Contract
外国為替保証金取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外国為替保証金取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 外国為替保証金取引とは、お客様に一定の保証金を当社に担保として差入れていただき、差入れられた保証金を上回る額の外国通貨の売買を行っていただく取引です
手数料など諸費用について
・ 外国為替保証金取引を行うにあたっては、約定通貨単位に下記記載の 1 万通貨単位あたりの手数料を乗算した手数料をいただきます。
1 約定ごとに手数料がかかります。
手数料(非課税)
ご注意
※ 通貨によっては 1 万通貨単位で取引できないものもあります。
◯ 外国為替保証金取引は、多額の利益が得られることもある反面、差入れた保証金を上回る多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
取扱通貨 | 1 万通貨単位あたりの手数料 |
US ドル/円 | 200 円 |
ユーロ/円 | 200 円 |
xドル/円 | 300 円 |
ニュージーランドドル/円 | 300 円 |
英ポンド/円 | 400 円 |
カナダドル/円 | 400 円 |
スイスフラン/円 | 400 円 |
南アフリカランド/円 | 40 円 |
香港ドル/円 | 40 円 |
※ 受渡決済手数料は、通貨別で約定通貨数量×6~20 円です(詳細はお問い合わせください)。
・ 売買手数料は別途徴収いたします(約定代金には含まれません)。
・ 売買手数料は、新規取引約定時、返済取引約定時の双方でかかりますが、新規取引約定時には手数料を徴収せず、当該建玉の決済時に新規取引時の手数料と返済取引時の往復の手数料がまとめて徴収されます。
・ 取引する通貨ペアで、より高金利の通貨を売付ける場合(例:ドルが円より金利が高い場合に、ドル/円の取引でドルを売付ける場合)、スワップポイント(2 通貨間の金利差調整額)の支払が発生します。また、取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。
保証金について
・ 当社では、標準取引保証金を定めています。標準取引保証金とは、ロスカット注文のロスカット幅を標準値とした場合において必要な保証金です。当社では標準取引保証金を約定代金(約定前においては当社が定める想定約定代金) に、当社の設定する率(4~10%、通貨ペアごとに異なります)を乗算した金額としています。
・ お客様がロスカット幅を標準値から変更した場合、ロスカット変更保証金の額を計算します。ロスカット変更保証金は、(ロスカット幅-ロスカット標準値)×建玉数量(約定前においては発注数量)で計算した金額です。
・ 必要保証金は、標準取引保証金とロスカット変更保証金の合計額になります。そのため外国為替保証金取引の額の保証金の額に対する比率は、常に一定ではありません。また、当社においては最低保証金額の定めはありません。
外国為替保証金取引のリスクについて
外国為替保証金取引は、少額の保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、外国為替保証金取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 外国為替保証金取引を行うにあたっては、為替相場の変動や、金利情勢、現地情勢(政治・経済・社会情勢)および各国の政府による規制等により、外国為替保証金取引の対象となっている外国為替の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた保証金の額を上
回るおそれがあります。
・ お客様が行う外国為替保証金取引の額(建単価×取引の数量)は、その取引についてお客様が預託しなければならない保証金の額に比べて大きい額となっています。
・ お客様が行う外国為替保証金取引は、通貨の価格の変動およびスワップポイントにより損失が生じることとなるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 提供している参考気配値が、一時的に指値と同値をつけた場合でも、約定しないことがあります。
・ 相場状況の急変により、スプレッド(売り気配と買い気配の差)幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
・ 当社がお客様から外国為替保証金取引に関する注文を受けたときは、当社が相手方となって取引を成立させます。そのため、当社またはカバー先であるマッコーリー銀行の業務や財産の状況が悪化した場合には、お客様が損失を被る危険があります。
・ 外国為替保証金取引ではロスカット注文を必ずご指定いただいています。相場の変動により、当社規定の幅以上に評価損が発生しますと自動的に反対売買注文が執行されるシステムになっています。当社はお客様に通知することなくお客様の口座において当該建玉を反対売買できるものとし、その結果、発生した損失についてはお客様の負担となります。
・ 相場の状況によっては、ロスカット注文において設定した価格から大きくかい 離した値段で約定されることもあり、必ずしも損失を予想額に止められるとは限りません。
・ 外国為替保証金取引を継続するために維持しなければならない最低維持基準が定められています。保証金の計算とは別途で行われ、当社計算において最低維持基準(追加保証金ライン)を下回った場合、新たに保証金を差入れていただきます。 最低維持基準の計算式は次のとおりです。
<<預り現金 + スワップポイント損益総額 > (建玉数量×ロスカット幅)の総額>>
なお、当社会員画面では、追加保証金ラインとして、次の数値を表示しています。
