Contract
府営公園管理要領
(案)
令和5年4月(改訂予定)
この要領は、大阪府都市公園条例第 19 条に基づいて指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)が、大阪府と指定管理者が締結した管理業務協定書に基づいて、府営公園の管理及び条例第 11 条の使用料徴収業務(以下「管理業務」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものである。
なお、この要領は、大阪府都市整備部の都市計画室公園課及び各土木事務所、並びに各公園の指定管理者で共有するものとする。
目次
《1》 第1号『はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること』 32
《2》 第2号『業としてロケーション又は写真撮影をすること』 33
《3》 第3号『競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し‥』 34
《3》 有料料金施設の使用許可申請についての必要書類について 40
9. 指定管理業務における公園施設の改修、補修・修繕等について 83
3. エネルギーの使用の合理化に関する法律等に基づく対応 93
1. 防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立 94
4. 微小粒子状物質(PM2.5)への対応 98
5. 救護 98
6. 自動体外式除細動器(AED) 98
7. 衛生管理 99
8. 事件・事故への対応 103
9. 不法占拠対策 104
10.不法投棄 105
第9章 府民協働 106
1. 連携による園内の活性化 106
2. 連携による地域の活性化 106
3. 地域連絡協議会の設置 106
4. ボランティアとの協働事業の推進 106
第10章 計画・報告・記録等 107
1. 事業実施計画 107
2. 報告義務 107
3. 巡視結果の報告 109
4. その他の各種報告書等の提出 110
5. 管理運営経費 110
6. 協定 110
7. 協定履行状況等の確認等 111
8. 管理業務に対する評価 113
9. 指定の取消し等 115
10.再委託等について 116
11.リスク管理 116
12.引継ぎ事項 118
13.検査・監査への協力 118
14.府が実施する事業への協力 118
15.来園者数調査について 120
16.苦情等対応簿・苦情等集計表 120
17.指定管理に係る情報の提示 120
18.適正な公金管理について 120
第 11章 PMO型指定管理事業と魅力向上事業 122
1. PMO型指定管理事業と魅力向上事業とは 122
2. 魅力向上事業の実施に当たっての留意事項 122
3. 魅力向上事業の内容について 123
4. 保証金 126
5. 事業実施計画 127
6. 事業報告書等の提出 127
7. 協定 128
8. 収益等に対する還元 128
9. 管理業務に対する評価 128
10. 指定の取消し等 128
11. リスク管理 129
第12章 別表・様式 130
◆本要領の目的
本要領は大阪府営公園マスタープランで定めた、基本理念や基本方針に基づき、指定管理者が府営公園を管理する上での取り組むべき業務の概要と考え方を示すものである。
※ 本要領では、以下の法令等の記述について次のとおり表記する。
大阪府 | ・・・・・・・・・ | 府 |
大阪府営公園 | ・・・・・・・・・ | 府営公園 |
都市公園法 | ・・・・・・・・・ | 法 |
都市公園法施行令 | ・・・・・・・・・ | 施行令 |
都市公園法施行規則 | ・・・・・・・・・ | 施行規則 |
大阪府都市公園条例 | ・・・・・・・・・ | 条例 |
大阪府都市公園条例施行規則 | ・・・・・・・・・ | 条例施行規則 |
第 1 章 業務の目的
府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。
指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。
指定管理者は、次の管理方針の内容を理解の上、創意工夫により利用者に対して質の高いサービスを提供するとともに、指定管理業務に当たる必要がある。
(1)基本方針
府営公園(条例第 2 条に規定する都市公園をいう。以下「公園」という。)
は市街地部、郊外部、山麓部、臨海部に 19 か所開設されており、立地条件や自然環境等大きく実情が異なるため、各公園の特性に応じた管理運営を行うこと。
また、公園は、広域的な利用を目的とする大規模公園としてレクリエーションの場の提供、都市環境の保全・創出、緑のネットワークの形成、都市の
防災機能、都市の景観形成機能等様々な機能を有し、その役割を果たしている。
指定管理者は、公園が地方自治法第 244 条に規定する公の施設であることから、正当な理由がない限り、公園利用者が公園を利用することを拒んだり不当な差別的取扱いをせず、公平・平等に公園を利用できるよう十分に配慮するとともに、公園の特性や役割を十分に理解した上で、施設の運営管理・維持管理を、創意工夫をもって行うものとする。
また、公園の管理運営を行うに当たっては、府と指定管理者が連携し、一体となって推進できるよう、府営公園の基本的な整備・管理・運営の方針 を示した「大阪府営公園マスタープラン」や各公園の特性を踏まえた取組の方針をまとめた府営公園ごとの「マネジメントプラン(案)」の趣旨を理解し、これに沿った管理運営に努めること。
【大阪府営公園マスタープランで示す目標像】
① 大阪の活力と魅力を高める公園
② 府民の豊かな生活を育む公園
③ 府民の安全・安心を支える公園
④ 都市の自然環境を次世代に継承する公園
(2)関連計画
上記方針以外でも次の公園管理に関連する府の行政計画については、参考とすること。
ア)みどりの大阪推進計画(平成21年12月策定)
イ)大阪府都市整備中期計画
第2章 業務の概要
指定管理業務は、概ね次の(1)から(8)までの内容に分類され、指定管理者は公園内の施設の利用、維持、保全及び運営に係る包括的な管理を行うことになる。
(1)運営管理業務
利用促進事業、情報発信・情報収集、施設運営、利用指導・利用調整、環境保全、その他公園運営に係る企画調整等
(2)維持管理業務
植物管理、清掃、施設保守点検、設備等法定点検、補修・修繕、安全衛生管理、光熱水費支出等
(3)許認可対応等
行為に係る許可、利用の禁止又は制限及び各施設の利用料金の徴収等
(4)安全対策
防災及び非常時の対応、労働災害の防止、利用者の救護、衛生管理、事件・事故対応、防犯対策等
(5)府民協働
地元自治体、周辺施設や地元住民等の各種団体との連携、各種ボランティア団体の活動支援等
(6)要望及び苦情の対応
利用者からの要望等の受付、苦情等の対応、対応記録の周知、改善策の実施等
(7)調査・報告への協力
公園に係る府及び国等が実施する各種調査・報告への協力
(8)管理事務所等の設置
管理事務所等の管理運営に係わる窓口の設置・運営
※業務開始前に、協定書に基づいて無償貸与を受ける管理事務所等についての位置、範囲等を協議しなければならない。
自主事業とは、概ね次の(1)から(3)までの内容に分類され、指定管理者が収益性のあるイベント等を法及び条例で認められた範囲で、自らの責任において行うことをいう。
(1)にぎわい施設の設置
公園の魅力を高めるため、指定管理者は自らの投資によって、利便性や快適性の向上に資する建物や施設の設置等を行うことができる。
(2)ソフト事業(イベント・プログラム等)
指定管理者は、土木事務所の許可を受けて、収益をあげるイベント・プログラムを開催することができる。
(3)物品販売
指定管理者は、土木事務所の許可を受けて、条例別表第三の二に掲げる売店等を管理運営することができる。
また上記売店等は、土木事務所と協議のうえ、ケータリングや仮設工作物を指定管理者自らが設置することでの機能代替や、運営手法、販売内容の変更を行うことができる。なお、指定管理者は上記とは別に、物品販売(自ら行う場合による)を行うことができる。
指定管理者と府の主な業務分担は、次の「業務分担表」による。
項 目 | 指定管理者 | 府 |
公園の運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦 情対応、府民協働、自然環境保全、利用促進活動等) | ○ | |
公園施設の維持管理(植物管理、清掃、施設保守点検、設備等法定点検、補修・修繕、安全衛生管理、光熱水費支出等) | ○ | |
公園管理事務所、倉庫内等の物品管理 | ○ | |
非常時における初動対応(待機連絡体制確保、自主的な情報収集、被害・避難状況調査及び報告、緊急応急措置、 利用者の安全確保、避難者の誘導等) | ○ | 指示 ・ 協力 |
災害復旧(本格復旧) | (応急復旧) | ○ |
公園施設の整備、改修 ※ 指定管理者は、公園の魅力を高めるため、指定管理者自身の投資によって、利便性や快適性の向上に資する建物や施設の 設置・改修等を行うことができる。 | (公園施設の整備、改修に必要な管理面の情報提供等) | ○ |
包括的管理責任(管理瑕疵を除く。) | ○ |
【 業務分担表 】
(1)職員の基本姿勢
公の施設の管理者としての自覚を持ち、業務の遂行及び利用者への対応を行うとともに、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、府民の信頼に応じ、各施設・園地の設置目的を理解し、公の施設の管理代行者にふさわしい態度で業務を行うこと。
(2)責任者の業務内容
・指定管理業務の総括
(3)事務所職員の業務内容
・公園総合案内(窓口、電話等による施設内容、利用料金、交通手段、行事等の案内)
・許認可申請対応(行為許可、占用許可等の各種申請の受付及び処理)
・ボランティアとの協働事業の推進
・施設や園地における大会使用等の調整
・来園者や周辺住民からの各種要望及び苦情への対応
・新規サービスの企画、立案、調整
・維持管理、運営管理作業の指示、連絡調整
・緊急時の対応(警察、消防等の関係機関への通報及び連絡調整)
・放送業務 他
(4)施設窓口職員の業務内容
・有料運動施設の料金徴収
・大阪府オーパススポーツ施設情報システム(以下「オーパス」という。)の運用
・施設利用案内
・施設状況、利用状況の確認
・利用調整(雨天時の連絡調整等を含む。)
・施設利用者からの各種要望、苦情対応 他
(5)巡視点検職員の業務内容
第3章 10.「巡視」の項目を参照のこと。
(6)上記以外の職員の業務内容については各公園管理マニュアルの定めによるものとする
第3章 運営管理
指定管理者は大阪府営公園マスタープラン及び府営公園ごとのマネジメントプランに記載の運営管理の方針を留意し、運営管理を行い、府民サービスの向上に努めること。
運営管理業務の内容は、原則として本要領によるほか、各公園の管理マニュアルに定めている事項及び毎年度作成される事業実施計画書に記載される事項による。
(1)公園を良好かつ十分に管理運営できる職員配置・組織体制を確保すること。
(2)本管理要領や管理マニュアルに定める必置有資格者のほか、公園の特性や 施設内容に応じて必要な有資格者を配置し、良好な管理運営に努めること。
(3)管理技術、接遇態度の向上等、職員の能力育成(定期研修等の実施)に努めること。
(4)指定管理者は、各責任者を定めるとともに、業務執行体制及び事務分担表を作成し、協定締結後、速やかに土木事務所に通知しなければならない。また、通知内容に変更が生じたときも同様とする。
(5)職員は以下の基準に基づいて配置すること。ア. 総括管理責任者(管理事務所長)
・ 当該公園全体の管理運営に関わる総責任者として、管理業務や対外業務、指揮監督等の全体業務を総括する立場にあり、当該公園全体の経営や管 理運営(運営管理・維持管理)を円滑かつ効果的に総合マネジメントするものとする。
・ 総括管理責任者(管理事務所長)は、公園の管理運営における総合的・実務的な知識・経験及び管理運営の実行能力を有する必要があることから、都市公園(類似施設含む。)の管理に係るマネジメント業務について
1年以上の実務経験(※1)を有している者又はそれと同等以上の能力を有している者(※2)とする。
・ 総括管理責任者(管理事務所長)は、維持管理業務責任者を兼ねることはできない。
※1. 都市公園における管理責任者(所長、園長等)又は副管理責任者(副所
長、副園長等)の職歴を想定しており、都市公園管理のマネジメント業務(維持管理、運営管理、組織運営いずれかの統括)の実務経験年数が 1 年以上であれば該当。一方、樹木剪定や除草等単なる作業計画の立案や作業監督だけの経験者は該当しない。
〇都市公園の類似施設:農業公園、自然公園、テーマパーク等
※2. 「公園管理運営士」の資格保有者を想定している。
イ. 運営管理業務責任者
・ 当該公園全体の運営管理業務に関する業務責任者(業務における指導的立場を有するもの)として、運営管理業務に関して相当の知識及び能力を有し、当該公園全体の運営管理業務を円滑に遂行するものとする。
・ 運営管理業務責任者は、業務に支障のない範囲において、総括管理責任者(管理事務所長)を兼ねることができるが、維持管理業務責任者を兼ねることはできない。
ウ. 維持管理業務責任者
・ 当該公園全体の維持管理業務に関する業務責任者(業務における指導的立場を有するもの)として、維持管理業務に関して相当の知識及び能力を有し、当該公園全体の維持管理業務を円滑に遂行するものとする。
・ 公衆災害、労働災害の防止に係る、作業計画の立案、点検及び従業員の指導を行うこと。
・ 維持管理業務責任者は、総括管理責任者(管理事務所長)及び運営管理業務責任者を兼ねることはできない。
エ. 個人情報担当者
ント
資料23「大阪府からの受託業務に係る個人情報の適正管理のポイ
・ 個人情報の取扱いについては、大阪府個人情報保護条例が適用されるので、
の遵守に努めること。
・ 毎年度5月末に、「自己点検実施状況報告書」様式39号を府に提出す
ること。
オ. 情報公開担当者
府があらかじめ指定する書類について、府が求める期限までに提出するとともに、一般の方が閲覧できるように公園管理事務所に据え置くものとする。
カ. 副総括管理責任者の配置(総括管理責任者の不在時の対応)
総括管理責任者(管理事務所長)が不在(出張又は法定休日等)の際に、管理運営に支障を来さないよう、別に副総括管理責任者(副所長)を定め、総括管理責任者(管理事務所長)不在時には、必ず副総括管理責任者(副所長)が常駐し、管理運営の対応ができるようにすること。なお、副総括管理責任者(副所長)は、業務に支障のない範囲において、運営管理業務責任者又は維持管理業務責任者が兼ねることができる。
キ. 必置技術者
全公園において、公園管理の品質を確保するために定めている必置技術
者(※管理マニュアルの資料編参照)については、指定期間において、代表法人を含む構成団体のいずれかと直接雇用関係にあるとともに、必置技術者のうち造園施工管理技士又は技術士(建設部門 都市及び地方計画)を有する者については、指定管理業務実施時は、当該公園において常勤及び専任にすることが必要である。
〇総括管理責任者(管理事務所長)及び副総括管理責任者は、指定期間において、申請者(グループ申請の場合は、代表法人を含むいずれかの構成団体)のいずれかの正規雇用者(※1)が必要である。運営管理業務責任者及び維持管理業務責任者は、指定管理業務実施時において、申請者(グループ申請の場合は、代表法人を含むいずれかの構成団体)と直接雇用関係
(※2)にあることが必要である。申請者が社団法人等の場合、その法人等の構成員(社員)に雇用されている者は、「申請者の正規雇用者」や「申請者との直接雇用関係」には該当しない。
※1 正規雇用者とは、次の要件を満たすこととする。
① フルタイムでの勤務
② 直接雇用
③ 雇用期間を定めないこと。ただし、出向による場合は、少なくとも指定期間中は必ず雇用すること
※2 直接雇用とは、企業と従業員の間で直接契約を交わすことであり、派遣や請負等派遣会社等を介した間接雇用は該当しない。
また、総括管理責任者(管理事務所長)、副総括管理責任者、運営管理業務責任者及び維持管理業務責任者は、当該公園の常勤及び専任(※3)にすることが必要である。
※3 常勤とは、正規雇用者で、公園の管理業務に常駐で当たるものとし、専任は、他公園と兼務せず、その公園の管理業務のみを執行するものとする。
なお、総括管理責任者(管理事務所長)は、最低でも2か年は当該公園に勤務し、変更できないものとする。やむを得ず変更しなければならない事象が生じたときは、あらかじめ土木事務所に申し出るとともに、当該公園の管理運営に支障を来さないよう、前任者と後任者の引継ぎ期間を設け引継ぎを行い、万全を期すこと。
(1)府が設定するアンケート
指定管理者は、アンケート実施前年度末頃、アンケート内容について土木事務所と調整を図ること。
指定管理者は、府民ニーズを把握し、サービス改善等につなげるため、土木事務所と調整後のアンケート内容で毎年2回(春と秋等来園者が多い時期に2回、1回につき 200 サンプル(平日 100、休日 100)以上 計 2 回 400サンプル以上)を行い、その結果を、土木事務所より提供される集計シートを用いて、集計すること。特に、プール及び駐車場、植物園や昆虫館等の公園の主要施設についての利用者属性(来園目的・動機)、利用者ニーズについては、アンケートによる把握に努めるを行うこと。
また、各年度11 月末までにそのデータ(原本コピー及び集計シートのExcelデータ)を土木事務所に提出すること。
指定管理者はその結果をもとに(「10 章8.管理業務に対する評価」のとおり)モニタリングの自己評価を行い、指定管理業務の改善・向上に反映させること。
(2)指定管理者独自のアンケート
指定管理者は、(1)のアンケートと実施時期が重複しないように事前に調整した上で、独自のアンケート調査を実施するよう努めること。その際、来園目的・利用頻度等の「基本的な情報(利用者属性)」については、①の土木事務所が提示するアンケートと同内容で収集する。
また、(1)のアンケート項目に指定管理者独自の項目を加えて(1)のアンケート時に併せて実施することは妨げない。
指定管理者は、独自に実施したアンケート調査結果を土木事務所に報告すること。
※留意事項
・ サンプル数の増加に努めること。
・ 対面アンケートの場合は、回答者に心理的負担を与えないように、回答者が直接記入し回収袋に投入する方法にする等配慮すること。
(3)アンケート調査結果の活用
① 土木事務所は、アンケート結果のとりまとめ(グラフ化含む)を行う。
② 土木事務所と指定管理者は、アンケート結果を分析のうえ、満足度向上を図るための取組について、様式44号「利用者満足度調査(アンケート)結果に基づく満足度向上を図るための取組抽出と対応方針」により指定管理者と土木事務所の役割を仕分け、取組方針を整理し、その結果を対応方針としてまとめる。
③ 仕分けの結果、指定管理者が行うべきものについては評価票に反映し、評価委員会のモニタリングを受ける。
④ 調査結果(グラフ)について、指定管理者はグラフ入手後速やかに、遅くとも毎年度末までに、各指定管理者の公園ホームページに掲載するとともに、各土木事務所、公園課のホームページにそのリンクを掲載す る。
⑤ 評価票は、公園課において、公園課は各ホームページに掲載するとともに、行政経営課のホームページにもリンク掲載する(イメージ参照)。
⑥ ②でまとめた対応方針について、その取組結果を順次各指定管理者の公園ホームページで公表する(写真等を用いてわかりやすく掲載)。
⑦ 翌年度の評価委員会において、前年度のアンケート結果に対してより満足度向上を図るために指定管理者が取り組んだ結果について確認し、評価委員会のモニタリングを受ける。
⑧ ①~⑦について、毎年度繰り返し実施することで利用者の満足度向上に努める(アンケート分析結果を、PDCAマネジメントサイクルにおける評価(CHECK)に位置づけ、評価委員会に報告し満足度の改善
(ACTION)につなげる。)。
参照:大阪府「政策マーケティング・リサーチ・ガイドライン」 URL:http://www.pref.osaka.jp/kikaku/mr/index.html
◇ホームページ掲載イメージ
[指定管理者 HP]
令和4年度○○公園における利用者満足度調査結果
クリックすると、アンケート結果( PDFファイル)が開く
[土木事務所 HP]
所管する 3 公園の令和4年度利用者満足度調査結果
○○公園(外部サイト)
◇◇公園(外部サイト)
△△公園(外部サイト)
クリックすると、各公園の PDF ファイルが開く
[公園課 HP]
令和4年度利用者満足度調査結果
○○公園(外部サイト)
◇◇公園(外部サイト)
△△公園(外部サイト)
・・・・・・・・・
クリックすると、各公園の PDF ファイルが開く
•土木事務所から送付されるアンケート結果(PDF ファイル)を、各指定管理者の公園ホームページに掲載。
•「利用者の目につきやすいところに掲載する」という主旨であるため、各指定管理者の公園ホームページのトップページにバナーを設ける等、認知しやすい掲載とする。
•掲載した PDF ファイルのホームページは、各土木事務所及び公園課のホームページにリンクされる。
•指定管理者の変更や、各指定管理者の公園ホームページの不具合発生等、これによりがたい場合は、土木事務所ホームページに掲載し、指定管理者ホームページからはリンクを貼ってもらう等の対応も可能。
•この際も、指定管理者のの公園ホームページのトップページのわかりやすいリンクとする。
◇ホームページ掲載イメージ
[指定管理者 HP その1]
令和4年度○○公園における利用者満足度調査結果
クリックすると、PDF ファイルが開く
対応結果
クリックすると、その2が開く
[指定管理者 HP その2]
――――― お客様からの声にお応えします ―――――
○○公園では、お客様からの声を受け、サービスの改善に取り組んでおります。昨年度実施した○○公園における利用者満足度調査(アンケート)結果において、ホームページやイベント案内の充実化について、低い評価がありました。
これを受け、地元観光誌「○○」等への公園情報の掲載や、公園チラシの配布先をこれまでの近隣市役所等から周辺自治会、図書館、コミュニティセンター、最寄駅等拡大し、○○部から〇○部に増刷することとし、配布先の拡大を実施しました。今後も、広報の充実化に努めてまいります。
写真
(指定管理者HP その 1)
•指定管理者の公園ホームページでは、アンケート結果と対応結果がまとめて確認できるよう、掲載すること。
(指定管理者HP その2)
•「令和4年度 利用者満足度調査(アンケート)結果に基づく満足度向上を図るための取組抽出と対応方針」において、抽出した課題に対し、対応次第、順次各指定管理者の公園ホームページにおいて対応結果を公表すること。
•対応結果については、写真等を用いてわかりやすく、掲載すること。
•この対応結果が次年度の評価項目「前年度のアンケート結果に対して、より満足度を向上させるために、どのような取組を行ったか。」に対応する。
利用促進事業とは、指定管理業務の一環として行う施設や園地の魅力アップや利用の活性化(様々なイベントや魅力的なプログラムの実施等)のための事業であって、収入が支出を上回らない事業とする。
支出額を上回る収入が得られた場合には、その一部を指定期間中に公園の維持管理費として執行するよう努めること。
なお、利用促進事業の実施に伴い、駐車場料金収入の増加が見込まれるが、駐車場料金は利用料金収入のため、利用促進事業収入とはならない。
利用促進事業として位置付けた事業は、指定期間を通じて利用促進事業として実施するものとし、同一指定期間において、自主事業に変更することはできない。ただし、事業実施前に事業計画を精査した結果、利用促進事業として適さないと判断した場合は、土木事務所と協議の上、自主事業に変更することができる。
利用促進事業を行うために、委託料、利用料金収入及び本事業で得られる収入(以下、「利用促進事業収入」という。)を充てることができる。このため、本事業に係わる収支については「収支計画書」に記載すること。
しかしながら、内容によっては実施できない又は内容の一部変更等を求める場合があることから、原則として、事前に府と協議を行った上で、前年度末に提出する事業実施計画書に記載すること。また、実施の際には、その都度、事前に府と調整すること。なお、事業計画書の提出後に行うこととなった事業については、企画の段階で府と調整すること。
(1)公園の運営において力を入れているポイント、見てもらいたい場所及び体験してもらいたいイベント等を HP で公表する等、指定管理者として、府民に対するメッセージの発信に努めること。
(2)全国初や関西初の取組や話題性のある取組の場合には早い段階で府と情報共有を図り、周知や PR を府と連携するよう努めること(特に報道機関への情報提供を行う場合には必ず、事前に府と調整するよう努めること。)。
(3)季節ごとの開花やイベント情報等を積極的に発信し、府が取り組むイベント情報についても、発信に協力すること。鉄道や商業施設、学校、企 業、官公庁等に、チラシの設置やサンプル花木の展示等に積極的に努めること。
また、府民サービスの向上につなげるよう、府営公園が相互に連携して、創意工夫を凝らした情報発信や活動連携に努めること。
(4)利用者に対しての府営公園の周知や問合せへの対応の観点から、ホーム
ページ、SNS等を開設し、公園の情報を発信するとともに、「問合せ先」として電話番号、メールアドレス等を表示しておくこと。
ホームページや園内表示、案内看板の作成に当たっては、高齢者や障がい者にも配慮しユニバーサルデザインに対応したものとし、スマートフォン対応や外国人対応のため多言語化を図る等、新たなニーズへの対応にも努めること。
また、問合せ用のQRコードを園内に表示する等、利用者が携帯電話で気軽に意見や要望を申し出ることができるような取組を実施すること。さらに、要望等に対してどのように対応したのか(する予定なのか)を広く利用者に周知すること。
(5)公園を紹介するパンフレットを作成し、公園利用者等の求めに応じて配布できるように必要部数を用意すること(少なくとも5年に 1 回は、新たにパンフレットを用意すること。版権及びデータは府に提供すること。)。
①表紙には「大阪府章•ロゴ」及び府営公園シンボルマークを配置すること(府章•ロゴデザインの位置、色は下記のとおり規定されていま
す。)。
府章•ロゴデザイン 位置
規定色は、大阪府ブルーといい、「マンセル 7.5PB 3/12」です。カラーナンバーでは、「DIC-222 番」(大日本インキ)や「CF-8516番」(東洋インキ)を印刷業者に指定してください。
府営公園シンボルマーク
②最終ページに、公園事務所及び所管土木事務所の連絡先を記載すること。
③発行するパンフレット等は、大阪府グリーン調達方針の基準を満たすこと。
(6)意見箱の設置や HP 等での意見募集、また SNS 及び利用者アンケートを通して、利用者ニーズの収集に努めること。また、トレンドや他公園の取組事例等の、公園管理に関する最新の情報収集を行い、公園の運営に活用すること。
(7)府では府域全体における住民の生活の質の向上を目的として「大阪スマートシティ戦略」を打ち出している。指定管理者は当該戦略の方針を理解し、地域の魅力向上に繋げる公園管理に努めるとともに、その情報発信や IT 化の推進を行うこと。
例.無料 Wi-Fi の導入、キャッシュレス対応、園内を快適に移動できるサービスの導入 etc.
