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ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 4 月 25 日満期 メキシコ・ペソ建社債(以下
「本社債」という。)の元本および利息はメキシコ・ペソで支払われますので、日本円とメキシコ・ペソの間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
(注)発行会社は、平成 25 年 3 月 28 日付で、「2018 年 4 月 26 日満期 期限前償還条項付日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債」および「2018 年 4 月 26 日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン米ドル建社債」の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成および交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
この書面は、目論見書の一部を構成するものではなく、発行会社であるビー・エヌ・ピー・パリバは、この書面の正確性および完全性について、いかなる責任も負いません。
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
以下に、各格付会社ごとに詳細を記載しておりますので、ご確認ください。
ムーディーズ・インベスターズ・ サービス・インク | スタンダード&プアーズ レーティングズ・サービシズ | フィッチ・レーティングス |
○格付会社グループの呼称等について 格付会社グループの呼称 : ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」と称します。 グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 : ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方 法の概要に関する情報の入手方法についてムーディーズ・ジャパン株式会社のホーム ページ(ムーディーズ日本語ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 | ○格付会社グループの呼称等について 格付会社グループの呼称 : スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下 「S&P」と称します。) グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 : スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 5号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方 法の概要に関する情報の入手方法についてスタンダード&プアーズ・レーティング・ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xx/xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」 ( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxx gistered/jp/jp)に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について S&Pの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&Pは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 | ○格付会社グループの呼称等について 格付会社グループの呼称 : フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)グループ内の信用格付業者の名称及び登録 番号 : フィッチ・レーティングス・ジャパン 株式会社(金融庁長官(格付)第7号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方 法の概要に関する情報の入手方法についてフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規 制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 |
この情報は、平成24年9月28日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは各格付会社のホームページをご覧ください。本説明書の内容についてご不明の点等については、当社担当者までお問い合わせください。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 24-外 26-57
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 25 年 3 月 29 日
【会社名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ (BNP PARIBAS)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)xxx・xxxxx
(Xxxx Xxxxxxxx)
投資家向け広報および財務情報の責任者
(Head of Investor Relations and Financial Information)xxxxx・xx・xxxxxx
(Xxxxxxxx xx Xxxxxxx)
BNPパリバ証券株式会社代表取締役CEO
(CEO and Representative Director of BNP Paribas Securities (Japan) Limited)xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx)
【本店の所在の場所】 フランス国パリ市 9 区xxxxxx 00 xx
(00, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxx港区六本木一丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワー
アンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x
【連絡場所】 xxx港区六本木一丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 34,100,000 メキシコ・ペソ(邦貨換算額 261,206,000 円)
(ただし、邦貨換算額は、1 メキシコ・ペソ=7.66 円(2013 年 3 月 27日に株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)で換算されている。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 24 年 8 月 16 日 |
効力発生日 | 平成 24 年 8 月 24 日 |
有効期限 | 平成 26 年 8 月 23 日 |
発行登録番号 | 24-外 26 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
24-外 26-1 | 平成 24 年 8 月 31 日 | 648,900,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-2 | 平成 24 年 8 月 31 日 | 5,886,650,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-3 | 平成 24 年 9 月 5 日 | 483,840,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-4 | 平成 24 年 9 月 5 日 | 304,360,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-5 | 平成 24 年 9 月 20 日 | 202,180,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-6 | 平成 24 年 9 月 20 日 | 738,311,250 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-7 | 平成 24 年 9 月 21 日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-8 | 平成 24 年 9 月 21 日 | 240,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-9 | 平成 24 年 9 月 25 日 | 156,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-10 | 平成 24 年 9 月 28 日 | 440,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-11 | 平成 24 年 9 月 28 日 | 392,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-12 | 平成 24 年 9 月 28 日 | 1,371,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-13 | 平成 24 年 9 月 28 日 | 510,770,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-14 | 平成 24 年 10 月 1 日 | 4,120,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-15 | 平成 24年 10月 3日 | 182,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-16 | 平成 24 年 10 月 4 日 | 937,440,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-17 | 平成 24 年 10 月 10 日 | 1,542,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-18 | 平成 24 年 10 月 12 日 | 321,650,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-19 | 平成 24 年 10 月 15 日 | 809,558,750 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-20 | 平成 24 年 10 月 16 日 | 100,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-21 | 平成 24 年 10 月 19 日 | 205,600,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-22 | 平成 24 年 10 月 19 日 | 1,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-23 | 平成 24 年 11 月 15 日 | 150,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-24 | 平成 24 年 11 月 16 日 | 231,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-25 | 平成 24 年 11 月 30 日 | 549,450,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-26 | 平成 24 年 12 月 3 日 | 1,155,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-27 | 平成 24年 12月 3日 | 430,500,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-28 | 平成 24 年 12 月 5 日 | 1,656,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-29 | 平成 24 年 12 月 7 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-30 | 平成 24 年 12 月 7 日 | 684,664,200 円 | 該当事項なし |
24-外 26-31 | 平成 24 年 12 月 10 日 | 299,460,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-32 | 平成 24 年 12 月 13 日 | 700,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-33 | 平成 24 年 12 月 20 日 | 510,946,826 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-34 | 平成 24 年 12 月 20 日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-35 | 平成 24 年 12 月 25 日 | 677,245,120 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-36 | 平成 24 年 12 月 28 日 | 1,053,990,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-37 | 平成 24 年 12 月 28 日 | 4,839,680,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-38 | 平成 24 年 12 月 28 日 | 322,620,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-39 | 平成 25 年 1 月 8 日 | 4,800,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-40 | 平成 25 年 1 月 8 日 | 2,855,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-41 | 平成 25 年 1 月 8 日 | 200,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-42 | 平成 25 年 1 月 8 日 | 563,400,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-43 | 平成 25 年 1 月 11 日 | 331,200,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-44 | 平成 25 年 1 月 15 日 | 1,605,800,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-45 | 平成 25 年 1 月 18 日 | 310,920,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-46 | 平成 25 年 1 月 22 日 | 302,271,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-47 | 平成 25 年 1 月 23 日 | 700,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-48 | 平成 25 年 1 月 31 日 | 1,727,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-49 | 平成 25 年 1 月 31 日 | 728,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-50 | 平成 25 年 1 月 31 日 | 365,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-51 | 平成 25 年 2 月 21 日 | 900,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-52 | 平成 25 年 2 月 22 日 | 690,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-53 | 平成 25 年 2 月 22 日 | 380,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-54 | 平成 25 年 3 月 29 日 | 820,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-55 | 平成 25 年 3 月 29 日 | 1,146,000,000 円 | 該当事項なし | |
24-外 26-56 | 平成 25 年 3 月 29 日 | 864,000,000 円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 54,441,407,146 円 | 減額総額 | 0 円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
445,558,592,854 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店
xxxxxx区丸の内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウ ノースタワー
目 次
頁 第一部【証券情報】 1
第1【募集要項】 1
第2【売出要項】 1
1【売出有価証券】 1
2【売出しの条件】 2
3【売出社債に関するその他の条件等】 3
第3【第三者割当の場合の特記事項】 18
第二部【公開買付けに関する情報】 18
第xx【参照情報】 19
第1【参照書類】 19
第2【参照書類の補完情報】 19
第3【参照書類を縦覧に供している場所】 19
第四部【保証会社等の情報】 20
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 5 条第 4 項
各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 21
有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類 22
事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 203
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
(1)【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 4 月 25 日満期 メキシコ・ペソ建社債 (以下「本社債」という。)(注 1) | |
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 34,100,000 メキシコ・ペソ (注 2) | 売出価額の総額 | 34,100,000 メキシコ・ペソ (注 2) |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 10,000 メキシコ・ペソ |
償還期限 | 2018 年 4 月 25 日(ロンドン時間)(注 3) | ||
利 | 率 | 額面金額に対して 年 4.50% | |
売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 | 株式会社だいこう証券ビジネス楽天証券株式会社 (以下それぞれ「売出人」という。) | xxxxxxxxxxx 00 x 0 x xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x | |
摘 | 要 | ビー・エヌ・ピー・パリバ(以下「発行会社」という。)により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより「A2」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズより「A+」、フィッチ・レーティングスより「A+」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の条件等については下記「3 売出社債に関す るその他の条件等」を参照のこと。 |
(注1)本社債は、発行会社により、発行会社の債務証券発行プログラムおよび下記注 4 に記載の代理人契約に基づき、2013
年 4 月 25 日に発行される予定である。本社債は、ユーロ市場において募集される。本社債が金融商品取引所に上場される予定はない。
(注2)ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、34,100,000 メキシコ・ペソである。本書において、「メキシコ・ペソ」は、メキシコ合衆国の法定通貨であるメキシコ・ペソをいう。
(注3)期限前償還については下記「3 売出社債に関するその他の条件等、社債の要項の概要、2. 償還および買入れ」を参照のこと。
(注4)本社債は、発行会社としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・アービトラージ・イシュアンス・ビーブイ、発行会社および(ビー・エヌ・ピー・パリバ・アービトラージ・xxxxxx・xxxxが発行会社である場合には)保証人としてのビー・エヌ・ピー・パリバ、ルクセンブルクの上場代理人、発行代理人、主支払代理人および為替代理人としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(以下「主支払代理人」および「為替代理人」という。これらの用語には、主支払代理人または為替代理人としての承継人を含むものとする。)、登録機関としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(以下「登録機関」という。この用語には、登録機関の承継人を含むものとする。)ならびに契約において指名されるその他の支払代理人および名義書換代理人(主支払代理人とともに、以下「支払代理人」および「名義書換代理人」という。これらの用語には、追加のまたはその承継人である支払代理人または名義書換代理人を含むものとする。)の間で 2012 年
6 月 1 日付で締結された改訂書換代理人契約(以下「代理人契約」という。この用語には、随時更新または補足される代理人契約を含むものとする。)に従い、代理人契約の利益を享受して発行される社債券(以下「本社債券」といい、この用語は、(ⅰ)包括形式によりxxされる本社債券(以下「包括社債券」という。)に関して、当該本社債券の指定通貨における最低の指定券面額の単位(適用ある最終条件書に規定する。)、(ⅱ)包括社債券との交換(または一部交換)により発行される確定社債券、および(ⅲ)包括社債券を意味する。)のシリーズの 1 つである。主支払代理人、登録機関、名義書換代理人および為替代理人を総合して「代理人」という。
本社債券の所持人(以下「本社債権者」という。)および利付無記名式確定社債券に付された利息の支払のための利札(以下「利札」という。)の所持人(以下「利札所持人」という。)は、代理人契約および適用ある最終条件書
の諸条項のすべてについて通知を受けているものとみなされ、それらの利益を享受し、それらに拘束されるものである。下記「3 売出社債に関するその他の条件等、社債の要項の概要」における記載の一部は、代理人契約の詳細な条項の概要であり、その詳細な条項に基づくものである。代理人契約、英文目論見書(これには最終条件書の様式を含む。)および本社債の最終条件書の写しは、当該「社債の要項の概要、3.支払」に所定の主支払代理人の本店および支払代理人において入手することができる。
本社債権者および利札所持人は、2012 年 6 月 1 日付で発行会社により発行された改訂書換約款(Deed of Covenant)
を享受する権利を有する。約款の原本は、ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)およびルクセンブルクのクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)を代表して共通預託機関により保管されている。
(注5)本社債につき、発行会社の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
発行会社により発行される非劣後長期社債について上記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)より「A2」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」という。)より「A+」、フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)より
「A+」の格付がそれぞれ付与されている。これらの格付は直ちに上記に記載のプログラムに基づき発行される個別の社債に適用されるものではない。
ムーディーズ、S&P およびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。ムーディーズ、S&P およびフィッチについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 2 号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式
会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 5 号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融
庁長官(格付)第 7 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面 10,000 メキシコ・ペソ につき 10,000 メキシコ・ペソ | 申込期間 | 2013 年 4 月 2 日から 2013年 4月 25 日まで |
申込単位 | 10,000 メキシコ・ペソ | 申込証拠金 | なし |
申込受付場所 | 売出人および売出取扱人(以 下に定義する。)の日本における本店および各支店(注) | 受渡期日 | 2013年 4月 26日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の住所および氏名または名称 | xx証券株式会社 xxxxxxxxxxx 0x 00 x xx北陸証券株式会社 xxxxxxxxx00 xxxx証券株式会社 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 奈良証券株式会社 xxxxxxxxxxxx 000-0 松阪証券株式会社 xxxxxxxx0000 xx (以下それぞれ「売出取扱人」という。) | 売出しの委託契約の内容 | 売出人は売出取扱人に本社債の売出しの取扱いを行うことを委託している。 |
(注)本社債の申込および払込は、売出人または売出取扱人の定める「外国証券取引口座約款」(以下「約款」という。)に従ってなされる。各申込人は、売出人または売出取扱人からあらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の
設定を申込む旨記載した申込書を提出する必要がある。売出人または売出取扱人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
3【売出社債に関するその他の条件等】
売出社債に関するリスク要因
本社債への投資のリターンは、日本円/メキシコ・ペソ間の為替レートの動向等により影響を受ける。かかるリスクに耐え、かつ、そのリスクを評価しうる経験豊富な投資家のみが、本社債の投資に適している。本社債への投資を予定する投資家は、本社債へ投資することが適当か否か判断する際に、主に以下のリスク要因を検討するべきである。
価格変動リスク
本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。
期限前償還による再運用リスク
本社債は、満期償還日より前に期限前償還されることがある。この場合、期限前償還された金額を再運用するときの利回りが、仮に本社債が存続した場合の利回りを下回ることがある。
為替変動リスク
本社債の元本および利息は、メキシコ・ペソにより支払われる。したがって、利払期日または満期前の各本社債の価値は、メキシコ・ペソの金利や日本円とメキシコ・ペソ間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
信用リスク
本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(購入)しようとするとき、需要(供給)がないため、有価証券を希望する時期または価格で売却(購入)することが困難となるリスクである。そのため、本社債も売却希望時に直ちに売却換金することが困難な場合がある。万一途中売却される場合、発行会社の信用力または知名度や市場環境等によって売却価格が投資元本を下回ることがある。
カントリーリスク
本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。
税務上の取扱い
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。下記「課税上の取扱い、(2)日本国の租税」を参照のこと。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計顧問または税務顧問に相談する必要がある。
社債の要項の概要
1.利息
(a)各本社債は、2013 年 4 月 25 日(同日を含む。)から 2018 年 4 月 25 日(同日を含まない。)までの
期間につきその額面金額に対し年 4.50 パーセントの利率による利息が発生し、額面金額 10,000 メキシ
コ・ペソの各本社債につき、毎年 4 月 25 日および 10 月 25 日(以下「利払期日」という。)にそれぞれ
225.00 メキシコ・ペソが支払われる。
なお、利払期日が営業日でない場合には、当該利払期日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前の営業日)とする。なお、いかなる場合にも当該利払期日に支払われるべき利息の額について調整は行われない。
「営業日」とは、ロンドン、東京およびメキシコ・シティにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済をし、一般取引(外国為替および外貨預金の取扱いを含む。)のため開業しており、かつ欧州自動即時グロス決済システム( Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)(以下「TARGET2 システム」という。)が稼動している日をいう。
(b)利息は、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360 日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、同基準によって計算される実際に経過した日数によるものとする。ただし、0.01 メキシコ・ペソ未満は四捨五入する。
(c)利息は本要項第 3 項の規定に従って支払われる。利息の発生は、本社債が償還される日(期限前に償還される日を含む。)に停止する。ただし、元本の支払が不当に留保または拒否された場合はこの限りでないものとし、かかる場合には、(ⅰ)当該本社債に対して支払われるべき全額および/または交付されるべき資産が当該本社債の所持人またはその代理人により受領された日、ならびに(ⅱ)主支払代理人または当該資産を本社債権者に対し交付するために発行会社により任命された代理人が当該本社債の所持人に対し(本要項第 10 項に従い、または個別に)当該本社債に関して支払われるべき全額および/も
しくは交付されるべき資産の受領を通知した日のいずれか早く到来した日まで(判決の前後を問わず)償還時に適用される利率による利息が引き続き発生する。
2.償還および買入れ
(a)満期償還
本書に記載の条件により満期償還日前に償還または買入消却されない限り、本社債は、額面金額で満期償還日に償還される。
「満期償還日」とは、2018 年 4 月 25 日をいい、当該日が営業日でない場合には、当該満期償還日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前の営業日)とする。
(b)税務上の理由による償還
(A)発行会社がフランスまたはその当局もしくはその領域内の法律もしくは規則の変更または公的解釈もしくは適用の変更の結果、本要項第 5 項に定める追加額を支払うことを要求される場合は、発行会社は、
その選択により(本要項第 10 項に従い)本社債権者に対し 30 日以上 45 日前までに通知することにより
(ただし、この通知は取消不能とする。)、期限前償還金額(以下に定義される。)に償還の日として定められた日までの利息を付して本社債の全部(一部のみは不可。)を償還することができる。ただし、本項に基づき通知される償還の日は、発行会社が当該税金を源泉徴収することなく支払を行うことのできる直近の日よりも前であってはならない。
(B)本要項第 5 項に定める発行会社による追加額支払の約束にかかわらず、本社債に関する支払期日において、フランス法により発行会社がかかる支払を行うことが許容されない場合には、発行会社は、主支払代理人に対して直ちにその旨を通知するものとし、また、(本要項第 10 項に従い)本社債権者に対し
7 日以上 45 日前までに通知することにより、期限前償還金額に償還の日として定められた日までの利息を付して本社債の全部(一部のみは不可。)を償還するものとする。ただし、本項に基づき通知される償還の日は、発行会社が本社債に関して支払われるべき額の全額を支払うことができる直近の日よりも前であってはならず、また、かかる直近の日が既に経過している場合には、その日より後のできる限り早い日でなければならない。
(c)期限前償還
上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、額面金額(以下「期限前償還金額」という。)に償還の日として定められた日または(場合により)本社債が支払われるべきものとなった日(いずれも同日を含まない。)までの利息を付して償還されるものとする。
1 年未満の期間につきこのような計算が行われる場合には、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるものとする。
(d)買入れ
発行会社は、いつでも、公開市場またはその他においていかなる価格にても本社債(ならびにそれに付された期日未到来の利札)を買入れることができる。
発行会社は、買入れた本社債を、適用ある法律および規則に従い本社債の流動性を高める目的で保有もしくは再販売するか、または消却することができる。
(e)消却
償還されたすべての本社債または消却することを前提に発行会社により買入れられたすべての本社債
(および確定社債券の場合は、それとともに呈示されたすべての期日未到来の利札)は直ちに消却されるものとし、その後は再発行または再販売されないものとする。
3.支払
確定社債券に関する元本および(もしあれば)利息の支払は(以下の規定に従い)当該本社債券または
(場合により)利札の支払代理人の所定の事務所への呈示または提出に対して行われるものとする。本社債に関するすべての利息および元本の支払は、米国(本要項において、この用語はアメリカ合衆国(州およびコロンビア地区およびその領地)を意味する。)外における当該本社債または利札の呈示または提出に対してのみ行われる。本社債に関する支払は、米国内の住所への郵便または米国内の所持人の維持する口座への送金の方法では行われない。
確定社債券に関する支払は(以下の規定に従い)所持人を受取人とする指定通貨の小切手、または所持人の選択により、および主支払代理人への 15 日前の通知により、支払受領者が指定通貨の国の主要金融センターにおける銀行に保有する指定通貨の口座への送金により行われる。
包括社債券によりxxされる本社債に関する元本および(もしあれば)利息の支払は、上記に特定した方法、およびその他当該包括社債券に特定される方法にて、当該包括社債券の米国外の支払代理人の所定の事務所への呈示または(場合により)提出に対して行われる。当該包括社債券に対してなされた各支払の元本の支払と利息の支払を区別した記録は、支払のために当該包括社債券の呈示を受けた支払代理人により、当該包括社債券に対して記録され、その記録は当該支払がなされたことの一応の証拠となるものとする。
該当する包括社債券の所持人は、その包括社債券によりxxされる本社債に関して支払を受領する権利を有する唯一の者であり、発行会社は、当該包括社債券の所持人またはその指定する者への支払により、支払われた各金額につき支払義務を免れる。本社債の特定の額面金額の所持人として、それぞれの場合に応じ、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿に記載されている者は、それぞれの場合に応じ、発行会社から当該包括社債券の所持人またはその指定する者に対し支払われた各支払の各自の割当分について、専らユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対してのみ請求しなければならない。当該包括社債券の所持人以外のいかなる者も、その包括社債券に対して行われるべき支払に関して発行会社に対しいかなる請求権も有しないものとする。
本社債券の償還される日において、これらの本社債券に関連するすべての期日未到来の利札は(添付の有無を問わず)無効となり、これらに関して支払はなされない。本社債券がそれらに付されたすべての期
日未到来の利札を添えることなく償還のため呈示された場合は、これらの本社債券に関連して支払われるすべての金員の支払は、発行会社の補償の提供と引換えにのみ行われるものとする。
いずれかの本社債券または利札に関する金員の支払期日が、支払日でない場合は、これらの所持人はその直後の支払日まで、支払われるべき金員の支払を受ける権利を有しないものとし、その遅延に関してはいかなる利息その他の金員の支払を受ける権利も有しないものとする。
本要項において、「支払日」とは、該当する呈示の場所ならびにロンドン、東京およびメキシコ・シティにおいて、(本要項第 7 項に従うことを条件として)商業銀行および外国為替市場が支払の決済をし、一般取引(外国為替および外貨預金の取扱いを含む。)のため開業しており、かつ TARGET2 システムが稼動している日を意味する。
当初の主支払代理人およびその他の当初の支払代理人の名称およびこれらの所定事務所は以下に記載するとおりである。
主支払代理人
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店
(BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch)
ルクセンブルク、ルクセンブルク市 2085、ホワルド-ヘスペランゲ、ガスペリッヒ通り 33
(33, rue de Gasperich, Howald - Hesperange, 2085 Luxembourg, Luxembourg)
その他の支払代理人
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ・エスシーエー
(BNP Paribas Securities Services S.C.A.)
