表記申込人(「お客様」)とグリッドシェアジャパン株式会社(日本で登記され本店を東京都港区北青山二丁目 5 番 1 号に有する会社「GSJ」)は表記の申込内容について以下の利用規約を当事者間の環境付加価値買い取りに関する契約の内容とすることを合意します(「本契約」)。
環境付加価値買取りに関する利用規約
表記申込人(「お客様」)とグリッドシェアジャパン株式会社(日本で登記され本店を▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇に有する会社「GSJ」)は表記の申込内容について以下の利用規約を当事者間の環境付加価値買い取りに関する契約の内容とすることを合意します(「本契約」)。
1. 定義と解釈
別表 1 に記載される定義と解釈ルールは、本契約を通じて適用されます。
2. 環境付加価値取引
GSJ は再生可能エネルギーによる発電等の環境付 加価値を買い取り、これを証書化する等して必要 とする企業や地方公共団体に売却する取引(「環 境付加価値取引」)を行っております。そのため、▇▇▇発電システムを利用し同システムで発電し た電気をお客様のご家庭で消費(自家消費)して いるお客様より(利用資格は次項で定めます)、 環境付加価値を買い取りするサービスを提供しま す(「本サービス」)。
3. 利用資格
お客様は以下の利用資格要件を全て充足した場合に本サービスを利用することができるものとします。
(a) GSJ が指定する蓄電システムを購入し利用していること(「お客様蓄電システム」)
(b)▇▇▇発電システムを保有し利用していることこと
(c)▇▇▇発電システムで発電した電気をお客様のご家庭で消費(自家消費)していること
(d)GSJ が指定するICT 機器がメーカー指定の通り、正しく設置されていること(指定ICT 機器」)
(e) ▇▇▇発電システムが GSJ の指定する環境付加価値取引において発電設備認定を受けていること
(f) お客様の蓄電システムが稼働していること
(g) お客様の蓄電システムがインターネットに接続されていること
(h) 指定ICT 機器により計測された発電電力量、消費電力量その他の要求される情報及び証拠
が GSJ の指示する期限までに提出され、承認されていること
(i) 本サービス利用のために GSJ 指定のアプリケーション(「お客様アプリケーション」)を自己の端末にインストールし、お客様アプリケーションを通じて GSJ の指定する必要情報を GSJ に提供すること
(j) 別途 GSJ が提供するグリッドシェアポイントサービスに加入し、同サービスに係る利用規約その他 GSJ の指定する契約を締結していること
(k) GSJ 又は GSJ の指定する者から販売店に対し てお客様蓄電システム及び指定ICT 機器が出 荷された日から 3 年以内にお客様蓄電システム、及び指定ICT 機器及び▇▇▇発電システムが 設置されたことをGSJ が確認すること
(l) その他本契約に定める事項に従うこと
4. 本サービスに必要な手続とお客様の承諾事項
4.1 お客様は、電力量認証申請等の環境付加価値取引に必要な GSJ の指定する一切の手続について、 GSJ 又はその指定する業者に代行委託することを予め承諾します。
4.2 お客様は、GSJ が指定する必要書類、情報についてGSJ の指定する期限までに提出するものとします。
4.3 お客様は、▇▇▇発電システムにより発電し、電気をお客様のご家庭で消費(自家消費)したことによる環境価値についてはGSJに対し移転し、帰属することを予め承諾します。
4.4 環境付加価値取引に関する手続費用(お客様が GSJ に必要書類、情報を提供するために必要な費用は除く)は GSJ が負担します。
5. 買取りの対価
5.1 GSJ は、お客様に対し、お客様が▇▇▇発電システムを設置した日から起算して(ただし、▇▇▇発電システムを設置した時点でお客様蓄電システム及び指定ICT 機器が未設置の場合はこれらの設置日を起算点とします。)、12.1 項が定める利用期間満了までに発生する全ての環境付加価値の買取りの対価として、5,000 円相当のギフト券(電子的なプリペイドカード等を含みます。GSJ が指定するものとします。)をアプリにご登録いただいた指定のメールアドレス宛に交付します。
