Contract
収 入 印 紙 | ||||
1 2 3 | 委託業務名 業務履行場所契約期間 | 北部処理区浄化センター等運転管理業務委託xxxxx下xx字天神 外37箇所 地内 令和7年 月 日 から 令和10年3月31日 | まで | |
4 | 業務履行期間 | 令和7年4月1日 から 令和10年3月31日 | まで |
(但し、令和7年3月1日から令和7年3月31日までの期間は、準備・引継期間とする。)
5 委 託 料 1 運転管理業務 ¥ 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 円
但し、業務委託年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。)において委託者が受託者に支払う委託料の限度額は次のとおりとする。
令和7年度 ¥ 円
(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)令和8年度 ¥ 円
(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)令和9年度 ¥ 円
(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
上記の委託業務について、いわき市を委託者とし、 を受託者として、次の条項に従って委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約成立の証として、本契約書3通を作成し、当事者は記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 い わ き 市 長 印
受託者 | 住所 氏名 | 印 |
構成員 (代表者) | 住所氏名 | 印 |
構成員 | 住所氏名 | 印 |
目 次
第1章 総則
第1条 業務の範囲
第2条 業務期間及び業務準備期間第3条 契約保証金
第2章 業務準備等第4条 業務準備
第5条 資格の取得等 第6条 事務xxの使用
第3章 運転業務 第7条 流入基準
第8条 流入水の処理
第9条 流入水質が流入基準を満たさない場合第10条 流入水量が流入基準を上回った場合 第11条 流入水の水量、水質の変化の把握
第12条 その他の運転に関する条件第13条 引継書
第4章 維持管理
第14条 本件施設の維持管理
第15条 更新等の必要性に関する報告第16条 回復措置請求
第5章 分析業務、業務報告等第17条 本件施設の分析業務第18条 業務の報告
第6章 業務検査
第19条 委託者による監視、立入検査第7章 支払い及び契約変更
第20条 委託費等の支払
第21条 著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更
第22条 外的要因によりユーティリティの量が増減した場合の契約変更第23条 変更の同意
第8章 損害賠償及び委託費の減額第24条 損害賠償
第25条 委託費の減額第26条 責任範囲
第9章 契約終了及び解除第27条 契約終了
第28条 委託者による契約解除第29条 受託者による契約解除
第10章 その他
第30条 表明及び保証
第31条 委託者による委託内容の変更第32条 受託者による委託内容の変更第33条 不可抗力
第34条 経費の負担
第35条 契約上の地位の譲渡等第36条 再委託
第37条 通知
第38条 秘密保持
第39条 準拠法及び管轄裁判所第40条 雑則
別紙1 対象施設別紙2 責任範囲
第1章 総則
(業務の範囲)
第1条 委託者は、受託者に対し、本契約書及び別添北部処理区浄化センター等運転管理業務委託仕様書
(以下「仕様書」という。)、北部処理区浄化センター等運転管理業務委託要求水準書(以下「要求水準書」という。)、その他関係書類に基づき、別紙1に記載された対象施設(以下「本件施設」という。)の維持管理(以下「本件業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。
2 受託者の業務は「仕様書」に記載された業務とする。
(業務期間及び業務準備期間)
第2条 契約期間は、令和7年 月 日より令和10年3月31日までとする。
2 業務期間は、令和7年4月1日(以下「業務履行開始日」という。)0時00分より令和10年3月31日
(以下「業務期間満了日」という。)24時00分までとする。
3 令和7年3月1日から業務履行開始日の前日までを業務準備及び引継ぎのための期間(以下「業務準備期間」という。)とし、受託者の費用により、第2章に規定された業務開始のための準備及び引継ぎを行うものとする。
4 令和10年3月1日から令和10年3月31日までの期間については、次の受託者への引継ぎ期間とし、引継ぎに協力するものとする。ただし、前契約者と同者が契約となった場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は、契約代金額の10分の1以上の額とする。ただし、いわき市財務規則第136条の規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
第2章 業務準備等
(業務準備)
第4条 受託者は、業務準備期間に引継を受け、業務内容及び範囲を理解し、業務履行開始日から滞りなく業務を行うために準備をしなければならない。
(資格の取得等)
第5条 受託者は、法令上定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする。
2 受託者は、本件業務に必要な官公庁等の諸手続きを行うものとする。
(事務xxの使用)
第6条 受託者は、本件業務を遂行するために必要な事務xxの使用許可を取得するものとする。
第3章 運転業務
(流入基準)
