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一般競争入札のお知らせ
1 競争入札に付する事項
(1)件名
令和6年度 xx市立xx中学校地域部活動推進事業支援業務委託
(2)履行場所
xx市立xx中学校他
(3)履行期間
契約日から令和7年2月21日まで
(4)調達概要
運動部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備に向け、各都道府県・市区町村において、それぞれが定める地域スポーツの推進体制等の下で、コーディネーターの配置を含む運営団体・実施主体等の体制整備、指導者の確保、参加費用負担への支援等に関する実証事業を実施することを目的とした業務委託。詳細は入札説明書によります。
2 競争入札参加資格に関する事項
この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさなければなりません。
(1)xx市契約規則(昭和39年xx市規則第28号)第2条の規定に該当しないこと。
(2)xx市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
(3)令和5・6年度xx市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その他」で登録されていること。
(4)過去5年間(平成31年度以降)で類似委託業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。
3 競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
この入札に参加を希望する者は、次により競争参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込書等は、3(1)の場所で配布しています。また、xx市教育委員
会ホームページ「教育委員会の組織」→「学校教育部健康教育課」→「令和6年度 xx市立xx中学校地域部活動推進事業支援業務委託の入札について」から競争入札参加申込書をダウンロードすることができます。ただし、競争参加申込書の提出は持参によるものとし、郵送は認めません。
(1)配布・提出場所及び問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxx0xx xxxxxxxx0xxx市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 担当:xx・xx
x 話:044-200-1144(直通)
(2)配布・提出期間
令和6年7月8日(月)から令和6年7月12日(金)まで(毎日午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで)とします。
4 入札説明書の交付
(1)配布場所
3(1)と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書は、xx市教育委員会ホームページ「教育委員会の組織」→「学校教育部健康教育課」→「令和6年度 xx市立xx中学校地域部活動推進事業支援業務委託の入札について」からの閲覧及びダウンロードも可能です。
(2)配布期間
3(2)と同じ。
5 競争入札参加資格確認通知書の交付
3により競争参加申込書を提出した者に、令和6年7月16日(火)午後5時までに競争参加資格確認通知書を交付します。
交付方法については次のとおりとします。
(1)競争参加申込書記載のメールアドレス宛に電子メールにて送付。
6 仕様に関する問合せ先
(1)問合せ先
3(1)と同じです。問合せ内容は、入札説明書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事項を記載の上、電子メールアドレス宛に送付してください。また、送付後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。
電子メールアドレス 00xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
(2)受付期間
令和6年7月17日(水)~令和6年7月22日(月)
(土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
(3)回答予定日
令和6年7月24日(水)午後5時までに電子メールにて回答
(4)その他
ア 原則として、受付期間を過ぎた問合せには回答いたしません。
イ 出された全ての質問について、当該競争入札参加資格を有する全ての者に回答いたします。
7 競争入札参加資格の喪失
競争参加資格があると認められた者が次のいずれかに該当するときは、この入札に参加することができません。
(1)この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2)競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
8 入札の手続等
(1)入札の方法
ア 入札会場に入場しようとするときは、競争参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参すること。
イ 入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する委任状を入札前に提出すること。
ウ 入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧表を入札件名が記載された封筒に封印して持参すること。郵送は認めない。
エ 入札金額は、令和6年度当該委託業務に係る総額(消費税額及び地方消費税額を含めないこと。)を記載すること。なお、契約金額は入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額とする。
オ 落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。ただし、その前回の入札がxx市競争入札参加者心得第7条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会わない者は除く。
