Contract
マネージドセキュリティエッジサービス約款
第1条 (約款の適用)
ネットワンシステムズ株式会社又はそのグループ会社(以下
「当社」)は、マネージドセキュリティエッジサービス約款
(以下「本約款」)を定め、これによりマネージドセキュリティエッジサービス(以下「本サービス」)を提供します。本約款は、本サービスの利用に関わる一切の事項に適用されます。
2 本サービスに関する条件は、マネージドセキュリティエッジ サービス サービス仕様書(以下、当該仕様書が引用する「マ ネージド・セキュリティ・サービス サービス仕様書」を含み、
「仕様書」)に定めるものとします。
3 本約款の内容と仕様書の内容に齟齬がある場合、仕様書の内容が優先されるものとします。
第2条 (定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | クラウドサービスに係る通信の分析や利用状況の調査、当社独自の評価項目によるリスク評価を実施します。加えて、当社サービスである 「マネージド・セキュリティ・サービス」(以下「マネージド・セキュリティ・サービス」)にて運用・監視する SWG 領域及び ZTNA 領域を含めたゲートウェイのリアルタイム分析を実施します。 本サービスのご利用にあたっては CASB ( Cloud Access Security Broker ) メ ニ ュ ー 又 は SSE (Security Service Edge)メニュー のいずれかを選択いただきます。 |
CASB ( Cloud Access Security Broker)メニュー | クラウドセキュリティ製品をリアルタイムに監視し、コンプライアンス違反を速やかに発見・報告します。また、クラウドサービスの利用状況や利用サービスのリスクを分析しレ ポートを提供します。 |
SSE(Security Service Edge)メニュー | CASB メニューに加え、マネージド・セキュリティ・サービスにて運用・監視する SWG 領域及び ZTNA領域に対し、リアルタイム分析による脅威分析・通信遮断や、CASB 機能のデータ分析・可視化とトラフィック情報を整理したレポートを提供 します。 |
基本メニュー | 本サービスをご利用頂く際に、必ず ご購入頂く基本機能を備えたメニューです。 |
オプションメニュー | 基本メニューを採用頂く前提で、追加サービスが必要な際に、そのサービス毎に選択して頂くメニューで す。 |
第3条 (約款・仕様書の変更)
当社は、本条の規定に従い、お客様(本約款の内容に同意して当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」)を締結した者をいいます。以下同じ。)の承諾を得ることなく本約款及び仕様書を変更することができます。なお、この場合、本サービスの利用条件その他本サービスの利用に関する
条件は、変更後の約款及び仕様書によります。
2 本約款又は仕様書を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなるお客様に対し、本約款又は仕様書の変更の効力が生ずる日(以下「変更予定日」)の 1 か月前までに(やむを得ない場合には、当社はこの期間を短縮することができます。)、本約款又は仕様書を変更する旨及び変更後の本約款又は仕様書の内容並びに変更予定日を所定のウェブサイトに掲載する方法にて周知又は書面、電磁的方法にて通知します。
第4条 (約款の構成)
当社が所定の方法によりお客様に通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意、仕様書等(以下あわせて「説明等」)は、名目の如何にかかわらず本約款の一部を構成します。
第5条 (利用契約の成立)
利用契約は、申込者(本サービスの利用を希望する者をいい ます。以下同じ。)が、当社所定の注文書に当社の定める一定 の情報(以下「届出事項」)を記入したうえで当社に対して提 出し、当社がこれを承諾した時に成立します。なお、申込者は、本約款の内容を確認し、これを遵守することを承諾のうえ申込 xx行うものとし、当社は、申込者が注文書を当社に対して提 出した時点で、申込者が本約款(説明等を含みます。)の内容 に承諾しているものとみなします。また、申込みに必要となる 会社の内部手続を経て申込みがなされているものとみなします。
2 本サービスの提供は、クラウドセキュリティ製品及び当該製品において稼動するソフトウェア(以下「クラウドセキュリティ製品等」)に関し、以下の各号のすべてを満たしていることを条件とします。
(1)当社とお客様との間で別途当社が指定する保守サービスの契約が締結されていること
(2)クラウドセキュリティ製品等に関し、クラウドセキュリティ製品等の提供事業者とお客様との間で有効な契約が締結されていること
3 当社が本サービスを実施するため、お客様は当社に対し、クラウドセキュリティ製品等のアカウント情報その他当社が必要な情報を当社の定める様式により通知するものとします。
4 お客様は、本サービスによりお客様に一切のセキュリティ障害が発生しないことを当社が保証するものではないことを理解するとともに了承するものとします。
5 当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、利用契約を締結しないことがあり、申込者はこれを承諾します。
(1)本サービスの提供が商業的に技術上困難なとき
(2)申込者が本サービスの利用に関する料金の支払いを怠るおそれがあるとき
(3)申込者が虚偽の事実を申告したとき
(4)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(5)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6)当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(7)申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
