4 第1項第2号に関して、乙が、本協定に基づいて、市民向けの終活に係る講演会を開催する場合、甲に対し、後援又は共催、web 媒体及び紙媒体での周知を要請することができる。
エンディングサポート事業に関する連携協定書
xx市(以下、「甲」という。)とソニー生命保険株式会社(以下、「乙」という。)は、相互の連携に関し、次のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、高齢化が進展し、医療と介護が必要となっても、市民が最後まで住み慣れた地域で暮らしを続けることができるよう、甲及び乙が有する資源を有効に活用しながら、xx市における地域包括システムの構築に資するために、人生の最終段階に備える「終活」情報発信及び普及啓発、終末期に対する不安解消の取り組み実施の提携に向けた事項について定めることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携・協力する。
(1)終活に係る情報発信及び普及啓発に関すること。
(2)老後の生活設計・生前整理・身元保証などの、市民向け講演会の開催に関すること。
(3)甲が主催する、研修及び講演会への講師派遣に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、甲及び乙が合意する事項に関すること。
2 前項第1号に関して、甲が、市民の終活の普及啓発に必要があると判断した場合には、乙に対し、終活に係るパンフレット及び資料の無償提供を書面又は電子メールにて要請することができる。
3 乙は、前項の要請を受けた場合には、その提供に積極的に努める。
4 第1項第2号に関して、乙が、本協定に基づいて、市民向けの終活に係る講演会を開催する場合、甲に対し、後援又は共催、web 媒体及び紙媒体での周知を要請することができる。
5 甲は、前項の要請を受けた場合には、甲の規程等に基づき、書面にて承認を行うものとする。
6 第1項第3号に関して、甲は、主催する研修及び講演会の講師として、乙に社員の派遣を要請することができる。
7 乙は、前項の要請があった場合は、甲の主催する研修及び講演会に講師として社員を派遣することに積極的に努める。また、講演会や研修の参加者から個別相談を希望された場合、乙の社員が対応する。
8 甲及び乙は、第1項各号に定める事項を効果的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、書面の取り交わしにより決定する。
9 乙は、第1項各号に定める事項の一部を、関連する企業又は団体と連携し、本協定に準ずる活動の活性化に寄与する。
(確認事項)
第3条 甲及び乙は、本協定の締結が、甲が乙以外の者と連携し協力すること、及び乙が甲以外の地方公共団体と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(秘密の保持)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携において知りえた秘密については、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に漏らしてはならない。ただし、事前に関係する相手方の承諾を得た場合は、第三者に提供することができる。
2 本協定において「秘密情報」とは、甲又は乙から相手方にその方法如何を問わず開示させる又は開示された営業上及び技術上の一切の情報をいうものとする。
(協定の変更)
第5条 甲又は乙のいずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面の取り交わしにより本協定の変更を行うものとする。
(有効期間)
第 6 条 本協定書の有効期間は、本協定の締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、当該有効期間満了の日の1月前までに、甲又は乙のいずれからも書面による本協定を延長しない旨の意思表示がないときは、本協定は同一の条件で自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 7 条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙で協議の上、書面の取り交わしにより定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙において記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年3月20日
x xxxxxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 xx xx
x xxxxxxxxxxx0-0-0XXX xxxxxxx00Xソニー生命保険株式会社xxライフプランナーセンター第 3 支社支社長 xx xx