通信を確保する必要がある場合
(4) 前各号の他、当社が営業上、または技術上やむを得ないと判断した場合
3.当社は次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部または一部の提供を廃止することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社または協定事業者の設備、機器、システム等の全部または一部が滅失または復旧困難な程度に破損もしくは故障した場合
(2) 当社または協定事業者が提供する電気通信サービスの全部または一部が廃止された場合
(3) 協定事業者との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合
(4) 前各号の他、当社が営業上、または技術上やむを得ないと判断した場合
4.当社は本条に基づく本サービスの提供停止、または廃止により利用者に発生した損害について、一切の責めを負わないものとします。
5.利用者が本サービスの利用により、当社または協定事業者の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をした場合、当社は本サービスの利用を停止または制限する場合があります。
第30条(利用者側事由による本サービスの停止・制限)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、あらかじめ利用者に対し、当社が定める方法により通知の上、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし緊急やむを得ない場合またはそれに相当すると当社が判断した場合は、当社は利用者に対し通知を行わずに本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 利用契約の申込、または本サービスに関連して利用者から当社になされた届出もしくは通知に虚偽の存することが判明した場合
(2) 利用者が、支払期日を経過しても利用料金等を支払わない場合
(3) 利用者が、本規約の規定に違反したとき
(4) 利用者が、当社が提供する他のサービスを利用している場合において、当該サービスの提供停止事由が発生し、または提供を停止された場合
(5) 前各号の他、利用者が本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をした場合
2.当社は、利用者が著しく大量のパケットを送出している、もしくは、そのおそれがあると認めた場合、または、利用者が他の利用者の本サービスの品質と効率を著しく低下させる利用を行ったと当社が判断した場合、利用者の契約回線の帯域制限および停止を行うことができるものとします。
3.利用者が当社と複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項各号に定める事由のいずれかに該当した場合は、当社は当該利用者が締結している他の全ての利用契約に基づくサービスの提供も停止することができるものとします。
4.本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、利用者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止により利用者に発生した損害について、一切の責めを負わないものとします。
5.本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であって、当社が都度定める方法に従い、その停止の事由となった要因を解除した利用者は、速やかに当社へ報告するものとします。なお、利用者から報告を受けた当社は、報告を受けた日の翌日を起算日とした
5営業日後までにサービス提供停止前と同様な状態に復旧(再提供)するものとします。第31条(責任の制限)
1.本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重過失により本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間を越えてその状態が継続した場合に限り、当社は、損害賠償として本サービスの提供を受けることができなかった時間に相当する利用料金(基本料に限る)相当額を利用者に対し支払うものとします。
2.天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の軽過失により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の損害責任を負わないものとします。
3.第1項の場合を除き、当社は本サービスの利用者に対し、一切の賠償責任およびサービス利用料金等の返還義務等を負わないものとします。
第32条(承諾の限界)
当社は、利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその利用者に当社所定の方法により通知します。
ただし、本規約において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。第33条(利用者の義務)
1.利用者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。
(9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。
(11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。
(12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。
2.利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3.利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5.利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第34条(利用者の通知義務)
利用者は、本サービスが利用できなくなった場合、その旨を当社に通知する義務を負うものとします。第35条(禁止事項)
1. 利用者は本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社、他の利用者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
(5) 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
(6) 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
(7) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(8) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(11) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(12) 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(14) 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)および公職選挙法に抵触する行為。
(15) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(16) 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
(17) 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
(18) 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反する行為。
(19) 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
(20) 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(21) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
(22) 「特定商取引に関する法律」に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにもかかわらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
(23) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(24) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