(8)本サービスを利用するための必要な措置として本約款に規定され、又は当社が指定した事項が行われないとき
(9)その他本サービスに関する業務の遂行上支障があるとき
6 本サービスは、本サービスの利用の申込みから本サービスの利用開始まで所定の準備期間がかかる場合があることをお客様はあらかじめ承諾します。なお、この場合、当社は本サービス
の利用開始日が確定次第、速やかにお客様に当該日を通知します。
第6条 (利用の協力)
当社が本サービスを行うために必要な技術援助を求めた場合、お客様は必要に応じてこれらを当社に提供するものとします。
第7条 (機器の提供・管理)
モニタリング VPN セキュリティオプションメニューの利用申込みを承諾した場合、当社はインターネット VPN 接続用機器(以下接続機器)をお客様に対して貸し出しします。
2 接続機器は原則として、お客様が設置、動作確認を行うものとします。
3 接続機器は、当該オプションメニューの提供に必要不可欠な機器であり、お客様は貸し出しした接続機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(1)分解、損壊、改変、改造等をしないこと
(2)ソフトウェアの複製、解析、リバースエンジニアリング、頒布、翻案等をしないこと
(3)本サービス以外の用途に使用をしないこと
(4)転売、再販売、リース、サブライセンスその他の処分をしないこと
(5)為善良な管理者の注意をもって管理すること
(6)日本国内でのみ設置及び使用すること
(7)許可なく日本国外へ輸出しないこと
(8)設置場所を変更する場合は、事前に当社に対して届出を行い、別途当社が指定する所定の変更手続きを行うこと
(9)当社が指定する所定の変更手続きを経た後は、お客様の責任と負担において接続機器の設置場所を変更すること
4 提供した接続機器に障害、不具合等が発生した場合、当社は仕様書に定める範囲内でのみ対応を行うものとします。
5 接続機器の納入前に生じた危険の負担は、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き当社の負担とし、納入後に生じた危険の負担は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
6 接続機器の納入後、当社の責めに帰すべき事由によらず、接続機器が滅失、亡失した場合、利用契約のうち当該接続機器にかかる契約及び当社の義務は当然に終了するものとします。なお、お客様は当社に対して、接続機器の回復又は修理等に要する費用を当社の請求に従い支払うものとします。
第8条 (接続機器の返却等)
本サービスが理由の如何を問わず終了した場合、終了した日から1か月以内に接続機器を当社に返還するものとします。なお、お客様による返還が遅滞した場合、当社は、お客様の費用負担において自ら又は第三者に委託して接続機器を回収することができます。
2 当社はレンタルする接続機器が当社の所有物であることを示 す標識を貼付することができます。また、お客様は当社から要 求があった場合、当該標識を接続機器に貼付するものとします。
3 第三者がレンタルする接続機器について権利を主張し、保全処分又は強制xxxにより当社の権利が侵害されるおそれがあるときは、お客様は、接続機器が当社の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で当社に通知するものとします。
4 当社又は当社が指定した者が接続機器の現状、稼働及び保管状況を点検又は調査することを求めた場合、又はこれに関連する報告を求めた場合、お客様はこれに応じるものとします。
第9条 (本サービスの変更・解約の方法)
本サービスの変更又はオプションサービスの新規/追加申込み・変更は、当社がこれを承諾した時に成立します。
2 本サービス又はオプションサービスの解約は、第18条(利用契約の中途解約)の定めに従うものとします。
第10条 (利用期間)
本サービスの利用期間は、注文書に記載されたサービス開始
日より 1 年間とし、お客様は、本サービスの利用の申込みを行った後は、本約款その他に規定される特段の事由がない限り、任意に解除することができないものとします。
2 前項に定めるサービス利用期間の満了の日の2か月間前までにお客様から契約終了の申し出がない限り本サービスの利用期間は、同一条件で自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第11条 (検査)
本サービスのうち、作業完了を目的とするメニューについて は、お客様は、当社による作業の完了後7日以内に検査を行い、異議がない場合は、その旨を確認できる書面に記名押印し当社 に交付するものとします。
第12条 (クラウドセキュリティ製品等に対する責任)
お客様とクラウドセキュリティ製品等の提供事業者との間に紛争が生じた場合には、お客様が自己の費用と責任において当該紛争解決にあたるものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条 (料金等)
本サービスの料金の詳細は見積書に定めるとおりとします。
2 当社はお客様に対し、本サービスの利用開始月の末日までに、第1項に定める料金及びこれらに賦課される消費税等額を、請
求書をもって通知し、お客様は、翌月末日までに、当該請求書記載の金額を支払うものとします。
第14条 (届出事項の変更)
お客様は、以下の各号のいずれかに変更があった場合は、遅延なく当社に届出を行い、別途当社が指定する所定の変更手続を行うものとします。
(1)名称(合併及び会社分割等による場合を含みます。)、所在地、電子メールアドレスその他申込時の届出事項に変更があったとき
(2)その他当社が届出を求める諸変更
2 前項の届出がなされなかったためにお客様に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
第15条 (本サービスの利用方法等)
