Contract
別紙4
xx財産売買契約書(案)
xx財産売買契約書
神奈川県知事 ●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは、次の条項によりxx財産の売買契約を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、その所有する別表物件目録記載のxx財産(以下「売買物件」という。)を乙へ売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金●●●●円とする。ただし、土地に付随する建物、工作物及びxxxの価格は0円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第5号)第 25 条で定める契約保証金として金●●●●円を、この契約締結の日までに甲の発行する納付書により神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 前項の契約保証金は、第23条に定める損害賠償金の額又はその一部としないものとする。
3 第1項に定める契約保証金には、利息を付さない。
4 乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、第1項の契約保証金は甲に帰属するものとする。
(売買代金の納入)
第4条 乙は、第2条に定める売買代金と契約保証金との差額を甲の発行する納入通知書により当該納入通知書の発行日から 30 日以内に神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 甲は、乙が前項に定める売買代金と契約保証金との差額を納入したときは、
契約保証金を売買代金に充当する。
(遅延違約金)
第5条 乙は、前条第1項に定める売買代金と契約保証金との差額の納入を遅延したときは、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該納入金額につき年 2.5 パ-セントの割合で計算した額の遅延違約金を甲の発行する納入通知書によりその指定する期日までに神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
(所有権移転時期)
第6条 売買物件の所有権移転時期は、令和6年4月1日又は乙が第2条に定める売買代金を完納したときのいずれか遅い日とする。ただし、前条により遅延
違約金が賦課された場合には、その遅延違約金が完納されたときとする。
(登記の嘱託)
第7条 乙は、前条により売買物件の所有権が移転した後、甲に対し所有権移転の登記を請求するものとし、甲はその請求により所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
2 前項の所有権の移転登記に要する登録免許税は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、第6条により所有権が移転した後、売買物件を現況のまま乙に引渡すものとする。
(危険負担)
第9条 乙は、売買物件が、この契約締結後引渡しまでの間に、甲の責めに帰することができない事由により、滅失又は毀損した場合には、甲に対して売買代金の減免、若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 乙は、この契約締結後、売買物件に土壌汚染、地中埋設物、面積の不足その他契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対して、売買物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(指定用途)
第 11 条 乙は、甲が認める場合を除き、売買物件を第6条により所有権が移転した日から 10 年間(以下「指定期間」という。)、(※甲に提出した事業提案書に記載した用途)(以下「指定用途」という。)に供するものとし、その他の用途に供してはならない。
2 乙は、第6条により所有権が移転した後3年以内に、指定用途に従い売買物件に関する当該地の開発計画や建築計画に係る官公庁への許可申請及び届出等を行い、許可等を受け、工事着手をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、甲と協議し、甲の書面による承認を得た場合はこの限りでな い。
(指定用途の変更等の承認)
第 12 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合において、指定用途の変更を必要とするときは、甲と協議し、甲の書面による承認を受けなければならない。
(1) 不可抗力又は過失によって売買物件がき損し、引き続きその用に供することが著しく困難又は不可能となった場合
(2) 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、売買物件を引き続きその用途に供することが困難又は不適切となった場合
(指定用途に供すべき期間中の第三者への譲渡の禁止)
第 13 条 乙は、指定期間が満了するまでは、甲が認める場合を除き、売買物件の全部又は一部の所有権を第三者に移転してはならない。
(指定用途に供していること及び第三者への譲渡をしていないことの定期報告)第 14 条 乙は、指定期間が満了するまでは、毎年4月1日時点の用途及び所有者
について、別紙に記載し、毎年4月 30 日までに甲へ提出しなければならない。ただし、令和6年を除く。
(買戻しの特約)
第 15 条 甲は、乙が第 11 条第1項若しくは第2項、第 13 条又は第 19 条に定める義務に違反したときは、売買物件の買戻しをすることができる。
2 前項に定める買戻しの期間は、指定期間とする。
(買戻しの登記)
第 16 条 乙は、甲が前条の規定に基づき、期間を 10 年とする買戻権及び次条に定める特約事項を登記することに同意するものとする。
2 甲は、第7条第1項の所有権移転の登記と同時に前項に定める買戻しの登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
(買戻権の行使)
第 17 条 甲は、第 15 条第1項に定める買戻権を行使するときは、収納済の売買代金を乙に返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
2 甲に売買物件を返還するための費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が負担した契約の費用は返還しないものとする。
4 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った遅延違約金、違約金及び乙が売買物件に支出した有益費、必要費その他一切の費用は償還しないものとする。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せずこの契約を解除することができるものとする。
2 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下、本
条及び次条において、「条例」という。)第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 乙が、条例第 23 条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 乙が、条例第 23 条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 乙又は乙の役員等(役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、条例第2条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