第7条 委託者は、流入水の水量及び水質が、「要求水準書」3-1(2)ア及びイの流入基準を満たすよう、下水道管理者として可能な限りの努力を行うものとする。
(流入水の処理)
第8条 受託者は、流入水を「要求水準書」3-1(2)ウに定める契約処理水質基準に適合させて放流
する義務を負うものとする。また、「要求水準書」3-1(2)ウに定める目標処理水質基準を努力目標とし、放流する義務を負うものとする。ただし、第9条第2項本文又は第10条第2項本文に該当する場合を除く。
2 前条の流入基準を満たしている場合において、処理水が「要求水準書」3-1(2)ウに定める契約処理水質基準を超えたとき(以下「性能未達成」という。)は、委託者は、性能未達成の内容を明示した上で、受託者に対して改善計画書の提出を命じることができる。この場合において、受託者は、改善計画書の提出を命じられてから7日以内に改善計画書を委託者に提出し、速やかに委託者の確認を受けるものとする。
3 受託者は、前項の確認を受けた改善計画書に従い、要求達成に努める義務を負うものとする。
4 前条の流入基準を満たしている場合において、処理水が「要求水準書」3-1(2)ウに定める目標処理水質基準を超過し、この状態の回復が認められない場合は、委託者は、受託者に対し、改善計画書の提出を求めることができる。
(流入水質が流入基準を満たさない場合)
第9条 流入水質が、水質に関する流入基準を満たさなかった場合であっても、今までの実績から想定範囲内かつ対応可能な悪質流入水であるときは、前条の規定を準用する。
2 流入基準未達が前項以外の場合は、放流水が契約処理水質基準及び法定排水基準を満たせなくとも、受託者は、責任を負わないものとする。ただし、受託者が本条第3項に違反した場合又は受託者に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
3 前項の場合において、受託者は、契約処理水質基準及び法定排水基準を満たすことができるよう努めるものとし、委託者から指示がある場合は、当該指示に従わなければならない。
(流入水量が流入基準を上回った場合)
第10条 流入水量が、水量に関する流入基準を上回った場合であっても、今までの実績から対応可能な範囲内の雨天時浸出水であるときは、第8条の規定を準用する。
2 流入基準未達が前項以外の場合、放流水が契約処理水質基準及び法定排水基準を満たせなくとも、受託者は責任を負わないものとする。ただし、受託者が本条第3項に違反した場合又は受託者に故意又は重過失がある場合はこの限りでない。
3 受託者は、気象状況等を把握し、流入量を調整する等必要な措置をとるものとし、前項の原因が台風等による大量降雨である場合は、委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(流入水の水量、水質の変化の把握)
第11条 受託者は、流入水量及び水質の監視を行い、流入水の水量又は水質が要求水準書3-1(2)ア及びイの範囲を逸脱している場合は、速やかに委託者に報告するものとする。
2 委託者は、流入水量及び水質について、流入基準未達を生じさせる可能性の高い事実の発生を知った場合、速やかに受託者に通知するものとする。
(その他の運転に関する条件)
第12条 受託者は、流入水の処理に伴い発生する汚泥を、「要求水準書」3-1(3)の契約汚泥性状基準を満たすよう、処理する義務を負うものとする。また、「要求水準書」3-1(3)に定める目標汚泥性状基準を努力目標とし、処理する義務を負うものとする。ただし、「仕様書」第47条1項に規定した受託者の責に帰することができない外的要因によるとxxに判断できる場合を除く。
2 受託者は、ボイラー設備の運転に関しては「要求水準書」3-1(4)の契約基準を満たす運転をする義務を負うものとする。ただし、「仕様書」第47条1項に規定した受託者の責に帰することができない外的要因によるとxxに判断できる場合を除く。
3 受託者は、流入水の処理、汚泥の処理に伴い発生する悪臭を、「要求水準書」3-1(5)の契約悪臭基準を満たすよう、処理する義務を負うものとする。ただし、「仕様書」第47条1項に規定した受託者の責に帰することができない外的要因によるとxxに判断できる場合を除く。
4 第1項から前項の条件を満たしていない場合、第8条第2項を準用する。
(引継書)
第13条 受託者は、業務開始後可能な限り速やかに、本契約の終了又は解除後に本件施設を運転する者に必要となる当該施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継書(以下「引継書」という。)を作成し、本契約が終了するまで、本件施設に備えおくものとする。この場合において、受託者は、引継書を作成したときは、速やかに委託者に通知するものとする。
2 委託者は、いつでも、本件施設において引継書を閲覧し、受託者に対し引継書の内容の説明を求めることができる。
3 受託者は、必要に応じて、引継書の内容を変更するものとする。受託者は、引継書の内容を変更したときは、委託者に対し、速やかに引継書を変更した旨を通知するものとする。
第4章 維持管理
(本件施設の維持管理)
第14条 受託者は、別紙1に記載された本件施設の維持管理業務を行うものとする。
2 「仕様書」第37条2項の費用の上限額は、年度ごとに3,014万円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
3 前項の費用が年度ごとの上限額に満たない場合は、満たない金額を次年度に繰り越すものとし、繰り越し額は、前項の上限額に含まないものとする。ただし、契約期間が満了する最終年度においては、費用を清算し、変更契約をするものとする。
(更新等の必要性に関する報告)
第15条 本件施設において、設備の修繕又は更新の必要が生じた場合においては、受託者は、委託者に対し、修繕又は更新が必要である設備の状況及びその理由を速やかに書面により報告するものとする。