お客様が本サービスを利用できる区域は、別に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
2 お客様は、本サービスの利用に関わる費用の一切(設備・機器、ソフトウェア等に要する費用、電気通信回線利用料金を含みます。)を負担します。
3 お客様は、当社に対して、本サービスの見積書に定める利用料金等を支払期日までに支払うものとし、当該支払期日を経過してもなお支払いを行わない場合、当該支払期日の翌日から支払済みに至るまで年 14.6%(日割計算)の割合による遅延損害金を加えて直ちに支払うものとします。なお、消費税及び地方消費税(本約款において「消費税等」)は、関連法令の改正により消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率により計算するものとします。
4 当社は、お客様に対して債務を負担している場合は、当社がお客様に対して有している債権を、当該債権の弁済期の如何にかかわらず、当該債務と対当額をもって、相殺することができるものとします。
5 当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、お客様は、本サービスの全部又は一部を第三者に対して転売、再販売、リース、サブライセンス等することができないものとします。
6 お客様は、お客様が本サービスの環境下に登録又は保存したデータ等のうち、お客様が重要と判断したデータ等を自らの責任においてバックアップ等して保存するものとし、当社は、当社の責めに帰すべき事由によると否とを問わず、当該データ等の消滅、喪失又は破損等について一切の責任を負いません。
7 お客様は、当社より提供された ID 及びパスワードについて、自己の責任において、適切に使用し、厳重に管理及び保管する ものとし、ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤並び
に第三者の使用等(以下あわせて「第三者による使用等」)によって生じたお客様又は第三者の損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、これらの第三者による使用等により発生する利用料金又は当社に生じた損害については、すべてお客様が負担又は補償するものとします。
第16条 (禁止事項)
お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスの運営を妨げる行為
(2)本サービス上の情報を改ざんする行為
(3)本サービスに対して有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(4)第三者名義又は虚偽の ID 又はパスワードを利用する行為
(5)第三者に成りすまして情報を送信又は書き込む行為
(6)当社又は第三者の著作権その他の知的財産権(その権利を取得し又はその権利につき登録等を出願する権利を含みます。以下同じ。)を侵害する又は侵害するおそれのある行為
(7)当社若しくは第三者を誹謗中傷し又は当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を傷つける行為
(8)当社又は第三者の財産若しくはプライバシーを侵害し又は侵害するおそれのある行為
(9)本サービスに関して当社又は第三者より提供される製品、ソフトウェア又はコンテンツ等につき、当社の許諾なく複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む。)、改造、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行う行為
(10)当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(11)本サービスの他の利用者の情報を収集する行為
(12)公序良俗に反する内容の情報、文書、及び図形等を公開する行為
(13)大量破壊兵器若しくは通常兵器等の開発、製造又は使用その他の軍事関連目的のために本サービスを利用する行為
(14)原子力施設の制御、航空機等の大量輸送システムの制御、生命維持に関わる医療機器の制御等、本サービスの不具合又は停止が生じた場合に人の生命又は身体に重大な危険性を生じさせる用途に、安全性を担保する特別な措置を施すことなく利用する行為
(15)前各号のほか、法令に違反し又は違反するおそれのある行為
(16)前各号の行為を直接又は間接に生じさせ、又は容易にする行為
(17)前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
2 お客様が前項各号の一に該当する行為を行った場合又はお客様が本約款に違反する行為を行った場合、当社は何らの通知・催告をすることなく、お客様の本サービスの利用を制限又は停止することができます。
3 当社が前項の措置を行った結果、お客様が本サービスを利用できず、これにより損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第17条 (解除)
お客様が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は何らの通知・催告をすることなく、本サービスの利用を停止することができるとともに、お客様とのすべての利用契約を直ちに解除することができます。
(1)本約款の条項の一に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれが是正されないとき
(2)本サービスに関して重大な過失又は背信行為があったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自己破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは破産の申し立てをしたとき
(4)事業の廃止、又は解散の手続をしたとき
(5)自己振出の手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態にいたったとき