(2)入札・開札の日時及び場所
ア 日時 令和6年7月29日(月) 午後0時00分
イ 場所 xx市役所本庁舎 202会議室(xxxxxxxxx0)
(3)入札保証金
免除とします。
(4)落札者の決定方法
xx市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
(5)入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び「xx市競争入札参加者心得」第7条に該当する入札は、無効とします。
9 契約の手続等
(1)契約保証金は、次のとおりとします。
ア xx市契約規則第33条各号に該当する場合は、免除します。
イ ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納付しなければなりません。
(2)契約書作成の要否必要とします。
(3)契約条項等の閲覧
xx市契約規則及びxx市競争入札参加者心得等は、3(1)の場所及びxx市ホームページの「入札情報」内の「契約関係規定」で閲覧することができます。
10 その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)詳細は、入札説明書によります。
(3)公告に定めるものの他は、xx市契約条例、xx市契約規則及びxx市競争入札参加者心得の定めるところによります。
(4)問合せ窓口は3(1)に同じです。
令和 年 月 日
令和6年度 xx市立xx中学校地域部活動推進事業支援業務委託質問書
送信者
業者名 | フリ ガ ナ 担当者名 | 電話番号 | メールアドレス |
質問事項(該当ページ等も示してください)
送信期限:令和6年7月17日(水)~令和6年7月22日(月)午後5時まで送信後は確認のため必ず電話をしてください。
回 答:令和6年7月24日(水)午後5時までに全業者にお送りいたします。
xx市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 担当:xx・xx
x 話:044-200-1144
e-mail:00xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
(総則)
x x 市 委 託 契 約 約 款
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書及び図面をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その委託代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(日程表の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務日程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に
おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託の禁止等)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は業務の一部(主要な部分を除く)を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託者の住所、商号、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
1
(個人情報の適正な維持管理)
第6条の2 受注者は、業務を行う上で個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別記「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(調査等担当職員)
第7条 発注者は、調査又は監督等を担当する職員をおくときは、その氏名及び権限を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場代理人等)
第8条 受注者は、業務施行上必要な現場代理人又は使用人(ただし、法令により技術上の管理をつかさどる資格が要求されるときは、現場代理人又は使用人は、当該資格者であること。)をおくときは、業務着手前に、発注者に書面による通知をしなければならない。
2 発注者は、現場代理人等が業務施行上著しく不適当と認めるときは、その理由を明示して変更を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者は書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは委託契約金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第10条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
(臨機の措置)
第11条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、必要な臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに発注者に協議し、若しくは報告をしなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託契約金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の報告又は調査)
第12条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(損害の負担)
