本ソフトウェアをインストール(コピーを含むものとし、お客様および弊社以外の第三者がお客様の依頼に基づき、お客様の同意のもとでインストールした場合を含みます。以 下同様とします。)、もしくはご使用いただいた場合、または第13条に定めるソフトウェア更新、第15条に定めるオプションソフトウェアもしくは開発ツール(第12条に 定めるSMILE Custom AP Builder、SMILE CRM QuickCreator、SDK
ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 許 諾 契 約 書
この契約は、お客様(法人または個人とします。)が購入されたソフトウェア(コンピュータープログラムおよびこれを記録した記録媒体、ならびにマニュアルなどの印刷物、電子文書を含みます。以下総称して
「本ソフトウェア」といいます。)に関して株式会社xxコンピューター(以下「弊社」といいます。)が許諾する使用方法、第5条および第6条に定める保証、ならびに弊社が締結する有償保守契約に基づく作業等を提供する保守(以下「保守」といいます。)について定めるもので、お客様と弊社との間で締結される法的な拘束力をもちます。
本ソフトウェアをインストール(コピーを含むものとし、お客様および弊社以外の第三者がお客様の依頼に基づき、お客様の同意のもとでインストールした場合を含みます。以下同様とします。)、もしくはご使用いただいた場合、または第13条に定めるソフトウェア更新、第15条に定めるオプションソフトウェアもしくは開発ツール(第12条に定めるSMILE Custom AP Builder、SMILE CRM QuickCreator、SDK
(Software Development Kit)、その他の開発を行うためのソフトウェアを含み、以下総称して「開発ツール」といいます。)をインストールもしくは更新した場合、本ソフトウェアの仕様を理解し、およびこの契約書のすべての条項に同意し受諾したものとみなされます。
お客様がこの契約書のいずれかの定めに同意されない場合、弊社はお客様に、本ソフトウェアの使用を許諾することはできません。未使用の本ソフトウェアに含まれるすべてのものをただちに本ソフトウェアをご購入された販売店(以下「販売店」といいます。)に返品いただき、領収書その他購入を証するものと引き替えに代金をお受け取りください。ただし、お客様から本ソフトウェアの領収書その他の購入を証明する書面をいただけない場合は、代金の返却に応じられないことがあります。
なお、この契約書は本ソフトウェアの使用許諾についての証明ですので、マスターxxxxとともに大切に保管してください。また、この契約書の最新版を次の掲示によって閲覧できるようにしています。不定期に更新されますので、適宜ご参照、ご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxx
ご注意:
本ソフトウェアは、特段の定めのない限り、「使用するユーザー単位」または「インストールするコンピューター単位」のいずれかで使用を許諾されるものです。「使用するユーザー単位」での使用はこの契約の第1条(1)に、「インストールするコンピューター単位」での使用はこの契約の第
1条(2)に記載されています。お客様は、適用される方をお読みください。なお、使用のタイプを変更することはできません。
第1条(使用の許諾)
弊社はお客様に対して、この契約に基づき、本ソフトウェアに関し、以下の権利を許諾します。 (1)使用するユーザー単位での使用許諾
1) スタンドアロンまたはクライアントコンピューターへのインストールの場合
i) お客様は、1台のコンピューターに本ソフトウェアをインストールして使用することができます。
ii) お客様が一人で使用する場合に限り、お客様のみが使用する他のコンピューター(携帯用コンピューターまたは家庭にあるコンピューターなどを含みます。)で、同時に実行しないことを条件に本ソフトウェアを使用することができます。
iii) 本ソフトウェアを複数人で使用する場合、お客様は、本ソフトウェアを実際に使用するユーザー数分のライセンスを購入しなければなりません。
2) サーバーへのインストールの場合
i) お客様は、本ソフトウェアを、マスターデータを一にするシステムとして本ソフトウェアを稼働させるうえで、弊社が認める必要最小限の台数のサーバーにインストールして使用することができます。
ii) 複数のユーザーによる本ソフトウェアの使用が許諾されている場合、本ソフトウェアは、使用を許諾された数を上限とした数のユーザーが、クライアントコンピューターまたはコンピューターの一時メモリに読み出して使用することができます。
iii) サーバーにアクセスする特定の個人の数によってライセンス数がカウントされる場合であって、使用を許諾された数を超えたユーザーが本ソフトウェアを使用するとき、お客様は、当該使用を許諾された数を超えたユーザー数分のライセンスを別途購入しなければなりません。