5.2 GSJ は、お客様から取得する環境付加価値の対価として前項に定めるギフト券の他、現金その他の経済的利益をお支払いすることはありません。
5.3 GSJ は、5.1 項に定めるギフト券につき、4 項の手続完了後なるべく早期にお客様に交付するよう努めます。
5.4 5.1 項に定めるギフト券の有効期限についてはお客様の責任において管理するものとし、万が一有効期限を経過した場合でもGSJ はギフト券の再発行その他の措置はとりません。
5.5 お客様に本契約のいずれかの内容に違反したと GSJ が判断した場合は、以後、GSJ が違反が是正されたと認めない限り 5.1 項に定めるギフト券は交付しません。
6. 本お客様の約束事項
6.1 お客様は、本件サービスの利用に関して、以下のことを約束します。
(a) お客様蓄電システムが滅失、毀損し、又は、撤去された場合に速やかに GSJ に通知すること
(b) GSJ 又は GSJ が指定した事業者による以外の環境付加価値取引サービス(J クレジット、グリーン電力証書、非化石証書、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法に基づく取引、排出量取引等を含む。)の利用をしないこと。
(c) グリッドシェアポイントサービスに係る利用規約その他 GSJ の指定する契約に違反しないこと。
(d) 本契約又は適用法令の違反を構成するような方法で本サービスを利用しないこと。
6.2 お客様は、本サービスへの権限なき者によるアク セスないし利用を防止し、そのような事態が生じ た場合は、速やかにGSJ に通知するものとします。
7. お客様データ
7.1 お客様は全てのお客様データについての権利と権限の一切を保有し、それらの合法性、信頼性、完全性、正確性及び質についての一切の責任を負います。
7.2 GSJ は 、GSJ の ホ ー ム ペ ー ジ (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇) 又は随時お客様に通知されることのあるその他のウェブサイトアドレスに記載されるプライバシーポリシー(「プライバシーポリシー」)の定めに従い、お客様データのアーカイブ化する手続を行います。プライバシーポリシーは、GSJ が随時その単独の裁量により修正することができます。
7.3 お客様データの喪失ないし損傷が生じた場合、お客様にとっての唯一の救済手段は、GSJ がプライバシーポリシーに記載されるアーカイブ化手続に従ってGSJ が保存している当該お客様データの最新のバックアップから喪失/損傷したお客様データの回復を図るよう適切な商業的努力を行うことに限られます。GSJ は、ホスティングサービスプロバイダー以外の第三者によって引き起こされたお客様データのいかなる喪失、損傷、改ざん若しくは開示についても責任を負いません。
7.4 GSJ は、本サービスを提供するにおいて、GSJ の ホームページ又は随時お客様に通知されることのあるその他のウェブサイトアドレスに記載されるお客様のプライバシーと安全に関するGSJ のプライバシーポリシーの定めに従います。プライバシーポリシーは、GSJ が随時その単独の裁量により修正することができます。
7.5 GSJ は、個人情報を GSJ のプライバシーポリシーに従って以下の目的に使用します(▇▇▇▇▇株式会社等のグループ会社又は下請業者 ないし委託先企業、環境付加価値取引に係る委託先企業、グリッドシェアポイントサービスに係るポイント交換サービス事業者による使用を含みます):
(a) お客様に本サービスを提供すること(個人情報の保管のためにホスティングサービスプロバイダー顧客契約に従ってホスティングサービスプロバイダーを使用することを含みます) 、
(b) GSJ の製品/サービスの改善のために、プライバシーポリシーに従って個人情報の分析を行うこと、
(c) GSJ による本サービスの更なる開発のための本サービスの性能監視の目的で情報と統計資料の集約を行うこと。
7.6 本契約上の義務を履行するにあたりGSJ がお客様 のために個人情報を処理する場合(▇▇▇▇▇株 式会社等のグループ会社又は下請業者 ないし委託 先企業、環境付加価値取引に係る委託先企業、グ リッドシェアポイントサービスに係るポイント交 換サービス事業者による処理の場合を含みます)、
