●この保険は、住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づく保険として、同法律により住宅瑕疵担保責任保険法人に指定されたJIOが、リフォーム事業者を対象としてご提供 するものです。
リフォーム事業者様用
2022年10月版
重要事項説明書
契約の概要・注意喚起情報のご説明
●この保険は、住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づく保険として、同法律により住宅瑕疵担保責任保険法人に指定されたJIOが、リフォーム事業者を対象としてご提供するものです。
この「重要事項説明書」は、保険の契約に際し契約内容をご理解いただくために重要な事項を説明したものです。契約前に必ずお読みいただき、大切に保管いただきますようお願いいたします。
ご注意
※この保険をお申込みいただくためには、JIO への「リフォーム事業者登録」が必要です。
・直接対面して説明することができない場合は本冊子の送付をもって重要事項の説明を行ったものとさせていただきます。
・事業者登録にあたっては、リフォーム事業者の証券発行実績や事業者詳細情報( 社名、連絡先等 )をJIO ならびに一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで公開することについて同意が必要です。
■この「重要事項説明書」を必ずお読みいただき、ご理解のうえこの保険をお申込みください。
・この重要事項説明書には、JIO のこの保険の契約内容のうち、特にご理解いただきたい事項を記載しています。
・詳細は普通保険約款・特約条項等をご参照のうえ、ご不明な点はJIOまたは保険取次店までお問い合わせください。
・普通保険約款および特約条項はJIOのホームページ( xxxxx://xxx.xxx-xxxxx.xx.xx )よりご確認いただけます。
・JIO は、お申込みいただいた時点で、リフォーム事業者が普通保険約款および特約条項に同意してお申込みいただいたものとみなします。
・保険の契約にあたっては、発注者に対してリフォーム事業者から、発注者用の「保険内容のご案内( 重要事項説明書 )」により保険内容のご説明をお願いします。(本冊子とは別に、発注者用の「保険内容のご案内( 重要事項説明書 )」をご用意しています。)
目 次
契約の概要
注意喚起情報
1.商品の名称
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.保険のしくみ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3.保険対象となる事故
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4.保険期間
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
5.保険の対象となる部分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
6. お支払いする保険金の内容
・・・・・・・・・・・・・・・5
7. 免責金額・縮小てん補割合
・・・・・・・・・・・・・・・6
8. 特約の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
1. 告知義務・通知義務
2.保険料等の払込みについて
・・・・・・・・・・・・・・・・9
3.保険料の割増・割増料金収納前の保険金支払割合
・・9
4.保険契約の無効について
・・・・・・・・・・・・・・・・・9
5.保険契約の変更または解約について
・・・・・・・・・9
6.定型約款に伴う約款の変更について
・・・・・・・・・9
7.事故が発生した場合の手続き
・・・・・・・・・・・・10
8.紛争処理に関する事項
9.JIO破綻時の取扱い
・・・・・・・・・・・・・・・・・10
9. 保険金をお支払いできない場合(免責事由)
・・・7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
保険契約の手続きについて
・・・・・・・・・・・8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
11. その他
10. 個人情報の取扱い
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
用語 | 説明 |
住宅瑕疵担保履行法 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成19 年法律第66 号 )をいいます。 |
瑕疵 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成11 年法律第81 号 )第2 条第5 項に規定する「瑕疵」*をいいます。 *種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。 |
瑕疵担保責任 | リフォーム事業者が発注者と締結した請負契約においてリフォーム工事標準保証書( JIO所定の書面 )により約定する責任をいいます。 |
JIO | 株式会社日本住宅保証検査機構、当社をいいます。 |