第13条 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は、業務を完了したときは、直ちに業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理した日から 10 日以内に、受注者の立会いを求めて業務内容を検査しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な補修をして発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を業務の完了とみなし前2項の規定を準用する。
4 受注者から発注者への業務完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとする。
(委託代金の支払)
第15条 発注者は、前条に規定する検査合格後において、受注者の適法な請求をうけた日から起算して 30 日以内に、委託代金を支払うものとする。
(部分使用)
第16条 発注者は、第 14 条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得
2
て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前払金の請求及び支払の時期)
第17条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する 保証事業会社と履行期間を保証期間として同条第5項に規定する前払金保証に関する契約を締結した上、その保証証書を発注者に寄託して委託代金の 10 分の3以内で発注者が定める額の前金払を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 前払金の支払いの時期は、第1項の請求があった日から 15 日以内とする。
(前払金の使用等)
第18条 受注者は、前払金を当該業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(内払)
第19条 発注者は、業務の完了前に業務既済部分の相当金額が委託契約金の 10 分の5に達したときは、当該既済部分に相当する金額の 10 分の9以内において、委託契約金の一部の支払いをすることができる。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後、当該成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第20条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 14 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不
3
適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算した額とする。
3 損害金は、委託代金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第 15 条の規定による委託代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。 (2) 正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 正当な理由がないにもかかわらず第 20 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(6) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第3条第1項の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。 (2) この契約の業務を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 川崎市暴力団排除条例(平成 24 年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものに請負債権を譲渡したとき。
(8) 第 22 条の5又は第 22 条の6の規定によらないで契約解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 川崎市暴力団排除条例(平成 24 年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 ウ この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれか
に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第22条の3 第 22 条及び前条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
4
第22条の4 第 22 条又は第 22 条の2に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第22条の5 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条の6 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに契約を解除することができる。 (1) 第9条の規定により業務内容を変更したため委託契約金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条の7 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第23条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既済部分の検査を行う場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
4 第2項の既済部分の委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第 22 条又は第 22 条の2の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