(a) お客様は、個人情報が本サービスの提供や本契約に基づく GSJ のその他の義務の履行のために、お客様の所在国の内外にそれら個人情報が移転若しくは保存されることを承認・同意し、
(b) GSJ は、本契約及びプライバシーポリシーに従ってのみ、それら個人情報を処理し、また
(c) GSJ は、それら個人情報の無権限若しくは違法な処理又は偶発的な喪失、破壊若しくは損傷を防ぐための適切な技術的/組織的な手段を講じます。
7.7 お客様は、GSJ が、本契約上の義務を履行するためにいかなる形においてであれ、GSJ のプライバシーポリシーに従って、個人情報を▇▇▇▇▇株式会社等のグループ会社又は下請業者 ないし委託先企業、環境付加価値取引に係る委託先企業、グリッドシェアポイントサービスに係るポイント交換サービス事業者に提供し、又は共同利用することを承認します。
7.8 お客様は、GSJ が、お客様が興味を持つ可能性のある他社サービスのお客様に対する宣伝広告に供するために、個人情報を当該他社に提供することができることを承認します。
8. GSJ による類似サービスの提供
8.1 本契約は、GSJ が第三者との間で本契約と類似した契約を結び又は本契約の下に提供されるものと類似した資料、製品及び/又はサービスを独自に
開発、利用、販売又はライセンス付与することを妨げません。
9. 守秘義務
9.1 各当事者は、本契約に基づく自己の義務の履行のために他方当事者から「秘密情報」へのアクセスを認められることがあります。なお、以下の情報は秘密情報とはみなされません。
(a) 開示時点で既に公知であるか又は開示後に受領当事者の作為/不作為によらずに公知となった情報。
(b) 開示を受ける前に受領当事者が既に適法に保有している情報。
(c) 開示制限を受けることなく、受領当事者が第三者から適法に開示を受けた情報。
(d) 受領当事者が独自に開発した情報で、かかる独自開発が書面による証拠により証明できる情報。
9.2 第 9.4 項の規定の適用を条件に、各当事者は、他方当事者の秘密情報を守秘し、それらを第三者に提供し又は本契約の履行以外の目的に利用してはなりません。
9.3 各当事者は、自己がアクセスを有する他方当事者の秘密情報が本契約の規定に違反し、自己の従業員若しくはエージェントによって開示又は配布されないように適切な一切の措置を講じるものとします。
9.4 各当事者は、他方当事者の秘密情報を、法令によ って又は政府その他の規制当局、裁判所若しくは その他の所轄機関によって開示要求がされる範囲 で開示することができます。但し、そのような場 合、開示する当事者は、法令によって許される限 りで、他方当事者に開示の通知を与えるものとし、かかる開示通知が禁止されず本第 9.4 項に従って 与えられる場合、開示当事者は開示内容に関する 他方当事者の合理的な要求を考慮するものとしま す。
9.5 いずれの当事者も第三者によって引き起こされた秘密情報の喪失、破損、改ざん若しくは開示につき責任を負いません。
9.6 お客様は、本サービスの詳細がGSJ の秘密情報を構成することを承認します。
9.7 各当事者は、他方当事者の事前の書面による同意
がない限り(かかる同意は不合理に拒否又は遅延してはなりません。)、本契約に関する公表を行わずまた他者をして行わせません。但し、法令、政府その他の規制当局(関係の証券取引所を含みます)、裁判所又はその他の所轄機関によって要求される場合はこの限りでありません。
10. 補償
10.1 お客様は、お客様による本サービスの利用に起因若しくは関連して生じた請求、訴訟、損失、損害、費用及び経費(裁判所費用及び合理的範囲の弁護士費用を含みます)につきGSJ 及びそのグループ会社、下請業者、委託先企業、環境付加価値取引に係る委託先企業を防御、補償し損害を被らせないものとします。但し、以下のことを条件とします。
(a) お客様がそのような請求等について速やかに通知されること。
(b) GSJ が、お客様の費用負担によるそのような請求等の防御と解決においてお客様への適切な協力を行うこと 。
(c) そのような請求等の防御と解決の権限はお客様だけが持つこと。
