BNPJ モバイル契約約款
BNPJ モバイル契約約款
3PLATZ 株式会社
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
3PLATZ 株式会社(以下、当社)は、BNPJ モバイルに関する契約約款を定め、これによりBNPJ モバイルを提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
BNPJ モバイル | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称 |
BNPJ モバイル契約 | BNPJ モバイルの利用に関する契約 |
契約者 | BNPJ モバイルの契約者 |
BNPJ モバイル ID ※お客さまコード | 当社が BNPJ モバイルの利用に関し契約者に対して付与する ID であって、すべての種類の BNPJ モバイルに共通のもの |
課金開始日 | BNPJ モバイル利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日として通知する日 |
3PLATZ カード | 3PLATZ 株式会社の発行するバーチャルクレジットカード「BNPJ Credit」 「PayNPL」等を指す |
第 4 条(サービスの種類)
BNPJ モバイルには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
BNPJ モバイル高速通信サービス | 株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式若しくは DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網、又は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が提供する SC-FDMA 方式若しくは OFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。SIM カードが所属する料金プランの単位を「料金グループ」といいます。 | |
NTT ドコモ回線 | NTT ドコモが提供する SC-FDMA 方式、 OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。 | |
au 回線 | KDDI が 提 供 す る SC-FDMA 方 式 又 は OFDMA 式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの | |
料金プラン | 内容 | |
音👉プラン | 1 枚の SIM カード(形状区分は契約者が指定するものとします。)で音👉通話機能が利用するこ とができるもの | |
NTT ドコモ回線関係 | ||
形状区分 | 内容 | |
マルチ SIM | 形状をマルチ SIM(契約者自身により加工することにより、SIM カードの大きさを、標準、micro又は nano のいずれかにすることができるもの) とする SIM カードを当社が貸与するもの | |
機能区分 | 内容 | |
音👉通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SM機能並びに音👉通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音👉通話機能付き SIM カード」 といいます。 | |
au 回線関係 | ||
形状区分 | 内容 | |
マルチ SIM | 形状をマルチ SIM(契約者自身により加工することにより、SIM カードの大きさを、標準、micro又は nano のいずれかにすることができるもの) とする SIM カードを当社が貸与するもの | |
機能区分 | 内容 | |
音👉通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SM機能並びに音👉通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音👉通話機能付き SIM カード」 といいます。 |
第 5 条(サービスの提供区域)
BNPJ モバイルの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、BNPJ モバイルの種類毎に別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
第 6 条(契約の単位)
当社は、一の種類の一のBNPJ モバイル毎に一のBNPJ モバイル契約を締結するものとします。
第 7 条(権利の譲渡等)
契約者が、BNPJ モバイル利用権を譲渡することはできません。
第 8 条(ID)
契約者は、BNPJ モバイル ID(本条において「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が BNPJ モバイル契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5. 契約者は、BNPJ モバイル ID を変更することはできません。第 2 章 申込及び承諾等
第 9 条(申込)
BNPJ モバイル利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が BNPJ モバイル毎に定める方法により行うものとします。
2. BNPJ モバイル高速通信サービス において、音👉通話機能付き SIM カード利用の申込をする者は、本人確認(携帯音👉通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音👉通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定め
る書類(以下「本人確認書類」といいます。)を提示する必要があります。
3. BNPJ モバイル利用の申込者(以下「申込者」といいます。)は、前項の規定にかかわらず、音👉通話機能が付いていない SIM カード利用の申込をする場合であっても、本人確認書類を提示する必要があります。
第 10 条(申込条件)
BNPJ モバイルの申込は、3PLATZ カードのクレジットサービスとの同時申込が条件となります。尚、既に 3PLATZ カードの会員である場合は、本条件を満たしているものとします。
第 11 条(申込の承諾等)
当社は、BNPJ モバイルの申込みがあった時は、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3. 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
⑴申込者が BNPJ モバイル契約上の債務または当社と契約を締結している他のサービスに関する料金その他の債務若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
⑵申込者が第 17 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
⑶申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
⑷申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
⑸申込に際し、申込者が支払手段として 3PLATZ カードの登録及びクレジット審査の申込が受理されなかった場合
⑹前条第 2 項において、本人確認ができないとき
⑺BNPJ モバイル高速通信サービス において、BNPJ モバイルの申込をする者が、未xx者(満 18 歳未満)であったとき
⑻申込者が法人であり、かつ電気通信事業者であるとき
4. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
5. 当社は、第 3 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
6. 当社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第 2 項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含みます。)を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります。
7. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる BNPJ モバイルの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてBNPJ モバイルの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第 12 条(サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービ
スに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 13 条(サービス内容の変更)
契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、BNPJ モバイル契約の内容の変更を請求できます。
2. 第 9 条(申込)第 2 項及び第 10 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 14 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は BNPJ Credit 等登録情報その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 15条(契約者の地位の引継)
相続又は法人の合併若しくは会社分割により BNPJ モバイル契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届けるものとします。
2. 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとし、これを変更したときも同様とします。