3 前2項の場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(条例の遵守及び用途制限等)
第 19 条 乙は、条例を遵守し、この契約の締結日から 10 年間、本売買物件を暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
(実地調査等)
第 20 条 甲は、この契約の履行状況を確認するため、随時実地を調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(用途指定義務及び実地調査等の違反に対する措置)
第 21 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金の 10 分の
1に相当する金額を違約金として乙に請求することができる。なお、当該違約金は、第 23 条に定める損害賠償の額又はその一部としないものとする。
(1) 第 11 条第1項に定める義務に違反して指定期間中に、指定用途に供しなくなったとき又は指定用途以外の用途に供したとき。
(2) 第 11 条第2項に定める義務に違反して工事に着手しなかったとき。
(3) 第 13 条の規定に違反したとき。
(4) 第 18 条第1項又は第2項の規定により、甲に契約を解除されたとき。
(5) 第 19 条の規定に違反したとき。
(6) 前条第2項の規定に違反して正当な理由がなくて同条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 22 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などをしなければならない。
(損害賠償)
第 23 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲が指定する期日までに損害賠償として甲に支払うものとする。
(有益費等請求権の放棄)
第 24 条 乙は、この契約を解除された場合において、売買契約に要した費用及び売買物件に支出した有益費、必要費又はその他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。
2 この契約の解除により、乙又は第三者に損害が生じても、甲はその責を負わない。
(返還金及び利息)
第 25 条 甲は、この契約を解除したときは、収納済の売買代金を乙に返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
(乙の原状回復義務)
第 26 条 乙は、甲が第 15 条第1項の規定により買戻権を行使したとき又は第 18条第1項若しくは第2項の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状(第6条に定める所有者移転時に土地に存する建物、工作物及びxxxを撤去後の更地の状態) に回復(抵当権の抹消を含む) して返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復させる必要がないと認めたものは、この限りでない。
2 乙は、売買物件の滅失又は毀損により、売買物件を現状に回復して返還することができないときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額及びその評価に要した費用を甲に支払わなければならないものとする。
3 前項に該当するときは、甲は、収納済の売買代金から前項の減損額に相当す る金額及びその評価に要した費用を控除して売買代金を返還することができる。
4 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならないものとする。
(住所等の変更の届出)
第 27 条 乙は、指定期間が満了するまでは、所在地又は代表者に変更があったとき及び事業者構成等に大幅な変動が生じたときは、速やかにそれを証する文書を添付して書面により甲に届け出るものとする。
(印紙税の負担)
第 28 条 この契約の締結に必要な印紙税は、乙の負担とする。
(xxxxの義務)
第 29 条 甲乙両者は、xxを重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。
(近隣住民等への配慮)
第 30 条 乙は、売買物件の引渡し以降においては、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(法令等の規制の遵守)
第 31 条 乙は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買物件を利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。
(疑義等の決定)
第 32 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 33 条 この契約について、訴訟等が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所を第xxの裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書を● 通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx0
神奈川県知事 ●●●● ㊞
乙 所在地 ●●●法人名 ●●●
代表者名 代表取締役 ●●●● ㊞
〈別表物件目録〉
所在 | 地番 | 地目 | 地積 | 工作物等 |
xxxxxx 0xx | 000x0 | 宅地 | 14,745.50㎡ (実測面積) | 左記所在地に存する甲が所有する工作物( 基礎杭を含む。)及びxx x一式 |
(別紙)
令和 年 月 日
神奈川県知事 ●●●● 殿
住所 ●●●●
名称 ●●●●代表者名 ●●●●連絡先 ●●●●
令和●年●月●日付で締結したxx財産売買契約書第 14 条に基づき、令和●年4月1日時点の当該物件の用途及び所有者について、以下のとおり報告します。
1.対象物件
所 在 地 | |
契約締結日 | 令和●年●月●x |
x x 日 | 令和●年●月●日 |
用 途 | 事業提案書に示した用途(●●●●) |
所 有 者 | ●●●● |
2.添付資料
○ 現況がわかる写真(外見・看板・内装等、現在の用途がわかるもの)
○ 土地及び建物の全部事項証明書(証明日が報告時点以降のもの)
xx財産売買契約書
神奈川県知事 ●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙1」という。)、●●●●(以下「乙2」という。以下、乙1と乙2を総称して「乙ら」という。)とは、次の条項によりxx財産の売買契約を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、その所有する別表物件目録に記載のxx財産(以下「売買物件」という。)のうち、物件1を乙1へ、物件2を乙2へ売り渡し、乙らはこれを買い受ける。
(売買代金)
第2条 売買代金は、物件1については金●●●●円、物件2については金●●
●●円とする。ただし、土地に付随する建物、工作物及びxxxの価格は0円とする。
(契約保証金)
第3条 神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第5号)第 25 条で定める契約保証金として、乙1は金●●●●円を、乙2は金●●●●円を、それぞれこの契約締結の日までに甲の発行する納付書により神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 前項の契約保証金は、第23条に定める損害賠償金の額又はその一部としないものとする。
3 第1項に定める契約保証金には、利息を付さない。