<<追加保証金ライン = (建玉数量×ロスカット幅)の総額 - 必要保証金総額>>
・ 当社における外国為替保証金取引の受託は、インターネット経由のみの注文となっています。当社システム障害時も同様となっています。
xxx先の名称等について
・ 当社はお客様から外国為替保証金取引の注文を受けると、当社は同じ内容の注文をマッコーリー銀行に発注しており、その発注について当社とマッコーリー銀行との間で約定した場合に、当社はお客様からの注文について、その約定と同じ内容の約定をつけています。
・ マッコーリー銀行(Macquarie Bank Limited)はオーストラリアの銀行であり、オ ー ス ト ラ リ ア の x x 監 督 庁 (Australian Prudential Regulation Authority)の監督を受けております。
・ マッコーリー銀行の主な業務内容は、投資銀行業務、株式・債券・デリバティブ・外国為替業務、不動産関連業務等です。
財産の管理方法および預託先について
・ 当社は外国為替保証金取引に関してお客様から預託を受けた保証金および取引の結果により実現した利益で、受渡が完了している額(保証金に含まれます)について、日証金信託銀行に金銭信託を行う方法により区分管理を行っています。
外国為替保証金取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外国為替保証金取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外国為替保証金取引の仕組等について
1. 当金融商品取引業者の名称は、xx証券株式会社です。
2. お客様が行う外国為替保証金取引について、当社が提示する通貨の価格は、売付けの価格と買付けの価格とで異なっています。
3. 当社が提供する外国為替保証金取引は、金融商品取引法に定める店頭デリバティブ取引のうち、社団法人金融先物取引業協会の定める店頭金融先物取引の 1 つです。当社が提供する金融先物取引の種類は外国為替保証金取引のみです。
4. 当社が提供する外国為替保証金取引の対象通貨ペアは、US ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円、英ポンド/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円、香港ドル/円の 9 通貨ペアです。
5. 当社が提供する外国為替保証金取引において、返済期限は定められていません。お客様の取引の受渡日は取引日の翌々営業日(取引対象通貨国等の休日に影響を受けるため、必ずしも日本における翌々営業日が受渡日とならないことがあります)ですが、取引終了後の未返済の建玉については、建玉をいったん返済し、翌受渡日分の取引として、再度新規に建て直すことで自動的に受渡日を延長しています。ただし、この場合建単価の変更、値洗いによる評価替は行いません。
また、上記の受渡日の延長については、手数料はかかりません。
6. 当社が提供する外国為替保証金取引の取引単位(数量)は、以下のようになっています。
⚫ US ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円、英ポンド/円
取引単位(数量)は 1 万単位(US ドル/円の場合 1 万US ドル)です。ただし、10 万単位以上の取引の取引単位は 10 万単位です。
⚫ スイスフラン/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円、香港ドル/円
取引単位(数量)は 10 万単位(スイスフラン/円の場合 10 万スイスフラン)です。ただし、南アフリカランド/円、香港ドル/円では 100 万単位以上の取引の取引単位は、100 万単位です。
7. 当社が提供する外国為替保証金取引の対価の額は、建単価×取引単位(数量)の金額です。建単価は、取扱通貨 1 単位(例:1US ドル・1 ユーロ・1 英ポンド)あたりの円金額です。
8. 当社が提供する外国為替保証金取引は、売り・買いのいずれも可能です。お客様から、当
社所定の方法により現引の申込みがない限り、それぞれ反対売買を行うことにより決済されます。
9. 当社がお客様から外国為替保証金取引に関する注文を受けたときは、当社が相手方となって取引を成立させます。
10. お客様が外国為替保証金取引の注文を委託する際は、次の事項を指示してください。
⚫ 金融先物取引の種類(当社で取り扱っているのは、外国為替保証金取引(店頭金融先物取引)の 1 種類です)
⚫ 取引対象通貨ペア
⚫ 期限
⚫ 取引の数量
⚫ 取引の対価の額
⚫ 売買の別
⚫ ロスカット幅
⚫ 返済予約注文を発注するときは、返済予約をする通貨価格
11. お客様が、当社が提供する外国為替保証金取引に係る債務を履行する方法は、必要な額の日本円の入金のみとなっています。外貨の入金および有価証券による充当はできません。
12. 当社が提供する外国為替保証金取引には、ロスカット機能があります。ロスカットとは、お客様の任意で設定したロス(損失)の範囲まで相場が動くと自動的に反対売買を行い損失を限定することをいいます。
お客様が新たに外国為替保証金取引の注文を出す際には、同時にロスカット注文を発注する必要があります。ロスカット注文は、取引レートがロスカットレートに達したときに自動的にxxの返済注文として発注されます。
ただし、ロスカット注文が発注された場合であっても、相場の急激な変動により、保証金の額を上回る損失が生じることとなるおそれがあります。
ロスカットレートの設定は、ロスカット注文の発注時に行います。