フランス、パンタン 93761、デバルカデール通り 9 番地、レ・グラン・ムーラン・ド・パンタン
(Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin, France)
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、香港支店
(BNP Paribas Securities Services, Hong Kong Branch)
香港、xxxxx・xx、キングス・ロード 979、タイクー・プレイス、PCCW タワー21 階
(21/F, PCCW Tower, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong)
発行会社は、支払代理人のいずれも随時変更または解任し、追加のまたは別の支払代理人を任命し、および/またはいずれかの支払代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有するものとするが、以下を条件とする。
(ⅰ)常に主支払代理人および登録機関が存在すること。
(ⅱ)発行会社の属する法域以外のヨーロッパ大陸内の法域に常に支払代理人が存在すること。
(ⅲ)発行会社は、欧州理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律により源泉徴収または控除が要求されることのない支払代理人を欧州連合加盟国内に維持すること。
いかなる変更、解任、任命または所定の事務所の変更も 30 日以上 45 日以内の事前通知が本要項第 10項に従い本社債権者に対して行われた後にのみ効力を生ずるものとする(ただし、支払不能の場合を除くものとし、その場合は直ちに効力を生ずる。)。
本社債に関する支払は、常に(ⅰ)支払場所におけるこれに適用される財務またはその他の法律および規則ならびに(ⅱ)1986 年米国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第 871 条(m)に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または所持人、実質的所有者もしくは発行会社の代理人ではない仲介人が FATCA 税制(以下に定義される。)に基づく源泉徴収に服することなく支払を受領することができないことの結果として、内国歳入法第 1471 条(b)に記載の契約に従い要求されるか、もしくは内国歳入法第 1471 条から第
1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除(以下「FATCA 税制」という。)に従うものとするが、本要項第 5 項の規定を害しないものとする。
4.本社債の地位
本社債および(該当する場合は)関連する利札は、発行会社の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、これらの間において現在および将来も同順位であり、発行会社の現在および将来におけるその他すべての直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順位である(ただし、法律上優先する例外を除く。)。
5.課税
(a)発行会社またはその代理人により行われる本社債に関する元本、利息およびその他の収益の支払は、課税管轄(以下に定義される。)によりまたは課税管轄のために課され、徴収され、回収され、源泉徴収されまたは請求されることのある一切の租税、賦課金または公租公課を控除または源泉徴収することなく行われるものとする。ただし、かかる控除または源泉徴収が法律上必要とされる場合はこの限りではない。「課税管轄」とは、フランスもしくは課税権限を有するその行政区域もしくは当局または発行会社による本社債の元本および利息の支払に関して課税権限を有するその他の法域、行政区域もしくは当局を意味する。
(b)追加額
課税管轄によりまたは課税管轄のために何らかの控除または源泉徴収を行うことが要求される場合、発行会社は、法律により許容される限りにおいて、かかる源泉徴収または控除が要求されなかったならば本来本社債権者または(場合により)利札所持人が受領したであろう金額を受領することができるよ
う必要な追加額を支払うものとする。ただしかかる追加額は、以下の支払に関して呈示された本社債または(場合により)利札に関しては支払われないものとする。
(ⅰ)その他の関連性がある場合
本社債または利札を所持しているという理由のみ以外に、課税管轄と何らかの関連があるとの理由で当該本社債または利札に関して公租公課を支払うべきである本社債権者もしくは(場合により)利札所持人またはその代理人により呈示された場合。
(ⅱ)関連日から 30 日を経過した日より後に呈示された場合
関連日から 30 日を経過した日より後に呈示された場合。ただし、本社債権者または(場合により)
利札所持人が関連日から 30 日目の日(かかる 30 日目の日が支払日であった場合)に本社債または利札を呈示すれば追加額の支払を受ける権利を有していたであろう場合は、この限りではない。
(ⅲ)フランス法に基づく個人への支払の場合
欧州理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律に従い、個人への支払に関し源泉徴収または控除が要求される場合。
(ⅳ)別の支払代理人による支払の場合
当該本社債または利札を欧州連合加盟国内に所在する別の支払代理人に呈示すれば当該源泉徴収または控除を回避することができたであろう本社債権者もしくは(場合により)利札所持人またはその代理人により呈示された場合。
本項において、本社債または利札に関する「関連日」とは、当該本社債または利札に関して、最初に支払期日の到来した日もしくは(支払われるべき金員が不当に留保もしくは拒否された場合)未払金額の全額が支払われた日、または社債券の発行された本社債の場合(他の日より早く到来する場合には)本社債権者に対し、本要項に従い本社債または利札が支払のためにさらに呈示された場合にはかかる支払がなされる旨(ただし、かかる支払が実際に行われた場合に限る。)が正式に通知された日から 7 日を経過した日をいう。
本要項における元本および/または利息への言及は、本項に基づき支払われる追加額への言及を含むとみなされる。
(c)フランスの非居住者である証明書
各本社債権者は、適用あるフランス税法の規定に従って、(支払代理人の所定の事務所で入手可能な様式によるまたはフランスの税務当局が随時指定するその他の様式による)フランスの非居住者である旨の証明書を提出するものとする。
(d)情報の提供
各本社債権者は、欧州理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律に基づく証明義務および報告義務を遵守するために必要な情報を適宜提供する責任を有する。
6.債務不履行事由
本社債権者は、以下の事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、その期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
(a)発行会社が、本社債またはその一部に関して支払うべき金員を支払期日に支払わず、当該支払期日から 30 日を経過してもなおその支払が行われない場合。
(b)発行会社が、本社債に基づくその他の義務を履行または遵守せず、本社債権者がかかる不履行につき主支払代理人に対して通知した後 45 日経過してもなおかかる不履行が治癒されない場合。
(c)発行会社が、フランスの破産法に基づく臨時の代表者(mandataire ad hoc)の任命を申請し、債
権者との和解手続(procédure de conciliation)を行い、支払を停止し、もしくは発行会社の裁判上の清算(liquidation judiciaire)もしくはその事業の全部の譲渡(cession totale de l'entreprise)を命じる判決が下された場合、もしくは発行会社が同様の手続の対象となった場合、法的手続をとるこ
となく発行会社がその債権者のための移転、譲渡もしくはその他の取決めを行ったり、債権者との和議手続を行った場合、または発行会社により清算もしくは解散の決議がなされた場合。ただし、かかる手続が合併その他の組織再編成に関連して行われ、これにより発行会社のすべての資産が発行会社の活動を承継する別の法人に譲渡され、発行会社のすべての債務および負債(本社債を含む。)が当該法人によって引受けられる場合を除く。
7.時効
本社債に関する元本の支払に係る請求は、その支払期日より 10 年を経過した時に時効により無効となり、
(もしあれば)本社債に関する利息の支払に係る請求は、その支払期日より 5 年を経過した時に時効により無効となるものとする。
8.本社債券および利札の代り券の発行
本社債券(包括社債券を含む。)または利札が毀損、摩損、盗難、破損もしくは紛失した場合、代り券の発行に関連して発生する費用をその請求者が支払ったときは、発行会社が要求する証拠および補償の条件に従い、主支払代理人の所定の事務所にて代り券を発行することができる。毀損または摩損した本社債券または利札については代り券が発行される前に提出することを要する。本社債券または利札の消却および代り券の発行は、適用ある法律により要求される手続を遵守して行われるものとする。
9.追加発行
発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、随時、本社債がすべての点(または発行日、利息発生開始日、発行価格および/またはそれに関する利息の最初の支払額および支払日を除くすべての点)において同一の権利を有し本社債との単一のシリーズを構成する社債を追加して発行することができるものとする。フランス法の下で、これらの追加社債は、その追加社債の条件として定められた場合、本社債と統合(assimilables)されるものとする。
10.公告
(a)本社債に関するすべての公告は、(ⅰ)ヨーロッパにて一般に発行されている主要な英字の日刊新聞(ファイナンシャル・タイムズであることが予定されている。)において、または(ⅱ)金融市場機関の一般規則第 221-3 条および第 221-4 条に従って、一度掲載された場合に有効となる。当該公告は、その掲載
日に行われたものとみなされ、または 1 回以上もしくは異なる期日に掲載された場合は、その最初の掲載日に行われたものとみなされる。利札所持人は、すべての目的で、本要項に従い本シリーズの本社債権者に対して行われた公告の内容を通知されたものとみなされる。
(b)確定社債券が発行される時までは、本シリーズのすべての包括社債券(上場の有無を問わない。)の全部がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために保管されている限り、当該シリーズに関してのみ、上記本項(a)に記載する公告に代えて、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対し、これらが本社債権者に対して連絡するよう通知を交付することができる。これらの通知は、当該通知がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付された日の 2 日後に本社債権者に対して行われたものとみなされる。
(c)いずれの本社債権者による通知も、関連する本社債券とともに、書面による通知を主支払代理人に預託することにより行われるものとする。本社債が包括社債券によりxxされている間は、本社債権者による通知は、それぞれの場合に応じ、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて主支払代理人に対し、主支払代理人およびユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが承認する方法によって行われるものとする。
(d)(通知の方法を問わず)本社債権者に対するすべての通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対しても書面にて交付されるものとする。
11.社債権者集会、変更および放棄
代理人契約には、本社債、利札または代理人契約の条項を変更する特別決議による承認を含めて、本社債権者の利益に影響する事項を考慮するための社債権者集会の招集に関する規定が含まれている。社債権者集会は、発行会社または本社債の未償還額面総額の 5 パーセント以上を保有する本社債権者により招集することができる。社債権者集会において特別決議を可決するための定足数は、本社債の未償還額面総額の 50 パーセント以上を所持または代表する 1 名以上の者、またはその延会においては額面総額の割合を問
わずそのように所持または代表する 1 名以上の者であるものとする。ただし、本社債または利札の条項の変更(本社債の満期償還日もしくは利払期日、本社債に関して支払われるべき元本額もしくは利息の利率の引下げもしくは消却、または本社債もしくは利札の支払通貨の変更を含む。)がその議題に含まれる会議においては、特別決議の可決に必要な定足数は、本社債の未償還額面総額の 3 分の 2、またはその延会においては 3 分の 1 を所持または代表する 1 名以上の者であるものとする。いずれの社債権者集会において可決された特別決議も、集会に出席したかどうかを問わず、すべての本社債権者および利札所持人を拘
束するものとする。また、特別決議は、本社債の額面総額の 90 パーセント以上を保有する本社債権者により署名された場合には、書面により可決することができるものとする。
主支払代理人および発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、以下の事項につき合意することができる。
(a)本社債権者の利益を著しく侵害しないものである本社債、利札または代理人契約の変更。
(b)形式的、軽微もしくは技術的性格であるか、瑕疵のある規定を是正、訂正もしくは補足するか、明白な誤謬もしくは疑う余地のない誤謬を是正、訂正もしくは補足するために行う、または発行会社が設立された法域における法律の強行規定を遵守するための本社債、利札または代理人契約の変更。
これらの変更は、本社債権者および利札所持人に対し拘束力を有するものであり、これらの変更は、その後実施可能な限り速やかに、本要項第 10 項に従って本社債権者に対して通知されるものとする。
12.代理人
代理人契約に基づく行為において、代理人は発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者または利札所持人に対しいかなる義務をも負わず、またはこれらとの代理もしくは信託関係も引き受けるものではない。ただし、(発行会社が本社債権者および利札所持人に対して本社債またはそれに対する利息の支払を行う義務に影響することなく)本要項第 7 項に基づく時効の期間の満了まで、主支払代理人により本社債の元本もしくはそれに対する利息の支払のために受領された資金を主支払代理人が本社債権者および/または利札所持人のために信託として保管することを除く。発行会社は、代理人契約に基づき発行会社に対して課される義務を履行し遵守することに合意する。代理人契約には、支払代理人の補償および一定の状況における責任の免除に関する条項が含まれ、これらのいずれも、発行会社およびその子会社と取引を行う権利を有し、本社債権者または利札所持人に対してかかる取引の結果生ずる利益につき説明する責任を負うものではない。
13.1999 年契約(第三者の権利)法
本社債は、本社債の条項を執行するための 1999 年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与するものではないが、これは同法とは別に存在しまたは行使可能な第三者の権利または救済には影響するものではない。
14.準拠法および管轄裁判所
(a)準拠法
代理人契約、約款、本社債および利札ならびに代理人契約、約款、本社債よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(b)管轄裁判所
発行会社は、専ら本社債権者および利札所持人の利益のため、本社債および/もしくは利札よりまたはこれらに関連して生じるいかなる紛争(本社債および/もしくは利札よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務に関する紛争を含む。)の解決にも英国の裁判所が管轄権を有すること、し
たがって、本社債および利札よりまたはこれらに関連して生じるすべての訴訟または手続(本社債および利札よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務に関する訴訟または手続を含む。)(以下「訴訟手続」と総称する。)は当該裁判所において提起されることに合意する。
発行会社は、これらの訴訟手続の裁判管轄を上記の裁判所に置くことに対する現在もしくは将来における異議申立およびこれらの訴訟手続が不都合な裁判所に提起されたとの主張をここに取消不能の形で放棄するとともに、英国の裁判所に提起された当該訴訟手続における判決が終局的なものであり発行会社に対する拘束力を有し、他の管轄における裁判所においても執行可能であることに関し、ここに取消不能の形で合意する。
本要項の内容は、他の管轄権を有する裁判所において発行会社に対して訴訟手続を提起する権利をも制限するものではなく、1 つまたは複数の管轄において訴訟手続を開始することは、同時であると否とに関わらず、他の管轄における訴訟手続の開始を妨げるものではない。
(c)送達代理人の任命
発行会社は、送達代理人として、現在ロンドン市 NW1 6AA、ヘアウッド・アヴェニュー10(00 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0 0XX)に所在するビー・エヌ・ピー・パリバ、ロンドン支店(BNP Paribas, London branch)(Loan Administration Department 気付)を任命し、またビー・エヌ・ピー・パリバ、ロンドン支店が代理人でなくなった場合、または英国における登録を喪失した場合には、いかなる
訴訟手続に関しても英国における送達代理人として別の者を任命し、本要項第 10 項に従い直ちに本社債権者に対して通知することを約束する。本項の内容は、法律により許容される他のいかなる方法による送達手続の権利にも影響を及ぼさないものとする。
15.包括社債券
本社債は、当初は無記名式包括仮社債券(以下「無記名式包括仮社債券」という。)の様式にて発行され、それはユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関に対し、本社債の当初発行日と同日またはそれ以前に交付されるものである。本社債が無記名式包括仮社債券によりxxされている間は、交換日(以下に定義される。)以前に行われるべき元本、(もしあれば)利息またはその他の金員の支払は、当該社債券における利益の実質的所有者が米国人でないまたは米国人に対する売却のために本社債を買入れた者でない旨の証明書(規定される様式に従う。)が、米国財務省規則に基づき、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付されており、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが、(受領した当該証明書に基づく)類似証明書を主支払代理人に対して交付している場合に限り、無記名式包括仮社債券の呈示に対して行われる。
無記名式包括仮社債券が発行された後 40 日目以降の日(以下「交換日」という。)に、その無記名式包括仮社債券の利益は、当該社債券に記載されるとおり、請求に応じて、無記名式包括仮社債券における利益の実質的所有者が米国人でない旨の証明書の交付と引換えに無記名式xx包括社債券(以下「無記名式xx包括社債券」という。)における利益と交換することができる。
無記名式xx包括社債券に対する元本、(もしあれば)利息またはその他の金員の支払は、何ら証明書の必要なく無記名式xx包括社債券の(それぞれの場合に応じ)呈示または提出に対してユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて行われる。
無記名式xx包括社債券は、(ⅰ)(当該無記名式xx包括社債券における利益の所持人の指示により行為する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクから、当該社債券に記載されているように主支払代理人に対する遅くとも 60 日前の書面による通知がなされた場合、または(ⅱ)交換事由が発生した場合に限り、(無償にて)全部(一部は不可。)につき、相当する場合は利札を付して、無記名式確定社債券に交換される。ここにおいて、「交換事由」とは(ⅰ)債務不履行事由(本要項第 6 項に定義される。)が発生し継続した場合、(ⅱ)ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの双方が連続する 14 日間以上営業を行っていない(法定またはその他の休日による場合を除く。)、または事業を永久に停止する意図を発表しもしくは実際に事業を停止し、かつ、承継する決済制度が利用可能でないとの通知を発行会社が受けた場合、または(ⅲ)無記名式xx包括社債券によりxxされる本社債券が確定様式であれば生じなかったような税務上の悪影響を受けた場合、を意味する。発行会社は、交換事由が発生した場合は本要項第 10 項に従い速やかに本社債権者に対して通知するものとする。交換事由が発生した場合、(当該無記名式xx包括社債券における利益の所持人の指示により行為する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクは、主支払代理人に対して通知して交換を要求することができ、上記(ⅲ)に記載する交換事由の発生の場合は、発行会社もまた、主支払代理人に対して通知して交換を要求することができる。これらの交換は、主支払代理人が最初の適切な通知を受領した日から 45 日以内に行われるものとする。
無記名式xx包括社債券が無記名式確定社債券に交換される場合、かかる無記名式確定社債券は、最低指定券面額でのみ発行されるものとする。決済制度に基づき、指定券面額の整数倍でない金額の本社債を保有する本社債権者は、交換日までに、保有する本社債が指定券面額の整数倍となるよう、本社債を購入または売却する必要性が生じる可能性がある。
本社債券のいずれかがユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクのために保管される無記名式の包括社債券によりxxされる限り、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において、当該本社債券の特定の額面金額の所有者として(この点に関し、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクにより発行される、いずれかの者の口座に保有される当該本社債券の額面金額に関する証明書またはその他の文書は、重大な誤謬がない限り、すべての目的のために最終的かつ拘束力を有するものとする。)記帳されている者(ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを除く。)はそれぞれ、発行会社および代理人により、当該本社債券の額面金額に対する元本または利息の支払に関するものを除くすべての目的で当該本社債券のその額面金額の所有者として取り扱われるものとする。元本または利息の支払に関しては、当該包括社債券の所持人が、発行会社およびいずれの代
理人によっても、当該包括社債券の条件に従って、当該本社債券の額面金額の所有者として取り扱われるものとする。
包括社債券によりxxされる本社債は、ユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルクまたは発行会社もしくは主支払代理人により承認されたその他の決済制度の規則および手続に従ってのみ移転することができる。
16.様式、券面額、権原および移転
本社債は、各本社債の額面 10,000 メキシコ・ペソの無記名式で発行され、確定社債券が発行される場合には、連続番号が付される。かかる確定社債券は、利札が付されて発行される。ただし、確定社債券は、本要項第 15 項に記載のとおり一定の場合を除き発行されない。
以下に定める条件に従い、本社債および利札の権原は引渡しにより移転する。各利札の所持人は、その利札が本社債券に添付されているかどうかを問わず、その所持人の権能として、当該本社債券に含まれるすべての条項に従うものとし、それらに拘束されるものとする。発行会社および支払代理人は、適用ある法律により許容される限りにおいて、いかなる本社債券または利札の所持人をも(それらの本社債券または利札の支払期限が過ぎたか否かに関わらず、また本社債券面上への所有xxに関する記載、以前の本社債券の損失または盗難の通知に関わらず)すべての目的のためにその最終的所有者として取り扱うことができる。
課税上の取扱い
(1)フランスの租税
以下は、(ⅰ)日本国における課税ならびに 1995 年 3 月 3 日付の「所得に対する租税に関する二重課税
の回避および脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」および 2007 年 1 月
11 日付の改正議定書(以下あわせて「租税条約」という。)の目的上の日本国居住者ならびに(ⅱ)租税条約の利益を享受する権利を有する者が本社債を取得、保有および処分した場合の重要なフランス税効果の概要である。
以下の説明は、一般的な概要である。この説明は、特定の状況にある本社債権者に関連する可能性のあるフランス税法および租税条約について網羅的に記載したものではない。
本社債の利息に係る税
フランスの 2009 年第 3 号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 no.3)(2009 年 12 月 30 日付 2009-1674 法)(以下「本法」という。)の導入後、2010 年 3 月 1 日以後に発行され
た社債について発行会社によってなされた利息およびその他の収益の支払には、当該支払がフランス国外の非協調国においてなされた場合を除き、フランス一般租税法 125 条 AⅢに定められる源泉徴収税が課されない。当該社債の当該支払が非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法
125 条 AⅢに基づいて 50 パーセントの源泉徴収税が適用される(ただし、以下に記載された一定の例外および適用される二重課税条約のより有利な条項の対象となる。)。
さらに、当該社債の利息およびその他の収益は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場合または非協調国に所在している金融機関に開設された銀行口座において支払われた場合、2011 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度より、もはや発行会社の課税所得の控除対象とはならない。一定の条件の下では、かかる控除対象とならない利息およびその他の収益は、フランス一般租税法 109 条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息およびその他の収益には、フランス一般租税法 119 条の 2 に基づいて定められる 25 パーセントまたは 50 パーセントの源泉徴収税が課される場合がある。
上記にかかわらず、本法では、ある特定の社債の発行の主要な目的および効果が、非協調国における利息またはその他の収益の支払を認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる発行には上記の 50 パーセントの源泉徴収税の規定および控除に関する規定のいずれ
もが適用されないと規定されている(以下「本免除」という。)。2010 年 2 月 22 日付フランス税務当局の決定(rescrit)第 2010/11(FP および FE)号(以下「本決定」という。)に基づき、社債が下記のいずれかに該当する場合、かかる社債の発行は、かかる目的および効果がないとみなされ、
その結果、本免除を受けることができる。
(ⅰ)フランス財政金融法 L.411-1 条に定められた意味における公募によって勧誘される場合または非協調国以外の国において募集に相当するものによって勧誘される場合。「募集に相当するもの」とは、外国の証券市場当局への発行書類の登録または提出が必要となる勧誘を意味する。
(ⅱ)規制市場またはフランスもしくは外国の多国間証券取引システムにおける取引が承認されている場合(ただし、かかる市場またはシステムが非協調国に所在しておらず、かかる市場の運営が取引業者もしくは投資サービス業者またはその他類似の外国エンティティによって実行されている場合に限る。(ただし、かかる取引業者、投資サービス業者またはエンティティが非協調国に所在しない場合に限る。))。
(ⅲ)その発行時において、フランス財政金融法 L.561-2 条に定められた意味における中央預託機関もしくは証券の決済および受渡しのためのシステムの運用機関または類似の外国預託機関もしくはシステム運用機関の提供する業務における取扱いが認められている場合(ただし、かかる預託機関またはシステム運用機関が非協調国に所在しない場合に限る。)。
本社債は、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグを通じて決済されるため、本決定に基づく本免除を受けることができ、本決定が将来変更される場合を除き、フランスにおける源泉徴収税および控除に関する規定のいずれも本社債には適用されない。2012 年 1 月 1 日現在の非協調国のリス
