A 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
都職信インターネットバンキングサービス利用規定
第 1 条 サービス内容
1.都職信インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が当組合所定のご利用環境のパソコンを利用し、契約者の依頼に基づき、資金移動、口座情報照会等の取引を行うサービスをいいます。ただし、当組合は、契約者に事前に通知することなく本サービスの対象となる取引を変更する場合があります。
2.契約者は、本利用規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.契約者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用規定に同意し、当組合が申込みを承諾した個人及び法人(照会サービスのみ)とさせていただきます。なお、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
4.本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合に契約者名義で保有する預金口座のうち、本サービス申込書により当組合に届け出た、当組合所定の種類の契約者本人口座(以下「ご利用口座」といいます。)とします。なお、本サービスの利用に際しては、ご利用口座の中から 1 つを「代表口座」として届け出ていただきます。なおご利用口座(代表口座とそれ以外の契約口座)として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。また、当組合は、対象口座として登録できる預金種類・口座数を、契約者に対して事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)代表口座
本サービスの利用において、事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料の引落し口座とし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。
(2)契約口座
事前登録方式・都度指定方式よる振込・振替資金、振込手数料の引落し口
座とします。
5.本サービスの取扱時間は、当組合指定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場合があります。当組合はこの取扱時間を利用者に事前に通知することなく変更することがあります。
第 2 条 本人確認
1.契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・仮確認用パスワード・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続きが終了しますと、契約者に
「初回ログインパスワード」等必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」を当組合にお届けの住所に郵送します。
(1)契約者は本サービスを初めて利用する際、パソコンより当組合所定の方法によって、当組合から送付された「手続き完了のお知らせ」により「口座番号」・「初回ログインパスワード」及び、申込時にお届けいただいた「仮確認用パスワード」を入力して、「ログインID」を登録してください。
(2)「ログインID」登録後の初回ログイン時に、「初回ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」の変更をおこなってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
(3)契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、パソコンより「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」を当組合宛に送信してください。当組合が認識した「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛にお届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。
次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認をおこないます。
第 3 条 照会サービス
1.照会サービスは、パソコンを用いた契約者からの依頼に基づき、ご利用口座について、残高・入出金明細照会などの口座情報を得ることができるものです。
2.照会サービスのご利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合の取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
3.照会サービスの依頼にあたっては、照会種別、サービス指定口座などの所定事項を所定の手順にしたがって当組合に送信してください。
4.当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第2条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信いたします。
5.契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高、入出金明細などを当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合は変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
6.照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
第 4 条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスをご利用いただける方は、個人の方といたします。(法人・団体の方はご利用いただけません。)
(1) 「振込」とは
入金指定口座が当組合以外の金融機関本支店にある場合、支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合、および後記(2)以外の場合はすべて「振込」として取扱います。
(2) 「振替」とは
支払指定口座と入金指定口座が同一店内の同一名義であり、かつ代表口座に対する契約口座として登録されている場合をいいます。
2.振込・振替サービスはパソコンを用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当組合宛にお届けのご利用口座(代表口座・契約口座)より指定する金額(以下「振込・振替金額」という)を引き落し、契約者が指定する当組合、または当組合以外の金融機関の、国内本支店の預金口座(以下、「お振込先口座」という)宛に、振込または振替をおこなうサービスです。
3.1 日あたりの振込・振替金額は、申込時あるいは変更時に契約者が申込んだ金額とします。ただし、その上限は、当組合所定の利用限度額の範囲内とし、振込手数料は含みません。なお、当組合は契約者に事前通知することなく、1 日あたりの振込・振替の利用限度額を変更する場合があります。その場合、振込・振替の利用限度額が引き上げられた場合、契約者はお届けの利用限度額を引き上げ額まで変更できるものとします。また、振込・振替の利用限度額が、契約者がお届けの利用限度額以下に引き下げられた場合、当該利用限度額は引き下げ後の利用限度額に変更されたものとして取扱います。
4.振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
(1)契約者があらかじめ当組合所定の方法により事前に当組合宛に届出られた振込口座へ振込・振替(以下「事前登録方式」という)をおこなう場合は、受取人番号、振込、振替金額など、所定の手順に従って当組合に送信してください。
(2)契約者があらかじめ当組合宛に届けられていない振込先口座へ振込・振替(以下「都度指定方式」という)を行う場合は、振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額などの所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
(3)振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱の当組合所定の時間内に送信してください。
