Microsoft Wordにより作成
仕 様 書
1 件名
令和2年度音声反訳業務(単価契約)
2 契約期間
契約締結日※から令和3年3月31日まで
※令和2年4月1日を予定するが,令和2年度予算の成立が同年4月2日以降になった場合は,当該予算成立日とする。
3 業務内容
xx取引委員会において実施する日本語による会議や会見等の音声データの貸与を受け,当該音声を反訳し議事録を作成するもの(いわゆる「テープ起こし」を指し,速記者の派遣や会議場等での録音機器の設営を含まない。)。
4 納入する成果物の規格
Microsoft Wordにより作成
A4判,MS明朝・10.5ポイントのフォントによる横書き形式 最新の公用文用字用語を用いて作成
発言者が用いた表現をxxに再現し逐語的に作成
5 音声データの貸与方法
xx取引委員会が指定する場所(xxxxxx区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第
6号館B棟 xx取引委員会内を予定)に赴き,音声データを保存したDVD-R等の電磁的記録媒体を受領すること。
ただし,個別の発注案件ごとに,音声データを電子メールに添付して送信するなどの方法による貸与についてxx取引委員会が認める場合には,その方法による貸与も可とする。
6 納入期限
音声データを貸与した時間から起算して48時間後(土日・祝日を除く) 音声データを貸与した日から起算して5日後(土日・祝日を除く)
7 年間予定時間
上記6を条件とする音声反訳
36時間(1回当たり1時間程度を予定) 上記6 を条件とする音声反訳
18時間(1回当たり2,3時間程度を予定。ただし,1回当たり1時間以内(3
0分程度)の発注を数回程度予定)
8 納入方法・納入場所
以下のいずれかの方法により納入することとし,個別の発注案件ごとにxx取引委員会と協議の上で納入方法を決定する。
音声反訳の成果物の電子データをCD-R等の電磁的記録媒体に記録し,当該記録媒体をxx取引委員会が指定する場所(xxxxxx区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟 xx取引委員会内を予定)に納入
音声反訳の成果物の電子データを,パスワードを設定した上で電子メールに添付し,xx取引委員会が指定するメールアドレス宛てに送信
9 代金の計算
上記6のとの条件ごとに,1時間当たりの単価を設定する。 1時間未満の音声反訳の代金は,1時間として計算する。
1時間以上の音声反訳の代金は,1時間ごとに1時間単価を適用した上で,残りの
1時間に満たない部分については,以下のとおりとする。ア 15分以内の場合は,1時間単価の4分の1の額
イ 15分超30分以内の場合は,1時間単価の2分の1の額ウ 30分超45分以内の場合は,1時間単価の4分の3の額エ 45分超1時間未満の場合は,1時間単価の額
代金の計算に当たり1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
10 代金の支払
毎月末日締めにより当月分の代金を書面により請求し,xx取引委員会が当該請求を受理した日から起算して30日以内に受注者の指定口座への振込により代金を支払うものとする。
上記10の請求に当たり,代金の内訳として個別の発注ごとの額を明示すること。また,xx取引委員会内の発注部署ごとに請求書を作成する又は当該発注部署単位の代金の内訳を明示すること。
11 その他
xx取引委員会の複数の部署が発注するため,音声データの貸与や成果物の納入の方法については,発注する部署との間で発注時にそれぞれ決定するものとする。
本件業務において使用した音声データ及びその内容を記した資料等は,成果物を納入しxx取引委員会の確認を受けた後に速やかにその一切を返却又は削除し,削除した際にはその旨を記した書面をxx取引委員会に提出すること。
本件は単価契約とし,発注する音声の年間予定時間や1回当たりの時間を保証するものではない。また,年間における個別の発注時期は定まっていない。
本件業務の全部又は一部を第三者(子会社を含む。)に委託することはできないも
のとする。
見積書の提出に際しては,上記6の2種類の納入期限に応じた各単価(消費税抜き)を定めた上,上記7の年間予定時間を前提とした年間総額(消費税率10パーセント分を加算)を明示すること。
本仕様書に定めのない事項については,協議の上で決定するものとする。
12 見積り合わせの手続 見積書の提出
ア 提出期限
令和2年3月17日(火)正午イ 提出場所
〒100-8987
xxxxxx区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟14階xx取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係 FAX:03-3581-5474
E-mail:xxxx-xxxxxxx@xxxx.xx.xx ウ 提出書類
(ア) 見積書
(イ) 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しエ 提出方法
持参,郵送,FAX又は電子メール
FAX又は電子メールにより見積書を提出した者が契約の相手方に決定した場合は,当該決定の連絡を受けた後速やかに見積書の原本を提出すること。
見積り合わせの結果の通知
見積り合わせの結果(契約の相手方,契約金額(見積額))は,契約の相手方に決 定した者にのみ個別に通知するほか,以下のxx取引委員会ウェブサイトに掲示する。
【xx取引委員会ウェブサイト(調達情報)】 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
暴力団排除に関する誓約
見積書の提出をもって,別記の「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。
情報の保護に関する誓約
契約の相手方に決定した者は,令和2年4月1日付け(令和2年度予算の成立が同年4月2日以降となった場合は,当該予算成立日付け)で別添1の「情報の保護に関する誓約書」を提出すること。
契約書の作成
契約の相手方に決定した者は,令和2年4月1日付け(令和2年度予算の成立が同年4月2日以降となった場合は,当該予算成立日付け)でxx取引委員会との間で別添2の契約書を取り交わすこととする。
13 問い合わせ先
xx取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係電話 03-3581-5474
別 記
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体。以下同じ。)は,下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当社が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。