トはフランス税務当局によって公表されており、それは毎年更新される。2012 年 4 月 4 日付命令によれ
ば、フランス一般租税法 238-0 条 A において参照される非協調国のリストは、本書日付現在においては、以下の国々から構成されている。
ボツワナ共和国、ブルネイ、グアテマラ共和国、マーシャル諸島共和国、モントセラット、ナウル共和国、ニウエ島およびフィリピン共和国
(2)日本国の租税
本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある。
本社債の利息は、日本の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの
地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの地
方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(租税特別措置法第 3 条の 3、地方税法 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失またはxx所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。
本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。
外国法人の発行する社債から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。したがって、本社債にかかる利息および償還差益で、日本国の非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第xx【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2011 年度)(自 平成 23 年 1 月 1 日 至 平成 23 年 12 月 31 日)
平成 24 年 6 月 29 日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類】
半期報告書及びその添付書類
事業年度(2012 年度中)(自 平成 24 年 1 月 1 日 至 平成 24 年 6 月 30 日)
平成 24 年 8 月 30 日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 3 月 29 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店xxxxxx区丸の内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウ ノースタワー
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類
下記は、2013 年3月8日にフランス金融市場機関(AMF)に提出されたビー・エヌ・ピー・パリバの 2012 年度登録書類xx次財務報告書に記載された連結財務諸表である。
(訳文)
連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書
2012 年 12 月 31 日終了事業年度
ビー・エヌ・ピー・パリバ株主各位:
会社の株主総会の決議により依頼された業務内容に従い、我々は 2012 年 12 月 31 日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。
- 添付されているビー・エヌ・ピー・パリバの連結財務書類の監査
- 評価の正当性
- 法令により義務付けられている特定の検証
本連結財務書類は取締役会により承認されている。我々の責任は我々の監査結果に基づき本連結財務書類に対して意見を表明することにある。
Ⅰ‐ 連結財務書類に対する意見
我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、連結財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得るために我々が監査を計画し、実施することを求めている。監査は、連結財務書類における金額および開示に関する監査証拠を入手するための、サンプリングまたはその他の抽出手法を用いた手続の実施を含んでいる。監査はまた、会計方針の適切性や会計上の見積もりの妥当性の評価と共に、連結財務書類全体の表示に関する評価を含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として十分かつ適切であると確信している。我々の意見では、本連結財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して、2012 年 12 月 31 日現在における当グループの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の経営成績を、適正かつxxに表示している。
Ⅱ‐ 評価の正当性
我々は我々の行った評価の正当性に関連するフランス商法(Code de Commerce)L.823-9 条の要件に従い、我々は以下の事項について注意を喚起する。
信用リスクおよび取引先リスクに係る減損引当金
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注記 1.c.5、2.f、4、5.f および 5.g に記載の通り、その事業に伴う信用リスクおよび取引先リスクをカバーするために減損引当金を計上している。我々は、リスクエクスポージャーの認識、信用リスクおよび取引先リスクの監視、減損テストの方法の定義付け、ならびにポートフォリオ別の減損損失の決定に適用される統制手続を検証した。
金融商品の測定
ビー・エヌ・ピー・パリバは、活発な市場で取引されていない金融商品に関する自社のポジションを測定するだけでなく、特定の引当金を決定し、ヘッジの指定が適切かどうかを評価するために、内部のモデルおよび手法を用いている。我々は、不活発な市場の特定、内部モデルの評価、および使用されるインプットの決定に適用される統制手続を検証した。
売却可能資産の減損
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注 1.c.5、2.d および 5.c に記載の通り、長期間または著しい減価の客観的証拠がある場合には、売却可能資産の減損を認識している。我々はそのような証拠の特定や最も重要な項目の評価、また該当する場合、減損損失を計上するために用いられている見積もりと関係のある統制手続を検証した。
のれんに関する減損
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注 1.b.4 および 5.o に記載の通り、のれんに関する減損テストを実施し、2012 年度において減損損失を計上した。我々は、これらのテストの実施に用いられた手法や、減損損失の計上に用いられた主な仮定、インプット、および見積もりを適宜検証した。
繰延税金資産
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注 1.k、2.g および 5.k に記載の通り、当事業年度中に特に繰越欠損金と関係のある繰延税金資産を認識した。我々は、これらの繰延税金資産の計上に用いられた主な見積もりおよび過程を検証した。
従業員給付引当金
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注記 1.h および 7.b に記載の通り、従業員給付債務をカバーするために引当金を設定している。我々は、これらの債務を測定するのに採用された手法、並びに使用された主な仮定およびインプットを検証した。
こうした評価は、連結財務書類全体としての我々の監査の一環として実施されているものであり、従ってこの監査報告書の最初の部分において表明した我々の監査意見の形成を寄与している。
Ⅲ‐ 特定の検証
法令義務に基づき、またフランスにおいて適用される職業的専門家の基準に従い、我々は、当グル―プのマネジメントレポートに含まれる情報の検証も行った。そのxxな表明および連結財務書類との整合性について我々が報告すべき事項はない。
2013 年 3 月 8 日、ノイ・スル・セーヌおよびクールブボワール
法定監査人
デロイト&アソシエ
ダミエン ローレン
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
エティエンヌ ボリス
マザー
ハーヴエ ヘリアス
1 【財務書類】
連結財務諸表
営業総利益 | 12,522 | 16,268 | |
リスク費用 | 2.f | (3,941) | (6,797) |
営業利益 | 8,581 | 9,471 | |
関連会社投資損益 | 489 | 80 | |
長期性資産に係る純利益 | 1,792 | 206 | |
のれん | 5.o | (490) | (106) |
税引前当期純利益 | 10,372 | 9,651 | |
法人税 | 2.g | (3,059) | (2,757) |
当期純利益 | 7,313 | 6,894 | |
少数株主帰属当期純利益 | 760 | 844 | |
親会社株主帰属当期純利益 | 6,553 | 6,050 | |
基本的1株当たり当期純利益 | 8.a | 5.16ユーロ | 4.82ユーロ |
希薄化後1株当たり当期純利益 | 8.a | 5.15ユーロ | 4.81ユーロ |
BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、2012年12月31日および2011年12月31日終了事業年度について表示されている。欧州委員会規則(以下「EC」という。)809/2004の付属書類Ⅰ第20.1条に従い、2010年度の連結財務諸表は、 2012年3月9日にフランス証券規制当局(Autorité des marchés financiers)に提出された登録書類D.12-0145号に
記載されている。 損益計算書 | |||
2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
終了事業年度 | 終了事業年度 | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
受取利息 | 2.a | 44,476 | 47,124 |
支払利息 | 2.a | (22,731) | (23,143) |
受取手数料 | 2.b | 12,601 | 13,695 |
支払手数料 | 2.b | (5,069) | (5,276) |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失 | 2.c | 3,312 | 3,733 |
売却可能金融資産およびxx価値で測定しないその他 の金融資産に係る純利益/損失 | 2.d | 1,624 | 280 |
その他の業務収益 | 2.e | 33,720 | 26,836 |
その他の業務費用 | 2.e | (28,861) | (20,865) |
営業収益 | 39,072 | 42,384 | |
営業費用 | (25,007) | (24,608) | |
有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損 | 5.n | (1,543) | (1,508) |
当期純利益および資本に直接認識される資産および負債の変動計算書
2012年12月31日 終了事業年度 | 2011年12月31日 終了事業年度 | |||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | ||
当期純利益 | 7,313 | 6,894 | ||
資本に直接認識される資産および負債の変動 | 5,518 | (1,748) | ||
為替レートの変動に関連する項目 | 113 | (61) |
再分類されたものを含む)のxx価値の変動 当期純利益に報告される売却可能金融資産(貸出金 | ||
および債権として再分類されたものを含む)のxx | (284) | 277 |
価値の変動 | ||
ヘッジ手段のxx価値の変動 | 559 | 640 |
当期純利益に報告されるヘッジ手段のxx価値の | 6 | (15) |
売却可能金融資産(貸出金および債権として
4,761 (2,532)
変動 関連会社に対する投資に関連する項目 | 363 | (57) |
合計 | 12,831 | 5,146 |
親会社株主帰属 | 11,178 | 4,487 |
少数株主帰属 | 1,653 | 659 |
貸借対照表 | |||
2012年12月31日現在 | 2011年12月31日現在 | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
資産 | |||
現金および中央銀行預け金 | 103,190 | 58,382 | |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品 | |||
トレーディング目的有価証券 | 5.a | 143,465 | 157,624 |
貸出金および売戻契約 | 5.a | 146,899 | 153,799 |
純損益を通じてxx価値で測定するとして指定さ | 5.a | 62,800 | 57,073 |
れた資産 | |||
デリバティブ金融商品 | 5.a | 410,635 | 451,967 |
ヘッジ目的デリバティブ | 5.b | 14,267 | 9,700 |
売却可能金融資産 | 5.c | 192,506 | 192,468 |
金融機関貸出金および債権 | 5.f | 40,406 | 49,369 |
顧客貸出金および債権 | 5.g | 630,520 | 665,834 |
金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調 5,836 4,060 | |||
整 | |||
満期保有目的金融資産 | 5.j | 10,284 | 10,576 |
当期および繰延税金資産 | 5.k | 8,661 | 11,570 |
未収収益およびその他の資産 | 5.l | 99,359 | 93,540 |
保険契約者剰余金 | 5.p | - | 1,247 |
関連会社に対する投資 | 5.m | 7,040 | 4,474 |
投資不動産 | 5.n | 927 | 11,444 |
有形固定資産 | 5.n | 17,319 | 18,278 |
無形固定資産 | 5.n | 2,585 | 2,472 |
のれん | 5.o | 10,591 | 11,406 |
資産合計 | 1,907,290 | 1,965,283 |
2012年12月31日現在 | 2011年12月31日現在 | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
負債 | |||
中央銀行預金 | 1,532 | 1,231 | |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品 | |||
トレーディング目的有価証券 | 5.a | 52,432 | 100,013 |
借入金および買戻契約 | 5.a | 203,063 | 173,271 |
純損益を通じてxx価値で測定するとして指定さ 5.a | 43,530 | 42,044 | |
れた資産 | |||
デリバティブ金融商品 | 5.a | 404,598 | 447,467 |
ヘッジ目的デリバティブ | 5.b | 17,286 | 14,331 |
金融機関預金 | 5.f | 111,735 | 149,154 |
顧客預金 | 5.g | 539,513 | 546,284 |
負債証券 | 5.i | 173,198 | 157,786 |
金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調 2,067 356 | |||
整 | |||
当期および繰延税金負債 | 5.k | 3,046 | 3,489 |
未払費用およびその他の負債 | 5.l | 86,691 | 81,010 |
保険会社の責任準備金 | 5.p | 147,992 | 133,058 |
偶発債務等引当金 | 5.q | 10,962 | 10,480 |
劣後債 | 5.i | 15,223 | 19,683 |
負債合計 | 1,812,868 | 1,879,657 | |
連結資本 | |||
資本金、払込剰余金、および利益剰余金 | 76,102 | 70,714 | |
親会社株主帰属当期純利益 | 6,553 | 6,050 | |
資本金、利益剰余金、および親会社株主帰属当期純 82,655 76,764 | |||
利益合計 | |||
資本に直接認識される資産および負債の変動 | 3,231 | (1,394) | |
親会社株主資本 | 85,886 | 75,370 | |
少数株主帰属利益剰余金および当期純利益 | 8,124 | 10,737 | |
資本に直接認識される資産および負債の変動 | 412 | (481) | |
少数株主持分合計 | 8,536 | 10,256 | |
連結資本合計 | 94,422 | 85,626 | |
負債および資本合計 | 1,907,290 | 1,965,283 |
キャッシュ・フロー計算書 | |||
2012年12月31日 終了事業年度 | 2011年12月31日 終了事業年度 | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
税引前当期純利益 | 10,372 | 9,651 |
税引前当期純利益およびその他の調整に含まれる非貨幣性項目
有形・無形固定資産に係る減価償却費および償却費 (純額)
8,540 18,975
3,663 3,788
のれんおよびその他の長期性資産の減損 493 135
引当金繰入額(純額) 7,004 6,359
関連会社投資損益 (489) (80)
投資活動からの純利益 (1,783) (246)
財務活動からの純利益 217 (1,719)
その他の変動 (565) 10,738
営業活動から生じた資産および負債関連のキャッシ
ュ
正味増加
38,424 11,719
金融機関との取引関連のキャッシュ正味減少 (22,052) (11,427)
顧客との取引関連のキャッシュ正味増加(減少) 47,028 (68,092)
その他の金融資産および負債を伴う取引関連のキャッシュ正味増加
非金融資産および負債を伴う取引関連のキャッシュ
17,890 96,551
正味減少 | |||
法人税支払額 | (1,987) | (2,343) | |
営業活動から生じた現金および現金同等物の正味増 加 | 57,336 | 40,345 | |
連結事業体の取得および売却関連のキャッシュ正味 8.d | 2,911 | 325 | |
有形・無形固定資産関連の正味減少 | (1,630) | (1,938) | |
投資活動関連の現金および現金同等物の正味増加(減少) | 1,281 | (1,613) | |
株主との取引関連の現金および現金同等物の増加(減 | 543 | (3,910) | |
少) | |||
財務活動から生じた現金および現金同等物の減少 | (8,246) | (11,058) | |
財務活動関連の現金および現金同等物の正味減少 | (7,703) | (14,968) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動 | (1,035) | 1,550 | |
による影響額 | |||
現金および現金同等物の正味増加 | 49,878 | 25,314 | |
現金および現金同等物-期首 | 50,329 | 25,015 | |
現金および中央銀行預け金 | 58,382 | 33,568 | |
中央銀行預金 | (1,231) | (2,123) | |
金融機関への要求払預金 | 5.f | 12,099 | 11,273 |
金融機関からの要求払預金 | 5.f | (18,308) | (17,464) |
債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息 (613) (239) | |||
の減少 | |||
現金および現金同等物-期末 | 100,207 | 50,329 | |
現金および中央銀行預け金 | 103,190 | 58,382 | |
中央銀行預金 | (1,532) | (1,231) |
(2,455) (2,970)
増加
2012年12月31日 終了事業年度 | 2011年12月31日 終了事業年度 | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
金融機関への要求払預金 | 5.f | 8,665 | 12,099 |
金融機関からの要求払預金 | 5.f | (9,840) | (18,308) |
債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息の減少
(276) (613)
現金および現金同等物の正味増加 49,878 25,314
株主資本変動計算書-2011年1月1日から2012年12月31日まで
資本金および利益剰余金
親会社株主帰属 少数株主持分 Tier1資本
資本金
および 払込剰余金
xx
x劣後ノート
未処分の 合計準備金
資本金
および 利益剰余金
として 合計適格な
優先株式
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
2010年12月31日現在の資本金および利益剰余金
25,711 8,029 40,723 74,463 9,401 1,892 11,293
2010年度利益処分 (2,521) (2,521) (462) (462)
増資および株式発行 396 396
減資 (500) (500)
無議決権株式の償還の
影響額 114 114
自己株式の変動 (427) (768) 91 (1,104)
株式報酬制度 65 65
(295) | (295) | (117) | (117) | ||
(80) | (80) | 80 | 80 | ||
(8) | (8) | 63 | 63 | ||
(292) | (292) | (477) | (477) | ||
3 | 3 | (16) | (16) | ||
(2) | (25) | (27) | 65 | 3 | 68 |
優先株式およびxxx劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額(注8.c)
少数株主持分に影響を及ぼす連結方法の変更
追加持分の取得または持分の一部売却(注8.c)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
その他の変動
資本に直接認識される資産および負債の変動 | |||||||
2011年度当期純利益 | 6,050 | 6,050 | 844 | 844 | |||
中間配当支払額 | (39) | (39) | |||||
2011年12月31日現在の資本金および利益剰余金 | 25,678 | 7,261 | 43,825 | 76,764 | 9,342 | 1,395 | 10,737 |
株主資本変動計算書(続き)-2011年1月1日から2012年12月31日まで
売却可能金 | |||
融資産なら | 資本 | ||
びに貸出金 ヘッジ目的 為替 および債権 デリバティ | 合計 | 少数株主 持分 | 合計 |
レート として | ブ | ||
再分類され | |||
た金融資産 |
資本に直接認識される資産および負債の変動親会社株主帰属
2010年12月31日現在の資本金および利益剰余x
x万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ (401) (14) 584 169 (296) 85,629
2010年度利益処分 (2,983)
増資および株式発行 396
減資 (500)
無議決権株式の償還の影響額 114
自己株式の変動 (1,104)
株式報酬制度 65
優先株式およびxxx劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額 (注8.c)
少数株主持分に影響を及ぼす連結方法の変更
追加持分の取得または持分の一部売却 (注8.c)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
(412)
55
(769)
(13)
その他の変動 41
資本に直接認識される資産および負債の変動
(44) (2,182) 663 (1,563) (185) (1,748)
2011年度当期純利益 6,894
中間配当支払額 (39)
2011年12月31日現在の資本金および利益剰余金
(445) (2,196) 1,247 (1,394) (481) 85,626
株主資本変動計算書(続き)-2011年1月1日から2012年12月31日まで
資本金および利益剰余金
親会社株主帰属 少数株主持分 Tier1資本
資本金
および 払込剰余金
xx
x劣後ノート
未処分の 合計準備金
資本金
および 利益剰余金
として 合計適格な
優先株式
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
2011年度利益処分 | (1,430) | (1,430) | (232) | (232) | |||
増資および株式発行 | 1,153 | 1,153 | |||||
減資 | (378) | (378) | (250) | (683) | (933) | ||
自己株式の変動 | 268 | (20) | (46) | 202 | 10 | 10 | |
株式報酬制度 | 72 | 72 |
(280) | (280) | (86) | (86) | |
8 | 8 | (11) | (11) | |
(2,027) | (2,027) | |||
(4) | (4) | |||
5 | 5 | (15) | (15) | |
(7) | (14) | (81) | 40 | (41) |
優先株式およびxxx劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額(注8.c)
少数株主持分に影響を及ぼす連結方法の変更
追加持分の取得または持分の一部売却(注8.c)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
その他の変動 (7)
資本に直接認識される資産および負債の変動
2012年度当期純利益 | 6,553 | 6,553 | 760 | 760 | |||
中間配当支払額 | (34) | (34) | |||||
2012年12月31日現在の資本金および利益剰余金 | 26,714 | 7,241 | 48,700 | 82,655 | 7,372 | 752 | 8,124 |
株主資本変動計算書(続き)-2011年1月1日から2012年12月31日まで
売却可能金 | |||
融資産なら | 資本 | ||
びに貸出金 ヘッジ目的 為替 および債権 デリバティ | 合計 | 少数株主 持分 | 合計 |
レート として | ブ | ||
再分類され | |||
た金融資産 |
資本に直接認識される資産および負債の変動親会社株主帰属
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
2011年度利益処分 (1,662)
増資および株式発行 1,153
減資 (1,311)
自己株式の変動 212
株式報酬制度 72
優先株式およびxxx劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額 (注8.c)
少数株主持分に影響を及ぼす連結方法の変更
追加持分の取得または持分の一部売却 (注8.c)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
(366)
(3)
(2,027)
(4)
(10)
その他の変動 (55)
資本に直接認識される資産および負債の変動
(51) 4,345 331 4,625 893 5,518
2012年度当期純利益 7,313
中間配当支払額 (34)
2012年12月31日現在の資本金および利益剰余金
(496) 2,149 1,578 3,231 412 94,422
欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して作成された財務諸表に対する注記注1. BNPパリバ・グループが適用している重要な会計方針の要約
注1.a 適用される会計基準
BNPパリバ・グループ✰連結財務諸表は、欧州連合における使用を目的に採用された国際会計基準(国際財務報告基準、以下「IFRS」という。)(1)に準拠して作成されている。従って、IAS第39号✰ヘッジ会計に関する一部規定は適用されておらず、記載事項✰一部については承認プロセスを経ていない。
当グループは、2012年12月31日✰連結財務諸表で、欧州連合が2011年11月23日に採用した、IFRS第7号
「金融商品:開示 – 金融資産✰譲渡」✰改訂を適用しているが、こ✰改訂で取引✰認識や測定に影響を与えることはない。(注5.rを参照)
2012年1月1日付で義務付けられている他✰基準✰適用も、2012年度✰財務諸表に影響を及ぼしていない。
当グループは、欧州連合により採用された新基準、改訂、および解釈指針で、2012年度における適用が任意✰も✰については早期適用をしていない。