(6)信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる客観的かつ相当の事由があるとき
(7)届出内容に虚偽の内容があったとき
(8)第32条(xxxx譲渡の禁止)に違反したとき
(9)その他本サービスを継続しがたい重大な事由が発生したとき
2 お客様が前項各号の一に該当したときは、当社に対して負担する一切の債務につき、何らの通知催告等がなくても当然に期限の利益を喪失し、利用契約又はお客様と当社との間で成立しているその他のすべての契約に基づく債務のすべてを直ちに弁済するものとします。
3 お客様は、本約款で認められた場合に限り利用契約を中途解約することができます。
第18条 (利用契約の中途解約)
お客様及び当社は、2か月間前までに当社所定の方法で相手方に通知することにより、利用契約を中途解約することができます。
2 前項によりお客様が利用契約を中途解約した場合又は当社の責に帰すべき事由によらず利用契約が契約期間の途中で解除若しくは終了した場合、お客様は、当社に対して、既に当社に支払った料金について返還を請求することはできず、また、未払いの料金について支払義務を免れることはできません。なお、未払いの料金は、契約の解約、解除又は終了した月の翌月末日までに一括で支払うものとします。
第19条 (利用契約終了後の措置等)
当社は、解除その他理由の如何を問わず、本サービスの利用を終了したときは、当社のシステム等に格納されているお客様の全てのデータ、ログ等を自らの負担と責任において完全に消去します。
2 お客様は、解除その他理由の如何を問わず、本サービスの利用を終了したときは、当社が直ちに本サービスを使用できない状態にすることに同意します。
3 前項に基づく措置に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第20条 (本サービスの利用制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができます。
(1)天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2)災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限する必要がある場合
(3)本サービスの提供に係る設備等(以下「設備等」)の保守、工事の維持管理等サービスを安定的に提供するうえでやむ を得ない場合
(4)設備等に障害等が発生した場合
(5)お客様のシステム環境から大量の監視ログ送信が長時間継続し、サービスの安定提供に著しい影響を与えていると当社が判断した場合
(6)その他当社が必要と判断した場合
2 前項に基づく本サービスの利用制限に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
3 第1項に基づく本サービスの利用制限においても、お客様は本サービスの料金の支払義務を負うものとします。
4 当社が第1項に基づき本サービスの利用制限をした場合で、その状態が長期間継続し、復旧する見込みがない等の理由があるときは、当社は、お客様に対し事前に通知のうえ、利用契約を解除できるものとします。この場合、当該解除に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第21条 (本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、お客様に対し、廃止する日の 3 か月間前までに
(やむを得ない場合には、当社はこの期間を短縮することができます。)、その旨を所定のウェブサイトに掲載する方法にて周知又は書面、電磁的方法にて通知します。
3 第1項に基づく本サービスの廃止に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第22条 (保証の否認及び責任の制限等)
本サービスの機能は、提供時点における状態で当社が提供可能なものとします。本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、期待する成果を実現すること、本サービスのセキュリティが完全性を有すること、不具合が生じないこと及び本サービスの利用結果を含め、当社は、お客様に対し、本サービスに関する何らの保証も行うものではありません。
2 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社が負担する責任は、お客様に生じた一切の損害につき、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因又は法的構成の如何にかかわらず、お客様による本サービスにかかる年間支払額の 12 分の 1 を限度とします。また、当社は、付随的損害、間接損害、特別損害、拡大損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害についての責任は負わないものとします。
3 前項に基づく損害賠償請求は、損害発生の原因となった事実が生じた時から1年間以内に行わなければ、請求権を行使することができないものとします。
第23条 (免責事項)
本サービスは、以下の各号について保証されるものではなく、これによってお客様に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)不正アクセス全ての検知・防御
(2)クラウドセキュリティ製品等出力ログ全ての取得、分析、保管
2 本約款のその他の規定にもかかわらず、当社は、以下の各号 に定める事由が発生し又は発生するおそれがある場合には、本 サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができ、これに起因してお客様に発生した損害について、請求原因の如 何を問わず、賠償の責任を負いません。