(1)管理事務所
管理事務所及び有料公園施設等の利用日は1月4日から12月28日まで、利用時間は公園事務所にあっては午前9時から午後5時45分までを基本とします。
これによらない場合は、土木事務所と指定管理者の協議により決定する。
(2)有料公園施設等
① 使用日
使用日は、原則として1月4日から12月28日までとする(各公園の管理マニュアルに記載の公園施設、プール、野外炉、駐車場を除く)。
なお、休園日を定める場合は、あらかじめ、事業実施計画書で定めなくてはならない。また、施設点検又は整備等のために施設の使用を休止する場合は、あらかじめ土木事務所と指定管理者で協議しなければならない。
② 使用時間
原則として午前9時から午後5時まで。
③ 使用許可
指定管理者が使用許可申請者に対し許可を行う。
④ 料金の徴収等
指定管理者は、有料施設の利用促進を積極的に行い、利用料金収入の増 収に努めること。
また、公園内にある有料施設(条例別表第1に掲げる公園施設)及び条例第4条第1項第1号から第3号の行為に係る料金については、地方自治法で定める利用料金制を導入しており、利用に係る料金は、指定管理者が収入として収受する。なお、利用料金については、条例で上限額を定めている。
また、指定申請に際して提出した支出計画書で示した利用料金の想定収入額を上回る収入が得られた場合には、その一部を指定期間中に公園の運営管理費及び維持管理費として執行するよう努めること。
※条例改正により、利用料金の上限額が高く設定された場合や、新たに利用料金制を導入することとなった施設がある場合、また、利用料金の減額•免除に関する規定の見直しにより収入増が見込める場合、収入増加相当額を委託料から減額することがある。
⑤ 使用申込の受付場所
オーパスを利用する場合を除き、施設を管理する公園の管理事務所及びスポーツハウスとする。
⑥ 使用申込の日時
オーパス対象施設を、オーパスを利用して申し込む場合を除き、原則として使用期日の3か月前から使用の当日までの間とし、各施設別に指定管理者が申込の時期を定める。なお、受付時間は、原則として午前9時から午後5時までとする(協議により前倒し、延長可能)。
⑦ 使用申込の方法
オーパス対象施設を、オーパスを利用せず申込む場合、使用する本人又はその代理人が受付窓口で直接行うことを原則とする。
⑧ 使用者の決定
使用者の決定は、施設使用の申込順とする。ただし、申込が重複する場合は、抽選によることができる。
オーパスを利用する場合のほか、知事が別に定める使用申込については、前項の規定にかかわらず、処理するものとする。
➃ 遵守事項
指定管理者は、施設使用の許可に当たって、次の事項を使用者に遵守させなければならない。
• 許可なく使用目的以外に施設を使用しないこと。
• 施設の使用許可に伴う権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
• 許可された使用時間を厳守すること。
• 常に善良な使用者としての注意と責任をもって使用すること。
• 暴力行為その他公序良俗に反する行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
• 立入禁止区域に立ち入らないこと。
• 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
• 許可なく危険な物品又は動物を持込まないこと。
• 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
• 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
• 火災、盗難、人身事故等の防止に努めること。
• 施設等を損傷等したときは、直ちに指定管理者にその旨を届け出、使用者の責に帰すべき事由がある場合は、原状に回復するか又はその損害を賠償すること。
• 使用時における必要な警備について、使用者の責任で実施すること。
• 使用した施設の後片付け、清掃を行い、ゴミ等は、公園内に残さないよう各自で処理すること。
• 施設の使用に伴い、仮設の工作物を設置しようとするときは、土木事務所の許可を受けさせること。
• 仮設工作物の設置に際しては、指定管理者の指示に従い、使用終了後直ちに公園を原状に回復すること。
• 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上必要と認めて指示した事項。
⑩ 盗難•事故等の責任
府及び指定管理者は、使用者等が盗難又は事故等により受けた被害については、その責任を負わないものとし、その旨を掲出することにより施設の使用者に周知するものとする。
(3)プール
① 使用期間
原則として毎年7月1日から8月31日までとする。
なお、指定管理者は、土木事務所と協議の上、期間を変更することができる(府の指示により期間の変更を依頼する場合もある。)。
② 使用時間
午前9時30分から午後6時まで(ただし、入場は午後5時まで、遊泳時間は午後5時30分まで)とする。
なお、この時間の変更を行う場合は、使用期間の変更と同様とする。
③ 便益施設の運営
プール内の売店を運営する際の物品の販売については、次に定めるところによる。
ア. アルコール飲料、チューインガムは販売してはならない。
※目的外利用時等で、遊泳を行わない場合は、土木事務所と協議のうえ、販売することができる。
イ. 衛生上、十分な配慮をしなければならない。
ウ. ガラス製品、陶器類等の容器に入ったものは、容器のまま、直接販売してはならない。
エ. プール内での立売りは、禁止する。
④ 光化学スモッグ情報発令時の措置
光化学スモッグ情報が発令された場合の取扱いについては、「光化学スモッグについて」資料1に定める。
⑤ プール安全管理•事故対応マニュアルの作成について
プールを管理する指定管理者は、文部科学省•国土交通省が定めた「プールの安全標準指針(平成19年3月)」及び、厚生労働省が定めた「遊泳用プールの衛生基準(平成19年5月改定)」にも留意するとともに、府が策定する「府営公園プール安全管理•事故対応基準(平成29年4月)」資料4に記載のとおり、同基準を元に、各プール詳細の「プール安全管理•事故対応マニュアル」を作成•運用すること。なお、「プール安全管理•事故対応マニュアル」は、プール営業開始日1か月前までに土木事務所へ提出し、内容の確認を受けなければならない。
指定管理者
土木事務所
①基準の提示
②マニュアル作成、提出
③マニュアル内容の確認
④マニュアルに沿った履行確認(プール期間)
⑥ 遵守事項
指定管理者は、プールの使用の許可に当たって、前項「(2)有料公園施設等」に記載の遵守事項に加え、次の事項を使用者に遵守させなければならない。
• 許可なく遊泳目的以外に施設を使用しないこと。
• 遊泳時間を厳守すること。
• 使用した施設の後片付け、清掃を行い、ゴミ等は、プールの場内に残さないよう各自で処理すること。
• 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認めて指示した事項。
なお、専用使用及び団体使用の許可に当たって、必要な警備を使用者の責任で実施させなければならない。
⑦ 法令等の遵守
管理に当たっては、大阪府遊泳場条例に定める届出手続等法令等を遵守しなければならない。
(4)駐車場
① 使用日
駐車場については、公園が年間を通じて使用可能であることから、原則として1月1日から12月31日まで終日運営するものとする。
ただし、錦織公園•石川河川公園については、取扱いが異なるため、各公園管理マニュアルを参照すること。
なお、12月29日から1月3日までの6日間については、管理事務所の運営を義務付けしていないが、駐車場は利用できるようにすることが必要である。(無料開放等でも差し支えない。)
② 運営時間
常設駐車場については、24時間運営するものとする。
ただし、錦織公園、石川河川公園、二色の浜公園については、取扱いが異なるため、各公園管理マニュアルを参照すること。運営時間については、土木事務所との協議により延長することができる。
管理事務所に常駐していない時間においても、料金の割引やトラブル時の対応が可能となるよう適切な体制をとること。
また、駐車車両の誘導、場内の効率的使用、周辺の路上駐車状況等を配慮して、良好な周辺環境の維持に努めるものとする。
③ 臨時駐車場
駐車場の運営は、常設駐車場による運営を基本とするが、渋滞対策等の観点から混雑時については、一般使用に配慮しつつ、公園内に臨時駐車場を設けることができる。
この場合、園路を車両が通行することになるため、来園者の安全確保に努めなければならない。
④ 許可の対象
公園利用に影響が無い範囲で、地域の活性化に資するソフト事業等を、
駐車場内で実施することができる。
ただし、駐車場は公園利用者の便益施設であるため、駐車場利用への支障を考慮し、目的外の使用は事前に土木事務所に許可を受けなければならない。
⑤ 禁止行為
駐車場において、次に掲げる行為をさせてはならない。ア. 自動車への燃料補給
イ. 物品の販売、陳列、又は配布(許可を受けた場合を除く)
ウ. 広告物の掲示、又は配布(※行為許可を受けている場合は除く)エ. その他、駐車場の管理に支障をおよぼす恐れのある行為
(5)野外炉
① 使用時間
•午前10時から午後4時までとする。
•※指定管理者は土木事務所と協議の上、使用時間を延長できる。
•1回の使用につき、使用時間は最低2時間とする。
•使用時間には、準備及び片付けに要する時間を含む。
•使用時間の延長について申出があったときは、1時間単位で延長することができるものとする。なお、申し出は施設使用の予定終了時刻の30分前までに申し出なければならない。
② 利用について
•使用申込の受付の具体的内容は指定管理者が定める。
•使用の取消しを行うことができる場合は以下のとおりとする。
○遵守事項に違反したとき
○気象条件の悪化等により、施設の使用ができないと判断したとき
○使用開始時間を経過(概ね1時間以上)しても、使用者が施設の使用をしないとき
○その他施設の管理上指定管理者が必要と認めたとき
③ 遵守事項
指定管理者は、施設の使用の許可に当たって、『(1)有料公園施設等』の遵守事項に加え、次の事項を使用者に遵守させなければならない。
•施設使用後は、網•鉄板等の清掃を行い、ゴミ等は所定の場所で処理すること。
•前各号に掲げるもののほか、公園の管理上必要と認めて指示した事項。
(6)目的外利用と優先使用及び一般使用の調整
目的外利用は、原則として大会使用(※詳細は4章16.公園施設の優先使 用を参照)で規定している大会使用枠の範囲内とする。
府は、平成8年4月からオーパスの運用を開始している。オーパスの目的は、地域情報化を推進し、住民サービスの向上と事務の効率化を図るため、府及び府内の市町村等が各種の情報システムと情報ネットワークを共同で整備、運営するとともにこれらの企画調整を行うことを目的としている。
参加団体でシステムを導入している団体は、大阪府、豊中市、茨木市、寝屋川市、堺市、大阪狭山市、高石市、熊取町、岸和田市、池田市、東大阪市、吹
田市、和泉市、高槻市、河内長野市、大阪市、富田林市、河南町、太子町及び千早赤阪村である。(令和3年3月現在)
オーパスにより運営しているスポーツ施設は、次のとおり。
服部緑地 | テニスコート、軟式野球場、人工芝サッカー場及び スポーツ広場 |
寝屋川公園 | テニスコート、野球場及びソフトボール広場 |
深北緑地 | テニスコート、球技広場及び軟式野球場 |
久宝寺緑地 | テニスコート、野球場、軟式野球場及び陸上競技場 |
住之江公園 | テニスコート、野球場及び球技広場 |
住吉公園 | テニスコート、軟式野球場及び運動場 |
大泉緑地 | テニスコート、野球場、球技広場及びスポーツ広場 |
浜寺公園 | テニスコート、軟式野球場、球技広場及びソフトボール広場 |
二色の浜公園 | テニスコート、軟式野球場、球技広場及びスポーツ広場 |
蜻蛉池公園 | テニスコート及び球技広場 |
(1)オーパスの概要
① スポーツ施設の利用者が、オーパスの利用者登録をすることにより、電話、街頭端末機、インターネット及び携帯ウェブ•スマートフォンから施設の抽選申込、利用申請等ができるようになり、使用料の支払いが施設を利用した翌月に口座振替で収納できる。また、施設の案内情報の提供もできる。
② 公園管理者においては、抽選や予約等の管理、使用料の収納管理、統計処理事務等が業務端末機で行える。
③ 利用者の新規登録及び3年に1度、窓口においてオーパスの会員の更新手続を行う。
④ 利用料金は、条例第23条第2項により「公園施設を利用するまでに支払わなければならない。」と規定されているが、同条第3項により「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用料金を後納させることができる。」規定を適用して、オーパスの登録者に対しては、後納を認めている。
⑤ 利用料金の他、オーパスの登録料•登録更新料•カード紛失の再発行料の徴収がある。
⑥ 利用料徴収事務(口座振替処理)については、オーパスにかかるものは、府が行う。ただし、未登録者からの使用料徴収は、使用券を交付し、指定管理者が徴収する。
(2)オーパスの主なサービス内容
① 利用者登録者が利用できるサービス
•抽選の申込
•抽選結果の確認と利用申請
•空き情報の照会と利用申請
•抽選申込内容の確認
•抽選申込の取消
•利用申請内容の確認
•利用申請の取消
•利用実績の確認
② 未登録者も利用できるサービス
•空き情報の照会
•利用者への「本日のお知らせ」の確認
•抽選対象日の確認
•未登録者の抽選結果の確認
(3)オーパスの運用
オーパスの対象となる施設のある公園の指定管理者は、「オーパス•スポーツ施設情報システム運用マニュアル」資料7に基づき、オーパスへの加入登録事務、利用者確認業務、オーパスカードの再発行事務、同システムの運用及び端末機操作を行うものとする。
(4)オーパス担当者について
オーパスに関しシステム上の指示を行っている公園課と、業務端末を操作し窓口で対応を行う指定管理者との連絡調整を円滑に行うために、オーパスを導入しているスポーツ施設(テニスコート、野球場等)のある公園の指定管理者は、業務端末を実際に操作する者を、「オーパス担当者」として管理体制計画において設置し、常時公園課との連絡調整が可能な体制をとらなければならない。
(連絡調整は随時行われるので、シフト等を考慮すると「オーパス担当者」は2名以上であることが望ましい。)
(5)オーパスでの予約についての問合せ対応について
オーパスについては、利用者から登録や利用についての問合せが多数寄せられるため、指定管理者においても適切な対応が必要である。
府では、オーパスのホームページにおいて「お問合せ先」の電話番号、メールアドレスを表示して対応することとしているため、指定管理者においても問合せに対応するメールアドレス(管理事務所の総合問合せメールアドレスと同じものでも可)を完備しなければならない。
(6)オーパス登録変更手続について
登録変更申請を当初登録申請した公園以外で受け付けた場合、指定管理者が システム登録し、当該受付をした管理事務所にて申請書を保管することとする。
※なお、システム登録の際、変更履歴が明らかとなるよう、システムのメモ 欄に以下の内容(入力項目)を入力することとする。これは、入力誤り等 発生時に原因の特定、その後の対応に不都合が生じないための措置である。
【入力項目】
① 受付年月日
② 受付公園名
③ 変更概要(住所変更及び口座変更等)
(1) タイム7及び早朝利用とは
府営公園のスポーツ施設の利用時間については、原則として午前9時から午後5時までとしているが、テニスコートをはじめとする人気のあるスポーツ施設は、予約過密状態にあり、なかなか利用できない方も多い。このことから、早朝利用「午前7時から午前9時まで」及びタイム7「午後5時から午後7時まで」の時間帯について、利用枠の拡大を図る取組を進めている。
実施時間は日の出日の入り時刻により毎年定めることとしており、特にタイム7は、日の入り時刻が午後6時50分を超える日から、日の入り時刻が午後
6時50分を切る日まで実施することとしている。
(緯度+034 42 00 経度+135 30 00)
指定管理者は以下の条件でタイム7及び早朝利用での運営をおこなわなければならない。また、実施期間の短縮等は原則認められないが、利用状況等を鑑み、必要に応じて土木事務所と協議することができる。
※ 海上保安庁 日月出没時刻方位サービス http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/automail/sun_form3.html
① タイム7の実施について
• 期間 5月中旬から8月中旬までの期間
※実施期間は日の入り時間による
• 対象施設 テニスコート、野球場、人工芝サッカー場、球技広場及び陸上競技場
② 早朝利用の実施について
• 期間 5月中旬から9月下旬の土、日、祝日
※実施期間は、タイム7実施期間の初めの土日から開始し、終了は9月末の土日まで。
• 対象施設 テニスコート、野球場、人工芝サッカー場及び球技広場
※なお、指定管理者は、上記対象施設及び対象外施設の実施期間や時間の延長を希望するときは、十分な管理•運営体制と安全対策を講じ、土木事務所と協議したうえで、実施することができることとする。
※オーパス•スポーツ施設情報システム対応時間外の運用(施設利用)を行う場合は、当該システムによらない対応が必要となるので注意すること。
(2) 施設運営体制
指定管理者はタイム7及び早朝利用については、様々な広報媒体や、地元
に配布されるフリーマガジン等に掲載する等、制度の周知に努めること。
※具体的な個所数、ポスター、チラシのデザイン等は指定管理者の判断で決定する。
① 申込方法
• 通常のオーパスによる抽選申込
• 原則的に抽選後の利用申請は、利用日を除く4日前の午後5時に終了する。
• 原則的にオ-パス未登録者も含む(雨天時の還付手続等の必要から、受付時に利用者の電話番号及び住所確認を必ず行う。)。
② 施設の開閉(鍵の受取等)
夜間の無断使用等に留意しつつ、次のとおり取り扱うことができる。なお、早朝での対応も可能とする。
ア テニスコート
• 早朝利用申込のある施設の鍵は前日に開けておく。
• ネット及びハンドルは設置箇所を決めて備え付けておく。
※土木事務所と協議の上、指定管理者で施設の開錠の方法を決定することができる。なお、変更の場合も同様とする。
イ 野球場、球技広場等
• 前日の受付時間内までに鍵を受取りにくる。
③ 施設の利用
ウ 施設利用上の注意
• 利用者には、施設•器具•備品等を損壊しないよう十分留意を求める。
• 使用後は、整地等後片付けを行わせ、鍵を受付に返却させる。エ 遵守義務違反
• 施設利用の注意事項を遵守しなかった場合あるいはそれにより損害が生じた場合には、以降当分の間、その者の施設利用を停止する。
オ 実費弁償
• 前記の他、施設•備品等の損壊や鍵の紛失等、利用者の責に帰する理由による損害については、利用者の実費弁償となる。
(1) 巡視体制
公園の巡視計画を定めて、2名1組で1日2回(午前、午後)巡視を行うこと。なお、巡視計画においては、「(2)巡視実施計画」に定めるものとする。
巡視を行う要員は、巡視実施の際は他の業務との兼務を行うことは出来ない。ただし、緊急性のある作業や、巡視業務に差し障りのない簡易な作業を行うことは可能とする。
(2) 巡視実施計画
各巡視業務の内容、手順、方法、ルート、所要時間、携行資機材、日報様
式等
※日報様式については任意とするが、「(3)巡視業務」の実施結果が確認できる様式とすること。
(3) 巡視業務
①来園者数、施設利用状況等の把握
②危険物の放置、挙動不審者、トラブル発生の有無の確認と初期対応(関係機関への通報等)
③「大阪府営公園公園施設安全管理要領」資料20に基づく、各種日常点検
④不法占用、不法使用等の排除措置(公権力の行使(法第 27 条に規定する監督処分)を伴わないもの)
⑤各所水道メーター等の検針(漏水箇所の早期発見)
⑥火災、盗難等の非常事態が発生する恐れがある場合や発生した場合の関係機関への通報
⑦迷子への対応(事務所への連絡等)
⑧来園者からの問合せへの対応(施設内容、行事案内等)
➃その他公園管理上必要な措置
※巡視点検は、専任業務として徒歩による実施を基本とする。ただし、現場状況により徒歩だけでの実施が困難な場合は、移動手段として一部、自転車等との併用も可とする。
※巡視点検により発見した施設の異常や不具合について、緊急性を判断し、適切な初期対応(立入り禁止措置、応急処置、関係機関との連絡調整等)を行うこと。また、巡視点検の結果に基づいて、日常の管理作業((例)支障となる下枝の排除や砂場の掻き起し等の安全確保作業、消耗部品の交換や修繕等の施設延命化作業ほか)を行うこととし、その為の実施体制(作業能力を有する人員の配置等)を確保しておくこと。
※悪戯等による施設の破損等の被害が多発する箇所又は被害が予想される箇所については、重点的に巡視を行うほか、現場状況や利用状況等を総合的に勘案して、積極的に有効性の高い対策を講じるよう努めること。(例監視カメラの自主設置等)
都市公園の使用において、その使用の状況が、自由使用の範囲を越え、他人の共同使用を妨げ、若しくは社会公共の秩序を乱すおそれがある場合にはこれを未然に防止し、又はその使用関係を事前に調整する必要がある。
(1)団体利用者との調整について
団体利用者については、利用者の調整及び指導を行うとともに、利用状況を把握するために団体利用受付簿(様式自由)に必要事項を記載すること。
(2)利用の注意事項について
施設利用上における注意事項としては、公園の形態、施設の状況、利用の 方法等が各施設共通とは限らないため、これらの事項にとらわれることなく、個々の施設に適した事項を注意事項とする。各公園管理マニュアルに記載の 個別事項についても留意すること。
また、指定管理者は巡視等で利用状況を確認し、上記の注意事項が守られていない場合は、利用指導を行うこと。
(3)園内の車両通行の取扱い
原則として公園内の車両の乗り入れは禁止する(管理用車両も必要最小限。)。工事用車両、納品車両、身体障がい者等車両、行為許可に伴う仮設工作物等の搬入車両等、公園管理者以外の者が運行する車両の乗り入れをやむを得ず認めなければならない場合における条件としては、一般的に次に掲げる事項とする。
なお、各公園の利用状況を踏まえ、指定管理者と協議のうえ、土木事務所が園内車両通行について詳細を定めることができる。
① 通行証を発行し、車両のフロントガラス等の外部から見える場所に、掲示すること。