iv) サーバーに同時にアクセスするユーザーの数によってライセンス数がカウントされる場合、使用を許諾された数を超えたユーザーが、本ソフトウェアを同時に使用することはできません。
(2)インストールするコンピューター単位での使用許諾
1) スタンドアロンまたはクライアントコンピューターへのインストールの場合
i) お客様は、1台のコンピューターに本ソフトウェアをインストールして使用することができます。
ii) 本ソフトウェアを複数のコンピューターで使用する場合、お客様は、本ソフトウェアを実際に使用する台数分のライセンスを購入しなければなりません。
2) サーバーへのインストールの場合
i) お客様は、1台のサーバーに本ソフトウェアをインストールして使用することができます。
ii) 複数のコンピューターにおける本ソフトウェアの使用が許諾されている場合、本ソフトウェアは、使用を許諾された数を上限とした数のクライアントコンピューターまたはコンピューターの一時メモリに読み出して使用することができます。
iii) サーバーに同時にアクセスするクライアントコンピューターの数によってライセンス数がカウントされる場合、使用を許諾された数を超えたクライアントコンピューターで、本ソフトウェアを同時に使用することはできません。
第2条(著作xx)
1.本ソフトウェアの著作権は、弊社またはその許諾者に帰属し、日本国著作xxならびにその他の関連して適用される法令(国際条約を含みます。)により保護されており、お客様は、本ソフトウェアを複製することはできません。
2.前項にかかわらず、本ソフトウェアが、物理的な記録媒体によらずに電磁的方式のみによって提供されている場合、バックアップおよび保存用の目的に限って本ソフトウェア(プログラムのみ)の複製物を1部のみ作成することができます。
3.本ソフトウェアのマニュアル等の著作物、商標、本ソフトウェアxxxまたは供給元としての弊社または販売店の名称等を公開する場合は、当該公開の可否、公開する際の表示内容、表示方法、表示場所等についてあらかじめ弊社の了解を得るものとします。
第3条(禁止事項)
1.お客様は、対価の有無を問わず、弊社による事前の許可なく本ソフトウェア(複製物を含む)の第三
者への譲渡、貸与またはこれに類すること(本ソフトウェアのレンタル、リースおよび本ソフトウェアを使用した商業的サービスの提供を含みます。)を行うことはできません。
2.お客様は、本ソフトウェアの逆アセンブルおよび逆コンパイルを含め、いかなる方法によっても本ソフトウェアの改変および解析などを行うことはできません。
3.本ソフトウェアが複数モジュールで構成される場合、お客様は、弊社に許可なく、全部または一部のモジュールを分割して使用することはできません。
第4条(使用責任)
1.お客様は、本ソフトウェアをご使用になる場合、本ソフトウェアの選択、導入、管理、利用および効果の責任を負うことになります。
2.お客様は、本ソフトウェアの使用方法、使用状況、データファイルならびに各種設定の定義ファイルのバックアップおよび使用によって得られたものを含むすべての成果物について、その信頼性、安全性、実用性、有効性、その他の影響を自ら確認し管理する責任を負うことになります。
第5条(保証)
1.弊社は、本ソフトウェアに次条によるものを除く欠陥(本ソフトウェアについて弊社の定める仕様書、マニュアルまたはこれに類するものの記述に対して本ソフトウェアの機能が十分でないことをいい、 以下同様とします。)が見つかった場合、欠陥を修正するか、欠陥を回避する方法を教示するか、販 売店と協力して本ソフトウェアを交換するか、お客様が支払った代金を返却して契約を終了するか等 の方法から有効なものを選択して履行すること(物理的欠陥に関して次条に定めるものを含めて、以 下「保証」といいます。)を行うものとします。いずれの方法を選択するかについては、弊社の判断 に基づくものとします。
2.この契約書の定めは、他の口頭か書面によるものかを問わず、または明示もしくは黙示を問わず、すべての保証に代わるものとします。他のいかなるものによっても、この契約書の定めに対して変更、追加などを行うことはできません。
3.この契約書の他条項の定めにかかわらず、弊社が本ソフトウェアの製造を中止した日から1年を経過する日に当該本ソフトウェアに関して弊社が保証を行う義務は滅消するものとします。
第6条(物理的欠陥に関する保証)
1.本ソフトウェアを記録した記録媒体の物理的な欠陥によって本ソフトウェアが正常にインストールできなかった場合や、製品マニュアルその他の印刷物に落丁・乱丁が生じていた場合には、本ソフトウェアの納入日以後 30 日以内に限り、弊社の判断に基づき良品と交換させていただきます。
2.前項に定める交換品の前項の定めに基づく交換品に対する前項に準ずる再交換は、納入日以降 30 日以内とさせていただきます。交換後の本ソフトウェアについても、この契約書の各条項が適用されるものとします。