3. 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱うものとします
4. 当社は、第 1 項の届出があったときは、同時に同時申込契約に係る契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第 16 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、BNPJ モバイルの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第
52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 17 条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、BNPJ モバイルの提供を中止することがあります。
(1)電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき (2)電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、BNPJ モバイルの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理
由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 18 条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての BNPJ モバイルについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金等 BNPJ モバイル契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において BNPJ モバイルを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において BNPJ モバイルを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において BNPJ モバイルを利用したとき
(6)第 10 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)契約者の 3PLATZ カード申込が確認できないとき及び申込が承認されなかった
(8)契約者が 3PLATZ カードを使用することができなくなったとき
契約者の 3PLATZ カードの利用停止措置が取られた場合の再利用手続きは、お客さまご自身で行うものとします。再登録手続きがなされないことにより生じる本保証サービス契約上の不利益は、お客さまのご負担となりますので、ご注意ください。
(9)BNPJ モバイルに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と
判断する態様においてBNPJ モバイルが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
(9)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において BNPJ モバイルを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4. 当社からBNPJ モバイルの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 19 条(サービスの廃止)
当社は、都合によりBNPJ モバイルの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により BNPJ モバイルの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します
第 5 章 契約の解除
第 20 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、BNPJ モバイル契約を解除することがあります。
(1)第 18 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりBNPJ モバイルの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解
消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
⑵第 18 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
⑶第 18 条(利用の停止等)第 1 項 7 号の事由があったとき。
⑷当社は、第 1 号又は第 2 号の規定による他、BNPJ モバイル契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その BNPJ モバイル契約に係るBNPJ モバイル高速通信サービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってその BNPJ モバイル契約を解除します。
2. 当社は、前項の規定により BNPJ モバイル契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。なお、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、BNPJ モバイル契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2. 第 15 条(利用の制限)又は第 16 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより BNPJ モバイルを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第 18 条(サービスの廃止)第 1 項の規定によりBNPJ モバイルの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された BNPJ モバイルに係る BNPJ モバイル契約が解除されたものとします。
4. 第 1 項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「初期契約解除」に基づき BNPJ モバイル 契約が解除されるときのその解除にかかる取扱いは、当社が重要事項説明書に定めるところによります。
第 6 章 料金等
第 22 条(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、BNPJ モバイルの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 24 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び BNPJ モバイルの種類毎に定める料金(以下三者を併せて「BNPJ モバイルの料金」といいます。)を支払うものとします。
2. 初期費用の支払義務は、当社が BNPJ モバイルの利用の申込を承諾した時に発生します。
3. 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 17 条(利用の停止等)の規定によりBNPJ モバイルの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 23 条(初期費用の額)
初期費用の額は、BNPJ モバイルの種類毎に定めるものとします。第 24 条(月額料金の額)
当社が提供するBNPJ モバイルの料金、工事費及び付随サービスに関する料金は別表に定める他、当社が別に定めるところによります。
2. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
3. 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、通信料については、当社が別に定める期間を 一 の料金月として請求します。
4. 当社は、通信料については、通信の種類にかかわらず、その全ての料金を合計した額により、支払いを請求します
5. 当社は、次の場合が生じたときは、料金のうち月額料金をその利用日数に応じて日割りします。ただし、当社が別に定める月額料金については、この限りでありません。
(1)料金月の起算日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき
6. 第 5 項第 1 号の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。
第 25 条(利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により BNPJ モバイルが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき
は、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、
切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、
契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 26 条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第 27 条(料金等の支払方法)
契約者は、BNPJ モバイルの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。支払い方法は原則として、契約者が契約する 3PLATZ カードにより支払うものとします。ただし、契約者が 3PLATZ カードを利用できない状況にある場合においては、別途当社の指定する方法により支払うものとします。
第 28 条(割増金)
BNPJ モバイルの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 29 条(遅延損害金)