11. 責任の制限
11.1 本契約に別段の旨が明示的に規定されていない限り、以下の通りとします。
(a) お客様は、自己による本サービスの利用による結果及びそのような使用から引き出された結論に関して一切の責任を負います。
(b) GSJ は、 本サービスとの関係でお客様から GSJ に与えられる情報、指示若しくは筋書における過誤ないし脱漏、又はお客様の指示に基づき GSJ によってなされた活動によって引き起こされた損害につき責任を負いません。
(c) 本契約においては、適用法によって許容される限り、法令から帰結される保証、表明、要求その他の全ての条件は適用されません。
(d) 本サービスは、現状でお客様に提供されます。
11.2 本契約のいかなる規定も、下記に関するものを含め、法令に反することとなるGSJ の責任を免除するものではありません。
(a) GSJ の過失による人の死亡/負傷。
(b) 詐欺行為又は欺瞞的な虚偽表明 。
11.3 第 11.1 項及び第 11.2 項の規定に服することを前提に、以下の通りとします。
(a) GSJ は、GSJ によって引き起こされた損失/ 損害の内、予測可能であったものについての みお客様に責任を負います。GSJ が本契約の 規定に違反した場合、GSJ は、かかる自己の 本契約違反又は GSJ が適切な注意力若しくは 技術を用いなかったことの予測可能な結果と してのお客様の損失/損害に責任を負います。しかし、そのような予測可能性を超える範囲 の損失/損害については責任を負いません。 発生した損失/損害は、起こるであろうこと が明白であるか又は本契約締結時点で GSJ と お客様がその発生可能性を知っていた場合は、予測可能と認められます。
(b) GSJ は、事業上の損失について責任を負いま せん。本サービスはお客様の個人的利用のた めのものです。お客様が本サービスを商業上 ないし事業上の目的又は再販を目的として使 用される場合、GSJ は、そこでの逸失利益、 事業上の損失、事業に対する支障又は事業機 会の喪失についてお客様に責任を負いません。
(c) 本契約の履行又は履行計画との関係で GSJ が負う契約責任、不法行為責任(過失若しくは法令上の義務違反によるものを含みます)、虚偽の表明をしたことによる責任、補償責任その他の責任の総額は、買取価格である 5,000 円を限度とします。
12. 利用期間と解約
12.1 本契約は、本第 12 条の定めに従い早期に解約される場合を除いて、その効力発生日に効力を生じ、効力発生日から J クレジット制度
(別表 2 第 2 条参照 の実施期間である 2031年 3 月 31 日まで 効力を存続します 。(「利用期間」といいます。)。ただし、 J クレジット制度の実施期間が変更された場合、本契約の利用期間も自動的に当該変更のとおりに変更されるものとする。
12.2 GSJ は、お客様に本契約に違反した場合又はお客様に倒産事由が発生した場合、自己の有する他の権利・救済手段を何ら害されるこ
となく、直ちに本契約を解約することができます。
12.3 GSJ は、その単独の判断により、いつでも本契約を解約することができます。この場合、 GSJ は、速やかに GSJ のホームページ
(▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇)にてご連絡するものとします。
12.4 本契約が終了した場合、以下の通りとします。
(a) 本契約に基づき GSJ がお客様から買い取った環境付加価値は返還いたしません。
(b) 本契約の下に付与されたお客様の本サービスの使用権限は直ちに終了し、お客様は本サービスへのアクセス・使用を直ちに止めるものとします。
(c) 各当事者は、他方当事者に属する一切の設備、財産その他の品目(それらの一切の複製・複 写を含みます)の使用を止め、他方当事者に 返還するものとします。
(d) GSJ はお客様データを 30 日間保有し、お客様はその間、それらデータのコピーを要求することができるものとします。
