発注者は,民間事業者のノウハウを活用して実施することにより,鈴鹿市管内から発生する一般廃棄物等を長期にわたり,安全かつ安定的に適正処理を行うとともに,その処理 を効率的かつ効果的に実施し,質の高い公共サービスの提供,財政支出の削減及び平準化をするために,本事業を「民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律」に 準じて,公設民営化方式(DBO方式(Design:設計,Build:施工,Operate:運営))により実施することとした。
鈴鹿市クリーンセンター整備事業基 本 契 約 書 (案)
令和 5 年 5 月
鈴鹿市
鈴鹿市クリーンセンター整備事業(以下「本事業」という。)に関して鈴鹿市(以下「発注者」という。)と【入札参加企業又は参加グループ(「代表企業」兼「構成員」である○,「構成員」である○及び○,並びに「協力企業」である○及び○,並びに【特別目的会社】(以下「運営事業者」をいう。)】
(以下「受注者」という。)は,本事業に関する基本的な事項について合意し,次のとおり基本契約を締結する。
前文
発注者は,民間事業者のノウハウを活用して実施することにより,鈴鹿市管内から発生する一般廃棄物等を長期にわたり,安全かつ安定的に適正処理を行うとともに,その処理を効率的かつ効果的に実施し,質の高い公共サービスの提供,財政支出の削減及び平準化をするために,本事業を「民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律」に準じて,公設民営化方式(DBO方式(Design:設計,Build:施工,Operate:運営))により実施することとした。
発注者は,入札説明書等に従い,受注者から提出された提案書その他の関連書類を審査した鈴鹿市クリーンセンター整備事業事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において総合評価一般競争入札方式による事業者選定の結果を踏まえ,受注者を落札者として決定した。
発注者と受注者との間で,本事業に関し,令和[ ]年[ ]月[ ]日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
発注者と受注者は,上記の経緯のもと基本協定第5条第1項の定めに従い,本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために,この基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお,①本基本契約は,同日付で締結される,②発注者と[ ]/[ ]建設工事共同企業体(以下「建設事業者」という。)との間の建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。),
③発注者と運営事業者との間で締結される運営・維持管理業務委託契約(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)及び④発注者と[ ]/[ ]建設工事共同企業体(以下「解体事業者」という。)との間の解体工事請負契約(以下「解体工事請負契約」という。)と不可分一体なものとして,特定事業契約を構成することを確認する。
また,本基本契約は仮契約とし,発注者が建設工事請負契約及び解体工事請負契約について,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第17号)第2条第1項の規定による議決を経たときに本契約として成立するものとする。
ただし,受注者が本基本契約の締結の日から本基本契約が本契約となる時までに地方自治法施行令
(昭和22年政令第16号)第167条の4若しくは第167条の11の規定による競争入札の参加者の資格の制限を受けた場合又は鈴鹿市資格停止措置要綱(平成11年鈴鹿市告示第148号)の規定による入札参加資格停止処分を受けた場合(入札参加資格停止の措置要件が軽微な工事事故によるもので管理者が認めた場合を除く。)及び基本協定に基づき発注者が本基本契約を本契約として成立させないこととした場合には,本基本契約は終了し,本契約として成立しないものとする。この場合において,発注者に損害を生じた場合においては,受注者がこれを賠償するものとし,受注者に損害が生じた場合においては,受注者は,発注者に損害賠償を請求することができないものとする。
鈴鹿市クリーンセンター整備事業 基本契約書目 次
第1条 | (目的) ...................................................................... | 1 |
第2条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ............................................ | 1 |
第3条 | (事業の概要等) .............................................................. | 1 |
第4条 | (入札説明書等の優先順位) .................................................... | 1 |
第5条 | (役割分担) .................................................................. | 1 |
第6条 | (特定建設工事共同企業体の組成) .............................................. | 1 |
第7条 | (運営事業者の運営) .......................................................... | 2 |
第8条 | (特定事業契約) .............................................................. | 3 |
第9条 | (設計・建設業務) ............................................................ | 4 |
第10条 | (運営・維持管理業務) ........................................................ | 4 |
第11条 | (解体業務) .................................................................. | 4 |
第12条 | (再委託等) .................................................................. | 4 |
第13条 | (故障,事故等の発生時の対応) ................................................ | 5 |
第14条 | (本施設の維持管理,保守,更新に係る協力) .................................... | 5 |
第15条 | (受注者を構成する各当事者間の調整) .......................................... | 5 |
第16条 | (運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) .................................... | 5 |
第17条 | (本施設における電気事業法上の責任等) ........................................ | 5 |
第18条 | (建設共同企業体の解散時に対する措置) ........................................ | 6 |
第19条 | (権利義務の譲渡の禁止) ...................................................... | 6 |
第20条 | (損害賠償) .................................................................. | 6 |
第21条 | (契約の不調) ................................................................ | 6 |