契約者は、BNPJ モバイルの料金その他 BNPJ モバイル契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこ
ととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
第 30 条(割増金等の支払方法)
第 26 条(料金等の支払方法)の規定は、第 27 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 31 条(消費税)
契約者が当社に対しBNPJ モバイルに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
第 32 条(個人情報保護)
BNPJ モバイルご契約時に承りますお客さまの個人情報は、当社個人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづき、適切に取り扱うものとします。また、第三者の運営する広告サービスから、お客さまが BNPJ モバイル公式ホームページを訪れる前にクリックされている当該サイトに関する広告情報(クリック日時、広告掲載サイト等)を取得し、お客さまの購買情報等と照合することで広告の効果測定を行う場合がございます。
(1)基本方針
当社は「金融・サービスの提供を通じて、在日外国人の方々が安心、安全かつ快適な生活が送れる環境の実現を目指す」という理念のもと、お客さまから取得する個人を特定できる情報(以下、個人情報といいます)を安全に管理し、適切に扱うことが企業の重要な使命と認識し、個人情報保護マネジメントシステムを構築し、個人情報の適切な保護に努めます。
(2)個人情報保護についての取組み
①役員及びすべての従業員は、個人情報に関する国が定める法令・指針及びその他の規範を遵守します。
②個人情報の保護に関する社内規程、運用ルールを整備し、教👉訓練等を実施して個人情報の厳重な管理を行います。
③個人情報の漏えい、滅失又は、き損などの問題が起きないように安全対策を講じ、予防と是正に努めます。
④個人情報保護管理者を選任し、個人情報保護の実施及び運用に関する責任及び権限を与え、個人情報の厳重な管理を行います。
⑤個人情報監査責任者を選任し、個人情報保護に関する監査を実施します。
⑥監査結果に基づき、社内の規程、運用を改善し、個人情報保護マネジメントシステム全体を継続的に改善して参ります。
⑦取引先および関係先に対し、個人情報保護のための協力を要請します。
(3)個人情報の取扱いについて
①収集、利用、提供については、収集時に利用目的・連絡窓口を明らかにし、当社の事業の必要範囲内で収集した個人情報は、利用目的の範囲内で使用します。
これらの特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱い を行わないこと。ま
た、そのための措置を講じ適切に管理します。
②個人情報に関する苦情及び相談等に対しては、誠実かつ迅速に対応します。
③個人情報に対し、開示・訂正・中止を求められたときは、合理的な期間、妥当な範囲内でこれを誠実かつ迅速に対応します。
④安全対策の実施については、不正アクセス、紛失、改ざん、漏えいなどの問題が起きないように適切に扱います。
(4)事業者名:3PLATZ 株式会社
(5)個人情報の利用目的について
①本人性及び申込内容の確認、料金の請求、サービスの停止及び契約解除の通知等、当社のサービス提供にかかるご通知
②サービスの提供条件変更のお知らせ
③3PLATZ 株式会社の商品及びサービス等のご案内
当社サービスのご利用にあたりお客さまに有益な他社を含むサービス・製品等のお知らせ、サービス・製品等の改善のため等のアンケート調査、販売推奨、販売促進のイベント等のお知らせ、景品等の抽選及び送付を行うこと
④当社に対するお問い合わせ等への対応
⑤サービス向上のための分析
(6)委託・第三者への提供について
当社では、業務の全部または一部を外部に委託する際に、委託先に個人情報を預託する場合があります。この場合、当社が定める委託先選定基準に則り確実に安全対策等を実施している委託先のみを選定するとともに、委託先に対し適切に管理・監督を行います。
また、以下の場合を除き、お客さまの個人情報をお客さまの同意なしに委託先以外の第三者へ提供することはございません。
①官公庁等から法令に基づいて個人情報についての提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において、お客さまの同意なく内容を提供することがあります。
② 携帯電話不正利用防止法に基づき、警察から本人確認の求めのあった回線で、本人確認に応じていただけずに利用停止となった回線に関するお客さまの個人情報について、携帯電話、PHS サービスを提供する、以下の【交換する事業者の範囲】記載の事業者間で次のとおり交換いたします。
【交換する事業者の範囲】
・株式会社 NTT ドコモ
・KDDI 株式会社
・株式会社インターネットイニシアティブ
(7)個人情報を提供されることの任意性について
お客さまの個人情報を当社に提供されるかは、お客さまの任意によるものです。ただし、ご希望されるサービスを提供する上で必要な個人情報を提供されない場合は、適切な状態でサービスを提供できないことがありますので、予めご了承ください。
(8)保有する個人情報の開示・訂正・利用停止及び問合せ窓口
①お客さまご本人、またはご本人が認めた代理人のお申し出により、お客さまの保有個人情報を開示いたします。ただし、下記のいずれかに該当する場合は開示できない場合があります。
(ア)お客さまおよび第三者の権利利益を害するおそれがあるとき (イ)当社の業務運営に著しい支障をきたすおそれのあるとき
(ウ)他の法令に違反するおそれがあるとき、など
②お客さまに開示した個人情報に誤りがあった場合は、速やかに訂正を行います。
③お客さまご本人、またはご本人が認めた代理人より、個人情報の利用停止のお申し出があった場合は、他の法令に違反するおそれがある場合を除き、当社での利用を速やかに中止いたします。
④お客さまからの開示請求にあたり、手数料として別途実費を請求させていただく場合があります。
⑤お客さまからの開示請求にあたり、ご本人を証明する公的な本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート、住民票など)の写しが必要となります。
※個人情報に関するご相談・開示などの手続きについては個人情報お客さま相談窓口までお問い合わせください。
個人情報お客さま相談窓口 3PLATZ 株式会社 BNPJ モバイル事業 個人情報お問い合わせ相談窓口電話番号 :03-6222-8365
営業時間 年末年始を除く平日 9:30~17:30
※お問い合わせは郵便での受付となります。
第 8 章 雑則
第 33 条(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 34 条(保証及び責任の限定)
BNPJ モバイルにおける保証又は保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2. 当社は、契約者が BNPJ モバイルの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3. 契約者がBNPJ モバイルの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 35 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、令和元年 6 月 4 日より、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、BNPJ モバイルにおいて、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1)国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求
める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2)契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、BNPJ モバイルを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 36 条(当社の装置維持基準)
当社は、BNPJ モバイルを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
第 37 条(サービスの種類毎の定め等)
第 3 条(用語の定義)、第 5 条(サービスの提供区域)、第 11 条(サービス利用の要件等)第 2 項、第 12 条(サービス内容の変更)第 1 項、第 20 条(契約者の解除)第 1 項、第 21 条(契約者の支
払義務)第 1 項、第 22 条(初期費用の額)、第 23 条(月額料金の額)第 1 項、第 24 条(利用不能
の場合における料金の調定)第 2 項及び第 33 条(保証及び責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は、次に定めるところによるものとします。
サービスの種類 対応規定
BNPJ モバイル高速通信サービス 別紙 1 に定める
第 38 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙 1(BNPJ モバイル高速通信サービス)
1.契約者の義務又はサービス利用の要件(第 11 条(サービス利用の要件等)第 2 項関係)
(1) BNPJ モバイル高速通信サービス利用の申込は、当社および当社が指定する代理店において、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。
(2)契約者が BNPJ モバイル高速通信サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して BNPJ モバイル高速通信サービスを利用することはできません。