(25) 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
(26) 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
(27) その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
2.利用者は本サービスの利用およびその結果につき、自ら一切の責任を負うものとし、当社に対して当該利用者または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該利用者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切免責されるものとします。
3.本サービスの各情報には、本規約に定めるほか各情報提供元の規則が付加されている場合があります。利用者が当該情報を利用する場合には当該規約も本規約の一部を構成するものとします。
4.当社から付与された利用者のIDおよびパスワードを利用して行われた行為および利用者のサービス提供回線を利用して行われた本サービスの通話、通信は利用者自身が行った行為とみなすものとします。この場合において、第三者による不正使用等が行われた場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。
第36条(IDおよびパスワードの管理)
1.本サービス利用に関して利用者にIDおよびパスワードが付与される場合、当該利用者はIDおよびパスワードを管理する責任を負うものとします。
2.IDおよびパスワードの譲渡、名義変更はできないものとします。
3.当社は、IDおよびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負わないものとします。
4.利用者はIDおよびパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には速やかに当社に届出るものとします。第37条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用又は保存します。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で通信の秘密に関する情報の一部を提供することがあります。
第38条(個人情報等の保護)
1.当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た利用者の個人情報であって、前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、次の場合を除き、利用者以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)及び株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社に対して、サービス開通その他に必要な範囲の情報を提供するために個人情報等を利用するとき。
(3) 利用者の同意を得て個人情報を利用するとき。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき強制の処分 等が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供 者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づき開示の請求 があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、利用者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。第39条(技術的事項)
本サービスにおける技術的事項は、当社が定めるもののほか、別途東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社がサービス契約約款に定めるものとします。
第40条(閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第41条(利用者による利用契約の解約)
1.利用者は、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知するものとし、当該通知が当社に到着した日が属する月の翌月末日をもって利用契約が終了するものとします。
2.利用者の一切の債務は、利用契約の解約通知が行われた後においてもその債務の履行がされるまで消滅しないものとします。
3.当社は、利用者による利用契約の解約の意思表示を、利用契約に付随する全てのオプションサービスに関する利用契約の解約意思表示とみなすことができるものとします。
第42条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第30条1項に基づき本サービスの利用停止を受けた利用者が、当社からの期限付き催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、利用者に対し通知することにより、当社は利用契約を解除することができるものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、利用者が本サービスの他に当社が提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契 約についても同様に解除することができるものとします。
(1) 第30条1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に著しく支障をきたすと当社が判断した場合。
(2) 初期費用、サービス利用料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合
(3) 利用者に対する差押え、仮差押え、または仮処分命令の申立てがなされた場合
(4) 当社からの通知が到達しなかった場合、またはその所在地が判明しない場合
(5) 支払不能となり支払を停止し、または破産宣告、会社整理開始、民事再生手続開始、または会社更生手続開始の申立て、または解散決議がなされた場合
(6) 当社が提供する他サービスの利用者の場合で当該資格を失った場合、またこれらのサービスの解除事由に該当した場合
(7) その他信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(8) 本規約に違反し、利用者の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
3. 前項各号の一つでも発生した場合、利用者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第20条および第21条の規定が適用されるものとします。
第43条(最低利用期間)
(1) 本サービスには最低利用期間がございます。
(2) 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して3年間と致します。
(3) 最低利用期間内に本サービスを解約した場合、当社より契約解除手数料として15,000円(税別)をご請求致します。第44条(解約手数料)
利用者は、利用者による利用契約の解約または当社による利用契約の解除を問わず、当社の責めに帰すべき事由を除き、いかなる事由であっても、利用契約を解約しようとする場合は、次の各号に定めた解約手数料を当社が定める方法に従い、当社に支払わなければならないものとします。
(1) 本サービス利用契約の解約に伴う接続機器取外工事代相当額
(2) その他、本サービス提供にあたり当社または協定事業者が負担した工事代および部材代相当額第45条(当社からの通知、連絡等)
1.当社は書面による郵送、当社ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、利用者に随時必要事項の通知、連絡等を行うものとします。
2.当社が、ホームページへの掲載により利用者に通知、連絡等を行う場合は、当該通知、連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知、連絡等の場合は、当社が利用者に当該通知、連絡等を発信したときに、その効力を発するものとします。通知、連絡等の発送先は、適式な変更届がなされていない場合、申込書記載の住所地等を発送先とみなします。
第46条(第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。第47条(合意管轄)
本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第48条(約款の発効)
本規約は2016年 8 月1日より発効します。
(2016 年 8 月 1 日)