4 乙1又は乙2のいずれかがこの契約に定める義務を履行しないときは、第1項の契約保証金のうち、義務を履行しなかった者に係る部分は甲に帰属するものとする。
(売買代金の納入)
第4条 乙らは、第2条に定める売買代金と契約保証金との差額を甲の発行する納入通知書により当該納入通知書の発行日から 30 日以内に神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 甲は、乙らが前項に定める売買代金と契約保証金との差額を納入したときは、契約保証金を売買代金に充当する。
(遅延違約金)
第5条 乙らは、前条第1項に定める売買代金と契約保証金との差額の納入を遅延したときは、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該納入金
額につき年 2.5 パ-セントの割合で計算した額の遅延違約金を甲の発行する納入通知書によりその指定する期日までに神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
(所有権移転時期)
第6条 売買物件の所有権移転時期は、令和6年4月1日又は乙らの双方ともが第2条に定める売買代金を完納したときのいずれか遅い日とする。ただし、前条により遅延違約金が賦課された場合には、その遅延違約金が完納されたときとする。
(登記の嘱託)
第7条 乙らは、前条により売買物件の所有権が移転した後、甲に対し所有権移転の登記を請求するものとし、甲はその請求により所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
2 前項の所有権の移転登記に要する登録免許税は、乙らの負担とする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、第6条により所有権が移転した後、売買物件を現況のまま乙らに引渡すものとする。
(危険負担)
第9条 乙らは、売買物件が、この契約締結後引渡しまでの間に、甲の責めに帰することができない事由により、滅失又は毀損した場合には、甲に対して売買代金の減免、若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 乙らは、この契約締結後、売買物件に土壌汚染、地中埋設物、面積の不足その他契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対して、売買物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(指定用途)
第 11 x xxは、甲が認める場合を除き、売買物件を第6条により所有権が移転した日から 10 年間(以下「指定期間」という。)、(※甲に提出した事業提案書に記載した用途)(以下「指定用途」という。)に供するものとし、その他の用途に供してはならない。
2 乙らは、第6条により所有権が移転した後3年以内に、指定用途に従い売買物件に関する当該地の開発計画や建築計画に係る官公庁への許可申請及び届出
等を行い、許可等を受け、工事着手をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、甲と協議し、甲の書面による承認を得た場合はこの限りでない。
(指定用途の変更等の承認)
第 12 x xxは、次の各号のいずれかに該当する場合において、指定用途の変更を必要とするときは、甲と協議し、甲の書面による承認を受けなければならない。
(1) 不可抗力又は過失によって売買物件がき損し、引き続きその用に供することが著しく困難又は不可能となった場合
(2) 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、売買物件を引き続きその用途に供することが困難又は不適切となった場合
(指定用途に供すべき期間中の第三者への譲渡の禁止等)
第 13 x xxは、指定期間が満了するまでは、甲が認める場合を除き、売買物件の全部又は一部の所有権を第三者に移転してはならない。
2 乙らは、指定期間が満了するまでは、共有物分割をしてはならない。
(指定用途に供していること及び第三者への譲渡をしていないことの定期報告)第 14 条 乙らは、指定期間が満了するまでは、毎年4月1日時点の用途及び所有
者について、別紙に記載し、毎年4月 30 日までに甲へ提出しなければならない。ただし、令和6年を除く。
(買戻しの特約)
第 15 条 甲は、乙1又は乙2のいずれかが第 11 条第1項若しくは第2項、第 13条第1項若しくは第2項又は第 19 条に定める義務に違反したときは、乙らに売り渡した売買物件のすべてについて買戻しをすることができる。
2 前項に定める買戻しの期間は、指定期間とする。
(買戻しの登記)
第 16 x xxは、甲が前条の規定に基づき、期間を 10 年とする買戻権及び次条に定める特約事項を登記することに同意するものとする。
2 甲は、第7条第1項の所有権移転の登記と同時に前項に定める買戻しの登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
(買戻権の行使)
第 17 条 甲は、第 15 条第1項に定める買戻権を行使するときは、収納済の売買代金を乙らにそれぞれ返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
2 甲に売買物件を返還するための費用は、乙らが負担するものとする。
3 甲は、買戻権を行使するときは、xらが負担した契約の費用は返還しないものとする。
4 甲は、買戻権を行使するときは、乙らが支払った遅延違約金、違約金及び乙らが売買物件に支出した有益費、必要費その他一切の費用は償還しないものとする。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙1又は乙2のいずれかがこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せず乙らと締結した本契約のすべてを解除することができるものとする。
2 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙1又は乙2のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、乙らと締結した本契約のすべてを解除することができる。
(1) 乙1又は乙2が神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下、本条及び次条において、「条例」という。)第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 乙1又は乙2が、条例第 23 条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 乙1又は乙2が、条例第 23 条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 乙1若しくは乙2又は乙1若しくは乙2の役員等(役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、条例第2条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
3 前2項の場合において、解除により乙らに損害が生じても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(条例の遵守及び用途制限等)
第 19 条 乙らは、条例を遵守し、この契約の締結日から 10 年間、本売買物件を
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
(実地調査等)