6 第 22 条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第23条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、契約金額の 10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条又は第 22 条の2の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
3 第1項の損害賠償金は、委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 契約が解除された場合において、第 17 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 22 条又は第
22 条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、
契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、第 22 条の3、第 22 条の5
又は第 22 条の6の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
4 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取り片付けに要する費用(以下「撤去費用」という。)は、次の各号に掲
5
げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第 22 条又は第 22 条の2によるときは受注者が負担し、第 22
条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
5 第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
6 第2項前段に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 22 条又は第 22 条の2に
よるときは発注者が定め、第 22 条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に対する賠償金等)
第25条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占
禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の 10 分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保険)
第26条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(発注者への報告等)
第26条の2 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(その他)
第27条 この約款に定めのない条項については、川崎市契約規則(昭和 39 年川崎市規則第 28 号)によるほか発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
6
個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項
(趣旨)
第1条 この特記事項は、 個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託について、必要な事項を定めるものである。
(基本事項)
第2条 受注者は、 業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、 必要な措置を講じなければならない。
(情報セキュリティ関連規定の遵守)
第3条 受注者は、 この契約による業務に関する情報資産の取扱いについては、個人情報の保護に関する法令のほか、 川崎市情報セキュリティ基準その他の関連規定を遵守しなければならない。
(個人情報の適正な維持管理)
第4条 受注者は、 この契約の履行に当たり個人情報の保護に関する 法律(平成 15 年法律第 57 号。 以下「個人情報保護法」 という 。) に 規定する個人情報( 以下「 個人情報」 という 。) を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、 改ざん、 滅失、 き 損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。また、個人情報保護法にある罰則規定を周知しなければならない。
(秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5条 受注者は、 この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、 又は漏えいしてはならず、 並びにあらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除いて、この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 受注者は、前項の義務を遵守するために必要な措置として、 この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、 川崎市情報セキュリティ基準第2章9 (1)オの定めに従い、秘密保持等に関する誓約書を提出させなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定に違反するおそれがある場合は、 受注者に対し関係資料の提出を求め、 又は発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ、 文書その他の資料を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
(再委託の禁止)
第6条 受注者は、 この契約による業務の全部を一括して、又は主要な部分を第三者に委託してはならない。 ただし、 業務の一部(主要