リフォーム工事 | リフォーム事業者と発注者が締結した請負契約に基づき実施する、住宅の部分または住宅と一体となった設備に係る工事( 新築工事、基礎の新設を伴う工事、解体工事、撤去作業および清掃作業は含みません。)をいいます。 |
増築工事 | 住宅の基礎外周部の外側に基礎を新設する工事をいいます。 |
保険対象工事部分 | 保険の対象となる工事を実施したすべての部分をいいます。 |
リフォーム事業者 | リフォーム工事の請負人をいいます。 |
発注者 | リフォーム工事の発注者をいいます。 |
リフォーム工事関係者 | リフォーム工事に係る設計や工事監理を行う者であって、リフォーム事業者以外の者をいいます。 |
1 事業年度 | 4 月1 日から翌年3 月31 日までの間とします。 |
民法改正 | 民法の一部を改正する法律( 平成29 年法律第44 号 )による民法の改正をいいます。 |
保険の対象となるリフォーム工事 | ||||||
・住宅の種類・規模によりお引受けできる工事の範囲が異なります。 (併用住宅は共同住宅と同じ扱いとします。※右表参照) ・工事に伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合は対象外となります。 (設備と配管や配線の接続部分は保険対象工事部分に含みます。) ※保険対象となるリフォーム工事に「構造耐力上主要な部分の工事」を含む場合は、保険申込時に工事の内容等に応じて書類のご提出が必要です。詳細は申込み書類をご確認ください。 ※新築工事、解体工事、撤去作業および清掃作業は含みません。 | 住宅の種類・規模 | 保険の対象となる工事の範囲 | ||||
種類 | 総階数 | 延べ面積 | 専有部分*2*3 | 共用部分*3 | ||
戸建住宅 (併用住宅*1を除く) | 制限なし | 制限なし | ○ | — | ||
共同住宅 (併用住宅*1を含む) | 3以下 | 500㎡未満 | ○ | ○ | ||
500㎡以上 | ○ | × 「大規模修繕かし 保険」でのお引き受けとなります。 | ||||
4以上 | 500㎡未満 | ○ | ||||
500㎡以上 | ○ | |||||
* 1「併用住宅」とは一つの住宅に店舗や事務所等の居住以外に使用する 増築工事特約について 部分を含む住宅をいいます。 住宅の基礎外周部の外側に基礎を新設する工事は「増築工事特 * 2「専有部分」の工事には発注者が「専有部分」の工事と同時に発注した 「共用部分( 一住戸に付帯した窓、ドア、ベランダ改装等)」を含みます。 約」の対象となり、保険期間と保険対象工事部分、支払限度額が * 3 区分所有ではない共同住宅では、区分所有の共同住宅であったとしたリフォーム工事部分と異なります。詳細はP.3 ~P.5 をご参照くだ 場合の「専有部分」と「共用部分」に相当する部分を「みなし専有部分」さい。 と「みなし共用部分」として区分所有の共同住宅と同様に扱います。 |
契 約 の 概 要
※ここでは、この保険の内容をご理解いただくために必要な情報を記載しています。
1.商品の名称
●リフォーム工事瑕疵担保責任保険 愛称:JIOリフォームかし保険
(住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に規定される保険)
2. 保険のしくみ
1 修補等の請求
3 修補等
事故
発注者
倒産等の場合
① ③ 2 4 保険 保険 事故の 保険金申込 契約 通知 支払
保険金の 保険金直接請求 支払
②検査
リフォーム事業者
(被保険者)
●リフォーム事業者を被保険者とする保険です。
●リフォーム事業者はリフォーム工事の着工前に保険を申込み、XXXは保険の引受けにあたり検査*を実施します。
*保険引受けの可否を確認するための検査です。検査の時期は P.8「保険契約の手続きについて」をご参照ください。
3.保険対象となる事故
●P.3 に記載のような事故が生じ
た場合は、JIOはリフォーム事業者が瑕疵担保責任を履行するための修補等にかかった費用または損害賠償金を保険金としてリフォーム事業者にお支払いします。
●保険対象工事部分に事故が発生し、リフォーム事業者の倒産や廃業等により相当の期間を経過しても修補等の瑕疵担保責任が履行されない場合(以下「倒産等の場合」といいます。)は、発注者からJIOへ直接保険金を請求できます。
3.保険対象となる事故
●保険対象工事部分の瑕疵に起因して、44「..保保険険期期間間」の表に定める①~⑤に該当する場合を「事故」といいます。
●保険対象工事部分に事故が発生し、リフォーム事業者が発注者に対し瑕疵担保責任を履行することによって生じる損害について、保険金をお支払いします。
●リフォーム事業者が倒産等の場合は、発注者からJIOへ直接保険金を請求することができます*。この場合、JIOがお支払いする保険金はリフォーム事業者に対してお支払いしたものとみなします。
*発注者と住宅所有者が異なる場合には、住宅所有者から発注者に対して修補等の請求があったものに限り、発注者の損害とみなします。
4. 保険期間
●保険期間は、原則として保険証券に記載される保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
●保険の対象となる事故と期間は下表のとおりです。
※保険対象工事が完了した日とは、○○○○○
