A 現に機構から配分を受けている農地をふたたび同じ経営体に配分する場合。
利用配分計画各筆明細
整理番号 | 権利の設定を受ける者 (添付書類の省略条件) | x x を 設 定 す る 農 用 地 | 設 定 す る x x | 現に機構より権利の設定を受けている者 | |||||
土 地 の 所 在 地 | 現況地目 | 権利の種類 | 契約期間開始年月日終了年月日 | 賃借料 円/10アール・年 | 支払方法 | ||||
登記簿面積 ㎡ | 利用目的 | ||||||||
1 | xx xx | 南部町原字xxx | 田 | 使用貸借 | 0 | - | - | ||
748-1 | 690.00 | xx | 9年 | 11か月 | |||||
南部町原字xxx | 田 | 使用貸借 | 令和05年01月01日 | 0 | |||||
749-1 | 71.00 | xx | xx14年11月30日 | ||||||
南部町原字xxx | 田 | 使用貸借 | 0 | ||||||
750 | 1,895.00 | xx | |||||||
南部町原字xxx | x | 使用貸借 | 0 | ||||||
1292 | 2,301.00 | xx | |||||||
4 件 | |||||||||
計 4,957.00 |
1.添付書類等の省略について、該当する場合は以下の区分を記載。
A 現に機構から配分を受けている農地をふたたび同じ経営体に配分する場合。
B 既に機構から配分を受けている法人経営体でその経営体の定款等に変更がない場合。 C 農業委員会が認める農地所有適格法人の場合。
2.添付書類の「農用地利用配分計画により賃借xxを受ける者の農業経営の状況等」で省略に該当する項目には斜線を引く。
共通事項は別紙のとおり
2 共通事項 |
この農用地利用配分計画の定めるところにより設定又は移転を受ける権利は、各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。 |
(1)賃借権の設定等の条件 |
各筆明細に定める公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構(以下「甲」という。)による賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下「賃借権の設定等」という。)は、賃借権の設定等を受ける者(以下「乙」という。)が当該賃貸借の設定等を受けた土地について次のいずれかに該当するときは解除をすることを条件とする。 ア 当該農用地等を適正に利用していないと認められるとき。 イ 正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)(以下「法」という。)第21条第1項の規定による報告をしないとき。 |
(2)借賃の支払猶予 |
甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、相当と認められる期日までにその支払を猶予する。 |
(3)借賃の改訂 |
この農用地利用配分計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法第52条の農業委員会が提供する借賃の動向を勘案して、甲、乙が協議して定める額に改訂する。 |
(4)転貸又は譲渡 |
乙は、本計画により権利の設定もしくは移転を受けた土地について転貸し、又は設定若しくは移転を受けた権利を譲渡してはならない。 |
(5)遅延損害金 |
ア 乙は、各筆明細に定める期日までに借賃を支払わない場合は、甲に対し、支払期日の翌日から支払日までの間を計算期間とする遅延損害金を支払わなければならない。イ 遅延損害金は、鳥取県延滞金徴収条例(昭和27年鳥取県条例第45号)第3条の規定に準じて計算して得た額とする。 |
(6)修繕及び改良 |
ア 乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において土地所有者が当該土地を修繕する。ただし、緊急を要するときその他土地所有者において修繕することができない場合で甲及び土地所有者の同意を得たときは、乙が修繕することができる。この場合において、乙が修繕の費用を支出したときは、甲と協議のうえ土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。 イ 乙は、甲及び土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行うことができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。ウ 修繕費又は改良費の負担及び償還は、甲、乙が別途定めるところによるほかは、民法、土地改良法等の法令に従う。 |
(7)租税公課の負担 |
ア 当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。 イ 当該土地に係る農業災害補償法に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。ウ 当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、甲、乙が別途定めるところによる。 エ その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙の負担とする。 |
(8)賃借権又は使用貸借権の消滅 |
天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部又は一部が滅失し、その目的を達することができなくなったときは、この農用地利用配分計画の定めるところにより設定又は移転された賃借権又は使用貸借権は消滅する。 |
(9)目的物の返還 |
賃借権又は使用貸借権の存続期間が満了したときは、乙は、その満了の日から30日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。 |
(10)賃借権又は使用貸借権に関する事項の変更の禁止 |
甲及び乙は、この農用地利用配分計画に定めるところにより設定又は移転される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び鳥取県が協議の上、真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 |
(11)権利取得者の責務 |
ア 乙は、この農用地利用配分計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。 イ 乙は、法第21条第1項の規定により、毎年、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について、甲に報告しなければならない。 |
(12)機構関連事業について |
甲が農地中間管理権を有している農用地等については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。 |
(13)その他 |
この農用地利用配分計画に定めのない事項及び農用地利用配分計画に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び鳥取県が協議して定める。 |