事業名称:文化センター4 施設 ESCO 事業
質 問 書(一覧表)
事業名称:文化センター4 施設 ESCO 事業
No | 質問内容 | 回答 |
提案募集要項2.3(4) | 契約期間終了後、ESCO 設備等の所有権については本市に帰属する。とありますが、事業者側に期間中の固定資産税については、 納付義務は受注者側に無いとの認識で宜しいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
提案募集要 項2.5(8) | 一定期間経過後~終了できるものとする。とありますが、終了す る場合の基準はありますでしょうか。 | 基準は設けておりません。 |
提案募集要 項3.2(1) | 役割のうち、単一の企業が複数の役割を兼務することは可能でし ょうか。 | 可能です。 |
提案募集要 項 3.2(1) | 1 つのグループ構成に名前を連ねた企業が、他のグループに商品 を供給することは可能でしょうか。 | 可能です。 |
提案募集要項3.2(1) | 今回、LED 照明器具、吸収式冷温水機が改修設備となっていますが、建設役割の企業が複数でグループの構成員となることは可能 でしょうか。グループ構成員は、1社のみでしょうか。 | 可能です。 |
提案募集要項3.2(3) | 事業役割を担う応募者が複数の場合、代表者以外の事業役割を担う企業は、その他グループ構成員の担当役割の欄で事業役割を設 定すれば宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
提案募集要 項3.2(4) | 市内事業者を選定しない場合、何かペナルティ等はありますでし ょうか。 | ペナルティはありません(選定した場合、審査評価項目の加点 対象となります)。 |
提案募集要項 3.3 | 本記載内容について、グループで参加する場合、グループとして記載の要件を満たしていれば宜しいでしょうか。それとも、(4) (5)(6)(7)(8)(9)の記載の要件をそれぞれの役割を担う応 募者が要件を満たす必要がありますでしょうか。 | グループで参加する場合、グループとして記載の要件を満たす必要があります。 |
No | 質問内容 | 回答 |
提案募集要項3.3(4) | リ―ス契約等で設備更新費用を省エネルギー化による光熱水費削減分で賄う等の事業の契約実績があること。とありますが、照明器具等の LED への取替等と考えて宜しいでしょうか。光熱水費 削減分で賄う等の実績を証する資料等の提出は必要でしょうか。 | よろしいです。 なお、実績を証する資料等の提出は、様式第 6 号にて提出が必要です。 |
提案募集要 項 3.3(4) | 契約実績とは、契約期間中のもので宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
提案募集要項 3.3(5) | 建設役割において、照明・空調等工事を 2 社に分けて応募する場 合、グループ構成表を 2 社記載しても良いのでしょうか。若しく は、どちらか 1 社を選定する必要がありますでしょうか。 | 2社記載しても構いません。 |
提案募集要 項 3.5(5)(6) | グループ構成員の企業が、他提案に参加すること(グループ構成員ではない)は可能でしょうか。 | 可能です。 |
提案募集要 項 5.2(5)1) | 現地ウォークスルー調査が 1/12~1/26 の期間に設定されていま すが、希望日の受付日をご教示ください。 | 「応募者資格確認結果、提案要請書の通知」以降に受付予定で す(1月上旬予定)。 |
提案募集要 項 5.2(5)1) | 現地ウォークスルー調査は、事業者毎で対応するのでしょうか。 事業者合同でするのでしょうか。 | 応募者(グループ)毎に調査いただきます。 |
提案募集要項 6.1 | プレゼンテーションに際し、会場での神戸市側で準備いただける機材についてご教示ください。(xxxxx、プロジェクター、電源等) | 「応募者資格確認結果、提案要請書の通知」の段階で連絡をする予定です。 なお、神戸市でパソコン、スクリーン、プロジェクター、電源 等を準備する予定です。 |
提案募集要項 6.1 | プレゼンテーションに際し、当日説明するパワーポイント資料の 配布は可能でしょうか。またその際、配布する部数をご教示お願いします。 | 「応募者資格確認結果、提案要請書の通知」の段階で連絡をする予定です。 なお、資料配布は可能です。8部ご準備ください。 |
提案募集要項 6.1 | プレゼンテーションに際し、参加する事業者側の各構成員の参加可能人数をご教示ください。 | 「応募者資格確認結果、提案要請書の通知」の段階で連絡をする予定です。 なお、参加人数は、4名まででお願いします。 |
No | 質問内容 | 回答 |
提案募集要 項 7.1(8) | サービス期間は、事業者側の提案期間で宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