また,xx取引委員会の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名,性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること,及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また,本契約満了まで該当することはありません。 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 契約の相手方として不適当な行為を行う者
ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動を行い,又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いてxx取引委員会の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己,下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であることが判明したときは,当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合,又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,xx取引委員会に報告いたします。
(別添1)
情報の保護に関する誓約書
当社(以下「乙」という。)は,xx取引委員会(以下「甲」という。)が発注する「令和2年度音声反訳業務(単価契約)」の実施に際して,以下の事項を遵守することを誓約いたします。
1 乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供された情報その他知り得た情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項に規定される「個人情報」を含む。以下「情報」という。)を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし,また当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
2 乙は,本契約に係る業務の実施における情報セキュリティ確保のための実施内容及び管理体制を整備し,その旨を甲の求めに応じて書面で報告すること。
3 乙は,本契約に係る業務の実施に当たり,乙若しくはその従業員,再委託先,又はその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を整備し,その旨を甲の求めに応じて書面で報告すること。
4 乙は,乙の資本関係・役員等の情報,本契約に係る業務の実施場所,業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を,甲の求めに応じて書面で報告すること。
5 乙は,本契約に係る業務に携わる者の特定及び当該業務に携わる者が実施する具体的な情報セキュリティ対策の内容を含む情報セキュリティ対策の遵守方法,情報セキュリティ管理体制等に関する事項を,甲の求めに応じて書面で報告すること。また,変更があった場合には,甲の求めに応じて速やかに書面で報告すること。
6 乙は,甲と合意した,情報の受渡し方法や本契約に係る業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。
7 乙は,本件業務の全部又は一部を第三者(子会社を含む。)に委託し又は請け負わせることはできないこと。
8 乙は,情報を複製する場合,あらかじめ,書面により甲の承認を受けること。
9 乙は,情報の管理につき,定期的に検査を行うこと。また,甲は,必要と認めた場合は,乙の管理体制,実施体制,個人情報の管理状況等について,乙に対し質問し若しくは資料の提供を求め,又は甲の職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせ
ることができること。
10 乙は,業務完了後は,xの指示に従い,確実に,情報を返却し,又は抹消し,その旨を書面で報告すること。
11 乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供,貸与等された情報その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。
12 乙は,情報の漏えい等の防止のため,適切な措置を採ることとし,情報の漏えい等の事故が発生した場合には,速やかにその内容を甲に報告するとともに,甲の指示に従い,必要に応じて措置を講じること。
13 甲は,乙が正当な理由無くこの契約の全部又は一部を履行しない場合,この契約の全部又は一部を解除することができること。
14 乙は自己の従業員及び本件業務の遂行に関与する者についても,上記1から 12 までの事項の遵守を徹底させること。
令和 年 月 日所 在 地
事 業 者 名
代 表 者 名 印
( 別添2 )
契 約 書( 案)
支出負担行為担当官xx取引委員会事務総局官房総務課会計室長xxxx( 以下「甲」という。) と株式会社○○ 代表取締役○○ ( 以下「乙」という。) は, 令和2 年度音声 反訳業務( 単価契約)( 以下「本件業務」という。) について, 下記条項により契約を 締結する。
( 目的)
第1 条 乙は, 本契約書のほか, 本契約書に付属する仕様書に定めるところに従い本件業務を遂行し, 甲は, その代金を乙に支払うものとする。
( 契約金額等)
第2 条 契約件名, 契約金額等は, 次のとおりとする。
一 契約件名 令和2 年度音声反訳業務( 単価契約)二 契約金額 別紙「単価表」のとおり
三 業務内容 仕様書のとおり
四 契約期間 契約締結日から令和3 年3 月 31 日まで五 契約保証金 全額免除
( 権利義務譲渡の禁止)
第3 条 乙は, 本契約により生ずる権利の全部又は一部を, 甲の承諾を得ずに, 第三者に譲渡し, 又は承継させてはならない。ただし, 信用保証協会, 中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1 条の3 に規定する金融機関,資産の流動化に関する法律( 平成 10 年法律第 105 号)第2 条第3 項に規定する特定目的会社( 以下「特定目的会社」という。) 又は信託業法( 平成 16 年法律第 154 号) 第2 条第2 項に規定する信託会社( 以下「信託会社」という。) に対し債権を譲渡する場合にあっては, この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に, 乙が前項ただし書に基づき,特定目的会社又は信託会社( 以下「丙」という。)に債権を譲渡し, 乙が甲に対し, 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 第 467 条に基づく通知若しくは承諾の依頼又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律( 平成 10 年法律第 104 号)第4 条第2 項に基づく登記を行った場合には, 甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