(3) BNPJ モバイル高速通信サービス を利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(4)契約者は、音👉通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音👉通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(5) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i)転入元事業者の契約者と、BNPJ モバイル高速通信サービスに係るBNPJ モバイル契約の契約者が一部を除き、同一である必要があります。
(ii)転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii) MNP 転入手続きは、BNPJ モバイル高速通信サービスに係るBNPJ モバイル利用の申込、機能区分を音👉通話機能とする SIM カードへの機能区分の変更の申込又はシェア音👉プランにおける SIM カードの追加の申込と同時に行う必要があります。
(iv)郵送またはオンラインサインアップにて契約された場合、契約者は、MNP 転入手続きに係る音
👉通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着した後、MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当社に連絡するとともに、当該 SIM カードの開通に必要な手続きを行う必要があります。MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きが行われない場合、当社は、 MNP 予約番号の有効期限日に当該 SIM カードを開通させるものとします。
(6)契約者は、当社が指定する貸与機器(SIM カード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた BNPJ モバイル高速通信サービスの利用、及び BNPJ モバイル高速通信サービス において当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信、SMS 機能又は音👉通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(7)契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii)日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
(iv)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(8)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (i)BNPJ モバイル高速通信サービス に係るBNPJ モバイル契約が事由の如何を問わず終了した場合 (ⅱ)異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(ⅲ)異なる機能区分の SIM カードへ変更した場合
(ⅳ)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(9)契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。尚、返還方法については個別にご案内するものとします。
(10)貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(11)契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(12)契約者は、当社に対し、亡失品(第 8 号及び第 9 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(13)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(14)契約者は、BNPJ モバイル高速通信サービスに係る BNPJ モバイル契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(15)契約者は、音👉通話機能付き SIM カードによって利用可能な音👉通話機能が、必ずしもドコモまたは KDDI が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音👉通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(16)BNPJ モバイル高速通信サービス においては、第 15 条(利用の制限)及び第 17 条(利用の停止等)に定める他、BNPJ モバイル高速通信サービス の品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(17)BNPJ モバイル高速通信サービス の移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(18)契約者は、BNPJ モバイル高速通信サービスの機能区分がSMS機能または音👉通話機能のものにおいてドコモ及びKDDI が提供する危険SMS拒否設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、ドコモもしくは KDDI によって判定された危険なSMSを自動で拒否する機能を提供するもの)が提供されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、別途当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険SMS拒否設定の利用には、以下の条件が適用されます。
(i)機能区分がSMS機能または音👉機能のものの利用開始日に自動適用されます。
(ii)ドコモ回線において「SMS一括拒否」及び「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
2.契約の内容を変更することができる事項(第 12 条(サービス内容の変更)関係)
BNPJ モバイル高速通信サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1)異なる形状区分の SIM カードへの変更
(2)異なる機能区分の SIM カードへの変更
(3)異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
3.契約者からの解除が効力を有する日(第 20 条(契約者の解除)第 1 項関係)
BNPJ モバイル高速通信サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日とします。ただし、当該通知において解除の効力が生じる日として、当社が指定した日がこれより遅い場合には、当該指定した日に解除の効力が生じます。
4.BNPJ モバイルの種類毎に定める料金(第 23 条(月額料金の額)第 1 項関係)
BNPJ モバイル高速通信サービス においては、初期費用、月額料金の他、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1)貸与機器の回復に要する費用(別紙 1 第 1 項第 10 号関係)
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 3,300 円(本体価格 3,000 円)
(2)亡失負担金(別紙 1 第 1 項第 12 号関係)
BNPJ モバイル高速通信サービス においては、亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3)異なる形状区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 1 第 2 項第 2 号関係)一 SIM カードにつき SIM カード変更手数料として 3,300 円(本体価格 3,000 円)
(4)異なる機能区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 1 第 2 項第 2 号関係)一 SIM カードにつき SIM カード交換手数料として 3,300 円(本体価格 3,000 円)
(5)異なる料金プランへの変更に要する費用(別紙 1 第 2 項第 3 号関係)
SIM カードを追加する場合にあっては、追加する SIM カードの数にかかわらず、一変更につき SIM
カード追加手数料として 3,300 円(本体価格 3,000 円)SIM カードを追加しない場合には 0 円
(6) MNP による転入に要する費用(別紙 1 第 1 項第 5 号関係)
次の各目のいずれにも該当する場合には、一 SIM カードにつき 初期費用として 3,300 円(本体価格
3,000 円)。なお、初期費用は、初月分の月額料金と合算して支払うものとします。
(ⅰ)前目の申込において、2 以上の機能区分を音👉通話機能とする SIM カードを申し込む場合であって、当該 SIM カードにおける MNP 転入を行う場合
(8) MNP による転出に要する費用(別紙 1 第 1 項第 4 号及び第 2 項第 4 号関係)
2021 年 4 月 1 日以降の MNP による転出につき、MNP 転出手数料は廃止
(9)権利の譲渡に要する費用(第 7 条(権利の譲渡等)関係)
利用権の譲渡を行う場合、一譲渡につき変更手数料として 3,300 円(本体価格 3,000 円)
5 初期費用の額(第 22 条(初期費用の額)関係)
料金プラン | 初期費用の額 |
各料金プラン共通 | 3,300 円(本体価格 3,300 円) |
6 月額料金の額(第 23 条(月額料金の額)関係)
BNPJ モバイル高速通信サービス の月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
料金プラン | 月額料金の額 | 月間利用可能高速データ通信料 |
音👉 3GB プラン | 980 円(本体価格 890 円) | 3GB |
音👉 5GB プラン | 1,180 円(本体価格 1,072 円) | 5GB |
音👉 10GB プラン | 1,880 円(本体価格 1,709 円) | 10GB |
音👉 20GB プラン | 2,180 円(本体価格 1,981 円) | 20GB |