(回復措置請求)
第16条 第19条第2項に規定する施設機能の検査の結果、適正に維持管理がなされていないと委託者が判断した場合においては、委託者は、違反内容を明示した上で、受託者に対して改善計画書の提出を命ずることができる。この場合において、受託者は、改善計画書の提出を命じられてから7日以内に改善計画書を委託者に提出し、委託者の確認を受けた後に、当該確認を受けた改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
2 委託者は、前項の期限内に受託者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む。)、又は改善計画書どおりに本件業務が行われていない場合は、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受託者に施設機能の回復に必要な措置を受託者の負担により行うことを請求(以下「回復措置請求」という。)することができる。
3 受託者は、回復措置請求の全部又は一部に不服がある場合は、委託者に対して、前項の書面の交付を受けた後7日以内に不服の内容を記載した書面を提出することにより、回復措置請求の全部又は一部の撤回を求めることができる。
4 委託者は、前項の書面を受領した後7日以内に、受託者に対して、回復措置請求を撤回するか否かを書面により通知するものとする。
5 前項により撤回しない旨の通知がなされた場合においては、委託者及び受託者は、それぞれの主張の根拠となる資料を前項の通知の日から7日以内に相手方に対して提出するものとする。
6 前項によっても意見が一致しない場合は、委託者及び受託者は、専門家による仲裁を請求することができる。
7 前項の規定に基づく仲裁を行う仲裁人は、委託者及び受託者と利害関係を有さず、かつ本件業務について十分な知識を有する者の中から、委託者及び受託者が1名ずつ選任し、選任された仲裁人が協議によりさらに1名を選任する。
8 仲裁は、3名の仲裁人による多数決により行うものとする。仲裁に要する費用は自ら選任した仲裁人については各自が負担するものとし、仲裁人により選任された仲裁人については、その主張が認められなかった当事者が負担するものとする。
9 前項による仲裁の結果は、両当事者を拘束するものとする。
10 委託者は、公共の利益のためにやむを得ない事情があると考える場合は、第3項から第5項までに規定された手続きがなされ、又は第6項による仲裁がなされている期間においても、回復措置請求を遵守するよう受託者に命じることができる。ただし、第3項から第5項に規定する手続きにより回復措置請求が不適切であったことが判明した場合又は第6項による仲裁により回復措置請求が不適切であったと判断された場合は、委託者は、これによって受託者に生じた損害を賠償するものとする。
第5章 分析業務、業務報告等
(本件施設の分析業務)
第17条 受託者は、「要求水準書」3-1(2)から(5)に定める各契約基準及び法定基準に定める遵守すべき要求水準を満たしているかを確認するために、分析及び計測を行うものとする。
2 前項の規定による分析及び計測の結果、遵守すべき性能基準の要件のいずれかを満たしていない場合においては、受託者は、改善計画書を作成し、委託者の確認を得るものとする。
(業務の報告)
第18条 受託者は、日報を作成し、委託者が指定する日ごとに委託者に提出するものとする。なお、日報として提出する書類については、「仕様書」第10条に規定するものとし、様式は、受託者の提案に基づき、委託者が承認するところによる。
2 受託者は、当該月の業務完了報告書を作成し、当該月の翌月10日までに委託者に提出する。この場合において、業務完了報告書として提出する書類については、「仕様書」第11条に規定するものとし、様式は、受託者の提案に基づき、委託者が承認するところによる。
3 受託者は、当該年度終了に伴い、当該年度の運転管理業務委託年報を作成し、当該年度終了後14日以内に、委託者に提出するものとする。この場合において、運転管理業務委託年報として提出する書類については、「仕様書」第12条に規定するものとし、様式は、受託者の提案に基づき、委託者が承認するところによる。
4 受託者は、「仕様書」第13条の規定により、契約業務完了報告書を作成し、委託期間満了日から14日以内に委託者に提出するものとする。この場合において、契約業務完了報告書として提出する書類については、「仕様書」第13条に規定するものとし、様式は、受託者の提案に基づき、委託者が承認するところによる。
5 委託者は、本条に定める各報告書などの内容について、受託者に説明を求め、又は必要な範囲で、受託者が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
第6章 業務検査
(委託者による監視、立入検査)
第19条 委託者は、随時、自らの費用で、自ら又は本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、水質検査その他計測を行うことができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。ただし、委託者は、受託者の業務に支障が生じないよう努めるものとする。
2 委託者(委託者から委託を受けた機関を含む。)は、前項の施設機能の検査又は受託者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、施設へ立ち入ること、及び適宜受託者に説明を求めることができるものとし、受託者は、これに協力するものとする。
第7章 支払い及び契約変更
(委託費等の支払)
第20条 委託者は、第18条第2項の業務完了報告書を受領したときは、その内容を検査し、受託者にその結果を通知するものとする。
