○ALT とのコラボ…英会話・英語イベント
報道資料
千早xx村教育委員会と大阪教育大学との連携に関する協定締結について
令和2年8月31日
千早xx村教育委員会と大阪教育大学は9月1日(火)、教育等の分野において、連携協定を締結します。
本協定は、地方創生を通じて個性豊かで特色ある学校教育の実現に向けた取り組みが進む中、村教育委員会と大阪教育大学が連携・協働した活動をより一層深化させることを目的に締結するものです。
村教育委員会と大阪教育大学は、このたびの協定により、様々な分野において、連携・協働を促進し、教育の活性化及び教職員の資質の向上を図ってまいります。
日 | 時 | 令和2年9月1日(火)10:00~ |
場 | 所 | 大阪教育大学柏原キャンパス |
次 | 第 | ・出席者の紹介 ・挨拶 xxxx村教育委員会:教育長 xx xx |
大阪教育大学:学長 xx xx
・調印協定書に署名
・記念撮影
・懇談
<お問い合わせ> xxxx村 教育課 担当:xx xx
電話 0000-00-0000(直通)
「xxxx村教育委員会と国立大学法人大阪教育大学との連携協力に関する協定書」調印式次第
日 時:令和2年9月1日(木)10時00分~場 所:大阪教育大学 事務局棟4階大会議室 出席者:
・xxxx村教育委員会
教育長 xx xx(xxxx xxxx)
教育課長 xx xx(xxx xxxx)教育課参事 xx xx(xxxx xxx)
・大阪教育大学 学長 | xx | xx(xxxxx xxx) |
理事・副学長 | xx | xx(xxxx xxx) |
理事・事務局長 | xx | xx(にxx xxx) |
副学長 | xx | xx(xx xxxx) |
次 第
1.出席者紹介
千早xx村教育委員会大阪教育大学
2.xxxx村教育長の挨拶
3.大阪教育大学長の挨拶
4.調印
協定書に署名
5.写真撮影
6.懇談
司会進行:射場 学術連携課長
大阪教育大学
大阪教育大との連携協定による主な連携事例
学校・教委⇒大教大
学校教育支援・教職員支援
○司書とのコラボ…読書活動・本の紹介(ビブリオ)・読み聞かせ・絵本作り・読書カード作り
○ALT とのコラボ…英会話・英語イベント
●芸術活動のコラボ…音楽(管楽器・和楽器指導)・体育(体操・体ほぐし・新スポーツ)・美術・家庭・技術
●情報…特にプログラミング(教員に向け研修。プログラミング的思考をはぐくむ活動についても。授業に活用できるように。)
●ICT 機器の活用…ICT 機器を利用し、小学校 2 校の遠隔授業ができるようノウハウをご教示いただきたい。
●支援学級担任教諭等のコラボ…支援の方法について
〇くすのき土曜学習会のボランティア(有料)
●部活動の支援
〇アシスタントティーチャー(AT)として、学生の得意技披露授業
●大学施設等の見学
大教大⇒学校・教委学生支援・研究支援
〇教育実習生以外の研修生受け入れ(短期・長期)→学生のインターンシップ
〇大学においての AT【指導主事等・管理職・首席・養護教諭他】…「教委のしくみ」「〇〇教育について」「学校現場の実際」etc…
〇村のスポーツ・文化等関連行事への学生xx参加
〇教職大学院への勧誘→教職員大学の生徒の学校実習
〇大学の研究への協力
千早xx村教育委員会と国立大学法人大阪教育大学との連携協力に関する協定書
千早xx村教育委員会(以下「甲」という。)と国立大学法人大阪教育大学(以下「乙」という。)は次のとおり、教育等の分野において連携協力するために協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は甲及び乙が教育等の分野において、連携、相互協力することによって、甲及び乙の相互の発展・充実に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、次の事項について連携協力をするものとする。
(1)大学の教養・専門教育、教員養成等の充実に関すること
(2)学校教育の充実と教員の資質向上に関すること
(3)学校教育上の諸課題に対応した調査研究をすること
(4)生涯学習の振興に関すること
(5)その他両者で合意された事項
(連絡調整窓口)
第3条 甲及び乙は、前条の事業を円滑かつ効果的に進めるために、連絡調整窓口を設置する。
(経費)
第4条 甲及び乙が連携協力を行う事業に要する経費は、原則として甲及び乙において各々応分に負担する。
(有効期間)
第5条 この協定書の有効期間は、令和3年3月末とする。ただし、本協定の有効期間満了日の3ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも書面をもってこの協定書の改廃の申し入れがないときは、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第6条 この協定書の定めによるもののほか、連携協力をする事項の細目等については、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。
2 本協定の内容の変更、又は破棄については、甲及び乙の合意に基づいて行うことができる。
3 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲及び乙で協議するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、各々1通を保有する。
令和 2 年 9 月 1 日
(甲)xxxxxxxxxxxxx 000 (乙)xxxxxx 0-000-0
xxxx村教育委員会 国立大学法人大阪教育大学
教育長 学長