本規約は、本規約所定の手続きを経て「SHOWTIME FITNESS」として運営するスポーツ 1 会員及びビジターは本規約(第24条により改正されたものを含む)および施設 1 当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、クラブ(以下「当クラブ」といいます。)と契約を締結された会員及び同伴される会員 内諸規則その他当クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。 または当該会員を当クラブから除名することができます。
第1条(適用範囲) 第13条(諸規定等の遵守) 第18条(会員資格の停止および除名)
本規約は、本規約所定の手続きを経て「SHOWTIME FITNESS」として運営するスポーツ 1 会員及びビジターは本規約(第24条により改正されたものを含む)および施設 1 当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、クラブ(以下「当クラブ」といいます。)と契約を締結された会員及び同伴される会員 内諸規則その他当クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。 または当該会員を当クラブから除名することができます。
以外の者(以下「ビジター」といいます)が、当クラブおよびそれに派生する運営業務の 2 会員及びビジター施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習 (1)第12条各項に違反したとき
第2条(目的)
利用に関して、適用されるものとします。 上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、当クラブの説明 (2)会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、 及び指示に従わなければなりません。 政治活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの
3 会員及びビジターは、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動、 秩序を乱し、又は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
当クラブは、スポーツを通じ、会員の健康増進及び会員相互の親睦を図ると共に、 政治活動、宗教活動もおこなってはなりません。会員は他のメンバーもしくはその (3)規約その他当クラブの定めた諸規則に違反したとき
地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。 同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為をおこなうことは固く禁じます。 (4)会費その他の債務を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき
4 会員及びビジターは、施設の利用時は常に当クラブが定めるドレスコードを (5)入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、または第3条に違反していることを
第3条(会員制度) 遵守します。xxxx、あるいはジーンズタイプのステッチ、リベット(びょう) 故意に申告しなかったと判明したとき
1 当クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、 がついているパンツ、ショートパンツは施設内で着用を禁止します。ゴム草履、 (6)当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。 および裸足での施設利用も禁止します。刺青のある者は見えないように隠して下さい。 (7)その他、会員としてふさわしくない言動があったと当クラブが認めたとき
2 会員の契約期間は、会員が当クラブ所定の退会手続きかが完了するまで自動更新とします。 5 会員及びビジターは、クラブ施設内で大声を発したり、他人を誹謗中傷したり、 2 前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの
3 当クラブは名誉会員をおくことがあります。 あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為を 施設を使用することができません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を
したりすることを禁止します。 支払わなければならないものとします。
第4条(入会資格) 6 当クラブは、会員及びビジターが施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を 3 第1項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対しては、当クラブに入会できる方の前提条件として、当クラブの目的や趣旨に賛同し、本規約を 使用することを禁止します。 当クラブは、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費
承認して頂くことが必要です。なお、次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの 7 会員及びビジターは、当クラブに対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号の その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。
会員になることは出来ません。また、当クラブはその自由裁量により入会の申込の証人 | いずれの行為も行ってはなりません。 | ||
をお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 | (1) | 暴力的な要求行為 | 第19条(資格喪失) |
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者 | (2) | 法的な責任を超えた不当な要求行為 | 会員は次の場合にその資格を喪失します。 |
(2)本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者 | (3) | 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | (1)退会 |
(3)暴力団又は反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者 | (4) | 風説を流布し、偽計または威力を用いて当クラブの信用を毀損し、または当クラブの | (2)死亡 |
(4)医師等により運動を禁じられている者(健康状態に疑義のある方は別途ご相談 | 業務を妨害する行為 | (3)除名 | |
下さい。なお、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。) | (5) | その他前各号に準ずる行為 | (4)当クラブの運営xxxな理由により当クラブを閉鎖したとき |
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (6)過去に本規約の違反行為をして退会処分となったことがある者 | 8 9 | 当クラブの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。 未xx者の22時以降の当クラブの施設の入場を禁止します。 | 第20条(会員資格の譲渡禁止等) |
(7)その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 | 10 | 当クラブに入場する場合に、複数人で同時に入場することを禁止します。発見した | 当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、 |
第5条(入会手続き) | 11 | 場合には、除名する場合があります。 会員及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。 | 質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません (但し、法人の合併を除くものとします)。 |
1 | 当クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により本規約を承諾し、 当クラブ所定のwebサイトで申込をし、当クラブの審査を受けた上で、当クラブが承諾し | 第14条(入場の禁止及び退場) | 第21条(休業) |