(e) 性質▇▇契約の終了後も効力を存続することが意図されていると認められる本契約の規定はすべて、本契約の終了後も効力を持続するものとします。かかる規定には以下のものが含まれます–第 1 条、第 5.4 項、第 9 条、第 10条、第 11 条、第 12.4 項、第 14 条、第 17 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、別表 1
13. 不可抗力
GSJ は、不可抗力事由により本契約に基づく自らの義務の履行が妨げられ若しくは遅延させられ、又は事業遂行を妨げられるに至った場合には、お客様に対して本契約に基づく責任を負いません。但し、GSJ はお客様に対してかかる不可抗力事由及び(判明する限りにおいて)その予想される不可抗力が続く期間をお客様に通知します。
14. 規定の抵触
本契約の本文規定と別表の規定に矛盾抵触がある場合、本文規定が優先されるものとします。
15. 修正
GSJ は、その判断により、本契約の内容を修正、変更、追加することができるものとします。この場合、GSJ はお客様に対し、修正等の内容を速やかに通知いたします。
16. 放棄
当事者のいずれかが本契約又は適用法令により認められる自己の権利/救済手段の何らかを行使しないか又は行使を遅延することがあっても、そのことは当該権利/救済手段又は他のいかなる権利
/救済手段の放棄も構成せず、また、当該当事者は以後、当該権利/救済手段及びその他の権利/救済手段のいずれを行使することも阻止若しくは制限されません。上記権利/救済手段の何らかが一回若しくは部分的に行使された場合、そのことはその後に当該権利/救済手段ないしその残余部分又はその他の権利/救済手段の行使を妨げるものでありません。
17. 権利/救済手段
本契約に別段の旨が明示的に規定されていない限り、本契約に基づく権利と救済手段は、法令により与えられる権利と救済手段を排除するものでなく、それらに付加されるものです。
18. 分離性
18.1 本契約の何らかの条項(又は条項の一部)が 裁判所若しくは所轄行政機関により無効、強制不 能若しくは違法と判定された場合でも、本契約の 残余の規定の効力はそれによって影響されません。
18.2 無効、強制不能若しくは違法と判定された何らかの規定が、もしその何らかの部分が除去されるなら有効、強制可能若しくは適法となる場合、当該規定は、その規定における両当事者の商業的意図を実現するのに必要な修正を加えられて適用されるものとします。
19. 完全合意
19.1 本契約はその対象事項に関する両当事者間の完全合意を構成するものであり、本契約の対象事項に関して過去に両当事者間でなされた全ての合意、約束、保証、表明及び了解は口頭によるものか書面によるものかを問わず、すべて本契約によって置き換えられ効力を失います。
19.2 各当事者は、本契約の締結において、自らが、
本契約に含まれていないいかなる合意、表明若しくは保証(過誤によってなされたものか否かを問わない)にも依拠しておらず、それらに係わるいかなる救済手段も持たないことを、認めます。
19.3 各当事者は、本契約の内容に過失の有無を問わず不実表示があったとしても何らクレームを述べないことに同意します。
19.4 本条の規定は、一方当事者が他方当事者に対し詐欺を働いた場合による責任ないし法的効果を制限ないし否定するものでありません。
20. 譲渡
20.1 お客様は、GSJ の事前の書面による同意を得ない限り、本契約に基づく自己の権利・義務を全体であれ部分的であれ譲渡、移転、担保設定、履行委託又はその他の処分に供することはできません。
20.2 GSJ は、いかなる場合においても、本契約に基づく自己の権利・義務を全体的又は部分的に譲渡、移転、担保設定、履行委託若しくはその他の処分に供することができます。
21. パートナーシップ又は代理関係の不成立
本契約のいかなる規定も、両当事者間にパートナ ーシップの関係を成立させること又は一方当事者 に他方当事者の代理人として行使する権限を与え ることを意図されておらずかつそのような効果を 持たず、当事者のいずれも他方当事者の名で若し くは他方当事者の代理人として又はその他の何ら かの形で他方当事者に拘束力を及ぼす行為(表明、保証、義務/責任の引受及び権利/権能の行使を 含むがこれらに限りません)を行う権原を持ちま せん。
22. 第三者の権利
本契約は、(本契約の両当事者及び(該当する場合における)それらの承継人と許された譲受人以外の)いかなる者にも権利を付与するものでありません。