提案募集要項 7.2(1) | 今後、新型コロナ、半導体不足等の影響により、商品の遅延や工事遅延の可能性がありますが、その場合、工期延長等の協議をすることは可能でしょうか。その場合、損害金等の費用が発生しな いとの認識で宜しいでしょうか。 | 2.6.(6)のとおり、契約期間等工期延長については、実情に応じて協議することが可能です。なお、損害金等の費用についても協議となります。 |
提案募集要 項 7.5 | 削減予定の算出において、再エネ賦課金や燃料費調整費は含まな い計算で宜しいでしょうか。 | 再エネ賦課金や燃料調整費を含む事業単価(本市が別途示す単 価)を現場ウォークスルー調査までに、提示します。 |
提案募集要項 7.5(1) | 実績値に本市が別途示す単価を用いて算定した金額および維持管理費を加えたものを各社統一の改修計画の基礎となる応募時ベースラインとすること。とありますが、空調設備の熱源は使用時間により大きな使用量変化が生まれます。3 年間のエネルギー消費量と使用時間、事業者が提案する使用時間及び運転能力(冷やす、温める+)までの温度差異(例 1 度上げるのと、10 度上げるのでは燃料費の使用量が大きく変化します) また、ESCO 保証は実質の使用時間と変化温度により燃料の使用量が大きく変化します。 上記内容を踏まえた資料を入手できると考えて問題ないでしょうか? そこまで踏まえたベースラインの考え方となっていますでしょうか?また、保証内容も同様に統一した考え方となっていますで しょうか? | 常時取得している運転管理データ等、必要な資料は閲覧可能です。 ベースラインの考え方については、募集要項の 7.5.(1).1)記載のとおりです。 また、保証についても同様の考え方となっています。 |
提案募集要項 7.6(2) | ESCO サービス料の支払いは、各年度にわたる均等払いとありますが、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで支払う。とありますが、R6 年 4 月 1 日サービスx xの場合、R7 年 3 月 31 日までの削減効果を確認した後、支払う との認識で宜しいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
No | 質問内容 | 回答 |
提案募集要項 7.7(4) | ESCO 設備の保険について、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定める。とありますが、ESCO サービス料の算出にあたり、加入保険内容を確定する必要がある為、提案書提出前に協議して 頂くことは可能でしょうか。 | 提案書提出前の協議は不可です。 なお、7.7.(4)のただし書きについては、削除とします。 また、加入する保険の種類、内容は、応募者様の判断とします。 |
提案募集要項 10.1(8) | 様式第 5 号の 1 について、建設役割の企業だけが有資格技術職員人数を記載したものを添付すれば、その他の構成員は提出する必 要はないでしょうか(記載の資格を保有していない場合)。 | グループとして記載してください。 |
提案募集要 項 10.2(2) | 構成員で交わされた契約書または覚書等を添付とありますが、任 意書式で宜しいでしょうか。 | 任意書式で構いません。 |
提案募集要項 11.2(1)1) | 原則としてフォントは MS 明朝体 10.5 ポイントで統一すること (ワードまたはエクセルに限る)と記載がありますが、今回提出する所定様式の技術提案書等は、ワードまたはエクセルデータとしても提出しなければならないということでしょうか。原則ということで所定様式に合わせたパワーポイントデータとしてのx xも可能という認識でよろしいでしょうか。 | ワードまたはエクセルデータでの提出は必要ありません。電子データ(PDF)で提出してください。 なお、パワーポイントデータでの作成でも可とします。 |
提案募集要 項 11.2 4) | 提出する各種様式について、A4 版〇枚以内とありますが、A4 両 面の枚数でしょうか?それとも A4 片面枚数でしょうか? | A4片面です。 |
提案募集要項 12(3)① | アスベストについて 2022 年のアスベスト法改正によりアスベストの事前調査・報告が法令により求められております。 事業者側でのアスベストの事前調査・報告は対象であるとの理解 でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 なお、予備調査結果については本市から提示します。 また、優先交渉権者様はアスベスト含有調査(xxxの改修工事に必要な箇所)も含め実施をお願いします。 |
リスクと責任分担 | 計画・設計段階/不可抗力:『天災などによる設計変更・中止・遅延』、建設段階/不可抗力:『天災など設計変更・中止・延期』、維持管理関連/不可抗力:『火災・天災など不可抗力による ESCO設備の損傷』、これは事業者側に責任は無いと考えますがいかが でしょうか。 | 計画・設計段階、建設段階、維持管理関連においては、実情に応じて協議するものとします。 |
No | 質問内容 | 回答 |