音👉 30GB プラン | 5,000 円(本体価格 4,545 円) | 30GB |
音👉 40GB プラン | 6,500 円(本体価格 5,909 円) | 40GB |
音👉 50GB プラン | 8,000 円(本体価格 7,272 円) | 50GB |
(1)基本料金音👉プラン
備考
① 月額利用可能高速データ通信容量は、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。
② SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又はBNPJ モバイル高速通信サービスに係る BNPJ モバイル契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記の
表中においての料金の額として定める金額とします。
③ データ通信容量は、暦月単位に計測します。ただし、データ通信量が設定容量を超えた場合、超えた日から暦月末までの間は、低速通信の利用 に制限します。
④ 低速通信の状態で、直近 3 日間(当日を含まない)の通信量が合計 366MB を超えると通信速度を終日制限する場合があります。
※直近 3 日間(当日を含まない)の通信量の合計が 366MB を下回るまで制限が続く場合があります。
⑤ 利用することができる SIM カード数の上限は 1 とします。
料金プラン | 月額料金の額 |
データ容量追加繰越しなし | 1GB 400 円(本体価格 363 円) |
データ容量追加繰越しあり | 1GB 550 円(本体価格 500 円) |
(2)追加高速データ通信容量利用料金料金プラン 月額料金の額
備考
① 繰越しなしの追加高速データ通信容量は、当該追加高速データ通信容量の利用の申込を当社が承諾した日から当月月末までの期間において有効とします。
② データ容量追加繰越しありは、当該データ容量追加の利用の申込を当社が承諾した日の属する月の翌月から 3 ヶ月後の月末までの期間において有効とします。
(3)音👉機能付き SIM カード利用料
(i) NTT ドコモ回線関係
① SMS 料金とは、SMS の利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
② SMS 機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(4)音👉通話機能付き SIM カード利用料
(i)NTT ドコモ回線関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 6 項(1)に記載の通り |
留守番電話利用料(月額)(オプシ ョンサービス) | 1SIM カードにつき 400 円(本体価格 363 円) |
割り込み電話着信利用料(月額) (オプションサービス) | 1SIM カードにつき 220 円(本体価格 200 円) |
SMS 料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課 税されません) |
通話料金(国内) | 30 秒あたり 11 円(本体価格 10 円) (ただし、ナビダイヤルやフリーダイヤル、110 番等 3 桁番号や国際電話は別途費用が発生する場合がございます。) |
通話料金(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません) ただし、通話先電話番号の前に 0077-502-010 を付加して発信した場合には、30 秒あたりの通話料金が別表1に定める金額となります(消費税は課税されません) (注 1)(注 2) 尚、海外からの発信の場合、割引は適用されません。 |
BNPJ モバイル通話 5 分かけ放題 (月額)(オプションサービス) | 1SIM カードにつき 550 円(本体価格 500 円) 1 回あたり 5 分以内の国内通話料が無料となります。1 回あたり 5 分を超過した場合には、超過分に対し 30 秒あたり 11円(本体価格 10 円) BNPJ モバイル通話 10 分かけ放題、BNPJ モバイル通話フルか け放題との重複契約はできません |
BNPJ モバイル通話 10 分かけ放題 (月額)(オプションサービス) | 1SIM カードにつき 935 円(本体価格 850 円) 1 回あたり 10 分以内の国内通話料が無料となる。1 回あたり 10 分を超過した場合には、超過分に対し 30 秒あたり 11 円 (本体価格 10 円) BNPJ モバイル通話5分かけ放題、BNPJ モバイル通話フルかけ放題との重複契約はできません。 |
BNPJ モバイル通話 フルかけ放題 (月額)(オプションサービス) | 1SIM カードにつき 935 円(本体価格 850 円)国内通話料が無料となります。 但し、通話開始から 120 分を超えた時点で、自動的に通話を切断いたします。事情により、通話が切断されず、120 分を超えて通話いただける場合があります。その場合であっても超過金は発生しません。 BNPJ モバイル通話5分かけ放題、BNPJ モバイル 10 分かけ放 題との重複契約はできません。 |
留守番電話利用料(月額)(オプシ ョンサービス) | 1SIM カードにつき 400 円(本体価格 363 円) |
割り込み電話着信利用料(月額) (オプションサービス) | 1SIM カードにつき 220 円(本体価格 200 円) |
(注 1) 音👉通話機能付き SIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又は MNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0077-502-
010 を付加して発信できない場合があります。
(注 2) 当社が別途定める国(別表1参照)へのみ発信が可能です。
備考
① 基本料金(月額)は、ご契約申込み日もしくは契約者が指定した送付先に音👉通話機能付き SIM カードが到着する日として当社が指定した日(以下、別紙 1 において「音👉通話機能付き SIM カード利用開始日」といいます。)から発生します。
② 音👉通話機能付き SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は BNPJ モバ イル高速通信サービス に係る BNPJ モバイル契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じと します。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわ らず、上記音👉通話機能付き SIM カード利用料の表中においての料金の額として定める金額とします。
③ オプションサービスの利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法でオプションサービスの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
④ オプションサービス利用料(月額)は、オプションサービスの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。
⑤ 留オプションサービスの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月のオプションサービス利用料(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音👉通話機能付き SIM カード利用料の表中において料金の額として定める金額とします。
⑥ SMS 料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)とは、SMS、音👉通話の利用に応じて、基本料金
(月額)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
⑦ 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は BNPJ モバイル高速通信サービスの利用を停止することがあります。
⑧音👉携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発
信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
⑨ 音👉通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音👉通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
⑩ 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、海外で通話を行った場合については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
⑪ 電報サービスその他音👉通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を 請求するものとします。
(ii)au 回線関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 6 項(1)に記載の通り |
留守番電話利用料(月額)(オプシ ョンサービス) | 1SIM カードにつき 400 円(本体価格 363 円) |
割り込み電話着信利用料(月額) (オプションサービス) | 1SIM カードにつき 220 円(本体価格 200 円) |
SMS 料金 | KDDI が定める au(LTE) サービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません) |
通話料金(国内) | 30 秒あたり 11 円(本体価格 10 円) (ただし、ナビダイヤルやフリーダイヤル、110 番等 3 桁番号や国際電話は別途費用が発生する場合がございます。) |
通話料金(国際) | KDDI が定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません) ただし、通話先電話番号の前に 0077-502-010 を付加して発信した場合には、30 秒あたりの通話料金が別表1に定める金額となります(消費税 は課税されません)(注 1)(注 2) |