第 20 条 甲は、この契約の履行状況を確認するため、随時実地を調査し、又は乙らに対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙らは、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(用途指定義務及び実地調査等の違反に対する措置)
第 21 条 甲は、乙1又は乙2が次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金の 10 分の1に相当する金額を違約金として次の各号のいずれかに該当した者に請求することができる。なお、当該違約金は、第 23 条に定める損害賠償の額又はその一部としないものとする。
(1) 第 11 条第1項に定める義務に違反して指定期間中に、指定用途に供しなくなったとき又は指定用途以外の用途に供したとき。
(2) 第 11 条第2項に定める義務に違反して工事に着手しなかったとき。
(3) 第 13 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(4) 第 18 条第1項又は第2項の規定により、甲に本契約を解除されたとき。
(5) 第 19 条の規定に違反したとき。
(6) 前条第2項の規定に違反して正当な理由がなくて同条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 22 条 乙らは、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などをしなければならない。
(損害賠償)
第 23 条 乙らは、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲が指定する期日までに損害賠償として甲に支払うものとする。
(有益費等請求権の放棄)
第 24 条 乙らは、この契約を解除された場合において、売買契約に要した費用及び売買物件に支出した有益費、必要費又はその他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。
2 この契約の解除により、乙ら又は第三者に損害が生じても、甲はその責を負わない。
(返還金及び利息)
第 25 条 甲は、この契約を解除したときは、収納済の売買代金を乙1及び乙2にそれぞれ返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
(乙の原状回復義務)
第 26 条 乙らは、甲が第 15 条第1項の規定により買戻権を行使したとき又は第
18 条第1項若しくは第2項の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状(第6条に定める所有者移転時に土地に存する建物、工作物及び立木等を撤去後の更地の状態)に回復(抵当権の抹消を含む)して返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復させる必要がないと認めたものは、この限りでない。
2 乙らは、売買物件の滅失又は毀損により、売買物件を現状に回復して返還することができないときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額及びその評価に要した費用を連帯して甲に支払わなければならないものとする。
3 前項に該当するときは、甲は、乙1及び乙2に対し収納済の売買代金から前項の減損額に相当する金額及びその評価に要した費用について、乙らの持分に応じて按分した額を控除して売買代金を返還することができる。
4 乙らは、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならないものとする。
(住所等の変更の届出)
第 27 条 乙らは、指定期間が満了するまでは、所在地又は代表者に変更があったとき及び事業者構成等に大幅な変動が生じたときは、速やかにそれを証する文書を添付して書面により甲に届け出るものとする。
(印紙税の負担)
第 28 条 この契約の締結に必要な印紙税は、乙らの負担とする。
(信義誠実の義務)
第 29 条 甲及び乙らは、信義を重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。
(近隣住民等への配慮)
第 30 条 乙らは、売買物件の引渡し以降においては、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(法令等の規制の遵守)
第 31 条 乙らは、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買物件を利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。
(疑義等の決定)
第 32 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項については、甲及び乙らが協議のうえ別に定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 33 条 この契約について、訴訟等が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所を第一審の裁判所とする。
(連帯債務)
第 34 条 乙らは、この契約に定める債務については連帯してこれを負うものとする。ただし、第3条に定める契約保証金の納入、第4条に定める売買代金の納入及び第5条に定める遅延違約金の納入を除く。
この契約の締結を証するため、本契約書を● 通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 横浜市中区日本大通1
神奈川県知事 ●●●● ㊞
乙1所在地 ●●●法人名 ●●●
代表者名 代表取締役 ●●●● ㊞
乙2所在地 ●●●法人名 ●●●
代表者名 代表取締役 ●●●● ㊞
〈別表物件目録〉
【物件1】
所在 | 地番 | 地目 | 地積 | 工作物等 |
藤沢市江の島 1丁目 | 216番2 | 宅地 | 14,745.50㎡ (実測面積) | 左記所在地に存する甲が所有する工作物( 基礎杭を含む。)及び立木 等一式 |
の持分○分の○
【物件2】
所在 | 地番 | 地目 | 地積 | 工作物等 |
藤沢市江の島 1丁目 | 216番2 | 宅地 | 14,745.50㎡ (実測面積) | 左記所在地に存する甲が所有する工作物( 基礎杭を含む。)及び立木 等一式 |
の持分○分の○
(別紙)
令和 年 月 日
神奈川県知事 ●●●● 殿
乙1
住所 ●●●●
名称 ●●●●代表者名 ●●●●連絡先 ●●●●
乙2
住所 ●●●●
名称 ●●●●代表者名 ●●●●連絡先 ●●●●
令和●年●月●日付で締結した県有財産売買契約書第 14 条に基づき、令和●年4月1日時点の当該物件の用途及び所有者について、以下のとおり報告します。
1.対象物件
所 在 地 | |
契約締結日 | 令和●年●月●日 |
引 渡 日 | 令和●年●月●日 |
用 途 | 事業提案書に示した用途(●●●●) |
所 有 者 | ●●●● |
2.添付資料
○ 現況がわかる写真(外見・看板・内装等、現在の用途がわかるもの)
○ 土地及び建物の全部事項証明書(証明日が報告時点以降のもの)
神奈川県知事 ●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは、次の条項により県有財産の売買契約を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、その所有する別表物件目録記載の県有財産(以下「売買物件」という。)を乙へ売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金●●●●円とする。ただし、土地に付随する建物、工作物及び立木等の価格は0円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第5号)第 25 条で定める契約保証金として金●●●●円を、この契約締結の日までに甲の発行する納付書により神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 前項の契約保証金は、第23条に定める損害賠償金の額又はその一部としないものとする。