一 甲は, 乙に対し有する請求債権については, 譲渡対象債権金額と相殺し,
又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 丙は, 譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し, 又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
三 甲は, 債権譲渡後も, 乙との協議のみにより, 履行場所の変更, 契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり, この場合, 丙は異議を申し立てないものとし, 当該契約の変更により, 譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には, 専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1 項ただし書に基づき乙が第三者に債権を譲渡した場合には, 甲が行う弁済の効力は, 予算決算及び会計令( 昭和 22 年勅令第 165 号) 第 42 条の2 の規定に基づき, 同令に定めるセンター支出官に対し支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
( 再委託の制限)
第4 条 乙は,本契約の全部又は一部を第三者( 子会社を含む。)に委託することはできないものとする。
( 仕様書の疑義)
第5 条 乙は, 仕様書に疑義があるときは, 速やかに甲に通知し, その指示を受けなければならない。
( 検査)
第6 条 乙は, 本件業務を終了するときは, その旨を甲に通知し, xxx甲の指定する職員の検査を受けるものとする。
2 甲は,前項の検査の結果,本件業務の履行を不合格としたときは,乙に対し,新たに期限を付し本件業務を履行させるものとする。
3 第1 項の検査に必要な費用は, 全て乙の負担とする。
( 代金の支払)
第7 条 乙は, 前条の検査に合格した後, 書面により本件業務の代金の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は,前項による適法な支払請求を受理した日から 30 日以内に,乙の指定口座への振込により代金を支払うものとする。
( 支払遅延利息)
第8 条 甲は, その責めに帰すべき理由により, 前条第2 項に規定する期間内に代金を支払わないときは, 支払期日到来の翌日から支払日までの日数に応じ, 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき財務大臣が定める率を請求金額に乗じて得た額を, 支払遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし, その額に 100 円未満の端数があるとき, 又はその額が 100 円未満であるときは, その端数又はその額を切り捨てるものとする。
( 履行期限の延長)
第9 条 乙は, その責めに帰さない理由により, 期限までに本件業務を終了することができない場合は, 甲に対し遅延の理由及び本件業務の終了見込時期を明らかにした書面により履行期限の延長を申請することができる。
( 遅延賠償金)
第 10 x xは,その責めに帰すべき理由により,期限までに本件業務を終了することができない場合は,未終了部分に相当する契約金額に年3 パーセントの率を乗じて得た額を遅延賠償金として甲に支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延賠償金に 100 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延賠償金が 100 円未満である場合には支払を要しないものとする。
( 危険負担)
第 11 条 甲乙双方の責めに帰することができない事由により,乙が本件業務を履行することができなくなったときは, 甲は, 反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は,自己の責めに帰すべき理由により,乙が本件業務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことはできない。ただし,乙は自己の債務を免れたことにより利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。
3 前項の場合において,乙が保険金,損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは,甲は,その価額の限度で代金を支払う義務を免れるものとする。
( 契約不適合責任)
第 12 条 甲は,成果物の引渡しを受けた後,成果物の種類,品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは, 乙に対して, 乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。ただし, その不適合が
甲の責めに帰すべきものであるときは, 追完を請求することはできない。
2 乙は,甲から前項の追完の催告を受けたときは,甲が相当と認める期間内にその措置等を完了しなければならず,その期間内に乙による前項の追完がないときは,甲は,乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求を行うことができる。
ただし,次の各号に掲げる場合には,甲は追完の催告をすることなく,乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質により,履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において,乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか,甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は,前項の規定にかかわらず,本契約の不適合により損害を受けたときは,乙に対して,第 13 条に規定する契約の解除及び第 15 条に規定する損害賠償請求を行うことができる。
4 甲は,前3 項の請求を行うに当たっては,乙が本契約に不適合な契約物品を引渡した場合において,xがその不適合を知ったときから1 年以内に乙に対して不適合の内容について, 通知をしなければならない。