② 車両を限定すること(対象車両番号の把握)。
※原則として貨物車両とすること。
③ 徐行すること。
④ 園内での事故発生に伴う賠償の責任は申請者の負担とすること。
⑤ 指定された通行経路以外を通行しないこと。不必要な場所への乗入れは禁止する。
⑥ 身体障がい者が乗車する車両については、原則として福祉団体•病院名等の表示がある車両に限ること。
⑦ 園内駐車を禁止すること。原則として、準備と片付けに必要な時間だけに限り、催しの実施中における車両の園内駐車は認められない。
⑧ 原則として、土曜、日曜、休日の通行は禁止すること。
➃ 管理用車両については、①~③及び⑧を遵守すること。
(4)公園内の動物の取扱い
公園内の動物の取扱いは、次のことに留意すること。
① 動物愛護法等に留意し、慎重に行うこと。
② 飼い主の不明な犬は、所轄の保健所に届け出ること。
③ 犬以外のペット動物は、所轄の警察署に届け出ること。
④ 負傷動物の対応については、府動物愛護畜産課総務•動物愛護グル-プに相談すること。
⑤ 公園内の犬の放し飼いについては、動物愛護法や府条例の趣旨から認められないので、関係機関と協力し飼い主に対し注意、啓発を行うこと。
※放し飼い等の課題解決や利用者のニーズにより、土木事務所との協議のうえ。ドッグランを開設することは可能
⑥ 野良猫については、助成制度等を利用して避妊•去勢手術を施す等、現
状より増えないよう努力すること。
⑦ 各公園において野良猫をはじめ動物の保護活動を行う個人や任意団体、ボランティア団体(ボランティア要綱資料2に基づき覚書を締結した団体を含む)がある場合には、保護等した動物の取扱いについて、当該団体等と予めルールを定めておく等して、トラブルを未然に防止すること。
(5)公園利用者の受動喫煙防止対策について
来園者の受動喫煙防止対策については、次の方針に基づいて、具体的に禁煙とする施設を定める等の対策を講じること。
① 室内又はこれに準ずる環境は、全面禁煙とする。
※ これに準ずる環境=階段状となっているためにたばこの煙に暴露するおそれのある構造となっているスタンドを有し、一度に多数のものが集合して利用する野球場や陸上競技場等の観覧席等。
※ 大阪府受動喫煙条例の改正で、2020 年4月から飲食店は、原則屋内禁煙と規定された。
② 屋外施設の中でも、遊具が設置されている等子どもの利用が多いと想定されるエリアや、スポーツ施設内、場所の特性から禁煙とすべきエリアについては、禁煙とする。
③ その他のエリアについては、一部の喫煙可能箇所を除き、原則禁煙とする方向で検討中である。
(6)府営公園におけるバリアフリー化の取組の推進
老若男女問わず、誰もが安全かつ円滑に府営公園を利用できるよう、指定管理者は、園内のバリアフリー化に取り組むこと。
特に、四肢が不自由な方等の障がい者が公園入口を円滑に通過できるよう、現在、障がい者がより公園を利用しやすいよう、公園の一部の出入口の車止 めを昼間に上げ下ろしし、通行しやすくする社会実験等を進めてきた(平成 30 年浜寺公園、令和2年りんくう公園)。
引き続き、公園ごとのバイクの進入状況等を踏まえ、各公園において対応 していく必要があるため、本府と連携し各公園においてこれに対応すること。
また、「心のバリアフリー」を推進するため、指定管理者は、高齢者や障がい者等と適切なコミュニケ―ションを取りながら積極的に声かけや支援を行うこと。さらに、公園施設の利用者も困っている高齢者や障がい者等に対し、手助け等配慮の心•対応ができるよう、啓発活動を行うよう努めること。
(7)府営公園におけるドローンへの対応
府営公園におけるドローンの利用については、「府営公園における無人航空機の飛行の取扱いについて」資料 17 に定める。
※ただし指定管理者が維持管理等のためにドローンを使用する場合には、
別途土木事務所と協議を行うことができる。
(8)気温が高い日の公園施設の利用について
夏の気温が高い日は、施設利用者が熱中症になる危険性が高いことに留意する必要がある。よって、指定管理者は、下記の環境省熱中症予防サイトに載っている現在の暑さ指数及び予測の確認を行い、厳重警戒以上(及び「運動は原則中止」)に該当する場合は、利用者に対し、水分補給や積極的に休息を取る等熱中症対策を十分に行うよう、受付時や園内放送等で注意喚起を行うこと。
環境省熱中症予防情報サイト(https://www.wbgt.env.go.jp/) また、オーパス対象施設について、利用者から利用中止の申出があった際
の暑さ指数が、厳重警戒以上(及び「運動は原則中止」)の場合は、利用中止に応じるとともに、利用料金の徴収が発生しないようキャンセル対応を行うこと。
(9) 府から公園施設に係る要請等があった場合の対応
新型コロナウイルス感染症や事故•事件の対応等、施設管理者が対応すべき事項について府から要請や対応方針が示された場合は、それに従って対応を行うこと。
指定管理者は、公園に求められる新たなニーズに対応した取組を積極的に行い、公園利用の促進に努めること。
駐車場をはじめとする公園施設の料金設定改定や割引特典等を通じ、さらなる利用促進に努めること。なお、今後府が駐車料金の設定見直し等のために社会実験や利用者アンケートを行う等の際は、これに協力すること。
(1)職員の知識、技術、意識の向上を目的とした研修を実施する等、職員の研鑚に積極的に取り組むこと。
管内の市町村等とも連携した研修を行う等、管理技術の情報交換や情報共有を重ねることで、技術力向上に努めること(研修例 :遊具の安全点検、植物の維持管理、樹木の点検、救急救命講習等)。
(2)指定管理者は、公園の管理運営業務に関し、業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、性的マイノリティ等の新たな事項も踏まえ、人権研修を行わなければならない。また、指定管理者は、業務に従事する者が、適切に公園の管理運営業務を遂行できるよう、
人権研修以外にも公園管理や接遇に関する必要な研修を行うこと。
第4章 許可使用
公の施設である都市公園の使用関係においては、公園本来の目的に従って使用される一般(自由)使用と、公園の機能を阻害しない範囲で特定人に独占的な使用が認められる特別使用とがある。この特別使用はさらに許可使用と特許使用とに分けられる。
また府においては、条例第4条第1項の第1号から第4号までに示す都市公園の使用を都市公園内の「行為」として位置付けており、下記の許可使用に当たるものとしている。
都市公園は、散策•休息等の場として利用される本来の目的を有するが、この目的にそった使用であるならば、他の者との共同使用を妨げない限り、公園管理者の許可を受けずに自由に使用することができる。
このような使用は、道路•河川等の公共施設についても共通したものであり、公物の自由使用といわれている。
※なお、条例別表に定めるスポーツ施設における一般使用は、単に「専用使用」等と区別する表現として取り扱う。
集会や競技会等の開催のように、公園の使用目的に必ずしも相反するものではないが、公園の序維持のために一般的に禁止又は制限している公園の使用を、一定の出願に基づいてその制限を許容するものである。
特許使用が使用権を設定するものであるのに対し、この使用は、公園利用者間の自由使用の調整という観点からとらえられるものである。
公園管理者が特定人に対し、排他•独占的な公園使用の権限を付与する形態のものをさす。都市公園法上の管理許可、設置許可及び占用許可による公園の使用が該当する。
本来、都市公園は誰でも自由に利用できるものでなければならない。したがって、特定の者が特定の目的のために都市公園を利用しようとする場合、無制限に自由な利用や独占利用が行われると、円滑な運用が阻害され、管理上、支障を及ぼすこととなり、序維持ができなくなるおそれがあることか
ら何らかの制限が必要となる。
そこで、法及び条例では、利用内容について一定の制限を設けており、利用者は申請により公園管理者の許可を受けなければ、それらの特定な使用ができないこととしている。
以上から申請に係る利用内容が、法及び条例で許可対象として認められ、かつ公園管理上支障がない場合は条例に定める手続を経て許可という行政処分を行うものである。
許可は、法をはじめ関係法令に基づくものでなければならず、知事(土木事務所長及び指定管理者)は、条例第4条第1項に掲げる行為が公衆の都市公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる(条例第4条第3項)。
許可行為については、「府土木事務所長の職にある吏員に権限を委任する規則」(以下「委任規則」という。)第5条第1号の規定に基づき、土木事務所長にその権限が委任されており、また地方自治法に基づき選定された指定管理者が、条例に記載されている範囲内で協定書に記載されている権限を有している。
なお、府営公園の指定管理者制度においては、一般使用の全て及び許可使用について定める条例第4条第1項(第3号については規則で定めるものを除く。)に係る使用が指定管理者の管理業務となっている。
※特許使用及び上記の指定管理業務以外の許可使用は、土木事務所業務である。
【条例第4条第1項の使用】とは
『第四条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。』
一 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。二 業としてロケーション又は写真撮影をすること。
三 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること。
四 別表第一に掲げる公園施設を使用すること。
(1)指定管理者は使用許可等に関し、次に掲げる事務を行う。
① 条例第 4 条第 1 項第1号の行為(張り紙及び広告)の許可及び利用料金の徴収
② 条例第 4 条第1項第 2 号の行為(業としてのロケーション及び写真撮影)の許可及び利用料金の徴収
③ 条例第 4 条第1項第3号の行為(催物)の許可(規則で定めるものを除く。)及び利用料金の徴収
④ ③以外の条例第 4 条第1項第 3 号の行為(催物)の利用料金の徴収
⑤ 条例第 4 条第1項第4号の行為の許可並びに利用料金の収受
⑥ ①から⑤に掲げる利用料金の還付、減額及び免除
⑦ 法第 6 条に基づき設置される仮設工作物の占用許可に伴う使用料の徴収
⑧ ①、②、③及び⑤に掲げる行為の許可の取消
(2)指定管理者は、前項の①、②、③及び⑤の許可の行政庁となるので、大阪府行政手続条例(平成 7 年大阪府条例第2号)及び大阪府が定める「都市公園における催しの許可等の審査基準及び標準処理期間(※下記URL参照)」に基づいて審査基準等を定め、公園を管理する事務所に備え置かなければならない。
http://www.pref.osaka.lg.jp/joho- kensaku/index.php?HST_BUCODE=11000&HST_SYOCODE=1 1547&HST_TITLE1=&HST_FIELD2=&SEARCH_NUM=50&searc
hFlg=+%8C%9F%8D%F5+&site=shinsa&start=1
(3)条例別表第一に掲げる公園施設の一部は、オーパスを導入している。オーパスについては本要領に定める手続に従い適切に管理しなければならない。
条例第4条第1項第1号から4号の許可については、指定管理者の業務であるが第3号のうち「知事が規則で定めるもの」については土木事務所の業務となる。
具体的には、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用する場合で、下記事項に該当するとき。
•法第6条の占用許可を伴うもの
➡占用の範囲内で行う行為については、条例第 4 条の行為の許可を要しな
い。土木事務所は、行為も含めて占用許可することとなる。
•消防、警察、公共団体その他行政機関との協議が必要なもの等土木事務所が関与するべきもの
なお、土木事務所の許可業務であっても、指定管理者の業務である一般使用に対する管理業務に影響を与え、また、同様に一般使用に対する管理業務が土木事務所の許可業務に影響を与えることから、土木事務所及び指定管理者は、それぞれの許可事務や管理事務について、互いに影響を与える可能性があるならば、必ず事前の調整や連絡を行わなくてはならない。
また、土木事務所の許可を受けなければならない行為について、指定管理者が不許可使用を発見した場合は、土木事務所へ至急連絡し、調整の上、対応しなければならない。
《1》第1号『はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること』
ここでいう、『はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること』とは、既存の公園施設の機能を損なわない範囲で、トイレ等の壁面や野球場の防球ネット、サインや案内板の空白部に広告等を掲出することを指す。
また、独立した広告塔を設置する等、広告を表示することを主目的とした工作物を設置することはできない。
指定管理者は次の場合に許可するものとする。ただし、本府の公用、公共用ポスター等を広報版に掲示する場合については、許可申請を省略できるものとする。
(1)国又は地方公共団体が公用又は公共用のために表示する場合(本府の広報用ポスターの掲示等)
(2)公共的団体等が公共のために表示する場合(交通安全の啓発に係るもの等)
(3)公園事業に寄与すると認められるような場合(植木市ポスター•公園美観の啓発に係るもの等)
(4)文化、芸術、スポーツイベントの告知及び公園内のイベントの開催情報や協賛企業の広告等
※条例別表第二に掲げる使用料の徴収が必要
<広告を掲出する場合の許可の取扱(例)>
•運動施設等の利用料金施設に大会名等を掲出する場合
→公園施設使用許可の手続内(条件)で対応(施設の利用料金とは別に、広告掲出に伴う使用料金は不要)
※大会名等の内容以外を掲出する場合は、条例別表第1の施設利用料とは別に、条例別表第2の行為の許可に伴う使用料を徴収すること
※目的外利用に関しても、同様の取扱とする。
•土木事務所から法第5条の設置許可又は6条の占用許可を受けている場合に、許可範囲外に表示する場合
→別途行為許可で対応(イベントの際等に占用許可を受けた場所以外に掲出する場合は、条例別表第3の三の公園を占用する場合の使用料とは別に、条例別表第2の行為の許可に伴う使用料を徴収すること)
※設置許可及び、占用許可を受けた範囲内に(4)の広告を掲出する場 合は、条例別表第2の行為の許可及び許可に伴う使用料は不要とする。
※占用許可使用料の減免が認められている場合も同様の取扱とする。
<指定管理者が自主事業として行う広告事業のイメージ>
広告事業の実施に当たっては、公園の良好な景観を損なうことがないよう、独立した広告塔は設置せず、既存の案内板やフェンスや壁面に掲出することを想定している。
また、企業や企業の商品等の広告ではなく、「企業の広告掲出料により 公園の維持管理に活用している」旨の内容を掲出することを想定している。
(1)「業としてロケーション又は写真撮影」とは、公園内における記念撮影等の営業用の撮影及び映画、テレビのロケーション等営業用撮影及び放送はもちろんのこと、ポスター、グラビア等の目的で撮影する場合でも営利を目的とするものは該当する。
(2)取扱いについては、次のとおりとする。
① 行為許可として取り扱うもの
•営利を目的とした写真撮影、映画、テレビ等の野外撮影やロケーション(一般利用を排除しない場合)
※内容の審査において、撮影や記述の内容が公園管理上、好ましくないものは、内容等の変更を指示し、その変更された内容を校正する等の指導をすること。
※スポーツ施設等の有料公園施設を専用使用して撮影等する場合の使用料は、当該施設の目的外使用料を徴収する(写真撮影の使用料は、徴収しない。)。
※ロケーション、写真撮影については、一般使用を阻害しない範囲で行う場合は第2号を適用し、一定の場所を長時間、占拠して行う映画撮影や、写真撮影会等の行為については、第3号を適用するものとする。なお、撮影に際し、レール等を設置する場合は、占用許可が必要であるため、土木事務所の許可が必要となる。
② 行為許可として取り扱わないもの
•営利を伴わない写真撮影(一般来園者が行う撮影、芸術大学、写真専門学校の卒業制作、趣味で撮影している映画等)
•公園の施設、事業等を紹介するニュース番組等の放送や雑誌等へ掲載するための写真撮影
※広報の一環として取り扱えるような内容の放送、雑誌等であるかは個々の案件により判断する。
<該当するもの(例)>
•公共機関等が広報とするもので、公園の施設やイベント等を紹介するもの。
•情報誌等で、公園施設やイベント等を紹介し、公園管理上好ましい内容のもの
•ニュース番組等で、公園施設やイベント等を紹介し、公園管理上、好ましい内容のもの
•交通機関等の沿線ガイド等に使用されるもの
•大阪ロケーション•サービス協議会が、映画製作者等に情報提供するためのもの
•その他、指定管理者が公園管理上、積極的に広報としたい内容であるもの
※事前に原稿等の提出を求め、必ず校正すること。また、公園名•公園施設名等の明記を確認する。
※許可対象外のものでも、シナリオや絵コンテ等、公園で行うにふさわしい撮影かどうか精査する必要がある。
※ロケーションの場合、カメラ•照明•中継車•電源車等の搬入出車を伴うことが考えられるので、その有無と経路、方法並びにそれらの支障の有無を検討することが必要である。
《3》第3号『競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し‥』第3号『競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのた
めに都市公園の全部又は一部を使用すること』のうち、指定管理者が管理
する行為は、次のような場合をあげることができる。
しかし、時代の変遷と共に府民のニーズが多種多様になり、公園の使われ方も多様化しているため、使用の許可の対象とするか否かは、公園の形態や公園施設の整備状況により判断するものとする。
(1)指定管理者の許可業務とする行為
ア)物品の販売又はその他の営利行為を伴うもの
① マルシェ等のイベント会場内等での物販
② キャンプテント等のレンタルサービス
③ コスプレ撮影会等
府営公園で収益事業を行う場合の許可については、資料21「収益事業関係資料」資料22「利用促進事業と収益事業に関する整理」並びに別途土木事務所が示す「各公園の収益事業の許可を判断するに当たっての考慮事項」に基づく。
イ)営利行為を伴わない行為
① 駅伝•マラソン大会
② 音楽活動
③ 観察会•写生会
④ 稽古•訓練•講習会
⑤ スポーツ大会(練習による独占排他的な使用を含む。)•運動会
⑥ 調査•研究
⑦ その他、これらと同等の催し(オリエンテーリング大会、ウォークラリー等)
※ 催しについては、規模の大小を問わず、許可申請の対象となります。
(例:数人での絵画の展示やスポーツ等の運動会、講習会等)
※ マラソン大会等の園路を使用するものについては、多くが冬の季
節に行われるが、同時期に公園施設の整備、改修等の工事が行われることが多く、園路が工事区域になる等して、事故等を回避するため大会を制限する必要が生じる場合がある。
この場合には、大会の受付開始までに、利用者に周知を図る必要がある。
また、土木事務所、指定管理者各々の工事の工程により行為許可等催事に支障を来たすことのないよう、指定管理者及び土木事務所の双方が工程会議に参加する等、相互に工事情報の共有化を図り、十分な連絡調整を図ること。
※ 野球やサッカー等の練習、試合等で自由広場等を、独占排他的に使 用する行為については、許可申請の対象となる。なお、利用希望が多 い広場等については、申込み時期、方法等を指定管理者において定め、利用者に周知するとともに、重複する場合は抽選を実施する等の対 応が必要。
※ 学校等の校外学習遠足等の公園施設見学(昼食等を含む。)は、一般使用(自由使用)に当たるものであり、当該「催し」に類するものではない。しかし、学校単位等として、特定の場所をある一定の時間においてレクリエーション(催し)を行う場合は、当該条項に当たるものとして許可が必要である。
※【指定管理者が利用促進事業として行うイベント等】
利用促進事業として行うイベントの開催に際して材料代や参加費等を徴収する場合は、実費相当分等、社会通念上妥当な金額とすること。なお、実施の際には事前に府と調整すること。
(2)上記の規定にかかわらず、前項(4.「使用許可」に係る土木事務所の業務)に記載の行為については、土木事務所の許可業務とする。
指定管理者は、条例第4条第4項に規定により、一般利用や、公園の運営を円滑に行うため、その時々の行為の内容に応じて、適切な条件を付ける必要がある。
(1)原則として公園内への車両の通行は禁止されているが、許可する行為の内容によっては、仮設工作物等の搬入車両(原則として貨物自動車)の乗入れを認めることがやむを得ない場合がある。
(2)利用形態により、公園の電気•水道を使用する場合は、別途光熱水費を支払わせること。その場合、指定管理者は、使用者から別途に申請書
の提出を求め、使用者負担の協定書を締結する。
(3)音量過大なマイク使用は避けること等、付近住民に過度な迷惑となる行為は避けること。
(4)その他、利用状態を考慮し、必要な条件を付けることとする。
※土木事務所が許可する場合も同様
(1)持込みイベント(※)の基本方針
持込みイベントの許可の可否判断については、府営公園の特性を最大限発揮し、公園の活性化や利用者サービスの向上を図るため、次の事項を考慮するものとする。
(※)府や指定管理者以外のものが実施する催し等
(2)許可の可否判断に際して考慮すべき事項ア. 公園の通常利用への配慮
通常利用に著しい支障が生じないように、事前に土木事務所と指定管理者との間で協議•合意形成を図ること。
(例)大規模イベントの開催については、受入回数を制限する等調整イ. 公園毎の特性を踏まえた許可基準の考え方
「柔軟な運用」と「適切な規制•誘導」をバランスよく実施すること。
(例)•エリア、時期による一般利用との棲み分けを公園毎に設定
※別途土木事務所が示す各府営公園の「持ち込みイベントの許可を判断するに当たっての考慮事項」を踏まえること。
ウ. マスタープランやマネジメントプランの実現にも寄与すると判断できる催しを優先すること。
(3)持込みイベントの許可の可否判断の流れ
•企画書の提出
申請者から、資料21共通フォーマットに基づく企画書を求める。
•許可の可否の判断
資料21チェックリスト(共通フォーマットと連動)に基づき、土木事務所と指定管理者間で協議の上、許可の可否を判断する。
