開発途上国の民主化支援においては、国家におけるメディア(特に公共メディア)の役割支援が重要な一側面である。特に、当該国民の情報への自由なアクセスが保障されるこ とにより、「知る」権利が確立されることで、適切な権力監視が国民一般の視点で可能になることが重要であるとの認識のもとに、JICA では技術協力プロジェクト等により、従来、複数の途上国において放送局支援を従来から実施してきている(コソボ、南スーダン等)。
別紙3
研修委託契約業務概要
2022 年度課題別研修「民主国家におけるメディアの役割ー情報へのアクセスと権力監視」研修委託契約 業務概要
以下の記載は、2022 年度に係るものである。
1.研修コース概要
(1)研修コース名
課題別研修「民主国家におけるメディアの役割ー情報へのアクセスと権力監視」
(2)背景
開発途上国の民主化支援においては、国家におけるメディア(特に公共メディア)の役割支援が重要な一側面である。特に、当該国民の情報への自由なアクセスが保障されることにより、「知る」権利が確立されることで、適切な権力監視が国民一般の視点で可能になることが重要であるとの認識のもとに、JICA では技術協力プロジェクト等により、従来、複数の途上国において放送局支援を従来から実施してきている(コソボ、南スーダン等)。
本件分野の研修を実施するにあたり、日本の事例紹介や研修参加者同士の意見交換などを通じて理解を深めることを目的としており、民主国家国民の「現実・事実」を知る権利を守り促進していくことを上位目標としている。
(3)案件目標
民主国家におけるメディア(特に公共放送)の役割が理解されるとともに、日本における放送組織の組織構築や機能強化の事例についての理解が促進されること。
(4)研修で達成される成果(単元目標)
・国民の知る権利が保証され、権力監視が国民から適切に行われるためのマスメディアの機能と重要性が理解される。
・日本の事例からメディアと中央政府の関係が理解される(情報へのアクセスを含む)
・日本の公共放送のシステムや機能が理解される。
・様々なメディアとの比較において情報の信頼性を確かにするシステムを理解する
・BPO( 放送倫理・番組向上機構: Broadcasting Ethics & Program Improvement
Organization)の役割を理解する。
(5)技術研修期間(予定)
2023 年 2 月 7 日から 2023 年 2 月 25 日まで(予定)
(6)人数(予定)
9名(応募状況や選考の過程で、増減の可能性あり)
(7)研修対象国
カンボジア、コートジボアール、フィジー、ガーナ、コソボ、マラウイ、南スーダン、トーゴ、ザンビア
(8)対象研修員
公共放送を担当する公共の放送組織の管理職者または、放送を所掌する政府機関職員、独立系メディア関係者
(9)使用言語
英語(*原則、JICA が研修監理員を手配して対応)
(10)研修コース概要
研修は来日研修として実施する。初日にプログラムオリエンテーション(研修概要説明)を実施し、講義(オンデマンド及びオンライン)、発表、演習、討議を組み入れる。最終日に評価会を行い、研修員からの意見を聴取する。
2.委託業務の内容
(1)契約履行期間(予定)
2023 年 1 月中旬~2023 年 3 月下旬
(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)
(2)業務の概要
公共放送を担当する途上国の公共の放送組織の管理職者または、放送を所掌する政府機関職員等に対し、民主国家における適切な公共メディアの役割について日本の事例が十分に参考になるように、講義内容や視察先の選定などを工夫することで研修の実施を行う。
(3)詳細
1)研修日程調整及び研修詳細計画書の様式を用いた日程案の作成
2)講師・見学先・実習先の選定
3)講義依頼、講師派遣等依頼及び教材作成依頼文書の作成・発信
4)教材の複製や翻訳についての適法利用の確認
5)講師・見学先への連絡・確認
6)JICA、省庁、他関係先等との調整・確認
7)講義室・会場等の手配
8)使用資機材の手配(講義当日の諸準備を含む)
9)テキストの選定と準備(翻訳、印刷業務を含む)
10)講師への参考資料(テキスト等)の送付
11)講師からの原稿等の取り付け、配布等の調整、教材利用許諾範囲の確認及び
JICA への報告
12)講師・見学先への手配結果の報告
13)研修監理員との連絡調整
14)コースオリエンテーションの実施
15)研修員の技術レベルの把握
16)研修員作成の技術レポート等の評価
17)研修員からの技術的質問への回答
18)評価会、技術討論会(各種レポート発表会含む)の準備、出席
19)閉講式実施補佐
20)研修監理員からの報告聴取
21)講義・見学先謝金支払い、明細書送付を含む諸経費支払い手続き
22)業務完了報告書作成、経費精算報告書作成
23)関係機関への礼状の準備・発信、資材資料返却
以上の 1)~23)については、研修途中で、諸般の事情でオンライン研修実施が必要になった場合に必要な手配・手続きを含む。
(4)研修受託上の工夫
研修効果が上がるよう、首都圏内において、適切な視察先を精査、検討する