当社では、建値とロスカットレートの差であるロスカット幅について標準値を定めており、ロスカット注文の発注時にはあらかじめロスカット幅の標準値に基づくロスカットレートが設定されています。お客様は、ご自身の判断で、設定されたロスカット幅を変更することができます。ロスカット幅の変更は、随時行うことができます(ただし、ロスカット幅を拡大する場合には、必要保証金の額が増加します。)。
ロスカット幅の標準値は、当社が取扱通貨ごとに次のように定めています。(2007 年 12 月末日時点)。変更となる場合がありますので、詳細は取引時にご確認ください。
⚫ US ドル/円、ユーロ/円・・・3 円
⚫ 豪ドル/円、ニュージーランドドル/円・・・1.5 円
⚫ 英ポンド/円・・・4 円
⚫ スイスフラン/円、カナダドル/円・・・2 円
⚫ 南アフリカランド/円・・・0.5 円
⚫ 香港ドル/円・・・0.4 円
13. 当社がお客様から預託を受ける保証金は、日本円現金のみとなっています。外貨の預託および有価証券による充当はできません。保証金の計算は、次のように行います。
まず、当社では、標準取引保証金を定めています。標準取引保証金とは、ロスカット注文のロスカット幅を標準値とした場合において必要な保証金です。当社では標準取引保証金を約定代金(約定前においては当社が定める想定約定代金) に、当社の設定する率(4~10%、通貨ペアごとに異なります)を乗算した金額としています。
お客様がロスカット幅を標準値から変更した場合、ロスカット変更保証金の額を計算します。ロスカット変更保証金は、(ロスカット幅-ロスカット標準値)×建玉数量(約定前においては発注数量)で計算した金額です。
必要保証金は、標準取引保証金とロスカット変更保証金の合計額になります。また、当社においては最低保証金額の定めはありません。
必要保証金は、発注前に必要です。お客様の入金は、ネットストック口座へ入金いただいた後、別途、お客様自身によるネットストック口座から NetFx 口座への振替手続が必要です。お客様の出金は、NetFx 口座からネットストック口座への振替手続の後、ネットストック口座より出金手続を行っていただくことでできます。
NetFx 口座からネットストック口座に振替可能な金額は、次の計算式で計算します。
預り現金-必要保証金総額+スワップポイント※損益総額-未受渡益金-受取スワップポイント
14. 当社の提供する外国為替保証金取引(受渡決済を除く)の売買手数料は、約定通貨単位に下記記載の 1 万通貨単位あたりの手数料を乗算した金額です。
消費税は非課税です。
取扱通貨 | 1 万通貨単位あたりの手数料 |
US ドル/円 | 200 円 |
ユーロ/円 | 200 円 |
xドル/円 | 300 円 |
ニュージーランドドル/円 | 300 円 |
英ポンド/円 | 400 円 |
カナダドル/円 | 400 円 |
スイスフラン/円 | 400 円 |
南アフリカランド/円 | 40 円 |
香港ドル/円 | 40 円 |
※ 通貨によっては 1 万通貨単位で取引できないものもあります。
手数料は、新規建取引約定時、返済取引約定時の双方でかかりますが、新規建取引約定時には手数料を徴収せず、当該建玉の決済時に新規建取引時の手数料と返済取引時の往復の手数料がまとめて徴収されます。
15. 当社の提供する外国為替保証金取引に係る通貨の売付価格および買付価格は、マッコーリー銀行が銀行間外国為替市場(インターバンク市場)の価格を基準として決定した価格をもって当社の売付参考価格および買付参考価格としてお客様に提示しています。ただし、相場の急変時には当社の提示する売付参考価格および買付参考価格からかい離した価格で約定することがあります。
16. スワップポイント※とは、高金利通貨と低金利通貨の間の金利差調整額のことをいいます。ロールオーバーするごとに発生し、建玉の決済時点でスワップポイントの精算を行います。 従って、決済による損益の結果は、通貨価格の変動のほか、スワップポイントの変動にも影響を受けますので注意が必要です。
スワップポイントは、通貨間の金利差やロールオーバーする日数をもとに当社が計算します。各国の金利情勢等により変動し、実績を WEB サイトで公開しています。
スワップポイントの受渡は、お客様の建玉決済と同時に行います。
※スワップポイントの額は、その時々の金利情勢、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。また、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントには差があります。
17. 当社においては、保有する建玉の計算上の損益が一定の価格に到達した場合に自動的に当該建玉を決済する注文を出すルール(以下、ロスカットルールといいます)を設けていますが、相場の状況によっては、「ロスカット注文」において設定した価格から大きくかい離した値段で約定されることもあり、必ずしも損失を予想額に止められるとは限りません。
18. お客様が当社に差入れている保証金が、当社に差入れるべき保証金の最低維持基準を下回った場合、新たに保証金を差入れていただきます。 最低維持基準の計算は、以下の計算式で行うものとし、以下の計算式を満たす預り現金の額が必要です。
預り現金 + スワップポイント損益総額 > (建玉数量×ロスカット幅)の総額なお、NetFx 会員画面では、追加保証金ラインとして、次の数値を表示しています。
追加保証金ライン = (建玉数量×ロスカット幅)の総額 - 必要保証金総額
差入れていただく期日は「下回った取引日から翌々営業日の 11:30 まで」、金額は「保証金余力がプラスになるまでの額」です。保証金余力とは、以下の計算式で計算されます。
保証金余力=預り現金-必要保証金総額+スワップポイント損益総額