な部分を除く 。) であって、発注者に事前に書面により申請し、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項ただし書により発注者に申請する書面には、 再委託先の名称、 再委託する理由、 再委託して処理する内容、 再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しなければならない。
3 受注者は、第1 項ただし書により委託する場合は、 受託者の当該事務に関する行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。
(指示目的外の利用の禁止)
第7条 受注者は、 この契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。
(情報の複写及び複製の禁止)
第8条 受注者は、 この契約の履行に当たり、 発注者の指示又は承諾があるときを除き、 受託業務に関する情報を複写し、又は複製をしてはならない。
(情報の帰属権)
第9条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報であって、受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 発注者及び受注者は、 この契約に関わる全ての情報の記録等、 当該受託業務完成に必要なものが、発注者の所有物であることを確認する。ただし、受注者が所有するソフトウェア及び著作権、特許権その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。
3 受注者は、この契約の履行による成果物の全てについて、 第三者の著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。
(情報資産の保護)
第10条 受注者は、受託業務に関する情報資産を発注者の指定した場所以外には、 搬出できないものとする。
(情報資産の受渡し)
第11条 この契約による業務に関する情報資産の提供、返却又は廃棄については、 受渡票等で確認し、 行うものとする。
(情報資産の授受及び搬送)
第12条 この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は、 発注者の管理責任者が指定する職員と、受注者の管理責任者との間で行う。
2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、 その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第13条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、滅失、 き損その他の事故等を防止するために、 情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(情報資産の返還又は廃棄)
第14条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときには、この契約による業務に関する情報資産を速やかに発注者に返還し、又は発注者の指示に従い、情報を復元できないよう措置を講じ、 安全適切に廃棄しなければならない。
(入退室管理事項)
第15条 受注者は、発注者の情報セキュリティ管理エリアに入室して業務を行う場合には、発注者の定める入退出に関する規定を遵守しなければならない。
2 発注者の情報セキュリティ管理エリアには、情報機器及び外部媒体の持込み並びに持ち出しを禁止する。 ただし、 発注者に事前に書面により申請し、 発注者が許可した場合はこの限りではない。
(身分証明書の携帯等)
第16条 この契約による業務に従事する受注者の従業員は、 その業務を行うに当たり、 受託会社の商号及び自己の氏名が記載され、 並びに顔写真が付いた身分を示す証明書を携帯し、 関係人から請求があったときには、 これを提示しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第17条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、紛失、盗難、 改ざんその他事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときには、速やかに発注者に報告し、 その指示に従わなければならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、また、同様とする。
2 この場合、受注者は、 その事故発生の理由にかかわらず、 速やかにその状況、 処置対策等を書面により発注者に報告しなければならない。
(業務の報告又は検査等)
第18条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は個人情報の取扱いについて必要な措置が講じられているかどうか確認するため、受注者及び再委託先に対して検査等を行うことができる。
(教育の実施)
第19条 受注者は、従業員に対し、 この契約による業務に関する情報資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他この契約の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。
(契約の解除)
第20条 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合には、 契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、 発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