BNPJ モバイル通話 5 分かけ放題 (月額)(オプションサービス) | 1SIM カードにつき 600 円(本体価格 545 円) 1 回あたり 5 分以内の国内通話料が無料となります。1 回あたり 5 分を超過した場合には、超過分に対し 30 秒あたり 11 円(本体価格 10円) BNPJ モバイル通話 10 分かけ放題、BNPJ モバイル通話フルかけ放題と の重複契約はできません |
BNPJ モバイル通話 10 分かけ放題 (月額)(オプションサービス) | 1SIM カードにつき 800 円(本体価格 27 円) 1 回あたり 10 分以内の国内通話料が無料となる。1 回あたり 10 分を超過した場合には、超過分に対し 30 秒あたり 11 円(本体価格 10 円) BNPJ モバイル通話5分かけ放題、BNPJ モバイル通話フルかけ放題との重複契約はできません。 |
BNPJ モバイル通話 フルかけ放題 (月額)(オプションサービス) | 1SIM カードにつき 1,650 円(本体価格 1,500 円)国内通話料が無料となります。 但し、通話開始から 120 分を超えた時点で、自動的に通話を切断いたします。事情により、通話が切断されず、120 分を超えて通話いただける場合があります。その場合であっても超過金は発生しません。 BNPJ モバイル通話5分かけ放題、BNPJ モバイル 10 分かけ放題との重複契約はできません。 |
留守番電話利用料(月額)(オプシ ョンサービス) | 1SIM カードにつき 400 円(本体価格 363 円) |
割り込み電話着信利用料(月額) (オプションサービス) | 1SIM カードにつき 300 円(本体価格 272 円) |
(注 1) 音👉通話機能付き SIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又は MNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0077-502-
010 を付加して発信できない場合があります。
(注 2) 当社が別途定める国(別表1参照)へのみ発信が可能です。
備考
① 基本料金(月額)は、ご契約申込み日もしくは契約者が指定した送付先に音👉通話機能付き SIM カードが到着する日として当社が指定した日(以下、別紙 1 において「音👉通話機能付き SIM カード利用開始日」といいます。)から発生します。
② 音👉通話機能付き SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は BNPJ モバ イル高速通信サービス に係る BNPJ モバイル契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じと します。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわ らず、上記音👉通話機能付き SIM カード利用料の表中においての料金の額として定める金額とします。
③ オプションサービスの利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法でオプションサービス利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
④ オプションサービスは、オプションサービスの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。
⑤ オプションサービスの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月のオプションサービス利用料(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音👉通話機能付き SIM カード利用料の表中において料金の額として定める金額とします。
⑥ SMS 料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)とは、SMS、音👉通話の利用に応じて、基本料金
(月額)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
⑦ 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は BNPJ モバイル高速通信サービス の利用を停止することがあります。
⑧音👉携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
⑨ 音👉通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音👉通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
⑩ 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、海外で通話を行った場合については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
⑪ 電報サービスその他音👉通話機能に付帯して KDDI が利用可能としているサービスを利用した場合、
KDDI が定める au(LTE)サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(5)ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモ又は KDDI が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。
この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。番号あたりの単価(月額)はユニバーサルサービス支援機関が 6 ヵ月毎に算定し、ホームページ
(http://www.tca.or.jp/universalservice/)で公表されております。
(6)電話リレーサービス料
電話リレーサービス料とは、電話リレーサービス制度に基づいて定められた電話リレーサービスの提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について、「電話リレーサービス料」として、当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。電話リレーサービスの制度は、公共インフラとしての電話リレーサービス※1 の提供を確保するために必要な費用を、固定電話・携帯電話・IP 電話などの電話サービスを提供する、当社を含めた電話提供事業者が電話番号数に応じて負担する制度です。
一般財団法人日本財団電話リレーサービス※2 へ交付する金額をもとに、1 電話番号あたりの支払い額
(番号単価)を一般社団法人電気通信事業者協会※3 が算定しております。
なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づきドコモ又は KDDI が当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。
※1:電話リレーサービスとは、一般財団法人日本財団電話リレーサービスが提供するサービスであり、通訳オペレーターが聴覚障害者等と聴覚障害者等以外の方の会話を「手話や文字」から「音👉」に、「音
👉」から「手話や文字」に通訳することで即時双方向に電話をつなぐサービスです。
※2:一般財団法人日本財団電話リレーサービスは、電話リレーサービス提供機関として、総務大臣による指定を受けています。
【電話リレーサービスの利用登録、利用方法、サービス内容に関するお問い合わせ先】
電話リレーサービス提供機関(一般財団法人 日本財団電話リレーサービス)
電話番号:03-6275-0910(受付時間:午前 9 時~午後 6 時(年末年始を除く。))メール:info@nftrs.or.jp
※3:一般社団法人電気通信事業者協会は、電話リレーサービス支援機関として、総務大臣による指定を受けています。
【番号単価、交付金、負担金制度に関するお問い合わせ先】
電話リレーサービス支援機関(一般社団法人 電気通信事業者協会)
電話番号:03-6302-8391(受付時間:午前 9 時~午後 5 時(土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く。))
7 保証の限定(第 33 条(保証及び責任の限定)関係)
BNPJ モバイル高速通信サービス は、ドコモ又は KDDI が提供するドコモ又は KDDI の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモ又は KDDI の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、BNPJ モバイル高速通信サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
8 通信品質の改善
当社は、利用者全体の通信の安定化させるため、BNPJ モバイル高速通信サービスに係る通信について、当社が別途定める措置を行う場合があります。
別紙 1 別表1 国際電話サービス提供国・地域
項番 | 国・地域 | 国番号 | 2023 年 7 月 10 日~ | 2024 年 4 月 1 日~ |
2024 年 3 月 31 日 | ||||
1 | アイスランド | 354 | ¥35.00 | ¥35.00 |
2 | アイルランド | 353 | ¥10.00 | ¥10.00 |
3 | アセンション島 | 247 | ¥98.50 | ¥98.50 |
4 | アゼルバイジャン | 994 | ¥35.00 | ¥35.00 |
5 | アゾレス諸島 | 351 | ¥32.00 | ¥32.00 |
6 | アフガニスタン | 93 | ¥80.00 | ¥80.00 |
7 | アメリカ(本土) | 1 | ¥10.00 | ¥10.00 |
8 | アラスカ | 1907 | ¥10.00 | ¥10.00 |
9 | アラブ首長国連邦 | 971 | ¥25.00 | ¥25.00 |
10 | アルジェリア | 213 | ¥63.50 | ¥63.50 |