たときは、当クラブとの契約が成立し、当クラブの会員となります。入会しようとする | 当クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。 | 1 当クラブは、定期休業日を設定することができます。 | |
者が18才未満(以下「未xx者」といいます)の場合には、親権者の同意が必要で、 | (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者 | 2 当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。 | |
親権者も未xx者と連帯して会則に基づく責任を負うものとします。 | (2)刺青が第三者から見えた状態にある者 | (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を困難と認めた時 | |
2 | 利用開始日は別途定めます。 | (3)暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者 | (2)施設の点検、補修または改修をするとき |
3 | 入会しようとする者は、クレジットカードでの支払いか、銀行口座からの引落を | (4)医師等により運動を禁じられている者 | (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が |
選択できますが、銀行口座からの引落の場合には、登録時に当クラブに御来所いただき | (5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 発生したとき | ||
必要な手続きを行ってもらう必要があります。 | (6)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかけたりする者 (4)社会情勢の著しい変化があったとき、またはその恐れがあるとき | ||
4 | 会員は、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。 | (7)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者 (5) その他当クラブが休業を必要と認めるとき | |
5 | 当クラブは会員に対し、携帯電話の端末又は当クラブが認めるカード(以下 | (8)22時以降に施設を利用しようとする18未満の者 3 前二項の場合、法令の定めまたは当クラブが認める場合を除き、会員が負担する |
「端末等」といいます)で施設内に立ち入ることができるように登録します。 (9) 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断された者 諸経費の支払い義務が軽減され、または免除されることはありません。
6 会員が当クラブ諸施設に入る際には、端末等を専用の機械に振りかざしてください。 (10)許可なく当クラブの施設内を撮影する者
端末等を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。 (11)許可なく当クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や 第22条(施設の閉鎖・変更)
7 端末等は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することは 勧誘活動をする者 当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更するできません。(会員は自らの端末等を第三者に貸与することは出来ません。 (12)他の会員や第三者を誹謗中傷する者 ことがあります。
万一、端末等を貸与した場合は除名の対象となりますのでご注意ください。) (13)他の会員や第三者に暴力行為や威嚇行為を行う者 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を
8 会員は、端末等を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかにクラブにその旨を届け (14)痴漢行為、覗き行為、露出行為等公序良俗に反する行為を行う者 不可能と認めたとき
てください。当クラブにおいて、再登録等の手続きを行います。 (15)当クラブの施設内に落書きや造作をする者 (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブ
(16)盲導犬以外の動物を当クラブの施設内の持ち込む者 経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第6条(変更手続き等) (17)危険物を当クラブの施設内の持ち込む者
1 会員はwebサイトでの入会申込した内容その他当クラブに届け出た内容が正確である (18)当クラブの施設内で、飲酒・喫煙をする者 第23条(賠償責任)
ことを保証します。 (19)当クラブの従業員の業務を妨げる者 1 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故については、会員及びビジターの
2 会員がwebサイトで入会申込した内容に変更があった時は、速やかにwebサイトなど (20)他の会員やビジターに対してストーカー行為をする者 自己責任とし、当クラブは一切の責任を負わないものとします。
で変更手続をしなければなりません。なお、コースを変更する場合には、 (21)他の会員やビジターの施設利用を妨げる者 2 会員またはxxxxは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または変更手続きを行ってから1ヶ月後の1日から変更の効力が発生します。 (22)入館に際し虚偽の申告をする者
3 当クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛てや (23)その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。メールアドレス(各種SNSやLINEのアカウントを含むものとし、以後同様とする)に 当クラブは一切の責任を負わないものとします。
行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所宛てやメールアドレスに通知が 第15条(休会および復帰) 3 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の
発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。 1 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できないと 損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
当クラブが認めた場合は、事前に当クラブが別に定めた期日(第16条2項)までに、 4 会員またはビジターは、他の会員またはビジターの責に帰すべき原因により、損害を
第7条(個人情報保護) 当クラブ所定の書面により手続きを行ったうえで、月単位で当クラブを休会できる。 受けた場合、当クラブは一切の責任を負わないものとします。
当クラブは、当クラブの保有する会員の個人情報を、当クラブが別途定める「個人 2 休会する会員は、休会料金を支払うものとします。休会料金は、休会申請開始月分および 5 会員またはビジターにおいて、当クラブの施設利用に際して発生した怪我、病気、 情報保護方針」にしたがって管理します。 翌月分の1か月間は無料とし、それ以降は税別2200円とします。 事故等については、原則として会員またはビジター各自の自己責任とし、当クラブは
3 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で当クラブに 一切の責任を負わないものとします。
第8条(会費、手数料及び利用料) 復帰扱いとなります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。
1 入会金及び登録手数料は、当クラブが別途定める金額とし、入会時にこれを支払わ 4 休会から復帰した場合には、休会時に申請した第1項の書面(弊社保管)に 第24条(解散)
なければなりません。入会金及び登録手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません 復帰確認の署名をする必要があります。 1 当クラブは止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、
2 会費は、当クラブが別途定める金額を、クレジットカードか、銀行口座の引落により 第16条(退会) 当クラブを解散することができます。