3 第1 項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。 契約保証金の納付がない場合は、受注者は、 委託契約金の 10 分の1に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第21条 受注者の故意又は過失を問わず、 受注者が本特記事項に定める義務に違反し、 又は怠ったことにより、個人情報の漏えい等の事故が発生し 、発 注者に対する損害を発生させた場合は 、受注者は 、発注者に対して、 その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償金は、 契約金、 契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 第1 項の損害賠償の額は、前条第1項により契約を解除する場合には、同条第3 項により発注者に帰属する契約保証金又は受注者が発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。
(違反事実の公表)
第22条 受注者がこの特記事項に違反した場合、発注者は受注者の名称及び違反事項を公表することができる。
(その他)
第23条 受注者は、この特記事項に定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
令和6年度 川崎市立白鳥中学校地域部活動推進事業支援業務委託仕様書
1 件 名
令和6年度 川崎市立白鳥中学校地域部活動推進事業支援業務委託
2 目 的
スポーツ庁及び文化庁(以下「国」という。)が示す「休日の部活動の段階的な地域移行」に向けて、本市においても、教員が担っていた部活動指導業務のうち休日を基本とした活動に関し、事業者が教員に代わって部活動指導業務を担い、活動を進める取組を実施し、教員の負担軽減を図るとともに、中学生がスポーツ・文化に継続して親しむことができる機会を確保するための環境づくりを進めていくため、地域部活動推進事業(以下「本事業」という。)を実施する。
本事業は国が作成した「学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、学校の部活動指導業務の見直しを図るとともに、生徒が地域におけるスポーツ・文化活動に親しめる機会を確保するため、学校部活動から地域クラブ活動に段階的に移行するための取組を実施するための支援業務を行うものである。
3 履行場所
川崎市立白鳥中学校他
4 前提条件
本事業の実施にあたっては、国が作成したガイドラインや本市作成の「川崎市立学校の部活動に係る方針」及び「川崎市立学校熱中症対策指針」、履行場所となる川崎市立白鳥中学校作成の「学校部活動活動方針」等の内容を遵守すること。
5 業務内容
業務の目的を踏まえ、次の事項を行うものとする。
(1)部活動の指導者派遣に関する業務
部活動指導に必要な知識・経験を有する指導者の派遣に関すること
(2)地域部活動推進事業の全体調整と運営に関する業務
ア 学校と指導者との間で調整を行うコーディネーターの配置に関すること
イ 事業全体の計画作成、連絡調整、進捗管理、資料作成、報告作成に関すること
(3)部活動の地域移行に向けた検証のための支援業務
ア 参加する生徒の保険手続き、安全管理体制の確保に関すること イ 学校担当者、参加生徒の保護者との連絡体制の確保に関することウ 本事業の実施に必要な用品(備品は除く)の提供
エ 本事業の実施に当たって活動場所等の調整に関することオ 地域部活動の運営に係る費用の検証に関すること
負担とする試行的な取組の定期的な打合せ開催及び月次報告の提出
カ 参加者等(生徒・保護者・教員等)に対してのアンケート実施と成果、課題の検証・報告に関すること
(4)その他
6 業務内容の詳細
(1)部活動の指導者派遣に関する業務
ア 学校に派遣する部活動の指導者については、学校教育に理解があり、ガイドライ
ンライン等部活動の指導に必要な知識を有し、下記の求める人物像に合致した人材を派遣すること
イ 指導者派遣を実施する部活種目・対象生徒目安数(令和5年度の在籍生徒数)・求める指導者の人物像は、次のとおりとする。
部活種目 | 対象生徒目安数 (令和5年度実績) | 求める指導者の人物像 |
ハンドボール部 | 30名 | ・専門的な知識や技能を有し、技術指導がしっかりできる人 ・協調性をもって生徒と接することができる人 |
男子バスケットボール部 | 20名 | ・専門的な知識や技能を有し、技術指導がしっかりできる人 ・協調性をもって生徒と接することができる人 |
卓球部 | 20名 | ・専門的な知識や技能を有し、技術指導がしっかりできる人 ・協調性をもって生徒と接することができる人 |
柔道部 | 2名 | ・専門的な知識や技能を有し、技術指導がしっかりできる人 ・協調性をもって生徒と接することができる人 |
バトミントン部 | 30名 | ・専門的な知識や技能を有し、技術指導がしっかりできる人 ・協調性をもって生徒と接することができる人 |
ウ 指導者は①主任責任者、副主任責任者を必ず1名ずつ各部活動に配置し、指導者の給与又は謝礼金等は毎月支払うこと。金額等は次のとおりとする。
職名 | 1時間当たりの金額 | 交通費 | 1日当たりの勤務時間数 |
① 指導員(主任責任者) | 上限 1,800 円(謝金) | 上限 1,500 円/週 | 3 時間まで (試合、遠征等の場合は 8 時間まで) |
② 指導員(副主任責任者) | 上限 1,500 円(謝金) | 上限 1,500 円/週 | 3 時間まで (試合、遠征等の場合は 8 時間まで) |
受託者は、指導者の雇用又は派遣依頼(謝礼金対応)に当たっては、川崎市立白鳥中学校に近い者を選定、活用するとともに、募集前に川崎市立白鳥中学校の管理職及び対象部活動の顧問の意向もよく確認すること。
受託者は、給与又は謝金等についての計算期間や支払日、支払方法等について定め、事前に各指導者に説明のうえ、適切に支払事務を行うこと。
本事業は国庫委託事業であるため、必要に応じて運営スタッフの勤務条件、実出勤日、実勤務時間、実支払額、事業実施状況の分かる書類(就業規程、出勤簿、勤務時間管理簿、事業日誌、給与・謝金等台帳(支払明細)等)の提出を求めるものとする。なお、提出する書類等については、地域スポーツクラブ活動体制整備事業に係る事務局であるリーフラス株式会社作成の「地域スポーツクラブ活動体制整備事業 事務処理要領」及び「地域スポーツクラブ活動体制整備事業 事務処理要領 様式集」及び「事業費計上の留意点(共通的事項)」を参照すること。
