残高照会、入出金明細照会、振込、振替、Web 定額送金、定期預金・積立定期預金取引・口座開設、投資信託取引、外貨普通預金取引・口座開設、カードローン入出金・照 会、住宅ローン照会・一部繰上返済・固定金利特約申込、メールサービス、各種登録
百五ダイレクトバンキング規定
百五ダイレクトバンキング規定(以下「本規定」といいます。)は、お客さまが「百五ダイレクトバンキング」を利用する場合の取扱を明記したものです。各種サービスを利用する場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして、取り扱います。
第 1 条 百五ダイレクトバンキング 1.百五ダイレクトバンキング
百五ダイレクトバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)が、パーソナルコンピューター(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォンやタブレット端末など)を含みます)・モバイル機器(情報提供サービス対応型の当行所定の携帯情報端末など(前述の高機能携帯端末は含みません。)を通じて、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。(以下、パーソナルコンピューターなどの端末機を通じた取引を「インターネットバンキング」、モバイル機器などを通じた通信事業者が提供するネットワークサービスによる取引を「モバイルバンキング」といいます。)
2.ご利用いただけるサービス
百五ダイレクトバンキングでご利用いただけるサービスは以下のとおりとします。 (1)インターネットバンキング
残高照会、入出金明細照会、振込、振替、Web 定額送金、定期預金・積立定期預金取引・口座開設、投資信託取引、外貨普通預金取引・口座開設、カードローン入出金・照会、住宅ローン照会・一部繰上返済・固定金利特約申込、メールサービス、各種登録
(2)モバイルバンキング
残高照会、入出金明細照会、振込、振替、カードローン入出金・照会、メールサービス、各種登録 3.利用対象者
利用対象者は、本サービスのご契約をいただいた国内居住の満 15 歳以上(中学生を除く)の個人のお客さまで、電子メールアドレスを保有しており、契約者ご本人が機器等を操作できる場合に限ります。
4.代表口座の届出
(1)本サービスのご契約にあたって、当行に開設した契約者ご本人口座のうちお客さまが特に指定する普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)を「代表口座」として当行所定の書面もしくは、当行ホームページの所定の申込フォームよりご登録いただきます。ただし、屋号つき名義の口座は登録できません。
(2)代表口座は本サービスにおける各種取引の支払口座や振替取引の入金口座として利用できます。 5.取引指定口座の届出
(1)本サービスで利用する次の取引指定口座を当行所定の方法により届け出てください。当行は届出の内容にしたがい本サービスの取引指定口座として登録します。
①振替・照会用口座
本サービスにおける各種取引の支払口座や振替取引の入金口座として利用でき、第1条第4項に定める「代表口座」と同一住所・同一名義の当行本支店の口座とします。なお、「振替・照会用口座」を届出の際、その口座の各々につき、当行所定の確認方法によりお客さまご本人の口座に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの届出につき、偽造・変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
②振込先事前登録口座
振込受取人の入金口座で当行または他の金融機関の国内本支店の口座が登録できます。
お振込みを行う際に「振込先口座」として登録すると、次回以降のお振込みの際に「登録済の振込先口座」として表示されます。 (2)登録可能な「振替・照会用口座」「振込先事前登録口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)取引指定口座の追加・削除については、当行所定の方法により届け出てください。 6.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客さまに予告なく、ご利用を一時停止または中止することがあります。
7.取引の実施日
取引の実施日は、各サービスの受付日・受付時間により異なります。
(1)当行所定の当日取扱時間帯に取引を受け付けた場合は、原則、受付日当日に実施します。取引の受付が当行所定の当日取扱い時限を経過している場合および受付日が銀行休業日の場合は、原則翌営業日に取引を実施します。
(2)お客さまが取引日を指定された場合は、お客さまの指定日に取引を実施します。ただし、指定可能な日は当行所定の範囲内とします。 8.取引金額の引き落し
(1)本サービスの取引による資金の引き落しは、第 3 条第 2 項による依頼内容の確定後、各種預金規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
(2)本サービスの代表口座または振替・照会用口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が代表口座または振替・照会用口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。
9.利用限度額
本サービスの利用限度額は、当行所定の範囲内とし取引の種類により異なります。1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた取引とします。このうちお客さま自らが設定および変更できる利用限度額については、当行所定の書面により登録いただきます。なお、これらの利用限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。
10.契約成立時点
本サービスの契約は、お客さまの申込みに基づき当行システムへの登録が完了した時点で成立するものとします。