2 受託者は、前項の通知を受けた後速やかに、対象月の委託費の支払いを請求する。
3 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、受託者の正式な請求があった日から30日以内に当該金額を支払うものとする。
4 本契約期間の中途において消費税率及び地方消費税率が改正されたときは、委託費等の消費税額及び地方消費税額は、委託者と受託者とが協議し、決定するものとする。
(著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更)
第21条 委託者又は受託者は、委託期間内で契約締結の日から12箇月経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託金額が不適当となったと認めた時は、相手方に対して委託金額の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の請求があった時は、変動前残委託金額(委託金額から当該請求時に業務を完了した部分に相応する委託金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残委託金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残委託金額の1000分の15を超える額につき、委託金額を変更することができる。
3 変動前残委託金額及び変動後残委託金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知するものとする。
4 第1項による請求は、本条の規定により委託金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託金額変更の基準とした日」とする。
5 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託金額が著しく不適当となった時は、委託者又は受託者は、前各項の規定にかかわらず、委託金額の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、委託金額の変更額については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
7 第3項及び前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聞いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が第1項又は第5項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
8 第2項から前項までの規定によりがたい場合は、委託者受託者協議により定めるものとする。
(外的要因によりユーティリティの量が増減した場合の契約変更)
第22条 降雨の状況に起因し、ユーティリティの量が増減した場合は、委託者又は受託者は、相手方に対して委託金額の変更を請求することができる。
2 前項に定める場合のほか、外的要因によりユーティリティの量が増減したときは、委託者又は受託者は、相手方に対して委託金額の変更を請求することができる。
3 委託者又は受託者は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、請求前残委託金額(委託金額から当該請求時以前に相応する委託金額を控除した額をいう。以下同じ。)と請求後残委託金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち請求前残委託金額の1000分の15を超える額につき、委託金額の変更をすることができる。
4 前項の規定による委託金額の変更については、ユーティリティの量が増減した原因が外的要因であることを客観的に判断できる資料に基づき、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知するものとする。
5 第3項及び前項の規定によりがたい場合は、委託者受託者協議により定めるものとする。
(変更の同意)
第23条 第21条、第22条、第31条、第32条に定めるもののほか、本契約は、両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
第8章 損害賠償及び委託費の減額
(損害賠償)
第24条 受託者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、受託者は委託者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 第8条及び第12条に定める義務の不履行により委託者に損害が生じた場合
(2) 受託者の本契約違反その他受託者の責に帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合
2 受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、受託者は、当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。
3 受託者の責に帰すべき事由により委託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合は、委託者は、受託者に対して求償権を行使することができる。
4 受託者は、自らの費用で、賠償責任保険等の保険に加入するものとする。
5 委託者の責に帰すべき事由により受託者に損害が生じた場合は、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
