Contract
宿 泊 約 款
適用範囲
【第1 条】
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのよるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
【第 2 条】
当館に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申出て頂きます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時間
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
【第3条】
宿泊契約は、当館が前項の申込を承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払い頂きます。
3.申込金は、まず、宿泊客は最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払を要しない事とする特約
【第4条】
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない事とする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
【第5条】
当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条(第 2 号)の規定する場合に該当するとき
宿泊客の契約解除権
【第6条】
宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約に全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め、
到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
【第7条】
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
(4) 宿泊に関し、合理的範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条(第 6 号)の規定する場合に該当したとき。
(6) 寝室での寝たばこ、消防用施設などに対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊 客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
宿泊の登録
【第8条】
宿泊客は、宿泊日当日、当館フロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
(2) 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
(3) 出発日及び出発予定時刻。
(4) その他当館が必要と認める事項。
2.宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
客室の使用時間
【第9条】
宿泊客が当館の客室を利用できる時間は午後 時から翌朝 時迄とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。また、宿泊契約申込時
の宿泊プランにおいて上記時間と異なる時間を客室使用時間としている場合は、宿泊プランが優先されます。
2.当館は前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは室料相当額の 30%(室料金の 3 分の 1)
(2) 超過 6 時間までは室料相当額の 50%(室料金の 2 分の 1)
(3) 超過 6 時間以上は室料相当額の 100%(室料金の全額)
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
利用規約の遵守
【第10条】
宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従って頂きます。
営業時間
【第11条】
当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間イ) 門限 24 時 00 分
ロ) フロントサービス 6 時~ 22 時ハ) エクスチェンジサービス 時 分
(2)飲食等(施設)サービス時間
イ) 朝食 午前7時 30 分~午前 8 時30分
ロ) 昼食 午前 時 分~午後 時 分ハ) 夕食 午後 6 時 00 分~午後 7 時 00 分
ニ) その他の飲食等
(3)附帯サービス施設時間
2.前項の時間は必要や止むを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合は、適当な方法をもってお知らせ致します。
料金の支払い
【第12条】
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別紙第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これにかわり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当館が請求した時、フロントにおいて行って頂きます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能となった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
【第13条】
当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2.当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室が提供できない時の取扱い
【第14条】
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は前項の規定にかかわらずほかの宿泊施設を斡旋出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損
害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
【第15条】
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかった物について、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告の無かったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き 10 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
【第16条】
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。(ただし、義務ではないものとします)。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後当館が相当と考える処置をとることとします。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
【第 17 条】
当館は駐車場がございません。よって車両の管理責任を負うものではありません。駐車場の管理にあたっては宿泊者ご本人の責任において管理するものとする。
宿泊客の責任
【第18条】
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
【宿泊料の算定方法】(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | |||
宿泊者が | 宿泊料金 | ① ② | 基本宿泊料(室料+夕朝食料) サービス料(①×10%) |
③ ④ | 追加飲食(夕朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金 サービス料(③×10%) | ||
支払うべ | |||
き総額 | 追加料金 | ||
税金 | イ) ロ) | 消費税 日本国が定めた料率 宿泊税 京都市が定めた料率 |
備考 1、基本宿泊料は予約時に掲示する料金表によります。
2、子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人の料金の 70%、子供用食事と寝具を提供したときは 50%、寝具のみを提供したときは 30%を頂きます。寝具及び食事を提供しない幼児については¥2000 を頂きます。
別表第2
日前(その日より後にお申し受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
(宿泊客見舞金規程)
【第19条】
当館は当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施いたします。
【違約金】(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2 日前 | |
~14 名 | 100% | 100% | 50% | 30% |
15~30 名 | 100% | 100% | 50% | 30% |
31~100 名 | 100% | 100% | 80% | 50% |
101 名~ | ||||
3 日前 | 5 日前 | 6 日前 | 7 日前 | |
~14 名 | 30% | |||
15~30 名 | 30% | 30% | ||
31~100 名 | 30% | 30% | 20% | 20% |
101 名 | ||||
8 日前 | 14 日前 | 15 日前 | 30 日前 | |
~14 名 | ||||
15~30 名 | ||||
31~101 名 | 10% | 10% | ||
100 名 |
(1) 教育旅行以外の宿泊客
(目的)
宿泊客見舞金規程
(2) 教育旅行の宿泊客
不泊 | 当日 | 前日 | 2 日前 | 3 日前 | 7 日前 | |
~15 名 | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 50% |
16~25 名 | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 50% |
26~35 名 | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 50% |
36~45 名 | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 60% |
46 名~ | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% |
15 日前 | 30 日前 | 45 日前 | 60 日前 | 75 日前 | 90 日前 | |
~15 名 | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
16~25 名 | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% |
26~35 名 | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% |
36~45 名 | 60% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% |
46 名~ | 60% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% |
120 日前 | 150 日前 | 184 日前 | 365 日前 | |||
~15 名 | - | - | - | - | ||
16~25 名 | 10% | - | - | - | ||
26~35 名 | 20% | 20% | 10% | - | ||
36~45 名 | 30% | 30% | 20% | |||
46 名~ | 40% | 30% | 30% | |||
事前客室提供にて 予約確定した宿泊 | 185 日以前~365 日前 | |||||
人数に関わり無く | 10% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体(15 名以上)の一部の契約解除があった場合、宿泊の10
第1条 本規程は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する金品等に関し、必要な事項を定めたものです。
(死亡弔慰金等)
第2条 当館は、当館の宿泊客が当館を宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。ただし、「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
① 遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客 1 名につき、10 万円を限度とします。
② 状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館の役員、従業員または当館が指定する代表者が出席します。
③ 状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に当館より献花等を行います。
(給付の制限)
第3条 次のいずれかに該当する場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。
① 宿泊客の麻薬、あへん、大麻、又は覚せい剤、シンナー等の使用によって死亡した場合。
② 宿泊客の妊娠、出産、早産または流産が原因で死亡した場合。
③ 宿泊客の自殺行為により死亡した場合
④ 核燃料物質(使用済み燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で発症した疾病により死亡した場合
⑤ 前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
⑥ 細菌性食物中毒により死亡した場合
(書類の提出)
第4条 死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いただくものとします。
① 所定の死亡弔慰金請求書
② 医師の死亡診断書または死体検案書
③ 死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る方の関係を証明する書類
(保険会社との契約)
第5条 第 2 条に定める死亡弔慰金の支払い等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金のすべてまたはその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。
宿泊約款の変更
【第19条】
当館は以下の場合に、当館の裁量により、宿泊約款を変更することができます。
(1)宿泊約款の変更がお客様の一般の利益に適合するとき。
(2)宿泊約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当 旅館は前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿
泊約款効力発生日の 1 か月前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当館ウエブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx.xx/)xxxxxx。
3 変更後の宿泊約款の効力発生日以降にお客様が宿泊契約の申し込みを行ったときは、お客様は宿泊約款の変更に同意したものとみなします。
本約款は 2020 年 12 月 1 日より有効となります。