第22条 | (有効期間) .................................................................. | 7 |
第23条 | (秘密保持) .................................................................. | 7 |
第24条 | (個人情報の保護) ............................................................ | 8 |
第25条 | (管轄裁判所) ................................................................ | 8 |
第26条 | (準拠法及び解釈) ............................................................ | 8 |
第27条 | (定めのない事項) ............................................................ | 8 |
鈴鹿市クリーンセンター整備事業 基本契約書
(目的)
第1条 本基本契約は,発注者と受注者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 発注者及び受注者は,本事業が公共性を有することを十分理解し,本事業の実施にあたっては,その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は,本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は,別紙 1 第 1 項記載のとおりとする。
2 本事業の日程は,別紙 1 第 2 項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において設計・建設及び運営する新鈴鹿市クリーンセンター(以下「本施設」という。)の概要は,別紙 1 第 3 項のとおりとする。
(入札説明書等の優先順位)
第4条 本基本契約,建設工事請負契約,運営・維持管理業務委託契約及び解体工事請負契約,質問回 答書,要求水準書,入札説明書,提案書の間に齟齬がある場合,本基本契約,建設工事請負契約,運 営・維持管理業務委託契約及び解体工事請負契約,質問回答書,要求水準書,入札説明書,提案書の 順にその解釈が優先するものとする。ただし,発注者と受注者が協議の上,提案書の記載内容が要求 水準書を上回ると確認した場合には,当該部分については提案書が要求水準書に優先するものとする。
2 受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した提案書に記載された内容は,受注者に履行義務があるものとする。ただし,発注者の判断により履行義務としない場合がある。
3 受注者は,発注者と選定委員会が受注者の提案書に対して示した要望,指摘等を実現するよう努めるものとする。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において,受注者を構成する各当事者は,それぞれ,次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし,その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・建設業務」という。)は,建設事業者がこれを請け負う。
(2) 本施設の運営(運転,維持管理,補修,更新等を含む。)に関する一切の業務(以下「運営・維持管理業務」という。)は,運営事業者がこれを受託する。
(3) 既存施設の解体に関する一切の業務(以下「解体業務」という。)は,解体事業者がこれを請け負う。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第6条 建設事業者及び解体事業者は,各々の業務を請け負うに当たり,複数の企業により構成される場合,入札説明書に定める要件に従い,特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という)を組成することができる。
2 建設事業者及び解体事業者は,前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には,建
設共同企業体の組成及び運営に関し,建設共同企業体協定書を締結の上,その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
3 建設事業者及び解体事業者は,前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは,その都度遅滞なく,変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第7条 構成員は,本事業のうち運営・維持管理業務を遂行することのみを目的として,運営事業者を適法に運営することを確約する。
2 構成員は,構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が,次の各号に掲げる事項を含み,かつ,構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 運営事業者の定款に次に掲げる事項を規定すること。なお,これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し,又は変更しないこと。
ア 運営事業者の目的は,運営・維持管理業務を実施することのみであること。 イ 運営事業者の本店所在地は,本市とし,本市以外の土地に移転させないこと。
ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし,会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2
項第 1 号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。
エ 会社法第 108 条第 2 項各号に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第 2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。
オ 会社法第 326 条第 2 項の規定に従い,監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
(2) 運営・維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし,事業期間中これを維持すること。
(3) 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は,別紙 2 第 1 項記載のとおりであること。また,運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は,別紙 2 第 2 項記載のとおりとすること。ただし,出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(4) 運営事業者の設立に当たり,全ての構成員が出資を行うこととし,構成員以外からの出資を認めないこと。
(5) 代表企業の出資比率及び議決権保有割合を,設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
(6) 発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し(構成員間における譲渡を含む。),担保権を設定し,又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし,運営事業者をして,構成員以外の第三者に対し,新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(7) 構成員は,運営事業者が債務超過に陥った場合,資金繰りの困難に直面した場合など,事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には,連帯して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を講じる等により,運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。