保険の始期はいずれも保険対象工事が完了した日で、XXX所定の工事完了確認書に記載される工事完了確認日をいいます。
事故となる事由 | 保険期間 | |
保険対象工事部分 (増築工事部分を除く) | ①保険対象工事部分のうち構造耐力上主要な部分が 基本的な構造耐力性能を満たさないこと(【下図】参照) ②保険対象工事部分のうち雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと(【下図】参照) | 5年間 ただし、事故となる事由の③に起因する損害については1年間 |
③上記①、②の事由のほか、保険対象工事部分が社会通念上必要とされる性能を満たさないこと (P.4【表】参照) | 1年間 | |
増築工事部分 (特約付帯の場合) | ➃保険対象工事部分のうち構造耐力上主要な部分が 基本的な構造耐力性能を満たさないこと(【下図】参照) ⑤保険対象工事部分のうち雨水の浸入を防止する 部分が防水性能を満たさないこと(【下図】参照) ※➃⑤以外の部分は保険対象外です。 | 10年間 |
5. 保険の対象となる部分
【図】保険対象工事部分のうち構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分
※住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項および第2項に規定する部分
木造(軸組工法)住宅の例
鉄筋コンクリート造(壁式工法)住宅の例
構造耐力上主要な部分 雨水の浸入を防止する部分 構造耐力上主要な部分 雨水の浸入を防止する部分
屋根版
小屋組
屋根版
屋根
屋根
排水管*
柱
壁
壁 横架材床版 斜材
土台
外壁
外壁
床版
開口部
開口部
基礎
基礎杭
*…屋根もしくは
外壁の内部または屋内にある部分
基礎
構造耐力上主要な部分 雨水の浸入を防止する部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、 ①住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、火打材、その他これらに類するものをいいます。)、床版、屋根版ま わく その他の建具
たは横架材(はり、けたその他これらに類するものをいいます。)で、 ②雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧ま もしくは外壁の内部または屋内にある部分
たは地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの
【表】保険対象工事部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない事象の例
(下表の左欄の部分等に実施したリフォーム工事で右欄のような事象が生じた場合が保険事故の対象になります。)
保険対象工事部分 | 事象例 | |
コンクリート工事 | 玄関土間、犬走り またはテラス等の構造耐力上主要な部分以外のコンクリート部分 | 著しい沈下、ひび割れ、不陸 または隆起が生じること |
木工事 | 床、壁、天井、屋根 または階段等の木造部分 | 著しいそり、すきま、割れ または たわみが生じること |
ボード、表装工事 | 床、壁もしくはxxxのボード または表装工事部分 | 仕上材に著しい剥離、変形、ひび割れ、変質、浮き、すき または しみが生じること |
建具、 ガラス工事 | 内部建具の取付工事部分 | 建具または建具枠に、著しい変形、亀裂、破損、開閉不良 または がたつきが生じること |
左官、 タイル工事 | 壁、床もしくはxxxの左官、吹付け、石張 またはタイル工事部分 | モルタル、プラスター、しっくい または石・タイル等の仕上部分もしくは石・タイル仕上げの目地部分に、著しい剥離、亀裂、破損または変退色が生じること |
塗装工事 | 塗装仕上の工事部分 | 著しい白化、白亜化、はがれ または亀裂が生じること |
屋根工事 | 屋根仕上部分 | 屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損または排水不良が生じること |
内部防水工事 | 浴室等の水廻り部分の工事部分 | タイル目地の亀裂または破損、防水層の破断もしくは水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良が生じること |
断熱工事 | 壁、床 または天井裏等の断熱工事部分 | 断熱材のはがれが生じること |
防露工事 | 壁、床 または天井裏等の防露工事部分 | 適切な換気状態での、水蒸気の発生しない暖房 機器の通常の使用下において、結露水のしたたりまたは結露によるかびの発生が生じること |
電気工事 | 配管、配線の工事部分 | 破損 または作動不良が生じること |
コンセント、スイッチの取付工事部分 | 作動不良が生じること | |
給水、給湯または 温水暖房工事 | 配管の工事部分 | 破損、水漏れ または作動不良が生じること |
蛇口、水栓 またはトラップの取付工事部分 | 破損、水漏れ または作動不良が生じること | |
厨房 または衛生器具の取付工事部分 | 破損、水漏れ、排水不良 または作動不良が生じること | |
排水工事 | 配管の工事部分 | 排水不良 または水漏れが生じること |