支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。 1 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、当クラブが別に定めた期日までに、 2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、なお、銀行口座の引落の場合には、当クラブへ御来所のうえ必要な手続きを行って 当クラブ所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による 前項の予告期間を短縮することができます。
もらう必要があります。 申し出は受け付けられません)必ず窓口で手続きしてください。 3 当クラブの解散の場合、当クラブは会員に対し、特別の補償は行いません。
3 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて 2 前項の手続きを毎月15日までに手続きした場合には、翌月末日の退会として受理されます。
支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。 16日以降となった場合には、翌々月末日の退会となります。 第25条(通知予告)
4 当クラブは、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別途定める金額の 例 6月15日手続きした場合 7月末日退会扱い 本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に支払いを求めることができます。 6月16日手続きした場合 8月末日退会扱い 提示する方法により行います。
3 会費その他利用料等(以下「会費等」といいます。)が未納の場合は、第1項の
第9条(会費、手数料および利用料等の改定) | 退会届の提出までに完納しなければなりません。未納金の支払いがない場合には、 | 第26条(本規約その他の諸規則の改定) |
1 当クラブは、別途定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。 | 第1項の手続きを受付できません。 | 1 当クラブは、以下のいずれかの場合で、必要と認めたとき、本規約、細則、利用規定、 |
5 | 会員が自己都合により会費等を6ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。 | (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき | |
第10条(営業日および営業時間) | なお、滞納分については全額現金または当クラブが指定した方法で支払わなくては | (2)本規約の変更が、会員が当クラブの施設を利用する目的に反せず、かつ、変更の | |
当クラブの営業目及び営業時間については、別途定めます。 | なりません。 | 必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして | |
6 | 契約期間に退会できない期間(契約から6ヶ月間など)が設定されている場合に、 合理的なものであるとき | ||
第11条(施設の利用制限) 1 当クラブは、当クラブの管理もしくはその他当クラブが必要と認めた場合、 | 会員がその期間内に退会したとしても、残りの期間の会費等を支払う必要があります。 2 当クラブは、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の2週 また、長期契約(1年一括xxx)を締結されている場合には、長期契約に基づき既納された 会員が、前項の通知において指定した日付までに解約を行わない場合、 | ||
さまざまなイベントを開催することを予定しており、イベント開催の場合には、 | 会費等を、xx料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。 | 本規約の変更に同意したものとみなします。 |
2 前項の改定を行なう場合、当クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。 4 会費等は、退会が月の途中であっても、退会した月の会費を全額支払わなければなりません。 その他当クラブの運営、管理に関する事項を、いつでも任意に変更することができます。
間前
施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までに 7 会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、当クラブは、 までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、ホームページに掲載、またはその旨を専用アプリなどで告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する 会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年14.6%の割合で 弊社専用公式LINEアカウントに掲載する方法により、これを周知します。
場合はこの限りではありません。なお、これにより会員の会費等の支払義務が 計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当クラブが 3 会員が本規約の変更を同意しない場合、会員の唯一の対処方法は、縮減され、又停止されることはありません。 指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料 本契約を解約することのみとなります。
2 当クラブでは、宣伝等のために、YouTubeなどの撮影やイベントに利用することが その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
あり、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合には、 第27条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
直前に専用アプリなどで告知する場合もあります。なお、これにより会員の会費等の 第17条(移籍) この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当クラブの間で訴訟の必要が支払義務が縮減され、又停止されることはありません。 1 転勤、その他の事由で当クラブより他のSHOWTIME FITNESS加盟店(以下「加盟店」 生じた場合、大阪地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
といいます。)に移籍することを当クラブが認めた場合、事前に所定の手続きを行った
第12条(ビジターの施設の利用) うえで移籍できるものとします。移籍の料金は別に定めます。
当クラブは、原則として会員が同伴者または所定の手続きにより当クラブが 2 会員は、オプションとして他の加盟店を利用することができます。 附則。
承認した会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に次の条件で当クラブの 3 60日にわたって調査した結果、会員が本来契約したクラブより、他の加盟店のクラブ 本規約は2020年01月01日より発効します。施設を利用させることができます。ビジターは、当クラブに対して、身分証明書を 施設を主に利用していると判断された場合、文書での通知をもって会員の移籍が行われる
提示し、当クラブが別途定めた施設利用料を支払うものとします。但し、当クラブが ことがあります。変更手続きの際には、変更後の施設の諸費用をお支払いいただきます。 上記規約を承諾します。特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外のビジターの利用を認めることがあります。 なお費用は本契約に定められているものより高額となる場合もあります。
(1)会員がビジターの同伴を希望する場合、事前に必ず施設スタッフから書面に 4 会員の利用格差が著しい場合には、第3項の規定の適用について変更することがよる承諾を得る必要があります。 できるものとします。
(2)ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準じるものとします。但し、当クラブが必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
(3)当クラブは、ビジターが当クラブを利用するに際し、当クラブが別途定める利用料の支払いを求めることができます。
(4) ビジターが会員と同伴して入場する場合には、必ず1人ずつ入場して下さい。
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