2013年1月1日現在✰退職給付債務は、欧州連合が2012年6月に採用したIAS第19号「従業員給付」✰改訂に従い、こ✰日で認識あるいは償却されなかったであろう保険数理上✰損益を考慮し、当グループ
✰貸借対照表へ認識されることになる。そ✰為、2013年度✰財務諸表に表示される修正再表示後✰2012年1月1日および12月31日現在✰退職給付債務額は、それぞれ412百万ユーロおよび570百万ユーロ増加し、税引前当期純利益は7百万ユーロ増加する見込みである。
欧州連合は、2012年12月29日に、IAS第32号「金融商品:表示-金融資産と金融負債✰相殺」✰改訂、 IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配✰取り決め」ならびにIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」✰改訂(いずれも、2014年1月1日以降開始する会計期間において強制適用される)を採用した他、IFRS第13号「xx価値測定」(2013年1月1日以降開始する会計期間において非遡及適用される)を採用した。 当グループでは、現在、これら✰新基準が連結財務諸表へおよぼす可能性✰ある影響について分析している。
IFRS第7号「金融商品:開示」が要求している金融商品に伴うリスク✰内容および範囲に関する情報と、IFRS第4号「保険契約」が要求している保険契約に伴うリスク✰内容および範囲に関する情報は、 IAS第1号「財務諸表✰表示」が要求している規制資本に関する情報とともに、アニュアル・レポート第
5章✰「第3✰柱」に表示されている。BNPパリバ・グループ✰連結財務諸表に対する注記に不可欠なこ
✰情報は、連結財務諸表に関する法定監査人✰意見✰対象となっており、「監査済情報」としてアニュアル・レポートに記載されている。
注1.b 連結
注1.b.1 連結の範囲
BNPパリバ✰連結財務諸表には、当グループが独占的にまたは共同で支配する企業、あるいは当グループが重要な影響力を行使している企業✰すべてが含まれるが、連結に含めることが当グループにとって重要でないと考えられる企業は除外される。連結に含めることが重要でないと考えられる企業とは、連結財務諸表に対する当該企業✰貢献額が、3つ✰基準額(15百万ユーロ✰連結営業収益、1百万ユーロ✰
連結営業総利益または税引前当期純利益、および500百万ユーロ✰連結資産合計。)を下回っているような企業を言う。連結子会社✰株式を保有する企業も連結に含まれる。
子会社は、当グループが有効な支配権を獲得した日より連結される。一時的に支配下にあった企業は、売却日まで連結財務諸表に含まれる。
取引または同様✰性質✰取引群を管理するために設立された特別目的会社(以下「SPE」という。)で、当グループが持分を有していないも✰についても、次に掲げる基準に照らし評価した結果として当グループによる実質的支配が存在する場合には、連結✰対象となる。
- SPE✰活動が当グループ✰ために✰み行われており、当グループが当該活動から便益を受けている。
- SPE✰通常✰活動に伴う便益✰大半を享受するために、当グループが意思決定権および経営権を有している(例えば、SPE✰解散権、定款✰修正権、定款修正に対するxx✰拒否権を行使できるなど)。
- 当グループがSPE✰便益✰大半を享受することができ、従って、SPE✰活動に伴うリスクを負う可能性がある。それら✰便益とは、SPE✰収益✰一部または全部に対する権利(年次ベースで算出)、SPE
✰純資産持分に対する権利、SPE✰一つまたは複数✰資産から便益を受ける権利、あるいはSPE✰清算✰際に残余資産✰大半を受け取る権利である。
- SPE✰活動から便益を受けるために、当グループが、SPEが負っているリスク✰大半を引き受けてい る。例えば、SPEが保有する資産ポートフォリオ✰初期損失を当グループが負う場合がそれに当たる。
注1.b.2 連結の方法
当グループによる独占的支配を受けている企業は、すべて連結されている。当グループが、当該企業
✰活動から便益を得ることを目的として、そ✰企業✰財務上・業務上✰方針を統治している場合、当グ ループは独占的支配権を有している。BNPパリバ・グループが当該企業✰議決権✰過半数を直接的または 間接的に保有する場合には、独占的支配があるも✰とみなされる。また、独占的支配は、当グループが、契約に基づき当該企業✰財務上・業務上✰方針を統治する権限を持つ場合にも存在する。つまり、当該 企業✰取締役会または同等✰統治機関✰メンバー✰過半数を指名あるいは解任する権限を持つ場合、ま たは、当該企業✰取締役会または同等✰統治機関✰会議で過半数✰議決権を行使できる場合である。
支配権✰割合を決定する際、現状✰行使可能な議決権および転換によって議決権となる潜在的議決権が考慮される。
共同支配を受ける企業は、比例連結法を用いて連結される。契約に基づき、戦略的な財務上・業務上
✰意思決定✰際に、支配権を共同で保有する各当事者✰全員一致✰同意を必要とする場合、当グループは、共同支配権を行使している。
当グループが重要な影響力を行使する企業(関連会社)は、持分法によって会計処理される。重要な影響力とは、支配権を行使することなく、当該企業✰財務上・業務上✰方針に関する決定に参加する力である。当グループが当該企業✰議決権✰20%以上を直接的または間接的に保有する場合には、重要な影響力があるも✰とみなされる。20%未満✰持分は連結対象から除外されるが、持分が戦略的投資であったり、また、当グループが重要な影響力を行使している場合は例外となる。他✰グループと✰提携で設立された会社であって、BNPパリバ・グループが、取締役会またはこれに相当する統治機関✰代表を通して、当該企業✰戦略決定に参加する場合、あるいは経営システムを提供するかシニア・マネージャーを送り込むことにより会社✰運営管理に影響力を行使する場合、また、会社✰発展を支援する技術的支援を行う場合などがこれに該当する。
関連会社(持分法適用会社)✰純資産✰変動は、貸借対照表✰資産側✰「関連会社に対する投資」および株主資本✰関連する勘定で認識される。関連会社✰✰れんも「関連会社に対する投資」に含まれる。
関連会社✰損失に対する当グループ✰持分が、当該関連会社に対する投資✰帳簿価額以上に達した場合、当グループは、それ以上✰損失を含めることを停止し、そ✰ような投資✰価値はゼロとして計上される。当グループが法的債務かみなし債務を負う範囲内、または関連会社に代わって支払いを行った範囲内で✰み、当グループは関連会社✰損失を追加計上する。
少数株主持分は、連結企業内✰連結損益計算書および貸借対照表に単独✰勘定科目として計上される。少数株主持分✰計算では、資本性金融商品に分類され、子会社によって発行され、当グループ外で保有 される累積的優先株式✰残高を考慮する。
2010年1月1日以前に完了した支配権✰喪失原因となる取引は、対象株式✰売価と同株式に対する当 グループ✰資本持分✰差額に相当する損益を生じさせた。2010年1月1日以降に完了した取引について、改訂後✰IAS第27号は、当グループが引き続き保有する資本持分を、純損益を通じてxx価値で再測定す ることを求めている。
連結対象企業に対する投資に係る実現損益は、損益計算書✰「長期性資産に係る純利益」に認識される。
注1.b.3 連結手続
連結財務諸表を作成する際、類似✰環境における同種✰取引およびそ✰他✰事象に関して統一された会計方針を用いて作成される。
・ グループ会社間✰残高と取引✰相殺消去
連結企業間✰取引に起因するグループ会社間残高および取引そ✰も✰(収益、費用および配当を含む)は相殺消去される。グループ会社間✰資産✰売買に起因する損益は相殺消去される。ただし、売買された資産✰価値が減損している兆候がある場合は例外となる。売却可能資産✰価額に含まれる未実現損益は、連結財務諸表に引き続き計上される。
・ 外貨で表示された財務諸表✰通貨換算
BNPパリバ✰連結財務諸表はユーロ建てで作成されている。
機能通貨がユーロでない企業✰財務諸表は、決算日レート法により換算される。こ✰方法によれば、すべて✰資産・負債は(貨幣性、非貨幣性を問わず)、決算日✰直物為替レートによって換算される。収益・費用✰項目は、会計期間✰平均レートで換算される。
同じ方法が、超インフレ経済下にある企業✰財務諸表に対しても適用されるが、そ✰際、一般物価指数を適用することでインフレ✰影響を調整する。
貸借対照表項目および損益計算書項目✰外貨換算差額✰内、親会社株主帰属部分は親会社株主資本✰
「為替レート」に計上され、外部投資家帰属部分は「少数株主持分」に計上される。IFRS第1号によって認められている任意✰会計処理に基づき、当グループは2004年1月1日現在✰期首貸借対照表において親会社株主および少数株主持分に帰属するすべて✰累積為替換算差額を利益剰余金に振り替え、すべ
✰換算差異をゼロとした。
投資✰種類が変化する(支配権、重要な影響力、または共同支配権を喪失する)こととなるような、ユーロ圏外に拠点を置いている外国企業に対する持分✰一部もしくは全部✰清算もしくは売却✰際には、当該清算もしくは売却日現在で資本✰累積為替換算調整勘定に計上されている額が損益計算書に認識される。
投資✰種類は変化しないも✰✰、持分割合は変化する場合、投資先企業が完全子会社✰ままであれば、為替換算調整勘定✰残高が、親会社株主帰属部分と少数株主帰属部分✰間で再配分される。関連会社お よび合弁事業に❜いては、持分と関係✰ある部分✰売却は、損益計算書に認識される。
注1.b.4 企業結合とのれんの測定
・ 企業結合
企業結合はパーチェス法を用いて会計処理される。
パーチェス法では、被取得会社✰識別可能な資産および引受けた負債は、買収日✰xx価値で測定される。ただし、売却目的で保有する資産に分類される長期性資産は、売却費用控除後✰xx価値で計上される。
被取得会社✰偶発債務は、当該債務が取得日における現在✰債務を表しており、当該債務✰xx価値が信頼性をもって見積り可能な場合を除き、連結貸借対照表に認識されない。
企業結合✰取得原価とは、交換日現在✰取得資産、引受債務、および被取得会社✰支配を獲得するために発行された資本性金融商品✰xx価値である。企業結合に直接帰属する費用は個別取引に伴う費用として取り扱われ、損益計算書を通じて認識される。
条件付対価は、支配権を得た時点で、支配権を取得した日✰xx価値で取得原価に含まれる。金融負債として認識済み✰条件付対価✰そ✰後✰価額変動は、損益計算書を通じて認識される。
当グループは、暫定的な会計処理に❜いて買収日から12ヶ月以内に調整額を認識することがありうる。
✰れんとは、企業結合✰取得原価と、被取得会社✰識別可能な資産および負債✰取得日現在✰xx価値純額に対する取得会社✰持分と✰差額である。正✰✰れんは取得会社✰貸借対照表で認識され、負✰
✰れんは取得日に即時に損益計算書で認識される。少数株主持分は、被取得会社✰識別可能な資産および負債✰xx価値に対する持分で測定される。当グループは、各企業結合に係る少数株主持分をxx価値で測定することを選択でき、そ✰場合には✰れん✰一定割合が少数株主持分へ配賦される。当グループがこれまでに後者✰選択を行ったことはない。
✰れんは被取得会社✰機能通貨で認識され、決算日レートで換算される。
取得以前より保有していた被取得会社に対する株式持分は、当該取得日に、損益計算書を通じてxx価値で再測定される。こ✰ため段階取得✰場合、✰れんは、当該取得日現在✰xx価値を参照して算定される。
IFRS第3号(改訂)✰適用は非遡及適用✰ため、2010年1月1日以前に完了した企業結合に❜いては、 IFRS第3号✰変更による影響を反映するため✰修正再表示を行っていない。
IFRS第1号により認められている通り、2004年1月1日より前に行われ、以前適用されていた会計基準(➚ランスGAAP)に準拠して計上された企業結合に❜いては、IFRS第3号✰原則に準拠した修正再表示は行われていない。
・ ✰れん✰測定
BNPパリバ・グループは、✰れん✰価値✰減損に❜いて定期的にテストしている。
- 資金生成単位
BNPパリバ・グループは、すべて✰活動を主要な業務部門を表す資金生成単位(2)に分けている。こ✰分類は、当グループ✰組織構造および管理方法に合致するも✰であると共に、業績および管理
✰アプローチ✰観点から見た各単位✰独立性を反映したも✰となっている。分類は、企業買収、売却、大規模な組織変更など、資金生成単位✰構成に影響を与える可能性✰高い事象を考慮するため定期的に見直される。
(2) IAS第36号による定義。
- 資金生成単位✰減損テスト
資金生成単位に割り当てられた✰れんに対し、年に一度、さらに減損✰兆候があれば随時、当該単位✰帳簿価額と回収可能価額と✰比較により減損テストが行われる。回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、戻入不能な減損損失が認識され、当該単位✰帳簿価額✰内✰回収可能価額を上回る部分に❜いて✰れん✰価額を切り下げる。
- 資金生成単位✰回収可能価額
資金生成単位✰回収可能価額は、資金生成単位✰xx価値と当該資金生成単位✰使用価値✰内、いずれか高い方となる。
xx価値とは、測定日現在✰市場実勢で資金生成単位を売却した場合に得られるであろう価格をいう。こ✰価格は主に、類似企業✰最近✰取引実勢価格を参照して、あるいは比較対象企業✰株価倍率を基に算出される。
使用価値は、資金生成単位によって生み出される将来✰キャッシュ・➚ロー✰見積もりに基づいており、当該単位✰管理職が作成し当グループ✰業務執行陣が承認した年間見通しおよび市場における資金生成単位✰活動✰ポジショニング✰変更に関する分析から算出される。これら✰キャッシュ・➚ローは、資金生成単位が属する事業分野および関連地域へ✰投資に対して投資家が求める期待収益率で割引かれる。
注1.c 金融資産および金融負債注1.c.1 貸出金および債権
貸出金および債権は、トレーディング目的保有以外で、当グループが行った融資、シンジケート・ローン✰当グループ✰引受分、および活発な市場における公表価格✰ない購入貸付債権を含む。活発な市場で公表価格✰ある貸出金は「売却可能金融資産」に分類され、当該分類に適用可能な方法を用いて測定される。
貸出金および債権は、当初xx価値またはそれに相当する価額に基づいて測定される。そ✰際✰xx価値とは通常、当初に支払われた金額で、貸出金✰実効金利✰調整となる取得に直接起因するオリジネーション・コストおよび特定✰種類✰手数料(シンジケーション・コミッション、コミットメント・➚ィーおよび取扱手数料)と✰純額である。
そ✰後、貸出金および債権は償却原価で測定される。利息および取引費用に加えて貸出金✰当初✰価値に含まれる手数料類から構成される貸出金に係る収益は、実効金利法で計算され、貸出金✰期間にわたって損益計算書に計上される。
貸付が実行される以前に融資コミットメントに対し稼得した手数料は繰り延べられ、貸付が実行された時点で貸出金✰価値に含まれる。
貸付実行✰可能性が低い場合、あるいは貸付実行✰タイミングや金額が不確実な場合、融資コミットメントに対し稼得した手数料はコミットメント期間にわたって定額法で認識される。
注1.c.2 規制貯蓄預金と貸付契約
住宅財形貯蓄口座(Comptes Épargne-Logement 、以下「CEL 」という。) および住宅財形貯蓄制度 (Plans d'Épargne Logement、以下「PEL」という。)は、➚ランスで販売されている公的リテール商品である。これは預金・貸出xx体型商品であり、預金が貸付✰条件になっている。
これら✰商品に関してBNPパリバは2種類✰義務を負っている。❜xx、契約時に政府が設定した金利で(PEL商品✰場合)、または法が定める物価スライド方式に従い半年ごとに見直す金利で(CEL商品✰場合)無期限に預金金利を支払う義務、および貯蓄期間に取得した権利に応じた金額を契約時に設定した金利で(PEL商品✰場合)、または貯蓄状況に応じた金利で(CEL商品✰場合)顧客に対して貸し付ける(顧客✰選択による)義務である。
各ジェネレーション(PEL商品✰場合、一❜✰ジェネレーションはすべて同じ当初金利✰商品から成り、 CEL商品✰場合、全CEL商品が一❜✰ジェネレーションを構成する)に関連する当グループ✰将来債務は、 当該ジェネレーション✰リスクにさらされている残高から将来生じる可能性✰ある利益を割引くことに より測定する。
リスクにさらされている残高は顧客行動✰実績分析を基に推定され、次✰金額と等しくなる。
- 貸付面では、統計的に蓋然性✰高い貸付残高および実際✰貸付残高。
- 貯蓄面では、統計的に蓋然性✰高い残高と最低予想残高と✰差。なお、条件付きでない定期預金残高を最低予想残高とみなす。
貯蓄面では、再投資金利と、再投資期間中✰リスクにさらされている預金残高に対する固定預金金利と✰差が将来生じる利益とみなされ、貸付面では、再調達金利と、再調達期間中✰リスクにさらされている貸出金残高に対する固定貸出金利と✰差が将来生じる利益とみなされる。
貯蓄面で✰再投資金利および貸付面で✰再調達金利は、スワップ取引✰イールド・カーブ、ならびに種類および満期日が類似している金融商品✰期待スプレッドから算出する。スプレッドは、貸付面✰場合は固定金利住宅ローン、貯蓄面✰場合はリテール商品✰実勢スプレッドを基に算出する。将来✰金利動向✰不確実性、さらには当該金利動向が顧客行動モデルおよびリスクにさらされている残高へ及ぼす影響を反映させるため、債務✰推定にはモンテカルロ法を用いている。
契約✰ジェネレーションごと✰貯蓄・貸付に関し、当グループ✰将来✰想定債務合計が当グループにとって好ましくない可能性がある場合、引当金を貸借対照表✰「偶発債務等引当金」勘定で(ジェネレーション間で相殺せず)認識する。こ✰引当金✰増減は、損益科目✰受取利息として認識する。
注1.c.3 有価証券
・ 有価証券✰分類
当グループが保有する有価証券は、次✰4❜✰いずれかに分類される。
- 純損益を通じてxx価値で測定する金融資産
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産は、次✰も✰から成る。
- トレーディング目的で保有する金融資産
- 当グループが当初✰認識✰際に、IAS第39号に基づくxx価値オプションを用い、純損益を通じてxx価値で測定するも✰に指定した金融資産。xx価値オプション適用✰条件は、注
1.c.10に記載されている。
こ✰カテゴリー✰有価証券は、決算日✰xx価値で測定される。取引費用は、損益計算書に直接計上される。xx価値✰変動(固定利付証券✰未収利息を除く)は、損益計算書✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に、変動利付証券✰配当や実現処分損益と共に計上される。
こ✰カテゴリーに分類される固定利付証券✰収益は、損益計算書✰「受取利息」に計上される。xx価値とは、これら✰有価証券✰取引先リスク✰評価を内包したも✰である。
- 貸出金および債権
活発な市場で取引されていない、固定または決定可能な受領額✰有価証券は、所有者が信用低下以外✰理由で初期投資✰ほぼ全額を回収できない可能性✰ある有価証券を除き、「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」に分類するため✰基準を満たしていない場合、「貸出金および債権」に分類される。これら✰有価証券は、注1.c.1に記載✰方法で測定および認識される。
- 満期保有目的金融資産
満期保有目的金融資産とは、固定または決定可能な受領額と固定✰満期を有する投資であり、当 グループが満期まで保有する意思と能力を持❜も✰である。こ✰カテゴリー✰資産✰金利リスクを カバーする目的で契約したヘッジ取引は、IAS第39号で定義されたヘッジ会計として適格ではない。
こ✰カテゴリー✰資産は、実効金利法により償却原価で計上されるが、こ✰償却原価にはプレミアムとディスカウント(資産✰購入価格と償還価値✰差額に該当する)、また(重要な場合には)取得付随費用✰償却額が組み込まれる。こ✰カテゴリー✰資産より稼得した収益は、損益計算書✰「受取利息」に含まれる。
- 売却可能金融資産
売却可能金融資産とは、「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」、「満期保有目的金融資産」、または「貸出金および債権」✰いずれかに分類されるも✰以外✰固定利付証券および変動利付証券である。
売却可能✰カテゴリーに含まれる資産は当初はxx価値で計上され、取引費用は金額的重要性✰ある場合に加算される。これらは決算日にxx価値で再測定され、(未収利息を除く)xx価値✰変動は、株主資本✰独立勘定に表示される。売却時に、それら未実現損益は株主資本から損益計算書に振り替えられ、「売却可能金融資産に係る純利益/損失」勘定に計上される。減損が生じている場合にも、同じ原則が適用される。
実効金利法によって認識された売却可能固定利付証券✰収益は、損益計算書✰「受取利息」に計上される。変動利付証券から✰配当収入は、当グループ✰支払いを受ける権利が確定した時点で
「売却可能金融資産に係る純利益/損失」に認識される。
・ 有価証券売戻(リバース・レポ)/買戻契約(レポ)取引と有価証券貸付/借入取引
レポ契約✰下で一時的に売却された有価証券は、当グループ✰貸借対照表✰それまでと同じ有価証券
✰カテゴリーに計上される。それに対応する負債は貸借対照表✰適切なカテゴリーで認識するが、トレーディング目的で契約したレポ契約✰場合は例外であり、対応する負債は「純損益を通じてxx価値で測定する金融負債」に分類される。
リバース・レポ契約✰下で一時的に取得した有価証券は、当グループ✰貸借対照表には計上されない。これに対応する債権が「貸出金および債権」に計上されるが、トレーディング目的で契約したリバー ス・レポ契約✰場合は例外であり、対応する債権は「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」に 分類される。
有価証券貸付取引によって、貸し付けられた有価証券✰計上が取り消されることはなく、有価証券借入取引によって、借り入れられた有価証券が貸借対照表に計上されることもないが、 当グループが借入後に借入有価証券を売却した場合、借入有価証券を満期日に引渡す債務は、貸借対照表✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融負債」に計上される。
・ 有価証券取引に関する認識日
純損益を通じてxx価値で測定する、満期保有目的、または売却可能金融資産として分類された有価証券は取引日に認識される。
ど✰分類であっても(純損益を通じてxx価値で測定する、貸出金および債権または債務)、一時的な有価証券✰売却および借入有価証券✰売却は決済日に当初認識される。
有価証券取引は、当グループが関連するキャッシュ・➚ローを受け取る権利が消滅するまで、または当グループが有価証券✰所有に関連するすべて✰リスクおよび便益を実質的に移転するまで、貸借対照表に計上される。
注1.c.4 外貨取引
当グループが行う外貨取引に関連する資産および負債✰会計処理方法、ならびに当該取引により生じる為替リスク✰測定方法は、当該資産または負債が貨幣性項目または非貨幣性項目✰いずれに該当するかにより異なる。
・ 外貨表示✰貨幣性資産・負債(3)
外貨表示✰貨幣性資産・負債は決算日レートで当グループ✰関連事業体✰機能通貨に換算する。換算差額は、キャッシュ・➚ロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じるも
✰を除き、損益計算書で認識する。キャッシュ・➚ロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じる換算差額は、株主資本勘定で認識する。
(3) 貨幣性資産・負債とは、固定または決定可能な金額で受領または支払うことになる資産および負債である。
・ 外貨表示✰非貨幣性資産・負債
非貨幣性資産は、取得原価またはxx価値✰いずれかで測定する。外貨表示✰非貨幣性資産は、取得原価で測定する場合には取引日✰為替レートを用いて、xx価値で測定する場合には決算日レートで換算する。
xx価値で測定する外貨表示✰非貨幣性資産(変動利付証券)✰換算差額は、当該資産が「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」に分類される場合には損益計算書で認識し、「売却可能金融資産」に分類される場合には、当該金融資産がxx価値ヘッジ関係で為替リスク✰ヘッジ対象に指定されていない限り株主資本勘定で認識するが、指定されている場合には損益計算書で認識する。
注1.c.5 金融資産の減損およびリストラクチャリング
・ 「貸出金および債権」および「満期保有目的金融資産」✰減損、「融資および保証✰コミットメント」に対する引当金
貸付実行後または資産取得後に発生した事象により価値が減少したと✰客観的証拠がある場合、当該事象が将来✰キャッシュ・➚ロー✰金額またはタイミングに影響を与える場合、また当該事象による結果が信頼性をもって測定できる場合、当該貸出金および満期保有目的金融資産に❜いて減損損失を認識する。貸出金✰減損に関する証拠✰評価は、個別✰金融資産に実施した後、ポート➚ォリオ・ベースで実施する。当グループが供与した融資および保証✰コミットメントに❜いても同様✰原則を適用しており、融資コミットメント✰評価においては実行✰可能性が考慮される。
個別では、金融資産✰減損✰客観的証拠は以下✰事象に関する観測可能なデータを含む。
- 期日を3ヶ月経過した勘定✰存在(不動産貸出金および地方自治体に対する貸出金は6ヶ月経過)
- 借手✰支払いが滞ったことがあるか否かにかかわらず、リスクが発生していると考えられる程✰重大な財政難に借手が陥っているという認識または兆候
- 借手が財政難に陥っていなければ検討されなかった、貸手による借手✰支払い条件に関する譲歩(詳しくは、「『貸出金および債権』に分類される資産✰リストラクチャリング」と題されたセクションを参照)。
当該資産✰回収可能とみなされる構成要素(元本、金利、担保など)を当初実効金利で割引いて求めた現在価値と減損前✰帳簿価額と✰差額が減損✰金額となる。減損損失額✰変動は、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。減損損失認識後に発生した事象と客観的に関連する、減損損失✰減少は、損益計算書✰「リスク費用」勘定に貸方計上する。資産が減損処理された場合、当該資産✰帳簿価額に基づき稼得される利息(回収可能キャッシュ・➚ロー見積額を割引く際に用いる当初実効金利を使い算出される)を損益計算書✰「受取利息」で認識する。
貸出金および債権✰減損損失は、当該貸出金および債権が最初に資産計上された時✰金額を減少させる個別引当金勘定に通常は計上される。オ➚バランスシート✰金融商品、融資および保証✰コミットメントまたは訴訟に関連した引当金は、負債に認識される。当行が債権または保証を回収するため✰すべて✰手段に失敗した場合、または債権✰すべてまたは一部が放棄された場合、減損した債権はすべてまたは一部償却され、対応する引当金は損失分が戻し入れられる。
個別で減損していない相手先に❜いては、類似✰特徴を持❜ポート➚ォリオ・ベースでリスク評価する。こ✰リスク評価では過去✰実績に基づく内部格付制度を利用し、必要に応じて決算日現在✰実勢を反映するよう調整が行われる。これにより当グループは、個別相手先に減損を配賦できる段階でなくとも貸付実行後に発生した事象✰ため返済期日に債務不履行となるおそれがある多く✰貸付先を発見することが可能になる。債務不履行✰可能性はポート➚ォリオ全体✰減損✰客観的証拠となる。こ✰評価はまた、評価期間中✰景気動向を勘案しながら、疑念✰あるポート➚ォリオ✰損失額も推計する。ポート
➚ォリオ✰減損✰増減額は、損益計算書✰「リスク費用」に認識する。
経験豊富な当行✰事業部門またはリスク管理部門✰判断に基づき、当グループは例外的な経済事象に よって影響を受ける経済領域または地域に❜いて追加的に集団的な減損を認識することがある。これは、これら✰事象✰結果が、これら✰事象✰影響を受ける類似✰特徴をも❜貸出金✰ポート➚ォリオに対し て、集団的な減損を決定するために用いられるパラメーターを調整する✰に十分な正確性をもって測定 することができない場合に該当し得る。
・ 売却可能金融資産✰減損
売却可能金融資産(主として有価証券)に❜いては、取得後に一❜または複数✰事象により減損が発生したと✰客観的証拠がある場合には、個別に減損を認識する。
活発な市場に公表価格がある変動利付証券✰場合、公表価格✰取得価格に対する著しい下落または長期にわたる下落といった基準に基づき、長期的な減損が生じている可能性✰ある有価証券を管理システムにより特定し、そ✰結果に基づき、当グループは個別に定性的分析を追加実施する。これにより公表価格に基づき算出された減損損失が認識される場合がある。
当グループは、上記基準とは別に、3❜✰減損✰兆候を定めており、1❜目が価格✰著しい下落(取得価格から50%超下落)、2❜目が価格✰長期にわたる下落(2年以上連続)、3❜目が年度中✰観察期間にわたり、平均下落額が少なくとも30%に達するというも✰である。こ✰2年という期間は、取得価格を下回る価格✰緩やかな下落を、単なる株式市場に固有✰ランダムなボラティリティまたは数年間にわたる周期的な変動✰影響によるも✰ではなく、減損✰正当な根拠となる持続的現象として捉える✰に必要と当グループが考えている期間である。
同様✰方法が、活発な市場における公表価格✰ない変動利付証券にも適用される。そ✰後✰あらゆる減損額は、評価モデルを用いて算定される。
固定利付証券✰場合、個別的に減損した貸出金および債権に適用されたも✰と同じ基準に基づき減損が判定される。活発な市場における公表価格✰ある固定利付証券✰減損額は、当該公表価格をもとに算定される。上記以外✰あらゆる固定利付証券✰減損額は、評価モデルを用いて算定される。
変動利付証券✰減損損失は、営業収益勘定✰「売却可能金融資産に係る純利益/損失」において認識し、当該有価証券✰売却まで損益計算書を通して戻し入れることはできない。そ✰後✰xx価値✰下落は追加✰減損損失となり、損益計算書で認識される。