汚水処理工事 | 汚水処理槽の取付工事部分 | 破損、水漏れ または作動不良が生じること |
ガス工事 | 配管の工事部分 | 破損、ガス漏れ または作動不良が生じること |
ガス栓の取付工事部分 | 破損、ガス漏れ または作動不良が生じること | |
雑工事 | 小屋裏、軒裏 または床下の換気孔の設置工事部分 | 脱落、破損 または作動不良が生じること |
6. お支払いする保険金の内容
●以下の費用のうち、JIOが事前に必要かつ妥当と認めた額を保険金としてお支払いします。
①修補費用*・・・・・・・・・・・・・ 材料費、労務費等の事故を修補するために直接必要な費用
*修補以外の方法(修補以外による履行の追完、報酬返還、解除、損害賠償)により瑕疵担保責任に基づいて支出すべき費用
(仮にその事故を修補した場合にかかる費用を限度とします。)も含みます。
②仮住居費用・転居費用・・・ 対象住宅の事故の修補のために、居住者が一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用
③損害調査費用・・・・・・・・・・ 保険対象工事部分に事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法や金額を確定するための調査に必要な費用
④求償権保全費用・・・・・・・・ 保険金の支払対象となる損害が発生し、リフォーム事業者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用
⑤争訟費用・・・・・・・・・・・・・・ 瑕疵担保責任に関する争訟について必要となる訴訟、和解、調停、仲裁または示談の費用
※発注者の直接請求により保険金をお支払いする場合は、①②③の費用が対象となります。
●2020年民法改正の前と後
民法改正により、保険約款で引用する条文に下表の通り変更があります。民法改正前と同様、直接修補にかかる費用
(修補費用)または仮にその事故を修補した場合にかかる費用(修補相当費用)を保険金としてお支払いします(仮住居・転居費用、損害調査費用、求償権保全費用、争訟費用も民法改正の前と同様とします。)。
区分 | 保険金支払内訳 | 請求根拠 | 請負 瑕疵担保責任 | |
改正前 | 改正後 | |||
修補 | 修補費用 | 修補 | 第634 条 | 第562 条* |
修補以外 | 修補相当費用 (仮に修補した場合の費用を限度とする。) | 損害賠償 代金減額( 報酬返還) 修補以外の履行の追完 | 第634 条 | 第415 条第562 条*第563 条* |
解除 | 無 | 第541 条第542 条 |
* 民法改正後の民法第559条により準用します。
保険契約ごとの支払限度額
「1保険契約」あたりの支払限度額(保険期間を通じてお支払いする限度額)は、上記①~⑤の費用を合計して以下のとおりです。
項目 | 支払限度額 |
①保険対象工事部分 (増築工事部分を除く) | 100万円、200万円、300万円、600万円、1,000万円のうち、工事請負金額以上のいずれかの金額を申込時にご選択いただきます。 (工事請負金額が600万円を超える場合は、1,000万円となります。) |
②増築工事部分 | 2,000万円 |
※①と②についてはそれぞれ個別に支払枠および限度額を設定しています。①の部分の損害額が①の限度額を超過した場合でも、
②の支払枠からお支払いすることはできません。(①と②が逆の場合も同様です。)
ただし、次の費用については「1 回の事故」あたり下記の記載金額を限度とします。
項目 | 支払限度額 |
仮住居費用・転居費用 | 50万円 |
損害調査費用 | 50万円または修補金額の10%のいずれか小さい額 ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円 |
*「故意・重過失特約」によりJIOが発注者に直接保険金をお支払いする場合には、仮住居費用・転居費用および損害調査費用については、それぞれ上記下線部の金額を保険期間を通じての支払限度額とします。
7. 免責金額・縮小てん補割合
●この保険契約では、免責金額や縮小てん補割合が次のとおり設定されています。
免責金額(1回の事故につき) | 10万円 |
縮小てん補割合 | 80% ただし、リフォーム事業者の倒産等の場合により JIOが発注者に直接保険金をお支払いするときは100% |
保険金支払額の計算式(1 回の事故につき)
リフォーム事業者(被保険者)にお支払いする場合
お支払いする 保険金 =
保険の対象となる -
損害の合計額
免責金額
10万円
縮小てん補割合
×
80%
発注者にお支払いする場合
※リフォーム事業者の倒産等の場合によりJIOが発注者に直接保険金をお支払いするとき
お支払いする 保険金 =
保険の対象となる -
損害の合計額
免責金額
10万円
引受保険契約全体に対する支払限度額
1リフォーム事業者に対する 1事業年度の支払限度額 | リフォーム事業者がJIOとリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約を締結した当該保険契約金額の10%または1億円のいずれか大きい額 |
1事業年度のJIOの総支払限度額 | 10億円 |
8. 特約の概要
●この保険契約では、一部の場合を除き下記の特約が自動的に付帯されます。
特約条項 | 概要 |