3 第1項に定める契約保証金には、利息を付さない。
4 乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、第1項の契約保証金は甲に帰属するものとする。
(売買代金の納入)
第4条 乙は、第2条に定める売買代金と契約保証金との差額を甲の発行する納入通知書により当該納入通知書の発行日から 30 日以内に神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 甲は、乙が前項に定める売買代金と契約保証金との差額を納入したときは、
契約保証金を売買代金に充当する。
(遅延違約金)
第5条 乙は、前条第1項に定める売買代金と契約保証金との差額の納入を遅延したときは、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該納入金額につき年 2.5 パ-セントの割合で計算した額の遅延違約金を甲の発行する納入通知書によりその指定する期日までに神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
(所有権移転時期)
第6条 売買物件の所有権移転時期は、令和6年4月1日又は乙が第2条に定める売買代金を完納したときのいずれか遅い日とする。ただし、前条により遅延
違約金が賦課された場合には、その遅延違約金が完納されたときとする。
(登記の嘱託)
第7条 乙は、前条により売買物件の所有権が移転した後、甲に対し所有権移転の登記を請求するものとし、甲はその請求により所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
2 前項の所有権の移転登記に要する登録免許税は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、第6条により所有権が移転した後、売買物件を現況のまま乙に引渡すものとする。
(危険負担)
第9条 乙は、売買物件が、この契約締結後引渡しまでの間に、甲の責めに帰することができない事由により、滅失又は毀損した場合には、甲に対して売買代金の減免、若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 乙は、この契約締結後、売買物件に土壌汚染、地中埋設物、面積の不足その他契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対して、売買物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(指定用途)
第 11 条 乙は、甲が認める場合を除き、売買物件を第6条により所有権が移転した日から 10 年間(以下「指定期間」という。)、(※甲に提出した事業提案書に記載した用途)(以下「指定用途」という。)に供するものとし、その他の用途に供してはならない。
2 乙は、第6条により所有権が移転した後3年以内に、指定用途に従い売買物件に関する当該地の開発計画や建築計画に係る官公庁への許可申請及び届出等を行い、許可等を受け、工事着手をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、甲と協議し、甲の書面による承認を得た場合はこの限りでな い。
(指定用途の変更等の承認)
第 12 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合において、指定用途の変更を必要とするときは、甲と協議し、甲の書面による承認を受けなければならない。
(1) 不可抗力又は過失によって売買物件がき損し、引き続きその用に供することが著しく困難又は不可能となった場合
(2) 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、売買物件を引き続きその用途に供することが困難又は不適切となった場合
(指定用途に供すべき期間中の第三者への譲渡の禁止)
第 13 条 乙は、指定期間が満了するまでは、甲が認める場合を除き、売買物件の全部又は一部の所有権を第三者に移転してはならない。
(指定用途に供していること及び第三者への譲渡をしていないことの定期報告)第 14 条 乙は、指定期間が満了するまでは、毎年4月1日時点の用途及び所有者
について、別紙に記載し、毎年4月 30 日までに甲へ提出しなければならない。ただし、令和6年を除く。
(買戻しの特約)
第 15 条 甲は、乙又は令和○年○月○日付けで乙ほかと締結した「かながわ女性センター跡地利活用事業に関する確認書」の締結者(甲及び乙を除く。以下「乙以外の構成員」という。)のいずれかが第 11 条第1項若しくは第2項、第 13 条又は第 19 条に定める義務に違反したときは、売買物件の買戻しをすることができる。
2 前項に定める買戻しの期間は、指定期間とする。
(買戻しの登記)
第 16 条 乙は、甲が前条の規定に基づき、期間を 10 年とする買戻権及び次条に定める特約事項を登記することに同意するものとする。
2 甲は、第7条第1項の所有権移転の登記と同時に前項に定める買戻しの登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
(買戻権の行使)
第 17 条 甲は、第 15 条第1項に定める買戻権を行使するときは、収納済の売買代金を乙に返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
2 甲に売買物件を返還するための費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が負担した契約の費用は返還しないものとする。
4 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った遅延違約金、違約金及び乙が売買物件に支出した有益費、必要費その他一切の費用は償還しないものとする。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙又は乙以外の構成員のいずれかがこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せずこの契約を解除することができるものとす
る。
2 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙又は乙以外の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙又は乙以外の構成員のいずれかが神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下、本条及び次条において、「条例」という。)第
2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 乙又は乙以外の構成員のいずれかが、条例第 23 条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 乙又は乙以外の構成員のいずれかが、条例第 23 条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 乙若しくは乙以外の構成員のいずれか又は乙若しくは乙以外の構成員のいずれかの役員等(役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、条例第2条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