次のケ-スに該当するお客様につきましては、当社の任意により、お客様の口座においてすべての建玉の反対売買を行います。
(1)保証金余力が最低維持基準を下回った旨のご連絡がとれない場合 (2)ご資金がなく、返済以外に方法がない場合
(3)ご連絡を差し上げた日の翌営業日の 11:30 までに、お客様からの追加保証金の差入れが完了していない場合
(4)その他、当社が必要と判断した場合
19. 金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替保証金取引、または顧客のために外国為替保証金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替保証金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.外国為替保証金取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために外国為替保証金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
c.外国為替保証金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、外国為替保証金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前 1 年間に、2 以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.外国為替保証金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.外国為替保証金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替保証金取引契
約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.外国為替保証金取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
g.外国為替保証金取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.外国為替保証金取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を
補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.外国為替保証金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j.本書面の交付に際し、本書面の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および外国為替保証金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
k.外国為替保証金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.外国為替保証金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の
提供を約し、または顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m.外国為替保証金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
n.外国為替保証金取引契約に基づく外国為替保証金取引行為をすることその他の当該外国為替保証金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o.外国為替保証金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替保証金取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用し て、顧客の外国為替保証金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基 づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替保証金取引をする行為
s.外国為替保証金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.外国為替保証金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替保証金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
20. 当社における外国為替保証金取引の受託は、受渡決済の受託を除き全て当社会員画面を利用し、インターネットを経由して行います。その他の手段(電話、FAX 等)による受託は行っていません。当社システム障害時も同様となっています。また、システム障害発生時は受渡決済の電話での受託を停止する場合があります。
21. 受渡決済の場合、当社の定める受渡決済手数料を加味した受渡決済価格に基づいて取引対象の通貨を授受するほか、受渡決済価格と約定価格の差に基づいて算出した差損益を授受します。受渡決済手数料の詳細はお問い合わせください。なお、手続きは電話で受け付けますが、別途、書面の差入れ等の手続きを行っていただく必要があるため、手続き完了まで相当な期間を要します。
外国為替保証金取引およびその委託に関する主要な用語
■受渡日(Value Date) 2 通貨が交換される日。
■受渡リスク
時差による決済時間帯の相違から生じる決済不履行リスク。ヘルシュタットリスクと呼ばれる。