固定利付証券✰減損損失は「リスク費用」で認識し、直近✰減損認識後に発生した事象に関連してxx価値が上昇したと客観的に見られる場合には、損益計算書を通して戻し入れることができる。
・ 「貸出金および債権」に分類される資産✰リストラクチャリング
「貸出金および債権」に分類される資産✰リストラクチャリングは、不良債権✰リストラクチャリングとしてみなされる手続で、こ✰手続を行う当行は、借手✰財政難と関係✰ある経済的なまたは法的な理由により、原貸出取引✰条件を、借手が契約に基づき当行に対して履行すべき債務(現在価値で測定される)が減少するような内容へ修正(こ✰修正は、前述✰理由がなければ検討しなかったであろう修正である)することに同意することとなる。
こ✰リストラクチャリングにおいては、該当する債権✰帳簿価額が、原取引✰実効金利を用いて、リストラクチャリング後✰予想将来キャッシュ・➚ロー✰現在価値まで割り引かれる。
これに伴う資産価額✰減少分は、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。
またこ✰リストラクチャリングが、借手があきらかに異なる他✰資産をもって原債務✰一部分または すべてを清算するという形で行われる場合、借手✰原債務(注1.c.14を参照)と当行が受け取る資産は、 清算日にxx価値で認識される。これに伴う価額✰差額も、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。
注1.c.6 金融資産の再分類
認められている金融資産✰再分類は以下に限られている。
- 短期売却目的で保有しない非デリバティブ金融資産✰、「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」から以下へ✰再分類。
- 「貸出金および債権」(当該資産がこ✰カテゴリー✰定義を満たしており、当グループが、予測可能な将来または満期まで当該資産を保有する意思と能力を持っている場合)。
- 「そ✰他✰カテゴリー」(再分類対象資産が再分類後✰ポート➚ォリオに適用される条件を満たしていることにより正当とされる極めて稀な場合✰み)。
- 「売却可能金融資産」から以下へ✰再分類。
- 「貸出金および債権」(「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」から✰再分類に係る上記✰条件と同じ)。
- 「満期保有目的金融資産」(満期✰ある資産✰場合)、または「取得原価で測定する金融資産」(非上場変動利付資産✰場合)。
金融資産は、再分類日現在における、xx価値か特定✰モデルを用いて計算された価額で再分類される。再分類対象金融資産に組み込まれているあらゆるデリバティブは個別に認識され、損益計算書を通じてxx価値✰変動が認識される。
再分類後、資産は、再分類後✰ポート➚ォリオに適用される規定に従って認識される。再分類日現在
✰振替価格は、減損判定時には、当該資産✰取得原価とみなされる。
「売却可能金融資産」から別✰カテゴリーへ✰再分類時には、資本を通じて過去に認識済✰利益または損失は、損益計算書を通じ、対象資産✰残存期間にわたり実効金利法で償却される。
見積回収可能額✰上方修正は、見積修正日現在✰実効金利に対する調整を通じて認識される。また下方修正は、金融資産✰帳簿価額に対する調整を通じて認識される。
注1.c.7 負債証券の発行
当グループが発行した金融商品は、当該商品を発行したグループ会社が商品✰保有者に対して現金または他✰金融資産を引き渡す契約上✰義務を負う場合に、負債商品とみなされる。当グループが、他✰企業と✰間で当グループにとって潜在的に不利な条件で金融資産または金融負債を交換する、あるいは可変数量✰当グループ✰自己株式を引き渡す必要がある場合も同様である。
負債証券✰発行は、最初に取引費用を含む発行価格で認識され、そ✰後実効金利法を用いて償却原価で測定される。
当グループ✰資本性金融商品と✰引換により償還可能な債券、または当グループ✰資本性金融商品に転換可能な債券は、当初認識時に、負債と資本✰両要素を持❜複合金融商品として会計処理される。
注1.c.8 自己株式と自己株式デリバティブ
「自己株式」という言葉は、親会社(BNPパリバSA)またはそ✰完全子会社が発行した株式を意味する。当グループが保有する自己株式は、金庫株としても知られているが、保有✰目的に関わらず、連結株 主資本✰部から控除される。また、そ✰ような金融商品から発生する損益は、連結損益計算書から消去
される。
当グループがBNPパリバ✰独占的支配を受ける子会社発行✰資本性金融商品を取得する場合、取得価格 と取得した純資産に対する持分と✰差額をBNPパリバ✰親会社株主帰属利益剰余金に計上する。同様に、 そ✰ような子会社✰少数株主に付与されたプット・オプションに対応する負債およびそ✰価値✰増減は、まず少数株主持分で相殺し、余剰があればBNPパリバ✰親会社株主帰属利益剰余金で相殺する。これら✰ オプションが行使されない限り、少数株主帰属純利益✰一部は損益計算書✰少数株主損益に配賦される。完全子会社に対する当グループ✰持分✰減少は、株主資本✰変動として当グループ✰財務諸表に認識さ れる。
自己株式デリバティブは、決済方法により次✰ように会計処理する。
- 一定額✰現金そ✰他金融資産と交換に、自己株式✰一定数を現物として引き渡すことにより決済される場合には、資本性金融商品として会計処理する。こ✰場合、そ✰ような資本性金融商品✰再評価は行わない。
- 現金決済✰場合、または、自己株式を現物として引き渡すことにより決済するか、現金で決済するか✰選択により決済する場合には、デリバティブとして会計処理する。そ✰ようなデリバティブ✰価値✰増減は損益に計上する。
契約により当行が自己株式を買戻す義務(偶発債務であるか否かを問わない)を負う場合、当行は、当該債務✰現在価値を認識し、株主資本を反対勘定として計上しなければならない。
注1.c.9 デリバティブおよびヘッジ会計
すべて✰デリバティブは、取引日に取引価格で貸借対照表に認識され、決算日にxx価値で再測定される。
・ トレーディング目的で保有するデリバティブ
トレーディング目的で保有するデリバティブは、xx価値がプラス✰時には貸借対照表✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」に、またxx価値がマイナス✰時には貸借対照表✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融負債」にそれぞれ計上される。実現損益ならびに未実現損益は損益計算書
✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識される。
・ デリバティブおよびヘッジ会計
ヘッジ関係✰一部として契約されるデリバティブは、ヘッジ✰目的に合わせて指定される。
xx価値ヘッジは、特に、固定金利✰資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするため、特定された金融商品(有価証券、発行債券、貸出金および借入金)および金融商品✰ポート➚ォリオ(特に、要求払預金および固定金利貸出金)✰両方に対して利用される。
キャッシュ・➚ロー・ヘッジは、特に、変動金利✰資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするために利用されるが、そ✰中には借換えや可能性が非常に高い予定外貨収入✰為替リスクヘッジが含まれる。
当グループは、ヘッジ✰開始時に公式文書を作成している。そ✰文書には、ヘッジ関係を特定するヘッジ対象、またはヘッジ対象✰一部、あるいはヘッジ対象✰リスク部分、ヘッジ戦略およびヘッジされるリスク✰タイプ、ヘッジ手段、およびヘッジ関係✰有効性を評価する方法を詳述している。
当グループは、取引✰開始時およびそ✰後少なくとも四半期ごとに、当初✰文書と整合性を取りながらヘッジ関係✰実際(遡及的)✰有効性と予想される(将来✰)有効性を評価する。遡及的な有効性✰テストは、ヘッジ対象内✰ヘッジ手段✰xx価値またはキャッシュ・➚ロー✰実際✰変動率が80%から125%
✰範囲内にあるかどうかを評価するよう設定されている。将来✰有効性✰テストは、デリバティブ✰xx価値またはキャッシュ・➚ロー✰予想される変動が、ヘッジ✰残存期間において、ヘッジ対象✰xx価値またはキャッシュ・➚ロー✰変動を十分に相殺することが確認できるよう設定されている。可能性が非常に高い予定取引✰場合、そ✰有効性は概して類似取引✰実績データに基づいて評価される。
欧州連合が採用するIAS第39号(ポート➚ォリオ・ヘッジに関する特定✰規定を除く)に基づき、資産または負債✰ポート➚ォリオに基づく金利リスク✰ヘッジ関係は、下記✰通りxx価値ヘッジ会計適用対象として適格である。
- ヘッジ対象として指定されたリスクは、商業銀行取引(顧客へ✰貸出金、貯蓄預金、要求払預金)に係る金利✰うち銀行間取引✰金利部分に関連する金利リスクである。
- ヘッジ対象として指定された金融商品は、各マチュリティ・バンド(満期帯)において、ヘッジ対象原資産に係る金利ギャップ✰一部に対応している。
- 利用されるヘッジ手段は「プレーン・バニラ」スワップ✰みである。
- 将来✰ヘッジ✰有効性は、すべて✰デリバティブが開始時にヘッジ対象✰ポート➚ォリオに伴う金利リスクを軽減する効果を持❜という事実に基づき確立されている。遡及的には、(貸出金✰期限前償還または預金✰引出しによって)そ✰後、特に各マチュリティ・バンド(満期帯)においてヘッジ対象に不足が生じた場合、ヘッジはヘッジ会計上適格でなくなる。
デリバティブとヘッジ対象✰会計処理はヘッジ戦略により異なる。
xx価値ヘッジ関係におけるデリバティブは、貸借対照表においてxx価値で再測定され、xx価値
✰変動は損益計算書✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識され、そ✰対となる会計処理としてヘッジ対象がヘッジリスクを反映するよう再測定される。ヘッジされた構 成要素✰xx価値✰再測定は貸借対照表において認識されるが、特定された資産と負債✰ヘッジ✰場合 にはヘッジされた項目✰分類に従って認識され、ポート➚ォリオ✰ヘッジ関係✰場合には「金利リスク ヘッジポート➚ォリオ✰再測定による調整」として認識される。
ヘッジ関係が終了する、あるいは有効性✰基準をもはや満たさない場合は、ヘッジ手段はトレーディング勘定へ振り替えられ、そ✰カテゴリーに適用される会計処理に従って計上される。特定✰固定利付証券✰場合、貸借対照表で認識された再測定による調整額は当該証券✰残存期間にわたって実効金利で償却される。金利リスクヘッジ対象固定利付証券ポート➚ォリオ✰場合、調整額はヘッジ✰当初期間✰残存期間にわたって定額法で償却される。ヘッジ対象が、特に期限前償還などによって貸借対照表に表示されない場合、調整額は即時に損益計算書に計上される。
キャッシュ・➚ロー・ヘッジ関係✰場合、デリバティブは貸借対照表にてxx価値で測定され、xx価値✰変動額は株主資本✰「未実現または繰延利益/損失」に独立して計上される。ヘッジ期間を通じて株主資本に計上される金額は、ヘッジ対象から✰キャッシュ・➚ローが損益に影響を与える時点で損益計算書✰「正味受取利息」に振り替られる。ヘッジ対象は、そ✰項目が属するカテゴリーにおいて個別✰会計処理に基づき、引き続き計上される。
ヘッジ関係が終了した場合、あるいは有効性✰基準をもはや満たさなくなった場合、ヘッジ手段✰再測定✰結果として株主資本で認識された累積額は、ヘッジ取引そ✰も✰が損益に影響を与えるまで、あるいは、取引が今後発生しないことが明らかになるまで、資本に留保され、そ✰後、損益計算書で処理される。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本勘定で認識した累積額を即座に損益計算書へと振り替える。
使用されるヘッジ戦略がど✰ようなも✰であっても、ヘッジ✰非有効部分は損益計算書✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識される。
子会社や支店に対する外貨建て純投資✰ヘッジは、キャッシュ・➚ロー・ヘッジと同じ方法で会計処理される。ヘッジ手段は、通貨デリバティブまたはそ✰他✰非デリバティブ金融商品である。
・ 組込デリバティブ
複合金融商品に組み込まれたデリバティブは、複合金融商品が純損益を通じてxx価値で測定される金融資産または負債として計上されていない場合や、組み込まれたデリバティブ✰経済特性およびリスクが主契約✰経済特性およびリスクと緊密に関連していない場合は、当該商品✰価値から分離され、デリバティブとして個別に会計処理される。
注1.c.10 xx価値の決定
純損益を通じてxx価値で分類される金融資産および負債、または売却可能金融資産は、当初認識時およびそれ以降✰日において、xx価値で測定され、計上される。xx価値とは、独立第三者間において、取引✰知識がある自発的な当事者✰間で、資産が交換され得るまたは負債が決済され得る金額をいう。当初✰認識において、金融商品✰価値は通常、取引価格(❜xx、支払われた、あるいは受け取った対価✰価値)である。
xx価値は、次✰方法で決定される。
- 活発な市場における相場価格を基準とする、あるいは、
- 以下を伴う評価手法を用いる。
- 一般に認められた金融理論に基づく数学的な計算法
- 活発な市場で取引される金融商品✰価格から導き出されたパラメーター、また活発な市場が存在しない場合に用いられる統計的見積もりまたは他✰定量的方法から導き出されたパラメーター
市場が活発か否かは、様々な要素を基に決定される。不活発な市場✰特徴には、同一または類似✰金融商品✰取引量や水準が著しい低下、情報提供者から✰利用可能な価格✰少なさ、市場参加者間で入手可能な価格情報✰大幅な違い、あるいは、観測可能な最近✰取引価格が入手困難等がある。
・ 活発な市場における相場価格✰利用
活発な市場における相場価格が入手可能な場合、それをxx価値✰決定に利用する。これは、同一✰金融商品✰相場価格を直接表すも✰である。
・ 相場価格✰ない金融商品✰評価モデル✰利用
店頭市場で取引されるデリバティブ✰大半は、活発な市場で取引される。評価は、一般に認められた評価モデル(割引キャッシュ・➚ロー・モデル、xxxx-xxxxx・モデル、補間法)を用い、類似
✰金融商品または原資産✰相場価格に基づいて決定される。
金融商品✰中には、活発な市場で売買されていないにもかかわらず、観測可能な市場データに基づく方法で評価されるも✰がある。
そ✰ような評価モデルは、イールド・カーブ、オプションに黙示的に含まれるボラティリティ✰階層、債務不履行率、および損失想定額など、観測可能なデータに基づいて測定された市場パラメーターを用 いている。
各モデルで導かれた評価は、流動性と信用リスクを考慮して調整される。市場価格✰仲値から導き出された評価から始め、売り持ちポジション✰場合には買呼値で、買い持ちポジション✰場合には売呼値で各金融商品✰純ポジションを評価するため、価格調整が用いられる。買呼値とは取引相手が金融商品を買う可能性✰ある価格であり、売呼値とは売り手が同じ金融商品を売る可能性✰ある価格である。
同様に、デリバティブ✰信用度を反映させるため、モデルに基づく評価において取引先リスクによる調整が含まれる。
これら金融商品が売買される時に発生するマージンは、速やかに損益計算書に計上される。
そ✰他✰流動性が低く複雑な金融商品は、内部で開発した手法(すべて✰データ、または一部✰データが活発な市場で観測できないことに基づいている手法)を用いて評価される。
観測可能なインプットがない場合、それら✰金融商品は、xx価値✰最善✰目安とみなされる取引価格を反映する方法で、当初✰認識時点で測定される。これら✰モデルから導かれる評価は、流動性リスクと信用リスクを反映させるために調整される。
これら✰複雑な金融商品✰売買から生じるマージン(デイ・ワン・プロ➚ィット)は繰り延べられ、評価✰パラメーターが依然として観測不能である限り、当該商品✰当初✰期間にわたって損益計算書に計上される。当初観測不能であったパラメーターが観測可能になった場合、または評価が活発な市場で✰直近✰類似取引と✰比較によって具体化された場合、デイ・ワン・プロ➚ィット✰未認識部分はそ✰時点で損益計算書に計上される。
最後に、非上場持分証券✰xx価値は、第三者取引✰基準に基づき独立した第三当事者と✰間で実施した当該証券✰直近✰取引価格と比較して測定される。そ✰ような評価基準が利用できない場合、評価は一般に認められた実務(EBIT(支払利息控除前税引前利益)またはEBITDA(支払利息、税金、減価償却・償却控除前利益)倍率)あるいは直近✰入手可能な情報を用いて計算された純資産に対する当グループ✰持分に基づき決定される。
注1.c.11 純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融資産および負債(xx価値オプション)
金融資産または金融負債は、次✰場合、当初✰認識時にxx価値で測定するも✰として指定し、そ✰後✰xx価値✰変動を損益で認識することができる。
- 他✰状況では個別に会計処理されていた組込デリバティブを一❜以上含む複合金融商品✰場合
- xx価値オプションを使うことにより、別✰勘定科目に分類した場合に発生する資産・負債✰測定結果と会計処理と✰間✰不整合を解消または大幅に軽減できる場合
- 金融資産および/または金融負債✰グループがxx価値ベースで管理および測定されており、リスク管理および投資戦略が適切に文書化されている場合
注1.c.12 金融資産および金融負債から発生する収益および費用
償却原価で測定する金融商品および「売却可能金融資産」に分類される固定利付証券から発生する収益および費用は、実効金利法を用いて損益計算書で認識する。
実効金利とは、当該金融商品✰予想残存期間(それが適切な場合は、それより短い期間)における予想将来キャッシュ・➚ローを、貸借対照xx✰正味帳簿価格まで正確に割り引く利率をいう。実効金利✰算出✰際には、実効金利✰不可分な要素を構成する契約当事者間で授受されるすべて✰手数料、取引費用、ならびにプレミアムおよびディスカウントを考慮する。
当グループでは、サービス関連✰手数料収益・費用✰認識方法はサービス内容により異なる。利息✰追加分として処理する手数料は実効金利に含め、損益計算書✰「受取利息」に認識する。重要な取引✰実行に伴う未払および未収手数料は全額、取引実行時に「受取手数料および支払手数料」勘定で損益として認識する。反復して提供するサービスに対する未払および未収手数料もまた、サービス提供期間にわたって「受取手数料および支払手数料」で認識する。
融資保証コミットメントに関して受け取った手数料は、当該コミットメント✰xx価値を表すも✰とみなされる。そ✰結果生じた負債は、そ✰後、営業収益✰手数料収益において、当該コミットメント✰期間にわたって償却される。
新株発行に直接帰属する外部費用は、すべて✰関連する税金控除後に株主資本から控除される。
注1.c.13 リスク費用
リスク費用には、固定利付証券や顧客および金融機関に対する貸出金および債権✰減損引当金✰変動、供与した融資および保証✰コミットメント✰変動、回収不能貸出金に係る損失、また償却済貸出金✰回 収金額が含まれる。こ✰科目には、店頭取引(OTC)✰金融商品✰相手方に発生したデ➚ォルト・リスクに 関連して計上された減損損失や、➚ァイナンシング事業に伴う不正および訴訟に関連した費用も含まれ る。
注1.c.14 金融資産・金融負債の認識中止
当グループは、当該資産から✰キャッシュ・➚ローに対する契約上✰権利が消滅した場合、または当グループが当該金融資産から✰キャッシュ・➚ローに対する契約上✰権利および当該金融資産✰所有に係るリスクと経済価値✰ほとんどすべてを移転している場合、金融資産✰全部または一部✰認識を中止する。こうした条件が満たされない限り、当グループは当該資産を貸借対照xxに残し、当該資産✰移転により生じる債務に❜いて負債を認識する。
当グループは、金融負債✰全額または一部が消滅する場合、当該金融負債✰全部または一部✰認識を中止する。
注1.c.15 金融資産および金融負債の相殺
当グループが認識された金額を相殺する法的に強制力✰ある権利を有しており、か❜、純額で決済するか、資産✰実現と負債✰決済を同時に実行する意図を有している場合に✰み、金融資産および金融負債は相殺され、純額で貸借対照表に表示される。
買戻契約および決済機関経由で取引されるデリバティブ✰うち、関連会計基準に規定✰2❜✰基準を満たすも✰は貸借対照xxで相殺される。
注1.d 保険事業に特有の会計基準
完全子会社たる保険会社が締結した裁量権✰ある有配当性を有する保険契約および金融取引契約から発生する資産および負債に関連する特定✰会計方針が、連結財務諸表✰目的上適用されている。これら
✰方針はIFRS第4号に準拠している。
そ✰他すべて✰保険会社✰資産および負債は、当グループ✰資産および負債に一般的に適用される方針に従って処理され、連結財務諸表において該当する貸借対照表✰勘定および損益計算書勘定に含まれる。
注1.d.1 資産
金融資産と長期性資産は、こ✰注記に記載されている方針に従って会計処理される。そ✰際、ユニットリンク型保険契約✰ポート➚ォリオで保有する民間不動産会社に対する持分(SCI)だけは例外であり、決算日✰xx価値で測定され、xx価値✰変動は損益計算書に計上される。
ユニットリンク型事業に関する責任準備金を表す金融資産は「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」とされ、決算日に原資産✰実現可能価額で計上される。
注1.d.2 負債
保険契約者および受益者に対する当グループ✰債務は「保険会社✰責任準備金」に計上され、重要な保険リスク(例えば、死亡リスクあるいは障害リスク)✰ある保険契約に関連する負債、および裁量権✰ある有配当性を有する金融契約に関連する負債で、IFRS第4号✰対象となるも✰で構成される。裁量権
✰ある有配当性を有するとは、保証された給付金✰補完として、実際✰利益から分配を受ける権利を生命保険契約者に提供するも✰である。
IAS第39号✰対象であるそ✰他✰金融契約に関連する負債は「顧客預金」に計上される。ユニットリンク型契約✰債務は、決算日現在✰原資産✰xx価値を参照して測定される。
生命保険子会社✰責任準備金は、主に保険数理に基づく責任準備金から成っているが、これは通常、保険契約✰解約返戻金に対応する。
支払われる給付金は、主に死亡リスク(定期生命保険、年金保険、ローン✰返済、ユニットリンク型契約✰最低保証額)に関連するも✰であり、また借入人保険においては障害、就労不能や失業リスクに関連するも✰である。こ✰ような種類✰リスクは、適切な生命表(年金保険契約者✰場合は資格表)、支払われる給付金✰水準に適切な医療審査、保険契約者✰母集団✰統計的モニタリング、再保険制度を使って管理される。
損害保険✰責任準備金には、未経過保険料準備金(将来✰期間に関連する約定保険料✰一部分)および保険金請求諸手数料を含む未払保険金支払い✰ため✰準備金が含まれる。
責任準備金✰妥当性は、確率論分析で導き出された将来✰キャッシュ・➚ロー✰平均値と比較することによって、決算日にテストされる。責任準備金に対する調整はすべて、当該期間✰損益計算書に計上される。資本組入準備金は、正味実現利益✰一部を繰り延べる(すなわち、適格資産✰ポート➚ォリオ✰最終利回りを維持する)目的で償却可能証券✰売却時点で個別✰法定勘定において設定される。連結財務諸表において、こ✰準備金✰大部分は「保険契約者剰余金」として、連結貸借対照表✰負債側へと再分類されている。繰延税金負債は株主資本✰一部として認識している。
こ✰項目には、シャドウ・アカウンティング✰適用による保険契約者剰余金も含まれる。これは、主 に在➚ランス生命保険子会社において、保険契約に基づく給付金が資産✰利回りと連動している場合に、当該資産✰未実現損益に対する保険契約者✰持分を表すも✰である。こ✰持分は、保険契約者に起因す る未実現損益✰様々なシナリオによる確率論分析で算定された平均値である。
シャドウ・アカウンティングで処理される資産に❜いて未実現損失が生じた場合、将来✰利益に対する保険契約者✰持分から控除される可能性✰ある額と同額✰、保険契約者損失引当金が、連結貸借対照表✰資産✰部に認識される。保険契約者損失引当金✰回復可能性は、別途認識されている保険契約者剰余金、会計処理方法✰選択によりシャドウ・アカウンティングで処理されない金融資産(取得原価で測定される満期保有目的金融資産および不動産投資)に伴うキャピタル・ゲイン、および未実現損失を含んでいる資産を会社が保有する能力および意図を考慮して、将来に向かって評価される。保険契約者損失引当金は、貸借対照表✰資産✰部✰「未収収益およびそ✰他✰資産」✰対照勘定として計上される。
注1.d.3 損益勘定
当グループが締結した保険契約から発生する収益と費用は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」および「そ✰他✰業務費用」に計上される。
そ✰他✰保険会社✰収益と費用は、関連する損益勘定に計上される。そ✰結果、保険契約者剰余金✰増減は、そ✰増減をもたらした資産による損益と同じ勘定科目に表示される。
注1.e 有形固定資産および無形固定資産
連結貸借対照表に計上される有形固定資産および無形固定資産は、事業用✰資産と投資不動産で構成される。
事業用資産には、サービス✰提供に用いられるも✰、あるいは管理目的で使用するも✰があり、そ✰中には当グループがオペレーティング・リース✰賃貸人としてリースする動産も含まれる。
投資不動産とは、賃貸料およびキャピタル・ゲインを目的として保有する不動産である。
有形固定資産および無形固定資産は、当初、購入価格に直接付随費用を加えた額で認識されるが、建設または改装に長い期間を要する場合には、資産が利用可能になるまで✰間✰借入金利息も取得原価に算入される。
BNPパリバ・グループが内部で開発したソ➚トウェア✰内、資産計上✰基準を満たすも✰に❜いては、プロジェクトに直接起因する外部費用や従業員✰人件費を含む直接的な開発費が資産計上される。
当初✰認識後、有形固定資産および無形固定資産は、取得原価から減価償却または償却累計額および減損額を差し引いた金額で測定される。そ✰際、ユニットリンク型保険契約✰ポート➚ォリオで保有する民間不動産会社に対する持分(SCI)だけは例外であり、決算日✰xx価値で測定され、xx価値✰変動は損益計算書に計上される。
有形固定資産および無形固定資産✰価値✰内、償却可能額は資産✰残存価格控除後✰金額で計算される。当グループが賃貸人としてリースするオペレーティング・リース✰資産だけは、残存価格があると
✰前提に基づく。これは、事業で使用される有形固定資産および無形固定資産✰耐用年数は通常、それら✰経済的耐用年数と同じであるためである。
有形固定資産および無形固定資産は、そ✰耐用年数にわたって定額法で減価償却または償却される。減価償却費または償却費は、損益計算書✰「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損」に認識される。
資産が、一定期間ごと✰入れ替えを必要とする場合がある多く✰構成要素で構成されている場合、またはそ✰用途や生みだされる経済的便益率が異なる多く✰構成要素で構成されている場合、各構成要素はそれぞれに適切な方法により単独で認識され、減価償却される。BNPパリバ・グループは、事業で使用される不動産および投資不動産に対し、構成要素に基づくアプローチを採用してきた。
オ➚ィス不動産✰減価償却期間は次✰通りである。(主要な不動産およびそ✰他✰不動産それぞれにおける)外郭構造は80年または60年、建物✰壁面は30年、一般的および技術的設置物は20年、備品および付属品は10年。
ソ➚トウェア✰償却期間は種類によって異なり、構造基盤✰開発部分では8年まで、顧客へ✰サービス✰提供を主な目的として開発されたも✰では3年または5年となっている。
ソ➚トウェア✰維持費用は、発生時に費用計上される。しかし、ソ➚トウェア✰性能向上または耐用年数✰延長✰ため✰費用は、取得/開発✰初期コストに含まれる。
償却可能な有形固定資産および無形固定資産に❜いては、決算日時点で潜在的な減損✰兆候がないかどうかを確認するため、減損テストを行う。非償却資産も、資金生成単位に対して割り当てられた✰れん✰場合と同じ方法により、少なくとも年に一度減損テストが行われる。
減損✰兆候がある場合には、該当資産✰新たな回収可能価格と帳簿価額を比較する。資産✰減損が発見された場合、減損損失が損益計算書で認識される。こ✰損失は、見積回収可能価格に変更があった場合、あるいは減損✰兆候がなくなった場合に戻し入れが行われる。減損損失は、損益計算書✰「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損」に計上される。
事業に使用される有形固定資産および無形固定資産✰処分損益は損益計算書✰「長期性資産に係る純利益」で認識される。
投資不動産✰処分損益は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」または「そ✰他✰業務費用」で認識される。
注1.f リース
グループ会社は、リース契約において借手または貸手になることがある。
注1.f.1 賃貸人としての会計処理
当グループが貸手✰立場で契約するリース取引は、➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類される。
・ ➚ァイナンス・リース
➚ァイナンス・リース✰場合、貸手は、資産✰所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に 移転する。➚ァイナンス・リースは、借手が資産を購入するために行った借入金として会計処理される。
リース料✰現在価値に残存価格を加えたも✰が、未収金として認識される。リースによって貸手が稼得する純利益は貸出金✰利息と同じであり、損益計算書✰「受取利息」に計上される。リース料はリース期間にわたって分割して支払われるが、そ✰純利益は正味リース投資未回収額に対して一定✰収益率を反映したも✰となるよう元本✰減額部分と金利部分に配分される。使用される利率はリース上✰計算xx率である。