3 前2項の場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(条例の遵守及び用途制限等)
第 19 条 乙は、条例を遵守し、この契約の締結日から 10 年間、本売買物件を暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
(実地調査等)
第 20 条 甲は、この契約の履行状況を確認するため、随時実地を調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(用途指定義務及び実地調査等の違反に対する措置)
第 21 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金の 10 分の
1に相当する金額を違約金として乙に請求することができる。なお、当該違約金は、第 23 条に定める損害賠償の額又はその一部としないものとする。
(1) 第 11 条第1項に定める義務に違反して指定期間中に、指定用途に供しなくなったとき又は指定用途以外の用途に供したとき。
(2) 第 11 条第2項に定める義務に違反して工事に着手しなかったとき。
(3) 第 13 条に定める義務に違反したとき。
(4) 第 18 条第1項又は第2項の規定により、甲に契約を解除されたとき。
(5) 第 19 条の規定に違反したとき。
(6) 前条第2項の規定に違反して正当な理由がなくて同条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 22 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などをしなければならない。
(損害賠償)
第 23 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲が指定する期日までに損害賠償として甲に支払うものとする。
(有益費等請求権の放棄)
第 24 条 乙は、この契約を解除された場合において、売買契約に要した費用及び売買物件に支出した有益費、必要費又はその他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。
2 この契約の解除により、乙又は第三者に損害が生じても、甲はその責を負わない。
(返還金及び利息)
第 25 条 甲は、この契約を解除したときは、収納済の売買代金を乙に返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
(乙の原状回復義務)
第 26 条 乙は、甲が第 15 条第1項の規定により買戻権を行使したとき又は第 18条第1項若しくは第2項の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状(第6条に定める所有者移転時に土地に存する建物、工作物及び立木等を撤去後の更地の状態)に回復(抵当権の抹消を含む)して返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復させる必要がないと認めたものは、この限りでない。
2 乙は、売買物件の滅失又は毀損により、売買物件を現状に回復して返還することができないときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額及びその評価に要した費用を甲に支払わなければならないものとする。
3 前項に該当するときは、甲は、収納済の売買代金から前項の減損額に相当す る金額及びその評価に要した費用を控除して売買代金を返還することができる。
4 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならないものとする。
(住所等の変更の届出)
第 27 条 乙は、指定期間が満了するまでは、所在地又は代表者に変更があったとき及び事業者構成等に大幅な変動が生じたときは、速やかにそれを証する文書を添付して書面により甲に届け出るものとする。
(印紙税の負担)
第 28 条 この契約の締結に必要な印紙税は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務)
第 29 条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。
(近隣住民等への配慮)
第 30 条 乙は、売買物件の引渡し以降においては、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(法令等の規制の遵守)
第 31 条 乙は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買物件を利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。
(疑義等の決定)
第 32 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 33 条 この契約について、訴訟等が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所を第一審の裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書を● 通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 横浜市中区日本大通1
神奈川県知事 ●●●● ㊞
乙 所在地 ●●●法人名 ●●●
代表者名 代表取締役 ●●●● ㊞
〈別表物件目録〉
所在 | 地番 | 地目 | 地積 | 工作物等 |
藤沢市江の島 1丁目 | 216番2 | 宅地 | 14,745.50㎡ (実測面積) | 左記所在地に存する甲が所有する工作物( 基礎杭を含む。)及び立木 等一式 |
(別紙)
令和 年 月 日
神奈川県知事 ●●●● 殿
住所 ●●●●
名称 ●●●●代表者名 ●●●●連絡先 ●●●●
令和●年●月●日付で締結した県有財産売買契約書第 14 条に基づき、令和●年4月1日時点の当該物件の用途及び所有者について、以下のとおり報告します。
1.対象物件
所 在 地 | |
契約締結日 | 令和●年●月●日 |
引 渡 日 | 令和●年●月●日 |
用 途 | 事業提案書に示した用途(●●●●) |
所 有 者 | ●●●● |
2.添付資料
○ 現況がわかる写真(外見・看板・内装等、現在の用途がわかるもの)
○ 土地及び建物の全部事項証明書(証明日が報告時点以降のもの)
神奈川県知事 ●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙1」という。)、●●●●(以下「乙2」という。以下、乙1と乙2を総称して「乙ら」という。)とは、次の条項により県有財産の売買契約を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、その所有する別表物件目録に記載の県有財産(以下「売買物件」という。)のうち、物件1を乙1へ、物件2を乙2へ売り渡し、乙らはこれを買い受ける。
(売買代金)
第2条 売買代金は、物件1については金●●●●円、物件2については金●●
●●円とする。ただし、土地に付随する建物、工作物及び立木等の価格は0円とする。
(契約保証金)
第3条 神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第5号)第 25 条で定める契約保証金として、乙1は金●●●●円を、乙2は金●●●●円を、それぞれこの契約締結の日までに甲の発行する納付書により神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 前項の契約保証金は、第23条に定める損害賠償金の額又はその一部としないものとする。