第 2 条 本人確認
本サービスのご利用について、契約者ご本人の確認は次の方法により行うものとします。 1.ご契約者カード
当行はお客さまが本サービスを利用する際に、お客さまご本人であることを確認するために必要な事項を記載した「ご契約者カード」を貸与します。同カードについては、店頭において即時に交付もしくは当行に届出の住所へ郵送いたします。郵送の場合、郵便不着等で契約者ご本人へお届けできない場合は、契約を解除することがあります。「ご契約者カード」は裏面に「ご契約者番号」とお客さまごとに異なった「第二暗証」を記載します。
2.第一暗証、パスワード、秘密の質問に対する回答(合言葉)等
お客さまは、本サービスのご契約に際して、ヘルプデスクでの電話によるご本人さま認証時に契約者ご本人であることを確認するための「第一暗証」を、当行所定の手続きにより届け出るものとします。また、初回ログオン時に当行から郵送する「初回ログオンパスワード」と「契約者カード」に記載の「契約者番号」により、「新ログオンパスワード」への変更登録、「メールアドレス」の登録、追加認証に使用する「秘密の質問と質問に対する回答(合言葉)」の登録を行っていただくものとします。
3.本人確認方法
(1)本サービスの利用の際に、当行は電話・インターネット等によってお客さまから通知された以下①~⑥の番号等と当行に登録されている各番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。本サービスの本人確認に使用する組み合わせは取引内容により異なります。
①ご契約者番号
②第一暗証
③第二暗証
④ログオンパスワード
⑤秘密の質問と質問に対する回答(合言葉)
⑥メール通知パスワード
ア.ダイレクトバンキングへのログオン
ダイレクトバンキングへのログオンにあたっては、「ご契約者番号」、「ログオンパスワード」の一致により本人確認を行います。イ.ダイレクトバンキングでのお取引
ダイレクトバンキングでのお取引には、「第二暗証」を使用し、お取引の都度「第二暗証」のなかから任意の数字を当行が指定します。ウ.ログオン時の追加認証
お客さまが通常利用端末として登録した以外の端末を利用する場合は、上記ログオン時の本人確認のほか、あらかじめ登録していただいた「秘密の質問に対する回答(合言葉)」の一致により、追加認証を行います。
エ.振込取引時の追加認証
振込サービスについては第 5 条第 2 項に、Web 定額送金取引サービスについては第 12 条第 2 項に定める「メール通知パスワード」を追加して認証を行います。
オ.ヘルプデスクでの電話による本人認証
ヘルプデスクへの電話照会、パスワードロック解除、振込訂正等にあたっては、電話によるご本人さま認証として、「ご契約者番号」「第一暗証」「第二暗証」の一致により本人確認を行います。
(2)当行が第 4 項(1)の方法にしたがって本人確認をして取引を実施したうえは、前項の番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。よって暗証番号等は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に注意してください。当行からお客さまに対して、「暗証番号」、「パスワード」をお聞きすることはありません。
4.ご契約者カード、第一暗証、パスワード等の管理
(1)「ご契約者カード」はお客さまご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当行から請求があった場合は、すみやかに「ご契約者カード」を返却するものとします。
(2)お客さまが「ご契約者カード」を紛失・盗難などで失った場合はすみやかにお客さまご本人から当行所定の方法により届け出てください。届出に先立ち本サービスの取引を一時停止したい旨の依頼は電話によることができます。この届出に対し、当行は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出の前に生じた損害について責任を負いません。
なお、「ご契約者カード」の再発行の依頼は当行所定の書面のほか当行ホームページの所定の申込フォームより行うものとし、再発行にあたっては当行所定の再発行手数料および消費税をいただきます。当行ホームページより「ご契約者カード」の再発行を受け付けた場合の再発行手数料については、各種預金規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書の提出なしで、代表口座から引き落とします。
また、紛失の届出をした「ご契約者カード」が発見された場合には当行所定の方法により発見の届出を行うことで、発見されたカードをそのままお使いいただくことができます。
(3)本サービスの利用について届出と異なる「第一暗証」「ログオンパスワード」「第二暗証」の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、以下の手続をとってください。
①第一暗証
当行所定の書面により「第一暗証」の変更を行ってください。
②ログオンパスワード
ご契約者カード裏面に記載のヘルプデスクにお電話ください。電話によるご本人さま認証の後、ログオンパスワード不一致によりロックされた状態を解除いたします。
「ログオンパスワード」を失念された場合は、その旨電話もしくは当行ホームページの所定の申込フォームよりお届けください。「ログオンパスワード」を当行からお届けのご住所に郵送します。当行から送付した「仮ログオンパスワード」にてお客さま自身のパスワードに変更を行ってください。
第 3 条 取引の依頼 1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第 2 条にしたがった本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達されることで受付けるものとします。