大規模な催物の許可は指定管理者が行うものである(消防、警察、公共団体その他行政機関との協議が必要なもの等土木事務所が関与するべきものは土木事務所許可。)。
大規模な「催物」の場合、会場計画の十分な把握が必要であり、使用に対して事故防止対策や環境衛生対策を図らせることも必要である。大規模な「催物」については、資料21を用いて、申請者との協議を経て、許可や実施の可否を判断するものである。
※ 仮設工作物について
競技会•集会•展示会•博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物については、別途第6条の規定による土木事務所長の占用許可が必要であるので、あらかじめ使用者に対しての周知が必要である(利用促進事業、自主事業は除く。)。
なお、使用料の徴収は指定管理者が行う。
また、雨天により行為を中止した場合であっても、仮設工作物を設置したときは、占用料を徴収する。
※ 催し物会場内で行う模擬店等については、通常、露店営業を単独に便益施設の代替的なものとして許可するものではなく、主体となる催しがある場合に限って許可するものである。
また、酒類(アルコール)の販売については、申請者は指定管理者と設置場所や販売品目等の事前協議を行った上で、許可を受ける必要があるが、特段妨げるものではない。
※ 物品の配布行為について、現在のところ公園内における運動会や集会に付随する催物の一環として行われるものに限っている。事例としては、次のものがあり、許可条件の中で対応する。
•運動会や集会のときの案内パンフレット•プログラム等のチラシ。
•植木市のときの草花やパンフレットの無料配布。
※ 広告宣伝等、営利目的によるだけのものは許可しない。
※ 消防、警察、公共団体その他行政機関との協議が必要な土木事務所が関与すべき催物については、使用期日の3か月前を超えた施設等の申込を可能とする。
(1)施設の使用の可否に係る判断について
テニスコートや野球場等の屋外施設は、天候により施設が使用できるかどうかを、利用者の意向ではなく、指定管理者が判断しなければならない。このため、指定管理者が使用可能と判断したが、利用者の意向で、使用し
なかった場合においても、使用料の徴収が必要となる。
また、グラウンド状態が悪く、使用させた場合に翌日の使用に影響が出る等の理由で指定管理者が使用不可と判断した場合は、利用者が使用を希望しても使用させてはならない(この場合は、使用料は徴収しない。)。
なお、オーパスガイドブックには、「天候が不安定な場合は、施設が使用できるかどうか、公園管理事務所へお問合せください。」と記載しており、不安定な天候の場合の問合せに適切に対応するため、使用の可否について事前に判断しておくことが必要である。
(2)次の条件を満たす野球のボールが、軟式野球場で使用が可能である a.構造が中空となっていること(いわゆる準硬式球ではないこと) b.衝撃加速度及び圧縮荷重値が硬式球の1/3程度であること c.大きさ、重さ及び反発高さが硬式球と同等以下であること
(1)使用の申込
• 占用の範囲内で行う行為等規則第9条により指定管理者の権限とされていないものは、土木事務所が許可を行うが、事務手続のワンストップ化を図るために、窓口受付は指定管理者の管理事務所としている。
• 原則として、指定管理者が形式的な申請の受付を行い、土木事務所で審査等の処理を行うこと。
• 申請書及び許可書の写しを指定管理者に渡すのが望ましい。なお、写しを指定管理者に渡す時期は、行為の日より前であれば特に指定しない。
• オーパスで運用している施設と併用して使用しようとする施設がある場合には、申込の期日をオーパスで運用している施設と同時期にする方が良いと思われる(オーパスについては3章8.参照)。
(例)陸上競技場(オーパス対象施設)をゴールにし、マラソンで園路を使用しようとする場合、どちらか一方が申し込みできないときは、マラソンができなくなってしまう。このようなことが予想される施設については、オーパスで運用している施設に合わせた使用の申込期日を定めた方が良いと思われる。
• 申込の期間は、原則として、使用期日の3か月前から使用日の当日までの間とし、各行為別に土木事務所長が申込の期日を定めること。
• 多数の大会使用が見込まれる施設の申込については、「16.運動施設の目的外利用とは」に記載のとおり、指定管理者が協議の場を設け調整する。また、社会福祉等、公益的な目的の利用かつ警察、消防等の他の関係機関との事前協議や他の施設利用との調整等が必要な大規模利用であり、充分な近隣住民への事前周知等、長期間の調整を要すると判断するものについても、土木事務所との協議により、通常よりも前倒しして受付することも可能とする。
(2)使用の申込の決定
原則として、申請の順とする(同じ日程で申込の重複が予測される場
合は、抽選等で決定する等、状況に応じて土木事務所が判断すること。)。
(1)事前協議及び申請書の受付窓口
行為の許可を受けようする者は、あらかじめ様式第26号を指定管理者に提出しなければならない。条例第4条第1項第1号から同項第3号の申請については、申請書の提出を受理する前に事前協議を行い、審査した場合に許可できるものに該当すると判断してから申請書を受理することが望ましい(受理後の取下げ、不許可等を避けるため)。
なお、占用の範囲内で行う行為に係る許可や、知事が別に定める行為に係る許可は、指定管理者が形式的審査を行い、不備がなければ申請書の原本を土木事務所に送付すること
(2)申請書の受付と土木事務所への送付
① 指定管理者の権限となっている行為許可申請については、様式第26号において受付し、内容を審査する。なお、受付した行為許可申請については、行為許可受付簿(様式第27号)に記入するものとする。
② 指定管理者の権限となっていない行為許可((4.「使用許可」に係る土木事務所の業務)参照)の申請書、土木事務所で処理を行うものであるが、指定管理者において受け付け、速やかに土木事務所に送付するものとする。
【土木事務所との情報共有】
土木事務所と指定管理者が迅速な情報共有を図るために、催し等の許可申請(事業者からの提案)があった場合には、速やかに、指定管理者は、その内容を土木事務所に連絡すること。指定管理者が自ら実施する自主事業も同様である。
※占用許可の有無にかかわらず、以下のとおり、土木事務所に申請書又は許可書の写しの提出を行うこと
行為の内容 | 法第6 条の占用物件の 有無 | 土木事務所との情報共有 | 申請書等の土木事務所への送付 |
営利を伴う行為 (収益事業) | あり | 占用許可の有無や営利行為か否かにかかわらず、以下の取組は早い段階 (企画•提案時)で、可能な情報を土木事務所と共有すること | 占用許可申請書に行為許可申請書の写しを添 付して提出 |
なし | 行為許可申請書(又は許可書)の写しを提出 | ||
営利を伴わない行為(非収益事業) | あり | 占用許可申請書に行為許可申請書の写しを添 付して提出 | |
なし | 原則提出不要 |
(3)管理許可、設置許可及び占用許可に係る申請書の取扱いについて
管理許可、設置許可及び占用許可に係る手続は土木事務所で行うので、指定管理者は受け付けてはならない。
(4)指定管理者は、自らが書類を受け付けた行為許可のうち指定管理者の権限となっていないもの(4.「使用許可」に係る土木事務所の業務(参照)仮設工作物の設置に伴う占用許可及び使用料減免)について土木事務所から許可書の送付を受けたときは、申請者に許可書を交付するとともに、使用料を徴収•納付しなければならない。
申込本人又はその代理人が、各々の公園で申込を行うものとし、必要書類は次のとおり
(1)申請書…「公園施設使用許可申請書」(規則様式)
条例別表第一に掲げる公園施設を使用するとき
(2)その他、各指定管理者において、必要と認める書類(組合せ表等)
① 大会使用の場合は、以上のほかに、あらかじめ規約•参加者名簿•事業計画書等の提出を求めることもある。
② 条例別表第一に掲げる公園施設で使用券等を交付して使用を許可する公園施設を使用するときは、この限りでない。
③ 個々の有料施設等の具体の使用申込貸出方法は、公園ごとに定めること
≪1≫内容の協議及び審査について
行為許可(条例4条第1項の申請)については、次の事項について事前協議したあと、申請書受理のうえ申請書の記載内容について再度審査することが必要である。
(1)申請日付(年月日)
•記入されているか。
(2)申請者(住所•氏名•生年月日•電話)
①住所•法人等にあっては、事務所の所在地
②氏名•法人等にあっては、その名称、代表者の氏名、
(例) ○○株式会社 代表取締役 大阪 太郎
□□高等学校 校長 池田 花子
•任意団体等にあっては、その団体等を代表する者又は、当該行為を総括
する者の氏名
※いずれも本人(代表者)が手書きしない場合は、記名を求めること。
(例) △△町子供会 会長 堺 太郎
◎◎同好会 東大坂 花子
※団体等の申請者が、領収証書を証拠書類として帳簿に記載する場合や他団体等から交付金、負担金等を受領できる場合に、領収証書の宛名が個人名であると該当しないことがある。このような場合が想定される申請については、申請者に確認しておくこと。
(個人名で申請していたが、領収証書を発行するときに、△△町会•▽▽ボーイスカウトと氏名の前に記入してほしいという場合。)
(3)都市公園名及び公園施設
•記入されているか
(例) 大泉緑地 大芝生広場 №1
(4)目的
•具体的な記入を求めること。
(5)内容(特に「催し」に係るものについては、十分な審査•検討を要する。)
①許可対象であるかどうか。
ア.条例第4条第1項に掲げる行為であること
イ.なお、条例第4条第1項第3号の行為のうち、規則第9条で定める占用については土木事務所の許可
②管理上支障ないか。
ア.当該場所の性格、環境、立地条件の判断イ.周辺住民との関係
③物理的に可能か。ア.使用内容
イ.規模と使用場所
ウ.公園の構造との関係
④特別制約はないか。
ア.周辺自治会、その他関係先への協議の要否
※その他関係先とは、
例:炊き出し•••保健所、
石川河川公園での行為•••富田林土木事務所管理課(河川法)、大規模な催しで道路の混雑が予想されるもの•••
警察等、特に法令に基づくものについては特に注意
イ.はり紙•はり札•広告表示において、その場所によっては屋外広告物に関する法令等の規制にかかる場合があるので、注意を要する。
⑤仮設工作物を伴わないか。
ア.競技会•集会•展示会•博覧会その他これらに類する催しにおいて設けられる仮設工作物があれば、当該物件は占用物件に該当するものであるので、法第6条及び第7条の規定に基づく占用許可とし
ての審査が必要である。
イ.占用料を徴収する際の計算方法の例は以下のとおり。
例)大阪市以外の市の区域において催しに伴う仮設テントを2張り占用許可する場合
テントその1 2.5×2.5=6.25㎡テントその2 5.6×3.3=18.48㎡占用期間 2日
(計算式) 6.25+18.48=24.73≒25(少数第1位切上げ)
@53/㎡/日×25㎡×2日=2,650円 2,650×1.1=2,915
占用料=2,915円
⑥公園に調和する内容であるか。
ア.憩いの場である公園のイメージを害しない内容か。
イ.都市公園という公共施設で行われる行為として許容できる対象であるか。
(6)期間•時間
① 許可の期間については、行為は短期間•一時的なものであることから占用許可のように種別(占用物件)ごとに許可期間の規定はないが、元来制限対象行為に対する一時的な制限解除であることから、可能な限り、短日時に抑えるべきである。
② やむを得ず、準備設営の着手が当該催し日の前日から行われる場合、あるいは後片付けや原状回復が当該催し日の翌日になる場合、これら も許可期間内に入る。
③ 公園管理事務所に職員が常駐している時間以外に行われる行為許可の申請について、常駐していなくても支障が無いかどうかを慎重に判断すること
※ 例えば、映画撮影等の行為に伴い園内に車両を通行させる必要が生じる場合等は、職員が常駐している時間内に車両を園内から撤去させることを条件に許可することは可能である。
(7)参加人員
•できるだけ正確な人数の記入を求める。
(8)備考
①マイクロホン等の使用の有無
②担当連絡者の電話等の記入(当日の連絡先等)
(9)添付書類
①内容の記入が詳細なものか。
②必要関係資料が添付されているか(位置図•計画書•マラソンのルート図等その他必要書類)。
≪2≫許可手続及び許可書の交付
行為を許可する場合は、受理した申請書の内容審査後、決裁を受けたのち、申請書の末尾に土木事務所長若しくは、指定管理者名により押印して許可証を申請者に交付する。許可書については、使用料納付の際に交付するものとする。
この申請を許可します。
令和○○年△△月□□日
◆◆土木事務所長
or
◇◇公園指定管理者
(実際に許可証が交付された日)
◆◆ 印
◇◇
印
(参考事例)
≪3≫条例別表第一の施設(利用料金制対象施設)における使用券等について次に掲げる公園施設の使用を許可する場合は、使用券等を申請者に交 付し、利用状況を適切に把握しなければならない。また、土木事務所から
請求があった場合には利用状況を速やかに報告しなければならない。
(ただし、オーパス対象施設において、オーパスにより施設の利用を許可する場合は使用券を要しない。)
使用券等の様式については、土木事務所と協議の上、指定管理者が作成するものとする。
(1)野球場
(2)軟式野球場
(3)人工芝サッカー場
(4)球技広場
(5)スポーツ広場
(6)ソフトボール広場
(7)運動場
(8)テニスコート
(9)プール
(10)陸上競技場…服部緑地にあっては、本競技場に限る。
(11)体育館
(12)ビーチバレー競技場
(13)水上オートバイ施設
(14)浜寺公園アーチェリー練習場
(15)パークゴルフ場
(16)野外炉
(17)バーベキュー場
(18)キャンプ場
(19)スポーツハウス
(20)集会
(21)会議室
(22)交通遊園
(23)箕面公園昆虫館
(24)都市緑化植物園
(25)服部緑地野外音楽堂
(26)服部緑地野外音楽堂付帯設備
(27)駐車場
都市公園において行為をしようとする者が、先に条例第4条第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更したい事項を記載した申請書(同じ様式)を提出しなければならない。
当該変更にかかる許可手続についても、通常の許可手続と同様の手順を踏まえて行うことになり、何がどのように変更となるのかの明記が必要である。
≪1≫指定管理者は、条例に基づいて許可の取消しや使用の制限の権限が与えられている。また、公園管理上の必要があると認められる場合には、許可の取消しを行わなければならない。
≪2≫根拠条例
【条例第16条】抜粋
知事は、指定管理者に、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
① 第四条第一項の許可(同項第三号に掲げる行為にあっては、知事が規則で定めるものを除く。)並びに許可に係る第八条及び第九条の規定による許可の取消しに関する業務
② 第六条の規定による利用の禁止又は制限その他の都市公園の利用に関する業務
≪3≫運用
(1)許可の取消しや使用の制限を行うに当たっては、施設の保全や使用者の安全を考慮して最小限の範囲で行わなければならない。
(2)次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を制限又は禁止することができる。なお、第二号の場合については、土木事務所が施設の使用を制限し又は禁止することがある。
一 台風の接近又は気象条件の悪化等により、施設の使用が不可能又は不適当であると予測されるとき
二 公園施設が大阪府地域防災計画に基づく広域避難場所又は後方支援活動拠点及び大阪府ドクターヘリ運行にかかる緊急離着陸ヘリポートとして使用されるとき
三 天災その他使用者の責によらない事由により、施設の使用が困難で
あると認められるとき
(3)光化学スモッグの予報、注意報、警報若しくは重大緊急警報が発令又は解除されたときは、「光化学スモッグについて」資料1を参照し、速やかに使用者等に対して周知徹底を図り、適切に、施設の使用を制限、又は停止等の措置を行わなければならない。
≪4≫報告義務
公園施設(利用料金制対象施設を除く。)の使用を中止したときは、その旨及びその理由を土木事務所に報告しなければならない。
(1)公園の使用料(利用料金制対象の施設及び行為を除く。)の還付(還付権限は指定管理者に委譲されていないため、次の手続により実施)について
① 指定管理者は、使用者から使用料(条例第4条第1項の行為で仮設工作物設置にかかる占用料)還付の申出があり、天災その他やむを得ない理由により条例第4条第1項第2号から第4号の行為(第3号については、規則で知事の権限と定めるものを除く。)を行うことができないと認めるときは、使用料還付請求書(様式第13号)を徴し、使用者に対し、使用料を還付する。
なお、指定管理者は、以下の条件を全て満たす場合に還付を行うものとする。ア)指定管理者が徴収事務委託を受けている使用料であること。
イ)第4章2.により、指定管理者が施設の使用の制限を行った場合であること(許可を受けた者自らが、使用しない、と判断したものは不可)。
ウ)使用料還付請求書(様式第13号)の提出があった場合エ)過年度に指定管理者が納付を受けたものでないこと
例:3月25日の施設使用で、前日の24日に許可手続があって使用料が指定管理者に納付されたが、25日に大雨が降り、施設の使用ができないとして指定管理者が施設使用の中止を行った。使用者には中止の旨の連絡はすぐに行っていたが、その後、年度が替わり出納整理期間を過ぎた後、許可を受けた者が使用料の返還の申請を行った場合。
→この場合、還付分について、公園課が新年度予算の還付金から、土木事務所へ配当を行い、土木事務所から還付を行うものとする。
② 指定管理者が使用料を返還する場合の処理は次のとおりとする。
使用料還付請求書(様式第13号) | |
理簿(様式第14号) | を速やかに作成すること |
現金出納簿(様式第23号) |
ア)
イ)返還した場合、
の提出を受けた後、還付請求受
。
に、摘要を「○月○日
調定伺書(様式第7号)
付けの◆◆施設の使用料の返還」とする『払』として処理する。
使用料集計表(様式第11号)
ウ) に、減額の調定を行った旨の記載を行う。
エ) については、『返還件数』欄に、返還
を行ったものについて記入する。
(2)条例別表第一(利用料金制対象施設)に掲げる公園施設の利用及び条例第 4条第1項第1号から第3号の行為許可に係る利用料金の還付(権限は指定管理者の権限)について
① 指定管理者は、使用者から利用料金還付の申出があり、天災その他やむを得ない理由により施設を利用できないと指定管理者が認めるときは、利用料金還付請求書を徴し、使用者に対し利用料金に相当する額を還付することができる。
② 還付の方法については、土木事務所と協議の上、指定管理者が定めるものとする。
③ 利用料金還付請求書の様式については、土木事務所と協議の上、指定管理者が作成するものとする。
≪1≫公園施設の使用料(利用料金制対象施設を除く。)について
(1)法第5条第1項及び法第6条第1項の許可を受けた者は別表第三に掲げる使用料を納付しなければならない(条例第11条)。
① 金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第2条の①より)
② 条例別表第二に掲げる使用料は、消費税分が課税されている。
③ 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
④ 「大人」とは、高校生以上及びこれらに準ずる者をいう。
(2)条例第11条の規定は、「行政財産使用料条例」第1条で規定する他の条例による特別の定めに該当するものである。
≪2≫歳入徴収事務の委託
指定管理者は、地方自治法施行令第158条に基づき、施設使用料(利用料金制対象施設を除く。)の歳入の徴収の事務の委託を受けることとなる。
なお、徴収事務委託を受けている証明を行うため、指定管理者は、徴収事務を行う場所で使用者等の見やすい箇所に、財務規則第 35 条の規定により交付を受けた証明書(当該証明書を複写したものをそれに代えることができる。)を掲示しなければならない。
≪3≫財務規則の準用
指定管理者は、大阪府財務規則(大阪府規則第48号)について、直接適用を受けるわけではないが、歳入手続の適正さを担保するために、いく
つかの規定において、準用するものとする。
(1)施設使用料の徴収は、指定管理者が行う。
(2)施設使用料は、許可の際に徴収する(条例第12条)。
…具体的には、使用当日の使用の開始前までに徴収することになる。ただし、オーパスを利用する場合は後納となる。
(3)指定管理者は、使用者に対して領収証書又は使用券を交付する。
(4)当日の運営終了の後、領収書及び使用券の各原符を集計し、現金と照合する。
(5)現金の保管については、堅固な金庫に保管すること。
(6)払込書を作成する。
≪4≫会計員の指定について
指定管理者は、使用料の徴収事務を行うについて、会計員を指定し、各公園における歳入について、施設の使用に伴い発生した使用料を実際に徴収した金額と、帳簿上の歳入金額及び土木事務所へ払い込む金額が合致していることを確認しなければならない。
なお、歳入に係る事務について、不適切な行為があった場合は、会計員が全ての責任を負う。
≪1≫調定
(1)指定管理者は、使用料を徴収するときは、年度、使用年月日、種別、金額、納入義務者等に誤りがないかどうかを確認し、調定伺書(様式第7号)により決定しなければならない。
(2)指定管理者は、使用料の納入に当たり、使用料徴収明細書(様式第8号)を作成しなければならず、調定伺いの作成の際に添付するものとする。
≪2≫領収証書
前条の規定により調定した使用料は、条例第 12 条第1項の定めるところにより次により取り扱うものとする。
(1)領収証書の交付等
ア. 使用料の納入があったときは、領収証書(様式第9号)を発行し交付しなければならない。ただし、使用券によるものは、使用券の交付をもって領収証書に代えるものとする。
イ. 領収証書に記載する金額を訂正又は改ざんしてはならない。
(2)領収証書用紙の整理簿
ア. 領収証書用紙は、領収証書出納簿(様式第10号)を備えるとともに、常に領収証書用紙の使用状況を明らかにしておかなければなら
ない。
イ. 領収証書を書損じたときは、当該領収証書に斜線を引き、かつ「書損」と朱書きし、原符と切り離すことなく保管しなければならない。