3.前項によって本ソフトウェアを交換しても問題が解決できない場合には、弊社は、本ソフトウェアの 回収を受けて、お客様が支払った代金を返却してこの契約を終了する等の対処を講じることができる ものとします。ただし、代金の返却についてお客様から本ソフトウェアの領収書その他の購入を証明 する書面をいただけない場合は、弊社の判断に基づく方法により対処することができるものとします。
第7条(保証と責任の制限)
1.本ソフトウェアは日本国内における使用のみを許諾し、前2条の保証は、日本国内においてのみ有効なものとします。
2.弊社は、お客様によるこの契約への違反に起因する事象、第5条および第6条に定める保証の対象に該当しないもの、および次のいずれか1つ以上に起因する本ソフトウェアに関する不具合について、一切責任を負いません。
(1)本ソフトウェアが第三者のソフトウェアと組み合わせて使用等されたこと
(2)本ソフトウェアが弊社の指定または許諾した環境以外で使用されたこと
(3)本ソフトウェアが弊社以外の法人または個人等によって改変されたこと
(4)その他、弊社の責によらない事由によること
3.弊社は、火災、地震その他の自然災害、第三者による行為またはお客様の故意、過失、誤操作もしくはその他本ソフトウェアのマニュアル、仕様書もしくはこれらに類するものに反する本ソフトウェアの使用、およびこの契約に反する使用によって生じた不具合、影響、損失または損害について、一切保証いたしません。
4.弊社は、本ソフトウェアの使用、不使用または使用不能から生じた不具合、影響、損失および損害について、一切保証いたしません。
5.弊社は、本ソフトウェアに関し、その品質、性能、商品性および特定の目的に対する有用性・適合性を含むその他のことについて、一切保証いたしません。
6.弊社は、本ソフトウェアが第三者の著作権、特許権、商標権その他の知的財産権を侵害していないことについて、一切保証いたしません。
7.弊社は、弊社が保証していない動作環境、および本ソフトウェアよりも後にリリースされたハードウェア、OS、ソフトウェア、その他の環境上での本ソフトウェアの動作について、一切保証いたしません。
第8条(責任の制限)
1.弊社は、弊社が予見し、または予見し得た場合を含めていかなる場合も、お客様の逸失利益、付随的損害、結果損害、拡大損害、特別な事情から生じた損害および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求、その他のことによる影響、損失および損害について、一切責任を負いません。
2.いかなる場合においても損害賠償を含む弊社の責任は、本ソフトウェアについて弊社または販売店にお客様が本ソフトウェアの代金として実際に支払を完了した金額を上限として支払うまでとします。
3.本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、すべての損害賠償等に適用されるものとします。
第9条(契約の有効期間)
1.この契約は、前文第2段の定めに基づいて、お客様がこのソフトウェア使用許諾契約を受諾した日から効力を有します。
2.この契約の有効期間は、次のいずれか早く到来する日に終了するものとします。
(1)お客様が本ソフトウェアの使用を終了する日
(2)お客様と弊社がこの契約または別途の契約により、この契約の終了を定めている日
3.前項によるこの契約の終了後も第2条乃至第 13 条、第 15 条、第 17 条乃至第 19 条はなおも 10 年間効力を有するものとします。
第10条(契約の終了)
1.お客様がこの契約書のいずれかの条項に違反した場合、弊社はこの契約を終了し、お客様の本ソフトウェアの使用権を滅消させることができます。
2.この契約が終了した場合、お客様はすみやかに、本ソフトウェアの一切をお客様の負担で弊社に返却いただくか、破棄、消去していただくものとします。
3.この契約が終了した場合、終了の理由および法的根拠の如何にかかわらず、お客様への本ソフトウェアのすべての保証および保守は終了いたします。
4.この契約が終了した場合、終了の理由および法的根拠の如何にかかわらず、弊社はお客様が本ソフトウェアに対して支払った代金の返却、費用の補償、代替措置に関する対処、その他の対応等を一切行いません。
5.この契約が終了したにもかかわらず、お客様がなおも本ソフトウェアの使用を継続されている場合、またはそのおそれがある場合、弊社はお客様に対し、当該使用の差し止めを求めることができるものとします。
第11条(月額制サービスを利用する場合の特則)
お客様が販売店と本ソフトウェアに関する月額制の課金サービス(以下「月額制サービス」といいます。)によるサポート契約を締結して月額制サービスを利用する場合、第9条の定めにかかわらず、当該本ソフト ウェアに関するこの契約の有効期間は当該サポート契約の有効期間と同一とし、当該有効期間の経過ととも に弊社はお客様の月額制サービスを停止、切断等を行うことができるものとします。
