Contract
平成18年12月20日
最終改正 令和 2年 4月 1日
(名称)
第1条 本委員会は、ぎふ信長まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 実行委員会は、商業、観光、物産等の振興及び中心市街地を含めた地域の活性化を図り、並びに岐阜市を宣伝し、及び市民参加によるにぎわいを創出するために、ぎふ信長まつりを実施することを目的とする。
(事業)
第3条 実行委員会は、ぎふ信長まつりとして次のイベントを行う。
(1) xx行列及び少年少女時代行列
(2) 音楽隊パレード
(3) 市民勝手xxxxx
(4) 前3号に掲げるもののほか、実行委員会が必要と認めるイベント
2 実行委員会は、前項の規定にかかわらず、その議決によりイベントの種類及び内容を変更することができる。
(構成員)
第4条 実行委員会は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 岐阜商工会議所
(2) 公益財団法人岐阜観光コンベンション協会
(3) 岐阜市自治会連絡協議会
(4) 岐阜市商店街振興組合連合会
(5) 岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会
(6) 公益社団法人岐阜青年会議所
(7) 岐阜中警察署
(8) xxx警察署
(9) 岐阜市
(10) 岐阜市教育委員会
(11) 岐阜市議会
(実施日)
第5条 ぎふ信長まつりの実施日は、毎年10月の第1土曜日及びその翌日の日曜日の両日とする。ただし、特別の事由がある場合は、前条に規定する構成員の合意により、変更することができる。
(役員)
第6条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置き、当該各号に定める者をもって充てる。
(1) 名誉会長 岐阜市長
(2) 会長 岐阜商工会議所会頭
(3) 副会長 岐阜市議会議長、岐阜市副市長、岐阜商工会議所役員、岐阜市自治会連絡協議会会長、公益財団法人岐阜観光コンベンション協会副理事長、岐阜市教育委員会教育長、岐阜市商店街振興組合連合会理事長、岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会理事長、公益社団法人岐阜青年会議所理事長、岐阜中警察署署長及びxxx警察署署長
(4) 運営委員長 岐阜市経済部長
(5) 運営副委員長 岐阜商工会議所専務理事及び運営委員長が指名する者
(6) 監事 岐阜商工会議所事務局長、岐阜市商店街振興組合連合会副理事長及び岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会副理事長
(役員の職務)
第7条 会長は、実行委員会を代表し、その事務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代理する。
3 運営委員長は、すべての運営委員会を代表するとともに、各運営委員会の調整を行う。
4 運営副委員長は、運営委員長を補佐するとともに、運営委員長に事故があるとき又は運営委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、会計を監査する。
(会議)
第8条 実行委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 実行委員会は、予算、決算、事業計画、事業の推進体制その他のぎふ信長まつりの実行のために必要な事項について審議し、及び議決する。ただし、議決に関して必要な事項は、別に定める。
3 会議は、役員の2分の1以上の出席(代理人が出席した場合及び委任状の提出があった場合を含む。)により成立する。
4 会議の議事は、出席した役員の過半数(代理人が議決権を行使した場合及び委任状により議決権が行使された場合を含む。)で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第9条 ぎふ信長まつりを円滑に実施するため、実行委員会が必要と認める運営委員会を置く。
(協賛事業)
第10条 実行委員会は、第2条に規定する目的に適合すると判断した場合は、各種団体等が実施するイベントを協賛事業と認定する。この場合において、実行委員会は、予算の範囲内で支援又は助成を行うことができる。
(会計)
第11条 実行委員会の経費は、負担金、協賛金その他の収入をもって充てる。
2 実行委員会の財務及び会計に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第12条 実行委員会の事務局は、岐阜市経済部に置く。
2 事務局長は、岐阜市経済部経済政策課長をもって充て、事務局を総括する。
3 事務局長が欠けたとき又は事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指名した岐阜市経済部の職員がその職務を代理する。
(その他)
第13条 この規約に定めのない事項及びぎふ信長まつりの実施に係る重要な事項については、実行委員会に諮って決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日前にぎふ信長まつり実施要項(平成10年6月10日施行)に基づきなされた実行委員会の議決その他の行為は、この規約の規定によりなされたものとみなす。
附 則
この規約は、平成19年7月12日から施行し、平成19年4月1日に遡ってこれを適用する。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規約は、平成23年7月7日から施行する。附 則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この規約は、平成27年7月7日から施行する。附 則
この規約は、平成29年12月21日から施行する。附 則
この規約は、令和 2年 4月 1日から施行する。