3 第1項に定める契約保証金には、利息を付さない。
4 乙1又は乙2のいずれかがこの契約に定める義務を履行しないときは、第1項の契約保証金のうち、義務を履行しなかった者に係る部分は甲に帰属するものとする。
(売買代金の納入)
第4条 乙らは、第2条に定める売買代金と契約保証金との差額を甲の発行する納入通知書により当該納入通知書の発行日から 30 日以内に神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 甲は、乙らが前項に定める売買代金と契約保証金との差額を納入したときは、
契約保証金を売買代金に充当する。
(遅延違約金)
第5条 乙らは、前条第1項に定める売買代金と契約保証金との差額の納入を遅延したときは、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該納入金額につき年 2.5 パ-セントの割合で計算した額の遅延違約金を甲の発行する納入通知書によりその指定する期日までに神奈川県指定金融機関等に納入するも
のとする。
(所有権移転時期)
第6条 売買物件の所有権移転時期は、令和6年4月1日又は乙らの双方ともが第2条に定める売買代金を完納したときのいずれか遅い日とする。ただし、前条により遅延違約金が賦課された場合には、その遅延違約金が完納されたときとする。
(登記の嘱託)
第7条 乙らは、前条により売買物件の所有権が移転した後、甲に対し所有権移転の登記を請求するものとし、甲はその請求により所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
2 前項の所有権の移転登記に要する登録免許税は、乙らの負担とする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、第6条により所有権が移転した後、売買物件を現況のまま乙らに引渡すものとする。
(危険負担)
第9条 乙らは、売買物件が、この契約締結後引渡しまでの間に、甲の責めに帰することができない事由により、滅失又は毀損した場合には、甲に対して売買代金の減免、若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 乙らは、この契約締結後、売買物件に土壌汚染、地中埋設物、面積の不足その他契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対して、売買物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(指定用途)
第 11 条 乙らは、甲が認める場合を除き、売買物件を第6条により所有権が移転した日から 10 年間(以下「指定期間」という。)、(※甲に提出した事業提案書に記載した用途)(以下「指定用途」という。)に供するものとし、その他の用途に供してはならない。
2 乙らは、第6条により所有権が移転した後3年以内に、指定用途に従い売買物件に関する当該地の開発計画や建築計画に係る官公庁への許可申請及び届出等を行い、許可等を受け、工事着手をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、甲と協議し、甲の書面による承認を得た場合はこの限りでな
い。
(指定用途の変更等の承認)
第 12 条 乙らは、次の各号のいずれかに該当する場合において、指定用途の変更を必要とするときは、甲と協議し、甲の書面による承認を受けなければならない。
(1) 不可抗力又は過失によって売買物件がき損し、引き続きその用に供することが著しく困難又は不可能となった場合
(2) 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、売買物件を引き続きその用途に供することが困難又は不適切となった場合
(指定用途に供すべき期間中の第三者への譲渡の禁止等)
第 13 条 乙らは、指定期間が満了するまでは、甲が認める場合を除き、売買物件の全部又は一部の所有権を第三者に移転してはならない。
2 乙らは、指定期間が満了するまでは、共有物分割をしてはならない。
(指定用途に供していること及び第三者への譲渡をしていないことの定期報告)第 14 条 乙らは、指定期間が満了するまでは、毎年4月1日時点の用途及び所有
者について、別紙に記載し、毎年4月 30 日までに甲へ提出しなければならない。ただし、令和6年を除く。
(買戻しの特約)
第 15 条 甲は、乙1、乙2又は令和○年○月○日付けで乙らほかと締結した「かながわ女性センター跡地利活用事業に関する確認書」の締結者(甲及び乙らを除く。以下「乙ら以外の構成員」という。)のいずれかが第 11 条第1項若しくは第2項、第 13 条第1項若しくは第2項又は第 19 条に定める義務に違反したときは、乙らに売り渡した売買物件のすべてについて買戻しをすることができる。
2 前項に定める買戻しの期間は、指定期間とする。
(買戻しの登記)
第 16 条 乙らは、甲が前条の規定に基づき、期間を 10 年とする買戻権及び次条に定める特約事項を登記することに同意するものとする。
2 甲は、第7条第1項の所有権移転の登記と同時に前項に定める買戻しの登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
(買戻権の行使)
第 17 条 甲は、第 15 条第1項に定める買戻権を行使するときは、収納済の売買代金を乙らにそれぞれ返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
2 甲に売買物件を返還するための費用は、乙らが負担するものとする。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙らが負担した契約の費用は返還しないものとする。
4 甲は、買戻権を行使するときは、乙らが支払った遅延違約金、違約金及び乙らが売買物件に支出した有益費、必要費その他一切の費用は償還しないものとする。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙1、乙2又は乙ら以外の構成員のいずれかがこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せず乙らと締結した本契約のすべてを解除することができるものとする。
2 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙1、乙2又は乙ら以外の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、乙らと締結した本契約のすべてを解除することができる。
(1) 乙1、乙2又は乙ら以外の構成員のいずれかが神奈川県暴力団排除条例
(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下、本条及び次条において、「条例」という。)第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 乙1、乙2又は乙ら以外の構成員のいずれかが、条例第 23 条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 乙1、乙2又は乙ら以外の構成員のいずれかが、条例第 23 条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 乙1、乙2若しくは乙ら以外の構成員のいずれか又は乙1、乙2若しくは乙ら以外の構成員のいずれかの役員等(役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、条例第2条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