第12条(SMILE Custom AP BuilderまたはSMILE CRM QuickCreatorを使用する場合の特則)
1.本ソフトウェアが SMILE Custom AP Builder もしくは SMILE CRM QuickCreator(これらの株式会社OSK後継製品を含み、以下総称して「SMILE CAB 等」といいます。)である場合、または本ソフトウェアに SMILE CAB 等が含まれる場合であって、本ソフトウェアを使用することにより、 SMILE その他の株式会社OSKが著作xxの権利を有する製品(以下「SMILE 等」といいます。)をカスタマイズしたとき、お客様は、株式会社OSKの許可なく、お客様の関連会社、取引先その他の第三者に対し、当該 SMILE 等の使用を許諾することはできません。
2.本ソフトウェアが SMILE CAB 等である場合、または本ソフトウェアに SMILE CAB 等が含まれる場合であって、お客様が本ソフトウェアを使用することにより、SMILE 等のテーブル情報等(以下「テーブル情報等」といいます。)を知り得たとき、お客様は、テーブル情報等を次のとおり取り扱うものとします。
(1) テーブル情報等は、お客様が購入された SMILE 等のカスタマイズ以外の目的で使用(他のソフトウェア開発におけるテーブル情報等の流用、テーブル情報等の第三者への開示、漏えい等を含みますが、これらに限定されるものではありません。本条において以下同じです。)することはできないものとします。
(2) お客様は、テーブル情報等が第三者に対して開示または漏えいされることのないよう、これを善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.お客様が、前項により許諾された範囲を超えてテーブル情報等を使用された場合、弊社はお客様に対し、当該使用の差し止めを求めることができるものとします。
4.本ソフトウェアが SMILE CAB 等である場合、または本ソフトウェアに SMILE CAB 等が含まれる場合であって、お客様が本ソフトウェアにより提供される更新機能等を使用し、本ソフトウェアにおい
て利用可能なデータの更新を行うとき、当該使用および更新はお客様の責任において行われるものとし、お客様は当該使用および影響ならびに更新によって得られたものすべてを含むいかなる成果物についても、その信頼性、安全性、実用性等を自ら確認する責任を負います。
第13条(ソフトウェア更新に関する特則)
1.株式会社OSKは、お客様に対し、本ソフトウェアにより提供される更新機能等を使用し、インターネットその他の通信回線を経由して、株式会社OSKが所有しまたは利用権を有する所定のサーバー
(以下「ソフトウェア更新サイト」といいます。)に接続すること、および第 15 条の定めに基づき、ソフトウェア更新サイトに格納された本ソフトウェアのオプションソフトウェア(その他のソフトウェア更新サイトからダウンロードされるすべてのファイルを含みます。以下同じです。)をダウンロードし、お客様のコンピューターにインストールして使用すること(以下「ソフトウェア更新」といい、その実現を目的として株式会社OSKが提供するサービスを「ソフトウェア更新サービス」といいます。)を許諾します。
2.本ソフトウェアがソフトウェア更新サービスに対応している場合、前項の許諾にあたり、お客様は、次の各号(以下「ソフトウェア更新サービス利用許諾条件」といいます。)について同意したものとみなされます。
(1) お客様は、ソフトウェア更新の対象となる本ソフトウェアまたはその機能ごとに、株式会社OS K所定の手続きによりお客様の組織名、ご連絡先等(以下「お客様情報」といいます。)を登録するものとします。
(2) 前号の定めにより登録されたお客様情報は、株式会社OSKおよび株式会社OSKが委託するサポートセンターならびに販売店において電磁的方式により共有し、本ソフトウェアの更新情報等をお知らせするためのお客様へのご連絡およびサポート契約、「ソフトウェア保守サービス契約書」もしくはこれらに類する株式会社OSKまたは販売店との間で締結された契約(以下総称して「サポート契約等」といいます。)に基づくお客様に対するサポートサービスに供する目的に限り、使用させていただきます。
(3) 株式会社OSKは、お客様情報に個人情報が含まれる場合、当該個人情報を、次の URL から表示して閲覧することができる「当社の個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱います。あらかじめご確認ください。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