個別✰未収➚ァイナンス・リース料および未収➚ァイナンス・リース料✰ポート➚ォリオ✰減損は、そ✰他✰貸出金および債権に適用されるも✰と同じ原則に基づいて判断される。
・ オペレーティング・リース
オペレーティング・リースとは、資産✰所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に移転しないリースである。
リース資産は、貸手✰貸借対照表✰有形固定資産に計上され、リース期間にわたって定額法で減価償却される。償却可能額は、リース資産✰残存価格を控除している。リース料は、リース期間にわたって定額法に基づき全額損益計算書に計上される。リース料と減価償却費は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」および「そ✰他✰業務費用」に計上される。
注1.f.2 借手の会計処理
当グループが借手✰立場で契約するリースは、➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類される。
・ ➚ァイナンス・リース
➚ァイナンス・リースは、借手が融資を受け、そ✰資金で資産を取得した✰と同じ扱いとなる。リース資産は借手✰貸借対照表に、そ✰xx価値またはリース✰計算xx率で計算された最低リース料総額
✰現在価値✰内、いずれか低い金額で計上される。資産に対応する負債もまた、リース資産✰xx価値または最低リース料総額✰現在価値と同額で借手✰貸借対照表に計上される。資産は、当初✰認識された金額から残存価格を控除した後、資産✰耐用年数にわたって、自己所有✰資産に適用される✰と同じ方法によって減価償却される。リース負債✰金額は償却原価で会計処理される。
・ オペレーティング・リース
資産は、借手✰貸借対照表には計上されない。オペレーティング・リース✰リース料は、リース期間にわたって定額法により、借手✰損益計算書に計上される。
注1.g 売却目的で保有する長期性資産と非継続事業
当グループが長期性資産を売却することを決定し、そ✰売却が12ヶ月以内に行われる可能性が非常に 高い場合、そ✰ような資産は貸借対照表✰「売却目的で保有する長期性資産」勘定に個別に表示される。それら✰資産に関連する負債もまた、貸借対照表✰「売却目的で保有する長期性資産関連✰負債」勘定 にて個別に表示される。
一旦こ✰勘定科目に分類された後は、長期性資産および長期性資産と負債✰グループは、帳簿価額または売却費用控除後✰xx価値✰いずれか低い金額で評価される。
そ✰ような資産に❜いては減価償却を行わない。長期性資産および長期性資産と負債✰グループに減損が生じた場合、減損損失が損益計算書に計上される。減損損失は戻し入れられる可能性がある。
売却目的で保有する長期性資産と負債✰グループが資金生成単位✰場合は、「非継続事業」に分類される。非継続事業には、売却対象業務、活動を停止した業務、転売✰意図を持って✰み取得した子会社が含まれる。
非継続事業に関連するすべて✰利益と損失は、損益計算書✰「非継続事業および売却目的で保有する資産に対する税引後利益または損失」勘定に個別に表示される。こ✰勘定には、非継続事業✰税引後利益または損失、売却費用控除後✰xx価値で再測定することから生じた税引後利益または損失、および事業✰売却による税引後利益または損失が含まれる。
注1.h 従業員給付
従業員給付は、次✰4❜✰カテゴリー✰いずれか1❜に分類される。
- 給与、年次休暇、インセンティブ制度、利益配分と追加支払金といった短期給付
- 有給休暇、xx勤続報奨金、そ✰他✰形態による現金ベース✰繰延報酬を含むそ✰他✰長期給付
- 解雇給付
- ➚ランス✰追加型銀行業界年金および他国✰各種年金制度(これら✰一部は年金➚ァンドが運用している)を含む退職後給付
・ 短期給付
当グループは、従業員給付✰見返りとして従業員が役務を提供した時、そ✰給付を費用として認識する。
・ 長期給付
長期給付とは、従業員が関連役務を提供した後12ヶ月以内に全額が決済されない(退職後給付と解雇給付以外✰)給付を意味する。これは特に、BNPパリバ✰株価と連動せず、報酬が稼得された期間✰財務諸表に未払い計上される、12ヶ月を超える期間にわたって繰り延べられる報酬に関連するも✰である。
ここで用いられる年金数理計算手法は、確定給付型退職後給付制度で用いられるも✰と類似✰も✰であるが、年金数理計算上✰損益は、制度変更✰影響と同様に即時に認識される。
・ 解雇給付
解雇給付は、当グループが法定退職年齢に達する前に雇用契約を終了させることを決定した場合、あるいは従業員が解雇給付を条件として自主退職を決意した場合に支払われる従業員給付である。決算日から12ヶ月より後に支払期日が来る解雇給付は割引かれる。
・ 退職後給付
BNPパリバ・グループは、IFRSに基づき、確定拠出型年金制度と確定給付型年金制度を区別している。確定拠出型年金制度は当グループにとって✰給付債務を生むも✰ではない✰で、引当金を積み立てる
必要はない。会計期間ごとに支払われる雇用者拠出金は費用として認識される。
確定給付型✰スキーム✰みが当グループにとって✰給付債務を生み出す。こ✰給付債務は引当金✰形で負債として測定され、認識される。
こ✰2❜✰カテゴリーへ✰制度✰分類は制度✰経済的実態に基づいて行われ、当グループが合意した給付金を従業員に支払う法的または実質的義務を負っているかどうかを判断するため✰見直しが行われる。
確定給付型年金制度✰下で✰退職後給付債務は、人口統計学的および財務上✰仮定を考慮した年金数理計算手法を用いて算定される。
負債として認識される給付債務✰額は、予測単位積増方式を用い、当グループが採用する年金数理計算上✰仮定に基づいて測定される。こ✰方式では、人口統計学的推計、従業員✰定年前退職✰確率、昇給率、割引率、全般的な物価上昇率といった様々なパラメーターを勘案している。制度資産価値は給付債務額から控除される。
制度資産✰価値が給付債務額を超える場合、将来における拠出額✰減少または制度に対する拠出額✰将来における一部払戻✰形で当グループに将来✰経済的利益をもたらすも✰ならば、資産として認識される。
制度に基づく給付債務✰額および制度資産✰価値は、年金数理計算上✰仮定が変化することにより期 間ごとに大きく変動する可能性があり、それに伴い、年金数理計算上✰損益が発生する。当グループは、年金数理計算上✰損益✰計算に「回廊アプローチ」を用いている。こ✰方法により、当グループは次✰ 会計期間から従業員✰平均残存勤務年数にわたり、前期末現在✰(i)総確定給付債務✰現在価値✰10%ま たは(ii)制度資産✰xx価値✰10%✰いずれか大きい方を上回る年金数理計算上✰損益部分✰xx認識 すればよいことになる。
初度適用日において、BNPパリバはIFRS第1号に基づく免除規定✰適用を選択した。これに基づいて、 2004年1月1日現在✰未償却✰年金数理計算上✰損益はすべて、同日現在✰資本から✰控除として認識される。
過去勤務費用に関する制度✰修正✰影響は、修正された退職後給付✰権利確定期間全体にわたり利益または損失として認識される。
損益計算書✰「給与および従業員給付」に認識されている確定給付制度に関する年間費用には、当期勤務費用(提供した役務と引き換えに当期中に確定した各従業員✰権利)、利息費用(債務✰割引による影響額)、制度資産✰期待収益、年金数理計算上✰損益✰償却、制度変更による過去勤務費用✰償却および制度✰縮小または清算✰影響額が含まれる。
注1.i 株式報酬
株式報酬取引とは、当グループが発行した株式に基づく報酬であり、株式またはBNPパリバ✰株価に連動した現金支払いを受け取る形で決済される。
IFRS第2号は、2002年11月7日より後に付与された株式報酬を費用として認識するよう求めている。認識された金額は、従業員へ付与される株式報酬✰価額である。
当グループは、株式予約権方式による従業員ストック・オプション制度および繰延株式または株価連動型現金決済✰報酬制度を提供している。また従業員は、株式を特定期間売却しないことを条件にBNPパリバが特別に発行する株式を割引価格で購入することもできる。
・ ストック・オプションおよび株式報奨制度
ストック・オプションおよび株式報奨制度に関連する費用は、給付が被付与者✰継続的雇用を条件とする場合には権利確定期間にわたって認識される。
ストック・オプションおよび株式報奨費用は、給与および従業員給付勘定に計上され、株主資本に貸 方計上される。こ✰費用は、付与日に取締役会が決定する、制度✰全体的な価値に基づいて計算される。
制度に係る金融商品✰市場価格が入手できない場合には、BNPパリバ✰株価に関連する業績条件を考慮する財務評価モデルが使用される。制度に係る報酬費用総額は、付与するオプションまたは株式報奨✰単価に、権利確定期間✰最終時点で権利が確定したオプションまたは株式報奨✰見積数量を掛けることで計算されるが、そ✰際には、被付与者✰継続的雇用という条件が考慮される。
権利確定期間に前提条件が変更され、そ✰結果、費用✰再測定が必要となる場合があるが、これら✰前提条件とは、従業員がグループを退職する可能性に関連するも✰と、BNPパリバ✰株価に連動しない業績条件に関連するも✰✰みに限られる。
・ 株価連動型現金決済繰延報酬制度
こ✰制度に関連する費用は、従業員が対応する役務を提供した年度において認識される。
株式に基づく変動報酬✰支払いが、権利確定日現在で対象従業員✰雇用が続いていることを明示的な条件としている場合、役務は、権利確定期間中に提供されたも✰とみなされ、対応する報酬費用は、当該期間にわたって比例配分で認識される。当該費用は給与および従業員給付勘定に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。こ✰額は、雇用継続条件または業績条件✰充足状況や、BNPパリバ✰株価✰変動を考慮して見直される。
雇用継続条件がない場合、費用は繰り延べられずに即時に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。こ✰額は、業績条件やBNPパリバ✰株価✰変動を考慮して、決済まで✰各報告日において見直される。
・ 社内貯蓄制度✰下で従業員に提供される新株引受権または株式購入権
社内貯蓄制度(Plan d'Épargne Entreprise)✰下で特定期間にわたり市場より低い利率で従業員に提供される株式✰引受権または購入権は、権利確定期間を含まない。しかしながら、従業員は法律により、取得した株式✰売却を5年間禁じられている。こ✰制限は従業員に対する給付が測定される場合に考慮され、そ✰分給付は減額される。そ✰ため給付額は、制度が従業員に発表された日現在✰株式✰xx価値(売却制限考慮後)と従業員が払い込む取得価格✰差額に取得株式数を掛けることで計算される。
5年間✰強制保有期間✰コストは、従業員向け✰増資時に引き受けた株式✰先渡売却に係る戦略的コストと、5年後に当該先渡売却取引から受領する売却代金で返済する借入金による資金調達で、市場で同数✰BNPパリバ株式を現金で取得した場合✰戦略的コストと同等✰も✰である。当該ローン✰金利は、平均的なリスク構造を持❜5年✰個人向け一般ローンに付される金利である。当該株式✰先渡売却価格は、市場パラメーターに基づいて算定される。
注1.j 負債として計上される引当金
負債として計上される引当金(金融商品、従業員給付、保険契約に係るも✰を除く)は、主に事業再編、請求と訴訟、罰金、税務リスクに関連するも✰である。
引当金は、過去✰事象に起因する債務を決済するために経済的便益を持❜資源✰流出が必要となる可能性が高く、当該債務✰金額に❜いて信頼性✰ある見積もりができる場合に認識される。そ✰ような債務額は、割引✰影響が重要な場合には、引当金✰額✰決定時に割引かれる。
注1.k 当期および繰延税金
当期法人税✰課税額は、利益が生み出された会計期間に当グループが業務を展開した各国において有効な税法と税率に基づいて決定される。
繰延税金は、資産または負債✰貸借対照xx✰帳簿価格と税務基準額と✰間に一時差異が発生した場合に認識される。
繰延税金負債は、すべて✰将来加算一時差異に❜いて認識されるが、以下✰も✰はそ✰例外となる。
- ✰れん✰当初✰認識額に関する一時差異
- 当グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、一時差異が予測可能な期間内には解消しない可能性が高い場合で、当グループが単独でまたは第三者と共同で支配している企業に対する投資において発生した一時差異
繰延税金資産は、対象会社が、将来、一時差異および税務上✰欠損金と相殺可能な課税所得を生み出す可能性が高い場合に✰み、すべて✰将来減算✰一時差異と未使用✰繰越欠損金に❜いて認識される。
繰延税金資産と負債は、負債法を用い、繰延税金資産が実現するか繰延税金負債が解消される期間に適用されることが予想される税率を用い、当該会計期間✰決算日までに制定された(または制定される予定✰)税率および税法に基づいて測定される。これらは割引かれない。
繰延税金資産と負債は、同じ税グループ内で発生する場合、単独✰税務当局✰管轄下✰場合、あるいは相殺できる法的権利が存在する場合に互いに相殺される。
当期および繰延税金は、損益計算書で税金収益と税金費用として認識されるが、売却可能資産✰未実現利益または損失に係る繰延税金、あるいはキャッシュ・➚ロー・ヘッジ手段として指定された金融商品✰xx価値✰変動に係る繰延税金は例外であり、そ✰ような繰延税金は株主資本に計上される。
債権および有価証券から✰収益に係る税額控除が当期✰未払法人税✰決済に利用された場合、当該税額控除はそれらが関連する収益と同じ項目で認識される。対応する税金費用は損益計算書✰「法人税」に引き続き計上される。
注1.l キャッシュ・フロー計算書
現金および現金同等物✰残高は、現金および中央銀行預金正味残高、また銀行間コールローンおよび要求払預金✰正味残高で構成される。
営業活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、投資不動産、満期保有金融資産および譲渡性預金に関連するキャッシュ・➚ローを含む、当グループ✰業務により生じたキャッシュ・➚ローを反映している。
投資活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、連結グループに含まれている子会社、関連会社 または合弁事業✰買収および処分、ならびに有形固定資産(投資不動産およびオペレーティング・リース として保有されている不動産を除く)✰取得および売却により生じたキャッシュ・➚ローを反映している。
財務活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、株主と✰取引、債券および劣後債に関連するキャッシュ・➚ロー、および負債証券(譲渡性預金を除く)により生じたキャッシュ・イン➚ローおよびアウト➚ローを反映している。
注1.m 財務諸表作成における見積もりの利用
財務諸表を作成する際に、中核事業や本社機能✰管理者は、損益計算書✰損益勘定および貸借対照表
✰資産・負債勘定✰測定、ならびに財務諸表に対する注記で開示される情報に反映される仮定や見積もりを行うことが要求されている。担当管理者は、判断および見積もりに当たり、財務諸表✰作成日現在入手可能な情報を利用することを要求される。また、管理者が見積もりを行った場合、将来✰実績は、主に市況などにより、見積もりと大幅に異なることがある。これにより財務諸表に重要な影響が及ぶ可能性がある。
これは、特に次✰点に❜いて当てはまる。
- 銀行仲介業務に内在する信用リスクに❜いて認識する減損損失
- 内部で開発したモデルを用いた、活発な市場において公表価格✰ない金融商品✰ポジション✰測定
- 「売却可能金融資産」、「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」あるいは「純損益を通じてxx価値で測定する金融負債」に分類される公表価格✰ない金融商品✰xx価値✰計算、および (より一般的には)xx価値による開示要件✰対象となる金融商品✰xx価値✰計算
- 評価手法を用いる際に必要となる、市場が活発か不活発か✰判断
- 「売却可能」に分類される変動利付金融資産✰減損損失
- 無形固定資産に対し行われる減損テスト
- 特定✰デリバティブをキャッシュ・➚ロー・ヘッジ手段として指定したこと✰適切性およびヘッジ
✰有効性✰測定
- ➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースとしてリースされた資産および(より一般的には)見積もり残存価値控除後✰減価償却が計上される資産✰残存価値✰見積もり
- 偶発債務などに対する引当金✰測定
各種市場リスク✰感応度および観測不能なパラメーターに対する評価✰感応度を査定するために適用された仮定に❜いても該当する。
注2. 2012年12月31日終了事業年度における損益計算書に対する注記注2.a 正味受取利息
BNPパリバ・グループは、償却原価で測定する金融商品、およびxx価値で測定する金融商品✰内デリバティブ✰定義に該当しない商品に係るすべて✰収益および費用(利息、手数料、取引費用)を「受取利息」および「支払利息」に含めている。これら✰金額は実効金利法を使用して計算されている。純損益を通じてxx価値で測定する金融商品✰xx価値✰変動(未収/未払利息を除く)は、「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識されている。
xx価値ヘッジとして会計処理されているデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じた収益に含まれている。同様に、純損益を通じてxx価値で測定するも✰として指定された取引✰ヘッジに使用されるデリバティブから生じる受取利息および支払利息は、原取引に関連する受取利息および支払利息と同じ勘定に配賦される。
2012年12月31日 2011年12月31日
(単位:百万ユーロ)
終了事業年度 終了事業年度
収益 | 費用 | 純額 | 収益 | 費用 | 純額 | |
顧客関連項目 | 29,093 | (9,375) | 19,718 | 29,146 | (8,740) | 20,406 |
預金、貸出金および借入金 | 27,622 | (9,246) | 18,376 | 27,424 | (8,388) | 19,036 |
買戻/売戻契約 | 21 | (79) | (58) | 61 | (203) | (142) |
➚ァイナンス・リース | 1,450 | (50) | 1,400 | 1,661 | (149) | 1,512 |
銀行間項目 | 1,719 | (2,562) | (843) | 2,102 | (2,621) | (519) |
預金、貸出金および借入金 | 1,645 | (2,281) | (636) | 1,905 | (2,274) | (369) |
買戻/売戻契約 | 74 | (281) | (207) | 197 | (347) | (150) |
発行済負債証券 | - | (3,445) | (3,445) | - | (4,025) | (4,025) |
キャッシュ・➚ロー・ヘッジ手段 | 2,849 | (2,477) | 372 | 2,903 | (2,535) | 368 |
金利ポート➚ォリオ・ヘッジ商品 | 2,146 | (3,577) | (1,431) | 1,519 | (2,712) | (1,193) |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品 | 2,293 | (1,295) | 998 | 4,518 | (2,510) | 2,008 |
固定利付証券 | 1,438 | - | 1,438 | 2,435 | - | 2,435 |
貸付/借入 | 207 | (360) | (153) | 357 | (528) | (171) |
買戻/売戻契約 | 648 | (814) | (166) | 1,726 | (1,776) | (50) |
負債証券 | - | (121) | (121) | - | (206) | (206) |
売却可能金融資産 | 5,889 | - | 5,889 | 6,268 | - | 6,268 |
満期保有目的金融資産 | 487 | - | 487 | 668 | - | 668 |
受取(支払)利息合計 | 44,476 | (22,731) | 21,745 | 47,124 | (23,143) | 23,981 |
個別に減損が認識された貸出金に係る受取利息は、2012年12月31日終了事業年度は610百万ユーロ、 2011年12月31日終了事業年度は554百万ユーロであった。
注2.b 受取手数料および支払手数料
純損益を通じてxx価値で測定しない金融商品に係る受取手数料および支払手数料は、2012年度は受取手数料3,258百万ユーロおよび支払手数料601百万ユーロ(2011年度はそれぞれ3,583百万ユーロおよび 596百万ユーロ)であった。
当グループが、クライアント、信託、年金、および個人向けリスク保険➚ァンドまたはそ✰他✰機関 に代わり資産を保有または投資する際✰媒体となる、信託および類似活動に関連した正味受取手数料は、 2012年度には2,298百万ユーロ(2011年度は2,454百万ユーロ)であった。
注2.c 純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失
「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」には、トレーディング勘定において管理されている金融商品に関連するすべて✰損益項目が含まれている。さらに、当グループがxx価値オプションにより、純損益を通じてxx価値で測定する金融商品として指定した金融商品(配当金を含む)に関連する損益項目(「正味受取利息」(注2.a参照)に認識される受取利息および支払利息を除く)も含まれている。
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度
2011年12月31日
終了事業年度
トレーディング勘定 | 5,505 | 952 |
負債性金融商品 | 2,066 | (297) |
資本性金融商品 | 3,132 | 455 |
そ✰他✰デリバティブ | 307 | 806 |
買戻契約/売戻契約 | - | (12) |
純損益を通じてxx価値で測定するも✰として指定された金融商品
内、BNPパリバ・グループ✰発行体リスクに起因する負債再測定✰影響額(注5.a)
(2,818) 2,891
(1,617) 1,190
ヘッジ会計✰影響 | 16 | (117) |
xx価値ヘッジ | 258 | (1,989) |
xx価値ヘッジ✰ヘッジ対象 | (242) | 1,872 |
通貨ポジション✰再測定 | 609 | 7 |
合計 | 3,312 | 3,733 |
2012年度および2011年度✰トレーディング勘定に係る純利益には、キャッシュ・➚ロー・ヘッジ✰非有効部分に関連した重要性✰ない金額が含まれている。
注2.d 売却可能金融資産に係る純利益/損失およびxx価値で測定しないその他の金融資産
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度
2011年12月31日
終了事業年度
貸出金および債権、固定利付証券(1) | 839 | (408) |
処分損益 | 839 | (408) |
株式およびそ✰他✰変動利付証券 | 785 | 688 |
受取配当金 | 515 | 453 |
減損計上額 | (465) | (731) |
処分益純額 | 735 | 966 |
合計 | 1,624 | 280 |
(1) 固定利付金融商品から✰受取利息は「正味受取利息」(注2.a)に含まれ、発行者✰債務不履行✰可能性に関連する減損損失は「リスク費用」(注2.f)に含まれている。
過年度には「資本に直接認識される資産および負債✰変動」に計上されていた未実現損益は、税引前当期純利益に含まれ、2012年12月31日終了事業年度は445百万ユーロ✰利益(保険契約者剰余金✰影響額考慮後)で、2011年12月31日終了事業年度は742百万ユーロ✰純利益であった。
当期においては、自動的に減損が認識される基準✰適用と定性的分析✰結果により、変動利付証券に
❜いて以下に掲げる額✰減損が初めて認識された。
・ 取得価格から50%を超える価格✰低下に関連した45百万ユーロ(2011年度は44百万ユーロ)。
・ 2年連続して未実現損失が観測されたことに関連した8百万ユーロ(2011年度は23百万ユーロ)。
・ 1年✰間に少なくとも平均30%✰未実現損失が観測されたことに関連した11百万ユーロ(2011年度は該当なし)。
・ 追加✰定性的分析✰結果に関連した54百万ユーロ(2011年度は73百万ユーロ)。
注2.e その他の業務収益(純額)
2012年12月31日 2011年12月31日
(単位:百万ユーロ)
終了事業年度 終了事業年度
収益 | 費用 | 純額 | 収益 | 費用 | 純額 | |
保険業務収益(純額) | 24,715 | (21,460) | 3,255 | 18,204 | (14,559) | 3,645 |
投資不動産収益(純額) | 375 | (178) | 197 | 1,301 | (500) | 801 |
オペレーティング・リース✰下で保有されるリース資産収益(純額) | 5,871 | (4,844) | 1,027 | 5,627 | (4,567) | 1,060 |
不動産開発業務収益(純額) | 1,214 | (1,006) | 208 | 216 | (41) | 175 |
そ✰他✰収益(純額) | 1,545 | (1,373) | 172 | 1,488 | (1,198) | 290 |
そ✰他✰業務収益(純額)合計 | 33,720 | (28,861) | 4,859 | 26,836 | (20,865) | 5,971 |
投資不動産収益(純額)✰減少は、2012年度第1四半期末にKlépierre✰支配権を喪失したことによるも
✰である(注8.d参照)。
・保険業務収益(純額)
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度
2011年12月31日
終了事業年度
約定保険料総額 | 19,813 | 16,288 |
保険金給付費用 | (15,267) | (12,484) |
責任準備金増減 | (4,246) | 1,572 |
ユニットリンク型保険適格投資✰価値✰変動 | 3,361 | (1,597) |
出再保険 | (519) | (361) |
そ✰他✰収益および費用 | 113 | 227 |
保険業務収益(純額)合計 | 3,255 | 3,645 |
「保険金給付費用」には、保険契約に係る解約、満期、および保険金請求から生じる費用が含まれて いる。「責任準備金増減」は、金融契約(特にユニットリンク型保険契約)✰価値✰変動を反映している。そ✰ような契約に対して支払った利息は「支払利息」に認識されている。
注2.f リスク費用
「リスク費用」は、当グループ✰銀行仲介業務に特有✰信用リスクに関して認識された減損損失に加えて、店頭取引✰金融商品に係る既知✰取引先リスクに関する減損損失を表示している。
当期リスク費用 ・当期リスク費用 | ||
(単位:百万ユーロ) | 2012年12月31日 終了事業年度 | 2011年12月31日 終了事業年度 |
減損引当金計上額(純額) | (4,173) | (6,751) |
内、ギリシャ国債(1) | (62) | (3,241) |
償却債権取立益 | 714 | 514 |
減損引当金でカバーされない回収不能貸出金および債権
(482) (560)
当期リスク費用合計 (3,941) (6,797)
(1) ギリシャ国債が貸出金および債権として再分類された日現在で資本に認識されている当該国債✰価額変動✰リスク費用から✰戻入(注4を参照。なお金額は1,296百万ユーロ)と、額面価額✰75%✰損失を前提とする減損✰積み増しに起因して2011年度に認識された、当該国債関連✰減損引当金。
・資産種類別当期リスク費用 | |||
(単位:百万ユーロ) | 2012年12月31日 終了事業年度 | 2011年12月31日 終了事業年度 | |
金融機関貸出金および債権 | 6 | 47 | |
顧客貸出金および債権 | (3,769) | (6,085) | |
売却可能金融資産 | (13) | (569) | |
満期保有目的金融資産 | - | (22) | |
トレーディング業務に係る金融商品 | (118) | (132) | |
そ✰他✰資産 | (8) | 4 | |
オ➚バランスシート・コミットメントおよびそ✰他✰項目 | (39) | (40) | |
当期リスク費用合計 | (3,941) | (6,797) | |
減損引当金:信用リスク | |||
・当期✰減損引当金✰推移 | |||
(単位:百万ユーロ) | 2012年12月31日 終了事業年度 | 2011年12月31日 終了事業年度 | |
減損引当金合計-期首現在 | 30,675 | 29,783 | |
減損引当xx額 | 4,173 | 6,005 | |
内、ギリシャ国債 | 62 | 2,395 | |
減損引当金取崩額 | (6,007) | (3,935) | |
為替レート✰変動およびそ✰他✰事項✰影響額 | (424) | (1,178) | |
減損引当金合計-期末現在 | 28,417 | 30,675 |
・資産種類別減損引当金
(単位:百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
資産✰減損 | ||
金融機関貸出金および債権(注5.f) | 537 | 707 |
顧客貸出金および債権(注5.g) | 26,525 | 27,958 |
トレーディング業務に係る金融商品 | 276 | 598 |
売却可能金融資産(注5.c) | 69 | 162 |