( 甲の解除xx)
第 13 条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が契約上の義務に違反したことにより,本契約の目的を達することができなくなったとき。
二 本契約の履行について, 乙及び乙の使用人に不正行為があったとき。
2 甲は,次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは,本契約の全部を解除することができる。ただし, 第二号ないし第四号については, 甲は,乙へ催告をすることなく, 直ちに本契約の全部を解除することができる。
一 乙が履行期限までに本件業務を終了しなかったとき,又は甲が相当の期間を定めてその履行を催告し, その期間内に本件業務を終了しないとき。
二 本契約の全部の履行が不能であるとき,又は乙が全部の履行を拒絶する意思表示を明確にしたとき。
三 本契約の一部の履行が不能,又は本契約の一部の履行を拒絶する意思表示
を明確にした場合で,その一部の履行のみでは本契約の目的を達成することができないとき。
四 乙が本契約の履行をせず,xが催告をしても本契約の目的を達成する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は,本契約の一部の履行が不能であるとき,又は乙が本契約の一部の履行を拒絶する意思表示を明確にしたときは,乙へ催告することなく,直ちに本契約の一部を解除することができる。
4 乙は,xがその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合には,相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行しないときは,xx 約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲及び乙は, 第1 項ないし第4 項によるほか, 双方の合意があったときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1 項ないし第5 項により本契約が解除されたときは,甲は,業務が完了した部分に対し, 算出した金額を乙に支払わなければならない。
( 違約金)
第 14 条 乙は, 第 13 条第1 項ないし第3 項各号の一に該当するときは, 甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,本契約書に定める契約単価に予定数量を乗じて得た額( 契約締結後に契約単価の変更があった場合には,変更後の契約単価に予定数量を乗じて得た額) の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3 パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延賠償金に 100 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延賠償金が 100 円未満である場合には支払を要しないものとする。
2 前項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において, 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 損害賠償)
第 15 x xは,債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず,甲に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。ただし,その損害の発生が本契約及び社会通念に照らして,乙の責めに帰すべき事由によるものでない場合は,この限りでない。乙の責めに帰すべき事由により,本契約の成立時点において, 既に債務の履行が不能であった場合も同様とする。
2 前項に定める賠償金額は, 甲乙協議の上, 定めるものとする。
( 秘密の保全)
第 16 条 乙は,本契約の内容及びその履行に当たり知り得た情報は,本契約の履行に必要な最小限度の部内者に,必要な最小限度の情報を知らせる場合を除き,他に漏らしてはならない。また,この情報を本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は, 本契約の終了後も引き続き有効とする。
3 前2 項の履行に必要な経費は,全て契約金額に含まれるものとし,乙は,これらの規定に違反したときは, 甲に生じた損害を賠償しなければならない。
( 談合等の不正行為による契約の解除)
第 17 条 甲は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3 条の規定に, 又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8 条第1 号の規定に違反したことにより,次のアからウのいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が独占禁止法第7 条第1 項若しくは第2 項又は第8 条の2 第1 項若しくは第2 項の規定に基づく排除措置命令を行い,確定したとき
イ xx取引委員会が独占禁止法第7 条の2 第1 項又は第8 条の3 の規定に基づく課徴金納付命令を行い, 確定したとき
ウ 独占禁止法第7 条の2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を行わない旨の通知があったとき
二 乙( 法人にあっては, その役員又は使用人を含む。次号について同じ。)の独占禁止法第 89 条第1 項又は第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき
三 乙の刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
2 乙は,本契約に関し,前項の各号の一に該当するときは,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第 18 条 乙は,本契約に関し,前条第1 項の各号の一に該当するときは,甲が本契約
の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害の額を立証することを要することなく,甲の請求に基づき,本契約書に定める契約単価に予定数量を乗じて得た額( 契約締結後に契約単価の変更があった場合には, 変更後の契約単価に予定数量を乗じて得た額) の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は, 本契約の終了後も引き続き有効とする。
3 乙が事業者団体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1 項に規定する違約金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