当行は第 1 条第 5 項の取引指定口座の届出にしたがい取引を実施します。 2.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合は、音声による伝達または端末機の操作により確認した旨を当行に回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続を行います。
当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合は、当行からその旨を伝達しますので再度やり直してください。 3.取引の成立
各サービスの取引依頼は、当行所定の方法で処理が完了した時点に取引が成立したものとします。 4.取引の不成立
次のいずれかに該当する場合は、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、取引結果画面および電子メールで通知します。電子メールによる通知は、当行の判断により独自に行うものであり、本サービスの内容として当行が通知義務を負うものではありません。 (1)指定した支払口座が残高不足または借入限度額を超過するとき
(2)指定した支払口座または振替取引の入金口座が解約済みのとき
(3)差押等の支払停止により、指定した支払口座から引き落としができないとき
(4)外貨預金取引において当日換算相場が公示された後、急激な為替相場の変動があり、当日取扱い時間内に新たな為替相場が成立しなかった
とき
(5)投資信託購入取引において、購入代金の引き落し後、口座残高が貸越となるとき (6)投資信託取引において、投資信託受益権振替決済口座が解約されていたとき
5.取引の取消
取扱い日が翌日以降となるお取引(予約取引)は、当行所定の手続により取消ができます。ただし、取扱日当日の取消はできないことがあります。
6.取引の記録、会話内容の記録
当行は本サービスでの取引をすべて記録いたします。また、ヘルプデスク電話照会時のお客さまとの会話内容をすべて録音により記録し、相当期間保存します。お客さまと当行との間で、取引内容に疑義が生じた場合は、当行の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 4 条 振替サービス
振替サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、届出を受けている、『代表口座、振替・照会用口座(普通預金・貯蓄預金)』の口座間で、お客さまの指定する金額を振り替えるサービスをいいます。なお、振替限度額は当行所定の金額とし、振替限度額を超えた振替の依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
第 5 条 振込サービス 1.内容
(1)振込サービスとは、当行がお客さまより「振込先事前登録口座」として届け出を受けている口座または事前に登録のない当行および他の金融機関の国内本支店の口座を振込受取口座とし、振込受取口座あてに行う資金移動を行うサービスをいい、「振込」として取扱います。
なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)資金移動をともなわない振込先の口座確認を当行が定める回数を連続して行った場合は、振込先の口座確認を停止します。 2.メール通知パスワード
本取引においては、不正取引防止のため、1 回限り利用可能、かつ発行後の有効期限が設定されているパスワードを使用します。お客さまが振込取引時に入力された振込情報を使用して、「パスワード」を生成しお客さまにメール配信します。
お客さまが、メール配信された当該パスワードを入力することで、振込取引が成立します。 3.振込資金引き落し口座
代表口座または振替・照会用口座のうちお客さまが指定した支払口座から振込資金を引き落します。 4.取引限度額
当行は本サービスによる振込取引において、1 回および 1 日あたりの振込金額の限度額を定めます。ただし、その限度額は届出がない場合は、自動的に当行所定の限度額とします。なお、これらの限度額を超えた取引依頼については、当行は受付ける義務を負いません。
5.依頼内容の訂正・組戻し
(1)本規定の第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後に依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、依頼を取りやめること
(以下「組戻」といいます)を受付ける場合は、ヘルプデスクにお電話いただき、電話によるご本人さま認証の後、当行所定の手続きにて受付けます。この場合、本条第 1 項の振込手数料および消費税は返却しません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
(2)組戻により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当該資金を代表口座に入金します。
(3)振込先金融機関がすでに振込資金を入金済みの場合には、訂正または組戻ができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。
(4)該当口座なし等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、お客さまから組戻依頼を受付けることなく振込資金を代表口座に入金します。この場合、組戻手数料はいただきません。また振込手数料および消費税は返却しません。
第 6 条 定期預金取引サービス 1.内容
(1)定期預金取引サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、定期預金の預入れ、払出(中途解約)等当行所定の取引を行うサービスをいいます。また、「振替・照会用口座」としてお届けいただいた定期預金口座の取引に限るものとします。なお、このサービスはモバイルバンキングでは、ご利用いただけません。
(2)定期預金の預入れの適用金利については、取引日当日の店頭表示金利とします。