1 | 補助金の活用を前提とするとありますが、ESCO 契約期間が ESCO設備の法定耐用年数(財産処分制限期間)未満となった場合、ESCO契約終了時に ESCO 設備を貴市に譲渡することで補助金返還事由に該当する可能性があります。 その場合の補助金返還金等は貴市負担という理解でよろしいで しょうか。(例:ESCO 契約期間 9 年、法定耐用年数 15 年の場合) | 提案時に補助金返還を加味した補助金額で算出してください。なお、事業者側での返還手続きをお願いします。 |
2 | ESCO 契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務において、一定期間経過後、貴市が計測・検証の必要性が無いと判断した場合は、以降の業務を繰り上げて終了できるものとありますが、具体的に「一定期間」とは何年を指しますか? 他自治体のような、●年連続して保証値を達成した場合は繰り上 げ終了可能との条件があればご教示下さい。 | 具体的な年数は設けていません。 |
3 | 貴市から要求があった場合においては所有権移転とのことですが、契約書案に記載の通り無償譲渡ということでしょうか。また、仮に ESCO 設備の撤去となった場合、撤去費は貴市負担という理 解で宜しいでしょうか。 | ESCO 契約期間終了後を想定し、無償譲渡としております。また、撤去費についてはご認識のとおりです。 |
4 | ESCO 期間終了後は ESCO 設備の所有権が貴市に帰属するとのことですが、この場合、実質的には「所有権留保付割賦販売」と解釈できることから、課税対象は貴市、即ち固定資産税は ESCO 事業 費用に含めないという理解でよろしいでしょうか。 | 固定資産税は ESCO 事業費に含めません。 |
5 | 「ESCO サービス料に係る債権は、サービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができない」とありますが、あらかじめ貴市の了承を得た場合はこの限りではないという理解でよろしいでしょうか。 あるいはグループ構成員間であれば、ESCO サービス料に係る債権は、譲渡又は担保にすることは出来るという理解でよろしいで しょうか。 | ご認識の通りです。ただし、あらかじめ書面により通知および協議することにより、当方からの了承を得ることも可能です。 |
No | 質問内容 | 回答 |
6 | 「維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。」とありますが、事業者責以外の要因による必要措置及びその費用は、貴市負担と いう理解でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
7 | 事業者は ESCO 設備について、自己の負担で保険加入とございますが、貴市の想定している保険種類は動産総合保険で充足しますでしょうか。提案の段階では、ESCO 事業者が本 ESCO 事業に適当と考える保険(動産総合保険)の保険料を見込むという理解でよろしいでしょうか。保険の種類・内容について貴市のご指定条件 があれば、ご教示ください。 | 加入する保険の種類、内容は、応募者様の判断とします。なお、保険料を見込むという理解となります。 |
8 | 「収益目的の事業実施に伴う税、消費税以外の税に関するもの」は事業者の負担となっていますが、将来新たな間接税等が新設される場合には貴市での負担が適切であることも想定されます。そ の場合、貴市負担となるという理解で宜しいでしょうか。 | 新設される場合は、協議とします。 |
9 | 「消費税、市税、サービス享受に伴う税、当該事業方式に係る税」について貴市負担と記載されておりますが、例えば消費税増税の場合、ESCO サービス料の支払いについても増税分を貴市が負担 するという理解でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
10 | 建設段階における第三者賠償については、ESCO 事業者にのみ「〇」 が記載されていますが、ESCO 事業者の責による場合にのみ ESCO事業者が負担するという理解でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
11 | 本契約に基づき生じる賠償責任の範囲は二次損害(逸失利益等の 間接損害)は含まれないという理解でよろしいでしょうか。 | 協議とします。 |
No | 質問内容 | 回答 |
12 | 対応方法欄に「一定額」「あるいは協議」と記載があり、不可抗力終結迄の間、双方の権利・義務を留保されるとありますが、事業継続が可能となり、例えば工期や ESCO サービスの開始が翌年度となった場合には、その時点での金利・物価等を鑑み ESCO サ ービス料を変更できるという理解でよろしいでしょうか。 | 実情に応じて協議するものとします。 |
13 | 対応方法欄に「一定額」「あるいは協議」と記載がありますが、この場合の事業者の負担とは、限定的な負担(1/100 を事業者が負担)であるという理解でよろしいでしょうか。 また、省エネルギーサービス期間中に天災等不可抗力が発生し、 ESCO 契約を解約するのではなく ESCO 設備を修理または復旧して契約を継続する場合、事業者の費用負担は、上記と同じく限定的な負担(1/100 を事業者が負担)であるという理解でよろしいで しょうか。 | 「予想されるリスクと責任分担」に記載のとおりとします。 |