故意・重過失特約条項 ※発注者がxx業者の場合を除く | リフォーム事業者の故意・重過失により生じた事故による損害でも、リフォーム事業者が倒産等の場合は発注者に対して保険金をお支払いします。工事部分や保険契約の内容等により支払限度額が異なります。 |
保険料等の口座振替に関する特約条項 ※口座振替で払込みの場合に適用 | 保険料の収納前に発見された事故は保険金をお支払いできませんが、口座振替で保険料等*を払込みいただく場合にはこの特約を適用し、保険料の収納前(口座振替日以前)に発見された事故であっても保険金をお支払いします。 ただし、口座振替日前に事故が発生し保険金の支払いを受ける場合は、支払いを受ける前に保険料等を払込みいただく必要があります。 (口座振替ができずJIOが指定した期日にも払込みがされない場合、保険契約を解除することがあります。) *「保険料等」とは保険料と検査料をいいます。 |
●この保険契約では、契約の内容により下記の特約が付帯されます。
特約条項 | 概要 |
増築工事特約条項 | 増築工事を含むリフォーム工事を対象とする保険契約に付帯し、増築工事部分について保険の対象とします。 |
9. 保険金をお支払いできない場合(免責事由)
●次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
・ リフォーム事業者*、リフォーム工事関係者、発注者またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
*リフォーム事業者については、下請人または再受託者を含みます。
・ 保険対象工事に伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合
・ 対象住宅の著しい不適正使用(住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます。)または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
・ 洪水、台風、暴風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然現象または火災、落雷、爆発、暴動等の偶然または外来の事由または重量車両、鉄道等の通行による振動等
・ 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入または土地造成工事
・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・ 対象住宅の虫食いもしくは ねずみ食い、対象住宅の性質による結露または事故によらない対象住宅の劣化
・ 保険対象工事部分の瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害や対象住宅以外の財物の滅失もしくはき損または対象住宅や財物の使用の阻害
・ JIO またはリフォーム事業者がこの保険の引受けにあたり不適当であることを指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法または資材等の瑕疵
・ 保険対象工事に関する工事請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象
・ 保険対象工事完了後の増築・改築・修補(事故の修補も含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵。修補工事以外の方法による責任の履行に対して XXX が保険金を支払った事故の発生した部分およびその原因となった瑕疵も同様とします。
・ 保険対象工事に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等の事象
・ 保険対象工事における建材または内外装の色、柄または色調の選択(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)の誤り
・ 保険金の支払対象となる事故によらずに生じた防音性能または断熱性能の未達その他の発注者が意図した効能または性能の不発揮
・ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
・ 石綿もしくはその代替物質またはそれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
・ リフォーム事業者と発注者の間に、「リフォーム工事標準保証書」(JIO 所定書式)によるもの以外の約定がある場合において、その約定によって保証される「リフォーム工事標準保証書」の内容を超える保証責任
注意事項
保険契約のお申込みから最終の検査までの間に工事内容が変更となった場合は、リフォーム事業者よりJIOへお申出ください。お申出が無い場合、変更箇所の瑕疵に起因する事故については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
※詳細はJIOまたは保険取次店までご確認ください。
故意・重過失の場合における取扱い