(3)定期預金の解約の依頼については、当行所定の金額の範囲内とし、満期日の到来にかかわらず取扱いします。ただし、定期預金の一部金額の解約はできません。
第7条 積立性定期預金取引サービス 1.内容
(1)積立性定期預金取引サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、全自動積立定期預金の口座開設、預入および払出等当行所定の取引を行うサービスをいいます。
なお、このサービスはモバイルバンキングでは、ご利用いただけません。
(2)また、「振替・照会用口座」としてお届けいただいた全自動積立定期預金、積立定期預金、ベスト積立ならびにこのサービスにより新規口座開設した全自動積立定期預金の取引に限るものとします。
2.口座開設
(1)インターネットバンキングでは全自動積立定期預金の口座開設ができます。口座開設申込は当行所定の方法により端末で行ってください。新規に開設される全自動積立定期預金口座は自動的にサービス利用口座に登録されます。
(2)新規に開設される全自動積立定期預金口座のお取引店は、「代表口座」もしくは「振替・照会用口座」のお取引店とし、お届け印は当該お取引店で登録済の共通印鑑とします。(「代表口座」もしくは「振替・照会用口座」のお取引店であっても、共通印鑑の登録がない場合、お取引店とすることはできません)
(3)新規に開設される全自動積立定期預金口座は、預金通帳および入出金明細を記録した取引明細票を発行いたしません。 (4)インターネットバンキングで開設された全自動積立定期預金口座のお取引は、当行本支店窓口でのお取扱いはできません。 (5)全自動積立定期預金の預入れの適用金利については、預入日の店頭表示金利とします。
(6)全自動積立定期預金の口座振替による預入れは、「代表口座」もしくは「振替・照会用口座」として登録されている普通預金口座からとします。
(7)振替日、振替金額、振替方法などは、この預金の口座開設時にお客さまにお届けいただいた内容により決定します。 (8)初回目標日は当初預入日から 1 年後の応当日とします。
(9)最初に到来する初回目標日以降は、1 年後の応当日を次回の目標日とし、以後も同様とします。
(10)目標日が到来した時は積立部分を自動的に解約し、元利金の合計額をとりまとめ、預入れ口座として登録いただいた口座に入金します。
第 8 条 外貨普通預金取引サービス 1.内容
(1)外貨普通預金取引サービスとはお客さまからの依頼にもとづき、外貨普通預金の口座開設、預入および払出等当行所定の取引を行うサービスをいいます。なお、このサービスはモバイルバンキングでは、ご利用いただけません。
(2)外貨普通預金取引のご利用は、原則xx年齢に達した方かつ、外貨普通預金口座の登録を届け出ている方とします。 (3)代理人の方はご利用いただけません。
(4)外貨普通預金への預入れまたは外貨普通預金の払戻しの際に適用される外国為替相場は、取扱日の受付時点において当行が提示する相場を適用します。
(5)外貨普通預金の取引は、当行所定の最低預入金額と取引限度額の範囲内において行うものとし、通貨単位未満の取扱いはできません。 (6)当日公示相場が公示された後、急激な相場の変動があった時は、適用相場を変更する場合があります。
2.口座開設
(1)インターネットバンキングでは、外貨普通預金の口座開設ができます。口座開設にあたっては、口座開設申込を当行所定の方法により端末で行ってください。新規に開設された外貨普通預金口座は自動的にサービス利用口座に登録されます。
(2)新規に開設される外貨普通預金口座は、当行所定のインターネット支店での開設(取引)となり、預金通帳および入出金明細を記録した取引明細票を発行いたしません。
(3)口座開設時の外貨普通預金口座のお届け印は、代表口座のお届け印と同一とします。 3.相場変動条件
(1)インターネットバンキングでは、取扱日が翌営業日となる場合、「指定する為替換算相場よりお客さまにとって有利となった場合に限り、取引の依頼を有効にする」という条件(以下「相場変動条件」といいます)を設定することができます。
(2)取扱日に相場変動条件を満たさなかったときは、当行は取引の依頼は取消されたものとして取扱います。
第 9 条 投資信託取引サービス 1.内容
(1)投資信託取引サービスとはお客さまからの依頼にもとづき、投資信託口座開設の事前受付、ファンドの購入、解約注文の受付、積立投資信託契約の申込、契約解除、各種変更、およびこれらに付随する取引を行うサービスをいいます。なお、このサービスはモバイルバンキングではご利用いただけません。
(2)取扱い可能な投資信託の銘柄は当行所定の範囲とします。
(3)投資信託取引の利用資格は原則xx年齢に達した方かつ、投資信託取引口座の登録を届け出ている方とします。
(4)投資信託の購入にあたり最新の目論見書等により、商品内容について十分に理解したうえでお客さま自らの判断と責任において依頼するものとします。
2.精算代金の受渡方法
(1)お客さまが購入代金を当行へ支払う場合は、お客さまの指定口座から支払います。
(2)お客さまが換金代金・償還金・収益分配金を受け取る場合は、当行はお客さまの投資信託取引口座に入金します。
第 10 条 住宅ローン取引サービス 1.内容
住宅ローン取引サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、住宅ローンの契約内容・返済予定照会ならびに一部繰上返済・固定金利特約の申込み受付を行うサービスをいいます。なお、このサービスは、モバイルバンキングでは、ご利用いただけません。
2.契約内容の照会
住宅ローンのご契約内容・返済予定照会については、返済用預金口座をお持ちの借主さまのみ照会可能です。連帯債務の場合、返済用口座をお持ちでない借主さまは照会できません。
3.一部繰上返済・固定金利特約の受付
(1)インターネットバンキングで、当行でお借入いただいている住宅ローンの一部繰上返済・固定金利特約のお申込みができます。
(2)このサービスで住宅ローンの一部繰上返済・固定金利特約お申込後当行からご登録いただいた連絡先に対し、必要書類、手続内容等詳細をお知らせいたします。