これ以外の時間に送信依頼のものついては、全て契約者が振込日として指定した日付の振込・振替予約として受付け、振込・振替資金と振込手数料の合計額は、振込指定日当日、ご指定のご利用口座から引き
落し処理を行います。
(4)当組合が契約者から振込・振替サービスを受信し、第 2 条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信いたします。
(5)契約者は前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には「確認用パスワード」を入力のうえ所定の手順に従って送信してださい。
(6)前項の「確認用パスワード」は当組合所定の時間内までに当組合に到着するよう送信してください。当組合所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。「確認用パスワード」が当組合所定の時間内までに到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたものとみなします。取引成立の可否については、必ずログイン画面の<振込・振替のご依頼内容照会>でご確認ください。
(7)ご依頼の内容が確定した場合、当組合はその旨の通知を契約者に送信いたします。当日中の振込・振替の場合は、ご利用口座から直ちに振込金額と振込手数料との合計額を引き落したうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
(8)当日扱の振込・振替の確定後に組戻しが必要な場合は、当組合に所定の書類を提出し、組戻し手続を依頼してください。組戻し手続きには、当組合所定の手数料をいただきます。なお、パソコンによる組戻し手続きはできません。
(9)予約扱の振込・振替の場合、振込指定日前日の当組合所定の時間内までであれば、パソコンより、取消すことができます。その場合、契約者は所定の手続きに従って操作してください。時間後の取扱いは前項(8)の取扱いとなります。
(10)本サービスにより振込・振替を依頼する場合は、当組合所定の振込手数料を支払っていただきます。
(11)ご利用口座からの資金引き落しは、普通預金規定、総合口座規定にか
かわらず、通帳・および払戻請求書の提出を不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
(12)次の各号に該当する場合は、振込及び振替のお取扱いはできません。ア.振込または振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金
額との合計額がご利用口座から払い戻すことのできる金額をこえ
るとき。
イ.ご利用口座、あるいは入金指定した当組合口座が解約済のとき。
ウ.契約者からご利用口座の支払停止あるいは当組合の入金停止のお届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続きをおこなったとき。
エ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
5.この取扱いによる取引後は速やかに普通預金通帳等への記帳により取引内容を照合してください。
取引内容、残高等に依頼事項との相違が有る場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記録されていた内容を正当なものとして取り扱うものとします。
6.振込サービスにおいて振込資金入金指定口座への入金ができない等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当組合はその振込資金を振込資金引落指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しないものとします。
7.振込を依頼する場合は、事前に振込指定口座の内容をご確認ください。第 5 条 定期預金預入受付サービス
1.定期預金預入受付サービスをご利用いただける方は、個人の方に限ります。法人および団体の方はご利用いただけません。
2.定期預金預入受付サービスはパソコンを用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当組合宛にお届のご利用口座(代表口座・契約口座)より指定する金額(以下「預入金額」という)を引き落し、契約者が指定する当組合の定期預金口座(以下「預入口座」という)に預入手続をおこなうサービスです。
3.預入口座は総合口座定期預金口座、通帳式定期預金口座に限らせていただきます。
4.対象となる定期預金の商品種類は当組合所定のものに限ります。
5.定期預金預入受付サービスの依頼にあたっては、預入期間、預入日など所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
預入日については送信日を除く 5 営業日先までの指定ができます。但し送信日当日の預入日指定はできません。
6.当組合が契約者から定期預金預入受付サービスを受信し、第2条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は定期預金預入依頼受付番号を契約者が依頼に用いたパソコンに返信いたします。
7.当組合は依頼内容が確定した場合は、指定預入日に預入金額を普通預金規定、総合口座規定にかかわらず通帳・および払戻請求書の提出を不要とし、ご利用口座から払出しのうえ預入口座宛に預入手続きを行います。手続き完了後、手続き完了通知を契約者が依頼に用いたパソコンに送信いたします。
8.定期預金を作成する場合の適用金利については、原則として預入日の当組合の預金金利とします。
9. 次の各号に該当する場合は、預入のお取扱いはできません。
(1) 定期預金預入時に預入金額がご利用口座から払戻しのできる金額
(当座貸越により払戻しのできる金額を含む)をこえるとき。
(2)ご利用口座、あるいは入金指定した預入口座が解約済のとき。
(3)契約者からご利用口座の支払停止あるいは入金停止のお届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続きをおこなったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは預入を不適切と認めたとき。
10.預入依頼の取消については、預入受付日当日までは契約者のパソコンにて取消が可能です。受付日翌日から預入指定日前日までは、電話または電子メールにてご連絡ください。
第 6 条 パスワードの管理・セキュリティ等
1.「ログインID」、「ログインパスワード」、および「確認用パスワード」(以下「パスワード」という)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当組合職員も「パスワード」をお尋ねすることはありません。また、パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号は避けてください。
「パスワード」の偽造・変造・盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいパスワードに変更してください。
2.契約者がパスワード等を失念した場合(初回ログインパスワード等記載した「手続き完了のお知らせ」を含む)には、直ちに当組合所定の手続きをとってください。
3.契約者が取引の安全性を確保するため、「パスワード」は定期的に変更してください。また、変更を行う場合には利用画面により随時変更が可能です。
4.当組合に届け出の「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード」は無効となり、当組合は本サービスの利用を停止します。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
5.「パスワード」の漏洩や機器の紛失・盗難があった場合、速やかに当組合にお届けください。このお届けの受付により、当組合の本サービスの利
用を停止します。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
第 7 条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不達等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも係らず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.当組合が当組合所定の確認手続を行ったうえで取扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインID、パスワード等(以下、「パスワード等」といいます。)について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。