6 委託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、委託者は、当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。委託者の責に帰すべき事由により受託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合は、受託者は、委託者に対して求償権を行使することができる。
(委託費の減額)
第25条 要求水準書に定める各契約基準の性能未達成の原因が、受託者の故意又は重過失である場合は、委託金額の減額ができるものとする。この場合において、減額する金額は、次のとおりとする。
当該年度分の委託金額のうち運転管理に係る金額÷当該年度の日数×性能未達日数
2 要求水準書に定める各法定基準未達成の場合は、委託金額の減額ができるものとする。この場合において、減額する金額は、前項で定める金額に加え、次のとおりとする。ただし、「仕様書」第 47 条に示した事項が原因である場合は、この限りではない。
当該年度分の委託金額のうち運転管理に係る金額÷当該年度の日数×法定基準未達日数
3 「仕様書」第 33 条に定める法定点検及びその他の点検を行わなかった場合は、委託金額の減額を行うことが出来る。
(責任範囲)
第26条 受託者及び委託者の責任範囲については、別紙2に従うものとする。
第9章 契約終了及び解除
(契約終了)
第27条 受託者は、新たに施設を運転する者に対し、本件施設が維持管理要求水準を満たしている状態で本件業務を引き継ぎ、引継書を交付するものとする。
2 委託者は、契約終了の14日前から7日前までの期間内において委託者が決定した日に、施設機能の評価を行うものとする。
3 前項の規定による施設機能の評価の結果、本件施設が維持管理要求水準を満たしていないと委託者が判断した場合には、委託者は、受託者に対し、これらの条件を満たすために必要な措置を受託者の負担において行うことを請求することができる。この場合において、委託者は、施設機能の評価を実施した
日から30日以内に、請求するものとする。
4 第2項の評価後から契約終了までの期間内に、本件施設について維持管理要求水準違反が生じた場合は、委託者は、これにより委託者に生じた損害及び費用を受託者に請求することができる。
5 第3項による請求がなされた場合については、第16条第3項から第10項の規定を準用する。
(委託者による契約解除)
第28条 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合には、委託者は、受託者に対する通知により、直ちに契約を解除することができる。
(1) 「要求水準書」3-1(2)イに定める流入基準を満たしている場合において、法定排水基準が満たされなかった場合
(2) 第16条に基づく回復措置請求に正当な理由なく従わない場合。ただし、受託者による不服の申立てにより同条第3項から第5項までに規定する手続きがなされている期間及び同条第6項による仲裁がなされている期間においては、同条第10項による命令がなされた場合を除き、回復措置請求に従わないことを理由に解除することはできない。
(3) 破産の申し立てをした場合又は第三者により破産の申立てがなされ、破産宣告がなされた場合
(4) 民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別精算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立てをした場合又は第三者によりこれらの手続き開始の申立てを受け、これらの手続きが開始された場合
(5) 小切手又は手形の不渡りがあった場合(いわゆる2号不渡りを除く。)
(6) 第3号から前号までの規定に準ずる信用状況の悪化が認められる場合又は本契約等に基づく業務履行が困難であると合理的に認められる場合
(7) いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成22年2月22日制定)第4条第1項に規定する排除措置対象者と認められる場合
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受託者が本契約の規定に違反し、委託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に違反が是正されなかった場合
2 前項各号の事由の発生により、委託者により契約が解除された場合には、受託者は、委託者に対し、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を支払う。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は3箇月前までに通知することにより、いつでも本契約を終了させることができる。この場合において、委託者は、受託者に対し、契約金額の100分の10に相当する金額を本契約終了後180日以内に補償金として支払うものとする。
4 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないとき、委託者は、受託者から遅延日数につき、委託料に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるときはその端数は切捨てる。)の延滞金を徴収する。
5 下水道施設の運転・維持管理業務は一時たりとも中断できない業務であることから、受託者は、債務不履行等の不測の事態によって業務継続に支障をきたすような場合、または、そのような可能性がある場合には、委託者が運転・維持管理業務の継続的実施の対策を講じる時間を確保するため、可能な限り早急に委託者に報告しなければならない。
(受託者による契約解除)
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合には、受託者は、委託者に対する通知により、直ちに契約を解除することができる。