(1)天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、その他不可抗力、法令の制定改廃、交通事情等運送上の理由、公権力の行使 に基づく命令・処分、ストライキ、停電、輸送機関の事故、機械、認証システム、データ処理、通信システム又は伝送 リンクの故障等
(2)電気通信回線の障害によるお客様のデータの消失、紛失
(3)当社の責めに帰さない事由に起因するシステム上の障害による、お客様から当社に対する送信したデータの不到達又は到達遅延
(4)計画メンテナンス
※毎月一回程度のシステム定期メンテナンスを実施
(5)行政機関又は司法機関による業務を停止又は制限する旨の命令
(6)本サービスにかかる基本的サービス(当社がお客様に対して本サービスを提供するために必要な第三者が提供するサービス(電気通信事業者が提供する通信サービス、データセンターに係るサービス、設備・機器及びソフトウェア等の開発又は製造者が提供するサービスを含みますが、これらに限られません。)をいいます。)の提供者より提供されるサービスの不具合にかかる事由
(7)無権限者による利用及び第三者からの攻撃又は不正行為
第24条 (データの取扱い)
当社は、お客様が本サービスを通じて伝送したデータ、ログ等の情報について、本サービスにかかる保全、管理、復旧又は改善等の目的で必要かつ相当な範囲において確認及び使用する
場合があり、お客様はこれにあらかじめ同意したものとみなします。
第25条 (権利帰属)
本サービスに関する著作権その他の知的財産権はすべて当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の著作権その他の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第26条 (資料等の提供及び返還)
お客様は、当社から本サービスに必要な資料、情報(テストデータを含み、以下同じ。)、機器(ソフトウェアを含み、以下同じ。)等の提供の要請があり次第すみやかに当社に貸与、開示等の提供を行うものとします。
2 前項の定めにかかわらず、本サービスに当然に必要と判断される資料、情報、機器等については、当社の要請がなかったとしても、お客様から当社へ貸与、開示等の提供を行うものとします。
3 お客様が前二項により当社に貸与、開示等の提供を行う必要 な資料、情報、機器等(以下「お客様提供資料等」)について、その提供の怠り、遅延、誤りがあった場合、それによって生じ た当社の履行遅延等の結果について、当社は一切の責任を負い ません。
4 お客様提供資料等を使用したことにより、当社に第三者から 権利侵害の異議申し立てがなされる等の問題が発生した場合は、お客様がこの解決にあたり、当社に一切の迷惑をかけないもの とし、当社は一切の責任を負いません。
5 お客様提供資料等が不要となったとき、利用契約が解約、解除若しくは終了したとき、又はお客様から返却を要請されたときは、当社は遅滞なくこれらをお客様に返還又は廃棄するものとします。
第27条 (著作権、特許xxの侵害に関する補償)
本サービスの遂行が第三者の特許、実用新案その他の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれがあるとして当該第三者とお客様との間に紛争が生じた場合には、お客様がその旨を書面にて速やかに当社に通知し、かつ当該紛争の解決に必要なすべての権限及び充分な情報をお客様が当社に付与することを条件として、当社が自己の費用と責任において当該紛争解決にあたるものとします。ただし、当社の責任は、第22条(保証の否認及び責任の制限等)第2項所定の範囲を超えないものとします。
2 前項の規定は、当該侵害が次の各号のいずれかに該当する場合には適用されず、かかる場合はお客様が自己の責任と費用により当該紛争を解決するものとします。
(1)お客様の責めに帰すべき事由に起因する場合
(2)日本国外における第三者の権利に対するものである場合
第28条 (お客様の責任)
お客様が本サービスを利用することに起因して、第三者より当社に対し異議申し立てがなされた場合、当該異議申し立ての事由がお客様の責めに帰すべき事由であるときは、お客様は自己の費用で当社を防御し、当社を免責するものとし、また、これにより当社が損害を被ったときは、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
2 お客様は、本サービスの利用に起因して、自己の責めに帰す べき事由により、当社又は第三者に損害を与えたときは、当社 又は当該第三者に対し、その損害を賠償しなければなりません。
第29条 (通信の秘密)
当社は、通信の秘密に関わるお客様の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2 前項のもとに、当社は、お客様の同意がある場合、第30条
(再委託)に基づき業務を再委託する際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する
監督官庁が示す指針又はガイドラインを含みます。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通信設備及びお客様の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能としたうえでお客様に情報提供すること又は公開することを含みます。)、また第三者に開示する場合があり、お客様はあらかじめこれらについて同意するものとします。
3 お客様は、当社が本サービスの提供にあたり、セキュリティインシデントの調査等で、客観的に必要と判断される場合(以下「セキュリティインシデント調査」)、お客様の役員又は従業員による通信に関する情報(以下「通信情報」)を収集し、利用することをあらかじめ同意するものとします。
