Contract
自動販売機の設置に関する契約書(案)
xx市(以下、「甲」という。)と○○○○ (以下、「乙」という。)は、自動販売機(以下、「自販機」という。)の設置について、公園施設設置許可書(令和○年○月○日 周○第○○号)によるほか、次の条項により契約を締結する。
(設置期間)
第 1 条 設置期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。ただし、特段の事情がない限り、これに続く○回の年度更新をすることができる。
(自販機取扱料)
第 2 条 自販機取扱料は、売上金額(うち消費税及び地方消費税額を含む)の○○%(うち消費税及び地方消費税額を含む)とし、乙は、甲が発行する納入通知書により、甲の指定する日までに支払うものとする。
(遅延損害金)
第 3 条 前条の支払期限を遅延し、かつ督促状の指定期限までに納付がないときは、納入期限の翌日から遅延日数に応じ、当該金額に年 3%の割合を乗じた額を、乙は遅延損害金として甲に納入しなければならない。
(売上報告書の提出等)
第 4 条 乙は、自販機の売上状況を 4 月から 3 ヶ月毎に取りまとめ、四半期最終月の
翌月の 15 日までに甲が定める売上報告書の様式により、甲に提出しなければならない。
2 甲は、売上報告書の提出を受けたときは、四半期最終月の翌月の月末までに、乙に対し、納入通知書を発送するものとする。
3 甲は、乙が提出した売上報告書に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができる。
(維持管理責任)
第 5 条 自販機の設置にかかる電気料金は、乙の負担とする。
2 商品補充、金銭管理等の自販機の維持管理については、乙が行うこととする。
3 自販機の故障、自販機に起因する事故、問合せ並びに苦情については乙の責において対応するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第 6 x xは、本契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲 の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 7 条 乙は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(自販機設置の基準)
第 8 条 乙は、次に掲げる基準により自販機を設置しなければならない。
(1) 設置する自販機には、販売し管理する者の会社名又は管理者名及び連絡先を必ず明記すること。
(2) 販売する物品等は標準小売価格より高い価格で販売しないこと。
(3) 自販機の機種は、省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和 54 年 6 月 22 日法律第 49 号))に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」に準じ、省エネ対策を施したエネルギー消費効率がよい機種であること。
(4) 自販機窃盗被害の発生防止のため、「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売機工業会)による防犯対策等を実施し、犯罪の防止に努めること。
(5) 自販機を据付ける場合は、「自動販売機据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付規準」(業界統一規準)を順守し、転倒防止措置を講ずること。
(使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理)
第 9 条 乙は、使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理について、次の点について留意しなければならない。
(1) 使用済み容器の回収ボックスは、プラスチック製又は金属製とし、概ね 70 リットル以上のものを設置すること。なお、投入口付近には、一般ゴミ投入禁止とリサイクル推進を必ず表示するとともに、外観色は周辺環境に配慮したものとすること。
(2) 回収ボックスからの容器の回収と処理は、乙の責任においてこれを行う。処理に当っては、法律または条例の規定に基づき許可を得るなど適切なリサイクルに結びつけ得る業者に委託するものとする。なお、回収頻度についても、回収ボックスから容器が溢れないよう十分に配慮するとともに、周辺環境の美化に努めること。
(3) 自販機が他社との併設の場合は、関係者間で回収方法を協議し、責任を明確にしたうえで適切に回収・処理すること。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、公用・公共用等に供するため止むを得ない事由が生じたときは、この契約を解除することができる。
(有益費の請求権の放棄)
第 11 条 乙は、本契約を終了したとき、自販機設置のために費やした金額その他有益費についてその価格が現存する場合であっても、甲に対し、その費やした金額または増加額の請求を行わないものとする。
(損害賠償)
第 12 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(原状回復)
第 13 条 本契約が終了したときは、乙は自己の責任において原状に回復するとともに、甲の指定する期日までに明け渡さなければならない。
(疑義の決定)
第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
(管轄裁判所)
第 15 条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えの管轄は、xx市を管轄区域とするxx地方裁判所xx支部とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自 1
通を保有する。
令和 年 月 日
甲 x x 市
xx市長 x x x x
乙 住 所
氏 名