●この保険契約には、「故意・重過失特約」が自動的に付帯されます(発注者が宅建業者の場合は除きます。)。この特約により、リフォーム事業者等*の故意または重大な過失により生じた事故による損害(以下「故意・重過失損害」といいます。)が生じた場合は、リフォーム事業者が倒産等の場合に限り保険金の支払対象となり、発注者に対して直接保険金をお支払いします。故意・重過失損害に対してお支払いする保険金の支払限度額は保険期間を通じ、故意・重過失損害以外の事故による損害に対してお支払いする保険金と通算して、保険証券に記載されている金額とします。
ただし、故意・重過失損害に対してJIOが支払いを受ける「住宅リフォーム発注者等救済基金」からの再保険金の額が制限される場合は、JIOが支払うべき保険金の額について、その再保険金の額を限度とします。
*「リフォーム事業者等」とは下記の者を言います。
① リフォーム事業者 ② ①の下請負人または再受託者 ③リフォーム工事関係者 ➃ ①~③と雇用契約のある者
完了検査
工事中検査
保険期間
③保険証券の発行申請
工事完了
着 工
①保険契約のお申込み
請負契約
設 計
保険契約の 手続きについて
※ここでは、保険契約に関わる諸手続きとその流れに ついて、ご留意いただきたい情報を記載しています。
JIO ホームページ (https://www.jio-kensa.co.jp)もご覧ください。
手続きの流れ( 一般的な場合 )※保険契約のお申込み前に、リフォーム事業者登録が必要です。
②現場検査のお申込み
増築工事がある場合は、上記の他、増築工事部分の基礎配筋検査、躯体検
査を実施します。 保険期間開始
保険期間終了
工事完了確認日から
構造、防水…5 年その他の部分…1 年
増築…10 年
「契約内容確認シート」の取得
重要事項説明の実施
工事完了確認書の取得
リフォーム工事標準保証書の発行
■保険契約に関してご注意いただきたいこと
●設計・・・ 設計施工基準への準拠
保険契約を申し込むリフォーム工事は、設計施工基準に準拠している必要があります。
※設計施工基準に準拠できない可能性がある場合には、お早めにJIOまたは保険取次店にご相談ください。
●請負契約( ◆重要事項説明の実施)
・リフォーム事業者と発注者の請負契約に基づき工事を実施した部分が保険の対象です。
・リフォーム事業者は発注者に対して、請負契約の際に、必ずこの保険の重要事項を発注者用の「保険内容のご案内
( 重要事項説明書 )」により説明し、確認のため「契約内容確認シート」に発注者の署名または記名・押印をいただいてください。
★ 重要事項の説明にJIOホームページ掲載の「重要事項説明Movie 」をご活用ください。
・「契約内容確認シート」は保険申込時に提出が必要です。
◆①保険契約のお申込み・・・契約内容の合意
・リフォーム工事の着工前に必要書類を揃えてリフォーム事業者が保険を申込みます。
※この保険は普通保険約款および特約が適用され、JIOは申込みをもってリフォーム事業者が普通保険約款および特約が適用されることに同意したとみなします。
◆②現場検査のお申込み・・・検査への適合
・リフォーム工事完了後の工事完了検査は必ず実施します。
・リフォーム工事に指定の構造( 構造耐力上主要な部分 )または防水( 雨水の浸入を防止する部分)の工事が含まれる場合は、工事中検査も実施します。
・JIO が指定する保険対象工事部分については、リフォーム事業者が施工状況がわかる写真を撮影しJIO へ提出する必要があります。
・増築工事を行う場合は、増築工事部分の基礎配筋検査と躯体検査を実施します。
※保険契約のお申込みから最終の検査までの間に、工事内容が変更となった場合は、リフォーム事業者よりJIO へお申出ください。お申出が無い場合、変更箇所の瑕疵に起因する事故については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
◆③保険証券の発行申請
・保険証券は自動的に発行されません。
・リフォーム工事完了後、「工事完了確認書」*1 を取得し、「リフォーム工事標準保証書」*2 を作成・発行した後、保険証券の発行申請を行ってください。
*1「工事完了確認書」 検査適合日以降に、リフォーム事業者が発注者にリフォーム工事の完了を確認
する書類( JIO所定の書類 )です。この書類に記載の工事完了確認日が保険期間の始期となります。
*2「リフォーム工事標準保証書」… リフォーム事業者が発注者に対し保証を負うことを約定する書類( JIO所定の
書類 )です。
・保険証券とあわせて発行する「 保険付保証明書」は必ず発注者にお渡しください。
・保険証券が発行されていても保険料等が払い込まれない場合は、保険契約を解除することがあります。
注 意 喚 起 情 報
※ここでは、この保険の内容をご理解いただくために必要な情報を記載しています。
1.告知義務・通知義務
●告知義務
保険契約に関する重要な事項について正確に申し出ていただく必要があります。
保険契約申込書、設計施工関連図書等(以下「保険契約申込書等」といいます。)に事実を記載しなかった場合や事実と異なることを記載した場合は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●通知義務
次に掲げる場合は遅滞なく JIO へ書面によりご連絡いただき、承認を受ける必要があります。
• 重複保険契約を締結しようとする場合または重複保険契約が存在することを知った場合
• 保険契約申込書等の記載事項について変更しようとする場合または変更が生じたことを知った場合ご連絡がない場合は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