エ 指導者は原則として、徒歩、自転車又は公共交通機関を利用するものとする。やむを得ない事情により事業の実施に必要な車両の学校内への一時的な駐車を希望
する場合は、事前に学校と協議する。
オ 受託者は、事前に指導者及びコーディネーターに対し、中学校における部活動指導のための研修プログラムを受けさせなければならない。また、非常時の連絡体制及び生徒が怪我をした際の対応マニュアル等を発注者及び川崎市立白鳥中学校に提出し、発注者及び川崎市立白鳥中学校の承認を受けなければならない。
カ 部活動の指導にあたっては、学校の担当者と指導方針等を十分に確認しながら行うこと。
キ 指導者の派遣回数については、履行期間内で25日を上限とする。
(2)地域部活動推進事業の全体調整と運営支援に関する業務
ア 受託者が配置するコーディネーターは、業務の実施にあたり発注者及び当該校管理職との連携を密に行うよう努めること。また、受託者が配置するコーディネーターの給与又は謝礼金については、各団体の給与支給基準や謝礼基準に基づく額を設定しても差し支えないが、上限については、国及び川崎市で定める謝礼金基準単価を準用すること。なお、交通費については、6(1)ウの単価を上限とすること。
受託者が配置するコーディネーターは、原則として、徒歩、自転車又は公共交通機関を利用するものとする。事業の実施に必要な車両の学校内への駐車を希望する場合は、事前に学校と協議する。
イ 受託者が配置するコーディネーターは、学校の担当者と連携しながら、年間事業計画を作成するとともに、前月末までに各月の活動計画を作成し、学校と発注者に提出すること。その計画の中で受託者が派遣する指導者のみで実施する部活動の予定についても明確に示すこと。また、翌月10日までに当月の活動報告を学校と発注者に提出すること。
受託者が配置するコーディネーターは、毎月、発注者とのミーティング(対面、 Zoom によるオンラインどちらも可能)を設定し、実施後は資料、摘録などを作成し速やかに本市職員の確認を受けること。対面によるミーティングで川崎市役所会議室を使用する場合は、日程調整とともに事前に発注者に相談すること。
(3)部活動の地域移行に向けた検証のための支援業務
ア 本事業が行う休日の部活動のうち、受託者が派遣する指導者のみで実施するものは、学校の管理外で行われるものであるため、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の適用対象外となることから、活動前に必ず参加する生徒のために保険に加入すること。また、生徒が怪我をした際などに対応できるよう、事前に作成した対応マニュアルに基づく安全管理体制の確保に努めること。
イ 上記アの内容を含め、本事業の内容について対象生徒の保護者向けに趣旨説明を行い、参加の承諾を得ることとする。承諾を得た際に、緊急時の連絡先について情報を収集し、保護者等をはじめ、学校や発注者との連絡体制を確保すること。
ウ 本事業に必要な用品については、学校施設で活動を行う場合に受託者が必要な用品を準備することを基本とするが、学校の用品を借用する場合は事前に発注者にその旨を申し出ること。
エ 活動の実施にあたって、学校施設を使用する場合は使用可能な場所について、学校長の許可を得て使用すること。
また、施設の使用方法に留意するとともに、使用前後に点検を行い、施設の環境維持に努めること。
事業の実施に必要な施設の鍵については、学校の指示に従い、適切に管理するとともに、指導者派遣期間終了後(かつ契約期間内)速やかに学校へ返却すること。
オ 地域部活動の1回当たり運営費用を試算するとともに、学校部活動にかかる経費との比較検証、自主財源の確保の検討、活動費用の一部を受益者負担として実施する試行イベント実施と関係者からの費用負担に関する意見聴取など、地域部活動の運営に係る費用の検証を行うこと。
カ 保護者・生徒・学校(学校長・顧問等)・指導者に対し、部活動の地域移行に向 けた検証のためのアンケートを作成・実施し、休日の地域部活動の課題や費用負担、市内各学校・地域への普及に向けた検証を行うこと。また、必要に応じて発注者が 運営する会議にて報告を行う。なお、アンケートの設問については、本市の部活動 の地域移行を検証するための判断材料となる設問を設定するものとし、事前に本 市職員の承認を受けること。単に事業や指導者の感想を尋ねるアンケートは認め ない。
キ 受託者は、事業の円滑な実施を図るため、事業の実施方針の決定、対象校における実践の共有や検証、本市内への普及方法の検討などを行う関係者打合せを実施する。打合せは対象校の管理職、保護者、本市職員等の関係者で構成し、スタッフ派遣前の事前打ち合わせを1回及び中間打合せを2回程度開催することとし、日程調整は受託者が学校及び発注者の日程を聞き取った上で行い、開催後は資料、摘録などを作成し、本市職員の確認を受けること。なお、スタッフ派遣前の事前打合せについては、学校に直接訪問する対面方式により必ず実施することとし、入札後に受託者と発注者、対象校で協議し決定する。
(4)その他
ア 活動の実施の際には、感染対策を十分講じた上で行うこと。
イ 発注者が運営する会議等(年最大で3回開催)への参加を求められた際には、協力すること。
ウ 講習会等の活動を学校施設以外で実施する際、使用する会場の確保は受託者が行うこと。その際に会場の使用料が発生する場合は、受託者が本委託料から支出すること。
エ 6(2)イ及び6(3)キに関する資料及び摘録作成に係る費用については、一般管理費に含めて積算すること。
オ 受託者は、次に掲げる事項が生じた場合、速やかに本市に報告すること。
(ア)本事業の実施中に事故が生じた場合。
(イ)本事業の履行にあたり、学校及びその他の施設又は物品を滅失し、又は毀損した場合。
(ウ)本事業において、参加生徒に傷病があった場合。
(エ)保護者等から要望等があった場合。
(オ)その他本市の指示する事項。
カ 事業費の計上にあたっては地域スポーツクラブ活動体制整備事業に係る事務局であるリーフラス株式会社作成の「地域スポーツクラブ活動体制整備事業 事務処理要領」及び「地域スポーツクラブ活動体制整備事業 事務処理要領 様式集」及び「事業費計上の留意点(共通的事項)」を参照すること。