(3)ご契約書類の授受は郵送で行います。一部繰上げ返済・固定金利特約の実行手続は契約書類の手続き完了後の当行所定の日に行うものとします。
(4)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
第 11 条 カードローン取引サービス 1.内容
カードローン取引サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、カードローンの契約内容・利用明細照会ならびに振替(借入・返済)を行うサービスをいいます。なお、百五マイカード「DREAM」、百五マイカード「エクセレント」以外のカードローンはこのサービスをご利用いただけません。
2.振替
当行はお客さまより届出を受けている代表口座、振替・照会用口座またはカードローン口座間で行う資金移動取引(借入・返済)を「振替」として取扱います。
3.取引金額の引き落し
振替によるカードローンの借入は、各種ローン規定にかかわらず、カードの使用・払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.カードローン契約内容照会・利用明細照会
お客さまは、このサービスによりカードローンの契約内容・利用明細を確認することができます。
契約内容照会・利用明細照会の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、お客さまの取引内容を証明するものではありません。なお、本サービスでのカードローン利用明細照会をご利用のお客さまに対して、書面によるご利用明細は郵送いたしません。ただし、カードローンの利用明細照会をご利用中のお客さまでも、以下に該当する場合、書面によるご案内をお送りします。
(1)ご利用限度額の見直しにより、ご利用限度額に異動が生じた場合
(2)お客さまがご契約中のカードローン商品ごとに定める利用期間の利用期限(※)に達した場合。
※百五マイカードエクセレント:満 65 歳の誕生日の翌月 5 日
百五マイカードDREAM :満 71 歳の誕生日の翌月 5 日
(3)延滞の督促状等、郵送によるご通知が必要であると当行が認めた場合
第 12 条 Web 定額送金取引サービス 1.内容
(1)Web 定額送金取引サービスとは、お客さまがインターネットバンキングの端末による依頼にもとづき、お客さまが指定する日に出金指定口座よりお客さまの指定する金額を払戻請求書等の提出なしで、引落のうえ、お客さまの指定する当行および他の金融機関の国内本支店の口座あてに、お客さまの指定する一定期間(指定可能な期間は当行所定の期間に限ります)、定期的に振込を行うサービスです。
このサービスはモバイルバンキングでは、ご利用いただけません。
(2)このサービスの利用にあたっては、振込の都度、当行所定の振込手数料および消費税を払戻請求書等の提出なしで、代表口座から引き落とします。
2.メール通知パスワード
(1)このサービスの送金内容を登録いただく際には、なりすましによる不正取引防止のため、1 回限り利用可能、かつ発行後の有効期限が設定されているパスワードを使用します。
(2)お客さまが入力された送金情報を使用して、パスワードを生成し、お客さまがあらかじめ登録されたメールアドレスあてに配信します。 (3)お客さまは、メール配信された当該パスワードを入力することで、本サービスのお申出が成立します。
第 13 条 残高・入出金明細照会等 1.内容
このサービスの利用口座の残高・入出金明細等各種照会による取引内容の提供については当行所定の取扱いとします。
当行が提供する取引内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、提供する取引内容はお客さまの取引内容を証明するものではありません。
2.取引内容の基準日
前項による取引内容は、第 3 条第 2 項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
第 14 条 届出事項の変更等 1.住所変更届
(1)当行へ届出の住所および電話番号について変更を行うことができます。手続は当行所定の方法により行います。
(2)このサービスにより受付けた住所等は、お客さまが本サービスに届出した全ての利用口座のお取引店について同様に変更するものとします。ただし、当座勘定、融資取引(各種ローンを含む※)、外国為替取引、投資信託取引、国債、非課税貯蓄申告書等を提出する取引をご利用いただいている場合は本サービスでの受付はできませんので、その場合はお取引店にて手続きを行ってください。
※各種ローンに 105BESTIO、そうごうパック L-30、そうごうパック L-30(プラス)、マイカードは含みません。 (3)なお、お取引内容によっては、手続できない場合があります。
2.届出事項変更等
(1)お客さまからお届けのご住所、電話番号、電子メールアドレスは、当行から通知・照会する場合の連絡先とさせていただきます。
(2)お届けのご住所、電話番号、電子メールアドレス等その他の届出事項に変更があった場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに当行に届け出てください。
3.変更日
届出の受理日は当行における手続日とします。手続の完了までには、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 15 条 取引内容の確認等 1.取引内容の照会
(1)本サービスにより行った取引について、お客さまは本サービスで提供される機能または通帳記入により一定の期間のうちに内容を確認するようにしてください。
(2)取扱日が翌日以降となる取引をご依頼の場合は、取扱日に取引結果照会画面にて取引の成立・不成立を確認してください。
第 16 条 海外からのご利用
(1)居住地の変更などによりお客さまが海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。上記以外のお客さまが一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為を全て日本国内で行われたものとみなします。