11 | アルゼンチン | 54 | ¥25.00 | ¥25.00 |
12 | アルバ | 297 | ¥40.00 | ¥40.00 |
13 | アルバニア | 355 | ¥60.00 | ¥60.00 |
14 | アルメニア | 374 | ¥101.00 | ¥101.00 |
15 | アンギラ | 1264 | ¥40.00 | ¥40.00 |
16 | アンゴラ | 244 | ¥22.50 | ¥22.50 |
17 | アンティグァ・バーブーダ | 1268 | ¥40.00 | ¥40.00 |
18 | アンドラ | 376 | ¥20.50 | ¥20.50 |
19 | イエメン | 967 | ¥70.00 | ¥70.00 |
20 | イギリス | 44 | ¥10.00 | ¥15.63 |
21 | イスラエル | 972 | ¥15.00 | ¥15.00 |
22 | イタリア | 39 | ¥10.00 | ¥18.75 |
23 | イラク | 964 | ¥112.50 | ¥112.50 |
24 | イラン | 98 | ¥40.00 | ¥40.00 |
25 | イリジウム衛星携帯国際電話 | 8816/8817 | ¥189.00 | ¥189.00 |
26 | インド | 91 | ¥40.00 | ¥40.00 |
27 | インドネシア | 62 | ¥10.00 | ¥10.00 |
28 | インマルサット衛星携帯電話 | 870~874 | ¥173.00 | ¥173.00 |
29 | インマルサット BGAN | 870~874 | ¥173.00 | ¥173.00 |
30 | インマルサット FB | 870~874 | ¥173.00 | ¥173.00 |
31 | インマルサット FX | 870~874 | ¥173.00 | ¥173.00 |
32 | インマルサット SB | 870~874 | ¥173.00 | ¥173.00 |
33 | ウガンダ | 256 | ¥25.00 | ¥25.00 |
34 | ウクライナ | 380 | ¥25.00 | ¥25.00 |
35 | ウズベキスタン | 998 | ¥50.00 | ¥50.00 |
36 | ウルグアイ | 598 | ¥30.00 | ¥30.00 |
37 | エクアドル | 593 | ¥30.00 | ¥30.00 |
38 | エジプト | 20 | ¥37.50 | ¥37.50 |
39 | エストニア | 372 | ¥64.00 | ¥64.00 |
40 | エスワティニ王国 | 268 | ¥22.50 | ¥22.50 |
41 | エチオピア | 251 | ¥75.00 | ¥75.00 |
42 | エリトリア | 291 | ¥62.50 | ¥62.50 |
43 | エルサルバドル | 503 | ¥30.00 | ¥30.00 |
44 | オマーン | 968 | ¥40.00 | ¥40.00 |
45 | オランダ | 31 | ¥10.00 | ¥10.00 |
46 | オランダ領アンティール | 599 | ¥35.00 | ¥35.00 |
47 | オランダ領セントマーティン | 1721 | ¥35.00 | ¥35.00 |
48 | オーストラリア | 61 | ¥10.00 | ¥21.25 |
49 | オーストリア | 43 | ¥19.00 | ¥19.00 |
50 | カザフスタン | 7 | ¥35.00 | ¥35.00 |
51 | カタール | 974 | ¥56.00 | ¥56.00 |
52 | カナダ | 108 | ¥10.00 | ¥10.63 |
53 | スペイン・カナリア諸島 | 34 | ¥10.00 | ¥11.88 |
54 | カメルーン | 237 | ¥40.00 | ¥40.00 |
55 | カンボジア | 855 | ¥45.00 | ¥45.00 |
56 | カーボベルデ | 238 | ¥37.50 | ¥37.50 |
57 | ガイアナ | 592 | ¥57.50 | ¥57.50 |
58 | ガボン | 241 | ¥35.00 | ¥35.00 |
59 | ガンビア | 220 | ¥57.50 | ¥57.50 |
60 | ガーナ | 233 | ¥35.00 | ¥35.00 |
61 | キプロス | 357 | ¥22.50 | ¥22.50 |
62 | キューバ | 53 | ¥56.00 | ¥56.00 |
63 | キリバス | 686 | ¥77.50 | ¥77.50 |
64 | キルギス | 996 | ¥70.00 | ¥70.00 |
65 | ギニア | 224 | ¥35.00 | ¥35.00 |
66 | ギニアビサウ | 245 | ¥128.50 | ¥128.50 |
67 | ギリシャ | 30 | ¥10.00 | ¥25.63 |
68 | クウェート | 965 | ¥40.00 | ¥40.00 |
69 | クック諸島 | 682 | ¥77.50 | ¥77.50 |
70 | クリスマス島 | 61 | ¥12.50 | ¥12.50 |
71 | クロアチア | 385 | ¥50.50 | ¥50.50 |
72 | グアテマラ | 502 | ¥25.00 | ¥25.00 |
73 | グアドループ島 | 590 | ¥37.50 | ¥37.50 |
74 | グアム | 1671 | ¥10.00 | ¥10.00 |
75 | グリーンランド | 299 | ¥45.50 | ¥45.50 |
76 | ジョージア | 995 | ¥50.50 | ¥50.50 |
77 | グレナダ | 1473 | ¥56.50 | ¥56.50 |
78 | ケイマン諸島 | 1345 | ¥35.00 | ¥35.00 |
79 | ケニア | 254 | ¥63.50 | ¥63.50 |
80 | ココス諸島 | 61 | ¥12.50 | ¥12.50 |
81 | コスタリカ | 506 | ¥94.50 | ¥94.50 |
82 | コソボ | 383 | ¥60.00 | ¥60.00 |
83 | コモロ | 269 | ¥40.00 | ¥40.00 |
84 | コロンビア | 57 | ¥22.50 | ¥22.50 |
85 | コンゴ | 242 | ¥75.00 | ¥75.00 |
86 | コンゴー民主共和国 | 243 | ¥40.50 | ¥75.00 |
87 | コートジボワール | 225 | ¥40.00 | ¥40.00 |
88 | サイパン | 1193 | ¥15.00 | ¥15.00 |
89 | サウジアラビア | 966 | ¥40.00 | ¥40.00 |
90 | サモア | 685 | ¥40.00 | ¥40.00 |
91 | サントメ・プリンシペ | 239 | ¥100.00 | ¥100.00 |
92 | サンピエール島・ミクロン島 | 508 | ¥25.00 | ¥25.00 |
93 | サンマリノ | 378 | ¥30.00 | ¥30.00 |
94 | ザンビア | 260 | ¥35.00 | ¥35.00 |
95 | シエラレオネ | 232 | ¥87.50 | ¥87.50 |
96 | シリア | 963 | ¥55.00 | ¥55.00 |
97 | シンガポール | 65 | ¥15.00 | ¥15.00 |
98 | ジブチ | 253 | ¥62.50 | ¥62.50 |
99 | ジブラルタル | 350 | ¥45.00 | ¥45.00 |
100 | ジャマイカ | 1876 | ¥37.50 | ¥37.50 |
101 | ジンバブエ | 263 | ¥35.00 | ¥35.00 |
102 | スイス | 41 | ¥10.00 | ¥32.50 |
103 | スウェーデン | 46 | ¥10.00 | ¥10.00 |
104 | スペイン | 34 | ¥10.00 | ¥11.88 |
105 | スペイン領北アフリカ | 34 | ¥10.00 | ¥11.88 |
106 | スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | ¥173.00 | ¥173.00 |
107 | スリナム | 597 | ¥40.00 | ¥40.00 |
108 | スリランカ | 94 | ¥37.50 | ¥37.50 |
109 | スロバキア | 421 | ¥22.50 | ¥22.50 |
110 | スロベニア | 386 | ¥50.00 | ¥50.00 |
111 | スーダン | 249 | ¥62.50 | ¥62.50 |
112 | セネガル | 221 | ¥62.50 | ¥62.50 |
113 | セルビア | 381 | ¥60.00 | ¥60.00 |
114 | セントクリストファー・ネイビス | 1869 | ¥56.50 | ¥56.50 |
115 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1784 | ¥40.00 | ¥40.00 |
116 | セントヘレナ島 | 290 | ¥64.00 | ¥64.00 |
117 | セントルシア | 1758 | ¥56.50 | ¥56.50 |
118 | セーシェル | 248 | ¥90.00 | ¥90.00 |
119 | ソマリア | 252 | ¥62.50 | ¥62.50 |
120 | ソロモン諸島 | 677 | ¥79.50 | ¥79.50 |
121 | タイ | 66 | ¥10.00 | ¥10.00 |
122 | タジキスタン | 992 | ¥30.00 | ¥30.00 |
123 | タンザニア | 255 | ¥49.50 | ¥49.50 |
124 | タークス諸島・カイコス諸島 | 1649 | ¥56.50 | ¥56.50 |
125 | チェコ | 420 | ¥40.50 | ¥40.50 |
126 | チャド | 235 | ¥125.00 | ¥125.00 |
127 | チュニジア | 216 | ¥43.00 | ¥43.00 |