≪3≫大阪府指定金融機関等への使用料の納付方法
使用料徴収状況表(集計表)(様式第11号-
(1)指定管理者は、財務規則第 36 条に基づき、徴収した使用料と払込み金額に誤りがないかを確認のうえ、毎月1日から月末までの使用料を翌月 15 日までに、払込書(大阪府財務規則様式第 26 号)により大阪府指定金融機関又は大阪府指定代理金融機関に払い込むとともに、使用料徴収明細書(様式8号)、
徴収計算書(財務規則様式第 27 号)
2)
及び
ければならない。
を土木事務所へ提出しな
(2)払込書(大阪府財務規則様式第 26 号)は、原則として土木事務所が、あらかじめ、必要事項を記入して指定管理者に渡し、指定管理者は、受け取った払込書を用いることとする。なお、土木事務所及び指定管理者が記入する項目と内容及び留意事項については次のとおり。
(記入するコードは全て右詰め)
①土木事務所が記入する項目ア)年度:当該年度を記入
イ)会計:『一般会計』『10』とする。ウ)款項目節:
(款)使用料及び手数料(06)
(項)使用料(01)
(目)都市整備使用料(07)
(節)都市計画使用料(04)と名称とコードを記入
エ)取扱課及び所属コード:各土木事務所の名称と所属コードを記入
オ)払込書番号:土木事務所で管理しやすいように、任意に、一連番号等を記入
(例:20年4月分を201、5月分を202・・・とする。)カ)払込人区分及び払込人の登録番号:
各土木事務所で登録した指定管理者の債権債務者区分と債権債務者番号を記入
キ)細節:公園事業使用料「06」ケ)統計区分:
各土木事務所で、任意に区分しようとする区分コードを記
入
②指定管理者が記入する項目
ア)金額:当該月の使用料を記入。¥マークを忘れないこと イ)払込日:金融機関において払い込む手続を行った日を記入
≪4≫現金の保管方法
指定管理者は、使用料徴収による現金を前条により払込むまでは、その責任において安全に保管しなければならない。保管の安全を図るため、必要の都度最寄りの金融機関に預金することとし、かつ、金融機関名及び口座番号
(様式第12号)を土木事務所に報告しなければならない。なお、ペイオフ対応のため、預金利子の発生しない決済性預金によるものとしなければならない。
≪1≫利用料金制対象施設等の利用料金について(条例第23条)
(1)知事は、指定管理者に別表第一に掲げる施設の利用に係る料金及び別表第二に掲げる行為に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。
(2)利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表第一に掲げる施設を利用しようとするもの及び別表第二に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
※なお、指定管理者が自主事業により利用料金施設を使用する場合も、別表第一に掲げる施設の利用料金を支払う必要がある。
(3)利用料金の額は、指定管理者が別表第一及び別表第二に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合、指定管理者はあらかじめ利用料金協議書(様式第30号)により利用料金について土木事務所と協議した上で、利用料金適用開始月の1か月前まで(例えば4月1日から適用する場合は2月28日まで)に知事に利用料金承認申請書(様式第31号)を提出し、知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも同様とする。
※指定管理者の使用に伴う利用料金は、毎月の利用状況•利用料金収受状況表(集計表)(様式11号-1)では、指定管理者自らが利用料金を支払い、収受することとなる。
≪2≫利用料金の収受
(1)指定管理者は、利用料金を収受するときは、年度、使用年月日、種別、金額及び納入義務者等に誤りがないかどうかを確認しなければならない。
(2)指定管理者は、利用料金の収受に当たり、毎月の利用状況•利用料金収受状況表(集計表)(様式11号-1)を作成しなければならない。
(3)指定管理者は、毎月1日から月末までの利用料金について、翌月 15日までに、毎月の利用状況•利用料金収受状況表(集計表)(様式11
号-1)にて土木事務所へ提出しなければならない。
≪3≫利用料金領収証書
前条の規定により徴収した利用料金は、次により取り扱うものとする。
(1)領収証書の交付等
ア 利用料金の納入があったときは、利用料金領収証書を発行し交付しなければならない。ただし、使用券等によるものは、使用券等の交付をもって利用料金領収証書にかえるものとする。
イ 利用料金領収証書に記載する金額を訂正してはならない。
ウ 利用料金領収証書の様式については、土木事務所と協議の上、指定管理者が作成するものとする。
(2)利用料金領収証用紙の整理簿
ア 領収証書用紙は、利用料金領収証書出納簿を備えるとともに、常 に領収証書用紙の使用状況を明らかにしておかなければならない。
イ 利用料金領収証書出納簿の様式については、土木事務所と協議の上、指定管理者が作成するものとする。
(1)公園施設及び行為許可の利用料金の割引について
条例別表第一(利用料金制対象施設)に掲げる公園施設の利用料金については、指定管理者が土木事務所と協議の上、利用者間の均衡を失しない範囲内において割引等行うことができる。なお、プリペイドカードや回数券等を発行する場合の有効期限については、原則、指定期間内とすること。
ただし、条例第 4 条第 1 項第 3 号又は第 4 号の使用については、従前から実施してきた減額•免除の実施内容や減額の基準(下表参照)については継続することが必要であり、実質的な値上げとならないよう配慮すること。
※指定管理者は府民の利用にかかる施設利用料の「減額•免除の基準」に ついて、ホームページ等に掲載し、府民の平等な利用の機会の確保に努めること。
※障がい者手帳による減免は、原本の提出が必要
※近年、障がい者の社会参加の促進及び利便性向上に資する目的で、各種障がい者手帳の情報をスマートフォンで表示するためのアプリ等が登場している。これらの提示があった場合は、手帳に代わるものとして減免を認めること。 (例)ミライロ ID 等
なお、オーパスにより後払いとなっている施設の利用料について、減額、免除を決定した際には、直ちにオーパスで変更処理を実施するものとする。
(2)「公園事業に寄与」とは
次頁の(表)で記載している「公園事業に寄与」についての解釈は以下
の通りとする。
① 営利を目的としない催しであること
② 防火、避難等災害の防止、地域等の交流の促進、地域の魅力の増進といった都市公園の管理に資する催しであること(維持管理業務の低減等公園が抱える問題を解決するものであること。)
指定管理者は、減額免除を実施するに当たり、上記の解釈を元に「公園事業に寄与」する催しに該当するかどうかを、確認することが必要である。
(表)条例第 4 条第 1 項第 3 号又は第 4 号に規定する催物のための公園の使用又は有料料金施設における減額、免除の実施内容
施設の種類 | 減額免除の実施内容 |
•条例別表第1に掲げる施設(駐車場、バーベキュー場を除く) •催物のための使用 | ①国又は地方公共団体が公用又は公共用のために使用する場合で、公用使用:全額免除 国、府、府教育委員会が公共用使用:全額免除 市町村、市町村教育委員会が公共用使用:二分の一減額 ②国又は地方公共団体以外の者が公園事業に寄与する催しを行うために使用する場合で、 ア.府が後援又は共催するとき:全額免除 イ.アに掲げるもの以外のとき:二分の一減額 ③保育士又は教員が正規の教課のため児童を引率して使用する場合でア.特別支援学校が使用するとき:全額免除 イ.府内の保育園、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校(大阪府知事が認可している外国人学校を含む)が使用するとき:二分の一減額 ④社会福祉法人が社会福祉事業を行うことを目的として使用すると き:全額免除 ⑤身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する者とその付き添い者が使用するとき:全額免除 ⑥精神保健及びその精神障害者福祉に関する法律第四十五条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とその付き添い者が使用するとき:全額免除 ⑦知的障がいのある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者とその付き添い者が使用するとき:全額免除 ⑧その他知事が特別の理由があると認めるとき(次項通知文参照) ※⑤~⑦の付き添い者は、原則として1人とする。 |
駐車場 | 次の場合、管理運営者は駐車料金を免除することができる。 ①災害救助、水防活動又は消防活動のため使用する場合 ②犯罪の捜査、交通の取り締まり、その他警察の責務の遂行のため使用する場合 ③身体障害者福祉法第15 条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する者及びその付添者が使用するときで、手帳の提示がある場合 ④知的障がい者で、府において発行する療養手帳又は公的機関が発行する証明書を所持する者及びその付添者が使用するときで、手帳等の提示がある場合 ⑤特別支援学校が正規の教科のため、児童及び生徒を引率して使用する場合 ⑥社会福祉法人が社会福祉事業を行うことを目的として使用する場合 ⑦精神保健及びその精神障害者福祉に関する法律第四十五条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とその付添者が使用するときで、手帳の提示がある場合 ⑧管理運営者が相当の理由があると認めた場合 |
被爆者健康手帳所持者等に対する減免に係る通知
府営公園にある公園施設を一般使用に優先して使用することができるのは、
①指定管理者が公園施設を使用し実施する事業(目的外利用も含めた事業)と
②大会使用の2つがある。
≪1≫「大会使用」とは
各種団体が実施するスポーツ競技大会に使用する場合で、次のいずれかに該当するもの。大会使用日程の決定に当たっては、使用希望団体相互の協議の場を設け、その協議の結果を踏まえ調整する。調整が困難な場合の優先順位は以下のとおりとする。なお、国体等特別使用の必要がある場合においては、所管の土木事務所と協議することが必要である。
(1)国又は地方公共団体が主催するもの
(2)体育振興、社会福祉等公益的な目的のため活動する団体(非営利)が国又は地方公共団体の後援を得て実施するもの
(3)広域的規模のもの
※社会的に重要であると認識されている大会(日本高等学校野球連盟の予選会等)については、(1)と同等の取扱いとする。
※大会使用による優先予約の要件を各公園の施設ごとに定めることが必要。(例:○○公園のテニスコートでは優先予約を認めない、野球場では広域的規模のものは優先予約の対象外とする、等の施設の特徴に応じて定めておくこと。)
※広域的規模のものについて、各公園の施設ごとに基準を設けることが必要。
なお、「大会使用」に対する一般的な使用を、この項目においては「一般使用」という(使用の性質における「一般使用」や、条例別表の「一般使用」とは意味が異なる。)。
≪2≫大会使用•指定管理者の使用と一般使用の調整
(1)服部緑地陸上競技場、久宝寺緑地野球場、住之江公園野球場及び寝屋川公園第一野球場については、大会使用•指定管理者の使用を優先する。ただし、休日(土曜日を含む。以下同じ)の一般使用も配慮するもの とする。(1か月の休日のうち、1/4程度は一般使用が可能となるよ
う調整すること。)
(2)(1)以外の野球場、テニスコート、アーチェリー場等の運動施設については一般使用を原則とする。ただし、次の範囲内で大会使用•指定管理者の使用を認めることができる。
① 休日については、毎月ごとの使用許可可能延べ時間の1/3以内
② その他の日については、一般使用に支障のない範囲で必要と認める時間及び面数
※大会使用等と一般使用との調整について、上記(1)及び(2)に規定される基準を遵守するに当たり、利用時間帯にも配慮をすること。
•例えば、休日における大会使用等の使用時間数が、当該月の休日の1
/3の範囲であるからといって、日曜日の利用者が集中する時間帯を確保し、一般の利用を阻害することがないようにすること。
※使用許可可能延べ時間の1/3については、例えば休日数が8日の場合は可能な日数は2日となるが、大会での使用は通常は1日単位であるため、当該月の大会使用日数を3日とする等、翌月又は前月とのトータルで1/3以内の使用となるよう調整することは可能。
(3)大会使用団体は、抽選申込への参加を認めない。
(4)大会使用による優先予約を実施する公園については、優先予約を実施する施設、要件、予約受付時期等を利用者に対して公平に周知しなければならない(土木事務所へ連絡のうえ、ホームページ及びオーパスHPへの掲載や、管理事務所への張紙等による周知が必要。一般利用者への周知前のリピーター等への情報提供は不可)。
≪3≫大会使用•指定管理者の使用の申込の日時及び方法
大会使用•指定管理者の使用日程の協議の日時及び方法については、土木事務所と協議の上、指定管理者が定めるものとする。
≪4≫使用許可の申込の日時及び方法
(1)使用申込の日時
原則として使用期日の3か月前から使用の当日までの間とし、各施設別に指定管理者が申込の時期を定める。なお、受付時間は、原則として午前9時から午後5時までとする(土木事務所との協議により前倒し、延長可能)。
(2)使用申込の方法
使用希望団体から所要の書類(規約、参加者名簿、事業計画書、日程希望等)の提出を求め、団体の責任者が受付窓口で直接行うのを原則とする。
≪5≫大会使用の許可の条件
大会使用は、特定の団体が、あらかじめ公園施設の使用の申請を行うことを認めることになる。したがって、使用料は前払いが原則となるが、窓
口による申込と同じく、オーパスによる後納を認めている(アーチェリー場を除く。)。ついては、申込年度において、同団体が使用した使用料について滞納した実績がある場合は、条例第4条第3項第2号に該当するため、使用許可を行ってはならないものとする。
なお、申込を行った者が使用料を滞納した場合の取扱いは次のとおりとする。
また、オーパスカードの名義人に関わらず、同一の団体の使用(名称が変更されても同一とみなされる場合を含む)による使用料が滞納された場合は、同様の取扱いを行うこととする。
•滞納をした者に対し、当該年度の使用許可を行ってはならない。なお、既に使用許可を行っている場合は、条例第8条第2号により使用許可の取消しを行わなければならない。
•納入通知書等によって滞納された使用料の支払いがなされた場合にあっても、当該年度の使用許可を行ってはならない。
•翌年度の大会使用の申込に係る協議に参加させてはならない。なお、翌々年度以降も当分の間、協議に参加させないことが望ましいが、参加させる場合にはオーパスによる後納は認めないものとする。
•翌年度の大会使用の申込を受理し、あらかじめ使用の申請を行うこととなっていた場合においても、許可を行ってはならない。なお、当該申請を行う予定であった施設は一般使用として取り扱わなければならない。
≪6≫その他
(1)国又は地方公共団体の後援を得て実施するものの取扱い
後援名義を得ることを前提とした大会使用においては、遅くとも使用日の10日前までに後援名義承認の原本を確認すること。なお、後援名義の原本を提出しなかった場合、若しくは後援名義の承認が得られなかった場合は、大会使用による優先予約の前提条件を達成できていないため、指定管理者において不許可若しくは許可の取り消しを行ない、一般使用との公平性を確保しなければならない(適正な理由があれば、使用日の1 0日前以降に原本を確認しても差し支えないが、その場合でも使用日までに必ず原本を確認すること。)。
また、公文書偽造等による虚偽の申請を行った団体に対する取扱いは次のとおりとする。
ア.当該年度の大会使用による優先予約
後援名義の有無にかかわらず、優先予約による使用は不許可。若しくは許可の取消しを行うこと。
イ.次年度以降の大会使用による優先予約
後援名義の有無にかかわらず、大会使用による優先予約を行わないこと。なお、名称等は異なる場合でも、同一とみなされる団体に対しては同様とすること。
※平成21年度に後援名義承認の偽造による優先予約の事案が判明した
ため、厳正な対応が必要(大会使用の調整会議において、後援名義を前提として優先予約を行った団体に対しては、上記方針を再度説明しておく事が必要)
※後援名義の原本を提出せず、不許可若しくは許可の取消しを行った団体については、翌年度以降の優先予約の際には後援名義を前提とした取扱いは行わないこと。
※大会使用については、所管の土木事務所が指定管理者と協議の上、詳細の方針を定めることができるため、十分な協議が必要
(2)専用使用
専用使用の取扱いは、一般利用を妨げない範囲において次に定めるところによる。
① 25メートルプールの専用使用については、百人以上、50メートルプールの専用使用については、二百人以上の団体を原則として許可の対象とする。
② 専用使用の対象となる団体は、次に該当するものとする。
•責任者又は引率者が明確な団体であること
•プールにおいて、序を守る団体であること
③ 水泳の訓練(競技会を除く。)を目的とする団体であること
(単に遊泳を目的とする団体には専用使用を認めない。)
④ 施設又は備品を滅失又は棄損した場合には、その損害を賠償しうる経済力及び信用を有する団体であること
⑤ 土曜日及び日曜日は、一般使用を優先するために、原則として専用使用は認めないものとする。
⑥ 同一団体による連続四日以上にわたる専用使用は、原則として認めないものとする。連続四日以上にわたり専用使用を行う場合については、一般利用に支障が無い場合に、土木事務所と協議を行うことができる。
⑦ プール使用に係る安全管理(水面監視、施設汚損予防等)は、当該団体の責任において行わせること
(3)団体使用
団体使用の取扱いは、次に定めるところによる。
① 同一団体が連続して四日以上団体使用することは、原則として認めないものとする。連続四日以上にわたり団体使用を行う場合については、一般利用に支障が無い場合に、土木事務所と協議を行うことができる。
② 団体使用の対象となる団体は、次に該当するものとする。
•責任者又は引率者が明確な団体であること。
•プールにおいて序を守る団体であること。
(1)目的外利用の趣旨
• 府民や事業者から野球場での野外シアターの実施等、運動施設(一部施設を除く。)に目的外利用を認め、これに係る料金を設定し、施設の利用促進を図るもの。
(2)目的外利用とは
• 目的外利用とは、当該施設の利用可能な種目以外での利用を想定。
目的内(通常利用) | 目的外 |
•施設の設置目的上から想定する競技 例)陸上競技、軟式野球 •「オーパス•スポーツ施設情報システム」ガイドブックに掲載の利用可能種目 例)ラクロスや少年サッカー •新種のスポーツについては要協議 事項 | •各施設において、左記(目的内)で認めている競技以外のもの(野球場を野球以外のために使用する等) (例示) コンサート、野外シアター、グルメフェス、マルシェ、コスプレ撮影会、ラジコンボート大会 等 |
•例えば、プールの通常の営業期間外に、ランニングイベントでプールに入る場合は、施設の本来の利用目的以外での使用に該当する。プールでの遊泳については、「府営公園プール安全管理•対応基準」において、水着以外での遊泳を禁止しているため、ランニングイベントでの遊泳行為は、目的外利用である。
なお、今後、様々な利用形態の提案があり、使用可否の判断に迷うケースも出てくることが想定されるが、その場合には指定管理者と府で取扱いについて協議する。
• 条例第 5 条第 9 項で「公園施設をその用途外に使用すること」は禁止行為に位置付けている。これは都市公園が、休息、鑑賞、散歩、運動等のレクリエーションの場として供されるものであることを阻害するような使用を禁止するためのものである。例えば、施設の破壊や損傷をすることを目的とする行為等、明らかに使用を禁止すべき場合のことであり、運動施設の目的外利用とは区別されるもの。
(3)入場料とは
• 運動施設を目的外利用する場合の利用料金については、入場料を徴収する場合には入場料の総額の5%(又は 15%)と比較して、高い方の額を徴収することとしている。ここでいう、入場料とはその名称にかかわらず、入
場者から徴収する入場の対価のことである。
入場料 | 入場料ではない。 |
•コンサートの入場料 •野球、サッカーや陸上競技等の試 合や競技会の観戦料 | •テニススクールの受講料 •ビールフェスでの飲食チケット代 |
≪1≫許可に係る監督指導
指定管理者は、特別使用について、許可の際に必要な条件を付し、それが許可の範囲内で正しく運営されているかどうかを確認し、違反•不正等があれば改善するように指導しなければならない。
行為許可の場合は、短時日であることが多いため、臨機応変な監督指導が要求される。したがって、巡視による場合のほか、監視員の立会いや催物等で特殊あるいは大規模なものについては、パトロールを強化するという方法もある。
また、指導内容についても、前述の他、催物等に関しては、販売品目や価格、食品については、安全衛生、その他防犯、防火、車の乗入れ等について適正を図ることにしている。
原状回復とは、許可を受けて使用した者が使用した公園施設を、許可を受けた当時の状態に回復させることをいう。原則として、原状回復は、許可期間内に行わなければならない。
許可を取り消したときは、許可を受けて使用した者は、直ちに原状回復しなければならない。
なお、指定管理者以外の者がイベント等を実施する場合において、指定管理者とイベントを実施する者との契約により、イベントを実施する者が行わなければならない原状回復の全部又は一部を指定管理者が有償で受託することは、これを妨げない。
≪1≫使用券等の作成、保管等
(1)行為許可申請書(土木事務所が許可するものを除く)及び使用券、利用料金制施設の使用券等については、指定管理者が印刷代、用紙代等の費用を負担して作成するものとする。
(2)指定管理者は使用券を使用券出納簿(様式第15号)に記載するとと
もに、堅固な金庫等に保管しなければならない。
(3)指定管理者は、使用券を書損じたときは、当該使用券に斜線を引き、かつ「書損」と朱書し、原符と切り離すことなく保管しなければならない。
≪2≫帳簿等の保存
指定管理者は、管理業務協定書及び本要領に基づき作成した帳簿等を協定期間満了後5年間保存するとともに、廃棄に当たっては所管の土木事務所の承認を受けなければならない。