(1) 委託者が、委託費の支払いを2箇月以上遅延した場合
(2) 受託者の責に帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合
2 前項により契約が解除された場合には、受託者は、委託者に対して、これにより生じた損害(逸失利益を除く。)を請求することができる。
第10章 その他
(表明及び保証)
第30条 受託者は、委託者に対し、本契約締結日現在において、次に掲げる事実を表明し、保証するものとする。
(1) 受託者による本件業務の遂行が受託者に適用される一切の法令に違反しないこと。
(2) 公租公課を滞納していないこと。
(3) 本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれがある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において、提起又は開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(4) 委託者から指名停止の処分を受けていないこと。
(5) 本契約に関し、受託者が委託者に対して提供した情報がその重要な点においてすべて正確であること。
2 委託者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次に掲げる事実を表明し、保証するものとする。
(1) 委託者が受託者に交付した書面が、重要な点において、すべて正確であること。
(2) 本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前2項に規定された事項に変更が生じた場合は、受託者又は委託者は、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(委託者による委託内容の変更)
第31条 委託者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により委託内容の変更を希望する場合は、受託者に対して、変更を希望する日(この条において「変更日」という。)の3箇月前までに変更案(委託費部分を除く。この条において「変更案」という。)を提出するものとする。この場合において、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聴くように努めなければならない。
2 受託者は、前項の変更案を受領した場合は、変更案を受領してから1箇月以内に、委託者に対し、変更案に対応する委託費に関する見積りを提出するものとする。
3 委託者は、受託者に対し、前項の見積りを受領してから1箇月以内に、前項の見積りを承諾するか否かを通知するものとし、承諾する旨の通知がなされたときは、変更日をもって変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 委託者が見積りを承認しない旨を受託者に通知した場合は、委託者及び受託者の協議により変更案及び委託費を定めるものとする。
5 前項の協議が前項の通知を受け取った後1箇月以内(この期間については両者の合意の上、変更することができる)に成立しない場合は、委託者は、変更案の撤回又は契約の終了のいずれかを受託者に対して通知するものとする。この場合において、委託者が契約の終了を通知したときは、本契約は、変更日の前日に終了するものとし、補償金の支払いについては、第28条3項を準用するものとする。
6 第1項の期間は、公益上やむを得ない事由がある場合には、短縮することができる。この場合において、受託者は、変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
(受託者による委託内容の変更)
第32条 受託者は、委託の内容の変更を希望する場合には、委託者に対して、変更を希望する日(この条において「変更日」という。)の3箇月前までに変更案(委託費部分を含む。この条において「変更案」という。)を提出するものとする。この場合において、受託者は、事前に変更案について委託者の意見を聴くよう努めなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、前項の変更案を受領してから1箇月以内に、変更案を承諾するか否かを通知するものとし、承諾する旨の通知がなされた場合は、変更日をもって本契約は変更されるものとする。
(不可抗力)
第33条 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰することができない事由(流入水質及び流入水量が流入基準から著しく逸脱している場合を含む。)により、本件施設の運営が著しく困難となった場合又は本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合には、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。この場合において、これにより発生する費用は、受託者の故意又は重過失によって増加した部分を除き、委託者の負担とする。
2 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰することができない事由(流入水質及び流入水量が流入基準から著しく逸脱している場合を含む。)により本件施設が損傷した場合には、委託者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受託者の故意又は重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合は、これによる本件施設の修繕費用の増加分については、受託者の負担とする。