23. 通知
23.1 本契約に基づき又は本契約に関連して与えられる一切の通知は、書面をもって作成された上、通知相手方の本店(会社の場合)又は住所地(自然人の場合)において若しくはそれに宛てて直接に手渡されるか、郵便等の配達サービスによって
与えられるものとします。GSJ からお客様に対する通知は、電子メール等による電子的手段を用いて行うこともできるものとします。
23.2 各通知は、以下の時に受け取られたものとみなされます。
(a) 直接渡しの場合は、受領書に署名がなされるか又は通知書が適正な引渡し住所に差し置かれた時。
(b) 郵便等の配達サービスによる場合は、郵便等に付された時、又はその他の配達サービスにおいて受領が記録された時。
(c) 電子的手段による場合は、発信した時。
23.3 本条の規定は、訴訟又は該当する場合における仲裁その他の紛争解決手続における訴状その他の書類の送達には適用されません。
24. 準拠法
本契約、及び本契約又は本契約の対象事項ないし成立に起因若しくは関連して生じる一切の紛争と主張(非契約的性質の紛争/主張を含みます)は日本の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
25. 管轄裁判所
各当事者は、本契約又はその対象事項ないし成立に起因若しくは関連して生じる一切の紛争と主張
(非契約的性質の紛争/主張を含みます)が、東京地方裁判所の専属的合意管轄に服することに取消権を留保することなく同意します。
26. 定義と解釈
別表 1 に記載される定義と解釈ルールは、本契約を通じて適用されます。
別表 1 定義と解釈
1. 解釈
1.1. 本別表に述べる定義と解釈ルールが本契約を通じて適用されます。
「営業日」とは、元日を除く全日を意味します。
「秘密情報」とは、財産性若しくは秘密性のある情報で、そのようなものとして明確に表示されているか又は第 9.6 項において秘密情報と明記されているものを意味します。
「お客様アプリケーション」とは、GSJ がお客様に提供するグリッドシェアポイントサービス専用アプリケーションを意味します。
「お客様データ」とは、本サービスの使用のため又はお客様による本サービスの使用の促進のためにお客様によって又はお客様に代わってGSJ によって入力されるデータを意味します。
「お客様蓄電システム」とは、お客様が購入し
GSJ に登録した定置用蓄電システムを意味します。
「効力発生日」とは、お客様が 3 項に定める利用資格を全て充足し、かつ、4 項に定める手続及びご承諾を完了されたことをGSJ が確認しサービス開始を承認した日を意味します。
「不可抗力事由」とは、GSJ 又はその他の者(▇ ▇▇▇▇株式会社等のグループ会社又は下請業者 ないし委託先企業、環境付加価値取引に係る委託 先企業、グリッドシェアポイントサービスに係る ポイント交換サービス事業者を含みます)の合理 的支配を超えた作為、不作為、事件又は事故を意 味し、ストライキ、ロックアウト、その他の労働 争議(GSJ 又は▇▇▇▇▇株式会社等のグループ 会社又は下請業者 ないし委託先企業、環境付加価 値取引に係る委託先企業、グリッドシェアポイン トサービスに係るポイント交換サービス事業者の労働者に係わるものか否かを問いません)、公益 事業、輸送機関若しくは通信ネットワークの機能 停止/故障、天災、戦争、暴動、内乱、悪意によ る加害行為、法律又は政府の命令/規則/規制/ 指示の遵守、偶発事故、工場/機械の故障、火災、洪水、台風及びサプライヤー/下請業者の債務不 履行を含むがこれらに限りません。
「本サービス」とは、第 2 条に定めるGSJ が本契約の下にお客様に提供されるサービスを意味します。
「ホスティングサービスプロバイダー」とは、 Amazon Web Services, Inc(「AWS」)又は AWSに代わってお客様データの保存を行う者として書面でお客様に通知されることのある他のGSJ 指定の第三者を意味します。
「ホスティングサービスプロバイダー顧客契約」とは、ホスティングサービスプロバイダーによって Moixa になされるサービスの提供に関してホスティングサービスプロバイダーとGSJ の間に結ばれる契約であって、Amazon Web Services Inc が