≪3≫現金出納簿
(1)指定管理者は、管理に関して保管している現金について、現金出納簿
(様式第23号)を備え付けなければならない。
(2)預金口座から現金を引き出して管理事務所で保管する場合、現金出納簿に『受』として処理すること。
第5章 自主事業
指定管理者が、収益性のあるイベント等を法及び条例で認められた範囲で、自らの責任において行うことを自主事業といい、収入が支出を上回ることを前 提とする。
なお、当該公園施設の目的に関係が無いが収益を公園に還元することで公園に寄与するもの(例:カーシェアリングや太陽光発電)や低未利用地の有効活用、閉鎖時間帯の施設活用も自主事業として提案することができる。
自主事業として位置付けた事業は、事業実施後、事業内容が利用促進事業に適合すると認められる場合に限り、土木事務所と協議の上、利用促進事業に変更することができる。
この事業は指定管理業務に含まれないため、委託料、利用料金収入及び利用促進事業収入を充てることはできない。そのため、指定管理者は、指定管理業務と自主事業を区分して経理すること。なお、自主事業の収入には駐車場料金を含まない。
また、本要領では公園内において収益性のあるイベント等を行う場合、指定 管理者が企画又は誘致するものを「自主事業」といい、指定管理者以外の者が実施するもの(いわゆる持込みイベント等)を「持込み事業」という。
近年、府民のライフスタイルの多様化等、府営公園を取り巻く環境が変化する中、より質の高いサービスの提供に向け、民間の知恵とノウハウ、活力をより積極的に導入していく視点が必要である。
これまでにない新たな魅力づくりを進めていくため、「原則、営利を目的としないもの」に限っていたイベント等の開催条件については、平成 29 年度から収益性のあるイベント等も認めることとした。指定管理者は公園の活性化や利用者サービスの向上を図るため、集客力や収益力のある賑い施設の設置やイベント、スポーツスクール•物品販売等を指定管理業務とは別に積極的に企画•誘致すること。
また、公園の魅力を高めるため、指定管理者は自主事業の実施や、自らの投資によって、利便性や快適性の向上に資する建物や施設の設置等を行うことができる。
(自主事業のイメージ)
《にぎわい施設の設置》
•公園の特色や利用者のニーズに合わせた新たなにぎわい施設の設置
《ソフト事業》 [イベント]
•興行的な(収益を目的とした)イベント(物販のイベント•プログラム等) [プログラム]
•スポーツスクール
•スポーツ大会
•健康づくりプログラム(ヨガ、フラダンス等)
•自然観察ガイドツアー
•有料の講習会及びセミナー
《物品販売》
•臨時売店(キッチンカー含む。)の設置
•デリバリーフードコート(デリバリーサービスの受取り場)
•BBQ の食材販売
•既存施設(休憩所、パークセンター、売店等)を活用した物品販売
《その他》
•その他公園の利用者サービス向上に役立つ取組
指定管理者は法及び条例で認められた範囲で、公園の魅力向上や利用者サービスの向上に資する公園施設を設置し、管理運営することができる。
(1)新たなにぎわい施設の設置
新たに収益が伴う公園施設を設置し、管理する場合、法5条及び条例第 11条に基づく公園施設の設置許可を府から受けるとともに、使用料の納付が必要となる(施設の建設期間及び撤去期間も含む。)。なお、設置許可を受け、新たに設置した公園施設は、原則指定期間内に、指定管理者自ら原状回復する必要がある。ただし、府と協議のうえ、次期指定管理者に継承する、及び寄付されるものについてはこの限りではない。
また、指定管理者は、設置許可を受け、既存の利用料金施設等に新たな設備を付加することもできる。その場合は自主事業として、条例別表第1で定める利用料金と別に、付加した設備の使用料を徴収することができる(例:運動施設にナイター設備を設置、更衣室に温水シャワールームを設置)。
そのほか、自主事業の収益を活用し、ベンチや案内板等の公園施設の設置•改修を行うこともできる。この場合、府と協議のうえ、原則、府に寄付するも
のとし、設置許可対象とはならない。
(2)既存施設のリノベーション
①管理許可施設のリノベーション
条例別表第3第2項で定める管理許可対象施設の食堂等は、指定期間内の原状回復を条件に、改修し用途を変更(食堂を会議室に変更する等)することができる(使用料は同表同項で定めるものと同額。)。
また、条例別表第3第2項で定める管理許可対象施設の食堂等の区域外に新たに施設を付加する場合(食堂の区域外にテラス席を増設する等)は、同表同項で定める管理許可使用料とは別に、新たに付加した施設に対し、同表1項で定める設置許可使用料が必要となる。
②自由(無料)使用としている既存施設のリノベーション
指定管理者は、自由(無料)使用としている施設や遊具等について、改修等を行い、リノベーションすることができる。また、府と協議のうえ、リノベーションを施した施設を有料化することができる。ただし、施設の設置目的や利用の現状等を鑑み、有料化することによる支障の有無についての検討が必要である。また、有料化する場合は原則、法5条及び条例第 11 条に基づく公園施設の設置許可を府から受けるとともに、条例別表第
3第1項で定める使用料を府に納める必要がある。
なお、許可期間内に原状回復を行うか否かについては、府と協議を行い決定する。
(1)ソフト事業を実施する場合の留意点
ソフト事業の企画•誘致に当たっては、都市公園で行われる催しとして適切な内容であり、公園本来の設置目的、機能を損なわず、また一般来園者の公園利用に支障を及ぼさないように注意すること。
なお、指定管理者が行うソフト事業は、施設や園地の魅力アップや利用の活性化だけでなく地域等の交流の促進、地域の魅力の増進を目的とする業務を府に代わり実施するものであることから、一部(※1)を除き、利用促進事業と同様に、占用及び行為許可(※2)の対象外となる。
※1催しを伴わず、かつ営利を目的に工作物等を設置する事業
(例:有料のカーシェアリングや太陽光発電)
※2指定管理者が、利用料金施設を使用し、イベント•プログラム等(利用促進事業は除く。)を行う場合は、条例別表第1に定める利用料金の納
付が必要
(2)公園内の植物等の自主事業等への活用について
公園では条例第 5 条において、許可無く竹木の伐採を行うことは禁じられている。ただし、指定管理者が行った植物管理によって不要となった剪定枝や不要苗等については、自主事業又は利用促進事業として積極的に活用すること。
活用の判断基準については、原則以下のとおりとするが、活用の際には、事前に土木事務所に協議を行い、承諾を得ることとする。
① 使用目的
原則、当該公園内で、公園利用者のために使用するものとする。
クラフト等の加工品等を他公園や公園外で販売する場合は、別途、土木事務所と協議することとする。
② 自主事業等として活用不可なもの
•希少品種
•パテント料等が発生する品種
•その他、自主事業等にふさわしくないと府が判断したもの
③ 留意点
指定管理者以外の者による公園内植物の持込み事業への活用はできない
(ボランティア団体等が自然体験イベント等の営利を目的としない事業を実施する場合は除く。)。
食用とする場合は、食品衛生関係法令を遵守することとする。
指定管理者は、物品販売を行うことができる。指定管理者が物品販売を行うに当たっては、自ら実施する場合のほか、実施者を公募等により決定し、その者に実施させることも可能である。
なお、指定管理者以外の者が露店やケータリングカーを出店すべく許可を求めるケースがあるが、これらは指定管理者が公園に必要と判断した場合に指定管理者が自らで行うか、事業者の募集を行うこと。なお、イベントを伴わず単独で出店する場合は、占用許可を申請することで対応することとし、行為許可の申請は不要である。
なお、府営公園内で、物品販売を行える者は、下記【参考】のとおり限定しているので留意すること。
64
【参考】<府営公園内における物品販売>物品販売のみを行える者は、次に限定
1) 府が公募により決定した者(自動販売機や売店の設置者等)
2) 指定管理者及びその外注先
3) 指定管理者が公募により決定したもの
物品販売を行う場合は、原則として、各年度の事業実施計画書に記載の上、所管の土木事務所と設置場所や販売品目等の事前協議を行ったうえで、許可を受ける必要がある。
物品販売は有人による販売を原則とし、自動販売機での無人販売は不可とする。物品販売施設は次の2つの場合に分類される。
① 指定期間常設するもの(常設売店)
公園内に、指定期間継続して売店等の物品販売施設を設けて営業を行う場合は、府に対して法第5条に基づく設置許可(管理許可)の申請が必要である。
② イベント等に係る臨時的なもの(臨時売店)
指定管理者が催し等に伴い物品販売(プール開設に伴う臨時売店を含む)を行う場合で、仮設工作物の設置により土地の占用を伴う場合は、条例第
4条に基づく行為許可に加え、法第6条に基づく占用許可が必要である。ただし、土地の占用を伴わない場合は、占用許可は不要である。
○ 物品販売についての考え方
施 設 | 許 可 | 使用料 | 備 考 |
常設売店 | 設置許可 | ㎡×2,700 円/年(大阪市内) 1,100 円/年(大阪市外) | 土木事務所の許可(場所等の詳細については土木事務所と協議が必要)。 |
管理許可 | 条例の金額 | ||
臨時売店 (プール開設に伴う臨時売店を含 む) | 占用許可 | 面積 ×28 円/一平方メートル一日 (町村) ×53 円/ 一平方メートル日 (大阪市以外の市) ×170 円/一平方メートル日 (大阪市内) | 同上 |
自動販売機 | 指定管理者が、自らが管理する食堂•売店等の施設の内部で店員の代わりとして自販機を設置する(※)のであれば、許可•使用料は不要 (※有人販売による食堂•売店開店時に限る。) | 原則、自動販売機は府が公募により、許可する。 |
自主事業は、内容によって実施できない又は内容の一部変更等を求める場合があることから、事前に府と協議を行った上で、原則事業実施計画書に記載すること。事業実施計画書に記載のない年度途中の新たな企画等を実施したい場合は、事前に府と協議を行うこと。
第6章 維持管理
ア. 既存植生については、公園の特性や利用形態等を踏まえ、適切な保全管理を行うこと。
イ. 植栽地(植込地、花壇、芝生、樹木、草地等)の管理については、当初の
植栽意図を踏まえ、各植物の特性に配慮した上で、良好な植栽景観となるよう、適正に維持•育成するための必要な管理を行うこと。
ウ. 野鳥や小動物、水生生物等の生息や希少種の保護保全を行い、生物多様性の確保に努めるとともに、外来生物の駆除を行う等、自然に配慮した管理に努めること。
維持管理業務の内容は、原則として本要領によるほか、募集要項及び各公園の管理マニュアルに定めている事項及び毎年度作成される事業実施計画書に記載される事項となる。
標準的な業務内容については別表第2のとおりとする。また、現場作業は、来園者や近隣の住民に十分配慮し、警備員の配置や周知等により安全や衛生の確保に努めること。
前指定管理者の管理期間中は実施していない事項や前指定管理者の未処理の事項についても、公園の品質向上の観点から積極的に取り組むものとする。
(1)留意事項
ア. 植物管理に関しては、本要領及び管理マニュアルによるものとする。イ. 植物管理は、来園者の利用と安全を確保しつつ、病虫害防除や施肥の実
施、花木等は開花期や剪定時期に注意する等、最も適切な時期や方法を選び実施する。
ウ. 作業は原則として平日に行い、公園利用者が多い土曜日、日曜日及び祝日には行わないこと。
エ. 危険防止のため、枯損木や枯れ枝の早期発見と除去を行う。また、公園周辺の民家等、境界を接する部分、特に越境木に関する苦情が多数発生と思われる以下について、未然防止に努めること。
① 落葉による側溝や桶等の排水阻害
② 越境木による日照被害
③ 越境木による電線等への接触や隔離不足
オ. 剪定や伐採により発生する植物残材については、指定管理者で適切に処理することとし、特に再資源化の観点からチップ化等のリサイクルに努めること。
カ. 機械等を使用する安全講習を受けること。
キ. 病害虫の発生や被害の有無にかかわらず定期的な農薬散布に頼らず、巡視等によって病害虫被害や雑草の発生を早期に発見し、被害を受けた部分の剪定や捕殺、機械除草等の物理的防除により対応するよう最大限努めること。誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を活用するとともに、やむを得ず散布する場合であっても、最小限の部位及び区域における農薬散布にとどめること。また、可能な限り、微生物農薬等人の健康への悪影響が小さいと考えられる農薬の使用の選択に努めること。また、除草剤に関しては、原則使用しないこととするが、運動施設のメリケントキンソウ対策等、やむを得ず除草剤を限定的に使用する際は、事前に土木事務所と協議のうえ、使用の承諾を得ること。なお、除草の頻度•回数を減らす目的で、除草剤を使用することは認めない。農薬の使用に関しては、環境省が発行する「公園•街路樹等病害虫•雑草管理マニュアル」に従い、適切に使用すること。
「公園•街路樹等病害虫•雑草管理マニュアル」
http://www.env.go.jp/water/noyaku/hisan_risk/manual1.html
(2)管理基準
「各公園 管理マニュアル 資料編 維持管理対象数量表」に記載され た数量を参考に、除草区域図•花壇区域図等において示す区域等について本 要領別表第 2 に示す標準管理内容と同等以上の管理を実施することとする。
(1) 草地管理
各公園の利用が最も盛んな時期(ゴールデンウィーク及びシルバーウィーク等)までに除草を行うこと
草丈を高いまま放置せず、公園利用者が快適に感じるよう適宜除草すること。バッタ等の昆虫や、植物の保存育成を目的とする区域を設ける場合、景観にも配慮するとともに、幼虫の食草に適した新芽が出るように一部除草する等、効果的な除草手法をとること
ア. 草刈(一般事項)
① エントランスや園路広場等、利用頻度の高い場所は美観及び利用状況を考慮し、重点的に草刈を実施すること。
② 草刈個所は事前に現地調査し、既存樹木•草花、施設等に損傷を与えないように行わなければならない。
③ 万一、損傷した場合は、土木事務所に報告するとともに、指定管理
者の責任によって、速やかに原状に復旧すること。
④ 草刈作業に際し、あらかじめごみ類、空き缶等、作業上、支障となるものは、除去すること
⑤ 樹木等に絡んだつる性植物は、除去しなければならない。
⑥ 作業完了後は、作業地及びその周辺(園路等)を清掃すること。
⑦ 作業に際しては、公園利用者等に危害がおよばないよう、カラーコ ーン等での作業区域の明示や必要に応じて作業箇所のシート養生等、安全上万全の対策をとらなければならない。
⑧ 公園周辺の民家や道路との境界沿いの草刈については安全に留意するとともに、確実に実施すること
➃ 集草•運搬•処分は遅滞なく行うことイ. 草刈(抜き取り)
人力抜き取りは、根、地下茎等を除去しなければならない。ウ. 草刈(刈り取り)
① 刈り取りは、地際とする。
② 刈り取りは、刈りムラのないよう均一に刈り取ること。特に樹木や柵等工作物の周辺については、刈り残しのないよう仕上げること。
エ. 草刈(機械(肩掛式•ロータリー式))
① 作業前に小石等を除去し、周囲に跳ね飛ばさないように注意すること
② 刃による小石の跳飛ばしや苅草の吹き出し方向に注意すること。
③ 法面の草刈は、表土の流失を防ぐために地面を露出させないよう刈高に注意すること
オ. 範囲
草刈範囲は各公園の管理マニュアル(資料編)の除草範囲図を基本とするが、公園施設周辺や境界沿いの草の越境等は、必要に応じて実施すること
(メリケントキンソウ対策)
近年、種子にトゲのあるメリケントキンソウ(外来生物)の生息場所が広がっていることから、その生態を理解し、平素から園内巡視等により、メリケントキンソウの生育状況の把握に努めること。また、利用者が座ったり手をついたりする草地広場や芝生広場等において、メリケントキンソウの繁殖を発見した場合は、トゲが肌に刺さってケガにつながる恐れがあるため、注意喚起を行うと共に防除対策を講じて、利用者がケガをしないように対処すること。なお、防除対策はメリケントキンソウの結実前(※5~6 月に結実)に行うこと。
【防除対策例】
a. 手抜き駆除
•侵入初期等繁殖範囲が狭い時に有効な対策
b. 薬剤散布
•汎用性のある標準的な防除対策
•希釈された木酢液や雑草抑制剤、塩化カリウム等の散布(標準 2回、異なる時期に散布)
c. バーチカルカッティングによる生育抑制
•バーチカルカッティング用の作業機械を使用してメリケントキンソウを切断して衰退させる。
d. 草刈高さの調整による侵入抑制
•草刈高さを 50mm 以上に設定してメリケントキンソウ以外の雑草繁茂により侵入抑制を図る(利用状況や景観を考慮の上、選択する必要がある。)。
e. 芝生の繁茂によるメリケントキンソウの侵入抑制
•有料運動施設等で用いられる対策手法の一つで、芝生の成長を促進させターフの厚みと密度を高めることで侵入抑制を図る。
•芝生の成長促進のため、成長促進材の散布や潅水及び刈込の回数を増加させる。
f. 表土剥取り
•表土を剥取り芝生を張替え
※メリケントキンソウの防除対策については、現在のところ確立された対策手法はなく、上記対策例は、現在、府営公園で行われている対策事例を示しているにすぎない。
※利用者のケガの未然防止を第一に考えて、メリケントキンソウの繁茂場所や繁茂状況、利用状況等を踏まえながら、現場条件等に適した防除対策を選択し、実施する。なお、各公園管理マニュアルに示されている防除対策を優先して実施する。
(2) 芝生管理
芝生は、遊んだり、スポーツでの利用を目的とした芝生と鑑賞、修景を目的とした芝生に分けられ、芝生管理はこれらの芝生の機能を維持することを目的として実施するものでそれぞれの機能を発揮するように行うこと。
また、作業に際しては、公園利用者等に危害が及ばないよう、万全の対策をとること。
ア. 芝刈り
① 刈り高は、使用目的に応じて設定すること。
② ほふく茎が、縁石や芝生地内の施設に乗りあがらないよう、また低木の根元に進入しないよう、芝生の縁切りを行うこと。
イ. 施肥
施肥は、均一に施工すること。ウ. 目土掛け
目土掛けは、全体に凹凸のないよう、均一に施工すること。エ. 病虫害防除
環境省が発行する「公園•街路樹等病害虫•雑草管理暫定マニュアル」に従い、適切に防除するものとする。
オ. エアレーション
踏圧等による土壌の固結による土壌中の通気性を良くすることで根の発育を促進し、芝生の若返りを図るために行うこと。
(3) 樹木管理
風圧による転倒の予防、特別な樹形の保持、病害虫等の除去、枯損枝•徒長枝•支障枝等の除去、生育•開花等の調整及び防犯上の見通し確保等を目的として行うもので公園の各部分の植栽機能を理解し、機能を発揮できるよう管理を行うこと。
ア. 剪定
① 剪定の施工に先立ち、試験的に剪定する等、細心の注意をはらうこと。
② 施工ついては、各樹種の特性及び植栽目的に合った剪定方法により、行わなければならない。
③ 園路への枝等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝等は、公園利用者に支障の無いように速やかに処理しなければならない。
④ 隣接道路への樹木の越境については、交通に支障の無いよう、迅速に対応しなければならない。
イ. 病虫害防除
前項の(2)芝生管理と同様、「公園•街路樹等病害虫•雑草管理マニュアル」に従い、適切に防除するものとする。
① 薬剤の使用に際しては、農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)に基づくものとする。
② 薬剤、展着剤等の材料は、効力の維持と安全性とを考慮して、保管しなければならない。
③ 事前に病虫害の発生状況を調査すること。
④ 農薬を散布する場合は、散布予定日時について、公園利用者をはじめ、周辺住民に通知しなければならない。
⑤ 薬剤調合は、指定の、希釈倍率や調合方法を守って正確に調合し、薬液が均一化するよう十分にかき混ぜなければならない。
⑥ 散布作業は、人体への影響を十分考慮し、ゴム手袋、マスク、帽子、メガネ、被服等完全なものを着用して行う等、作業員の安全に対して適切な処置を講じなければならない。
⑦ 公園利用者をはじめ対象物以外のものに、飛散した薬液が掛からないように又は付近の住宅や河川、池等を汚染することのないよう、万全の対策をとらなければならない。
⑧ 使用後の空ビン、空カン等は、危険のないように適正に処理しなければならない。
➃ 農薬使用の記録を取ること。
【松喰虫•カシノナガキクイムシ(ナラ枯れ)•ウメ輪紋ウイルス防除】園内樹木を健全に保つため、平素から園内巡視等により、生育状況 を把握すると共に、松枯れ、ナラ枯れ、及びウメ輪紋ウイルスの早期発見に努めること。松枯れ及びナラ枯れが発生した場合は拡散防止等の対策を行う。またウメ輪紋ウイルス感染の疑いのある樹木を発見した場合は、速やかに土木事務所及び植物防疫所管機関に通報すること
(ウメ輪紋ウイルスについては資料18-1~3を参照)。
なお、管理マニュアルの中で、公園の立地条件に応じた松枯れ、ナラ枯れ及びウメ輪紋ウイルス対策に関する作業が示されている場合には、その対策作業を実施する。
【防除対策例(松枯れ)】
a. 薬剤散布
•5~6 月にマツノマダラカミキリムシの成虫の駆除を目的とした薬剤散布
b. 樹幹注入
•マツノザイセンチュウに対する耐性をつけて枯死を予防することを目的として薬液を幹に注入
c. 伐採
•マツノマダラカミキリムシの成虫が飛翔する4月までに松枯れ木を伐採し、焼却等による処分
【防除対策例(ナラ枯れ)】
•基本方針
枯死木の倒木による第三者被害の防止を中心に、園内外への被害の拡大や拡散を防ぐため、基本的に駆除•伐採を中心に対策を実施する
•基本対策
a. 日常巡視により、ナラ枯れの被害状況を把握する(全ての被害木に目印を付けて実態を把握。立ち入り禁止区域や、山の公園
(箕面公園、枚岡公園及び長野公園)の園路沿い以外等、倒 木、落枝による来園者への被害の及ぶおそれのない箇所の樹木等は除く。)
b. ナラ枯れの被害木のうち枯死木(半枯死含む。)については、5月迄に府と指定管理者で分担して伐採•焼却、伐倒、燻蒸処理
(又は破砕処理)等を実施する。
※落枝含め倒木の際に、公園隣接地の民有地や周辺道路への影響があるもの等、小規模本数の枯死木含む、緊急性の高い枯死木については、指定管理者の方で対応する。
c. カシノナガキクイムシの穿孔を確認した初期段階で、以下のような対策を講じて、枯死を防ぐ(生存木を増やす。)。