3 前2項の場合において、解除により乙らに損害が生じても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(条例の遵守及び用途制限等)
第 19 条 乙らは、条例を遵守し、この契約の締結日から 10 年間、本売買物件を
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
(実地調査等)
第 20 条 甲は、この契約の履行状況を確認するため、随時実地を調査し、又は
乙らに対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙らは、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(用途指定義務及び実地調査等の違反に対する措置)
第 21 条 甲は、乙1又は乙2のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、乙らの持分に応じ売買代金の 10 分の1に相当する金額を違約金として次の各号のいずれかに該当した者に請求することができる。なお、当該違約金は、第 23 条に定める損害賠償の額又はその一部としないものとする。
(1) 第 11 条第1項に定める義務に違反して指定期間中に、指定用途に供しなくなったとき又は指定用途以外の用途に供したとき。
(2) 第 11 条第2項に定める義務に違反して工事に着手しなかったとき。
(3) 第 13 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(4) 第 18 条第1項又は第2項の規定により、甲に本契約を解除されたとき。
(5) 第 19 条の規定に違反したとき。
(6) 前条第2項の規定に違反して正当な理由がなくて同条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 22 条 乙らは、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などをしなければならない。
(損害賠償)
第 23 条 乙らは、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲が指定する期日までに損害賠償として甲に支払うものとする。
(有益費等請求権の放棄)
第 24 条 乙らは、この契約を解除された場合において、売買契約に要した費用及び売買物件に支出した有益費、必要費又はその他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。
2 この契約の解除により、乙ら又は第三者に損害が生じても、甲はその責を負わない。
(返還金及び利息)
第 25 条 甲は、この契約を解除したときは、収納済の売買代金を乙1及び乙2にそれぞれ返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
(乙の原状回復義務)
第 26 条 乙らは、甲が第 15 条第1項の規定により買戻権を行使したとき又は第
18 条第1項若しくは第2項の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状(第6条に定める所有者移転時に土地に存する建物、工作物及び立木等を撤去後の更地の状態)に回復(抵当権の抹消を含む)して返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復させる必要がないと認めたものは、この限りでない。
2 乙らは、売買物件の滅失又は毀損により、売買物件を現状に回復して返還することができないときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額及びその評価に要した費用を連帯して甲に支払わなければならないものとする。
3 前項に該当するときは、甲は、乙1及び乙2に対し収納済の売買代金から前項の減損額に相当する金額及びその評価に要した費用について、乙らの持分に応じて按分した額を控除して売買代金を返還することができる。
4 乙らは、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならないものとする。
(住所等の変更の届出)
第 27 条 乙らは、指定期間が満了するまでは、所在地又は代表者に変更があったとき及び事業者構成等に大幅な変動が生じたときは、速やかにそれを証する文書を添付して書面により甲に届け出るものとする。
(印紙税の負担)
第 28 条 この契約の締結に必要な印紙税は、乙らの負担とする。
(信義誠実の義務)
第 29 条 甲及び乙らは、信義を重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。
(近隣住民等への配慮)
第 30 条 乙らは、売買物件の引渡し以降においては、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(法令等の規制の遵守)
第 31 条 乙らは、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買物件を利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。
(疑義等の決定)
第 32 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項につ
いては、甲及び乙らが協議のうえ別に定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 33 条 この契約について、訴訟等が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所を第一審の裁判所とする。
(連帯債務)
第 34 条 乙らは、この契約に定める債務については連帯してこれを負うものとする。ただし、第3条に定める契約保証金の納入、第4条に定める売買代金の納入、第5条に定める遅延違約金の納入及び第 21 条に定める違約金の支払いを除く。
この契約の締結を証するため、本契約書を● 通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 横浜市中区日本大通1
神奈川県知事 ●●●● ㊞
乙1所在地 ●●●法人名 ●●●
代表者名 代表取締役 ●●●● ㊞
乙2所在地 ●●●法人名 ●●●
代表者名 代表取締役 ●●●● ㊞
〈別表物件目録〉
【物件1】
所在 | 地番 | 地目 | 地積 | 工作物等 |
藤沢市江の島 1丁目 | 216番2 | 宅地 | 14,745.50㎡ (実測面積) | 左記所在地に存する甲が所有する工作物( 基礎杭を含む。)及び立木 等一式 |
の持分○分の○
【物件2】
所在 | 地番 | 地目 | 地積 | 工作物等 |
藤沢市江の島 1丁目 | 216番2 | 宅地 | 14,745.50㎡ (実測面積) | 左記所在地に存する甲が所有する工作物( 基礎杭を含む。)及び立木 等一式 |
の持分○分の○
(別紙)
令和 年 月 日
神奈川県知事 ●●●● 殿
乙1
住所 ●●●●
名称 ●●●●代表者名 ●●●●連絡先 ●●●●
乙2
住所 ●●●●
名称 ●●●●代表者名 ●●●●連絡先 ●●●●
令和●年●月●日付で締結した県有財産売買契約書第 14 条に基づき、令和●年4月1日時点の当該物件の用途及び所有者について、以下のとおり報告します。
1.対象物件
所 在 地 | |
契約締結日 | 令和●年●月●日 |
引 渡 日 | 令和●年●月●日 |
用 途 | 事業提案書に示した用途(●●●●) |
所 有 者 | ●●●● |
2.添付資料
○ 現況がわかる写真(外見・看板・内装等、現在の用途がわかるもの)
○ 土地及び建物の全部事項証明書(証明日が報告時点以降のもの)