ホスティングサービスプロバイダーである場合には ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇ に掲載されています。
「倒産事由」とは、以下の各事由を意味します。
(a) 当該当事者が自己の債務の弁済期における支払を停止するか若しくはそうなる恐れがあるか、債務を弁済期に弁済できないか、自らに債務支払の能力がないことを認めるか、又はその能力がないとみなされること。
(b) 当該当事者が、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続き開始等の倒産手続の申立てをし又は申立てがされた場合
(c) 当該当事者が、差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(d) 当該当事者が、手形又は小切手が不渡処分となる等支払停止状態に陥った場合
(e) 上記(a)から(d)のほか、当該当事者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(f) 他方当事者につき、その者の管轄地で、上記 (a)から(e)までの何らかの事由と同等若しくは類似の効果を持つ出来事が発生するか又はそのよう手続が開始されること
(g) 当該当事者が、自己の事業の全部若しくは相当の部分の運営を停止若しくは終了するか又は停止若しくは終了する恐れが生じること
「通常の営業時間」とは、元日を除く全日、東京時間の午前 9 時から午後 5 時までの時間を意味します。
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に「個人情報」として定義される情報で、本サービスの使用のため又はお客様による本サービスの使用の促進のためにお客様によって又はお客様に代わってGSJ によって入力されるものを意味します。
「利用不能」とは、お客様にとって本サービスの全体が利用可能でない状態を意味します。
「禁止される内容」とは、(a) 違法、有害、脅迫的、中傷的、わいせつ、権利侵害的若しくはハラスメント性のものか、人種的ないし倫理的に許容
され得ないか又は違法行為を助長する内容、(b)性的に露骨なイメージを表現する内容、(c) 違法な暴力行為を助長する内容、(d) 人種、性別、肌の色、宗教、性的指向性又は障害に基づく差別的な内容又は (e) その他違法であるか又は人若しくは財産への損害を引き起こす内容を意味します。
「ウィルス」とは、コンピューターのソフトウェ ア/ハードウェア/ネットワーク、通信のサービ ス/設備/ネットワーク又はその他のサービスな いし装置の機能を阻害し若しくはその他の悪影響 をそれら与えるか、プログラム若しくはデータへ のアクセス若しくはそれらの機能(それらの信頼 性を含みます)を阻害し若しくはその他の悪影響 を与えるか(プログラム/データの全体若しくは 一部を構成換え、改ざん若しくは消去等すること を含みます)又はユーザー経験に悪影響を与える 一切の物ないし装置(ソフトウェア、コード、フ ァイル、プログラムその他)を意味し、ウォーム、トロイの木馬、ウィルスその他類似の物/装置を 含みます。
1.2. 条項、段落及び別表の見出しは、本契約の解釈に影響を与えません。
1.3. 「者」とは、個人、会社その他の団体(法人格を持つか否かを問いません)、並びにそれらの法定ないし任意の代理人、承継人及び許された譲受人を含みます。
1.4. 「会社」という場合、それは、どこでどのようにして形成されたかを問わず、一切の会社/法人を含みます。
1.5. 法令又は法令の規定に言及される場合、それは、本契約の効力発生日現在において効力を有している当該法令ないし法令の規定を意味します。
1.6. 法令又は法令の規定に言及される場合、それは、本契約の効力発生日現在において当該法令ないし法令の規定の下に制定されている全ての下位法規範も含みます。
1.7.「書面」と言う場合、それは、ファクスを含みますが電子メールは含みません。
1.8. 条項又は別表に言及する場合、それらは本契約の条項若しくは別表を意味し、段落に言及する場合、それらは本契約の関係の別表の段落を意味します。