14 | 不可抗力終結迄の間、権利・義務を留保するとありますが、留保期間中の ESCO サービス料の支払いは契約終了時、あるいはサービス再開時に一括して貴市が事業者に支払うという理解でよろしいでしょうか。 (例えば事業者がリース会社とリース契約を締結している場合、 当該期間中も事業者はリース会社にリース料を支払う必要があるため。) | 実情に応じて協議するものとします。 |
15 | 契約不適合責任は ESCO 事業者負担となっていますが、国交省の約款における設備機器の契約不適合責任期間と同様の取り扱い (ESCO サービス開始後 1 年間)でよろしいでしょうか。 | 「予想されるリスクと責任分担」に記載のとおりとします。 |
16 | 委託契約仕様書(契約書雛形)は最優秀獲得後に ESCO 事業者と協議し、合意のもと締結することができるという理解でよろしい でしょうか。 | 募集要項の 4.4 記載のとおりです。 |
No | 質問内容 | 回答 |
17 | 冷温水二次ポンプ のインバータ制御が提案必須とありますが、世界的な半導体不足の影響により、現状納期が 1 年以上要する見込みです。納期状況により、サービス開始時期の調整は可能でし ょうか。 | 募集要項の 2.6.(6)記載のとおり、契約期間等工期延長については実情に応じて協議することが可能です。 |
18 | 年度払いの支払条件をご教示ください。 3)に削減効果があることを確認したうえで、とありますので、年度分まとめて後払いになりますでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
19 | 契約書雛形には記載がございますが、 改修工事等サービスにおける必要な工事用電力、水などの費用は、貴市の無償提供ということでよろしいでしょうか? | 別途協議事項とします。 |
20 | 改修工事等サービスにおいて撤去する設備には鉄等の有価物が含まれていると想定されますが、これら設備の撤去、処分の対応 は、元請事業者責任でよろしいでしょうか? | よろしいです。 |
21 | アスベストについては「大気汚染防止法に基づく建築物解体等に伴う石綿飛散防止の規制」に基づき、元請事業者責任で、調査を実施する必要があります。 よって、改修工事等サービス費用には、撤去・改造を実施する範囲において、調査費用を見込みます。 アスベスト除去工事に関しては、調査結果によって含有箇所が判明した場合、アスベスト除去に関する工事は、別途工事の扱いとなるものと理解しておりますが、その認識でよろしいでしょう か? | アスベスト除去については、本事業の変更契約の対象とします。 |
22 | 施設運営に影響のないエリア(執務室以外・機械室・屋外等)については、 平日昼間に施工させて頂いて宜しいでしょうか。 | 施設運営に影響のないエリアについては、施設所管部署の了承が得られた場合は、平日昼間の施工も可能となる場合がありま す。 |
No | 質問内容 | 回答 |
23 | 土日夜間施工時には、貴市の指定する警備員を配置する必要はございますでしょうか。 また、必要な場合、その費用は貴市と ESCO 事業者のどちらの 負担になりますでしょうか。 | 警備員の配置については、別途協議事項とします。 なお、費用についてはESCO 事業者の負担になります。 |
24 | 契約に際し、履行保証保険の締結は必要でしょうか。 また、免除要件がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。 | 契約締結と同時に、契約保証金が必要となります。なお、免除においては契約時点での協議とします。 |
25 | 各施設の平面図のCAD データがあれば頂けますでしょうか。 | 保有 CAD データは、全て提供します。 |
26 | 詳細設計については、公共工事標準仕様書と機能的に同等程度の 設計と記載されていますので、貴市の承諾が得られれば機能的に同等な民間仕様でもよいと考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
27 | 省エネ検討には照明器具リストの各機器の点灯日数・時間が必須 となりますので、ご教授いただけますでしょうか。 | 現場ウォークスルー調査までに、配布します。 |
28 | システム・省エネ検討には各施設の建築・構造・機械(空調衛生)・ 電気の新築時の竣工図が必須となりますが、配布していただけますでしょうか。 | 現場ウォークスルー調査までに、配布します。 |
29 | システム・省エネ検討には機械・電気の各機器完成図が必須となりますので、ウォークスルー時、閲覧させてもらえますでしょう か。 | 必要な資料は、閲覧可能です。 |
30 | システム・省エネ検討には構造計算書があれば望ましいので、可 能であればウォークスルー時、閲覧させてもらえますでしょうか。 | 必要な資料は、閲覧可能です。 |
31 | システム・省エネ検討には各諸官庁種届出書があれば望ましいので、可能であればウォークスルー時、閲覧させてもらえますでし ょうか。 | 必要な資料は、閲覧可能です。 |