2.保険料等の払込みについて
●保険契約の申込日から最終検査の適合日までに、検査料または検査料に係る消費税率の改定があった場合には、その改定により生じた差額を追加請求または返還させていただきます。
●保険料等の払込みがない場合、保険料等収納までに発生した事故については保険金をお支払いできません。ただし、保険料等を口座振替で払込みの場合、「保険料等の口座振替に関する特約」が適用されます。
〈口座振替による払込みについて〉
• お申し込みいただいた保険契約の保険料等は、申込月の月末で締めて請求書を発行し、口座振替により収納します。口座振替日は申込月の翌月27日とさせていただきます。金融機関が 27 日に休業している場合は、金融機関の翌営業日に口座振替となります。
• 振替日の前日までにご指定の預金口座に必要な残高をご用意くださいますようお願いいたします。万一、振替日に振替えができなかった場合には、JIOが定める期日までにJIOの指定した方法で保険料等を払込みいただきます。
•「保険料等の口座振替に関する特約」が適用され、振替日の前に保険期間が開始した場合、振替日前に発生した事故であっても、お支払いする保険金の対象になります。
• 保険料の振替日または払込みの前に保険金の支払対象となる事故が発生した場合には、保険金の支払いを受ける前に保険料等を払い込んでいただく必要があります。
• 口座振替ができずJIOが指定した期日にも保険料等の払込みがされない場合、保険契約を解除することがあります。
3.保険料の割増・割増料金収納前の保険金支払割合
●告知義務または通知義務の対象になる事由の変更の申出により、JIOがその変更を承認する場合は、所定の割増保険料を請求することができます。
●割増保険料の払込みを怠った場合、JIOが割増保険料を領収する前に発生した事故については、既に収納している保険料の割合により保険金をお支払いします。
4.保険契約の無効について
●この保険契約締結の当時、保険契約に関し、リフォーム事業者とその代理人に詐欺の行為があったときは、保険契約を無効とします。
5.保険契約の変更または解約について
●この保険契約は、発注者の書面による事前の同意がない限り、変更または解約することができません。
4.保険契約の無効について
5.保険契約の変更または解約について
ただし、相続や合併等に伴うリフォーム事業者または発注者の名称もしくは氏名の変更等の軽微な事項については、リフォーム事業者からの書面による申出によりJIOが必要と認めた場合、変更を行うことができます。
※ や
還します。
に該当する場合は、普通保険約款に従い保険料を返
6.定型約款に伴う約款の変更について
●JIOは次に掲げる場合に約款を変更することがあります。
• 約款の変更がリフォーム事業者の一般の利益に適合するとき
• 約款の変更が契約をした目的に反せず、変更の必要性やその内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
7.事故が発生した場合の手続き
●保険事故に該当すると思われる場合や発注者より事故発生の連絡を受けた場合は、以下の流れに沿って手続きをお進めください。(リ
2.保険のしくみ
フォーム事業者が倒産等の場合(P.2 参照)は、発注者にて以下の手続きをお進めいただきます。)
事故発生
事故状況の確認
事故の通知
認定保険対象損害額の合意
修補工事等の実施
保険金の請求
【ご注意】
• 事故の通知に関する手続きの詳細や必要な書類等は、JIOのホームページ(https://www.jio-kensa.co.jp)に掲載しています。
• 正当な理由なく、これらの連絡等がなされなかった場合や手続きに必要な書類を提出いただけない場合、書類に事実と異なることを記載した場合、書類や証拠を偽造した場合はJIOは保険金をお支払いできないことがあります。
• この保険では、JIOがリフォーム事業者に代わって発注者との示談交渉を行うサービスはありません。リフォーム事業者自身で発注者との示談交渉をしていただきますが、必要に応じてJIOにご相談のうえ進めてください。
8.紛争処理に関する事項
対象住宅の紛争処理について
発注者
瑕疵担保責任
紛争
請負契約
リフォーム事業者
申請 申請
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)によるあっせん・調停・仲裁
支援
住宅紛争処理支援センター
(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
※発注者がJIOへ直接保険金の請求を行った場合の発注者とJIOの間で生じた紛争のあっせん、調停または仲裁についても、指定住宅紛争処理機関に申し立てることができます。
●下記の項目は、紛争処理に関する制度のご案内です。
・リフォーム事業者と発注者との間にリフォーム工事請負契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者の双方または一方からの申請により指定住宅紛争処理機関の紛争処理手続( あっせん、調停、仲裁 )を利用することができます。( 右図)
相談・助言
相談・助言
・リフォーム事業者または発注者の上記サービスの利用のため、 JIOは保険の引受けにあたり知り得たリフォーム事業者または発注者の個人情報を含む情報や物件情報を住宅紛争処理支援センターへ提供します。