但し、契約者が個人の契約者であって、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次項に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
3.パスワード等の盗難による振込等
(1)不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
①パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてから速やかに、当組合への通知が行われていること。
②当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること。その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2)前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、
「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過 失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3)前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
①不正な振込が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
C 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
②パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われたこと。
(5)当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7)当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
4.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5.端末等の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。
当組合は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万が一、端末が正常稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
6.郵送上の事故
当組合が発送した「手続き完了のお知らせ」が郵送上の事故等当組合の責めによらない事由により、第三者(当組合職員を除きます)が「手続
き完了のお知らせ」に記載の「初回ログインパスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、前項「3」に定める場合を除き、当組合は責任を負いません。
7.印鑑照合
当組合が申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、前項「3」に定める場合を除き、当組合は責任を負いません。
第 8 条 届け出の変更
1.届け出の印鑑を失ったとき、または、印鑑、住所、その他のお届け事項に変更がある場合には、契約者は、当組合所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちにお届けください。このお届けの前に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
2.前項「1」に定める事項の変更のお届けがなかったために、当組合からの送信、通知または当組合から送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。また、変更事項のお届けがなかったために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
3.利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」
「連絡先電話番号」「電子メールアドレス」)に変更がある場合は、パソコンより任意に変更することがxxxx。この場合、当組合が受信したパスワードが一致した場合には、当組合は正当な契約者からの申し出と認め、利用者情報の変更をおこないます。
第 9 条 電子メールの利用
契約者は当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録、およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着、および電話回線の不通等に
よって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第 10 条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。解約は当組合の手続きが完了したときに有効になります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
2.前項「1」の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
3.前項「1」の規定にかかわらず、当組合が解約の通知書をお届けの住所宛てに発信した場合に、その通知が転居等の事由により到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
4.ご利用口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
5.契約者に次の事由が1つでも生じた場合において、当組合は書面によらず、適宜の方法で通知してこの契約を解約できるものとします。(この場合も前項「3」の取扱いとなります。)
(1)相続の開始があったとき。
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があったとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき。
(4)1年以上にわたり利用がないとき。
(5)契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(6)ログインパスワード等必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。
第 11 条 届出印
1. 本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの印鑑を使用してください。
2.当組合は諸届その他の書類に使用された印影を、お届けの印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、本規定第7条3項に定める場合を除き、当組合は責任を負いません。
第 12 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、当組合所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、キャッシュカード規定、振込規定、口座振替規定等の各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては、本規定が優先的に適用されるものとします。
第 13 条 サービスの内容・規定の変更
この契約におけるサービスの種類・内容あるいは本規定は、当組合の都合で変更することがあります。またサービス変更のために、一時利用を停止させていただくことがあります。これらの場合、当組合はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うものとします。
第 14 条 契約期間
本サービスの契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当組
合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
以 上