(本年度は、宿泊を伴う研修旅行は実施しないので、日帰り可能地域とする)
3.留意事項
(1)当機構は、本研修コース実施にあたって英語-日本語の逐次通訳等を行う研修監理員を1名配置予定です。研修監理員は、JICA が実施する研修員受入事業において、JICA、研修員及び研修実施機関の三者の間に立ち、当該言語を使用しつつ
(通訳)、研修員の研修理解を促進し、研修効果を高め、研修進捗状況を現場で確認する等、研修コースでの現場調整を行う人材です。JICA は登録された研修監理員の中から、研修コースごとに研修コースの特性等を勘案し、諸条件を提示して個別に業務を発注します(委任契約)。
(2)本業務概要は予定段階のものですので、詳細は変更となる可能性があります。
(3)研修員受入事業及び研修委託契約の概要を含む研修委託契約の各種ガイドライン、契約書等については、以下 JICA HP を参照願います。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xx_xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
以上
様式 1
年 月 日
参加意思確認書
独立行政法人 国際協力機構東京センター 契約担当役 殿
提出者 (法人番号)
(所在地)
(貴社名)
(代表者役職氏名)印
(xxxxxxx)
2022 年度課題別研修「民主国家におけるメディアの役割ー情報へのアクセスと権力監視」に係る参加意思確認公募について応募要件を満たしており、業務への参加を希望しますので参加意思確認書を提出します。
記
1 組織概要
※組織概要について記載すること(パンフレット等で代用できる場合は、パンフレットを添付すること)。
2 応募要件に関する記述
※ 公募に掲げる応募要件を満たしている状況等について記載すること。
※ サイズ:A4判 縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
3 付属書類
※ 令和 04・05・06 年度全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写)
以上
様式 2
提出日: 年 月 日
x 約 書
独立行政法人 国際協力機構東京センター 契約担当役 殿
2022 年度課題別研修「民主国家におけるメディアの役割ー情報へのアクセスと権力監視」の競争参加資格の確認を受けるに際し、以下に記載の事項について誓約します。
なお、当該記載事項に係る誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格が無効となることに同意します。
住 | 所 | |
法 | 人 | 名 |
法 | 人 番 | 号 |
役 | 職 | 名 |
代表者氏名 役職印
1 反社会的勢力の排除
競争から反社会的勢力を排除するため、以下のいずれにも該当しないこと。
ア. 競争参加者の役員等(競争参加者が個人である場合にはその者を、競争参加者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等
(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである。
ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難さ
れるべき関係を有している。
ク. その他、応札者がxxx暴力団排除条例(平成23 年xxx条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
2 個人情報及び特定個人情報等の保護
社として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年12月11日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等
(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。
(中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。)
ア. 個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。
イ. 個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。
ウ. 個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。
エ. 個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。
(※1)特定個人情報等とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・ 個人番号利用事務実施者
・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
・ 個人情報取扱事業者
以 上