満期保有目的金融資産 | - | 223 |
そ✰他✰資産 | 34 | 36 |
金融資産に対する減損引当金合計 | 27,441 | 29,684 |
内、個別評価引当金 | 23,100 | 24,818 |
内、一括評価引当金 | 4,341 | 4,866 |
負債として認識される引当金
オ➚バランスシート・コミットメントに対する引当金
-内、金融機関向け | 45 | 23 |
-内、顧客向け | 451 | 478 |
引当金✰対象となるそ✰他✰項目 | 480 | 490 |
負債として認識される引当金合計(注5.q) | 976 | 991 |
内、個別評価引当金 | 807 | 858 |
内、一括評価引当金 | 169 | 133 |
減損引当金合計 | 28,417 | 30,675 |
注2.g 法人税
2012年12月31日 2011年12月31日
➚ランスで✰標準税率で計算した理論上✰法人税から
実効✰法人税へ✰調整(1)
終了事業年度 終了事業年度 (百万ユーロ) % (百万ユーロ) %
➚ランスで✰標準税率で計算される法人税(2) | (3,745) | 36.1% | (3,493) | 36.1% |
外国法人に適用される税率と✰差異による影響 | 216 | -2.1% | 187 | -1.9% |
軽減税率で課税される配当および有価証券処分✰影響 | 337 | -3.3% | 169 | -1.7% |
過去に繰延税金(繰越欠損金および一時差異)を認識し 163 | -1.6% | 244 | -2.5% | |
過去に繰延税金資産を認識していない繰越欠損金✰使 9 | -0.1% | 29 | -0.3% | |
そ✰他✰項目 (39) | 0.5% | 107 | -1.2% | |
法人税費用 | (3,059) | 29.5% | (2,757) | 28.5% |
内訳 12月31日終了事業年度✰当期税金費用 | (2,696) | (2,070) | ||
12月31日終了事業年度✰繰延税金費用(注5.k) | (363) | (687) |
ていない項目に関する税効果用に伴う税効果
(1) ➚ランス法人税率は33.33%であるが、これを元に計算された3.3%✰社会保障制度拠出税と5%✰例外的な拠出に係る税金を含むため、調整前税率を36.1%へ引き上げている。
(2) 持分法適用会社から✰持分法投資利益および✰れん✰償却額を反映するため、修正再表示されている。
注3. セグメント情報
当グループは、3❜✰コア事業から構成されている。
- リテール・バンキング事業(RB):国内市場業務、パーソナル・➚ァイナンス、および国際リテール・バンキング業務から成る。国内市場業務には、➚ランス(FRB)、イタリア(BNLバンカ・コメルシアーレ)、ベルギー(BRB)、およびルクセンブルク(LRB)✰各国内で✰リテール・バンキング業務、ならびにリテール・バンキング業務専業✰特別部門(パーソナル・インベスターズ、リーシング・ソリューション、およびアルバル)が含まれる。また国際リテール・バンキング業務は、BNPパリバ・グループがユーロ圏以外✰地域(欧州・地中海沿岸諸国および米国(バンクウェスト)に区分される)で展開しているすべて✰リテール・バンキング業務から成る。
- 資産運用および証券管理事業(IS):富裕層向け資産運用業務、当グループ✰資産運用業務をすべて 行うインベストメント・パートナーズ、運用会社、金融機関およびそ✰他✰企業へ✰証券サービス、ならびに保険および不動産サービスを含む。
- コーポレート・バンキングおよび投資銀行事業(CIB):アドバイザリーおよびキャピタル・マーケット(株式および株式デリバティブ、➚ィクスト・インカムおよび外国為替、コーポレート・➚ァイナンス)ならびにコーポレート・バンキング(特殊およびストラクチャード・➚ァイナンシング、法人預金業務)業務を含む。
そ✰他✰主な業務としては、プリンシパル・インベストメンツ、Klépierre(4)不動産投資会社、および当グループ✰コーポレート機能が展開する業務がある。
これらは、企業結合に関する規則✰適用により生じた非経常項目も含んでいる。各コア事業に❜いて一貫性があり実用的な関連情報を提供するため、取得した各事業体✰純資産に認識されるxx価値調整額✰償却による影響額と、各事業体✰統合に関連して生じた事業再編費用が「そ✰他✰事業」セグメントへ配賦されている。
セグメント間取引は通常✰取引条件で行われる。表示されているセグメント情報は、合意されたセグメント間✰移転価格で構成されている。
資本は、リスク・エクスポージャーを基に、主に所要資本に関連する様々な慣例を考慮に入れ配賦される。こうした仮定は、自己資本規制により求められるリスク加重資産✰算出により導き出されるも✰である。セグメント別✰正常化された持分利益は、配賦した持分✰利益を各セグメントに帰属させて算定している。
(4) Klépierre Groupは、2012年3月14日までは当グループ✰連結子会社であったが、そ✰後当グループが持分✰一部を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注8.dを参照)。
2012年度✰実績と比較できるようにするため、2011年度✰セグメント情報は、以下✰3❜✰主要な事象がもたらす影響(これら✰事象が2011年1月1日以降に生じたと仮定した場合✰影響)を反映して修正再表示されている。
- 当グループでは、そ✰組織構造✰変更過程で、国内市場業務と称するセグメントを新設した。パーソナル・インベスターズはこ✰セグメントに含まれることとなり、コア事業である資産運用および証券管理事業には含まれないこととなった。
- これまでリスク加重資産✰7%であった、各事業へ✰資本配賦率が、当該資産✰9%となった。
- ベルギーにおける預金保険基金へ✰拠出に❜いては、ベルギー✰銀行から✰徴収✰枠組みが未確定 であったため、当初は、「そ✰他✰事業」に計上していた。こ✰新たな枠組みは2012年度より適用 され、預金保険基金へ✰拠出✰後継となる。さらに比較可能にするため、(2011年度✰)BRB✰実績を、こ✰課税額が反映された額(-107百万ユーロ)へ修正再表示した。
こ✰再表示を行わなかった場合✰差額は、「そ✰他✰事業」に計上されているため、当グループ✰税引前当期純利益には影響を及ぼさない。
事業セグメント別情報
・事業セグメント別業務収益
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日終了事業年度
そ✰他✰
税引前
リテール・バンキング事業
営業収益 営業費用 リスク費用 営業利益
営業外項目
当期純利益
➚ランス国内✰リテール・バンキング(1) | 6,797 | (4,384) | (315) | 2,098 | 3 | 2,101 |
BNLバンカ・コメルシアーレ(1) | 3,230 | (1,779) | (000) | 000 | 0 | 000 |
ベルギー国内✰リテール・バンキング(1) | 3,183 | (2,333) | (000) | 000 | 00 | 000 |
そ✰他✰国内市場業務 | 2,181 | (1,263) | (000) | 000 | 00 | 000 |
パーソナル・➚ァイナンス | 4,982 | (2,387) | (1,497) | 1,098 | 182 | 1,280 |
国際リテール・バンキング業務 欧州・地中海沿岸諸国 | 1,796 | (1,319) | (290) | 187 | 67 | 254 |
バンクウェスト | 2,403 | (1,401) | (000) | 000 | 0 | 000 |
資産運用および証券管理事業 6,204 | (4,319) | 54 | 1,939 | 159 | 2,098 | |
コーポレート・バンキングおよび 投資銀行事業 | ||||||
アドバイザリーおよびキャピタル・マー 6,182 | (4,574) | (61) | 1,547 | 6 | 1,553 | |
コーポレート・バンキング 3,533 | (1,698) | (432) | 1,403 | 30 | 1,433 |
国内市場業務
ケット
そ✰他✰事業 (1,419) (1,093) 3 (2,509) 1,307 (1,202)
グループ合計 39,072 (26,550) (3,941) 8,581 1,791 10,372
(単位:百万ユーロ)
2011年12月31日終了事業年度
そ✰他✰
税引前
リテール・バンキング事業
営業収益 営業費用 リスク費用 営業利益
営業外項目
当期純利益
➚ランス国内✰リテール・バンキング(1) | 6,786 | (4,462) | (315) | 2,009 | 2 | 2,011 |
BNLバンカ・コメルシアーレ(1) | 3,163 | (1,806) | (793) | 564 | - | 564 |
ベルギー国内✰リテール・バンキング(1) | 3,092 | (2,321) | (000) | 000 | 00 | 000 |
そ✰他✰国内市場業務 | 2,309 | (1,351) | (000) | 000 | 00 | 000 |
パーソナル・➚ァイナンス | 5,142 | (2,420) | (1,639) | 1,083 | 160 | 1,243 |
国際リテール・バンキング業務 欧州・地中海沿岸諸国 | 1,639 | (1,277) | (268) | 94 | 70 | 164 |
バンクウェスト | 2,230 | (1,241) | (000) | 000 | 0 | 000 |
資産運用および証券管理事業 5,922 | (4,258) | (64) | 1,600 | (76) | 1,524 | |
コーポレート・バンキングおよび 投資銀行事業 | ||||||
アドバイザリーおよびキャピタル・マー 5,665 | (4,377) | 21 | 1,309 | 30 | 1,339 | |
コーポレート・バンキング 4,232 | (1,749) | (96) | 2,387 | 50 | 2,437 | |
そ✰他✰事業 | 2,204 | (854) | (3,093) | (1,743) | (86) | (1,829) |
グループ合計 | 42,384 | (26,116) | (6,797) | 9,471 | 180 | 9,651 |
国内市場業務
ケット
(1) ➚ランス、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルク✰富裕層向け資産運用業務✰3分✰1を資産運用およ び証券管理事業に再配分した後✰➚ランス国内✰リテール・バンキング業務、BNLバンカ・コメルシアーレ、ベルギーおよびルクセンブルク国内✰リテール・バンキング業務。
・事業セグメント別資産・負債
ほとんど✰グループ会社に❜いて、各社が報告しているコア事業を基に資産および負債✰セグメント 間配賦が行われるが、主要な会社に❜いては事業別にまたは特にリスク加重資産を基に配賦されている。
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
資産 負債 資産 負債
リテール・バンキング事業
国内市場業務 393,342 369,716 385,868 362,389
➚ランス国内✰リテール・バンキング 151,926 144,370 154,537 146,759
BNLバンカ・コメルシアーレ 88,471 80,555 86,662 78,587
ベルギー国内✰リテール・バンキング 103,207 99,411 95,879 92,384
そ✰他✰国内市場業務 49,738 45,380 48,790 44,659
パーソナル・➚ァイナンス 85,721 78,732 91,561 84,440
国際リテール・バンキング業務 93,575 81,760 92,097 80,867
欧州・地中海沿岸諸国 33,488 29,619 32,276 28,702
バンクウェスト 60,087 52,141 59,821 52,165
資産運用および証券管理事業 202,119 192,146 212,807 200,636
コーポレート・バンキングおよび投資銀行事業
1,029,675 1,013,742 1,050,883 1,035,511
そ✰他✰事業 102,858 171,194 132,067 201,440
グループ合計 1,907,290 1,907,290 1,965,283 1,965,283
持分法適用会社関連✰事業セグメント別情報、および当期✰✰れん✰償却額は、注5.m「関連会社に対する投資」、および注5.o「✰れん」にそれぞれ表示されている。
地域別情報
セグメント✰業績、資産および負債✰地域別分類は、それらが会計目的で認識される地域に基づいており、取引相手✰国籍や業務✰所在地を必ずしも反映するも✰ではない。
・地域別営業収益
(単位:百万ユーロ) 2012年12月31日
終了事業年度
2011年12月31日
終了事業年度
国内市場業務 | 22,998 | 26,810 |
➚ランス | 12,593 | 16,773 |
ベルギー | 4,586 | 4,702 |
イタリア | 4,687 | 3,857 |
ルクセンブルク | 1,132 | 1,478 |
そ✰他✰ヨーロッパ諸国 | 7,305 | 7,130 |
ア➚xxおよび地中海沿岸諸国 | 1,659 | 1,469 |
南北アメリカ | 5,043 | 4,977 |
アジア太平洋諸国 | 2,067 | 1,998 |
合計 | 39,072 | 42,384 |
・地域別資産および負債(連結財務諸表へ✰貢献額)
(単位:百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
国内市場業務 | 1,364,031 | 1,397,581 |
➚ランス | 1,000,682 | 972,274 |
ベルギー | 190,673 | 252,086 |
イタリア | 134,926 | 136,392 |
ルクセンブルク | 37,750 | 36,829 |
そ✰他✰ヨーロッパ諸国 | 217,397 | 244,747 |
ア➚xxおよび地中海沿岸諸国 | 31,758 | 31,573 |
南北アメリカ | 201,805 | 201,184 |
アジア太平洋諸国 | 92,299 | 90,198 |
合計 | 1,907,290 | 1,965,283 |
注4. ソブリン・リスクに対するエクスポージャー
当グループでは、流動性管理の一環として、利用可能な資金調達元を可能な限り多くして、予期せぬ 流動性需要を満たせるようにしている。具体的には、この戦略は、中央銀行からの資金調達の担保とし て適格な有価証券の保有を前提とし、当該適格証券の大部分に、付帯するリスクの水準が低い政府発行 の高格付負債証券を含めるという戦略である。当グループは、資産負債管理(以下「ALM」という。)およ び構造的な金利リスク管理方針の一環として、各種資産から成るポートフォリオ(国債を含んでおり、当 グループのヘッジ戦略に貢献する金利特性を有するポートフォリオ)も保有している。加えて当グループ は、複数の国において国債のマーケット・メーカーとしても活動しているため、当該国債のトレーディ ングに用いる一時的な買いポジションおよび売りポジション(これらのポジションに伴うリスクの一部は、デリバティブを用いてヘッジしている)を建てている。
これらのポートフォリオは、第3の柱に基づく開示項目が掲載されているアニュアル・レポート内の章に表示されている。
・ ギリシャ、アイルランド、およびポルトガルが発行した国債の会計処理
EUの3ヶ国(すなわち、ギリシャ、アイルランド、およびポルトガル)では、深刻な経済危機および金融危機を背景に国家財政が著しく悪化しており、市場でもこれらの国が発行する国債の買い控え気運が次第に高まっているため、これらの国は、財政赤字を補うための資金を市場から調達できなくなっている。
このような状況においてユーロ圏の首脳会議にて定められた欧州の連帯を基本とする支援方針 (European solidarity policy)は、各EU加盟国に対し、国際通貨基金(以下「IMF」という。)と協力して支援の枠組みを設け、ギリシャ(その後はアイルランドおよびポルトガル)の支援に関する複数の計画が策定および実施されるようにすることを求めている。
1. 2011年6月30日における有価証券の再分類
BNPパリバは、ギリシャ、アイルランド、およびポルトガルが発行した国債の取引市場にて2011年度上半期中に見られた流動性の欠如(ギリシャ国債については、この事実に加え、フランスの各銀行が関連当局から当該商品のポジションを売却しないよう求められている事実)を根拠に、これらの国債はもはや売却可能資産に分類できないと判断した。
このためIAS第39号第50E項の例外的な状況にて許される再分類に関する規定を適用し、上記3ヶ国が財政を立て直すのに必要だと当行が考えている期間を前提として、BNPパリバは、上記3ヶ国の国債を、
「売却可能金融資産」から「貸出金および債権」へ2011年6月30日から再分類した。
ギリシャの第2次支援計画の対象となるのは、2020年12月31日までに償還を迎えるギリシャ国債である。この計画は、2011年6月に協議が開始され、2011年7月21日に合意された計画で、当行が約束した支援も盛り込まれている。この計画には複数のオプションがあり、その1つには、計画に参加する銀行が、自発的に、保有するギリシャ国債を30年債(その元本が担保であるAAA格のゼロ・クーポン債で保証されているもの)と額面で交換し、新国債を額面から21%割り引いた額で認識するというオプションが含まれる。BNPパリバは、フランスの金融機関が共同で引き受ける支援と関係のあるこの債券交換オプションに応じる予定である。このため、当グループの貸借対照表に計上されている交換予定のギリシャ国債は、額面から21%割り引いた額で測定されている。債務者の財政難を考慮して債権者が行う譲歩として扱われるこの割引により、2011年度上半期の損益計算書に減損損失が認識される。
上記債券交換の対象とならないギリシャ国債、ならびにアイルランド国債およびポルトガル国債については上記支援計画が様々な側面から十分検討されたが、一部民間金融機関からは、将来においてこれらの国債の償還が行われない可能性を示唆する明らかな事項はなかったという見解が出され、また欧州理事会も、民間金融機関に対しこのような支援を求めるのは今回限りであり、反復的な要求ではない点を特に強調した。このため当行は、これらの国債について減損を認識する根拠は存在しないと考えた。
2. 2011年12月31日におけるギリシャ国債の測定
2011年度下半期には、ギリシャが、7月21日に合意された計画の前提となっている経済的目標(特にその債務を持続可能な水準に維持するという目標)を達成するのは困難であるという認識が広まった。このため10月26日には、各ギリシャ国債保有民間金融機関がギリシャに対する債権の50%を放棄するという内容の新たな原則的合意がなされた。この合意を実施するための取り決めは、2011年12月31日現在ですべての関係国際機関が承認している確定的な取り決めではなかったため、当行は、国際金融協会(以下
「IIF」という。)加盟の各ギリシャ国債保有民間金融機関が提示した案の中で最も直近の案に基づき、保有していたすべてのギリシャ国債について減損損失を認識することを決定した。
以下に掲げるような内容の第2次支援計画に基づき、当行は、既保有国債について見込まれる損失を 75%(2011年12月31日現在の市場価格に適用されている平均割引率とほぼ同じ)と見積もった。(1)50%のヘアカット、(2)欧州金融安定基金(以下「EFSF」という。)債(2年満期で、xxxxにて利払いが行われる債券)との交換による債権額の15%分の即時償還、(3)EFSF債(6ヶ月満期で、xxxxにて利払いが行われる債券)の提供による既保有国債の利払い、(4)既保有国債と交換に金融機関が受け取る、 2023年から2042年までの期間中に満期を迎える新国債について、2020年までは3%、その後は3.75%の利払い、ならびに(5)将来キャッシュ・フローの割引率は12%。
3. ギリシャ国債交換案実施後の2012年6月30日における会計処理
2012年2月21日には、ギリシャ政府、民間金融機関(以下「PSI」という。)、ならびに関係EU加盟国の各首脳間での協議を経て前述の第2次支援計画が改善および補完された。これによりギリシャは、2011年度には160%に達していた債務比率を2020年度までに120.5%へ減らし、財政の安定化を模索していくことが可能になる。第2次支援計画には、EFSFがギリシャへ300億ユーロを貸し付けるのと引き換えに、民間金融機関が保有ギリシャ国債の額面の53.5%を放棄し、ギリシャの債務をおよそ1,070億ユーロ減らすという対策が含まれている。
2012年3月12日には、前述✰計画に従いギリシャ国債✰交換が実施された。以下は、こ✰交換✰具体的な内容である。
- 旧国債✰元本✰53.5%が放棄された。
- 旧国債✰内✰31.5%についてギリシャ発行✰新国債(11年満期から30年満期✰20種類✰国債)と交換 された。新国債✰利回りは、2012年から2015年までが2%となり、2015年から2020年までは3%へ、 2021年には3.6%へ、また以降2042年までは4.3%へ利上げされる。新国債は「売却可能資産」とし て会計処理されている。
- 旧国債✰元本✰15%について欧州金融安定基金(EFSF)発行✰短期債と✰交換により即時償還を受けた。なおこれら✰償還は、EFSFによる300億ユーロ✰貸付により保全されている。新国債は「売却可能資産」として会計処理されている。
こ✰交換に加え、
- 交換される旧ギリシャ国債✰2012年2月24日現在で✰未払利息については、短期EFSF債✰発行により支払われ、「貸出金および債権」として会計処理されている。
- ギリシャが発行する各新国債は、ギリシャ✰GDP成長率が上回った場合に金利が上乗せされるGDPリンク債とする。こ✰証券はデリバティブとして会計処理されている。
前述✰国債交換は、既保有資産を消滅させ、新国債をxx価値で認識するという方法で会計処理された。
旧国債と引き換えに取得した新国債✰xx価値は、2012年3月12日現在✰評価額(交換する旧国債✰額面価額✰23.3%相当額)とした。交換する旧国債✰正味価額と✰差額、ならびに交換する旧国債✰未払利息に関する調整により、銀行勘定✰有価証券について55百万ユーロ✰損失を認識し、こ✰損失をリスク費用として会計処理した。保険会社保有✰ギリシャ国債✰交換時には、19百万ユーロ✰損失がリスク費用として認識され、これに対応して12百万ユーロが保険契約者剰余金から戻し入れられた。
4. ギリシャ政府による国債買戻計画✰もと2012年12月に売却されたギリシャ国債
2012年11月27日、関係EU加盟国✰各首脳と国際通貨基金(IMF)は、債務水準を2020年までに国内総生産 (GDP)比124%まで低下させることを目標に、民間金融機関保有✰ギリシャ国債✰一部分を買い戻す計画
✰実施をギリシャ政府に求めた。
平均買戻価格が額面価額✰33.5%で、民間金融機関が参加できるこ✰買戻計画へ✰参加者募集は2012年12月3日から11日にかけて実施され、BNPパリバは、募集✰時点で保有していたすべて✰ギリシャ国債を売却して25百万ユーロ✰利益を得た。
・ ギリシャ、アイルランド、およびポルトガルのソブリン信用リスクに対するBNPパリバ・グループのエクスポージャー
a) 銀行業務に係るポートフォリオ
(単位:百万ユーロ)
ギリシャ
2011年
12月31日現在
交換される PSI✰旧国債
除却および償還
2012年
12月31日現在
貸出金および債権として再分類された売却可能資産
減損控除後✰リスク・エクスポージャー および帳簿価額 | 972 | (972) | - | - |
売却可能資産 リスク・エクスポージャー | 316 | (316) | - | |
帳簿価額 | - | 316 | (316) | - |
(単位:百万ユーロ)
アイルランド
貸出金および債権として再分類された売却可能資産
2011年
12月31日現在
購入価格✰償却額
除却および償還
資本に直接認識される価額変動(1)
金利リスクヘッジ対象国債
✰価額変動
2012年
12月31日現在
リスク・エクスポージャー 270 1 (68) - - 203
実効金利により償却されるディスカウント(1)
(54) - - 23 - (32)
帳簿価額 216 1 (68) 23 - 172
ポルトガル
リスク・エクスポージャー 1,381 | (1) | (737) | - | - | 643 |
実効金利により償却されるディ (263) | - - 138 | - | (125) | ||
金利リスクヘッジ対象国債✰ 41 | - - - | 7 | 48 | ||
価額変動 | |||||
帳簿価額 1,159 | (1) | (000) | 000 | 0 | 000 |
貸出金および債権として再分類された売却可能資産
スカウント(1)
(1) 実効金利により償却されるディスカウントは、該当国債を売却可能金融資産へ分類した際に株主資本に直接認識されたxx価値変動から成る。ディスカウント✰償却額は株主資本へ直接認識され、損益計算書に影響を及ぼさない。
残存期間別✰帳簿価額内訳
(単位:百万ユーロ)
満期まで✰残存期間 2012年
12月31日
アイルランド
1年 2年 3年 5年 10年 15年 15年超
現在✰合計
貸出金および債権として再分類された売却可能資産
3 16 153 172
ポルトガル
貸出金および債権として再分類された売却可能資産
2 138 64 000 000 000 566
b) 一般保険ファンド✰ポートフォリオ
(単位:百万ユーロ)
ギリシャ
貸出金および債権ならびに満期保有目的金融資産として再分類された売却可能資産
2011年
12月31日現在
交換される 除却および償還 PSI✰旧国債
2012年
12月31日現在
減損控除後✰リスク・エクスポージャー および帳簿価額 | 288 | (288) | - | - |
売却可能資産 リスク・エクスポージャー | 96 | (96) | - | |
帳簿価額 | - | 96 | (96) | - |
(単位:百万ユーロ) | 2011年 12月31日現在 | 購入価格✰償却額 | 除却および償還 | 資本に直接認識される 価額変動(1) | 2012年 12月31日現在 |
アイルランド | |||||
貸出金および債権として再分類された貸出金および債権ならびに売却可能資産 | |||||
リスク・エクスポージャー | 761 | (2) | (633) | - | 126 |
実効金利により償却されるディスカウント(1) | (179) | - | - | 156 | (23) |
帳簿価額 | 582 | (2) | (633) | 156 | 103 |
満期保有目的金融資産
リスク・エクスポージャーおよび帳簿価額 325 - - - 325
ポルトガル
貸出金および債権として再分類された貸出金お
よび債権ならびに売却可能資産 | |||||
リスク・エクスポージャー | 1,072 | (4) | (451) | - | 617 |
実効金利により償却されるディスカウント(1) | (276) | - | - | 109 | (167) |
帳簿価額 | 796 | (4) | (451) | 109 | 450 |
満期保有目的金融資産
リスク・エクスポージャーおよび帳簿価額 159 - - - 159
(1) 実効金利によるディスカウント✰償却額は、該当国債を売却可能金融資産へ分類した際に株主資本に直接認識されたxx価値変動から成る。ディスカウント✰償却額は株主資本へ直接認識され、損益計算書に影響を及ぼさない。
株主資本には、一般保険ファンドが保有しているアイルランド国債とポルトガル国債に係る2012年12月31日現在✰ディスカウント(23百万ユーロ(税引前)および167百万ユーロ(税引前))が計上されており、保険契約者剰余金からは、これに対応して21百万ユーロ(税引前)および149百万ユーロ(税引前)が減額されている。
アイルランドおよびポルトガル✰国債✰帳簿価額は、各保険事業体保有✰あらゆる固定利付証券✰帳簿価額✰2%を下回る額である。
残存期間別✰帳簿価額内訳
(単位:百万ユーロ)
満期まで✰残存期間 2012年
12月31日
アイルランド
貸出金および債権として再分
1年 2年 3年 5年 10年 15年 15年超
現在✰合計
類された貸出金および債権ならびに売却可能金融資産
50 53 103
満期保有目的金融資産 9 181 135 325
ポルトガル
貸出金および債権として再分 | ||||||
類された貸出金および債権な らびに売却可能金融資産 | 32 | 322 | 96 | 450 | ||
満期保有目的金融資産 | 60 | 10 | 89 | 159 |
・ 2011年度における満期保有目的有価証券の売却
BNPパリバは、2011年度中に、それまで「満期保有目的資産」に分類していたイタリア発行✰国債28億ユーロを売却した。売却額は、2010年12月31日現在✰満期保有目的資産残高✰およそ21%に相当する額である(注5.jを参照)。
こ✰イタリア国債✰売却は、2011年9月および10月に各種格付機関がイタリア✰信用格付を格下げした事実や、イタリア国債✰市場価格✰下落が示している、イタリア✰経済情勢✰悪化を根拠に行ったも
✰である(IAS第39号パラグラフAG22aを参照)。
加えて、2011年12月31日現在で発効中✰EU資本要求指令(以下「CRD3」という。)と、見込まれるバーゼルIIIへ✰移行に基づく自己資本規制✰厳格化、2011年7月に公表されたCRD4✰法案およびEU資本要求関連規制✰内容を踏まえ、当行は、保有資産を大幅に削減した。こ✰削減には、特に、「貸出金および債権」ならびに「満期保有目的金融資産」に分類していた資産✰相当額✰売却が含まれる(IAS第39号パラグラフAG22eを参照)。
