Contract
かがやけ福祉会後援会 規約
(名称)
第一条 本後援会は、かがやけ福祉会後援会と呼びます(以下後援会と略称)設立年月日 1997年1月31日
(事務所)
第二条 後援会の事務所は、xxxxx0-0-0に置きます。
(目的)
第三条 後援会は、共同作業所の運動、財政活動を積極的に行い、もって、共同作業所の経営が円滑に行われるとともに、地域に共同作業所つくり運動、障害者への理解の輪を広げて行くことを目的とします。また、共同作業所の発展に貢献できるよう活動を進めいていきます。
(会員)
第四条 後援会は、定められた会費を納めた人をもって会員とします。
(会費)
第五条 会費は次の通りとします。
一般会員 | 月 | 1 口 | 500円 | 以上 |
特別会員 | 年 年 | 1 口 | 6,000円 50,000円 | 以上 以上 |
(活動内容)
第六条 後援会は次の活動を行います。
1、 輝け募金運動の組織及び募金の回収。
2、 償還金贈与契約に基づき、社会福祉法人かがやけ福祉会に対し、寄付を行う。
3、 作業所の財政を支えるための事業活動
4、 地域に作業所運動、障害者への理解を広げていく活動。
5、 広報活動。
(総会)
第七条 後援会の意思決定の機関として、また、会員の間の親睦をはかるために年 1 回総会を行い、会長が召集します。総会は、出席者をもって構成します。
第八条 総会は次の機能を持ちます。
1、 後援会の事業活動の計画及び総括の決定承認
2、 後援会の予算、決算の承認
3、 後援会の運営に関する事項の審議、議決
4、 会長、副会長、事務局長、幹事、会計、会計監査の選出
5、 本規約の決定、改廃
6、 その他の後援会の活動に必要と思われることの審議、議決
第九条 会員の過半数、または幹事の2/3要請がある場合は、臨時に総会を開くことができます。
(幹事会)
第十条 後援会の活動を円滑に機能させていくために、幹事会を設けます。幹事会は、総会から総会まで後援会の活動について責任を負います。会の活動に支障をきたす事態が生じ、かつ、総会を臨時に召集することが不可能な場合は、幹事会の決定をもって総会にかえることができます。しかし、次の総会で必ず同意を得なければならないものとします。万一同意が得られなかった場合は、早急に幹事会決定の前の状態に回復させることとします。
幹事会は、毎月 1 回定期的に開催されます。必要がある場合は臨時に開催することができます。
第十一条 幹事会は、会長、副会長、事務局長、幹事、会計、会計監査によって構成されます。
第十二条 幹事会は、次の機能をもちます。
1 後援会の事業、活動の計画及び総括の作成
2 予算・決算の構成
3 後援会の日常的な業務に関する事項の審議
4 事業・活動計画の具体化
5 その他後援会の活動に必要と思われること
(事務局)
第十四条 後援会の事業・活動のひとつひとつを具体的におこなっていく機関として事務局をおきます。事務局の下に各取り組みの実行委員会をおき、ひとつひとつの取り組みが成功するように活動していきます。
第十五条 事務局は、事務局長及び事務局員により構成されます。事務局の活動上必要な場合は、事務局次長をおくことがxxxx。その場合は事務局員の中から事務局長が任命し、幹事会の承認を受けるものとします。
第十六条 事務局員は、会員の中から事務局長が任命し、幹事会の承認を得た後、会長が委嘱します。
(役員)
第十七条 後援会に次の役員をおきます。
① 会長
② 副会長
③ 事務局長
④ 幹事
⑤ 会計
⑥ 会計監査
第十八条 役員の任期は、1 年間とします。但し、再選をさまたげないものとします。
(財政)
第十九条 後援会の運営費は、後援会費及び寄付金、事業収入によって賄います。
(予算)
第二十条 後援会の予算は、毎会計年度開始前に幹事会により編成し、総会の承認を得なければならないものとします。
(決算)
第二十一条 後援会の決算は、毎会計年度終了後半月以内に幹事会により作成し会計監査を経て総会の承認を得なければならないものとします。
(会計年度)
第二十二条 後援会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年xx三十一日に終了するものとします。
附則