3 前項に規定する本件施設の損傷により、本件業務を行うことができなかった期間の委託費については、運転管理業務に係る費用を支払うものとする。ただし、受託者の故意又は重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じたことにより業務が停止した期間については、この限りではない。
4 本件施設の損傷により委託内容を変更する必要がある場合には、委託者は、必要である範囲内において委託内容を変更することができる。
5 本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合には、委託者は、本契約を解除することができる。
6 前2項に規定する委託内容の変更又は本契約の解除により生じた費用については、委託者の負担とする。
(経費の負担)
第34条 受託者が業務履行上、負担する経費は、「仕様書」第48条に定めるものとし、それ以外の経費は、委託者の負担とする。
(契約上の地位の譲渡等)
第35条 受託者は、委託者の書面による承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(再委託)
第36条 受託者は、本契約の全部を一括して第三者に請け負わせてはならない。
2 受託者は、事前に委託者の承認を得て、本件業務の一部を請け負わせることができる。
(通知)
第37条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファクリミリ及び電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファクシミリ又は電子メールにより通知を行った場合は、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 委託者の受託者に対する通知は、委託者の定める方式により、受託者が委託者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合には、受託者は、速やかに委託者に届け出なければならない。
(秘密保持)
第38条 委託者及び受託者は、次に掲げる場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む。)を、第三者に対
して開示してはならない。
(1) 本契約締結時に公知である情報又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合
(2) 第三者から適法に入手した情報を開示する場合(第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。)
(3) 契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合(本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。)
(4) 法令又は条例により開示が義務付けられる場合において、法令又は条例上必要である範囲内において開示する場合
(5) 委託者又は受託者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して必要である範囲内において開示する場合
(6) 相手方が書面により承諾した場合
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第39条 本契約は、日本国の法令にしたがって解釈されるものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約に関する一切の紛争については、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとする。
(雑則)
第40条 受託者は、本件業務の実施に当たり、下水道法、労働関係法令、その他関連法令等を遵守するものとする。
2 本契約の履行に関して、委託者と受託者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
3 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約に定めのない事項については、いわき市財務規則(昭和44年いわき市規則第17号)、いわき市工事請負契約約款、いわき市物件供給契約約款等を準用するものとし、これらにも定めのない事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者とが協議の上、決定するものとする。
別紙1 対象施設
番号 | 施 設 名 | 住 所 |
1 | 北部浄化センター | いわき市平下神谷字天神104-1 |
2 | 北白土第一ポンプ場 | いわき市平北白土字穂積32 |
3 | 北白土第二ポンプ場 | いわき市平字愛谷町三丁目7-3 |
4 | 御厩ポンプ場 | いわき市内郷御厩町四丁目78 |
5 | 手掴ポンプ場 | いわき市平字城東一丁目6-5 |
6 | 新町前ポンプ場 | いわき市内郷御台境町自在町16-1 |
7 | 仁井田中継ポンプ場 | いわき市四倉町塩木字道東2 |
8 | 泉崎中継ポンプ場 | いわき市平泉崎字砂田6-1 |
9 | 旧城跡マンホールポンプ | いわき市平字旧城跡11地先 |
10 | 砂屋戸マンホールポンプ | いわき市平上荒川字砂屋戸13地先 |
11 | 塩マンホールポンプ | いわき市平塩字中島14-13地先 |
12 | 明治団地第一マンホールポンプ | いわき市明治団地83地先 |
13 | 明治団地第二マンホールポンプ | いわき市平上荒川字砂屋戸37地先 |
14 | 神谷石淵マンホールポンプ | いわき市平下神谷字石淵73-1地先 |