4 お客様は、当社がお客様に通信情報を提供する場合、セキュリティインシデント調査のために必要かつ最小限の役員又は従業員(以下「従事者」)のみに対して、通信情報を開示し又はアクセスを許諾するものとし、従事者がセキュリティインシデント調査に従事する業務期間のみならず、当該業務期間終了後も秘密保持義務を課すものとします。お客様は、通信情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、セキュリティインシデント調査以外の目的に通信情報を利用したり、通信情報を第三者に提供したりしないものとします。
第30条 (再委託)
当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。
第31条 (秘密保持)
お客様及び当社は、本サービスの履行にあたり知り得る相手方の有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報のうち、以下の各号のいずれかに該当するもの(以下「本件秘密情報」)を相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービスの遂行に必要かつ最小限の自己の役員及び従業員(当社のグループ会社の役員及び従業員、前条に定める再委託先の役員及び従業員並びに本サービスにかかる基本的サービスの提供者の役員及び従業員を含む)以外の第三者に開示又は漏えいしてはならず、かつ本サービスの履行以外の如何なる目的にも使用してはなりません。
(1)秘密である旨の表示を明示したうえで図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示されるもの
(2)事前に口頭で秘密である旨明示された後開示され、かつ開示後30日以内に書面にて秘密である旨指定されたもの
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は本件秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示又は知得した(以下「開示等」)時点で既に公知のもの、又は開示等の後、開示等を受けた当事者の責によらず公知となったもの
(2)開示等の時点で既に開示等を受けた当事者が保有しているもの
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(4)開示等を受けた当事者が開示等に係る情報によらず、独自に開発した情報
3 第1項の定めにかかわらず、開示等を受けた当事者は、行政機関若しくは司法機関による命令、処分、判決、決定その他の判断等又は法令の定めにより本件秘密情報の開示を要求された場合、相手方にその旨を通知した後(事前に通知することが困難である場合には、事後速やかに)、開示を要求する者に対して秘密情報である旨を明示したうえ、必要かつ最小限の範囲において本件秘密情報を開示することができます。
4 当社は、本サービスの遂行のために必要な範囲でお客様の本
件秘密情報を複写・複製することができるものとします。
5 お客様及び当社は、本サービスの履行に伴い取り扱う個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいい、以下「個人情報」)を利用契約の契約期間のみならず、その期間満了後においても第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。ただし、当該個人情報に係る本人の承諾を得た場合、又は法令に定める場合を除くものとします。
6 本条に定める義務は、本件秘密情報の開示を受けた後3年間有効に存続します。ただし、前項の個人情報については、無期限とします。
第32条 (権利義務譲渡の禁止)
お客様及び当社は、利用契約上の地位を第三者に譲渡し又は承継させ、利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは担保の用に供し、又は引き受けさせてはならないものとします。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではないものとします。
第33条 (反社会的勢力の排除)
お客様及び当社は、以下の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自己及び自己の役員が、過去、現在、及び将来にわたって、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運 動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者 等を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない。) に該当しないこと
(2)自己及び自己の役員が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと。また、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
(6)反社会的勢力からの不正・不当な要求に対しては、警察、弁護士等の外部専門機関の協力を得て、経営者を含め全社xxとなってこれを断固拒絶すること
2 お客様及び当社は、前項各号の一に違反する事実が判明した場合、相手方に直ちに通知します。
3 お客様及び当社は、相手方が本条に違反した場合は、何ら催告することなく、直ちにお客様及び当社間で締結した全ての契約を解除することができます。
4 お客様及び当社は、相手方が本条に違反したことにより損害 を被った場合、相手方に対し、損害賠償を請求することができ、また、前項に基づく解除により相手方に損害が生じても、一切 の責任を負わないものとします。
第34条 (合意管轄裁判所)
本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第35条 (準拠法)
本サービスにかかる準拠法は、日本法とします。
第36条 (協議)
本約款に規定のない事項又は本サービスに関し疑義が生じた場合は、当事者双方がxxxxの原則に従って協議するものとします。
以上
附則
この約款は、2023年5月1日から実施します。