7 履行期間
契約締結日から令和7年2月21日(金)までとする。なお、指導者派遣については、
1月31日(金)までとする。
8 成果物・業務完了報告書
(1)受託者は、当該年度の業務完了報告書(紙資料3部)、電子データを、履行期間内に速やかに本市に提出すること。業務完了報告書は、国の様式で作成することとし、各種目への生徒の参加状況、事業期間中の活動の実施状況、事故等の集計、学校施設活用状況、運営スタッフの配置状況及び研修実施状況等について記載すること。
なお、業務完了報告書は、部活動の規模ごとの課題や、課題解決に有効となった支援方策などを整理し、事業実施、改善に役立つ内容となるよう努めること。
(2)事業に係る人件費、諸謝金、旅費等全ての事業費の根拠・証拠となる書類について
提出を行うこと。なお、提出する書類等については、地域スポーツクラブ活動体制整備事業に係る事務局であるリーフラス株式会社作成の「地域スポーツクラブ活動体制整備事業 事務処理要領」及び「地域スポーツクラブ活動体制整備事業 事務処理要領 様式集」及び「事業費計上の留意点(共通的事項)」を参照すること。
(3)業務完了報告書は非公開情報を除き、情報公開の対象となるので留意すること。
(4)今後、本事業の普及等のために事業実施校以外に実施できる学校がある場合には、報告書を別途作成し提出すること。
9 業務上の留意事項
(1)学校訪問記録、電話等の問い合わせ対応、当日の活動記録等を整理し、報告書及び関連する電子データ一式を提出すること。特に当日の活動記録については平日の学校運営に支障を来さないよう、学校の担当者に速やかに報告すること。
(2)会計関係帳簿及び証拠書類を整備し、本委託事業に係る経費等を明確にすること。
(3)関係書類については、委託完了年度の翌年から起算して5年間保存し、各種監査が行われる際には、発注者の求めに応じ関係書類を提出すること。
10 個人情報の取扱い
受託者は、事業の運営にあたり知り得た個人情報について、次の項目に留意しながら、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講じるなど、適切な維持管理を行うこと。
(1)個人情報を目的以外に利用しないこと。
(2)個人情報を発注者以外の者に提供しないこと。
(3)個人情報の複製をしないこと。
(4)個人情報の受信及び送信並びに記憶媒体の収受、送付及び管理・保管は、受託者の個人情報管理責任者が行うこと。
(5)個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損等が発生した場合は、速やかに受託者の個人情報管理責任者に報告し、その指示に従うこと。
11 特記事項
(1)本事業に係る成果物等の著作権、所有者等の権利は、全て市に所属するものとする。
(2)本事業の実施においては、発注者並びに指導者を派遣する当該校との連携を密にすること。
(3)受託者は、発注者の承諾を得た上で業務の一部を再委託することが出来る。その場合は、再委託先ごとの業務内容及び再委託先の概要、その体制、責任者等を明記の上、
事前に書面にて申請すること。
(4)受託者は、本事業により知り得た情報等を本事業においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本事業の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(5)業務に関する内容は、発注者の許可なく外部に発表しないこと。
(6)受託者の責任に起因する問題が発生した場合、受託者は、自らの責任においてこれを解決すること。
(7)川崎市契約規則並びに委託契約約款を遵守すること。
(8)本事業の履行にあたり、契約書、仕様書及び発注者から提出された資料等に明記されていない事態が発生した場合は、受託者と発注者が協議するものとする。
12 検査及び委託代金の支払
発注者は、受託者が提出した業務完了報告書を検査した後、別途、受注者からの請求書の提出に基づき代金を支払うものとする。
競 争 参 加 申 込 書
令和 年 月 日
(あて先) 川 崎 市 長
所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
電話番号
メールアドレス
フ リ ガ ナ
担当者氏名
令和6年7月8日付けで公告された次の調達の一般競争入札に参加を申し込みます。
1 件 名
令和6年度 川崎市立白鳥中学校地域部活動推進事業支援業務委託
2 履行場所
川崎市立白鳥中学校他
3 類似契約実績(官公庁優先)
件 名 | 契約先 | 契約金額 |
年度 | 千円 | |
年度 | 千円 | |
年度 | 千円 |
※契約書の写しを添付してください。件名・契約先・契約金額がわかる部分だけで結構です。
4 会社概要
資本金 | 従業員数 | 営業年数 |
千円 | 人 | 年 |
委 任 状
私は、件名 令和6 年度 川崎市立白鳥中学校地域部活動推進事業支援業務 委託において、次の者を代理人として定め、次の事項に関する権限を委任します。
委任事項 1 入札( 見積り) に関すること。
2 開札の立会いに関すること。
令和 年 月 日
( あて先) 川 崎 市 長
委任者( 代表者)所 在 地 商号又は名称
代表者職氏名 印
受任者( 代理人)所 在 地 商号又は名称
受任者職氏名 印
記載例
(代理人が入札に参加する場合)
委 任 状
私は、件名 令和6 年度 川崎市立白鳥中学校地域部活動推進事業支援業務 委託において、次の者を代理人として定め、次の事項に関する権限を委任します。
委任事項 1 入札( 見積り) に関すること。
入札日を記載
2 開札の立会いに関すること。
令和 年 月 日
( あて先) 川 崎 市 長
委任者( 代表者)
代表印
所 在 地 登録地 商号又は名称 登録社名
代表者職氏名 登録代表名
受任者( 代理人)
私印
所 在 地 支店等登録地 商号又は名称 支店等登録社名受任者職氏名 入札参加者
記載例
(代理人が入札に参加する場合)
入札日を記載
登録地
登録社名
登録代表者名
代表者印
代理人名 私印