15 | 神谷岸前マンホールポンプ | いわき市平下神谷字岸前90-1地先 |
16 | 神谷瀬戸マンホールポンプ | いわき市平下神谷字瀬戸78地先 |
17 | 上荒川マンホールポンプ | いわき市平上荒川字島田15-4地先 |
18 | 下荒川マンホールポンプ | いわき市平下荒川4-4地先 |
19 | 塩向マンホールポンプ | いわき市平塩字塩向126地先 |
20 | 金坂マンホールポンプ | いわき市内郷宮町金坂252地先 |
21 | 綴町沼尻マンホールポンプ | いわき市内郷綴町沼尻110地先 |
22 | 御台境マンホールポンプ | いわき市内郷御台境町六反田118地先 |
23 | 内町マンホールポンプ | いわき市内郷内町前田水之出65-1地先 |
24 | 四倉東マンホールポンプ | いわき市四倉町東三丁目-60地先 |
25 | 四倉南マンホールポンプ | いわき市四倉町上仁井田字南細谷4-2地先 |
26 | 四倉西マンホールポンプ | いわき市四倉町西四丁目3-3地先 |
27 | 塩出口マンホールポンプ | いわき市平塩字出口42地先 |
28 | 久之浜ポンプ場 | いわき市久之浜町久之浜字西尻町25 |
29 | 蜆川第一ポンプ場 | いわき市四倉町字東4丁目132-8 |
30 | 蜆川第二ポンプ場 | いわき市四倉町字東2丁目172 |
31 | 北一里塚ポンプ場 | いわき市平下神谷字石淵48-1 |
32 | 南白土ポンプ場 | いわき市平南白土2丁目6-1 |
33 | 小島ポンプ場 | いわき市小島町3丁目1-1 |
34 | 大町ポンプ場 | いわき市内郷高坂町大町89 |
35 | 綴ポンプ場 | いわき市内郷綴町沼尻81 |
36 | 上仁井田ポンプ場 | いわき市四倉町上仁井田字鰻沼30-1 |
37 | 下平窪ポンプ場 | いわき市平下平窪四左エ門内70-3 |
38 | 北目ポンプ場 | いわき市平字北目町81-12 |
別紙2 責任範囲
リスク分担表
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
委託者 | 受託者 | |||
共通 | 要領説明書リスク | 要領説明書等の誤り、内容の変更に関するもの等 | ○ | |
入札コスト | 入札費用に関するもの | ○ | ||
内容変更リスク | 本委託の業務範囲の縮小、拡大等 | ○ | ||
契約締結リスク | 委託者の責めにより契約を結べない、または契約手続きに時間を要する場合 | ○ | ||
受託者の責めにより契約を結べない、または契約手続きに時間を要する場合 | ○ | |||
法令等の変更リスク | 本委託に直接関係する法令等の変更 | ○ | ||
本委託のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更 | ○ | |||
税制の変更リスク | 本委託に関する新税の成立や税率の変更 | ○ | ||
法人に課させる税金のうちその利益に課されるものの税制度の変更 | ○ | |||
第三者賠償リスク | 受託者が行う業務に起因する事故、受託者の業務の不備に起因する事故などにより第三者に与えた損害 | ○ | ||
受託者の委託範囲において、運営段階における浸水・騒音・振動・悪臭等による場合 | ○ | |||
上記以外のもの | ○ | |||
住民問題リスク | 本委託業務を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動、訴訟 | ○ | ||
受託者の業務実施に伴い生じる住民反対運動、訴訟 | ○ | |||
事故の発生リスク | 受託者の責めによる事故の発生 | ○ | ||
上記以外(不可抗力)等による事故の発生 | ○ | |||
環境保全リスク | 受託者が行う業務に起因する環境問題(周辺水域の悪化、騒音、振動、異臭等) | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
委託業務中止・延期に関するリスク | 委託者の指示及び債務不履行によるもの | ○ | ||
受託者の業務放棄、破綻によるもの | ○ | |||
物価・金利変動リスク | 委託期間のインフレ・デフレによる経費の増減 | ○ | ○ | |
不可抗力リスク | 天災、暴動等による委託業務の変更・中止・延期 | ○ | ||
許認可リスク | 委託業務の実施に関して受託者が取得するべき許認可の遅延 | ○ | ||
移管手続きリスク | 業務期間の終了に伴う、業務の移管に係る諸費用の発生 | ○ | ||
運転 ・維持管理 | 計画変更リスク | 委託業務内容・用途の変更に関するもの | ○ | |
下水の水量変動リスク | 水量の変動に伴う委託費の増減 | ○ | ||
下水の水質、汚泥含水率変動リスク | 流入水による場合かやむを得ない場合による経費の増加 | ○ | ||
上記以外の経費の増加 | ○ | |||
経費上昇リスク | 受託者の責めによる要因で増大する経費 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
物品の盗難・紛失リスク | 受託者の管理の不手際による物品の盗難・紛失 | ○ | ||
上記以外によるもの | ○ | |||
突発修繕費の増大リスク | 受託者の責めによる修繕費の増大 | ○ | ||
上記以外によるもの | ○ | |||
施設損傷リスク | 施設の劣化に対して、受託者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷 | ○ | ||
委託者の責めにより施設が損傷した場合 | ○ | |||
上記以外のもの | ○ | ○ | ||
一般損害リスク | 事業者が行う修繕に関して生じた損害 | ○ |
上記以外については、双方協議して定める。