(2)海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
(3)海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第 17 条 免責事項
(1)次の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能となった場合、これによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
①当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器またはコンピューター等の障害ならびに回線障害が生じたとき。
②災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
③当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
(2)お客さまは本サービスの利用に際し、公衆電話回線、専用電話回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとし、盗聴等により取引情報等が漏洩したために生じた損害については当行は一切の責任を負いません。
(3)当行が本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取り扱いを受付けたうえは、暗証番号等の盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(4)本サービスに使用する機器および通信環境についてはお客さまの責任において確保してください。万一、機器が正常に稼動しなかった場合や通信経路に異状が発生したことにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(5)当行が発行した「ご契約者カード」が郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により、第三者が「ご契約者カード」に記載のご契約者番号と第二暗証を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(6)当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(7)お客さまが、第 14 条第 2 項のご連絡先の登録を怠った場合および第 15 条第1項の取引結果の確認を怠ったために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第 18 条 不正利用による振込等 1.損害金額の補てん請求
「ご契約者番号」や「ログオンパスワード」などの盗難・盗用(以下「盗難等」という)により行われた不正な振込等による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、当行に対して当該振込等の額に相当する金額(手数料や利息を含みます)の補てんを請求することができます。
(1)盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。 (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
(3)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること。 2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意である場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額(手数料や利息を含みます)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合、当行は、被害状況および過失の度合いを勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3.補てん金額対象期間
第 2 項の規定は、本条第 1 項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる契約者番号等を用いて不正な取引が行われた最初の日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
本条第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。 (1)当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①当該振込等にかかる損害がお客さまの重大な過失に起因する場合
②お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
③お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)「ご契約者番号」や「ログオンパスワード」などの盗難等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
第 19 条 電子決済等代行業者へのサービスの利用について
(1) 第 2 条第 3 項にかかわらず、お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ご契約者番号及びログインパスワードを利用可能業者に提供することができるものとします。ただし、ご契約者番号及びログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能業者に対しても提供しないものとします。