・JIOは、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から JIOに意見照会のあったときは、意見を提出します。
・JIOは、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関が JIOの参加が必要と認めたときは、当事者として紛争処理に参加します。
・JIOは、上記の紛争処理において、成立した調停等の結果を尊重します。また、JIO が紛争処理の当事者として調停等に参加した場合には、JIO は特段の事情がない限り、提示された和解案または調停案を受け入れるものとします。
9.JIO破綻時の取扱い
● JIOの経営が破綻した等により保険法人の指定を取消された場合には、国土交通大臣が指定する保険法人にその保険等の業務の全部が引き継がれます。
10. 個人情報の取扱い
●JIOが保険の引受けにあたり知り得たリフォーム事業者または発注者の個人情報や対象住宅の物件情報は、JIOが公開しているプライバシーポリシーに従い取り扱います。
●JIOのプライバシーポリシーは、JIOのホームページ(https://www.jio-kensa.co.jp)をご参照いただくか、JIOまでお問い合わせください。
11. その他
●クーリングオフ
この保険は、営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(契約申込みの撤回)の対象とはなりませんのでご注意ください。
●満期払戻金・契約者配当金
この保険には、満期払戻金・契約者配当金はありません。
●解約と解約払戻金の有無
詳細はJIOまたは保険取次店までお問い合わせください。
この保険に関するお問合せ・連絡窓口( JIO )
リフォーム事業者からのお問合わせ先 JIO の各支店・保険取次店
この保険に関するお問合わせ・ご相談・苦情等および事故が発生した場合には、JIOまたは保険取次店へご連絡ください。
発注者からのお問合わせ先
発注者からのこの保険に関するお問合わせ・ご相談・苦情等や保険対象事故発生時にリフォーム事業者が倒産等により連絡が取れない場合は、JIO へご連絡ください。
JIOホームページ(https://www.jio-kensa.co.jp)の
「申込窓口検索」をご参照ください。
JIO お客様相談室
電話番号 03-6861-9210
受付時間:月~金 9:00~17:00
(休日、年末年始を除く)
対象住宅についての紛争等( 第三者機関 )
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
対象住宅について、リフォーム事業者と発注者との間でトラブルが起きた場合は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターにご相談ができます。
( この保険の内容等に関するお問合わせは除きます。)
住まいるダイヤル
電話番号 0570-016-100(ナビダイヤル)
受付時間:月~金 10:00 ~ 17:00
(土、日、祝休日、年末年始を除く)
一部の IP 電話からは、
03-3556-5147 をご利用ください。
保険金支払いに関するトラブル
保険協会審査会
(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会審査会
対象住宅について、リフォーム事業者とJIOとの間で保険金支払に関するトラブルが起きた場合は、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置された審査会( 以下「保険協会審査会*」といいます。)に審査を請求することができます。
保険協会審査会に関する専用窓口
電話番号 03-3580-0338
受付時間:月~金 9:00 ~ 17:30
(土日祝日、年末年始を除く)
※審査会に関する内容以外の相談は受け付けておりません。
※保険協会ホームページ( https://www.kashihoken.or.jp )の審査会に関するページのメールフォームからもお問合わせができます。
保険協会審査会に審査を請求するための条件
① JIOに事故通知をした日から2 ヶ月を経過していること
② JIOが保険の引受けにあたり知り得たリフォーム事業者の個人情報を含む情報や対象住宅の物件情報をJIOから保険協会審査会へ提供することに同意していただくこと
③保険協会審査会への申請料50,000 円( 税抜き)をご負担いただくこと
* 保険協会審査会とは、保険対象工事部分の事故に関する保険金支払について、リフォーム事業者とJIOとの間で一定の期間を超えても合意に至らない場合に「審査」を行うしくみで、法律および建築等の専門家である第三者の有識者により構成されます。 JIOは特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見に従います。
カタログ記載内容:2022 年10 月現在
記載内容は予告なく変更される場合があります。
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル 4F TEL:03-6859-4800(代表)
RE1001-16(2022.09)