Contract
着物レンタル約款
第1条(総則)
本約款は、サロン・アスパイア・トゥ(以下「甲」という)と衣装レンタル契約書に氏名と連絡先を署名されたお客様(以下「乙」という)との間の、衣装のレンタル契約の内容を定めます。
第2条(商品)
甲は乙に対し、甲が乙に発行するレンタル申込書に記載する商品をお貸し、乙はこれを着用します。
2 乙は、甲に対し、衣裳の破損や著しい汚損、香水・オーデコロン等の香りの付着等が生じた場合には、相当の賠償金を支払います。
第 3 条(期間)
レンタル期間はレンタル契約書に記載する期間とします。
2 この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることができません。
第 4 条(料金)
乙は、甲に対して、契約金額を支払います。甲が発行したカタログ、または甲のホームページに掲載している料金表が存在し異なる金額の記載が存する場合であっても、本契約が優先します。
2 乙は、契約日より 7 日以内に契約金額の 40 パーセントを申込金として支払
います。申込金の支払いなく契約日から 7 日が経過しますと本契約は解約となります。
3 甲がレンタル契約を履行できない場合には, レンタル料金の範囲で乙に対する賠償責任を負うものとします。
第 5 条(キャンセル料)
本契約後に、乙が甲の責によらない事由により当該申込みを取り消す場合は、乙は、甲に対し、下記のキャンセル料を支払います。ただし、お誂えお仕立てレンタル商品につきましては、ご契約後のキャンセルはお受けできません。
記
ご契約日以後 8 日目~使用日の 31 日前まで 契約金額の 40%使用日の 30 日前~使用日の 8 日前まで契約金額の 60%
使用日の 7 前日~使用日の前日 契約金額の 80%使用日当日 契約金額の 100%
第6条(商品の引渡し)
甲は乙に対して商品を、レンタル契約書において指定する場所においてレンタルをなし、乙は商品をレンタル終了日にご返却いただきます。お引渡し及びご返却の時間は,お引渡しもしくはご返却の場所の営業時間内とします。商品の引渡し及び返却に要する運送費等の諸費用は乙の負担とし、最初のレンタル料支払時に全額支払うものとします。
第 7 条(商品の使用、保管)
乙は商品を善良な管理者の注意をもって使用・保管します。乙は商品をその本来の使用目的以外に使用しません。
第 8 条(商品の所有権侵害の禁止等)
乙は、商品を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他甲の所有権を侵害するような行為をしないものとします。
2 乙は、甲の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしないものとします。
① 商品を第三者に転貸すること。
② 商品の占有を移転すること。
③ レンタル契約に基づく乙の権利、地位を第三者に譲渡すること。
3 第三者が商品について権利を主張し保全処分や強制執行などにより、甲の所有権を侵害するおそれのあるときは、乙は商品が甲の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を甲に通知します。
第 9 条(商品の滅失、毀損)
商品が滅失、盗難、または毀損、損傷したときには、乙は甲に対し書面でその旨を通知し、その原因の如何を問わず、直ちに代替商品の購入代価相当額または商品の修理代金相当額を甲に支払うものとし、その他甲に損害がある場合はこれを賠償します。
第 10 条(契約違反)
甲は、乙が本約款に反したときは催告を要せず通知によりレンタル契約を解除できます。
2 レンタル契約が解除されたときは、乙は商品を甲に返却し、併せて甲に対する金銭債務全額を支払い、その他甲に損害のある場合はこれを賠償します。
第 11 条(商品の返却)
レンタル契約がレンタル期間の満了、解除により終了したときは、乙は遅滞なく商品を甲の指定する場所に返却します。
2 商品のご返却が遅延した場合、乙は返却完了まで、遅延日数に応じたレンタル料を甲に支払うほか、レンタル契約の諸条項にしたがいます。ただし、ご返却の遅滞により甲においてさらなる損害がある場合には、乙はその損害も賠償するものとします。
3 乙が商品の返却を遅滞した場合において、甲または甲の指定する者による所在場所からの商品の返却について、乙は、これを妨害し、拒むことはできません。また、返却に要する費用は全額乙の負担とします。
第 12 条(遅延損害金)
乙は第 4 条の料金その他レンタル契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、ま たは甲が乙のための費用を立替払いした場合に立替金の償還を怠ったときには、支払うべき金額に対し支払期日、または立替払日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払います。
第 13 条(相殺の禁止)
乙は、レンタル契約に基づき甲に対し負担する債務を、甲または甲の継承人に対する乙の債権をもって相殺することはできません。
第 14 条(権利の移転等)
甲は、レンタル契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
2 甲は、商品の所有権をレンタル契約に基づく甲の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、乙はこれについて予め承諾します。
3 甲は、レンタル契約による権利を守り、若しくは回復するため、または第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置を取ったときは、商品搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を乙に請求できます。
第 15 条(通知・報告義務)
乙は、お客様欄の内容に変更があったときは、その旨を遅滞なく書面に依り甲に通知します。
2 甲から要求のあったときは、乙はいつでもその商品の保管、使用の状況について甲に報告します。
第 16 条(個人情報利用に関する同意)
乙は甲が、乙の個人情報を次の目的に利用することに同意します。
① レンタル契約等の履行のため。
② レンタル契約を含む契約者との取引の与信判断及び与信後の管理のため。
③ 甲の事務( コンピューター事務・代金決済事務・運送業務等) を第三者に業務委託するため。
④ 債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、甲の選定した債権回収会社にレンタル契約に関する債権回収の委託(債権譲渡を含む)。
⑤ マーケティング活動、商品開発、商品・役務等に関する案内。
第 17 条(合意管轄)
甲、乙は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、京都地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。