(2) 利用可能業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(3) お客さまが利用可能業者にご契約者番号及びログインパスワードを提供している場合であっても、お客さまのご契約者番号及びログインパスワードによるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
(4) 当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にご契約者番号及びログインパスワードを提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
(5) お客さまがご契約者番号及びログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
(6) 第 18 条第 1 項にかかわらず、お客さまが利用可能業者に提供したご契約者番号及びパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能業者から補償を受けるものとします。但し、当行の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。
(7) 利用可能業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき前項の補償を行うものとし、お客さまは、利用可能業者の提供するサービスの利用規約において補償が不要とされている場合には補償を受けられないものとします。
第 20 条 反社会的勢力との取引拒絶
当行との取引にあたっては、第 20 条第 4 項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約してください。これらの表明・確約がない場合、当行は取引をお断りするものとします。
第 21 条 解約等 1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。 2.お客さまによる解約
お客さまによる解約の場合は、当行所定の書面を提出し必要な手続をとるものとします。 3.当行からの解約
お客さまについて以下の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく本サービスを解約することができるものとします。 (1)お客さまが本規定に違反する等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が発生した場合
(2)ご契約者カード・初回ログオンパスワードが郵便不着、受取拒否等により当行に返却された場合
(3)お届けの住所、電話番号、電子メールアドレスの変更の届出を怠る等のお客さまの責めに帰すべき事由により、お客さまの所在が不明になったとき
(4)1 年以上に亘り本サービスのご利用がないとき (5)相続の開始があったとき
(6)当行がお客さまに対して有する債権の保全が必要となったとき
(7)支払の停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立てがあったとき (8)当行がサービス継続上において支障があると判断したとき
4.前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
5.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、この契約は解約されたものとします。 6.振替・照会用口座の解約
振替・照会用口座が解約されたときは、その口座にかかるサービスは取消します。 7.カードローン振替・照会口座の解約
カードローン口座が解約されたときは、その口座にかかるサービスは取消します。
なお、ご利用中のカードローンのご解約前に、本サービスのご契約を解除、またはカードローン振替・照会口座を解除された場合は、既にご確認済みの明細を含め、4 月、もしくは 10 月に過去 6 か月分のご利用明細を郵送いたします。
本件カードローン利用明細照会を継続されたままで、カードローンを解約された場合は、解約月を含め 7 か月間はインターネット等でご利用明細をご確認いただけます。またこの場合は、ご利用明細は郵送いたしません。
8.解約時の「ご契約者カード」の取り扱い
お客さまによる解約の場合は、「ご契約者カード」を返却してください。(ただし「ご契約者カード」紛失の場合を除きます)
本条第3項・第4項の場合、当行から特に返却の請求がない限り、「ご契約者カード」は契約者ご本人の責任で廃棄してください。
第 22 条 サービスの休止
システムの安全運行等必要な事由がある場合は、本サービスを休止することがあります。サービスを休止する場合は当行のホームページ上、またはその他の方法によりお知らせします。
第 23 条 規定の準用
(1)本規定に定めのない事項については、別途当行が定める各種規定により取扱います。 (2)本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本サービスに関しては、本規定が優先します。
第 24 条 規定の変更等
(1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
第 25 条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から 1 年間とし、特にお客さまから事前に書面による申し出のない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間更新されるものとします。更新後も同様とします。
第 26 条 顧客情報の取扱い
本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第 27 条 譲渡・質入等の禁止
本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡・質入れ、または第三者への貸与はできません。
第 28 条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年 4 月 1 日現在)