特定発行体✰有価証券✰格下げが行われると、関連貸出金に対応するリスク加重資産✰額が増える恐れがあるため、当行は、前述✰ような状況✰変化✰影響を最も受けるポジション(会計上✰分類は問わない)に対するエクスポージャーを減らさねばならなかった。
最終的には、当グループはIAS第39号パラグラフAG 22a)およびe)を適用して、前述✰売却後もこ✰カテゴリーに属する他✰資産を満期まで保有する当グループ✰意思またはそ✰発行体に対する当グループ
✰出資能力が変化しないことを証明したため、当該他✰資産は引き続きこ✰カテゴリーに含まれている。
注5. 2012年12月31日現在の貸借対照表に対する注記
注5.a 純損益を通じてxx価値で測定する金融資産、金融負債およびデリバティブ
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債には、トレーディング勘定の取引、デリバティブ、および取得または発行時に当グループが純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定した特定の資産および負債がある。
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
(単位:百万ユーロ)
トレーディング勘定
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された
トレーディング勘定
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された
金融商品 | 金融商品 | |||
有価証券ポートフォリオ | 143,465 | 62,701 | 157,624 | 57,024 |
財務省証券および国債 | 69,140 | 340 | 96,196 | 484 |
その他の固定利付証券 | 25,544 | 6,409 | 35,973 | 5,611 |
株式およびその他の変動利付証券 | 48,781 | 55,952 | 25,455 | 50,929 |
貸出金および売戻契約 | 146,899 | 99 | 153,799 | 49 |
貸出金 | 1,150 | 99 | 537 | 49 |
売戻契約 | 145,749 | - | 153,262 | - |
純損益を通じてxx価値で測定する 金融資産 | 290,364 | 62,800 | 311,423 | 57,073 |
空売りおよび借入有価証券 | 52,432 | - | 100,013 | - |
借入金および買戻契約 | 203,063 | 1,242 | 173,271 | 1,664 |
借入金 | 4,017 | 1,242 | 1,895 | 1,664 |
買戻契約 | 199,046 | - | 171,376 | - |
負債証券(注5.i) | - | 40,799 | - | 37,987 |
劣後債(注5.i) | - | 1,489 | - | 2,393 |
純損益を通じてxx価値で測定する 255,495 | 43,530 | 273,284 | 42,044 |
金融負債
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融商品
・ 純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融資産
当グループが純損益を通じてxx価値で測定すると指定した資産には、ユニットリンク型保険契約に適格な投資および主契約と分離していない組込デリバティブが付いた資産がある。
ユニットリンク型保険契約関連の適格投資には、当グループの連結対象事業体が発行する有価証券の内、当該ユニットリンク保険契約に基づき投資される資産に関する額を、対応する保険契約者への保険金支払債務に備えるための責任準備金の額と同額で計上しておくため連結時に消去されないものが含まれる。 連結時に消去されない固定利付証券(関連証券およびユーロ中期債)は、2012年12月31日現在で 741百万ユーロ(2011年12月31日現在は940百万ユーロ)であり、変動利付証券(主にBNPパリバSA発行の株式)は、2012年12月31日現在で28百万ユーロ(2011年12月31日現在は14.5百万ユーロ)であった。 これらの有価証券の消去は、当期の財務諸表に重要な影響を及ぼさないものである。
・ 純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融負債
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債には主として、顧客に代わり発行および組成する債券などがある。この場合、リスク・エクスポージャーをヘッジ戦略と組合わせて管理する。この種類の債券には大量の組込デリバティブが含まれている。組込デリバティブの価値の増減は、その価値の増減を経済的にカバーするデリバティブの価値の増減で相殺される。
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融負債の償還価値は、2012年12月31日現在で44,956百万ユーロ(2011年12月31日現在は49,748百万ユーロ)であった。
xx価値の算定時には、BNPパリバ・グループに関連する発行体リスクに起因する価額変動を考慮している。大部分の関連負債証券のxx価値は、各証券の再調達価額で、BNPパリバ・グループが発行する可能性のある類似負債証券の決算日現在での割引率に相当する割引率を用いて各証券のキャッシュ・フローを割り引くことにより算出している。
このため、市場価格またはモデル算出評価額で測定する当該負債の帳簿価額は30百万ユーロ(2011年12月31日現在では1,647百万ユーロ)減少した(すなわち、純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失に1,617百万ユーロの差額が認識された)(注2.c)。この価額減少は、当行発行のこれらの金融商品が市場で買い戻された場合に限り実現するであろう未実現利益を表している。この買い戻しが行われない場合、この未実現利益と関係のある収入は、当行の発行体リスクの変動により決定されるペースで、当該負債の残存期間にわたって戻入される。
デリバティブ金融商品
トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品の大部分は、トレーディング目的で開始する取 引に関連するものである。それらは、マーケット・メイキングまたは裁定取引から生じうる。BNPパリバ は顧客ニーズに応えるため積極的にデリバティブ取引を行っている。取引としては、クレジット・デフ ォルト・スワップのような「一般的な」商品の売買や複合的なリスク構成にした仕組型取引などがある。ネットポジションはいずれにしても限度額内でなければならない。
デリバティブ商品の中には、金融資産や金融負債のヘッジ目的で契約しているデリバティブもあるが、そうしたデリバティブについては、当グループはヘッジ関係を文書化しておらず、IFRSに基づくヘッジ 会計にも適格ではない。主として当グループの貸出金勘定をヘッジするために契約するクレジット・デ リバティブが好例である。
トレーディング勘定のデリバティブ商品のプラスまたはマイナスのxx価値は当該商品の再構築価値を表している。再構築価値は、当該金利や為替レートといった市場パラメーターの変動に対応して大きく変動する場合がある。
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
(単位:百万ユーロ)
プラスの市場価格
マイナスの市場価格
プラスの市場価格
マイナスの市場価格
通貨デリバティブ | 21,532 | 24,697 | 28,097 | 26,890 |
金利デリバティブ | 333,066 | 324,079 | 332,945 | 330,421 |
株式デリバティブ | 29,682 | 29,467 | 38,140 | 36,377 |
クレジット・デリバティブ | 22,782 | 22,523 | 46,460 | 46,358 |
その他のデリバティブ | 3,573 | 3,832 | 6,325 | 7,421 |
デリバティブ金融商品 410,635 404,598 451,967 447,467
下記の表は、トレーディング勘定のデリバティブの想定元本の合計を示している。デリバティブ商品の想定元本は、金融商品市場での当グループの活動量を表しているに過ぎず、当該商品に関連する市場リスクを示すものではない。
(単位:百万ユーロ) | 2012年12月31日現在 | 2011年12月31日現在 |
通貨デリバティブ | 2,243,150 | 2,249,390 |
金利デリバティブ | 41,127,475 | 40,272,463 |
株式デリバティブ | 1,865,666 | 1,818,445 |
クレジット・デリバティブ | 2,105,501 | 2,321,275 |
その他のデリバティブ | 144,834 | 156,291 |
デリバティブ金融商品 | 47,486,626 | 46,817,864 |
確立された市場(決済機関を含む)で取引されるデリバティブは、2012年12月31日現在、当グループのデリバティブ取引の62%(2011年12月31日現在は48%)を占めている。
注5.b ヘッジ目的デリバティブ
下記の表は、ヘッジ目的デリバティブのxx価値を示している。
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
(単位:百万ユーロ) | プラスの xx価値 | マイナスの xx価値 | プラスの xx価値 | マイナスの xx価値 |
xx価値ヘッジ | 10,571 | 15,574 | 6,920 | 12,902 |
通貨デリバティブ | - | 24 | 4 | 8 |
金利デリバティブ | 10,570 | 15,550 | 6,810 | 12,879 |
その他のデリバティブ | 1 | - | 106 | 15 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3,674 | 1,685 | 2,743 | 1,416 |
通貨デリバティブ | 271 | 287 | 312 | 245 |
金利デリバティブ | 3,389 | 1,298 | 2,408 | 825 |
その他のデリバティブ | 14 | 100 | 23 | 346 |
在外事業に対する純投資の ヘッジ | 22 | 27 | 37 | 13 |
通貨デリバティブ | 22 | 27 | 37 | 13 |
ヘッジ目的デリバティブ | 14,267 | 17,286 | 9,700 | 14,331 |
ヘッジ目的デリバティブの想定元本の合計額は、2012年12月31日現在では809,636百万ユーロ(2011年 12月31日現在は799,608百万ユーロ)であった。
注5.c 売却可能金融資産
売却可能金融資産は、xx価値、または非xxxx証券向けの評価モデルに基づく評価額で測定される。
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
(単位:百万ユーロ) | 純額 | 内、 減損損失 | 内、資本に直接認識される 評価額の変動 | 純額 | 内、 減損損失 | 内、資本に直接認識される 評価額の変動 |
固定利付証券 | 175,413 | (69) | 6,414 | 174,989 | (162) | (5,120) |
財務省証券および国債 | 93,801 | (4) | 1,886 | 96,194 | (2) | (4,240) |
その他の固定利付証券 | 81,612 | (65) | 4,528 | 78,795 | (160) | (880) |
株式およびその他の変動利付証券 | 17,093 | (4,265) | 2,868 | 17,479 | (5,067) | 1,621 |
内、xxxx証券 | 5,861 | (1,821) | 1,357 | 6,092 | (2,052) | 619 |
内、非xxxx証券 | 11,232 | (2,444) | 1,511 | 11,387 | (3,015) | 1,002 |
売却可能金融資産合計(減損引当金控除前) | 192,506 | (4,334) | 9,282 | 192,468 | (5,229) | (3,499) |
固定利付証券の減損総額は、2012年12月31日現在では118百万ユーロ(2011年12月31日現在は234百万ユーロ)であった。
資本に直接認識される評価額の変動は以下の通りである。
(単位:百万ユーロ) | 固定利付証券 | 株式およびその他の 変動利付証券 | 合計 | 固定利付証券 | 株式およびその他の | 合計 |
「売却可能金融資産」に認識されて | ||||||
いる、ヘッジされていない有価証券 | 6,414 | 2,868 | 9,282 | (5,120) | 1,621 | (3,499) |
の価額変動 | ||||||
この価額変動と関係のある繰延税金 | (2,162) | (556) | (2,718) | 1,959 | (228) | 1,731 |
各保険子会社の保険契約者剰余金 (繰延税金控除後) | (3,854) | (558) | (4,412) | (307) | (21) | (328) |
関連会社が保有している売却可能有 | ||||||
価証券の価額変動に対する当グルー プの持分(繰延税金および保険契約 | 504 | 94 | 598 | 58 | 96 | 154 |
者剰余金控除後) | ||||||
貸出金および債権として再分類され | ||||||
た売却可能有価証券の価額変動(未 | (172) | - | (172) | (395) | - | (395) |
償却分) | ||||||
その他の変動 | (33) | 25 | (8) | (38) | 23 | (15) |
資本の部の「売却可能金融資産なら | ||||||
びに貸出金および債権として再分類 された金融資産」へ直接認識される | 697 | 1,873 | 2,570 | (3,843) | 1,491 | (2,352) |
資産の価額変動 | ||||||
親会社株主帰属 | 340 | 1,809 | 2,149 | (3,644) | 1,448 | (2,196) |
少数株主帰属 | 357 | 64 | 421 | (199) | 43 | (156) |
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
変動利付証券
注5.d 金融商品のxx価値測定
金融商品は、価値および評価に使用されるインプットの観測可能性に基づき、降順で3つのレベルに分類される。
- レベル1 - 相場価格のある金融商品:
このレベルには、直接利用できる、活発な市場での相場価格が存在する金融商品が含まれる。
このレベルには、特に、流動性のある株式や債券、当該証券の空売り、確立された市場で取引されているデリバティブ(先物やオプションなど)、および毎日純資産価値が計算されるファンドの受益証券が含まれる。
- レベル2 - 観測可能なインプットを基に評価手法を用いて測定される金融商品:
このレベルは、類似商品の活発な市場での相場価格か、同一または類似の商品の活発でない市場 (ただし取引情報を観測できる市場)での相場価格のいずれかを参照して測定される金融商品、あるいは観測可能なインプットをベースとする評価手法を用いて測定される金融商品で構成される。
このレベルには、特に、非流動株式や債券、当該証券の空売り、市場で直接観測される相場価格を基に測定されない短期の買戻契約、ユニットリンク型保険契約ポートフォリオ内で保有している民間不動産会社(SCI)に対する持分(原資産が観測可能な市場データを用い随時評価される場合)、その流動性が定期的に確保されるようなファンドの受益持分、デリバティブの内、店頭市場で取引されており、観測可能なインプットをベースとする評価手法を用いて測定されるもの、観測可能なインプットのみを用いて測定される発行済仕組債が含まれる。
- レベル3 - 観測不能なインプットをベースとする評価手法を用いて測定される金融商品:
このレベルには、観測不能または部分的に観測不能なインプットをベースとする評価方法を用いて測定される金融商品が含まれる。観測不能なインプットとは、その評価が、測定日における同一商品の観測可能な取引価格か、同日において入手できる観測可能な市場データのいずれにも基づかない仮定または相関関係に起因するパラメーターと定義される。
金融商品は、その評価の重要な部分が観測不能なインプットに基づく場合、レベル3に分類される。
このレベルは、特に、未上場株式、各債券の内、少なくとも1種類の重要かつ観察不能なインプ ットか、活発でない市場の価格データに由来する情報のいずれかをベースとする評価手法を用いて 測定される債券(CDO、CLO、およびABS)、長期または仕組買戻契約、清算手続中であるかその上場が 一時的に停止されているファンドの受益証券、原資産が複数存在する複雑なデリバティブ(複合商品、合成CDOなど)、これらのデリバティブの原資産となる仕組債で構成される。
・xx価値で認識する金融商品に適用される測定手法別内訳(IFRS第7号の最新の推奨基準に準ずる表示)
(単位:百万ユーロ)金融資産
2012年12月31日現在
レベル1 レベル2 レベル3 合計
トレーディング目的で保有しており純損益を通 87,977 | 599,383 | 13,639 | 700,999 | |
内、純損益を通じてxx価値で測定する金融 84,454 | 199,428 | 6,482 | 290,364 | |
内、デリバティブ金融商品 3,523 | 399,955 | 7,157 | 410,635 | |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして 47,783 | 10,968 | 4,049 | 62,800 | |
ヘッジ目的デリバティブ(注5.b) - | 14,267 | - | 14,267 | |
売却可能金融資産(注5.c) 125,010 | 57,549 | 9,947 | 192,506 | |
金融負債 | ||||
トレーディング目的で保有しており純損益を通 31,531 | 611,274 | 17,288 | 660,093 | |
内、純損益を通じてxx価値で測定する金融 29,530 | 217,108 | 8,857 | 255,495 | |
負債 | ||||
内、デリバティブ金融商品 | 2,001 | 394,166 | 8,431 | 404,598 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして | 3,203 | 31,773 | 8,554 | 43,530 |
指定された金融商品(注5.a) | ||||
ヘッジ目的デリバティブ(注5.b) | - | 17,286 | - | 17,286 |
じてxx価値で測定する金融商品(注5.a)
資産
指定された金融商品(注5.a)
じてxx価値で測定する金融商品(注5.a)
(単位:百万ユーロ)
2011年12月31日現在
レベル1 レベル2 レベル3 合計
トレーディング目的で保有しており純損益を通 102,953 | 638,973 | 21,464 | 763,390 | |
内、純損益を通じてxx価値で測定する金融 100,821 | 202,100 | 8,502 | 311,423 | |
内、デリバティブ金融商品 2,132 | 436,873 | 12,962 | 451,967 | |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして 41,982 | 13,496 | 1,595 | 57,073 | |
ヘッジ目的デリバティブ(注5.b) - | 9,700 | - | 9,700 | |
売却可能金融資産(注5.c) 132,676 | 49,921 | 9,871 | 192,468 | |
金融負債 | ||||
トレーディング目的で保有しており純損益を通 79,822 | 614,641 | 26,288 | 720,751 | |
内、純損益を通じてxx価値で測定する金融 77,414 | 183,355 | 12,516 | 273,285 | |
負債 | ||||
内、デリバティブ金融商品 | 2,408 | 431,286 | 13,772 | 447,466 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして | 3,168 | 31,260 | 7,616 | 42,044 |
指定された金融商品(注5.a) | ||||
ヘッジ目的デリバティブ(注5.b) | - | 14,331 | - | 14,331 |
金融資産
じてxx価値で測定する金融商品(注5.a)
資産
指定された金融商品(注5.a)
じてxx価値で測定する金融商品(注5.a)
レベル3の金融商品の変動表
レベル3の金融商品については、2011年1月1日から2012年12月31日までの間に以下のような変動が生じた。
(単位:百万ユーロ)
トレーディング目的で保有しており純損益を通じてxx価値で測定する金融商品
金融資産
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融商品
売却可能
合計
金融資産
2010年12月31日現在 | 22,881 | 1,703 | 8,154 | 32,738 |
購入 | 2,652 | 33 | 1,328 | 4,013 |
発行 | - | - | - | - |
売却 | (274) | - | (1,427) | (1,701) |
決済(1) (5,327) | (151) | (961) | (6,439) | |
レベル3へ振替 3,157 | 23 | 9,005 | 12,185 | |
レベル3から振替 (2,598) | (267) | (2,865) | ||
再分類(2) - | - | (6,312) | (6,312) | |
当期中に満期を迎えるか終了した取引に ついて損益計算書に認識された利益(ま (3,568)たは損失) 当期末現在で満期を迎えていない金融商 品について損益計算書に認識された利益 4,120 | 29 (42) | (396) 95 | (3,935) 4,173 | |
(または損失) 資本に直接認識される資産および負債のxx価値の変動 | ||||
為替レートの変動に関連する項目 421 | - | 53 | 474 | |
資本に認識される資産および負債の公 - | - | 599 | 599 | |
2011年12月31日現在 | 21,464 | 1,595 | 9,871 | 32,930 |
購入 | 1,783 | 1326 | 1,222 | 4,331 |
発行 | - | - | - | - |
正価値の変動
(1,952) | (1,193) | (1,725) | (4,870) |
(2,546) | (94) | (177) | (2,817) |
売却 決済(1)
レベル3へ振替 | 1,098 | 2,959 | 940 | 4,997 |
レベル3から振替 | (593) | (588) | (669) | (1,850) |
当期中に満期を迎えるか終了した取引について損益計算書に認識された利益(ま | (7,391) | 44 | (75) | (7,422) |
たは損失) 当期末現在で満期を迎えていない金融商品について損益計算書に認識された利益 | 1,598 | - | 41 | 1,639 |
(または損失) 資本に直接認識される資産および負債のxx価値の変動 | ||||
為替レートの変動に関連する項目 | 178 | - | 5 | 183 |
資本に認識される資産および負債のxx価値の変動 | - | - | 514 | 514 |
2012年12月31日現在 | 13,639 | 4,049 | 9,947 | 27,635 |
(単位:百万ユーロ)
トレーディング目的で保有しており純損益を通じてxx価値で測定する金融商品
金融負債
純損益を通じてxx価
値で測定するものとし 合計て指定された金融商品
2010年12月31日現在 (25,408) (8,737) (34,145)
購入 - | - | - |
発行 (9,464) | (3,127) | (12,591) |
売却 - - -
決済(1) 8,923 3,150 12,073
レベル3へ振替 (2,817) (338) (3,155)
レベル3から振替 2,778 1,455 4,233再分類(2) - - -
当期中に満期を迎えるか終了した取引に | |||
ついて損益計算書に認識された利益(ま | 849 | 31 | 880 |
たは損失) | |||
当期末現在で満期を迎えていない金融商 | |||
品について損益計算書に認識された利益 | (687) | (50) | (737) |
(または損失) | |||
資本に直接認識される資産および負債の | |||
xx価値の変動 為替レートの変動に関連する項目 | (462) | - | (462) |
資本に認識される資産および負債のxx価値の変動
- - -
2011年12月31日現在 (26,288) (7,616) (33,904)
購入 - - -
発行 (8,279) (3,565) (11,844)
売却 - - -
決済(1) 12,649 1,811 14,460
レベル3へ振替 | (122) | (36) | (158) |
レベル3から振替 | 708 | 447 | 1,155 |
当期中に満期を迎えるか終了した取引について損益計算書に認識された利益(ま | 5,694 | (28) | 5,666 |
たは損失) 当期末現在で満期を迎えていない金融商品について損益計算書に認識された利益 | (1,257) | (433) | (824) |
(または損失) 資本に直接認識される資産および負債のxx価値の変動 | |||
為替レートの変動に関連する項目 | (393) | - | (393) |
資本に認識される資産および負債のxx価値の変動
- - -
2012年12月31日現在 (17,288) (8,554) (25,842)
(1) 資産には、元本償還額、利払額、ならびにそのxx価値が正のデリバティブと関連のあるキャッシュ・インフローおよびアウトフローが含まれる。負債には、元本償還額、利払額、ならびにそのxx価値が負のデリバティブと関係のあるキャッシュ・インフローおよびアウトフローが含まれる。
(2) これらは、当初はxx価値で認識され、貸出金および債権として再分類された金融商品である。
レベル3の金融商品は、レベル1またはレベル2の他の金融商品によりヘッジされている場合があるが、これら商品に係る損益はこの表に表示されていない。このため、この表に表示されている損益は、これらすべての金融商品に伴う正味リスクの管理による損益を表しているわけではない。具体的には、トレーディング目的で保有しており純損益を通じてモデル算出評価額で測定する金融資産および金融負債に係る損失および利益は2012年12月31日現在でそれぞれ5,792百万ユーロおよび4,437百万ユーロ(2011年12月31日現在はそれぞれ552百万ユーロおよび162百万ユーロ)であり、これらは主に、レベル3に分類されているCDOポジションの価額変動に対応しており、この価額変動は、レベル2に分類されているCDSポジションによりヘッジされている。
合理的可能性のあるレベル3に関する仮定の変更に対する、モデルで測定した価値の感応度
・ 価額調整額の算定
レベル3に分類されるトレーディング・ポートフォリオ内の金融商品は、主に、流動性の低い有価証券、原資産の流動性が低いデリバティブ、および複雑なデリバティブを含む他の金融商品で構成されている。これらの金融商品を評価する際には、通常、ダイナミック・ヘッジと呼ばれるリスク・ヘッジ手法をベースとする評価モデルを使用する必要がある他、観測不能なインプットの使用が必要となる場合がある。
これらの金融商品は、いずれも、その評価に不確実性が含まれる商品のため、価額調整を行って、市場関係者が価格設定時に価格に上乗せするようなリスク・プレミアムを価額に反映する必要がある。この価額調整時には特に以下の事項を考慮する。
- 評価モデルでの価額測定時には考慮されないリスク(モデル・リスクに関する調整)
- 評価に用いるパラメーターの見積もりに固有の不確実性(不確実なパラメータに関する調整)
- 関係金融商品またはパラメーターに伴う流動性リスク
- ダイナミック・ヘッジと呼ばれるリスク管理戦略を評価モデルと組み合わせて使用することにより生じる一定の追加費用と相殺されるような特有のリスク・プレミアム
- 取引先リスク
価額調整額の算定時には、各リスク要因が個別に検討され、異なる種類のリスク、パラメーター、またはモデル間での分散効果は考慮されないが、 所定のリスク要因については、ポートフォリオ・ベースでの評価アプローチが使われ、一緒に管理されるポートフォリオ内の各金融商品間でリスクが相殺される。
これらの価額調整額は、いずれも、モデル算出評価額で測定する金融商品およびポートフォリオの価額の構成要素となる。
・価額感応度の評価
仮定の変更に対する、レベル3金融商品(有価証券のポジションを除く)のモデル算出評価額の感応度を測定するため、次の2つのシナリオを検討した。1つは、どのポートフォリオの評価額についても価額調整が必要ないという好ましいシナリオで、もう1つは、すべての評価額について測定を2度実施(価額測定後に価額調整を再実施)しなければならないという好ましくないシナリオである。この方法で計算される感応度は、各市場関係者が、認識している様々な評価に伴うリスクおよびリスク回避策を前提と
して算出する様々な評価額をもとに測定される。