(8) 構成員は,事業期間が終了するまで,運営事業者に事業譲渡,合併,会社分割,株式交換,株式移転又は組織変更を行わせないこと。
(9) 構成員は,運営事業者が運営・維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
(10) 構成員は,運営事業者に特定事業契約に基づく義務を遵守させること。
3 構成員は,前項第 1 号及び第 2 号の規定に反する運営事業者の本店所在地,運営事業者の目的,運営事業者の株式の内容及び種類並びに運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議
案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は,発注者に対し,運営事業者設立後速やかに定款の写しを提出するものとする。なお,その後,発注者の承諾を得て定款を変更したときには,速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 運営事業者は,第 2 項第 6 号に規定する発注者の承諾を得て,設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは,当該承諾を得るに当たって新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面により通知するものとする。
6 運営事業者は,経営の透明性を確保するために,各事業年度の 2 月末日までに,翌年度の事業年度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上,発注者に提出するものとする。発注者は,当該経営計画を確認し,計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には,運営事業者に対し,質問,修正要望等を行うことができるものとする。この場合において,運営事業者は,発注者の質問,修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
7 運営事業者は,経営の健全性及び透明性を確保するために,会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合,監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)の写しを,各事業年度終了後 90 日以内に発注者に提出するものとする。
8 発注者は,必要があると認める場合,財務諸表等を公表することができるものとする。
9 発注者は,財務諸表等を確認し,疑義がある場合には,質問等を行うことができるものとする。この場合,運営事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
10 構成員は,事業期間中にわたり,第 2 項第 1 号から第 10 号に規定される事項を遵守することを,発注者に対し誓約する。
(特定事業契約)
第8条 発注者と建設事業者とは,設計・建設業務に関し,建設工事請負契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
2 発注者と運営事業者とは,運営・維持管理業務に関し,運営・維持管理業務委託契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
3 発注者と解体事業者とは,解体業務に関し,解体工事請負契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
4 発注者は,本事業に関し,受注者を構成する各当事者の全部若しくは一部が入札説明書において定められた入札参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は,受注者に書面により通知することにより,特定事業契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令が確定したとき。(独占禁止法第 77 条の規定により,この処分の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)
(2) 受注者が,公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った処分に対し,独占禁止法第 77 条の規定により処分取消しの訴えを提起し,その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条による刑が確定したとき。
(4) 他の特定事業契約が受注者のうち当該特定事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
5 発注者は,受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合,受注者に書面により通知することにより,特定事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の締結にあたり,その相手方が第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が,第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の相手方としていた場合(第 6 号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(設計・建設業務)
第9条 建設事業者は,設計・建設業務を,建設工事請負契約,質問回答書,要求水準書,入札説明書及び提案書に基づき実施するものとする。
2 建設事業者は,建設工事請負契約の本契約としての成立後,速やかにその業務に着手し,2027 年(令和 9 年)3 月 31 日までに本施設を完成させ,発注者に引き渡す。
(運営・維持管理業務)
第10条 運営事業者は,運営・維持管理業務を,運営・維持管理業務委託契約,質問回答書,要求水準書,入札説明書及び提案書に基づき実施するものとする。
2 運営事業者は,運営・維持管理業務委託契約の本契約としての成立後,運営・維持管理期間の開始日までに運営準備を実施し,運営・維持管理期間における運営・維持管理業務を実施する。
3 運営事業者は,運営・維持管理業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を,自らの責任で確保しなければならない。
(解体業務)
第11条 解体事業者は,解体業務を,解体工事請負契約,質問回答書,要求水準書,入札説明書及び提案書に基づき実施するものとする。
2 解体事業者は,建設工事請負契約の本契約としての成立後,速やかにその業務に着手し,[ ]年
(令和[ ]年)[ ]月[ ]日までに解体工事を終了し,発注者に引き渡す。
(再委託等)
第12条 建設工事請負契約,運営・維持管理業務委託契約又は解体工事請負契約に基づき,受託し,又
は請け負った業務に関し,建設事業者,運営事業者又は解体事業者は,合理的に必要と認められる部分につき,建設工事請負契約,運営・維持管理業務委託契約又は解体工事請負契約の定めるところに従って第三者に委託し,又は請け負わせることができるものとする。
(故障,事故等の発生時の対応)
第13条 運営事業者は,運営・維持管理期間中において,本施設につき事故,故障等の異常事態が発生した場合,運営・維持管理業務委託契約書第 34 条の規定に従い,本施設の運転を停止し,又は監視を強化し,その他異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
2 受注者を構成する各当事者は,別紙 3 に示す協議ルールに従い,運営事業者が発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために,協議を行うものとする。受注者を構成する各当事者は,当該協議の結果に基づき,運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営事業者は,合理的な理由のない限り,第 1 項に定める異常事態の発生後速やかに,発注者に対して,当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。ただし,緊急を要する事態については,即時に報告しなければならない。