128 | チリ | 56 | ¥17.50 | ¥17.50 |
129 | ツバル | 688 | ¥73.00 | ¥73.00 |
130 | ディエゴ・ガルシア | 246 | ¥90.00 | ¥90.00 |
131 | デンマーク | 45 | ¥15.00 | ¥15.00 |
132 | トケラウ諸島 | 690 | ¥79.50 | ¥79.50 |
133 | トリニダード・トバゴ | 1868 | ¥27.50 | ¥27.50 |
134 | トルクメニスタン | 993 | ¥55.00 | ¥55.00 |
135 | トルコ | 90 | ¥22.50 | ¥22.50 |
136 | トンガ | 676 | ¥59.50 | ¥59.50 |
137 | トーゴ | 228 | ¥55.00 | ¥55.00 |
138 | ドイツ | 49 | ¥10.00 | ¥28.75 |
139 | ドミニカ | 1767 | ¥56.50 | ¥56.50 |
140 | ドミニカ共和国 | 1188 | ¥17.50 | ¥17.50 |
141 | ナイジェリア | 234 | ¥40.00 | ¥40.00 |
142 | ナウル | 674 | ¥55.00 | ¥55.00 |
143 | ナミビア | 264 | ¥40.00 | ¥40.00 |
144 | ニウエ | 683 | ¥80.00 | ¥80.00 |
145 | ニカラグア | 505 | ¥27.50 | ¥27.50 |
146 | ニジェール | 227 | ¥62.00 | ¥62.00 |
147 | ニューカレドニア | 687 | ¥50.00 | ¥50.00 |
148 | ニュージーランド | 64 | ¥10.00 | ¥10.00 |
149 | ネパール | 977 | ¥53.00 | ¥53.00 |
150 | ノルウェー | 47 | ¥14.50 | ¥14.50 |
151 | ノーフォーク島 | 672 | ¥39.50 | ¥39.50 |
152 | ハイチ | 509 | ¥37.50 | ¥37.50 |
153 | ハワイ | 1808 | ¥10.00 | ¥10.00 |
154 | ハンガリー | 36 | ¥17.50 | ¥17.50 |
155 | バチカン | 39 | ¥10.00 | ¥18.75 |
156 | バヌアツ | 678 | ¥79.50 | ¥79.50 |
157 | バハマ | 1242 | ¥17.50 | ¥17.50 |
158 | バミューダ諸島 | 1441 | ¥25.00 | ¥25.00 |
159 | バルバドス | 1246 | ¥37.50 | ¥37.50 |
160 | バングラデシュ | 880 | ¥35.00 | ¥35.00 |
161 | バーレーン | 973 | ¥40.00 | ¥40.00 |
162 | パキスタン | 92 | ¥35.00 | ¥35.00 |
163 | パナマ | 507 | ¥27.50 | ¥27.50 |
164 | パプアニューギニア | 675 | ¥53.50 | ¥53.50 |
165 | パラオ | 680 | ¥50.00 | ¥50.00 |
166 | パラグアイ | 595 | ¥30.00 | ¥30.00 |
167 | フィジー | 679 | ¥25.00 | ¥25.00 |
168 | フィリピン | 63 | ¥10.00 | ¥16.88 |
169 | フィンランド | 358 | ¥15.00 | ¥15.00 |
170 | ファロー諸島 | 298 | ¥37.50 | ¥37.50 |
171 | フォークランド諸島 | 500 | ¥95.00 | ¥95.00 |
172 | フランス | 33 | ¥10.00 | ¥55.63 |
173 | フランス領、マヨット | 262269 | ¥40.00 | ¥40.00 |
174 | フランス領ギアナ | 594 | ¥25.00 | ¥25.00 |
175 | フランス領ポリネシア | 689 | ¥25.00 | ¥25.00 |
176 | ブラジル | 55 | ¥10.00 | ¥10.00 |
177 | ブルガリア | 359 | ¥40.00 | ¥40.00 |
178 | ブルキナ・ファソ | 226 | ¥40.00 | ¥40.00 |
179 | ブルネイ | 673 | ¥10.00 | ¥10.00 |
180 | ブルンジ | 257 | ¥35.00 | ¥35.00 |
181 | ブータン | 975 | ¥35.00 | ¥35.00 |
182 | プエルトリコ | 1787 | ¥20.00 | ¥20.00 |
183 | ベトナム | 84 | ¥10.00 | ¥10.00 |
184 | ベナン | 229 | ¥40.00 | ¥40.00 |
185 | ベネズエラ | 58 | ¥25.00 | ¥25.00 |
186 | ベラルーシ | 375 | ¥64.00 | ¥64.00 |
187 | ベリーズ | 501 | ¥27.50 | ¥27.50 |
188 | ベルギー | 32 | ¥10.00 | ¥20.00 |
189 | ペルー | 51 | ¥27.50 | ¥27.50 |
190 | ホンジュラス | 504 | ¥32.50 | ¥32.50 |
191 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | ¥30.00 | ¥30.00 |
192 | ボツワナ | 267 | ¥37.50 | ¥37.50 |
193 | ボリビア | 591 | ¥27.50 | ¥27.50 |
194 | ポルトガル | 351 | ¥32.00 | ¥32.00 |
195 | ポーランド | 48 | ¥20.00 | ¥20.00 |
196 | マカオ | 853 | ¥10.00 | ¥10.00 |
197 | マケドニア | 389 | ¥40.00 | ¥40.00 |
198 | マダガスカル | 261 | ¥80.00 | ¥80.00 |
199 | マディラ諸島 | 351 | ¥32.00 | ¥32.00 |
200 | マラウイ | 265 | ¥63.50 | ¥63.50 |
201 | マリ | 223 | ¥27.50 | ¥27.50 |
202 | マルタ | 356 | ¥35.00 | ¥35.00 |
203 | マルチニーク島 | 596 | ¥27.50 | ¥27.50 |
204 | マレーシア | 60 | ¥10.00 | ¥10.00 |
205 | マーシャル諸島 | 692 | ¥55.00 | ¥55.00 |
206 | ミクロネシア連邦 | 691 | ¥39.50 | ¥39.50 |
207 | ミャンマー | 95 | ¥45.00 | ¥45.00 |
208 | メキシコ | 52 | ¥17.50 | ¥17.50 |
209 | モザンビーク | 258 | ¥63.50 | ¥63.50 |
210 | モナコ | 377 | ¥18.50 | ¥18.50 |
211 | モルディブ | 960 | ¥52.50 | ¥52.50 |
212 | モルドバ | 373 | ¥51.00 | ¥51.00 |
213 | モロッコ | 212 | ¥35.00 | ¥35.00 |
214 | モンゴル | 976 | ¥30.00 | ¥30.00 |
215 | モンセラット | 1664 | ¥56.50 | ¥56.50 |
216 | モンテネグロ | 382 | ¥60.00 | ¥60.00 |
217 | モーリシャス | 230 | ¥35.00 | ¥35.00 |
218 | モーリタニア | 222 | ¥40.00 | ¥40.00 |
219 | ヨルダン | 962 | ¥55.00 | ¥55.00 |
220 | ラオス | 856 | ¥52.50 | ¥52.50 |
221 | ラトビア | 371 | ¥64.00 | ¥64.00 |
222 | リトアニア | 370 | ¥64.00 | ¥64.00 |
223 | リヒテンシュタイン | 423 | ¥15.00 | ¥15.00 |
224 | リビア | 218 | ¥35.00 | ¥35.00 |
225 | リベリア | 231 | ¥37.50 | ¥37.50 |
226 | ルクセンブルグ | 352 | ¥17.50 | ¥17.50 |
227 | ルワンダ | 250 | ¥62.50 | ¥62.50 |
228 | ルーマニア | 40 | ¥30.00 | ¥30.00 |
229 | レソト | 266 | ¥35.00 | ¥35.00 |
230 | レバノン | 961 | ¥56.00 | ¥56.00 |
231 | レユニオン | 262 | ¥35.00 | ¥35.00 |
232 | ロシア連邦 | 7 | ¥10.00 | ¥17.50 |
233 | 中国 | 86 | ¥10.00 | ¥10.00 |
234 | 中央アフリカ | 236 | ¥67.00 | ¥67.00 |
235 | 北朝鮮 | 850 | ¥64.50 | ¥64.50 |
236 | 南アフリカ | 27 | ¥10.00 | ¥10.00 |
237 | 南スーダン | 211 | ¥64.00 | ¥64.00 |
238 | 台湾 | 886 | ¥10.00 | ¥21.88 |
239 | 東ティモール | 670 | ¥63.00 | ¥63.00 |
240 | 米領サモア | 1684 | ¥40.00 | ¥40.00 |
241 | 米領バージン諸島 | 1340 | ¥10.00 | ¥10.00 |
242 | 英領バージン諸島 | 1284 | ¥27.50 | ¥27.50 |
243 | 西サハラ | 212 | ¥35.00 | ¥35.00 |
244 | 赤道ギニア | 240 | ¥60.00 | ¥60.00 |
245 | 韓国 | 82 | ¥10.00 | ¥18.13 |
246 | 香港 | 852 | ¥10.00 | ¥10.00 |