(4) お客様情報の訂正、削除、利用停止等を希望される場合、次の窓口までお問い合わせください。株式会社OSK お客様相談室
ファクシミリ:00-0000-0000
お問い合わせ受付日時:平日(月曜日~金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律の定めによる休日および年末年始、xx休暇その他の株式会社OSK所定の休日を除きます。)9時
~12 時および 13 時~17 時
(5) お客様は、ソフトウェア更新の対象となる本ソフトウェアまたはその機能ごとに、お客様情報の登録後 180 日間はソフトウェア更新を無償で行うことができます。
(6) 前号の定めにかかわらず、お客様は、サポート契約等に基づき本ソフトウェアに対するソフトウェア更新を行うことが許諾されている場合、当該サポート契約等に規定された期間、条件等に従い、
ソフトウェア更新を行うことができます。
(7) 前2号の定めにかかわらず、ソフトウェア更新に際してお客様に発生する通信費、光熱費その他の費用は、お客様の負担とします。
(8) お客様は、ソフトウェア更新に際し、ソフトウェア更新の対象となる本ソフトウェアのプログラム等および本ソフトウェアに対するサポート契約等の適用の有無を識別するため、本ソフトウェアにより提供される更新機能等により、お客様の本ソフトウェアおよびシステム環境の情報がソフトウェア更新サイトへ送信されることを承諾したものとみなされます。
(9) 前号の定めにより送信された情報は、株式会社OSKおよび株式会社OSKが委託するサポートセンターならびに販売店において電磁的方式により共有し、サポート契約等に基づくお客様に対するサポートサービスの目的に限り、使用させていただきます。
(10) 天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合、株式会社OSKは、公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ソフトウェア更新サービスの全部または一部の提供を事前の通知なく制限し、または中止することがあります。
(11) 前号に定める場合のほか、ソフトウェア更新サイト、電気通信設備等のメンテナンス作業、工事等のためやむを得ない場合、もしくは株式会社OSKが契約する電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止した場合、またはその他の運用上もしくは技術上相当の理由がある場合、株式会社OS Kは、ソフトウェア更新サービスの全部または一部の提供を事前の通知なく制限し、または中止することがあります。
(12) お客様は、前2号の事由によるソフトウェア更新サービスの提供の制限または中止に起因してお客様が被ったいかなる不利益、損害等についても株式会社OSKが責任を負わないことを承諾したものとします。
3.ソフトウェア更新サービス利用許諾条件ならびにソフトウェア更新サービスの内容およびソフトウェア更新の実施方法は、事前の通知なく変更される場合があります。変更後のソフトウェア更新サービス利用許諾条件は、株式会社OSK所定の方法でお客様に通知または公開されるものとし、当該通知または公開の後にソフトウェア更新が行われる場合、当該変更後のソフトウェア更新サービス利用許諾条件が適用されるものとします。この場合、お客様は、当該通知に際して表示される確認画面上のボタンの押下その他の株式会社OSK所定の手続きにより当該変更後のソフトウェア更新サービス利用許諾条件について同意する旨の意思表示を行うものとし、ソフトウェア更新の自動実行その他の事由により当該通知が行われない場合(当該通知が行われたにもかかわらず到達しない場合、およびお客様が当該通知を閲覧しない場合を含みます。)、当該公開の後にソフトウェア更新が行われたことをもって、当該変更後のソフトウェア更新サービス利用許諾条件についての同意があったものとみなされます。
4.定例のソフトウェア更新の他に適宜提供される修正プログラムは、ソフトウェア更新を設定しているお客様の環境に自動適用されます。ソフトウェア更新または修正プログラムによる変更内容、影響等につきましては、本ソフトウェアの画面上のリンクからアクセス可能なサポートページでお知らせいたします。本使用許諾と併せてご確認ください。
第14条(ソフトウェア更新エージェントに関する特則)
1.本ソフトウェアにソフトウェア更新エージェント(以下「エージェント」といいます。)が含まれる
場合、第1条の定めにかかわらず、お客様は、任意の数のコンピューターにエージェントをインストールして、使用することができます。
2.前項の定めにかかわらず、本ソフトウェアがインストールされたコンピューターのうちお客様がソフトウェア更新サイトへの接続の用に供したコンピューターにエージェントがインストールされていない場合、お客様がソフトウェア更新サービスを利用することにより、当該コンピューターにエージェントが自動的にインストールされます。