•薬剤散布及び被覆材(ビニールシートやメッシュネット等)で覆ったり、あるいは粘着シートを巻く等、穿入成虫の薬殺•マスアタック防止やアタック成虫の捕獲。
•カシナガトラップを設置して、アタックに飛来するカシノナガキクイムシを捕獲
d. ナラ枯れの被害木のうち生存木について、被覆材(ビニールシートやネット、粘着シート等)で覆って脱出防止(拡大防止)
※ナラ枯れ防除対策については、利用者等の安全性を第一に考えて、ナラ枯れの発生場所や発生状況(発生本数等の規模)、利用状況等を踏まえながら、現場条件や被害規模に応じて、府と協議しながら防除対策を実施する。
【防除対策例(ウメ輪紋ウイルス)】
a. 薬剤散布
•4~5月及び秋季にアブラムシの駆除を目的とした薬剤散布
b. 産地確認
•ウメ等(※)の植栽時には、栽培履歴や産地周辺のウメ輪紋病の発生の有無等、ウメ輪紋ウイルスへの感染の恐れがないことを確認
※ウメ輪紋ウイルス感染のおそれのある樹種については、以下を参照 http://www.maff.go.jp/pps/j/information/kinkyuboujo/ppv_host.html
ウ. 支柱更新及び結束替え
支柱の結束直し及び取り替えは強風等による樹木の倒木を防止し、樹木の健全な生育を図るために損傷した支柱の補修を行う。また、不要になった支柱は、景観上好ましくないばかりか、草刈等維持管理作業をする場合にも支障となるので速やかに撤去すること。
① 既存支柱の取り外しは、杉皮やしゅろ縄等を除去し、既存樹木を損傷しないように注意して引き抜くこと
② 撤去した支柱の処分は適正に行うこと
③ 支柱、添木及び控木は、規定の寸法を有し、割れや腐れがなく平滑な幹材のものとする
エ. 施肥
樹木の健全な生育と病害虫等に対する抵抗力を増進させるために行う。
① つぼ堀施肥は、原則として樹冠先端付近の周囲を基準に深さ20cmの穴を掘り、直接根に触れないように肥料を入れ、覆土するものとする。
② 表面施肥は、枝葉に肥料が付着しないように行わなければならない。
③ 棒状打ち込み施肥は、頭部の破損や折損のないように丁寧に打ち込むこと
オ. 潅水
特に乾燥の続く夏季の干ばつ期、容水量の少ない砂質土壌及び根の活着が不十分な移植直後は適宜灌水すること。
① 潅水は、数回に分けて行い、水が十分根に浸透するよう施工すること。
② 作業に当たり、樹木の根を洗ったり、水鉢を損なうことのないようにしなければならない。
③ 潅水は、天候、生育状態に注意し、無駄なく、時期を逸しないよう行うこと。
カ. 移植
樹林地の景観維持または維持管理上、必要な場合はこれを行う。キ. 間伐及び枯損木の扱い
樹林の景観維持の観点等から間伐が必要な場合はこれを行うこと。また、枯損木は適切に処理すること。
① 公園利用者等に危険が及ばないように十分な安全対策を講じること。
② 伐採の切り口は、滑らかな状態に処理し、公園利用者の怪我やつまずきの原因にならないようにしなければならない。
ク. 支障木の扱い
安全管理及び維持管理上、必要に応じて実施すること
① 作業箇所
•作業箇所は公園全域を施工対象範囲とし、必要に応じて実施すること。
② 警察協議
•作業区域が一般道路沿い等を含む場合、必要に応じて警察等関係機関と事前協議を行うこと
•交通誘導員は必要に応じで配備すること
③ 民家と接する場合の留意事項
•隣接する民家に被害を及ぼさないよう慎重に作業すること
•民家と接する場所で作業する場合、事前に対象となる民家に連絡を行うこと
•作業は、原則として機械による吊り切り作業とする。
•地上部の地際で伐採することケ. 緊急時処置工
① 倒木等が発生した場合は、速やかに対応すること
② 台風接近時には、幹線道路や民家に面している樹木について、倒木や折損の恐れのある幹•枝等がないかを巡視点検して、発見した場合には適切に処理するほか、接近に応じた夜間待機等即応できる体制をとること
コ. その他
伐採木についている樹木番号が記された金属製ラベルは適宜処分すること。
(4) 竹林管理
竹林がやぶ化しないように景観維持又は維持管理上必要な場合はこれを行う。
ア. 竹林伐採工
• 竹林伐採工は、間伐あるいは択伐•皆伐を行うものである。
• 間伐は、2㎡に 1 本程度を残し、枯れ竹、曲がり竹及び生育不良竹を伐採する。なお、伐採に当たっては新しい竹を残すように努める。
• 皆伐は、樹林地内への侵入竹や道路際を対象に行う。
(5) チップ•堆肥化
園内から出る剪定枝等を、破砕機を用いて . チップ化し、マルチング材等に活用すること。また、公園利用者が、作業ヤードに立ち入らないよう、十分な安全対策を講じること。
① チップの品質
チップは使用目的に応じた粒径とする。
② チップの保管
a. 公園利用者が、保管場所に立ち入らないよう、また、美観を損ねないように、ヤードの周囲を囲障すること
b. チップの保管数量が50㎥以上となる場合は、市町村火災防止条例により「指定可燃物の届出」が必要となることがある。
③ チップの敷均し
(目的)
チップの敷均しは、雑草発生の抑止、土壌の固結防止、保温•保湿及び自然舗装の目的があり、その用途に合わせて行うこととする。
a. チップ以外にゴミ等の混入物が入っていた場合は、取り除くこと
b. 敷均したチップは園路等に流れ出ないよう注意すること
④ チップの堆肥化
a. チップ化した樹木に対して、必要に応じて発酵促進剤を混和攪拌すること
b. チップの堆肥化は、発酵温度を高く保つことが堆肥化促進の要因でもあるので、温度管理や水分管理に留意し、適時に攪拌すること
(6) 草花管理
植え付け後の草花の健全な生育、美観を保つために花がら摘み、整姿、補植、灌水、追肥及び病害虫防除を行う。
ア. 地ごしらえ
① 土壌改良は、所定の深さまで土壌を掘り起こし、反転し、古株、雑草、ゴロ土、ゴミ及び石を取り除き、凹凸の無いよう、均すこと
② 土壌改良材や元肥等を必ず使用し、所定の深さに均一に鋤き込み、十分に床土と混ぜ合わせること
イ. 植付け
① 草花等の定植に先立ち、花壇の配色•デザイン等について検討すること
② 草花等の材料は、病虫害が無く、花付きの良い健全なものでなければならない。
③ 植え替えにともなって発生する草花等は適切にリサイクル若しくは処分すること
④ 検討したデザインにしたがい、ムラの無いよう植え付けること。
⑤ 植え付け後は、よく潅水し、傾いたり根が浮き上がったものは、植え直すこと。
⑥ 補植する場合は、既存の草花に損傷を与えないよう、十分留意すること。
ウ. 花がら摘み•整姿
① 花がら摘み及び摘花は、時期、開花状況及び花壇全体の状態に留意し、花壇を長く鑑賞できるように努めること。
② 整姿は、花芽の分化時期に十分留意し、開花時の姿を想定しながら施工しなければならない。
エ. 病虫害防除
内容は「(3)樹木管理」に準ずる。
① 薬剤の使用に際しては、農薬取締法に基づくものとする。
② 薬剤、展着剤等の材料は、効力の維持及び安全性を考慮して、保管しなければならない。
③ 事前に病虫害の発生状況を調査し、散布予定日時を公園利用者をはじめ周辺住民に通知しなければならない。
④ 薬剤調合は、指定の希釈倍率や調合方法を守って正確に調合し、薬液が均一化するよう十分にかき混ぜなければならない。
⑤ 散布作業は、人体への影響を十分考慮し、ゴム手袋、マスク、帽子、メガネ、被服等完全なものを着用して行う等、作業員の安全に対して適切な処置を講じなければならない。
⑥ 公園利用者をはじめ対象物以外のものに、飛散した薬液が掛からないように行い、また、付近の住宅や河川、池等を汚染することのないよう、万全の対策をとらなければならない。
⑦ 使用後の空ビン、空カン等は、危険のないように処理しなければならない。
オ. 潅水
① 水質は、動植物に有害な物質を含まないものを使用すること。
② 潅水は、花苗等を傷めないよう丁寧に行い、水が根に十分浸透するよう施工すること
③ 潅水は、天候、生育状態に注意し、無駄なく、時期を逸しないよう行うこと
カ. 施肥
① 液体肥料の施肥では、希釈率に十分留意すること
② 固形肥料の施肥は、直接花や葉に肥料が掛かると害を与える場合があるので、丁寧に行うこと
キ. 除草
① 作業に当たって、手や踏みつけ等により、草花に損傷を与えないよう十分留意すること
② 雑草は根から引き抜くものとし、草花に損傷を与えないよう十分留意すること
(1) 管理事務所•スポーツハウス管理棟
公園利用の窓口として、利用される府民の方が快適に過ごせるよう明るく、清潔に保つこと。
(2) 駐車場
次に掲げる事項等、利用者のサービス向上に努めなければならない。
• 場内の車両誘導
• 場内の除草及び清掃
• 府から貸与するパーキングシステムを使用する場合に当たっては、保守点検(2回/年)実施
• 駐車場出入口等の歩行者の安全確保
• 駐車場付近の不法駐車等の注意喚起
• 駐車場出入口及び沿道の渋滞対策
(3) 食堂•売店
厨房の清掃•消毒、食品の適切な保管等の衛生管理に努め、利用者に安全な食品を提供しなければならない
(4) 休憩所
利用者が、常時、快適に利用できるようにすること
(5) 園路
• 常に良好な状態を保ち、来園者の通行に支障のないようにすること。
• 災害時等で直ちに復旧が不可能な場合は、通行止め等の処置を行い、府と協議すること
(6) 運動施設
各スポーツ施設において、施設利用者が快適にスポーツレクリエーションを楽しめるよう、年間を通して日常的、季節的にグラウンド•コート及び芝生部分のメンテナンスを行うこと
ア. 留意事項
① 整備頻度•整備内容は目安であり、適宜使用状況•天候等を考慮し、常に良好な状態に保つよう必要な管理を行うこと
② 有料で施設利用者に貸し出すものであり、事前の予約制を取っているため、綿密に作業計画を立案したうえで作業日を設定すること。また、すでに作業曜日の設定されている施設や大規模な施設補修•改修の可能性がある場合については府と協議すること。
③ 資機材及びその置き場は業務期間中は責任をもって管理すること。 イ. 業務内容は本要領別表第2の標準管理内容によるほか、下記に留意する
こと
【グラウンド•コート維持管理】
① 表面整正は、ブラシ•トンボ•ローラー等を用いて表面を整地すること
② かき起こしは、トラクター•レーキ•釘付板等を用いて表面を起こすこと
③ 表面整正及びかき起こし時に必要があると認められるときは、不足材料の補充を行うこと
④ 補充用として黒土、真砂土、クレイ、アンツーカ、グリーンサンド及び砂をそれぞれ必要に応じて準備するものとする。
苦汁散布の量は0.3kg/㎡を標準とする。
【運動施設芝生維持管理】
① 刈り込み
a. 刈高は、原則 20~30mm とする。
b. 一度の刈り込みで刈り込みすぎる事がない様にすること(こまめに刈り込み作業を行うこと)。
c. 年度内最後の刈り込みは、刈高をやや高めに設定すること
② サッチ除去
刈り込み後にサッチ(刈草)を除去すること
③ 除草
点検の際、雑草で株の目立つものはこまめに取り除くこと
④ 施肥
a. 肥料むらが出ないように均一に散布すること
b. 肥料散布後に潅水を行うこと
⑤ 芝生更新工
エアレーションマシン等により芝生面に穴あけ作業(コアリング)を実施し、作業により抜き取られたコア等は回収すること
⑥ 目土散布
a. 芝生更新工を行った場合は、更新後に必ず行うこと
b. 目土は不陸の無いよう散布すること。散布の後は、コアを抜き取った穴に擦り込むように充填すること。
⑦ エッジ処理
a. 芝生が他の構造物•舗装等へ生長するのをカットし、境界をはっきりさせること
b. 土舗装との境界については、不陸を修正すること
ウ. 整備に必要な機材(トラクター、アタッチメント等)は原則として指定管理者で準備すること
エ. 整備範囲内にある以下の施設については、日常のメンテナンスにおいて清掃や修理を行うこと
① 球技広場:ピッチャープレート、ベース、バックネット、ネットフェンス及び門扉
② テニスコート:コートライン、ネットポスト、ネット、審判台及びベンチ
③ その他、整備区域内にある散水栓等、各種設備
④ 貸与している備品及び消耗品
(7) 児童遊戯場
「大阪府営公園公園施設安全管理要領」資料20に基づき、適切に点検 を行うとともに、清掃、利用指導等を適切に行い、安全を確保すること。砂場については巡視等の際に適宜、掻き起こし、異物等の混入の確認す
ること。また、利用後の手洗いを促す看板を設置する等、利用者の安全確保に努めること。
(8) 親水施設
ア. 親水施設とは、水際等に近づき、親しむことができるように設けられた施設(飛び石、スロープ、階段護岸等)及び水面を有する修景施設(噴水、流れ、修景池等)、並びに循環ポンプ等の水利用設備を含めたものを指す。
イ. 使用目的、使用時期を勘案して特性に合った運転を行うこと。
ウ. 清掃については、流れの目的及び時期を勘案して特性に合った清掃を定期的に行うこと。
エ. 対象範囲
① 流れのポンプ設備の点検整備を行い、適切な維持管理に努めること。
② 点検は、測定•指触•目視だけでなく、清掃を含むものとする。設備周りの清掃及び、特にストレーナ、電極棒等の清掃は確実に行うこと。
(9) 各施設内における植物管理
本要領及び管理マニュアルによるものとする。
(10) 施設補修ほか
ア. 公園入口、園路、広場、ゲート、柵、遊具施設、休憩所、便所、電気給排水設備、樹木、植樹帯等の各種施設に異常や不具合があった場合の初期対応(立ち入り禁止措置、応急処置、関係機関との調整等)を適切に行うこと
イ. 日常的な下枝の除去、流出土砂の清掃等による安全確保作業を適切に行うこと
ウ. 消耗部品の交換や施設補修(補強、塗装等)等を適切に行い、日常的な施設の延命化に努めること
(11) バーベキュー可能区域
広場の除草•清掃、集灰場やゴミ置場の清掃•消毒等の衛生管理に努め、
利用者に快適なサービスを提供しなければならない。
(12) 消防施設
消防法等の法令を遵守し、必要に応じて防火管理者を設置すると共に、適
切に点検を行い、常に有効に機能するようにすること
(13) 給水施設
毎月の使用量を把握するとともに、適切に点検を行い、漏水等の事故がな
いように努めること。日常巡視時に漏水を発見した場合は直ちに修理、修理を行うこと。
(14) 排水施設
適切に点検を行い、定期的に管清掃を行う等、排水機能の維持に努めるこ
と
(15) 下水道施設
適切に点検を行い、定期的に清掃を行う等、適切な維持管理に努めること
(16) 井戸施設
適切に点検を行い、定期的に清掃を行う等、適切な維持管理に努めること
(17) 電気•照明施設
毎月の使用料を把握するとともに適切に点検を行い事故がないよう努め
ること
(18) 防災関連施設
防災関連施設(出入口、防災トイレ、非常用発電装置、照明装置、非常用
放送施設等)の適切な維持管理(保守点検、修繕等)を行うこと。また、防災用に改修された公園外周部分については、避難住民が逃げ込みやすいように、定期的に低木•地被類の適期の刈り込みを行い、適正な高さ•幅で維持管理すること。なお、幹線道路に面した外周であることから、景観面にも配慮し、枯れた箇所については、適宜、補植を行うこと。
(1)公園施設の点検は、「大阪府営公園公園施設安全管理要領」資料20を基準とし適切に行うこと。また、大阪府都市基盤施設長寿命化計画に基づき、遊具等の施設の詳細点検を実施した際の点検データを蓄積し、事故の予防に活用すること。
(2)園内の電気や水道等のメーターについては、耐用年数を確認し、耐用年数を超過する前に、交換すること
物品の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)府が協定の際に貸し出している物品は、指定管理者が、適切に管理しなけ
ればならない。
(2)経年劣化等により備品が損耗した場合は、今後の必要性について府と協議を行うものとする。交換等が必要となった場合は、原則として、府が備品購入費により購入し、交換及び貸与等を行うものとする。ただし、府の当該年度の予算の範囲内となる。
(3)指定管理者の責任により備品が損耗した場合は、原則として、指定管理者により購入すること。
(4)交換•貸与等を行った場合は、指定管理者から交換•貸与により新たな備品を借り受けた旨の届出を行うことで変更協定の締結とみなす。
(5)府より貸与を受けた物品については、指定期間終了後、速やかに貸与物品返還届(様式第34号)を添えて返還するものとする。なお、指定期間を終えた者が、引き続き、指定管理者として指定された場合も、一旦は返還届を提出し、土木事務所による確認を受けたうえで、新たな指定管理協定の締結により、改めて物品の貸与を受けることとなる。
(6)指定管理者の持ち込み物品等の修繕は、補修•修繕費の対象としない(車両、刈り払い機等)。
(7)公園の維持管理に使用する資機材等の貸与物品については、補修•修繕等で機能回復が不可能な場合は、指定管理者にて処分を行うこと。併せて、貸与物品一覧や備品台帳等からも削除すること。府で台帳の更新は行わない。
(8)利用料金施設等府民利用に直結する施設の貸与物品(1つ 10 万以上の物品、かつ、「貸与物品一覧」に記載されているもの)については、事前に
指定管理者と土木事務所で協議のうえ、継続使用の可否の判断すること。そこで、継続使用が不可能と判断された場合においては、府で計画的に更新を行うことがある。
(9)指定管理者の持ち込み物品又は指定管理者が業務のために購入した物品については、シールを貼付けするなど、府の貸与物品等と区別して管理すること。
(10)府の貸与物品が故障等により使用不能又は不要となった場合は、必ず府に報告し、承諾なく処分•交換等を行わないこと。
※「貸与物品一覧」に記載がないもの、1つ 10 万以下の物品、消耗品については、原則として、指定管理者が更新すること。なお、大量に更新する必要がある場合も同様。
※スポーツのルール変更等による、1つ 10 万以下の物品及び消耗品についての更新においても、「10章12.リスク管理」の「リスク分担表」の記載のとおり、「法令•条例等の変更」に則り、指定管理者がリスク負担者となる。
(1) 留意事項
ア. 園内清掃及び便所清掃は来園者に不快感を与えないよう常に綺麗な状態を維持するよう努めること
イ. 行楽シーズン等ゴミが多く発生する期間や場所については別途体制をとり対処すること
ウ. 定期的な巡視において汚れの激しい箇所や便所はその都度実施し、対処すること
エ. 将来計画として「公園内ゴミ箱ゼロ」をめざしており、府営公園では、ゴミ箱の全撤去に向けて、平成 15 年から「ゴミ箱のステーション化」に取り組んでいることから、イベント時におけるマナーアップキャンペーンや園内放送によるゴミ持ち帰り運動への協力を促す取組等を実施しなければならない。
(2) 管理基準の概要
「管理マニュアル 資料編 維持管理対象数量表」に記載された数量を参考に、清掃区域図等において示す区域等について本要領別表第2に示す標準管理内容と同等以上の管理を実施することとする。
(3) その他
ア. 不法投棄された家電リサイクル四品目(洗濯機、冷蔵庫、テレビ及びエアコン)については、発見しだい直ちに回収し、関係法令に基づき適正に処分すること。
イ. ゴミ箱は、全撤去に向けて取り組むものとするが、設置(存続)する場合は、定期的に洗浄を行い、来園者が快適に利用できるよう衛生面に配慮すること。
(4) 園内清掃ア. 作業
① 作業は来園者の多い土•日•祝日前後を中心に行うこと
② 作業に当たっては公園利用者に清掃作業中であることを表示すること
③ 作業に伴う車両は徐行(時速 10km以下)し、来園者に十分注意すること。また、ゴミ運搬時には積載したゴミが飛び散らないようシート等で覆うこと
イ. 清掃方法
① 拾い集めたゴミは、ビニール袋に入れ集積すること
② ビニール袋については、処分先に規定があればその規定された規格の袋とする
③ 園路、休憩所、エントランス広場等に落葉等がある場合は、ほうきがけ等を行い、集積した落葉や砂は樹林地内に敷均する等、適切に処理すること。なお、ブロアーを使用する場合には、歩行者、通行車両及び周辺住宅等に粉塵等が飛散しないよう十分注意するとともに、必要な対策を講じること。また、騒音、排気ガスについても苦情が生じないよう十分配慮すること。
④ 側溝や集水桝蓋に詰まった土やゴミがあれば取り除くこと。なお、年に
1回は必ず幹線園路沿いの集水桝について全て清掃(泥だめ内の土砂•ゴミの除去)を行うこと。また、排水の悪い区間については、計画的に管渠清掃を行うこと。
⑤ 舗装表面に付着したガム等は舗装面を傷めないように除去すること。
⑥ 休憩所や案内板、ベンチ等の施設に、くもの巣や汚れを見つけた場合は除去すること。
ウ. 塵芥処理
① 回収したゴミは処分先の規定に基づく分別を行い処分すること。
② その他、処分先の条件がある場合は、それを遵守すること。
③ 一般廃棄物処理法等関係法令を遵守すること。
(5) 水面清掃(親水施設は除く。)
ア. 作業
① 作業に当たっては公園利用者に清掃作業中であることを表示するとともに事故防止のため立ち入り禁止措置を確実に実施すること
② 作業に伴う車両の走行は最徐行(時速 10km以下)とし、来園者には十分注意すること。また、ゴミ運搬時には積載したゴミが飛び散らないようシート等で覆うこと
③ 作業に伴う車両の走行は最徐行(時速 10km以下)とし、池及び流れ等の浮遊ゴミ、魚の死骸を除去すること。その際に釣り糸•釣り針等危険物は、丁寧に除去すること
イ. 塵芥等処理
① 回収したゴミ及び土砂を乾燥させる必要がある場合は、公園利用の支障にならないよう場所、方法等に配慮すること
② 回収したゴミ及び土砂は、処分先の規定に基づく分別を行い処分すること
③ 土砂については可能な限り、不陸整正等園内処分とすること
(6) 便所清掃ア. 作業
① 作業は来園者の多い土•日•祝日前後を中心に行うこと
② 作業は便所入口に「便所清掃中」の表示を行い、来園者に知らせること
③ 作業時にトイレットペーパーの補充をその都度行うこと
④ 作業時に鏡や便器等の破損や水漏れ等を発見した場合は修理を行うこと
イ. 清掃方法
① 洗浄はトイレ専用の薬品を用い、ブラシ等で丁寧に行うこと
② 薬品洗浄後は水で洗い流し、すべることが無いように必要に応じて水切りを行なうこと
建物内外の壁面やブース内の落書き等はその都度除去すること。ただし、差別落書きについては、土木事務所へ報告すること(詳細については資料11参照。)。
③ 天井や照明器具等の蜘蛛の巣はその都度除去すること。
④ 夏の期間(7 月から 9 月の 3 か月間)は、O-157対策として清掃の都度、消毒を行なうこと
ウ. 確認
便所清掃を外注する場合、作業完了の後、管理事務所職員が確認すること。