■外国為替(Foreign Exchange)
為替取引を外国との間で行われるものをいい、異なる通貨の交換を伴う。
■外国通貨建(Rate in Foreign Currency)
自国通貨 1 単位に対して外国通貨はいくらになるかを表す方法。(例) 1 円=0.0087US ドル
■為替
隔地間で現金を使わずに資金の決済を行う手段・方法。
■為替リスク
外貨建資産が為替レートの変動により、自国通貨建で元本を割り込む可能性があることを指します。
■カントリーリスク(Country Risk)
政治リスクとも言われ、海外での投資・融資における相手国の信用度を指します。
■逆指値注文(Stop Loss Order)
ある価格を指定して、価格が指定価格を超えたら買い注文、下回れば売り注文を出すこと。
■金融商品取引業者
金融先物取引の受託等を業として行う者として、金融商品取引法による登録を受けた者。
■金利リスク
金利変動によるリスク。債券価格は金利が上昇すると下落し、金利が下降すると上昇します。
■クオート(Quote) 値段を提示すること。
■現引
買建玉を、差金決済をしないで受渡しを行うこと。
■現渡
売建玉を、差金決済をしないで受渡しを行うこと。
■差金決済
現物の受渡を行わずに、反対売買による差金の授受によって決済すること。
■スワップポイント(Swap・Point) 2 通貨間の金利差調整額のこと。
■損切り(Loss-Cut)
持っているポジションを反対売買することにより損を確定すること。
■建玉
ポジション。売買契約成立後、未決済の契約のこと。
■値洗い
日々変化する通貨価値を所定の価格で毎日更新し、生じる評価益または評価損について金融商品取引業者との間で差金の授受を行うこと。
■区分管理
金融商品取引業者が、顧客から預かった保証金その他の資産を、金融商品取引業者の資産と明確に区分して保管すること。
■評価替
値洗いによって現在の資産価値を算出しなおすこと。
■返済予約
新規注文発注後から約定するまでの間に、利食いの返済注文を前もって発注しておく方法。
■ポジション(Position)持ち高・建玉。
■保証金
外国為替保証金取引を行うに当たって、取引の契約義務の履行を確保するために業者に対して差入れる金銭・有価証券等のこと。
■流動性リスク
通貨の流動性が乏しいために、取引が円滑に行えないというリスクです。
■レバレッジ効果(Leverage Effect)
少ない資金で大きな取引を行うこと。結果として投資した資金に対する損益の比率が大きくなります。
■ロールオーバー(Roll-Over)
ポジションの繰越し・先延ばし。
■ロスカット(Loss-Cut)損切り。
■ロスカット・ルール(Loss-Cut Rule)
保有ポジションの損失が一定損失限度を超えた場合に、自動的に保有ポジションの損切りを行うルール。
外国為替保証金取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における外国為替保証金取引については、以下によります。
⬝ 当社が相手方となり、顧客に信用を供与して行う外国為替に関する取引
金融商品取引契約に関する租税の概要
<外国為替保証金取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外国為替保証金取引の譲渡所得に係る利益は、雑所得として課税されます。雑所得が 年間 20 万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。年間(1/1~12/31) の取引で利益が出た場合、他の雑所得と通算して翌年に確定申告する必要があります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金
融商品取引業であり、当社において外国為替保証金取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめネットストック口座を開設していただく必要があります。また、NetFx(外国為替保証金取引)取引規程および取引ルールについて、ご理解・ご納得いただく必要があります。
⬝ お取引にあたっては、外国為替保証金取引約款に承諾していただきます。
⬝ 外国為替保証金取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、保証金余力の範囲内での新規注文、建玉の範囲内での返済注文が発注可能です。
⬝ 表示する売り気配と買い気配の価格には差(スプレッド)があります。
⬝ 同一の通貨組合せの売り建玉と買い建玉を同時に持つこと(両建て)は、売り気配と買い気配の差、手数料および保証金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。なお、両建ての場合も、保証金はそれぞれの建玉に対し計算されるため、相場変動によって、一方の建玉についてのみロスカット注文の発動で返済される場合があります。
⬝ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書を電子交付いたします。
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxx
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 119 億円 (平成 20 年 3 月末時点※)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月
連 絡 先 顧客サポート 0120-953-006(03-5216-8628)
※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。