4 第1 項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は,第1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期限までに支払わない場合は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3 パーセントの割合で計算した額を遅延賠償金として支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延賠償金に 100 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延賠償金が 100 円未満である場合には支払を要しないものとする。
( 属性要件に基づく契約解除)
第 19 条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず, 本契約を解除することができる。
一 法人等( 個人, 法人又は団体をいう。) の役員等( 個人の場合はその者,法人の場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者, 団体の場合は代表者, 理事等, その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が, 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
二 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が,暴力団又は暴力団員に対し,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関
与しているとき。
四 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
( 行為要件に基づく契約解除)
第 20 x xは,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしたときは, 何らの催告を要せず, 本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関し脅迫的な言動をし, 又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
( 表明確約)
第 21 条 乙は,前2 条各号の一に該当しないことを表明し,かつ,将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は, 前2 条各号の一に該当する者( 以下「解除対象者」という。) を下請負人等( 下請負人( 下請が数次にわたる場合は, 全ての下請負人を含む。) 及び再受託者( 再委託以降の全ての受託者を含む。) 並びに乙, 下請負人又は再受託者が当該契約に関し個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。) としないことを確約する。
( 下請契約等に関する契約解除)
第 22 条 乙は, 契約締結後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は, 乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約を締結し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。
( 属性要件等に基づく損害賠償等)
第 23 条 甲は,第 19 条,第 20 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害につき何ら賠償し,又は補償することは要しない。
2 乙は,甲が第 19 条,第 20 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 乙は,甲が第 19 条,第 20 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は,本契約書に定める契約単価に予定数量を乗じて得た額( 契約締結後に契約単価の変更があった場合には,変更後の契約単価に予定数量を乗じて得た額)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 前項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において, 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 不当介入に関する報告・通報)
第 24 x xは,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治活動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をしてこれを拒否させ,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
( 裁判管轄)
第 25 条 本契約に関する訴えは, 東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
( 協議)
第 26 条 本契約に関し疑義を生じたとき,又は本契約書に明記していない事項については, その都度甲乙協議の上決定するものとする。
上記契約の証として, 契約書2 通を作成し, 甲乙記名押印の上, 各自1 通を所有する。
令和○年○ 月○ 日
甲 xxxxxxxxが関一丁目1 番1 号支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長 xx xx
乙 xxx○区○ ○丁目○番○ 号株式会社○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○
別 紙
単 価 表
1 納入期限「音声データを貸与した時間から起算して 48 時間後( 土日・祝日を除く) 」
1 時間当たり単価: 円
2 納入期限「音声データを貸与した日から起算して5 日後( 土日・祝日を除く) 」
1 時間当たり単価: 円
※ 上記単価は, 消費税額及び地方消費税額を含まない。
※ 代金の支払に当たり, 上記単価に反訳対象の音声時間を乗じて得た額に, 消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1 項及び第 29 条の規定に基づき算出した消費税額並びに地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した地方消費税額を加算する。