4 前項に定める報告又は協議の申し入れを,運営事業者が速やかに行わなかった場合の不履行は,当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず,運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本施設の維持管理,保守,更新に係る協力)
第14条 建設事業者は,本施設の維持管理,保守,更新について,本施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。),本施設の補修の支援等,運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者を構成する各当事者間の調整)
第15条 受注者を構成する各当事者間において,本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は,発注者は,代表企業による受注者を構成する各当事者間の調整に協力しなければならない。
2 受注者を構成するいずれか又は複数の当事者の責めに帰すべき事由によって,受注者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は,相互で解決するものとし,損害を被った当事者は,発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
第16条 構成員は,運営・維持管理業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を,連帯して保証するものとする。
2 前項に規定する保証の額の上限は,保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運営・維持管理業務委託料の総額の 10 分の 1 又は運営・維持管理業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料)のいずれか大きい額とする。
3 構成員は,運営・維持管理業務委託契約書第 48 条第 5 項の規定に基づき運営事業者が本施設の改修等を行う必要がある場合で,同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは,運営事業者に代わり,自己の費用により,連帯して同項に規定する本施設の改修等を行う。
(本施設における電気事業法上の責任等)
第17条 発注者及び受注者は,本施設において受注者が電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号。)に定められた法令上の責任を負うとともに,当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
2 前項の規定にかかわらず,発注者及び受注者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に関し,次の各号に掲げる事項を,本事業の実施において遵守することを確認する。
(1) 受注者は,発注者から委託を受けた本施設の自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第 4 項に定義される自家用電気工作物。)について,電気事業法第 39 条第 1 項の義務を果たすものとする。
(2) 自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用の保安を確保するにあたり,電気事業法第 43 条第 1 項の規定に従って選任された主任技術者の意見を尊重する。
(3) 自家用電気工作物の工事,維持及び運用に従事する者は,主任技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(4) 主任技術者として選任された者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
第18条 建設事業者が建設共同企業体である場合において建設共同企業体が解散した場合も,建設共同企業体の構成企業は,連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第19条 発注者と受注者は本基本契約上の権利義務及び契約上の地位につき,第三者への譲渡,担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし,他の当事者の事前の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 発注者は,受注者が前項の規定に違反して特定事業契約上の権利につき譲渡その他の処分をしたときは,直ちに特定事業契約を解除することができる。
3 受注者が特定事業契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の特定事業契約債権の譲渡について,第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は,特定事業契約債権の譲渡により得た資金を本建設工事請負契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(損害賠償)
第20条 本基本契約の各当事者は,本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合,その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において,受注者のいずれかの債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には,受注者は,発注者に対し,連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(契約の不調)
第21条 事由の如何を問わず,特定事業契約のうちのいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には,本基本契約に別段の定めがない限り,発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項にかかわらず,受注者の責めに帰すべき事由により,特定事業契約のうちのいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には,受注者は,発注者に対して,本事業の入札価格にこれに係る消費税及び地方消費税の額を加算した額の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,特定事業契約のうちいずれかの本契約不成立に
より発注者が被った損害のうち,当該違約金により填補されないものがあるときは,その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
第22条 本基本契約の有効期間は,仮契約としての締結日(本契約としては,本事業に係る建設工事請負契約の本契約としての成立日)から事業期間の満了日(2042 年(令和 24 年)3 月 31 日)を終期とする期間とする。当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。ただし,発注者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,受注者に対し,書面で通知することにより,本基本契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 受注者が本基本契約に基づく義務を履行しない場合に,相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,当該期間内に是正されない場合。
(2) 建設工事請負契約,運営・維持管理業務委託契約又は解体工事請負契約それぞれの規定に基づき,契約が解除された場合。