第15条(オプションソフトウェアに関する特則)
1.この契約に基づき本ソフトウェアに適用される条項および条件は、オプションソフトウェアに対しても同様に適用され、オプションソフトウェアの使用は当該条項および条件に基づき許諾されるものとします。お客様は、オプションソフトウェアをインストール、複製または使用することによって、オプションソフトウェアに関し、当該条項および条件に拘束されることに同意されたものとします。当該条項および条件に同意されない場合、弊社はお客様に対し、オプションソフトウェアのインストール、複製または使用のいずれも許諾することはできません。
2.オプションソフトウェアは、現状有姿にて使用が許諾されるものです。弊社およびその関連会社は、 オプションソフトウェアに関し、明示的にも黙示的にも一切の保証をいたしかねます。特に、商品性、特定の目的に対する適合性または第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行いません。
3.オプションソフトウェアのインストールまたは使用により発生した直接的、間接的、偶発的、結果的損害、逸失利益、または特別損害を含むすべての損害に対して、状況の如何を問わず弊社およびその関連会社は一切責任を負いません。
4.本ソフトウェアがカスタマイズされている場合において、お客様が弊社または販売店との間で締結されたサポート契約等に基づいてお客様へ提供されるオプションソフトウェアについて、当該カスタマイズ部分に関する本条の定めは当該カスタマイズに関する契約にしたがうものとします。
第16条(システム環境に関する情報の使用に関する承諾)
お客様は、株式会社OSKもしくは株式会社OSKが委託するサポートセンターまたは販売店がサポートサービスを的確かつ効率よく提供できるように、お客様のシステム環境に関する情報を収集して使用することがあることを承諾するものとします。収集したお客様のシステム環境に関する情報は、サポートサービスを提供する目的以外には使用いたしません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.お客様および弊社は、自社、自社の親会社(自社の議決権株式の過半数を有する会社)および自社の子会社(自社がその議決権株式の過半数を有する会社)(以下総称して「自社等」といいます。)ならびに自社等の役員が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から3年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」といいます。)のいずれにも該当しないこと、暴力団等が自社等の経営を支配しているまたは自社等の経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと、および自社等の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、確約するものとし、相手方がこれに違反し、またはそのおそれがあると合理的に判断する場合には、何らの催告なく、ただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
2.前項に基づき本契約を解除した一方当事者に、当該解除により相手方に損害が生じたことについて賠償する責は生じないものとします。
3.お客様および弊社は、相手方が第1項に違反したことによって自社等が損害を被った場合、本契約の解除の有無に拘らず、当該損害の賠償を相手方に請求できるものとします。なお、当該損害の額が本契約に基づく損害賠償の額を超える場合には、相手方に対して当該超過額の賠償を別途請求できるものとします。
第18条(適用等の特則)
1.お客様が本ソフトウェアを弊社または販売店との取り決めにより対価なく使用する場合、この契約の定めを適用または準用するものとします。
2.前項の定めにかかわらず、弊社が無償でお客様に提供する本ソフトウェアおよびオプションソフトウェアについて、弊社はなんらサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
第19条(準拠法および管轄裁判所等)
1.この契約は、日本国法に準拠するものとします。
2.この契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3.お客様は、国内法(日本国政府または外国政府が定める輸出に関する規制を含みます。)および国際法に違反して、本ソフトウェアを輸出または再輸出することはできません。
この契約書に関するご質問などは、下記にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
株式会社大和コンピューター
TEL:072-676-2221
2022年5月現在