(1) 指定管理者は、施設改修等又は建築物の模様替え及び施設の新築(維持管理のための軽微な修繕を除く。)をしようとするときは、あらかじめ土木事務所の承諾を得なければならない。
(2) 指定管理者は、施設補修工事について、完了後、竣工図書を土木事務所に引継ぐものとする。
(3) 協定に当たっては、参考価格に応じた補修•修繕計画書を府との協議のもとに作成し、毎年度末に提出する「事業実施計画書」に含めて提出すること
9. 指定管理業務における公園施設の改修、補修•修繕等について
公園施設の改修、補修•修繕に係る指定管理者と府のリスク管理(役割分担)
については、協定書及び本要領に定める「リスク負担表」の定めによるものとする。なお、それぞれの役割を明確にするため、以下に区分例示を定める。
「改修」とは、公園施設の更新に合わせ機能向上を行うこと。
「補修•修繕」とは、府の財産である公園施設及び貸与物品等の維持保全のために、劣化•損傷等のある公園施設や貸与物品等について機能回復を行うこと。
(1)府が行う業務
ア. 法令、基準等の改正による公園施設改修
イ. 公園施設の経年劣化に伴う改修•更新•撤去ウ. 大規模な補修•修繕
エ. 災害復旧工事(応急復旧、本格復旧)
オ. 貸与物品の計画的更新(ただし、年度ごとの予算の範囲内において行う。)
※大規模の目安は、1か所の補修•修繕に係る費用が概ね 250 万円以上とする。
(2)指定管理者が行う業務
府が行う上記業務を除く、全てとする。
なお、施設ごとの具体的内容は、別表区分例示によるものとし、例示にない事項については、その都度協議を行うものとする。また、管理の効率化やサービス向上の為の改修についても、実施可能(府の承諾が必要。原状復旧が基本)とする。
なお、指定管理者の発意により行う公園施設•設備等の改修、補修•修繕については、規模に関わらず、(10 章.11)に定めるリスク分担表に従い、指定管理者が対応できることとする。
(留意事項)
ア. 指定管理者は、補修•修繕費として府が示す参考価格と同額以上を執行する必要がある。
イ. 毎年度末に提出する「事業実施計画書」に含める補修•修繕計画書を、府との協議のもとに作成すること。
ウ. 執行に当たっては、府が実施予定の工事と重複がないかをその都度確認し、必要に応じて府と立会を行うこと。
エ. 年度途中に、指定管理者が行う施設の補修•修繕のうち、補修計画書に記載のない 100 万円を超える補修•修繕が発生した場合は、その内容及び緊急性について府と協議を行い、事業実施計画書(補修•修繕計画書)に示す修繕費の範囲内でそれを適正に実施しなければならない。
オ. 指定管理者の持ち込み物品等の修繕は、補修•修繕費の対象としない(車両、刈り払い機等)
カ. 施設の維持管理に係る消耗部材等の交換(小規模な汚損除去含む。)に係る費用は、事務所運営費や維持管理費(人件費)に含まれることから、別表「補修•修繕における区分例示」に示すものの中で、1 件 1 箇所あ
たり 2 万円未満は補修•修繕費の対象としない。
(3)指定管理者の責務
府営公園内には老朽化した施設も多数存在している。
別表の区分にかかわらず、施設の維持保全のために、利用者サービスや利用者の、安全確保の観点から、長期にわたる施設の使用禁止措置等が困難である等緊急的に機能復旧が必要と判断される場合には、指定管理者が応急的に機能復旧を行うこととする。
これについて、指定管理業務協定価格に占める負担割合が大きいと判断される場合は、土木事務所と指定管理者との協議により、実施計画書に記された作業内容の変更等を行い、これに対応する。
指定管理者の責務である修繕の範囲が実施計画書において示される修繕費に達しない場合は、土木事務所と指定管理者との協議により、老朽化部材の取り換え等を行うものとする。
なお、事業報告書による報告においては、人件費で計上している維持補修担当人員が行う修繕と修繕•補修費により行う修繕を混同しないよう留意すること。
別表
種別 | 府により実施 | 指定管理者により実施 | |
園路広場 | 園路 •広場 | •全面的な舗装等の更新 •一定範囲のオーバーレイ •広場の排水不良による暗渠管の全面取替え •芝生の全面更新 •手すり等の全面更新 •地盤ずれによるクラックの発生に対する改修 •広範囲に及ぶ根上りによる段差部の改修 •大規模な陥没範囲の舗装等の改修 | •部分的な舗装等の更新 •破損部分や陥没部分等の舗装の補修、修繕 •クラックへのストレートアスファルト注入等の部分的な補修、修繕 •縁石、平板ブロック、インターロッキング、敷石、石張り及び目地等部分的な補修•修繕 •手すり等の部分的取替え等の補修•修繕 •暗渠管の部分補修•修繕 •芝生の部分的張替え •側溝、集水枡等の補修•修繕 •管路に侵入した根茎の除去 •舗装の根上りによる段差部の補修•修繕。 •平板舗装やインターロッキング舗装等の陥没箇 所の補修•修繕 |
修景施設 | 植栽 •花壇 | •新規植栽時の枯死に伴う補植 •植栽•花壇の計画的改修 | •花壇の縁石や人止柵等の部分的な補修•修繕 •樹名板等の補修•修繕、更新 •管理瑕疵が原因と考えられる補植 •灌水設備の補修•修繕 •支柱の腐食による撤去。必要に応じて更新 |
ゴ パラ ー | •老朽化による改修 | •塗装、破損、腐食•荒れ、汚損•老朽化した部分の補修•修繕 |
○ 補修、修繕における区分例示
噴水等 | •老朽化による改修 •ポンプ制御盤等の更新 | •消耗部品や機器の取替え、軸の交換、ろ材の入替え、オーバーホール等の補修•修繕(小規模なポンプの更新は含む。) •石張り等の部分補修•修繕等 | |
遊戯施設 | 遊具 | •更新及び撤去 •新基準に適合させる為の改修 | •塗装、部材の取替え、破損箇所等の補修•修繕及び撤去 •事故等が発生した際の部分的な緊急修繕 •定期的な消耗部材交換 (消耗部材の交換例示) ※上記以外の遊具においても類似部品は消耗部材として、劣化等の状況や指針等の推奨交換サイクルを踏まえて、消耗部材の交換を行うこと ※指針等とは、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改定第 2 版)」及び製造メー カーのことを指す |
休養施設 | 休憩所 •ベンチ | •老朽化による全面改修 •大掛かりな足場等が必要な建築物の部分補修(屋根材の取替え等) | •塗装、破損、腐食•荒れ、汚損•老朽化した部位の取替え |
遊具 | 消耗部材(部品) |
ブランコ | 吊金具•チェーン等 |
回転軸 | |
スプリング遊具 | スプリング |
握り部 | |
ロッキング遊具 | 軸受部 |
ストッパーゴム(緩衝部) | |
握り部 | |
ローラー滑り台 | ローラー |
ターザンロープ | ケーブル |
滑車部 | |
握り部 | |
緩衝装置 | |
ネットクライマーロープクライマーネットを有する複合遊 具 | ネット |
ロープ | |
ワイヤー入りロープ |
管理施設 | 倉 管庫 理等 事の 務建 所築 •物 | •老朽化による全面改修 •新基準に適合させる為の改修 •電気(配電盤、ケーブル等)、機械、給排水設備等の改修、更新 •空調機器の更新(建物に付随するもので、建物本体の改修 を伴うもの) | •建具の補修•修繕 •壁材の補修•修繕 •空調機器の補修•修繕 •衛生器具の修繕 •電気設備配管•照明器具の補修•修繕 •エレベーター等機械設備の補修•修繕 •給排水設備及び浄化槽の補修•修繕 •消防設備等の補修•修繕 |
ヤ チー ッド プ | •老朽化による全面改修 | •塗装、破損、汚損、老朽化した部分の補修•修繕 | |
車 門止 •め 柵 • | •老朽化による全面改修 •新基準に適合させる為の改修 | •塗装、破損、腐食•荒れ、汚損、老朽化した部分の補修•修繕 | |
給 備 排 水 設 | •老朽化による全面改修 | •漏水対策 •マンホール蓋等の補修•修繕 •各種弁類の補修•修繕 •散水栓の補修•修繕 | |
識 掲 • 示案 板内 •板 標 | •老朽化による改修、更新 •デザインの統一等、公園単位での全面更新 | •塗装、破損、腐食•荒れ、汚損及び老朽化した部分の補修•修繕 | |
放送 備 • 電 気設 | •老朽化による全面改修、更新 | •塗装、破損、腐食、汚損及び老朽化した部分の補修•修繕 •器具等の劣化•破損の補修•修繕 •漏電等のブレーカーや安定器、バッテリー非常用 発電機の蓄電池等の機器の交換 | |
ず 放箱 送 • 設灰 備捨 •場 く | •老朽化による全面改修、更新 | •塗装、破損、汚損及び老朽化した部分の補修•修繕 |
運動施設 | 各種運動施設 | •老朽化による全面改修、更新 •芝生•舗装材の不良劣化に伴う全面改修 •排水不良による暗渠管の全面取替え •その他、附属建物は、「管理事務所・詰所•倉庫•車庫等の建築物」の記載に同じ | •芝生の部分的な張り替え •芝生•舗装材の不良劣化に伴う部分補修•修繕 •走路等のラインの部分補修•修繕 •暗渠管の部分補修•修繕 •フェンス等の部分補修•修繕 •計器、備品等の補修•修繕 •陸上競技場の3種公認を維持するための補修•修繕 •その他、附属建物は、「管理事務所・詰所•倉庫•車庫等の建築物」の記載に同じ •根上がりによるコート舗装材の修繕等 |
プール | •老朽化による全面改修、更新 •プールサイド舗装の劣化•破損にともなう全面改修 •循環設備、プール本体等にかかる大規模な漏水箇所の補修 •新基準に適合させる為の改修 •その他、附属建物は、「管理事務所・詰所•倉庫•車庫等の建築物」の記載に同じ | •プールサイドの補修、破損部分のクラック補修、修繕 •プール附帯施設の補修•修繕 •循環設備、プール本体等に係る部分的な漏水箇所の補修•修繕 •消耗部品や機器の取替え、ろ材の補充及びオーバ ーホール •その他、附属建物は「管理事務所・詰所•倉庫•車庫等の建築物」、放送や電気設備は「放送•電気設備」の記載に同じ | |
便益施設 | 便所 | •「管理事務所・詰所•倉庫•車庫等の建築物」の記載に同じ | •「管理事務所・詰所•倉庫•車庫等の建築物」の記載に同じ |
台 時 計 | •老朽化による全面改修 | •塗装、破損及び汚損した部分の補修•修繕 | |
場 水等 飲 | •老朽化による全面改修 | •塗装、破損及び汚損した部分の補修•修繕 | |
台 展 望 | •「管理事務所、詰所、倉庫、車庫等の建築物」の記載に同じ | •「管理事務所、詰所、倉庫、車庫等の建築物」の記載に同じ | |
その他 | 集会所 | •「管理事務所、詰所、倉庫、車庫等の建築物」の記載に同じ | •「管理事務所、詰所、倉庫、車庫等の建築物」の記載に同じ |
※消耗品(ろ過機械等の濾材や機械設備等の基盤機器等、専門業者が交換の必要があるものは除く。)等の交換程度の軽微な作業は、保守•点検作業の一環として取り扱うこととする。
※使用期限のある消耗部品•機器等(例:公園内の水道子メーター、消火器等)は、指定管理者において、常に使用可能な状態であることを日常的に点検するとともに、関係機関との調整のうえ使用期限の確認及び有効期限内の交換を確実に行うこと。
※「小規模な公園施設等(前項「(2)指定管理者が行う業務」を参照)」に該当するものは、当該例示区分にかかわらず、改修•更新•撤去についても、指定管理者の実施範囲として取り扱う。
※貸与備品以外の備品(指定管理者の持込備品)の修繕については、補修•修繕費には計上してはならない。
※当該区分例示において「府により実施」としている区分についても、府により実施されるまでの間の応急処置や補修等必要な措置については、指定管理者が行うこと。
10.施設の破損•盗難等
施設の破損•盗難等が発生した場合は、指定管理者は応急措置を講じる等の安全確保を図ること(詳細は10章11.リスク管理を参照)
11.土木事務所への報告
指定管理者は、次の各号に掲げる場合が生じたときは、速やかに土木事務所に報告し、対応策について協議するものとする。ただし、事業実施計画書に記載されている業務はこの限りでない。
(1) 樹木の大規模な補植を要する必要が生じたとき
(2) 既存木の移植又は伐採を行う必要が生じたとき
(3) 建物又は工作物について大規模な補修を行う必要が生じたとき
(4) 業務遂行上、疑義が生じたとき
(5) 各種感染症やセアカゴケグモ等の害虫が発生したとき
(6) 管理する公園区域内で※「差別落書き」を発見したとき
(7) その他、公園施設の機能を良好に維持するために緊急な措置を講じたとき
※差別落書きを発見したときは「差別事象報告書」資料 11 により土木事務所に報告すること
第7章 法令管理
公園の運営管理及び維持管理を行うに当たり、以下の法令等の規定を遵守することが必要である。
○ 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)、都市公園法施行令(昭和 31
年政令第 290 号)及び都市公園法施行規則(昭和 31 年建設省令第 30号)
○ 大阪府都市公園条例、大阪府都市公園条例施行規則
○ 労働基準法(昭和 20 年法律第 49 号)及び、労働安全衛生規則(昭和
47年法律第57号)
○ 大阪府行政手続条例
○ 大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)
○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58 号)及び大阪府暴力団排除条例施行規則(平成 23 年公安委員会規則第3号)
○ 施設維持、設備保守点検に関する法規等
水道法(昭和 32 年法律第 177 号)、建築基準法(昭和 25 年法律第
201 号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年
法律第 20 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び電気事業法(昭
和 39 年法律第 170 号)
○ 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
○ 喫煙に関する法規等
健康増進法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 78 号)大阪府受
動喫煙防止条例(平成 31 年大阪府条例第4号)及び大阪府子どもの受動
喫煙防止条例(平成 30 年大阪府条例第 101 号)
○ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
○ 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)
○ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号(以下「省エネ法」という。))
○ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成 19 年法律第 56 号)
○ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
○ 大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(平成 23 年大阪府条例第 83 号)
○ 大阪府地域防災計画、管理する公園の存する市町村の地域防災計画
〇 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)
○ その他関連法規•通知•要領等
(1)個人情報の取扱い
指定管理者が行う公の施設の管理に係る個人情報の取扱いについては、大阪府個人情報保護条例第53条の3の規定により、同条例第2章(府が取り扱う個人情報の保護)の規定が適用される。
(2)情報公開への対応
指定管理者は、公園の管理業務に関し、府があらかじめ指定する次の書類を施設に備え置き、一般の方が閲覧できるようにしなければならない(個人名等、個人のプライバシーに関する情報が記載されている部分、その他法人等、第三者の正当な利益を侵害する恐れのある情報が記載されている部分は除く。)。
《情報公開について》
府に提出していただく申請書類等は、情報公開請求の対象となります。
また、提出書類中、府が定める資料については、府情報公開条例に定める適用除外事項に該当する情報を除いて、当該施設で閲覧できるようにしていただきます。(府では、担当課・府政情報センターで閲覧できるようにし、下記⑤は府のホームページに掲載します。)。
※府が定める資料
①指定管理者指定申請書、②事業計画書、③収支計画書、④管理体制計画書、
⑤管理業務契約書、⑥各年度の事業報告書及び⑦各年度の事業実施計画書
申請書類
申請書類 | |
申請書類 | |
申請書類 |
① 指定管理者指定申請書
② 事業計画書
③ 収支計画書
④ 管理体制計画書
様式第 5 号
⑤ 管理業務協定書
様式第 3 号
⑥ 各年度の事業報告書
⑦ 各年度の事業実施計画書
(3)労働関係法令の遵守
指定管理者は、公園の管理業務に関し、業務に従事する者の労働に関する権利を保障するため、次に掲げる法律のほか労働関係法令を遵守しなければならない。
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働組合法、男女雇用機会均等法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法
(4)公正採用への対応
「大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」又は「大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」に基づき、一定規模の事業所において
「公正採用選考人権啓発推進員」を設置していない場合は、設置しなければならない。
(5)省エネ法に基づくエネルギー管理の実施に伴う対応
府は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の規定により、所有する資産についてエネルギー管理を行い、国に報告書等を提出する義務が課されている。
指定管理制度導入施設についても、同法が適用されることから、指定管理者は、以下の点について対応しなければならない。
① 管理する公園施設ごとに前年度分の年間エネルギー使用量を把握の上、所定の様式に記入し、毎年所定の期日までに府に報告すること
② 省エネ法の趣旨を理解し、府が実施する省エネ施策に協力すること。また、指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と
温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めなければならない。また、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達(グリーン調達)に努めること。
(6)公租公課の取扱い
指定管理者として事業を行う上で、事業所税、法人市民税及び法人府民税等の納税義務が生じる場合があることから、それぞれの課税義務を所管する税務官公署に確認の上、適切に対応すること。
(7)不当な要求に係る届け出等
指定管理者は、協定の履行に当たって暴力団員•暴力団密接関係者等(以下「暴力団員等」という。)から社会通念上、不当な要求又は協定の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、府への報告及び警察への届出(以下「報告•届出」という。)を行うこと。また、下請業者が暴力団員等から不当介入を受けた場合は、報告•届出を当該下請業者に指導すること。
(1)指定管理者は、業務の遂行に当たって知ることのできた情報の取扱いについては、大阪府情報公開条例及び大阪府個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければなら
ない。
(2)指定管理者は、業務上、知ることのできた秘密を漏らしてはならない。また、この業務が終了した後においても同様とする。
府は、エネルギーの使用の合理化に関する法律及び国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の規定により、所有する資産についてエネルギー管理を行い、国に報告書等を提出する義務が課されている。このため、指定管理者は、以下の点について対応すること。
① 管理する施設ごとに前年度分の年間エネルギー使用量を把握の上、所定の様式に記入し、毎年府に報告すること
② 省エネ法の趣旨を理解し、府が実施する省エネ施策に協力すること
指定期間中に法改正により新たに点検や検査が追加された場合、府と協議のうえ対応するものとする
第8章 安全対策
利用者の安全を確保するため、適切な防災•安全対策を講じなければならない。また、地震等の災害や事件等の危機事象発生時において、府をはじめ警察•消防等と連携をとりながら適切に対応できるよう、万全の危機管理体制を確立しなければならない。
指定管理者は、再委託等を行う第三者の行為も含め、当該公園の包括管理者として労働災害、公衆災害の防止に努めるとともに、労働等災害の未然防止について、従事者個々の意識啓発•向上に努めなければならない。
また、土木事務所が別途示す「安全工事施工推進協議会会則」に則り、同協議会に加入しなければならない。なお、指定管理業務の協定をもって入会し、完了をもって退会したものとみなす。
指定管理者は各年度の事業実施計画書提出時に、土木事務所が別途示す「安全施工推進委員届」及び「安全対策計画表」により、委員名及び維持管理等業務を行うに当たり予想される危険作業の内容や対策並びに安全に係る研修•訓練等の内容を提出すること。
(1)参集体制の確立
指定管理者は、異常気象時等(※1)には、府営公園の適正な管理を行う上で、待機連絡と円滑な初動対応が可能となるよう、「大阪防災ネットメール配信サービス」等を活用し気象警報等情報の収集に努め、以下の①~⑤に該当する場合には、管理事務所に参集し、万全の危機管理体制を確立するとともに、府や警察•消防等と連携をとりながら適切に対応しなければならない。
また、府が実施する防災訓練等に積極的に参加すること。休日•夜間における異常気象時等の各公園指定管理者非常配備体制は資料 26 の一覧表参照。
※1 異常気象時等とは次の①から⑤を意味する。
① 管理する公園の存する市町村において、気象警報が発表された場合
(※2)
② 管理する公園の存する市町村において、大津波警報、津波警報•注意報が発表された場合(※3)
③ 管理する公園の所在地及び所管事務所管内において震度4以上の地震