2 前項の定めにかかわらず,本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって,本基本契約は終了するものとする。ただし,本基本契約の終了後も,前二条及び次条の規定は有効に存続し,当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず,本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任,又は,本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は,本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第23条 発注者及び受注者は,本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という)を秘密として保持して責任をもって管理し,本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,本基本契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者,受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が,第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず,発注者及び受注者は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する受託者に開示する場合
4 発注者は,前各項の定めにかかわらず,本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し,法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じる
ことができる。
5 受注者は,本基本契約の履行にあたり,知り得た個人情報の取り扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び鈴鹿市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和 4 年条例第 25 号)の規定に従い,これらを遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 受注者は,本基本契約の履行に当たり,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
及び鈴鹿市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和 4 年条例第 25 号)の規定に従い,発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成し又は取得した個人情報(以下
「個人情報」という。)の適切な管理のために,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について,漏洩,毀損,滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し,又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き,発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し,又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は,発注者の指定する方法により,発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本基本契約の履行が完了したときは,直ちに個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし,発注者が別に方法を指示したときは,当該方法によるものとする。
(6) 本事業に係る業務に従事する者に対し,当該業務に従事している期間のみならず,従事しないこととなったとき以降においても,知り得た個人情報を他人に知らせ,不当な目的に利用しない等,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 受注者の責めに帰すべき事由により,個人情報が漏洩し,破損する等,発注者又は第三者に損害を与えたときは,損害賠償の責任を負うものとする。
(9) 前各号の規定に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは,直ちに発注者に報告するとともに,発注者の指示に従うものとする。
(管轄裁判所)
第25条 発注者及び受注者は,本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について,本市を管轄する地方裁判所を第一審とする所属管轄に服することに合意する。
(準拠法及び解釈)
第26条 本基本契約は,日本国の法令に準拠するものとし,日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約及び関連書類,書面による通知は,日本語で作成される。また,本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は,日本語とする。
3 本基本契約の変更は,書面にて行うものとする。
(定めのない事項)
第27条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合,又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は,その都度,発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本基本契約の証として,本書の原本を[ ]通を作成し,各当事者記名押印の上,各自その 1 通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者) | 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号鈴鹿市 鈴鹿市長 末松 則子 | 印 |
(受注者) | (代表企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
(構成員) | ||
[住 所] | ||
[会 社 名] | ||
[代表者名] | 印 | |
(構成員) | ||
[住 所] | ||
[会 社 名] | ||
[代表者名] | 印 | |
(協力企業) | ||
[住 所] | ||
[会 社 名] | ||
[代表者名] | 印 | |
(運営事業者) | ||
[住 所] | ||
[会 社 名] | ||
[代表者名] | 印 |
別紙 1(第 3 条関係)
本事業の概要
1.本事業の概要
(1)事業名称
鈴鹿市クリーンセンター整備事業
(2)公共施設等の概要
ア 所在地 三重県鈴鹿市上野町 630 番地
イ 敷地面積 32,341.65m2
(3)事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2.事業日程
(1)特定事業契約(仮契約)締結
[ ]年(令和[ ]年)[ ]月[ ]日
(2)建設工事請負契約
特定事業契約の本契約としての成立日から2027年(令和9年)3月31日まで
(3)運営・維持管理業務委託契約
特定事業契約の本契約としての成立日から2042年(令和24年)3月31日まで
(運営・維持管理期間) 2027年(令和9年)4月1日から2042年(令和24年)3月31日まで
(4)解体工事請負契約
特定事業契約の本契約としての成立日から[2029年(令和11年)3月31日](事業者提案)まで
3.施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
汚泥再生処理センター | 処理方式 | 水処理:浄化槽汚泥対応型脱窒素処理方式 資源化:助燃剤化方式 |
処理能力 | 140kL/日 (し尿:16kL/日,浄化槽汚泥:101kL/日,農集排汚泥:23 kL/日) |
以 上
別紙 2(第 7 条関係)
運営事業者への出資金額及び株主構成
1 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2 運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以 上
別紙 3(第 13 条関係)
異常事態発生時における受注者の協議ルール
【事業者提案により記載する。】
以 上